幕別町議会 令和2年第4回定例会 2020年12月10日
議事録に件名の記載なし
2020年12月10日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が質問し、町長 飯田晴義、福祉課長 樫木良美、住民福祉部長 細澤正典が答弁しました。
- 質問者
- 野原惠子 議員
- 答弁者
- 町長 飯田晴義、福祉課長 樫木良美、住民福祉部長 細澤正典
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 野原惠子
通告に従いまして、次の質問を行います。「障がい者に寄り添った『地域生活支援事業』で安心して暮らせる町に。」「障害者総合支援法」は、障害者自立支援法の問題点を考慮した形で 2013 年4月に施行され、3年ごとに見直しが行われます。サービス利用対象者は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病のある人、障がい児となっており、障がいのある人が自立した日常生活、社会生活を営むことを目的としています。その実現のために市町村の取組として「地域生活支援事業」があります。「障害者総合支援法」はスタート時点から、①給付金方式(支給決定を受けた障がい者への現金給付)、②直接契約(施設・事業者と支給認定障がい者との契約)であり介護保険の仕組みと同じです。また、障がい者が 65 歳以上になると、介護保険の利用が優先されるなどの問題点が指摘されていました。今年度見直しが行われましたが、障がい者・障がい児の福祉や就労など十分に保障される状況になっていません。また、難病のある人が福祉サービスの対象となっていますが、周知が不十分であり知られていません。「障がいがあっても地域で自立して暮らしたい」「高校生の就労体験の拡充を」などの要望が寄せられています。障がいのある人やその家族が幕別で安心して暮らしていけるよう、次の点について伺います。1、本町地域に障がい児の療育訓練と居場所の提供を行う放課後児童デイサービスの実施を。2、中札内高等養護学校幕別分校への支援として、町と企業で連携し就労体験を拡充し、就職につなげるための手だてを。3、障害者雇用促進法で雇用率が定められていますが、民間、町、教育委員会の雇用率と障がい者へのケア対策は。4、難病のある人への支援として。①障害者総合支援法のサービス利用対象者であることの周知を。②通院費用の助成拡充を。③通院の交通手段の手だてを。5、障がい者が自立して暮らしていくための支援として。①障がい者用生活体験住宅の開設を。②サポート体制の充実を。6、65 歳からの障がい者に適用される「介護保険優先適用条項」の廃止を国に求めていくこと。以上です。
答弁 町長 飯田晴義
野原議員のご質問にお答えいたします。「障がい者に寄り添った「地域生活支援事業」で安心して暮らせる町に」についてであります。障がい者施策については、障害者総合支援法が改正され、平成 30 年4月から障がい者が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や、高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しなどが行われたところであります。本町におきましては、平成 30 年3月に、30 年度から令和2年度までを計画期間として策定した「幕別町障がい者福祉計画・第5期幕別町障がい福祉計画」に基づき、障がいの有無や老若男女に関わらず、共に支え合うまちづくりを目指して、「自立・社会参加・共生」を基本理念に掲げ、各種事業を実施しているところでありますが、本年度で計画期間が終了しますことから、現在、次期計画の策定作業を進めているところであります。ご質問の1点目、「本町地域に障がい児の療育訓練と居場所の提供を行う放課後児童デイサービスの実施を」についてであります。町内には、障がい児の療育訓練と居場所の提供を行う場所として「放課後等デイサービス」を行っている事業所が2か所と、障がい者等の活動の場、居場所を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等を行う「日中一時支援事業所」のうち障がい児を受け入れている事業所が3か所ありますが、いずれも札内地域にあり、本町地域には、放課後等デイサービスの事業所がない状況であります。しかしながら、町内にある5つの事業所全てが、本町地区までの送迎を行っておりますので、サービス利用の相談があった場合は、各事業所の療育の様子やサ―ビス提供の内容などを見学していただき、障がい児の状況に適した事業所の利用につながるよう紹介しているところであります。ご質問の2点目、「中札内高等養護学校幕別分校への支援として、町と企業で連携し就労体験を拡充し、就職につなげるための手だてを」についてであります。中札内高等養護学校幕別分校では、町内の福祉、農業、商工業、教育など多方面の関係者で構成する、中札内高等養護学校幕別分校地域協力会を組織し、生徒の社会自立・参加を目的に活動しています。この会では、生徒の現場実習の受入れと進路指導の支援にも関係者等の協力を得て取り組み、昨年度は1年生が7事業所、2年生が 17 事業所で現場実習を行うほか、2年生と3年生が対象の「デュアルシステムコース」では、6事業所において週1回実習を行い、次の日に実習の振り返りの中で、成果や課題、解決方法を意識し、次の実習に生かし、就労体験を実施し、卒業後の就職先にもつながっているところであります。