小樽市議会 平成25年第1回定例会 2013年3月6日
(1)若年者のワークルール教育の必要性について/(2)生活保護世帯の就労支援、自立支援について/(3)災害時要援護者の情報共有について/(4)子ども議会の開催について/(5)給食による食物アレルギー対策について
2013年3月6日、小樽市議会の一般質問で、佐々木秩議員が「若年者のワークルール教育の必要性について」「生活保護世帯の就労支援、自立支援について」「災害時要援護者の情報共有について」「子ども議会の開催について」「給食による食物アレルギー対策について」について質問し、市長 中松義治、教育長 上林猛が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木秩 議員
- 答弁者
- 市長 中松義治、教育長 上林猛
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 17番 佐々木秩
一般質問をいたします。最初に、若年者のワークルール教育の必要性について伺います。少子高齢化が進む中、若者たちの存在は、あらゆる意味において、特に経済や社会保障の担い手としての役割も大変大きなものとなっています。それにもかかわらず、これまでにフリーター、ニートと、若年労働者問題が取り上げられ、そして、その若者たちが就職難に苦しむ状況を悪用して、大量採用、大量使い捨てにして利益を上げるいわゆるブラック企業の存在が浮かび上がり、社会問題化しています。一方、本市における若者、特に高卒者の雇用状況もひところよりは改善が見られるものの、依然として厳しい状況の中で、以前から若者の離職率の高さが問題とされ、その原因はとかく社会の厳しさに耐えられない若者たちの精神面の弱さや、雇用のミスマッチなど、若者側に問題があるという判断が大方のもので、本市においてもそのような分析結果をよく聞きます。ところが、高卒で正社員に採用されながら中途退職した若者たちにその理由を直接聞くと、決まって「求人票と全然違った」「休みがない。夜遅くまで働いて、それもサービス残業」「理不尽な怒られ方をする。人間関係が最悪」などとの声が聞かれます。小樽の若者たちが働くこのまちの企業が厳しい状況にあることは理解できます。若者たちがやめた企業が全てブラック企業だと言うつもりもありません。明らかにやめたほうに原因があった場合もあるでしょう。ここで問題なのは、雇用される際の契約や労働条件についてのルール、いわゆるワークルールについて、ほとんど知識がないまま社会に送り出されていることです。キャリア教育が必要だとの議論は、社会全体の共通認識となり、本市においても、小・中学校をはじめ高校でも盛んに実施されるようになりました。しかし、どのようにキャリアを形成し資格を獲得するかや、就職活動の際のマナーやノウハウ等が中心であり、世の中の実態や厳しさを伝えることの重要性、企業への従順性や規律遵守ばかりが強調された内容となっていて、働く際のルールについてはほとんど関心を持たれておらず、一歩間違うと、ブラック企業の後押しをしていることになっているとの指摘もあります。本来、キャリア教育には、権利教育としての側面もあり、これによって違法状態への対応能力や身を守るすべを身につけさせることができます。こうした権利保障、ルールの正常化は、とりわけ若年者にとって、勤労意欲の向上に役立つばかりでなく、企業にとっても、職場の風通しをよくすることによって経営効率や職場定着率を高めることも期待できます。権利ばかり教えると就職できなくなる、経営効率が落ちるというのは誤った認識です。憲法第 27 条は、勤労を国民の義務としているのですから、安心して働き続けるために必要なワークルールを身につけておくことは、働くことの前提であり、基本であるべきです。そこで、お聞きします。本市においても厳しい経済状況、企業経営が続く中で、若者の労働環境の過酷化や離職率の高さについての認識と、ワークルール教育の必要性についてのお考えをお聞かせください。まずは、実態把握のために、市独自で又は道に働きかけて、若者の離職の理由や労働の実態について、アンケートやインターネット等を通じて集約し、その分析が必要と考えますが、いかがでしょうか。小・中学校のキャリア教育や市の実施する高校生への支援事業の中で、ワークルールについての教育は、現状ではどのように扱われていますか。若年者へのワークルール教育を、新卒者に対する就労支援事業の中で、関係諸機関とも連携して進めるべきと考えますが、いかがですか。また、そのためのワークルール教育や労働教育のための資料やテキストを作成するよう、道に働きかけてはどうでしょうか。2番目に、生活保護受給世帯の就労支援、自立支援について伺います。