幕別町議会 令和7年第2回定例会 2025年6月18日
議事録に件名の記載なし
2025年6月18日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が質問し、町長 飯田晴義が答弁しました。
- 質問者
- 野原惠子 議員
- 答弁者
- 町長 飯田晴義
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 野原惠子
通告に従いまして、次のとおり質問いたします。1、「障害のある人」が安心して暮らせる町に。日本政府が 2014 年1月に障害者権利条約を批准してから 11 年が経過しました。障害者権利条約は、障がい者への差別をなくし、障がい者の尊厳を保障するための国際的な基準です。障がい者はあくまで同じ人格を有する人間であり、たまたま障がいがあるという捉え方から「障害のある人」という呼称をしています。日本の障がい福祉は、1951 年以来、措置制度でしたが 2006 年に障害者自立支援法が施行され、利用料は原則1割の応益負担になり、障がいが重い人ほど負担がかさむことになりました。2010 年4月から住民税非課税者は無料になりましたが、課税対象者の世帯は無料ではないことから負担免除の声が上がっています。今、障がい者の現状は 2022 年 12 月時点の障がい者・児童は 1,164 万 6,000 人で、全人口の 9.3 パーセントに当たります。(厚労省 2024 年5月発表)5年前の調査に比べて 24.3 パーセント増えていますが、精神障がいが 56.6 パーセントの増の 614 万 8,000 人で最多です。第4期幕別町地域福祉計画でも同じ状況です。障がいのある人の地域生活実態調査(きょうされん 2024 年発表)では、障害年金を含む障がい者の収入は、一般の中間的な所得の半分である 127 万円を下回る「相対的貧困」の人の割合が 78.6 パーセントで貧困状態に置かれています。以下の点について伺います。(1)障がい児の通所施設、ホームヘルプの1か月の利用料の負担上限額は 4,600 円ですが、一定収入を超える世帯では、所得制限によって約8倍にもなり利用を減らさざるを得ない状況があります。所得要件の撤廃を国に求めていく考え方は。(2)障がい者や家族会が情報の共有などで集うために使用する公共施設の使用料の無償化する考えは。(3)障害者基本法第2条の1では、「その他の心身の機能障害」を持つ難病の人も障がい者だとしております。障がい者手帳のない難病患者も障がい者雇用の対象者にすべきと考えます。町として雇用する考え方は。(4)障害者権利条約を批准して 11 年が経過しておりますが、合理的配慮、優生思想などの啓発について、現在の取組と今後の考え方は。2、依存症に対する予防対策について。アルコール、ギャンブル、薬物依存症は気づかずに依存症に陥ってしまうことが多く、改善には当事者を支える家族の協力が求められる。以下の点について伺います。(1)啓発活動の状況は。(2)当事者を支える家族会への支援は。以上です。
答弁 町長 飯田晴義
野原議員のご質問にお答えいたします。「「障害のある人」が安心して暮らせる町に」についてであります。「障害者の権利に関する条約」、いわゆる障害者権利条約は、障がい者の人権及び基本的自由の享受を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障がい者の権利の実現のための措置等を規定した初めての条約で、平成 18 年 12 月に国連において採択されました。我が国では、平成 19 年9月に条約に署名後、23 年に「障害者基本法」の改正、24 年に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の制定、25 年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の制定と「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正など、障がいを持つ当事者の意見を聞きながら法令の整備を進め、26 年1月に障害者権利条約に批准しました。本町におきましても、障がいのある人が自立して暮らし、また地域に住む人が障がいの有無や老若男女にかかわらず、共に支え合うまちづくりを目指して、「自立・社会参加・共生」を基本理念とした「まくべつ障がい者福祉プラン 2021(改訂版)」を令和6年3月に策定し、障がい福祉施策の推進に取り組んでいるところであります。ご質問の1点目、障がい児の通所施設、ホームヘルプの1か月の利用料の負担上限は 4,600 円ですが、一定収入を超える世帯では、所得制限によって8倍にもなり利用を減らさざる得ない状況がある。所得要件の撤廃を国に求めていく考えは」についてであります。