町としては、教育長ほか関係部長が役員として協力会に参画するとともに、事業の円滑な推進を図るため、財政的な支援を行っているところでありますが、今後におきましても、この会の活動を通じて、生徒の実習先の拡充と本人が希望する進路の確保につながる取組を支援してまいりたいと考えております。また、幕別分校の特別支援教育コーディネーターには、町自立支援協議会就労支援部会の構成メンバーの一員として参画いただいており、生徒の就労や進路等について常に情報交換を行い、商工会など関係団体との連携を図りながら、本人の希望や能力に適した就労体験の受入先や卒業後の就労先の開拓に取り組んでいるところであります。ご質問の3点目、「障害者雇用促進法で雇用率が定められているが、民間、町、教育委員会の雇用率と障がい者へのケア対策は」についてであります。障がい者の雇用につきましては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により民間企業、国、地方公共団体等の事業主に対して、法定雇用率により積算した人数である法定雇用障がい者数以上の身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者を常用労働者として雇用することが義務付けられております。法定雇用率につきましては、平成 30 年度から国・地方公共団体においては 2.5%、都道府県等の教育委員会においては 2.4%、民間企業においては 2.2%とされているところであり、令和元年6月1日現在の町内の民間事業所の雇用率は、北海道労働局によりますと 1.50%であり、令和2年度の町部局の障がい者の雇用につきましては、実雇用者数は4人でありますが、法の規定により障がいの程度に応じた補正によって7人とみなされ、雇用率は 3.35%となっております。また、教育委員会につきましては、職員数が 40 人未満であることから、法定雇用障がい者数が1人未満となるため、雇用する義務はないものであります。障がい者へのケア対策については、商工観光課で実施しております雇用実態調査の際に、「障害者差別禁止指針」や「合理的配慮指針」が記載されたパンフレットを同封し、障がい者一人ひとりの状態や職場の状況に応じて合理的配慮が求められていることの周知を図るとともに、福祉分野では、障害福祉サ―ビスを利用して就労した障がい者に対して、障害福祉サ―ビスの「就労定着支援」の利用により、日常生活または社会生活を営む上での問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行っており、令和元年度は2名の方が利用しております。ご質問の4点目、「難病のある人への支援」についてであります。1つ目の「障害者総合支援法のサービス利用対象者であることの周知を」についてでありますが、平成 25 年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」いわゆる「障害者総合支援法」により、障害福祉サービス等の対象に国が指定する難病等が加わり、これにより、身体障害者手帳等の所持に関わらず、必要と認められたサービス等の利用が可能になりました。難病等の医療費助成事業は北海道が行う事業であり、難病等に罹患している方は町では把握できないため、個別に周知を行うことができませんが、新たに難病の追加がなされた際には、町広報紙で周知を行ったところであります。今後におきましては、制度の変更がある際には、広報紙、ホームページ等で分かりやすく周知するよう努めてまいります。2つ目の「通院費用の助成拡充を」についてであります。町では「特定疾患患者等通院交通費助成事業」の対象として難病や特定疾患等のある方の通院に係る交通費の助成を実施しており、平成 30 年度に 17 人の方に 37 万 5,000 円、令和元年度は 14 人の方に 35 万 6,200 円を支給いたしております。助成の内容は、道内の場合は汽車・バスの利用は実費分、片道2キロメートルを超える自家用車の利用は1キロメートルにつき 10 円、道外に通院される場合は道内分の交通費に航空運賃を加えた額の2分の1を助成しております。本事業と同様の事業は、十勝管内では5町が実施していますが、自家用車を利用した場合のキロ当たり単価で、本町より助成基準が高い町もありますが、助成対象が管内、道内に限定されている町もあるなど、現在、本町で実施している助成が他町に比して低いものではないと考えており、この事業の助成、基準としましては、町で実施している「心身障がい児・者の施設通所や腎臓機能障害者の通院に係る交通費助成」と同様の内容で行っており、現在のところ支給基準の拡大は考えておりません。3つ目の「通院の交通手段の手だてを」についてであります。現在、通院交通費の助成を受けている難病のある方の全てが、バスなどの公共交通機関や自家用車を使用されており、個々の状況により異なりますが、通院に介助が必要な場合は、訪問系サービスの通院介助や通院等乗降介助の利用が可能となる場合があることから、この旨個別にお知らせするとともに、助成制度の内容についてホームページ等に掲載し、周知に努めてまいりたいと考えております。