全国で、厳しい日本経済の状況を直接受ける形で生活保護受給世帯が激増し、そのための支出が国、自治体の財政を大きく圧迫しているのは周知のことです。当然、憲法の規定する最低限度の生活を保障するための施策ですから、無条件に切り捨てることができるはずはありません。そこで、各自治体は国の支援や独自の政策により、状況改善のためのさまざまな工夫や事業を行っています。今回、私たち民主党・市民連合は、京都市役所を訪ね、京都市における被生活保護者の自立支援プログラムの整備状況について視察をしてきました。京都市では、内閣府、厚生労働省が実施するパーソナル・サポート・モデル事業の活用等により、被生活保護者の状況に応じた、就労による経済的な自立、社会生活における自立、日常生活における自立を目指し、特に就労開始又は増収が期待できる被保護者に対して、重点的な就労支援を行い、また種々の自立支援プログラムを策定し、自立助長の推進を図っています。その特徴として、国、府、市がオール京都で一体となって実施していることにより、障壁となっていた行政やさまざまな機関の縦割りを乗り越えて、支援を1人の人が生活保護受給前の予防的な時点から、生活保護廃止後のアフターケアまで継続的に受けることができる点、また一人一人に応じた支援策を考え、さまざまな場面に一対一で寄り添いながら個別に対応していく点などが挙げられます。例えば、ハローワークに配置された生活保護受給者専任の就労支援コーディネーターが、マンツーマンで継続して就労支援を行うハローワーク連携型就労支援や、ハローワークOB等、雇用に関する専門知識を有する者を嘱託職員として採用し、福祉事務所でケースワーカーと協力して、求人情報の提供や求職活動に関する技術的な指導援助等を実施する就労支援員派遣事業などが実施されています。就労支援員の力量によるところが大きい等の課題もあるようですが、就労支援員の派遣により、支援対象者のうち、生活保護廃止者や職業訓練受講者数を合わせた目的達成率は、昨年4月から 12 月まででおおよそ 50 パーセントになっています。そこで、本市における状況について伺いますが、昨年度、市内の生活保護受給世帯のうち、就労支援対象で就労相談を受けた人数と、そのうち実際に就労した人数とその割合はどうなっていますか。また、就労による生活保護廃止件数や職業訓練に至った件数をお示しください。現段階での本市の就労支援の体制や方法はどうなっていますか。また、課題はどのような点でしょうか。特に、厚生労働省管轄のハローワークとの連携については、どのように進めておられますか。また、その今年度の成果をお示しください。鬱病をはじめメンタル面での病気等によるひきこもりや知的障害、発達障害、その他の原因による多様化、増加する就労困難な方にどう対応しているのか、お聞かせください。また、本市の今後の展開についてお聞かせを願います。特に、本市でも同様に国の事業に応募して、これらの支援を行う考えはありませんか。続いて、災害時要援護者の情報共有について伺います。国から各自治体に対し、災害時に援護を必要とする人、災害時要援護者への対策が指示され、本市においても避難支援プランを作成しているとのことです。まず、その進捗状況をお聞かせください。特に、災害時要援護者の名簿の作成はどこまで進んでいますか。次に、各自治体の支援プランを拝見すると、町会による共助が避難支援の担い手ということが大前提となっており、災害時要援護者の避難誘導が求められています。ということは、町会による要援護者情報の把握が必要ですが、町会や地域の消防団組織との情報共有はどこまで進んでいますか。また、今後、情報共有について、どう扱う予定でしょうか。ある町会では、いつ来るかわからない津波災害に備え、要援護者把握を急いでいますが、個人情報保護条例を理由に、要援護者情報が他の機関から得られないために、独自に戸別訪問して名簿を作成したそうです。このように、要援護者の把握にかかわる町会や自主防災組織では、個人情報保護に阻まれ、情報収集が非常に困難な状況で、大変苦慮しています。関係部署から的確な要援護者の情報が得られることは重要です。道や小樽市の個人情報保護条例には、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるときは、情報の提供を受けることができるとあります。まさしく障害者や高齢者等の要援護者の情報を町会は市町村と共有できるのではないでしょうか。市のこの件に関する条例解釈と、実際の情報共有をどのような方法で行っていくのかについてお聞かせください。また、行政と住民の双方に個人情報の扱いに対して誤った判断や過剰反応があると考えます。よって、北海道個人情報保護条例や市町村の個人情報保護条例の趣旨を関係部署や住民に対してしっかりと周知し、要援護者の安全を早期に確保すべきと考えますが、見解を伺います。