紋別市議会 令和5年第2回定例会 2023年6月6日
(1)地域医療について/(2)インボイス制度について/(3)自衛隊員の採用募集について/(4)国民健康保険について
2023年6月6日、紋別市議会の一般質問で、野村淳一議員が「地域医療について」「インボイス制度について」「自衛隊員の採用募集について」「国民健康保険について」について質問し、市長 宮川良一、広域病院連携推進室参事 長谷川哲也、総務課長 泉康一、商工労働課長 住出晋一、庶務課長 茂木洋人、市民課長 茂手木美紀子が答弁しました。
- 質問者
- 野村淳一 議員
- 答弁者
- 市長 宮川良一、広域病院連携推進室参事 長谷川哲也、総務課長 泉康一、商工労働課長 住出晋一、庶務課長 茂木洋人、市民課長 茂手木美紀子
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 野村淳一
私は、さきに通告いたしておりました順に従い、質問させていただきます。最初に、地域医療について質問いたします。まず、地域医療連携推進法人の設立についてです。3月23日に開催された遠紋圏域地域医療構想調整会議において、西紋別地域における地域医療連携推進法人の設立が承認されました。そこに提案された医療連携推進方針案では、西紋地域の1市3町1村の各公立病院、診療所と幾つかの民間病院などが参加し、この地域の限られた医療資源を効率的に活用し、連携を強化することで、地域医療構想の達成と地域包括ケアシステムの構築に資することを目的にするとされております。そこでお聞きしますが、そもそも、この地域医療連携推進法人とは、どのような性格を持ち、どのような役割を担うものなのか、そして、なぜ、今、西紋地域での連携推進法人の設立が必要なのか、その上で、この連携推進法人による具体的な取組と地域医療に果たすメリットとは何なのか、今後の方向性を含め、お尋ねします。次に、広域紋別病院の経営強化プランについてお尋ねします。広域紋別病院では、持続可能な病院経営を実現するためとして、5か年計画の経営強化プランを策定しました。道による基金も25年で枯渇するとされ、西紋地域のセンター病院として存続するために、あるべき姿の方向性を示すことが重要です。そのため、経営強化プランでは、今後の医療需要の変化に応じ、現在の地域包括ケア病床20床を2025年度に48床に増やし、2027年度には回復期リハビリテーション病棟へ転換するとしています。この経営強化プランは今後の病院運営の方向を定めたものですが、同時に、紋別市の地域医療の維持と構築に大きく関連するものです。今回の経営プランの策定に当たって、紋別市はどのような関わりを持ってきたのか、お聞きします。さらに、経営強化プランに示された方向性について紋別市の見解をお聞きするとともに、それが地域医療にどのような影響を及ぼすとお考えなのか、お尋ねします。また、病院経営にとって紋別市からの繰入金が大きな比重を占めると思いますが、紋別市からの協定による繰入金の内訳と今後の考え方についてもお聞きするものです。次に、現在の医療状況への認識と対策についてですが、市内の医療状況は極めて重大な事態を迎えていると考えます。この数年で病院の閉鎖、縮小が相次ぎ、特に療養病床の減少が著しい状況です。まず、市内のここ5年間の病床数の変化、特に療養病床数の変化についてお知らせください。この事態は、いまだ高齢化が進む中で、必要な入院すらできない、入院難民を生んでしまいかねない事態ではないでしょうか。この現状についてどのように認識し、どのように対応していくお考えなのか、お尋ねするものです。それは、必然的に、在宅での介護と診療体制の強化が必要になるでしょう。そのためにも、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所による在宅診療体制の構築がどうしても必要だと考えます。広域紋別病院、紋別医師会などとの協議を含め、在宅診療体制の構築に向け、紋別市としても積極的な働きかけと必要な支援体制を構築するよう求めるものですが、その見通しと見解をお伺いします。地域医療の最後に、医療従事者の確保についてお尋ねします。言うまでもなく、今、地域医療にとって最も緊急で重大な課題は、医療従事者の確保にあります。そこでまず、医師についてですが、北海道が主導し、各医育大学で取り組んでいる地域枠の医師についてです。この制度がスタートして既に15年がたっています。地方の医師不足を解消し、医師の偏在を解消するのが目的ですが、この西紋地域には地域枠の医師の派遣はあったのでしょうか、それをお聞きするとともに、それへの働きかけについてもお尋ねします。私は、改めて、医師も看護師もコメディカルも、地元から養成する、育てていくことが重要だと考えます。結局、地元に残るのは地元を愛する人だからです。地元から医育大学に進学する学生のための奨学金制度を創設することを求めたいのです。既に道内でも多くの自治体、病院が実施をしています。