ご質問の5点目、「障がい者が自立して暮らしていくための支援」についてであります。1つ目の「障がい者用生活体験住宅の開設を」についてでありますが、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、地域移行の受皿となるグループホームのニーズが増加しているとともに、自由度の高い一人暮らしを希望する障がい者もおられますが、自身の持つ障がいにより理解力や生活力が十分でないために一人暮らしを選択できない場合があります。そのような中、芽室町では「障がい者用生活体験住宅」を本年 10 月に開設し、障がいのある方が実際に一人暮らしを体験することで課題を明確にし、一人暮らしの検討をするための事業をスタートしました。本町では、障害福祉サ―ビスのうち、一般就労や障害福祉サ―ビスを利用している方で地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援する「宿泊型自立訓練」や「グル―プホーム」の体験利用も可能でありますことから、これらを活用していただきながら、一人暮らしの検討をしてもらいたいと考えております。2つ目の「サポート体制の充実を」につきましては、障がい者支援施設やグループホーム等を利用していた障がい者で一人暮らしをしている方に対し、定期的に訪問して家事、金銭管理や地域住民との関係等に課題がないかの確認や必要な助言を行う「自立生活援助」事業を活用し、支援を行ってまいりたいと考えております。ご質問の6点目、「65 歳からの障がい者に適用される「介護保険優先適用条項」の廃止を国に求めていくこと」についてであります。障害福祉サ―ビスを利用している方が 65 歳に到達する際に、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則、介護保険サービスが優先されることとなりますが、介護保険だけでは必要なサービス量が確保できない場合や障害福祉固有のサービスと認められるものを利用する場合は、障害福祉サービスを受けることが可能な仕組みとなっております。また、平成 30 年4月から、高齢障がい者の介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度が設けられ、65 歳に達する日前5年間継続して特定の障害福祉サ―ビスを利用している方で、65 歳に達する日の前日において障害支援区分が2以上であり、市町村民税が非課税または生活保護を受けている世帯の方が、特定の障害福祉サ―ビスに相当する介護保険サービスを利用した場合に、介護保険サービスに係る利用者負担額を、高額障害福祉サービス等給付費として支給することで負担の軽減が図られております。障がい者の自立支援給付と介護保険制度との適用関係等については、平成 19 年の厚生労働省の通知にありますように、市町村に柔軟な運用を求めているところであり、「介護保険優先適用条項」の廃止を国に求めることではなく、申請者の個別の状況を丁寧にお伺いし、申請者が必要としている支援を円滑に利用できるよう配慮してまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。
再質問 10番 野原惠子
再質問をいたします。まず放課後デイサービスの件ですけれども、今、答弁いただいたのですけれども、この放課後デイサービス、それから日中一時支援事業、5か所ということですけれども、いずれも札内地域に施設があるということです。それで放課後デイサービス、日中一時支援事業、ここのところに通所しております本町の障がい児の利用者の人数、それから帯広に通所している障がい児もいると思うのですが、その合わせて何人通所しているかをお聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
本町地区のお子さんで、町内の放課後等デイサービスと日中一時支援事業に通っている生徒さんは3名の方で……。本町地区の児童さんで、町内を使っている方と帯広を使っている方ということでよろしかったでしょうか。すみません。帯広地区の放課後等デイサービス等を使っていらっしゃっている方が7名いらっしゃいます。町内の事業所を使っているのは3名、全部で幕別地区で通所を使っていらっしゃる方が 10 名いらっしゃいまして、町内の事業所を使っていらっしゃる方が3名、帯広のほうへ出られている方が7名いらっしゃいます。
再質問 10番 野原惠子
この3名の中で、放課後デイサービスと日中一時支援事業、それから帯広の利用者の7人の中で、放課後デイサービスと日中一時支援事業、それぞれデイサービスの性格と日中一時支援事業の内容が違いますよね。日中一時支援事業はあくまでも預かり、保護者の休息がメーンということになっております。また、放課後デイサービスの場合には、放課後、学校休業日、夏休み中の長期休暇に自立促進する養育訓練と障がい児の居場所提供を兼ね備えている、こういうところでは、同じ一時預かりでも内容が違ってくると思います。それで、デイサービスの場合にはきちんとカリキュラムというのでしょうか、そういうものを備えながら自立養育訓練も行っているということで、ちょっと同じ預かりでも内容が違うと思うのです。それで、今、札内の5か所には子どもが3人行っているとお答えいただきましたけれども、この3人がどこの施設を利用しているのか、それから帯広の利用者はどこの施設を利用しているのか、その人数をお聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