本町では、児童福祉法に基づき、主に就学前の児童を対象とした「児童発達支援」や、学齢期の児童を対象とした「放課後等デイサービス」などの障がい児通所支援をはじめ、日常生活を支援するための「居宅介護(ホームヘルプ)」や「行動援護」等の介護給付サービスの提供を行っております。これらのサービスを利用するに当たっては、原則として費用の1割を利用者に負担していただくことになりますが、サービス量によっては利用者の負担が過大になるため、負担上限月額を設定し、利用者の負担が一定以上にならないようにしております。負担上限月額につきましては、利用する子どもが属する世帯の住民税の課税状況等に応じて所得区分が設定されており、生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯はサービスの利用者負担はありませんが、住民税所得割 28 万円未満の所得区分「一般1」の世帯では、利用回数にかかわらず負担上限月額は 4,600 円となっております。また、住民税所得割 28 万円以上の所得区分「一般2」の世帯では、負担上限月額は 37,200 円となり、ご質問にありますとおり「一般1」の負担上限月額のおおよそ8倍の水準となっております。この「一般2」に属する世帯の収入額が幾らになるかを、給与収入の場合を例に申し上げますと、1例目は、主たる生計維持者、被扶養配偶者と子ども2人の4人世帯で、うち重度の障がいを持つお子さんが1人の場合では、給与収入 1,025 万円以上の世帯が、2例目は、主たる生計維持者、被扶養配偶者と重度の障がいを持つお子さんの3人世帯では、給与収入 980 万円以上の世帯が該当することになります。収入に応じ負担の上限を定めることは必要であると考えておりますが、現行の線引きについては、ただ今申し上げましたように、決して過度の負担を強いるものとはなっていないと認識しておりますので、町といたしましては、国に対して所得要件の撤廃を求める考えはありません。ご質問の2点目、「障害者や家族会が情報の共有などで集うために使用する公共施設の使用料の無償化する考えは」についてであります。地方公共団体が提供する公共サービスは、広く住民の皆さんから徴収した税金により賄われておりますが、公共施設の使用など、サービスにより利益を受ける方が特定されるものについて、全てを税金で賄うことは、利益を受ける方と受けない方との間で公平が保たれないこととなります。こうしたことから、算定方法等を明確化することで、料金の適正化を図るとともに、受益者負担の原則の徹底及び減免基準を厳格化し、負担の公平性・公正性を確保することを目的として、令和4年2月に「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」を策定し、同年 10 月から新たな料金を適用したところであります。使用料の減額や免除は、公益的な活動を行う団体の活動支援や施設の利用促進などに一定の効果はありますが、受益者負担の公平性・公正性を確保する観点から、基本方針では政策的・特例的措置として適用を限定し、団体等の利用、個人利用、そして災害対応など想定外の事態に対応する場合など、町長等が特に必要と認めるものに対して、それぞれ基準を設定しております。具体的には、個人使用は、障がい者の自立促進や青少年の健全育成を支援・推進する観点から、障がいのある方及び高校生以下の方を無料としており、団体使用は、町が構成員となっている団体及び町が事務局を担っている団体が、本来の活動目的等のために使用する場合などは使用料を免除しております。町としましては、さまざまな議論を経て策定した「使用料・手数料の見直しに関する基本方針」を踏まえ、これまで個人使用・団体使用に関して使用料及び減免の基準等を適用しており、現在のところ、受益者負担の公平性・公正性を確保する観点から、基本方針の見直しは考えておりませんが、今後におきましても、使用料の改定を含め、実態に即したものとなるよう努めてまいります。ご質問の3点目、「障がい者手帳のない難病患者も障がい者雇用の対象者にすべきと考えるが、町として雇用する考えは」についてであります。令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」、いわゆる「障害者雇用促進法」が改正され、国及び地方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」を作成することが義務づけられたところであります。本町においては、障害者雇用促進法に掲げる理念を踏まえ、障がい者雇用を継続的に進めること、また全ての障がい者がその障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できることを目指して、令和2年4月に「幕別町障がい者活躍推進計画」を策定し、本年3月、7年度から9年度までの新たな計画を策定したところであります。障がい者の定義については、障害者基本法において、「身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と規定されており、障がい者の雇用や職業の安定を図ることなどを目的とした障害者雇用促進法においても、同様に「その他の心身の機能の障害」がある方を障がい者としております。