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小樽市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月8日

子ども・子育て支援新制度について

2014年9月8日、小樽市議会の一般質問で、中島麗子議員が「子ども・子育て支援新制度について」質問し、市長 中松義治が答弁しました。

質問者
中島麗子 議員
答弁者
市長 中松義治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 20番 中島麗子

次に、子ども・子育て支援新制度について質問します。提案されている議案第 27 号及び第 28 号の条例案は、小樽市独自に暴力団排除を盛り込んだだけで、内閣府令及び厚生労働省令に定めるとして、具体的な条文も内容も記されておらず、内容がわかりません。今、市民、とりわけ子育て世代が注目している子育て支援の条例が、読んでもわからないのでは問題です。通常の条例と同じように、条文ごとに記載したものを提案すべきです。初めに、この点をお答えください。2015 年4月から、子ども・子育て支援新制度が本格的に実施される予定になっています。新制度は介護保険をモデルにしており、最大の特徴は、これまでの市町村の責任によって保育を提供する現物給付の制度を改め、利用者と事業者の直接契約を起点にする現金給付の仕組みに変更したことです。新制度では、保育所、幼稚園、認定こども園などの施設型のほかに、新たに定員 19 人以下の地域型保育が導入されますが、規模が小さいことを理由に、従来の保育所などに比べて、国基準の緩和が持ち込まれ、その結果、施設、事業によって保育に格差ができることになりました。初めに、保育認定です。新制度では、保育利用者は認定を受けて保育利用時間を決めることになり、標準時間 11 時間と短時間8時間保育に分かれます。子供を預ける時間は各家庭の都合やその日の仕事によって変動しますが、一人ずつの子供の利用時間をどのように把握するのか、保育時間が違う子供が同じクラスにいるとき、職員配置やクラス運営に影響がないのでしょうか。また、標準時間保育と短時間保育の子供を一人ずつ登園時間を確認して延長保育時間の対応をするのでしょうか。短時間保育の子供が時間延長したために、標準時間保育の保育料金を上回るような心配はありませんか、お聞きします。次に、認定の方法ですが、本年9月1日、市内の保育所の入所児童数は 1,427 人です。このうちの継続利用を希望する方と、さらには新年度の入所希望者の認定が必要です。認定の手続はいつどのように進めるのか、市民への周知方法も含めてお知らせください。また、新制度へ移行する幼稚園園児の認定についてもお知らせください。次に、保育士配置です。国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準では、小規模保育事業はA型、B型、C型と3タイプありますが、保育士配置は、B型は保育士を2分の1以上とし、C型は保育士の配置は必要とせず、研修を受けた者でよしとされています。居宅訪問型保育事業では、深夜1人の保育者による保育も想定されるのに、保育士資格は必要とせず、保育の経験がなくても事業ができるとなっています。現在は認可外保育施設の職員配置でも保育者のおおむね3分の1以上が保育士とされているのに、新制度において国の補助金を投入する施設の基準で無資格者配置を認めるのは問題です。小樽市は国の基準どおりにすると言いますが、現行保育の後退ではありませんか。給食基準は、3歳未満児から外部搬入が認められており、このときは調理員配置もなしです。しかし、現在は3歳までの子供たちに自園給食が義務づけられており、市内の全ての認可保育所で3歳まで実施しているのに、なぜ新制度で2歳までに引き下げるのか、子供たちの味覚が形成されるこの時期に、外部搬入方式ではどうしても味つけが濃くなります。小樽市として配置基準上の保育者は全て保育士とし、給食は現行どおり3歳まで自園方式にして調理員を配置すべきと考えますが、市長の見解をお聞きします。また、設備基準では、乳幼児を2階以上の建物で保育することを認めていますが、保育の場は原則1階に設置すべきではありませんか、お答えください。保育料です。国の基準では、保育の質の向上を図る上で特に必要と思われる経費の上乗せ徴収や、日用品や文房具など実費徴収が、保護者同意の上で認められています。上乗せ徴収や実費徴収は一律徴収になり、低所得者の負担が多くなる心配があります。保育料そのものに含め、別の徴収をするべきではないと考えますが、いかがですか。また、これまでは保護者の収入によって保育料が決定されましたが、新制度ではさらに保育時間で違うことになります。保育時間による違いはどのくらいになりますか。現在でも、国の基準の保育料は大変高額なため、ほとんどの自治体が独自に保育料を引き下げて設定しています。新制度の保育料は現在でも高すぎる国の保育料基準を引き下げて適正化し、自治体負担を軽減することが第一であり、現行を上回る保育料基準に引き上げるべきではありません。市長の御意見をお聞きします。小樽市には新制度においても保育料の引下げ、あるいは現行同様の基準を維持するよう求めますが、市長はどのように考えていますか。新制度が始まっても、幼稚園や認可外保育施設が新制度に移行するかどうかは、それぞれの判断で現行どおりに継続することもできます。市内の幼稚園等の意向調査を実施したと聞きますが、市内の幼稚園のどれくらいが新制度に移行する予定でしょうか。来年度予算の日程もありますから、市全体の新制度移行の事業所数や児童数はいつごろまでに把握する予定なのか、お聞かせください。現在の認可外保育施設は、新制度の基準に該当すれば、補助金を受けて家庭的保育事業等として運営することができます。認可外保育施設の新制度への移行希望については、把握していますか。現在の市内の認可外保育施設数と、そのうち市の補助金支給施設数、補助金額を平成 25 年度決算でお知らせください。新制度に移行しない事業所は現行どおりということですから、認可外保育施設に対しては、本市でも現行どおりに市の補助金を継続すべきと思いますが、いかがですか。他に小樽市としてこれまで独自に実施している保育士配置や保育所地域活動事業への補助金交付、障害児保育に対する助成などについては、新制度に移行しても継続して子育て支援を続けてほしいものですが、市長の見解をお聞きします。