町内の事業所に通っている3名につきましては、放課後等デイサービスと日中一時と両方使われております。帯広のほうの事業所に通われている7名につきましては、5名が放課後等デイサービスで、2名が放課後等デイサービスと日中一時支援事業の両方を使われております。
再質問 10番 野原惠子
この障がいのある子どもたちは、事業所で送迎されていると思います。帯広の利用の場合には、札内までしか送迎ができないというふうに私は聞いているのですけれども、幕別から札内の間は保護者が送迎している、こういう押さえでいいのでしょうか。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
保護者が送迎されているということで、そのとおりでございます。
再質問 10番 野原惠子
そういうことになりますと、学校から日中デイサービスの場所のところまで時間がかかりますよね。そうすると、養育訓練ですとか、そういうものに送迎のための時間がかかると思います。そういうことも踏まえますと、やはり今保護者の働き方も多様になっておりますので、そういう時間のことを考えたりしますと、やはり本町地域にデイサービスは私必要だと思うのです。学童保育所は学校ごとに幕別は設置されております。そこまでの数は、障がい児の子どもの数から見ても今は必要は感じないのですけれども、せめて幕別本町地域に、これだけ 10 人の方が利用されているということでは、本町地域にも障がい児のデイサービスが必要ではないかと考えるのですが、その点はいかがでしょうか。
答弁 住民福祉部長 細澤正典
札内にある町内の5つの施設に関しましては、本町地区への送迎を行っていただけるというふうに聞いておりまして、ただこの5つの施設のうち、放課後等デイサービスの2施設について、現在利用可能な人数が、空きという意味で言いますと2名、日中一時の部分で言いますと 10 名の方の空きがあるという状況です。基本的には、町内の施設をご利用いただければ、本町地区からも送迎が可能という状況になっているということで、ご理解いただきたいと思います。
再質問 10番 野原惠子
空きがあるということですけれども、私が聞いた範囲では、やはりそこに通所している障がいのある子どもたちに対する支援の体制が、人の配置がきちっと取れない、そういうこともお聞きしているところなのですが、これはあくまでも町が委託しているというか、そういう施設ではあるにしても、そういう要望のある施設に対しては、人の配置の手だても大事ではないかというふうにひとつ考えるところです。それと同時に、やはり本町地域にこういう施設があることによりまして、地域のつながりですとか、それから保護者が送迎に時間かけなくても対処できる、そういうことも考えられます。また、障がい児が今いろんな障がいのある子どもたちが少しずつ増えてきているという傾向もありまして、そういう意味では、やはりしっかりと準備をして、そういう要望があるというところでは、デイサービスを本町地域でも設置する必要があるのではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
確かに野原議員がおっしゃられますように、本町地区に放課後等デイサービスがありましたら、送迎の時間とかかからないということは、そういった利点は確かにあると考えております。ただ、今、保護者のニーズというのがいろいろありまして、幕別にもし1つありますよと言った場合、保護者がこういった養育とか、こういうふうにしてほしいのだと思っている内容と違っていれば、そこは利用がないのかなということが出てくるかなと思うのです。今、帯広に 10 人中7人行かれているというのも、いろいろな事業所を見学とかに行かれて、その中で保護者の方がここのところに、こういう養育やっているからここに通わせたいわという思いがあって、そこの事業所を通っていらっしゃるので、一概に本町地区にそういった施設を実施したとしても、それが全てでよいかというところは、そうでもないかなというところも考えて、保護者の方がいろいろと選べるような状況であれば、今の状態でも、決していいとは思わないのですけれども、こういう状態でいろんなところを選んでもらうということをお願いしているところであります。
再質問 10番 野原惠子
近いところにそういう施設があるということは、子どもにとっても保護者にとっても私は有効だと思います。その内容を確かに保護者が選択する、そういう仕組みになっているかもしれませんけれども、地域の子どもたちの発達、そういうつながり、そういうことを考えれば、こういう子どもの施設は、近いところに、地域に住んでいるところに密着したところに設置する、そしてそういう要望に沿わないような事業内容であれば、沿うような事業内容を町として要請をして、地域の子どもたちが安心してこの地域に住める、学校それから保育所、そういうところのつながりを深めて見守っていく、そういう体制ではこの近くに、学校の近くに、この本町地域にデイサービスを設置する、これは子育て支援として私は必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