続いて、子ども議会の開催について伺います。札幌市では、子供たちが市政への関心を高め、子どもの権利条約にある自分の意見を表明する権利を具体化するため、子ども議会が開催されて今年度で 12 回目になります。この議会で提案されたことが市の施策としてきちんと幾つも実現されてきていますし、子供たちがまちづくりについて、自分たちで考えるきっかけの場ともなっています。提案には具体性があり、子供たちの問題意識には大人に欠けている視点も含まれていると好評だそうです。今年度も市議会議場で開かれ、小学校5年生から高校3年生までの 69 人が出席し、上田文雄市長らとの論戦に挑んだそうです。そのために子供たちは、昨年 10 月から、雪に親しんでもらう方法、自転車の乗用マナー、生ごみのリサイクルなどをテーマに六つの委員会に分かれ、10 回の話合いを重ねて本会議に臨んでいます。例えば、いじめ問題も取り上げられ、問題解決につながる貴重な発言が出ています。このように、教育や子供たちを取り巻く現在のさまざまな問題について、大人が考えたことをただ押しつけるのではなく、当事者である子供たち自身がどのように考え悩み、向き合っているのか、その中から解決策を自分たちなりに見つけていくことの大事さとともに、私たち大人がその成長過程に触れる中で、新たな解決の糸口を発見するチャンスにもなります。ほかに、旭川市でも子ども議会を開催し、子供の声を市政に生かす取組が進められています。昨年第1回定例会で開催を訴えたところ、「『子ども議会』という名称や議場を使用するかどうかは別として、市長と語る会や子ども会議の手法も参考にしながら、子供たちとの意見交換の場を設けてまいりたい」との御答弁をいただきましたが、この1年間の市長と語る会、子ども会議の開催実績と、その結果、子供たちから受けた話の中で、実際に市政に反映できた事例があればお示しください。単なる意見交換の場というよりは、子供たちの側もきちんと事前の話合いや準備を重ね、より具体的な提案をしていくことにより、市政への住民参加の一環と捉えていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。また、議場を使うことについても、市民に開かれた市政、議会を形で表すよい機会ではないでしょうか。自治基本条例を策定中ですが、その趣旨にあるような、まちづくりの主人公としての主体性のある市民育成のためにも、ぜひ実施に向けて一歩踏み出していただきたいと思いますが、お考えをお聞かせください。最後に、学校給食による食物アレルギー対策について伺います。最近、学校給食による食物アレルギー、特に重い急性アレルギー反応であるアナフィラキシーを起こし、場合によっては東京都調布市の児童のように亡くなるケースが発生しています。食物アレルギーを持つ子供が珍しくなくなった現在、本市でも生命に危険があるアナフィラキシーショックまでも想定した対応が急務と考えます。そこで、国や道からの学校での食物アレルギーの対応についての指針はありますか。どのような内容でしょうか。概要をお示しください。本市には、指針やマニュアルはありますか。あれば概要をお示しください。現在、学校給食による食物アレルギー対策はどのようになっていますか。本市で、学校給食により重篤な反応に至った例は過去にありましたか。その際の対応はどうしましたか。具体的な対応として、本年8月から稼働予定の新共同調理場では、アレルゲン除去食調理に対応しているそうですが、対応システムや能力など、その内容についてお聞かせください。また、除去食だけではなく、代替食も可能なのでしょうか。今後、対応人数の増加やアレルゲンの多様化が進むと予想されます。将来の対応についてお考えをお聞かせください。万一、学校でアナフィラキシーが起きたときの対応は、時間との勝負になります。その際の応急処置で役立つのは、自己注射のエピペンです。血圧を上げ、心停止を防ぐ効果がありますが、子供自身が常に携帯していて、万一の際に自分か、それが無理なときには周りの人が打つことになります。現在、市内の小・中学校でエピペンを携帯している児童・生徒はいますか。エピペン接種を教員が行うことは医療行為に当たり、法的に問題があるのではとの指摘がありますが、いかがですか。今後、エピペン携帯、使用の増加が予想されます。エピペンを適切に使うには、事前に対処法などについて、医療機関や保護者、学校間での十分な話合い等、かなりしっかりした備えが必要と考えますが、いかがですか。またその上で、子供本人や家庭はもちろん、担任や担当教員個人、学校側は子供の生命にかかわることで大きな責任を背負うことになりますが、そこに任せるだけにならないよう、市が責任を持った形の食物アレルギーに備えた総体的、具体的な指針やマニュアルが必要と考えますが、御見解をお示しください。以上、再質問を留保し、質問を終了します。(拍手)