また、コメディカルについても同様な奨学金制度が必要だと考えます。市長の見解をお聞かせください。また、開業医誘致制度の取組と見通し、対策についてもお伺いをします。次に、インボイス制度について質問いたします。まず、紋別市におけるインボイス制度の影響と対応についてお伺いします。コロナ禍による事業不振に加え、物価高による原材料仕入れ値の上昇が深刻な経営課題となっている中で、この10月から導入予定のインボイス制度に大きな懸念が広がっています。特に、消費税免税となっている年間1,000万円以下の売上げの事業者にとって、インボイスに登録すれば増税となり、登録しなければ取引は減るとされると言います。これはどういうことなのか、まず、インボイス制度の仕組みについてお伺いします。インボイス制度による紋別市への影響についてですが、まず、各会計の消費税納税状況についてお知らせください。その上で、インボイス制度に登録していない中小業者や個人事業主を紋別市の取引から排除すべきではないと考えますが、いかがお考えか、お聞きいたします。免税業者にとってインボイス制度は、登録してもしなくても厳しい経営状況に追い込まれることになります。免税業者にとって、消費税は、益税などではなく、厳しい価格競争の中でまさに身を削って納税している事業税そのものです。今後も事業継続が可能なのか、危ぶむ事業者も少なくありません。インボイス制度導入による地域経済への影響をどのように考えているのか、お聞きするとともに、その影響をしっかり調査し、必要な対策を検討するよう求めるものですが、いかがでしょうか、見解をお聞かせください。いずれにしても、紋別市も、消費税納税額の負担が増え、中小業者や一人親方などの自営業者、フリーランスなどがインボイス制度によって経済的にも事務的にも大きな負担を強いられることになるのは必至です。しかも、現在の最も厳しい経済状況下でです。インボイス制度の導入を中止する、少なくとも実施を延期する、それが必要だと考えます。紋別市としても国にその旨を要望するよう求めるものですが、いかがお考えか、お尋ねいたします。次に、自衛隊員の採用募集についてお尋ねします。まず、現状の取組と個人情報の提供に対する認識についてです。3月4日付道新に「自衛隊の採用活動で市民の名簿提供 旭川市が希望者除外へ」というタイトルの記事が掲載されました。そこで、紋別市での自衛隊の採用活動はどのような状況になっているのかを担当に問い合わせたところ、旭川市と同様に、自衛隊への市民の名簿提供は、これまで、住民基本台帳法に基づいて閲覧により実施してきたものを、昨年度から、自衛隊に対し、紋別市から紙媒体により個人情報を提供しているとのことでした。そこでお聞きします。実際、どのようにして個人情報を提供しているのか、その情報の内容と方法についてお知らせください。なぜこれまで閲覧により実施してきたものを紋別市から個人情報を提供する方式に変更したのか、その理由についてお聞かせください。その上で、個人情報保護法との関係でお尋ねします。個人情報保護法は、第3条の基本理念で、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならないと定めています。個人の人格を尊重し、慎重に扱う、これが個人情報保護の土台だということです。その上で、法第69条で、法令などに定めがあるときや本人の同意があるときなどを除き、保有個人情報を自ら利用し、または、提供してはならないと定め、個人情報の収集や外部提供までの情報管理を厳しく制限しています。これが個人情報保護法の組立てです。このような個人情報保護法において、紋別市が自ら名簿を提出し、個人情報の提供を可能とした根拠は何なのか、お伺いをするものです。同時に、個人情報保護法では、第98条で、自分の情報の提供を希望しない人に対し、個人情報の利用停止を請求する権利を保障し、第99条でその手続を定めています。これも、個人情報を保護し、個人の人格を尊重する上で極めて重要な事項です。この権利を保障し、その施行を担保するためには、自分の情報が外部に提供されることを事前に市民が知らなければなりませんし、当然、そのことを市民に知らせなければなりません。どの時点で情報の提供がなされることを当該市民に周知しているのか、お聞きします。言うまでもなく、個人の情報というのは、それぞれ個人固有のものです。個人情報の利用停止請求権に基づき、自分の情報を提供されたくないという市民の権利を保障する仕組みが当然必要だと考えますが、いかがでしょうか。既に同じように名簿を提供している札幌市、旭川市、帯広市、赤平市などでは、情報提供の実施を広報などで周知し、その上で、名簿提供を希望しない人への除外申請を受け付けています。当然、紋別市としてもそのように対応すべきと考えますが、お考えをお尋ねします。最後に、国民健康保険について質問いたします。一つは、国保税における子どもの均等割の減免についてです。