答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)

ただいま、子ども・子育て支援新制度について御質問がありました。初めに、条例提案についてですが、確かに議案第 27 号及び第 28 号の条例案につきましては、一部独自規定と厚生労働省令の読替えを盛り込んだほかは、内閣府令又は厚生労働省令に定めるところによるとしております。今回のような条例の内容は、政省令で従うべき基準として定められている事項が多いこともあり、他都市では政省令どおりの条文をそのまま規定しているものが多く見受けられる状況にあります。このような中で全国的に見ますと、今回提案の条例案のように、簡略化したものが見られるようになってまいりました。この条例案のメリットとしましては、立案事務の効率化が図られること、政省令そのままの引用と比較し、本市独自の規定が明らかであることなどが挙げられることから、他都市の条例も参考にした上で提案したものであります。御理解をいただきたいと思います。次に、保育認定についてですが、まず子供の利用時間の把握につきましては、国は保育短時間認定の子供の保育利用時間については、保育所ごとに例えば9時から 17 時までといった一律の時間帯を設定するとし、その時間帯以外の利用については延長保育として取り扱う旨の考え方を示しておりますので、子供の登園又は退園時間によっては延長保育となる場合もあり、現在と同様、保育士が時間を確認することとなります。また、保育所の職員配置やクラス運営への影響につきましては、現在もフルタイムやパートタイムなど、保護者の就労状況により子供の登園又は退園時間が異なる中で保育を行っておりますので、新制度においても大きな影響はないものと考えております。次に、登園時間の確認と延長保育時間への対応につきましては、保育所が設定した保育短時間の時間帯以外の利用は延長保育となりますので、保育士が子供の登園時間及び退園時間を確認することになります。保育短時間の子供の延長保育利用により、保育標準時間の保育料を上回ることも想定されますので、今後、このような点を含めて検討すべきことと考えております。次に、今後の認定手続の方法、時期につきましては、これまで新規、継続のいずれの入所手続についても1月から行っておりますが、現時点では、同様の時期を想定しつつ、事務手続の詳細について検討しております。周知の方法につきましては、広報おたるや市のホームページなどで御案内するとともに、現在、保育所を利用されている方については、施設を通じて周知してまいりたいと考えております。また、同様に新制度に移行する幼稚園の利用者につきましても認定が必要となりますので、該当する施設とよく協議の上、利用者への周知を行い、事務手続を進めてまいりたいと考えております。次に、保育士配置についてですが、職員配置につきましては、国は、多様な地域の保育事業からの円滑な移行を想定し、小規模保育事業の3類型を設けたものであり、子ども・子育て会議などでの議論を踏まえ、多様性を重視した制度創設を図ったものと認識しております。給食及び調理員配置につきましては、新制度においても原則としており、一定の条件を付した上で連携した保育所、幼稚園等からの外部搬入を認めているものでありますので、各事業者において責任を持って給食が提供されるものと考えております。また、保育の場は原則1階にすべきとのことでありますが、設備等に関する基準において、必要な要件を満たした上で2階以上での保育が認められていることから、1階に限られるものではないと考えております。次に、保育料についてですが、まず上乗せ徴収や実費徴収は保育料に含めるべきではないかとのことでありますが、国は、上乗せ徴収を教育・保育の質の向上を図る上で特に必要な対価について保護者に負担を求めるものとし、実費徴収を教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費で、保護者に負担させるものとしており、いずれも保育料に含めることは適当でないと位置づけております。また、保育時間による保育料の違いにつきましては、国が現在示している仮の利用者負担の上限額によりますと、保育短時間が保育標準時間の約 98.3 パーセントと設定され、月額で比較しますと、階層によりゼロ円から 1,600 円までの差となっております。次に、国の保育料の基準につきましては、自治体において独自軽減を図っている実態があることから、その負担を軽減するためにも、現行水準より低く設定されることが望ましいものと考えております。また、新制度における本市の保育料につきましては、今後、検討してまいります。次に、小樽市独自支援の方向についてですが、まず国や北海道による既存施設に対する意向調査につきましては、いずれも本市を通じて各施設へ調査票を配付、回収し、北海道へ送付したものでありますので、本市として回答内容は把握しておりますが、未確定の内容が多いこともあり、また国及び北海道においてどのように公表するかということについては、示していないものであります。また、市全体の新制度移行の事業所数や児童数把握につきましては、新年度予算の関係もありますので、予算編成時期に間に合うよう把握してまいりたいと考えております。次に、認可外保育施設の新制度への移行希望につきましては、特に把握はしておりません。また、市内の認可外保育施設数は、休止中の事業所施設1か所を除き 15 か所であり、平成 25 年度に運営費補助を行った施設は3か所で、補助金額は合わせて 480 万円であります。また、認可外保育施設に対する今後の補助の継続につきましては、現在、国が進めている新制度の内容や新制度移行後の財政負担のあり方などとともに検討が必要であると考えております。次に、本市が独自に実施している補助金交付等の継続についてですが、これらのことにつきましても、新制度の補助事業の内容や財政負担のあり方などとともに検討が必要であると考えております。

出典:小樽市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月8日 議事録 PDF(45ページ) 間違いを知らせる