答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)
佐々木秩議員の御質問にお答えいたします。初めに、若年者のワークルール教育の必要性について何点かお尋ねがありました。まず、若年者の労働環境についてでありますが、平成 23 年 12 月に北海道が取りまとめた若年者職場定着促進調査報告書によりますと、離職理由では、給与に不満、労働時間が長い、仕事がきついなどとされており、若年者は職場環境が厳しいと感じていると認識しております。次に、離職率についてでありますが、同報告書によりますと、平成 20 年3月卒業者の 23 年3月までの3年間の離職率は、高卒で全国平均 37.4 パーセント、北海道 47.2 パーセント、大卒で全国平均 29.9パーセント、北海道 34.5 パーセントとなっており、道内の離職率が上回っていることから、本市におきましても同様の状況にあるものと考えております。また、ワークルール教育の必要性についてでありますが、若年者が就職するに当たり、労働基準法などの労働関係法令等を学ぶことは、早期離職を防止する対策の一つとして有効なものと考えております。次に、若年者の離職理由や労働実態の調査、分析についてでありますが、過去3年間の新規学卒者の離職者数につきましては、平成 22 年度から小樽市労働実態調査により把握しております。また、若年者の離職理由等につきましては、北海道が実施したさきの報告書の中で調査分析されていることから、その結果を参考にしたいと考えております。次に、市が実施している高校生への就職支援事業でのワークルール教育についてでありますが、労働者地元定着事業や高校生就職スキルアップ支援事業では、ワークルールのうち、ビジネスマナーや働く心構え等についての講義、職業適性検査、履歴書作成指導、模擬面接等を実施しておりますが、労働基準法などの労働関係法令等の講義につきましては、現在のところ実施しておりません。次に、ワークルール教育を就労支援事業の中でも実施すべきとのことでありますが、先ほど答弁した事業の中で、労働関係法令等のワークルール教育を行うことは必要であることから、関係諸機関とも連携し、実施に向けて検討してまいりたいと考えております。また、市の事業で実施することから、資料やテキストの作成を道に働きかけることは考えておりません。次に、生活保護受給世帯への就労支援、自立支援について何点か御質問がありました。まず、平成 23 年度の生活保護受給世帯のうち、就労相談を受けた人数は延べ 1,252 名、そのうち実際に就労した人数は延べ 139 名で、割合は約 11 パーセントとなります。また、職業訓練受給者数は 15 名、就労したことを理由として生活保護が廃止になった件数は 11 件であります。次に、本市の就労支援の体制と方法についてでありますが、生活支援課にハローワークのOB2名を嘱託の就業相談員として配置し、相談者の資格や能力、職歴などに応じた就労先の紹介、履歴書の書き方や面接対応など、就労のためのアドバイスを実施しております。また、課題といたしましては、自動車運転免許などの資格や学歴面で就労が困難な場合や、せっかく就労しても人間関係等の問題で長続きしない場合があるなど、就労条件の困難さや就労する前段での社会面、生活面での支援が課題であると感じております。次に、ハローワークとの連携についてでありますが、就労意欲が高く、就労が期待できる方について、ハローワークの職員が担当となって緻密で効果的な就労支援を行う「福祉から就労」支援事業を実施しております。また、このほかにも、平成 24 年9月からは、ハローワークの職員が月1回来庁し、就労意欲が低いと思われる生活保護受給者に対して就労相談を行う巡回相談事業を実施しているところであります。「福祉から就労」支援事業の平成 23 年度の成果といたしましては、ハローワークへ 15 名の支援要請を行い、10 名が就労に至っております。次に、就労困難な方に対する対応についてでありますが、就労困難な方には人と接することがうまくできずにひきこもりになっている方や、発達障害などにより部屋の片づけや家事ができない方がおり、就労以前に日常生活や社会生活に支障を抱えております。現在、生活支援課では、自立支援員として社会福祉士などの有資格者の嘱託員を2名配置しており、就労困難な方との面談を重ね、日常生活や社会生活の支援を行うことで、病院への受診や対人恐怖の克服など、社会的な生活向上を図り、最終的には就労などによる自立に結びつけていくように取り組んでいるところであります。次に、本市の今後の展開についてでありますが、生活保護制度の見直しや、生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会の報告により、就労支援のあり方や生活困窮者対策については大きく変わろうとしています。