この問題は過去にも取り上げ、子どもに課税される国保税の均等割は、もともと収入のない子ども一人一人にかかる税であり、子育て世帯の負担を増やし、少子化対策に逆行するものとして、子どもの均等割の年3万4,900円を紋別市独自にでも減免するよう求めてきたものです。国も子育て支援の拡充策として未就学児の均等割を半額にする措置を行っていますが、到底十分とは言えません。全国市長会でも、子育て世帯の負担軽減を図るため、対象年齢や軽減割合を拡大するなど、制度の拡充を国に要請しています。そこでお尋ねしますが、宮川市長も、子どもの均等割の減免制度は、子育て支援策として有効であり、その拡大を図るべきだと認識しているのかどうか、まずお伺いをするものです。令和3年第2回定例会で子どもの均等割を軽減するよう求めた私の質問に対し、宮川市長は、答弁で、市独自で事業を拡大した場合、財源を国保税収入とすると国保財政を圧迫する可能性があり、子育て応援基金を財源とした場合は、法定外繰入れとされ、保険者努力支援制度の交付金が減額されるので、現時点では考えていないと述べられました。もちろん、財源を国保税収入とすることで国保財政を圧迫することはできません。したがって、子どもの均等割の減免を実施する財源は一般会計からの繰入金となります。それが法定外繰入れならペナルティーとして交付金が減らされるのも分かります。しかし、法定外の繰入金だとしても、それが、地方税法717条、いわゆる特別の事情がある場合、国保税を減免できるとした条例減免を活用すれば、交付金の減額の対象にはなりません。現に、道内で18歳まで均等割を減免している旭川市や赤平市、陸別町、上富良野町、大雪地区広域連合では、国保条例の減免規定に、災害や病気などとともに、18歳に達する者という条項を加えています。このように条例化することで一般会計から減額なしで繰り入れることが可能であり、それを財源に減免を実現することができるのです。子どもが増えれば増えるほど負担が増す均等割、こんな少子化対策に逆行する税の仕組みを変えようではありませんか。子育て世帯の負担軽減と子育て支援の拡充のために条例化を行い、子どもの均等割を減免するよう求めるものですが、見解をお尋ねします。次に、国保税の滞納と差押えについてお聞きします。国保税は、長い間、上がることはあっても下がることはありませんでした。紋別市の国保税は、都道府県化に伴い、所得割合が高いとして、道内でもトップクラスの高さになっています。負担の重さで、払いたくても払えない、滞納せざるを得ない世帯も少なくありません。特に、低所得者世帯ではその厳しさには大きなものがあります。決算資料を見ても、所得0円の階層で滞納率は12%に及び、ずば抜けて高くなっています。また、紋別市の差押件数の割合とその金額は、他の市に比べ、高い傾向にあります。そこでまず、紋別市の滞納件数と滞納金額及び差押件数と差押金額、さらに、その推移についてお聞きします。当然、これは、国税徴収法に基づいて行われていると考えます。そこで、差押えをしてはならない給与、財産の限度額、月額が定められていると考えますが、その金額はどのようなものなのかをお聞きするとともに、それらにどのように対応しているのか、お尋ねします。また、滞納処分の執行停止の考え方についてもお聞きします。さて、6月2日、保険証を廃止し、マイナンバーカードに一体化するマイナンバー法が可決、成立しました。しかし、今、このマイナンバーカードとマイナ保険証に関わって、制度の根幹を揺るがしかねない様々な事態とトラブルが多発しています。特に、マイナ保険証で別人の情報が登録されるといった事故が7,300件以上も起き、それが直接命に関わる事態だけに極めて重大であり、国民の不信が広がっています。そこでお聞きしますが、紋別市におけるマイナ保険証の発行件数はどの程度か、お知らせください。また、マイナ保険証に係る誤登録問題やトラブル、あるいは、事故は発生していないのか、さらに、政府や保険機関などによる再調査や点検の状況はどうなのか、それぞれお尋ねします。マイナ保険証一体化による健康保険証の廃止が決まったとしても、このままでは安全性も信頼性も損なわれたままであり、一旦、この法律と実施計画を白紙に戻し、徹底的な調査と対策を講ずるべきだと考えます。市長の見解をお聞きするとともに、国に対し、その旨を要請するよう求めるものですが、いかがでしょうか。以上で私の質問は終わりますが、再質問は留保いたします。(降壇)
答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)