これ必要か必要でないかというと、私は必要だと思います。ただ、やはり事業者もボランティアではありませんので、やっぱり収支というのは当然気にするわけであります。基本的に民活、事業者の営業活動を尊重しながら、サービスを提供してもらっているという現状でありますので、そこが幕別本町に、町が誘致したとしても採算性が合わなくて、それで撤退するということも考えられるわけであります。今の状況で言うと、まさにそういう状況だと思いますので、今後通う子が増えてきた段階においては、町としても誘致をして、それが経営上も安定していくということであれば、そこは責任を持って誘致をしていくということも考えられるかなというふうに思いますけれども、現状では、先ほど説明がありましたように、誘致してもそれが満度に収まらなくて、経営上やっぱり破綻をするというのが見えている状況なのかなというふうに思います。そこは状況に応じて、町としての役割を果たしていきたいというふうに思います。
再質問 10番 野原惠子
町長の説明は了解しましたけれども、発達支援センターが幕別本町に設置されておりますけれども、そこの施設でまずは低学年からデイサービスを実施する、そういうことは検討できないのでしょうか。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
発達支援センターのほうで、放課後等デイサービスの検討はどうなのかということなのですが、今現在そういった放課後等デイサービスの事業所としての、事業化のほうができないかということを、ちょっとセンターのほうと検討している状況で、すぐにできるとは申し上げられないのですけれども、どういった形でやるのが一番いいのかとか、そういったような状況を把握して、事業化のほうに進んでいけたらなというふうには今考えているところであります。
再質問 10番 野原惠子
ぜひ実施できるような検討の仕方を進めていっていただきたいと思います。次に2番目ですが、高等幕別分校への支援なのですけれども、このことに対しましてはご答弁いろいろいただいております。地域協力会を組織していますですとか、それから学校の授業の中で1年生、2年生、それから3年生、授業を事業所において実習を行っている、こういう答弁をいただいております。それで、地域協力会、この組織なのですが、この中に保護者は含まれているのでしょうか。この内容がちょっと私十分把握していないものですから、保護者はどういうふうな対応をしているのかお聞きしたいと思います。
答弁 住民福祉部長 細澤正典
地域協力会の役員ですけれども、その中に会員として町の PTA 連合会会長に参画いただいております。この方は保護者の立場でということで認識しております。
再質問 10番 野原惠子
了承をいたしましたけれども、PTA の会長さんが参加されているということでしたけれども、やはりこの会長さんが実際に PTA の保護者の意見を十分に、こういう言い方は失礼かもしれませんけれども、踏まえた段階で対応していただくという、そういうことを今地域からいろんな要望や何か聞いた中では、やはりそういうこともしっかりと踏まえた中での対応も必要かなというふうにちょっと感じたものですから、お聞きいたしました。それで、この卒業後の就職のことなのですけれども、このように体験をいろいろされた中で、実際に実質の事業所、何か所の事業所、これだけの事業所で実習を行っているということでしたけれども、17 の事業所というのは、重複していないで 17 の事業所という押さえでよろしいのかどうか、それと卒業生がこの中で雇用につながったのは何人いるのか、その辺お聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
先ほど申しました事業所数は、それぞれ重複はしておりません。それぞれに7事業所、17 事業所、6事業所ございます。この事業所への実習から、そのまま就職につながった方のはっきりした人数はちょっと押さえてはいないのですけれども、そういった実習の中から来てほしいというお話があって、就職された方が何名かいらっしゃるというお話は聞いております。
答弁 住民福祉部長 細澤正典
令和2年に卒業した卒業生の中で、実際にこの体験されたところで一般就労された方、お一人いらっしゃいます。
再質問 10番 野原惠子
この幕別町に就職したという押さえでよろしいのでしょうか。
答弁 住民福祉部長 細澤正典
帯広市の会社になります。
再質問 10番 野原惠子
幕別に住んでいて、幕別分校に入学されている方というのは、そんなに人数は確かに多くはないとは思うのですけれども、やはりここの地域で育って、幕別の分校に入学し、そしてここで就職をして、ここで暮らしていきたい、こういう要望の方も中にいらっしゃいますよね。そういう方たちが、ここの事業所で、幕別の事業所で働いていけるような、そういう手だてというのが必要でなはないかなと思います。そのためには、事業所の協力が本当に必要だと思うのです。ですから、そういう手だてをしっかり取っていくことが必要だというふうに思うのですけれども、この幕別町の第6期総合計画の中では、18 年から 20 年のこの2年間の中で、どのような手だてを取ってきたのか、ちょっと説明が後先になりますけれども、この6期総合計画の中では、障がい児福祉の充実と共生社会の実現の中で、障がいのある人の自立した地域支援活動の支援を行っていく、このように定められておりまして、この2年間の中でどのような手だてを行ってきたのか、併せてお聞きしたいと思います。