生活保護受給の前後も含めた継続的な就労支援は必要だと思いますが、まずは第二のセーフティネットとしての国の就労支援制度などが今後どのような方向を示していくのか、また自治体とハローワークとの連携強化がどこまで求められるのかなども見極めた上で、今後の就労支援のあり方を検討していきたいと考えております。次に、災害時要援護者の情報共有について何点か御質問がありました。まず、災害時要援護者名簿の作成状況についてですが、本市では平成 20 年度に名簿を作成し、新規登録者の追加や変更情報の更新を行っており、現在、約 7,200 名を登録しております。次に、町会などとの情報共有についてですが、現在、市と民生・児童委員との間では、災害時要援護者の緊急連絡先や避難支援者といった情報を共有しておりますが、町会などとはこれらの情報を共有しておりません。しかしながら、今後策定する、避難支援の基本となる小樽市災害時要援護者避難支援計画、いわゆる全体計画において、本人から同意を得た上で要援護者の登録をし、あわせて必要に応じて避難支援関係者へ情報提供をできることとしておりますので、地域での避難計画の策定や避難訓練において、情報を共有できるものと考えております。次に、個人情報保護条例の解釈などについてですが、市の個人情報保護条例においては、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるときに、保有個人情報を提供することができると規定しております。この規定は平常時を想定したものではないことから、本人の同意を前提に、平常時の避難訓練など、必要に応じて避難支援関係者に情報提供できるよう、全体計画において規定することとしており、日ごろからの地域での見守りにもつながるものと考えております。次に、子ども議会について何点か御質問がありました。初めに、この1年間の市長と語る会及び子ども会議の開催などについてでありますが、子供たちと実施した市長と語る会は1回で、西陵中学校の生徒会の皆さんと話をさせていただきました。子供たちから受けた話の中で、実際に市政に反映できた事例はありませんでしたが、話を伺い、生徒の皆さんが自分の住んでいる小樽のまちを愛されていることがわかり、大変うれしく思いました。また、お年寄りに親切なまちにしたい、ポイ捨てがないまちにしようといったしっかりとした意見を持って課題や疑問を感じ、それを解決するために自分たちが地域で取り組もうとする姿勢を感じ取ることができました。なお、子ども会議は3月 23 日に「出会い、つながり、支え合い」をテーマに、二つの中学校の同じクラブ活動を行っている生徒を対象に開催を予定しております。次に、子ども議会の実施についてでありますが、本市では子どもの権利条約の趣旨にのっとり、子供たちの意見表明の場を提供することを目的に、平成 10 年度から子ども会議を毎年開催してきたところであり、今年度は新しいテーマの設定や会議の進め方なども工夫して、3月に開催を予定しております。したがいまして、当面は子ども議会の開催ではなく、市政への住民参加という点にも配慮し、子ども会議の内容をさらに充実したものとしてまいりたいと考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 教育長 上林猛(教育長は2015年12月まで)
佐々木秩議員の御質問にお答えいたします。初めに、小・中学生のワークルール教育についてでございますが、小学校学習指導要領では、特に労働条件などについての学習は示されておりませんが、中学校では、雇用と労働条件の改善について、勤労の権利と義務、労働組合の意義及び労働基準法の精神と関連づけて考えさせると示されており、社会科公民的分野で取り扱うこととなっております。次に、学校での食物アレルギー対応の指針についてでありますが、平成 20 年3月に文部科学省が監修し、財団法人日本学校保健会が作成した学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインが示され、各小・中学校に配付されております。その内容は、アレルギー疾患とは何か、緊急時の対応、学校生活で求められる配慮、管理などのほか、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー・アナフィラキシーなどの疾患の具体的内容とその対応について盛り込まれております。次に、本市における食物アレルギー対策の指針やマニュアルについてでございますが、本市では文部科学省監修のガイドラインに基づき対応することとしており、独自のマニュアルは特に作成しておりません。