それでは、野村議員のご質問にお答えいたします。初めに、地域医療についてであります。1点目の地域医療連携推進法人に関し、法人の性格、役割と設立の必要性についてですが、地域における医療機関と相互補完の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的として都道府県知事が認定し、設立する一般社団法人であります。これは、地域の中で個々に役割、機能を持った医療機関が業務連携を図ることで、地域住民が急性期から回復期を経て、自宅へ戻るまでの切れ目のない医療提供体制を構築する役割を果たすものであり、地域包括ケアシステムの構築にも資するものであります。また、人口減少下における患者数の減少や少子高齢化が急速に進む中、地域の医療提供体制基盤の縮小もあり、必要な医療サービスを維持していくため、限られた医療資源を地域内で面的に連携することにより実現しようとするものであります。法人の具体的な取組につきましては、本年10月を目指した設立の後、参加法人間で定期的に実施される予定の理事会において協議されるものと承知しております。法人設立による地域医療に果たすメリットといたしましては、北海道の地域医療介護総合確保基金を活用した補助事業や参加法人の独自性を維持しながら患者情報共有などによる患者紹介の円滑化を促進し、医薬品、医療機器等購入の共同交渉の実施、参加法人間の病床の融通や、医師、医療従事者の人的交流などが挙げられていることから、不足する医療人材を地域で奪い合うのではなく、有効に活用する事例もあるということで期待しているところであります。2点目の広域紋別病院経営強化プランに関し、市の関わりと見解についてですが、プラン策定は広域紋別病院が主体的に進めており、理事者会議、担当課長会議などを通じて報告を受けております。内容といたしましては、今後5年間の人口構造の推移を見据えた疾患の変化による病院機能を精査した上で、病床機能においては、急性期病棟のうち、1病棟を地域ニーズの高い回復期病棟に転換し、地域医療構想での役割を果たすもので、病床稼働率を向上させ、診療報酬の増加を目指す計画であることから、市といたしましては、地域に求められる医療提供体制の維持が図られることを期待しております。提供による繰入金の内訳と今後の考え方についてですが、交付税措置や病院事業に係る過疎債の借入分を財源とする負担金については、広域紋別病院負担金として繰り出し基準に係る交付税措置の上乗せ分に加え、地域で求められる医療機能の維持が必要であり、採算が困難な診療部門は拡大分として支援しているところであります。プランにおいては、現行ルールを堅持しながら市と協議を進めるものとしていることから、必要に応じ、病院と協議を進めてまいります。3点目の現在の医療状況への認識と対策に関し、本市におけるここ5年の病床数の変化についてですが、北海道の発表によりますと、遠紋圏域における医療機能ごとの病床の状況は、平成28年には465床あった病床数が令和3年には344床と121床減少しており、そのうち、療養病床数については、平成28年の248床から令和3年には146床と102床減少しております。また、令和4年度以降も市内病床数は減少が続いていると認識しております。現状の認識と今後の対応について及び在宅診療体制の構築に向けた積極的な働きかけと支援体制につきましては、さきに宮川法親議員のご質問にお答えしたことでご理解願います。4点目の医療従事者の確保に関し、地域枠の医師派遣についてですが、直近5年間の状況を申し上げますと、令和元年度から令和4年度までの実績はないものの、本年度においては4月より小児科医が1名派遣されております。地域枠医師の派遣に係る働きかけについてですが、西紋別地区総合開発期成会を通じて、例年、要望を行っているところであり、引き続き要望活動を行ってまいります。医師やコメディカルを志願する学生のための奨学金制度につきましては、必要性も含めて、今後、各市の実施状況を注視してまいります。開業医誘致制度につきましては、現在、市ホームページへの掲載、業界新聞誌への広告掲載のほか、紋別市休日夜間急病センターの医療関係者等を通じて周知に取り組んでいるところであります。これまでのところ、制度の活用実績はありませんが、現在、市内の医療機関と制度の活用に向けた協議を行っているところであり、引き続き、医療体制の確保のため、様々な媒体等を通じて積極的な周知に努めてまいります。次に、インボイス制度についてであります。1点目の紋別市におけるインボイス制度の影響と対応についてでありますが、インボイス制度とは、取引における消費税の適用税率や消費税額を正確に把握することを目的とした消費税の仕入れ税額控除の方式で、本年10月から開始されます。これは、適用税率や消費税額等が記載された請求書等である適格請求書、いわゆるインボイスの交付、保存を義務づけしたもので、買い手である事業者が売り手である適格請求書発行業者から交付を受けたインボイスを保存することにより、仕入れ税額控除の適用を受けられるものであります。各会計の消費税納税状況についてですが、令和3年度の消費税及び地方消費税額は、港湾埋立事業特別会計で170万6,500円の納付、簡易水道事業特別会計で299万2,315円の還付、営農飲雑用水道事業特別会計で128万700円の納付、水道事業会計で2,244万4,500円の納付、下水道事業会計で1,285万4,500円の納付となっております。