答弁 住民福祉部長 細澤正典
総合計画の中で、支援に向けて取り組むというお話でございましたけれども、実際この数年で行っていることというと、やはり今、町長の答弁にありましたように、幕別分校の生徒への支援と、そういうような形の中で取り組んでいるというような形になっておりまして、今年の3月に卒業された卒業生の中で、実習体験の場ではないのですけれども、町内の一般就労に取り組まれた方もお二人、そして就労継続支援の B 型の事業所に就労されている方がお一人というような形になっております。
再質問 10番 野原惠子
これは町だけのことではなかなか進めていくということは難しいかなと思うのですけれども、やはり事業者、学校、保護者とも連携取って、ここの幕別で暮らして、そしてここで働いて暮らしていきたい、そういう手だてを取っていくことがやはり大事かなと思いますので、そういう方向でこれからぜひ進めていっていただきたいと思います。次です。障害者雇用促進法なのですけれども、これで法定雇用率なのですけれども、幕別町では雇用率は達成している、そういう答弁でした。実際の雇用者率は4人ですけれども、7人とみなすということなのですけれども、これ国の制度なのですけれども、私ここのところ非常にいつもこういう押さえでいいのかなとずっと疑問に思っていたのです。これダブルカウントといいますよね。重度障がい者1人雇用すれば、2人と換算される、短期雇用者は1人と換算される、こういう押さえなのですけれども、何ていうのでしょうかね、障がいがあるからといって、障がいの重い方を1人雇用したら、2人雇用とされる、こういうところでは働くということは何なのかという疑問に思ってしまいます。やはり障がいがあっても、健常で生活して働いている人たちも、働くということでは同じではないかと私思うのです。働くというのは、やっぱり人と人を結びつけて成長させていく、そういう立場に立つのであれば、このダブルカウントというのは、私は人を見ていく中で非常に残念に思う見方だというふうに思うのです。国の制度ではあるのですけれども、やはり幕別町としてはこのダブルカウントではなくて、一人ひとりと見て雇用する、こういう姿勢が大事だと思うのですが、どのようにお考えでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
野原議員のおっしゃることは、私も理解できないわけではないのですが、これはもう国の制度でありますので、私はもうとやかく言う立場にはありませんけれども、ただ考え方としては、やはり障がいの重い軽いによって、仕事の成果がおのずと違ってくるので、そこに着目して、重い方は1やる仕事は軽い方から見たら倍とは言いませんけれども、かなり時間がかかると。その労働効率の点で、私はそういう考え方をしているのかなというふうに思います。ただ、障がい者の方をしっかり地域で敬意を持って働いてもらうことについては、まさしくそのとおりだというふうに思っています。そういう中で町としてどれだけの方を雇用できるかということは考えなければならない。ただ、言えることは、我々は税金で食べさせてもらっている点がありますので、そこは効率よく行政をやるということがもう一方での使命としてありますので、そこの兼ね合いの中で、できるだけ雇用に努めてまいりたいというふうに思います。
再質問 10番 野原惠子
問題はそこだと私は思います。町長は、そういうようなお答え来るかなというふうには思ってはいたのですけれども、その障がいのある方の特性、そういうことを考えて仕事の内容をきちっと考えていけば、効率はという考え方はなくなると私は思うのです。例えば、こういう文書の整理ですとか、パソコン打つ仕事ですとか、そういう仕事を集中してやれる、そういう特性をしっかり生かせれば、効率というところでは私は同じではないかというふうに思うのです。そういう考えに立てば、ダブルカウントというのは、本当に疑問に思います。そういう視点で障がいのある方を、国の制度はこうだとしても、町としてそういう考えに立てないのかどうか、お聞きしたいと思います。
答弁 町長 飯田晴義
役場の仕事、様々あります。そういう中で、いわゆる今おっしゃっているのは、単純労務と言われている部分だというふうに思いますけれども、こういう業務実はあります。間違いなくそれは存在しますけれども、そればっかりずっとあるかというと、そんなにはないのです。1人工の分量まではないわけで、それが一つと、もう一つはそういう業務になってしまうと、その方の給与体系がやはり上がっていかないということもあるわけなのです。やっぱり長がつく立場というのは、それなりの責任を持って仕事をしているということがありますので、ずっとその単純労務だけでいいのかな。言ってみれば、それは正職員として雇用するとするならば、町民の方から見たら、正職員ではなくて会計年度任用職員でいいのではないかとか、パートでいいのではないかとか、そういう議論も出てくるのだろうというふうに思います。ただ、そのことはそのこととして、町として、どういう場面で、どういう分野で雇用できるかについては、考えなければならないというふうに思います。
再質問 10番 野原惠子