次に、学校給食での食物アレルギー対策についてでありますが、本市ではそばと牛乳をアレルギー源として特に注意しており、そばは提供せず、うどん、ラーメン、スパゲッティを提供しております。牛乳については、飲めない児童・生徒に対しては麦茶を提供しております。また、各学校においては、アレルギー疾患を持つ児童・生徒の調査を行い、献立表に基づき、アレルギーを引き起こす食材の入った給食を食べないよう指導しているところであります。次に、食物アレルギーによる重篤な反応に至った事例についてでありますが、本市ではそのような事例は報告されておりません。次に、新共同調理場でのアレルゲン除去食についてでありますが、現在のところ、アレルギー起因食品のうち、症例数の比較的多い卵を除去した給食を提供する方向で検討しております。なお、新共同調理場では、除去食の調理室は、通常の調理室とは別に区画し調理を行うこととし、最大で 150 食程度の調理が可能となっております。次に、代替食などの対応についてでありますが、新共同調理場における代替食や除去品目の拡大については、施設設備や業務手順、人員配置などの関係があり、稼働の状況を見極めながら検討してまいりたいと考えております。次に、エピペンの使用状況についてでございますが、市内の小学校で医師によりエピペンを処方されている児童は3名と把握しております。次に、エピペン接種を教員が行うことについてでありますが、文部科学省の通知では、アナフィラキシーショックで生命が危険な状態にある児童や生徒に対し、救命の現場に居合わせた教職員がエピペンをみずから注射できない本人にかわって注射することは、反復、継続する意図がないものと認められるため、医師法違反にならないものと考えるとしており、緊急の場合、教員が使用することは差し支えないものと考えております。次に、エピペンの使用についてでございますが、対象となる児童・生徒のいる学校については、エピペンの使用法について、教職員にあらかじめ周知をしていくことは大切なことでありますので、今後、医師会などとその対応について相談をしてまいりたいと考えております。最後に、食物アレルギーに備えた指針などについてでありますが、アナフィラキシーショックやエピペンの使用法などについては、各学校に配付している文部科学省監修の学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに詳細に示されており、このガイドラインを活用してまいりたいと考えております。今後、市教委としては、校長会や学校給食担当者会議などにおいてこのガイドラインを活用し、食物アレルギーの対応について、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。(「議長、17 番」と呼ぶ者あり)
再質問 17番 佐々木秩
何点か再質問をさせていただきます。一つ目に、ワークルール教育についてですけれども、先ほど、市では、ワークルール教育については、必要であると、実施に向けて検討していただけるということで、その点について大変ありがたく思いますが、テキスト等については、市で独自に行う事業であるので、道に求めることはないということでしたけれども、そうであれば、市は、少なくともそういう事業を行うときには、独自の資料、テキストを用意して行っていただけると解釈してよろしいでしょうか。二つ目に、子ども議会についてですけれども、子ども会議を延長する形、充実させていく形でこれに対応していくという御答弁でしたが、その方法、子ども会議を充実させていくその先に、方法や開催場所等も考慮に入れていくとすれば、この議場を使ってやっていく、結果として子ども議会と同様のものになっていく可能性もあると思ってよろしいのでしょうか。そうであれば全く構わないと思うのですが、やはりきちんとそこのところで、今、話を伺っても実質的に1回の、市長の御体調もあったのでしょうけれども、西陵中学校での市長と語る会が1回、それから子ども会議については今年度ぎりぎりの3月末に今後やるというような状況では、私が望んでいるような、実効的に、実質的に市政の中に子供たちの意見が反映されるという意味では、やや心もとない。よって、先ほど最初に申し上げたように、子ども会議が実効的な子ども議会になるような、その先に可能性があるのかどうかということについて御答弁をいただきたいと思います。最後に、エピペン、食物アレルギーについてですけれども、先ほどの教育長の御答弁の中で、国のガイドラインが詳細なものであるので、それを基にしてやるので市独自のものについてはないと、それを用意しなくてもガイドラインのほうで大丈夫であるというような趣旨の御答弁だったと思うのですが、全国を見てもそうですけれども、新聞報道等によれば、国のガイドラインではやはり足りないと、具体性に欠くということで、このエピペンの使用若しくは食物アレルギーについて、ガイドラインや指針を独自に設けている自治体が多数あるのです。