インボイス制度に登録していない中小企業者や個人事業主を取引から排除すべきではないという点についてですが、昨年10月に総務省からインボイス発行事業者でない者を競争入札に参加させないこととするような資格を定めることは地方自治法施行令第167条の5の2に規定する要件に該当するものではないと通知がありましたことから、インボイス制度に登録していない中小企業者等を取引から排除することは考えておりません。2点目の市内事業者への影響と対応に関し、地域経済への影響についてですが、個々の事業者においては、免税事業者の納税額の増加や利益の減少、事務処理の負担増などの影響が考えられますものの、地域全体への影響については、免税事業者の売上げの実態やインボイスの登録数にもよるため、把握は困難であると考えております。影響調査の実施につきましては、制度開始後の状況を勘案し、紋別商工会議所と協議の上、判断してまいりますが、本制度は、消費税納税額の適正を図るものであり、制度開始の影響による事業者負担への対策を市が行うことは適切ではないと考えておりますことから、設備投資に関する補助金の活用など、生産性の向上や利益率の改善といった側面から事業者の支援に取り組んでまいりたいと考えております。制度の中止や延期の要望についてですが、新たに課税事業者になる方の緩和措置等が講じられていることや消費税の適正化を目的とした制度であることなどから、現段階では国に対する要望は考えておりません。次に、自衛隊の採用募集についてであります。1点目の現状の取組と個人情報提供に対する認識についてでありますが、自衛隊への名簿の提供につきましては、令和2年度までは、市民課窓口にて住民基本台帳を閲覧し、当該年度に満18歳及び満22歳を迎える市民の氏名、住所、性別、生年月日の書き写しによる対応をしてまいりましたが、令和3年2月5日付で、防衛省と総務省の連名通知により、住民基本台帳の一部の写しを提出することが住民基本台帳法の運用において可能であることが明確化されたことから、令和3年度以降の事務手続といたしましては、住民基本台帳の一部の写しを提供しております。個人情報提供に対する認識についてですが、個人情報の保護に関する法律第69条第1項に法令に基づく場合を除きと規定されており、自衛官募集事務のための情報提供は、自衛隊法及び同施行令に基づくものとして情報提供を行っているものであります。2点目の情報提供を希望しない方への対応についてでありますが、令和3年度以前は、住民基本台帳法第11条第3項の規定に基づき、閲覧があった際には、市ホームページにて周知を行っておりましたが、住民基本台帳の一部の写しを提供する方法へ変更後は周知を行っておりません。除外申請についてですが、議員のご指摘のとおり、道内でも除外申請制度を設けている自治体もありますことから、今後、本市においても除外申請ができるよう事務を進めてまいります。次に、国民健康保険についてであります。1点目の子どもの均等割の減免についてでありますが、本市といたしましても、子育て支援策として拡大を図るべきと考えておりますことから、北海道市長会等を通じて国に要望しているところであります。条例化による減免につきましては、条例を定めることにより、市の独自施策として実施することは可能となりますが、国からの通知により、特定の対象者にあらかじめ画一的な基準を設けて減免を行うことは、明確に法律違反とは言えないものの、適切ではないとの考えが示されております。また、一般会計から繰入れを行うと、削減、解消すべき赤字に該当する法定外繰入れとなって、保険者努力支援制度の減点対象となり、本市のみならず、北海道への保険者努力支援交付金が減額されてしまうことから、独自減免を行うことは難しいと考えておりますが、今後も全国一律に制度の拡充が図られるよう要望を続けてまいります。2点目の国保税の滞納と差押えに関し、昨年度の滞納件数と金額についてですが、滞納件数は305件、金額は6,237万832円となっており、差押件数と金額は、差押件数が122件、金額が2,913万4,619円となっております。推移につきましては、令和3年度と比較した場合、滞納件数と差押件数についてはほぼ横ばいで、滞納金額と差押金額については共に減少しております。給与の差押禁止額につきましては、国税徴収法第76条第1項により、毎月の給与から差し引かれる源泉所得税、市・道民税のほか、家族数によって算出される最低生活費、体面維持費が差押禁止額となっております。この差押えの対応につきましては、電話催告や自宅訪問による納入催告に応じない者に対して差押予告書を送付し、勤務先への給与照会を行った上で、差押禁止額を除く額を差し押さえております。滞納処分の執行停止の考え方につきましては、国税徴収法第153条及び地方税法第15条の7の規定により、無財産や滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときに行っております。3点目のマイナ保険証についてでありますが、本市におけるマイナ保険証の発行件数は公表されていないものの、国民の約47%が利用申込みをしている状況となっております。マイナ保険証の誤登録問題等についてですが、別人の情報がひもづけられていた事案は本市においては発生しておりません。政府や保険機関等による再調査や点検の状況については、本年7月末までに厚生労働省から全保険者に対して点検を要請することとしております。マイナ保険証一体化による市長の見解と国への要望についてですが、誤登録を防止することができれば市民の利便性が向上することから、本市といたしましては、市民が安心してマイナ保険証を利用できるよう、北海道市長会等を通じて国へ要望してまいります。以上で答弁を終わらせていただきます。(降壇)