私もそれは否定するものではないのですけれども、やはりそういう形で雇用をしていくというのは、世界的な流れでもありまして、日本ではこの雇用率って定めておりますけれども、フランスでは5%ですとか、ドイツでは7%ですとか、そのようにして雇用率上げていっているのです。それは障がいがあってもなくても、共に仕事をしていく、一緒に共生して働いていく、そういう視点に立つのが、これからの世界の流れだというふうに私は思います。確かに、これは国の制度ではあるのですけれども、これからの町の行政の、雇用の在り方として、検討していかなければならない一つではないかというふうに考えております。どうですか。
答弁 町長 飯田晴義
先ほど申し上げましたように、なかなか向いた仕事を見つけるというのは、そんなに分量があるわけではないので難しいのでありますけれども、あえて仕事をつくるとまではいかないまでも、そういう仕事を整理した中でどれだけあるのか。では、何人工あるので、そこに働いてもらおうということは可能であろうというふうには思いますので、そういった仕事がどれだけ整理されるか、見出せるかということについては、きちっと見極めていかなければならないというふうに思います。
再質問 10番 野原惠子
次は、難病のある方への支援なのですが、これから周知もしていくという答弁をいただいております。それで、これは難病はどういう方が難病を抱えているのかというのは、町では把握されていないということで、お知らせ広報などでしっかりと周知していく、これが大事だということで、そこは答弁いただいておりますので、承知いたしました。それで、そういうところで、交通費の件なのですけれども、今2キロを超えて1キロに対して 10円ということなのですけれども、物価高騰ですとか、それから税の負担ですとか、そういう中で、10キロということに対してもっと引上げは検討できないのかということが1つと、それから難病の方なのですけれども、今、自家用車、公共交通網を利用しているという答弁でしたけれども、免許証の返納などこれから出てくると思うのですけれども、そういう場合には、腎臓機能障がい、透析ですね、タクシーの助成していますよね。難病の方でも全てとはいいませんけれども、そういうことで交通手段の手だてということで、タクシーの助成というのは考えられないのかどうかお聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
自家用車の1キロにつき 10 円という金額について、金額の変更を検討できないかというご質問だと思うのですけれども、ここの部分につきましては、先ほど町長の答弁でもありましたように、ほかに3つの交通費の助成を行っておりまして、そことの関係もありまして、ただ1キロ 10 円というのは確かに十勝管内の中で一番低い基準ではありますので、そういったところの見直しがどういった形でできるかというところを、検討をしていきたいというふうには思っております。ただ、先ほど申し上げましたように、そのほかの部分では、JR 代であったりとか、航空運賃であったりとか、道内の JR 代ですとかの助成につきましては、十分にしているところなので、その辺の絡みとも併せまして、どういった形の助成が一番適正なのかというところも考えながら検討させていただきたいなというふうに思います。それと、人工透析と同じように、難病の方のタクシーの補助ができないかということでありますが、人工透析の方は週に3回、病院通院しなければいけないということもありまして、そして人工透析した後というのは、非常に体が疲れてかなり大変だというところがあってのタクシー利用を認めているところかと思っております。難病の方の通院に際しましては、それほど頻度がないということもありまして、その方によって重い方もいらっしゃるとは思うのですけれども、同じような形の考えということはちょっと難しいのかなというふうに思っておりますので、今のところは同じようにタクシーの助成ということは考えていないところであります。
再質問 10番 野原惠子
この1キロ 10 円ということですが、最終的に要綱で改正しているのでは、心身障がい児の助成は 13 年前ですね。それから、特定疾患 10 年前、それから心身障がい者、9年前に見直しされているのです。それからもう約 10 年ぐらいたっているわけですから、ぜひ検討を前向きにしていっていただきたい。それから、難病のタクシーの助成なのですけれども、その透析と同じような立場に立つような難病の方にも助成は必要かなと思いますので、併せて検討を進めていっていただきたいと思います。次に、障がい者のこの生活体験住宅の開設なのですけれども、今、答弁いただいたのですけれども、宿泊型自立訓練、グループホーム、こういうところで自立して暮らしていけるような手だてを、町としては取っているということだったのですけれども、その宿泊型自立訓練、グループホーム、これは共同で生活している、そういうところで自立を促すという、そういう答弁かなというふうに私押さえたのですけれども、私の質問は一人で公営住宅ですとか、借上げ住宅ですとか、そういうところで一人で暮らしていく、そのための住宅の開設という意味ですので、この答弁の内容と私ちょっと自立して暮らすというところでは、ちょっと視点が違うのかなと思うのですけれども、その点はどのように押さえて、これ答弁いただいたのかお聞きしたいと思います。
答弁 住民福祉部長 細澤正典