ということは、エピペンの使用について、現場で一刻を争う、調布市の例をとってみても、救急車が呼ばれて来るまでにも間に合わなかったというぐらい、数分のタイミングで、打つタイミングを逃せば命にかかわってくる、そういうものが国のガイドラインだけではやはり足りないということでつくっている。例えば今、小樽市で、エピペンを処方されている子供がいる学校だけで対応するのだといっても、いつ子供が入学するかわからない。ひょっとすると入学式がある初日にアナフィラキシーショックを起こす可能性がないわけではないのです。そのように考えると、エピペンを処方されている子供がいる学校にだけやるのではなくて、あらかじめきちんとした対応を組める、そういうためのガイドライン、小樽市独自のものがきちんと必要である、また、そのガイドラインをつくるに当たっては、当然、そこにかかわる医療機関の方、保護者を含めてさらに教職員と連絡を密にとって連携して、そういうガイドラインをつくる必要があるのではないかということについて、御見解を再度お願いいたします。
答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)
まず、私からは、ワークルールと子ども議会についての答弁をさせていただきます。ただいまの佐々木秩議員の再質問でありますけれども、ワークルール教育については、先ほど答弁させていただいたとおりでありますし、市といたしましても、実際に就職支援事業という形で実施をしているところであります。ただ、その中で少し足りないというのは、労働基準法などのいわゆる労働関係法令については、今やっておりませんので、これからそういうものを含めてしっかりと取り組んでいきたいと思っておりますし、何といっても若い人たちが就職したときの離職率が、今あまりにも高いのではないかと。ですから、それをそういった教育をすることによって離職率が低くなるということであれば、やはりそういった教育についてもしていきたいと思いますし、それから先ほど答弁しましたように、資料などの費用については、道にお願いするのではなくて、市独自で取り組んでいきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。それから、子ども議会の関係でありますけれども、現在、子ども会議は続けておりますが、では子ども議会と子ども会議と実際にどうなのだろうかということを考えたときに、いずれにしましても、将来の小樽を担っていただくということであれば、今、小樽の子供たちをしっかりとした考え方で育てていくことも大事だろうと思っております。そういった中で言うと、先ほども答弁させていただきましたように、西陵中学校で生徒会の皆さんといろいろな話をさせていただきましたら、将来の小樽を本当に真剣に考えておられる姿を見て、私は大変うれしくなったわけでございます。それから、今年度1年間で言うと西陵中学校ですけれども、その前で言うと潮見台小学校にも行っており、子供たちともいろいろな話をさせていただいておりますし、これからもいろいろな形で子供たちとのそういう話合いをしていきたいと思っておりますので、結論でありますが、子ども議会でいいのか、子ども会議の中身をやっていっていいのか、そういったことを含めて検討して、いずれにしても将来の子供たちを育てるという観点から取り組んでいきたいと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 教育長 上林猛(教育長は2015年12月まで)
エピペンの使用などについてでございますが、国が発行したガイドラインを見ればわかると思うのですけれども、エピペンの使用に関しては、相当詳しく記述されておりまして、あれを読めば大概の人はどういう使い方かわかるという状況になっております。さらに、先ほど答弁しましたけれども、医師会と相談しながら、研修会を開くなどの対策をしながら、教職員全員で、その学校の全員で対策がとれるような研修会も今後考えてみたいと思います。もう一点、先ほど千葉議員の御質問にも答弁しましたが、新共同調理場の設置を契機として、学校と教育委員会、共同調理場全体で食物アレルギーに対する対応について、組織的な対応については、もう一度きちんとした組織化を図りながら、全体としてのアレルギー対策の体制づくりというものは、きちんとやっていきたいと思います。その過程の中で、エピペンの使用なども当然含めて、全体として組織的な対応をしていくという方向で検討を行いたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。