再質問 6番 野村淳一
再質問させていただきます。最初に、地域医療についてです。地域医療連携推進法人についてですが、正直に言ってあまり分からなかったです。今、道内では連携推進法人が2か所あるのですね。道立江差病院を中心にした南檜山、それから、名寄市立総合病院を中心とした上川北部です。私は、先日、名寄市立総合病院に出向いて連携推進法人とは何なのだということでお話を伺ってきました。いろいろとお話を伺ったのですが、だんだん人口が減っていく中で、単体の病院や一つのまちだけではなく、この地域としてどうやって医療資源を維持し、どうやって連携し、機能の分担をしていくか、そういうようなことを考えていかなければならない時期に来ているのだということでした。確かに、そういうことなのだろうなと思っております。したがって、紋別市としても広域紋別病院を中心に連携推進法人ができること自体は評価をしたいですし、期待もしたいと思っているのですが、地域医療構想の達成も一つの目的になっているのです。しかし、2015年でしたか、地域医療構想ができたときには、遠紋地域全体において400床以上の病床を減らすことが一つの目標になっていたのです。非常に乱暴だなと当時は思いました。ですから、連携推進法人が場合によっては地域医療構想の旗振り役になってしまうのではないのかという懸念を持っています。その辺についてはどう考えたらいいでしょうか。
答弁 広域病院連携推進室参事 長谷川哲也
お答えいたします。地域医療連携推進法人がこの地域で設立される大きな目的ですが、今、地域の各医療機関等がどんどん疲弊し、病床数も少なくなっていると先ほどの答弁でもありましたけれども、これ以上、この地域の医療資源を減らさないように、今ある資源の中、皆さんで力を合わせて何とか維持していきましょうということです。ですから、それをもって統合しましょう、再編しましょうという意図はございません。
再質問 6番 野村淳一
実際はこれからということなので、期待をしつつ、注目したいと思っています。それから、広域紋別病院の経営強化プランについてです。今お話を伺っていますと、2025年度で道の基金がなくなるのですね。今だって7億円や8億円を基金から投入し、何とか維持してきたのだろうと思うのですが、それがなくなるということになると極めて厳しい経営状況になるのだろうと思います。でも、経営強化プランではそうであったとしても広域紋別病院を維持していけるとなっているのですよね。そのことを確認させてください。
答弁 広域病院連携推進室参事 長谷川哲也
あくまで、広域紋別病院の経営ということではないのですが、広域紋別病院が公表している数値でお答えをさせていただきます。先ほど言ったように、プランには5年間の経営の収支状況を載せてございますけれども、病床機能について、急性期病床から回復期病床に転換し、急性期病床だけでは拾い切れなかった患者を拾っていくということです。かつ、今は113床の稼動病床で運営しておりますけれども、将来的には150床の8割程度を目指して収益を上げていくという計画になってございまして、広域病院が発表しているものでは、今後、繰入金がなくても収支の黒字化を目指せる計画になっております。
再質問 6番 野村淳一
簡単な話ではないと思いますよ。今回、150のベッドのうち、48床を当面は地域包括ケア病床に移行し、将来的には回復期病床へ転換するということで、極めて大胆な病床転換なのですよ。150床の急性期病床から始まったものから50床減らすとなるわけです。でも、そうでもしなければ経営ができないということです。これは地域の医療状況に合わせてということでして、それ自体はそうなのだろうなと思いますし、一定の評価をしたいと思っています。ただ、そうするにもどうしても医療従事者が必要です。特に、医師をしっかり確保しなければ、医療を維持するのは簡単ではありません。現在、広域紋別病院の常勤医師は何人いらっしゃいますか。そして、増えるのか、減るのか、その見通しについて、分かる範囲でいいので、教えてください。
答弁 広域病院連携推進室参事 長谷川哲也
お答えいたします。広域紋別病院の医師数でございますけれども、令和5年4月時点では14名でございます。中でも、内科の医師が非常に少ない状況でして、重点的に招聘活動を続けております。そういう状況でございますので、今、ここで医師が何人になりますというお答えはちょっとしづらいところです。