法でいう、地域で自立するというような表現の際には、グループホームでの生活というものを地域で生活するというふうな範疇に含まれているというふうに理解しています。ですので、その障がい者の方がこの地域で生活していくのだということを考えるときには、グループホームでの生活、共同生活というのを自立に値するものというふうに考えての答弁であります。
再質問 10番 野原惠子
答弁の自立というふうな押さえと、私が自立というのは、地域で本当に一人でご飯も作って、それから洗濯もして自立して暮らしていく、そういう押さえですね。そういうふうになると、グループホームというのは共同で暮らしていまして、食事とかそういうものは配食されますよね。そこから一歩足を踏み出して、本当に一人で暮らしていく、そういうための自立ということで、そのための体験住宅を開設できないか、そういう質問なのですが、その点についてはいかがでしょうか。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
確かにグループホームは、共同生活援助というサービスでありまして、一人暮らしではなく何人かの方で暮らすというサービスになりますので、議員がおっしゃられますように、一人暮らしではないというところになるかなと思います。宿泊型自立訓練というサービスがありまして、そこも一人で暮らす、一人の建物ではないのですけれども、一人で暮らした中で自立して生活するための必要なそういった家事であったりとか、洗濯であったりとか、そういうことをきちんとできるような形の訓練をするサービスになっていますので、そちらのほうを利用していただいた中で、その中から本当に自分が一人で暮らすためのほうに進んでいってもらいたいなというふうに考えております。
再質問 10番 野原惠子
それでは、そういう宿泊型自立訓練ということであれば、サポートはどういう方がサポートするのか、ひとつお聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
宿泊型自立訓練という障害福祉サービスの一つになりますので、その中にその生活支援員という方がいらっしゃいますので、その方が自立して生活していく中で、困ったことがあったりとか、生活に必要な家事だったりができない方については、そこを支援したりなんかするような形になっております。
再質問 10番 野原惠子
では、そういう宿泊型自立訓練、そこから一歩踏み出して、地域で一人で暮らしていけるようなそういうサポートを、これからも進めていくということの押さえでいいのかなというふうに思うのですけれども、それからまた一歩踏み出して、地域で一人で暮らしていける、そういうところまでサポートをぜひしていっていただきたいと思います。次に、65 歳の障がい者に適用される介護保険優先適用条項の廃止なのですけれども、今、答弁ではその廃止を国に求めていくことは考えていないという答弁でした。それで、私ひとつ、サポートの方法はあるというお答えだったのですけれども、そのサポートをしていくための財源というのは、自治体の負担になるのではないかと思うのですが、国の援助ではなくて、自治体独自で援助していくというふうになっていくのかなと思うのです。そうすると、こういう障害福祉サービスを受けていた方が、65 歳になって介護保険を利用していくというふうになれば、町の負担がどんどん増えていくのではないかと思うのですけれども、その点いかがでしょうか。違いますか。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
高齢者の方が介護保険サービスを使ったときのその負担を軽減する制度というのは、障害福祉サービスの中の一つのサービスとして、障害福祉サービスを5年間使っていた方が、介護保険に 65 歳になってなったときに、同じようなサービスを使う場合については、そこでかかった介護の自己負担分を、障がいのほうの高額の返還金みたいな形で、負担の軽減を図るよというサービスになります。ですから、そこにつきましては、国が2分の1、道が4分の1補助が入りまして、あと4分の1を町が負担するというような形になります。
再質問 10番 野原惠子
介護保険をそのまま利用すれば、65 歳以上の方になって、障がいがあって介護保険利用した場合には、4分の1が町の持ち出しというお答えですよね。(「自己負担が4分の1」の声あり)
再質問 10番 野原惠子
この自己負担が生じるということになるのですね。副町長の答弁で分かりました。それと同時に、町の持ち出しも増えるのではないのですか、その点はどうなのでしょうか。町の負担、持ち出しはないのですか、介護保険を利用することによって。その辺のちょっと説明もう一度お願いします。
答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)
障害福祉のほうで負担するというのは、65 歳以上になった方で介護保険サービスを利用された方が、一部負担金必ず1割払わなければならないのです。その1割分を払った分に対して、その分を補填するという形になるので、障害福祉サービスのほうでは、その分を障害福祉サービスの給付費としてその方に、利用者にお支払いすることになりまして、その分については普通の障害福祉サービスと同じように、国が先ほど言いましたように2分の1、道が4分の1、町が4分の1という形で負担して支払われるということになります。