再質問 6番 野村淳一
本当に努力されていると思いますから、そのことにとやかく言うつもりはありませんが、なかなか厳しいのかなと思っています。その上でお聞きします。先ほどは地域枠のことをお聞きしました。市長の答弁では、今まではなかったのですが、今年、地域枠のお医者さん1人が広域紋別病院に派遣されているということでした。そういう意味でいえば、地域枠の医師とはなりますが、お医者さんが1人増えたと思ってよろしいのですか。
答弁 広域病院連携推進室参事 長谷川哲也
お答えいたします。広域病院の医師数についてですが、小児科医1名が地域枠で派遣となっていると承知しております。小児科については、従来、3名体制で旭川医大から派遣をされておりまして、今回もその人数での配属ということで、残念ながら人数が増えたということではございません。
再質問 6番 野村淳一
結果的には旭医大から派遣されてきた3人のお医者さんがたまたま地域枠だったということで、残念ながら増えていないということですね。市長も北海道の地域枠の協議会の役員か何かをやられているのではなかったですか。市長も積極的な働きかけはされていると思うのですが、毎年、例えば、札医大から15人、旭医大から15人、北大から5人など、もう15年がたっているわけですから、そういう形で道内の医師数はどんどん増えてきているはずなのです。でも、医師が派遣されないのはどういうことなのか、また、どのような働きかけをされているのか、市長から答弁できませんか。
答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)
医局からの派遣になりますけれども、やはり、医局で医師がなかなか確保されておらず、また、地域枠医師も医局からの派遣人数の中に入ってしまっていまして、これは医対協でも不満として申し上げているのですが、そうなっているのが現実です。
再質問 6番 野村淳一
この地域枠という制度ができたとき、私たちも非常に期待をしたものです。医者が本当に増えるのではないかと思っていましたが、なかなかそうはならないということで、非常に歯がゆい思いがあります。強力な取組をぜひお願いしたいと思います。紋別の医療の状況ですが、療養病床がどんどん減っていることに非常に不安を持ちます。昨日もその議論がありました。地域密着の小規模特養の問題も議論がありました。これもなかなか進んでいないということで、厳しいかなという思いがありました。でも、何とか頑張りたいということなので、期待をします。それから、一部、在宅の診療で民間もということでしたが、市の直接的で強力な支援をお願いしたいことを要望しておきます。また、地元からの医師の奨学金については、ほかのまちの動きを注視したいということでしたので、ぜひ積極的な検討をお願いしたいと思います。答弁は要りません。次に、インボイスの問題についてお聞きします。これは、私も分かったようで分からない制度なのです。紋別市は、インボイスに登録していない業者も取引から排除しないということをおっしゃいました。でも、インボイスに登録していないということは、仕入れ納税控除額を市が負担するということになるのではないかと思うのです。そう考えたら、先ほどいろいろとご答弁をいただいた消費税納税額は増えてしまうという理解でよろしいのですか。
答弁 総務課長 泉康一
水道部の納税額が多いので、水道部からお答えをさせていただきます。まず、仕入れ控除についてです。水道事業につきましては、建設改良事業工事請負費が多く、ほかには電気料金や薬品費となります。これらが仕入れの大部分の金額を占めております。ただ、これにつきましては、課税事業者なので、当然、インボイスに登録し、発行されるのかなと思われます。免税事業者については、今後どれぐらい取引があるのかは分からないのですけれども、金額的には少ないものですから、影響も少ないのかなと考えております。また、国の制度として、初年度の3年間は8割減免、次の3年間は5割となっておりまして、免税事業者については国で対策を取っていると思っております。
再質問 6番 野村淳一
金額が幾らかは分かりませんけれども、論理的には増えることになるのですよね。そして、今おっしゃったように、当初は8割軽減で、次が5割軽減ということなのですね。そもそも、国がそういう制度をつくったというのは、やはり影響があるということの証左だと私は思うのです。その上で、インボイスに関し、シルバー人材センターについてお聞きしたいのです。シルバー人材センターに紋別市から年間850万円程度の支出をしています。そこの会員は高齢者ですが、その方は事業者になるのですよ。1,000万円以下ですから、みんな免税なのです。こうした方たちについてはどうなるのでしょうか、教えてください。
答弁 商工労働課長 住出晋一
お答えいたします。現段階で伺っていることですが、センターでは会員個人のインボイスへの登録は考えていないということです。その分、センターの消費税の納付額が増えることになるのですが、そちらについては、発注の際の事務費率の引上げでの対応を検討しているということであります。ただ、その引上げの時期はまだ検討中と伺っております。
再質問 6番 野村淳一
会員は登録をしないということです。僅かな金額ですので、インボイスに登録すると大変です。ただし、シルバー人材センターの負担が増えるということでした。今お話がありましたけれども、これもどういう状況になるのかは分かりません。市としてはぜひ注視していただきたいですし、必要なら支援もと思いますので、よろしくお願いします。次に、自衛隊の問題についてです。実際、何人分が提供されているのでしょうか、まず件数を教えてください。
答弁 庶務課長 茂木洋人
お答えいたします。今年は、満22歳の方が119名、満18歳の方が156名という数字となっております。
再質問 6番 野村淳一
紋別市から紙媒体で提供しているのですよね。これは、個人情報保護との関係で極めて問題があると思いますし、疑義があるものだと思っています。自衛隊がどうというつもりはないのですけれども、知らないうちに自分の情報が一方的に流れていくというのはやっぱりどうなのかと思います。先ほど法令のことも言いましたけれども、これは、自治体の法令受託事務で、法令でそうなっているわけです。防衛省から資料の提供を求めることができるというのが自衛隊法施行令ですよね。では、その資料とは何なのかといったときに考えるのが住民基本台帳法の第11条なのです。そして、それは閲覧でということになっているのです。個人情報保護法第69条では簡単に外部に情報を提出してはならないという制約があり、では、何を資料として提出できるのかといったとき、住民基本台帳法第11条に基づき、閲覧で情報を提供するということで、今までその立場で皆さん方もやってきたのですよ。それが法令に準拠したやり方だったのです。ところが、令和3年2月何日かの防衛省と総務省の通達で、皆さん方が何かの情報を提供しても法令上は問題ないのだということなのですが、通知一本ですよ。法令は何も変わっていないのに、何も問題ないのだという通知でそうしたことが行われるようになってしまったのですよ。これはいかがなものかと思います。今、道内の16の市ではいまだに閲覧なのですよ。それが本来の法令準拠なのです。だって、この通知も技術的な助言でしかないとわざわざ書いてあるのですよ。強制でも何でもなく、これに従わなければならないということは一つも書いていないので、私は、今までどおり閲覧に戻すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 庶務課長 茂木洋人
お答えいたします。令和3年2月に総務省と防衛省の通知があったことで、当市でも令和3年からそれに沿って変えている状況でございます。ただ、このことに関しましては、募集事務所と今後協議し、閲覧でも可能かどうかも含め、再度検討したいと考えております。
再質問 6番 野村淳一
よろしくお願いしますよ。閲覧に戻すべきです。それが個人情報をしっかり保護するという立場だと思っています。そして、廃除についてはこれから具体的な方法も含めて検討するということでしたので、それもぜひよろしくお願いします。次に、国保についてであります。最初に、子どもの均等割についてです。子育て支援という状況から考えれば、子どもの均等割を軽減する、減免するということは必要だと市長もおっしゃっていましたので、ぜひやっていただきたいのです。そして、そのとき、一般会計から繰り入れると法定外繰入れになって、ペナルティーとなり、交付金が減るから、それはできないのだと言われましたけれども、私が提案したのは、減免条例の中に18歳に達する者と一言加えるだけで、法定外繰入れでもペナルティーにならないのですよ。地方税法ではそうなっているのです。だから、ほかのまちでもそういう仕組みにしているのです。条例化すれば、ペナルティーなく、一般会計から繰り入れることができるのですよ。そこで子育て応援基金を使えばいいではないですか。そうやって均等割をなくしていくことが今必要だと思います。私の解釈に間違いがあるなら間違いだと言っていただきたいですし、それを実現するかどうかということについて改めてご答弁をいただきたいと思います。最後にそれだけよろしくお願いします。
答弁 市民課長 茂手木美紀子
お答えいたします。道に確認しましたところ、条例化を行ったとしても、一般会計から繰入れをした場合は法定外繰入れとみなされるということで、法定外繰入れにつきましては、従来から言っているとおり、一般会計から補塡するものを法定外繰入れとする場合、原則、削減、解消すべき赤字に該当となり、赤字解消計画を作成しなければならず、減点対象となるということです。ほかの自治体にも確認しましたところ、基金からの繰入れや国保の特別会計内で補塡しているという回答をいただいておりまして、法定外繰入れに当たる一般会計からの繰入れを行っている自治体はないという状況でございました。