このうち、「その他の心身の機能の障害」については、厚生労働省が示す「障害者活躍推進計画の作成手引き」において、発達障がい者、難病、精神障がいには至らない精神疾患もしくは高次脳機能障害等により、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、もしくは職業生活を営むことが著しく困難な方とし、その確認方法についても示しており、「幕別町障がい者活躍推進計画」においても、障がい者雇用の対象としているところです。しかしながら、障害者雇用促進法第 37 条第2項の規定では、「その他の心身の機能の障害」について、障害者雇用率に算入される「対象障害者」にはなっておりません。これまで、国会においても、障がい者手帳を所持しない難病患者が就労を望んでも、法に規定する障害者雇用率に算入されないことから、雇用者が積極的に難病患者を雇用しようとする動きが抑制されており、障がい者手帳所持に限定する障害者雇用率制度を、同手帳を所持しない難病患者も算定率に加える制度に改正すべきとの議論がなされておりますが、改正には至っておりません。本町における障がい者雇用の状況においては、本年4月1日現在では、障がい者の採用と、採用後に障がい者となった者を含め、正規職員と会計年度任用職員で、身体障がい者が6人、精神障がい者が3人となっており、「その他の心身の機能の障害がある者」については、申出がなく把握できていない状況となっております。今後も、「幕別町障がい者活躍推進計画」に基づき、職場において全ての障がい者がその障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できることを目指すとともに、「その他の心身の機能の障害がある者」の雇用につきましては、障害者雇用率制度の動向を見極めなければなりませんが、現行の算定方法であっても、障がいの特性、本人の意欲、公務の適性、遂行能力に応じ、対応をしてまいりたいと考えております。ご質問の4点目、「障害者権利条約を批准して 11 年が経過しているが、合理的配慮、優生思想などの啓発について、現在の取組と今後の考えは」についてであります。障がいのある方を虐待や権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるよう、支援体制の整備や差別解消等に向けた普及啓発は、共生社会の実現に欠かせないものであります。町では、町内各所にヘルプマークの理解と普及を図るポスターを掲示するとともに、毎年 12 月号の広報紙に、障がい者に対する差別の解消や合理的配慮の提供の義務化、障がいの違いによるサポートなどを掲載してきたほか、自立支援協議会定例会において、当事者の声を聴いたり、権利擁護など地域に身近な課題をテーマとした講演会などを毎年8回程度開催し、町民に対する理解の促進に努めてきたところであります。また、教育と福祉の連携による障がい者理解促進事業に取り組んでおり、令和2年度から町内の小中学校において、障がい福祉に係る講話や手話講座、車椅子体験などの授業を実施し、ノーマライゼーションの理念の下、障がい者に対する正しい知識の普及に努めております。さらには、障がい者の就労の場として、平成 28 年5月には役場庁舎内に「ぴよすく」が、29 年4月には札内コミュニティプラザ内に「カフェ・ノンノ」が営業を開始しておりますが、多くの町民の方の利用を通して、障がい者に対する理解を深めていただく大切な場となっていると認識しているところであります。今後におきましても、さまざまな機会を捉えて、障がいのある人もない人も共に住みやすい社会の実現に向けて、障がい者に対する意識の醸成に努めてまいります。次に、「依存症に対する予防対策」についてであります。依存症とは、特定の物質や行為に心を奪われ、使っているうちにだんだんと脳の回路が変化し、自分ではやめられなくなってしまう病気のことであり、代表的なものとして、アルコールや薬物、ギャンブル等があります。令和6年版厚生労働白書の資料によりますと、全国の依存症患者数は、令和3年度の精神科における外来患者数で、アルコール依存が約 10 万 8,000 人、薬物依存が約1万 4,000 人、ギャンブル依存が約 3,800 人とされております。また、本町における依存症患者数は、北海道が実施する北海道保健所把握精神障害者状況調査によりますと、令和6年3月 31 日現在で、アルコール依存は 20 人、覚せい剤やシンナー、一般薬などの薬物依存は5人となっており、ギャンブル依存はおりません。ご質問の1点目、「啓発活動の状況は」についてであります。依存症はうつ病や統合失調症と同じく医学的に認められた精神疾患であり、依存症に関する道内の相談窓口は北海道精神保健センターや各保健所、適切な医療が提供できる医療機関 16 機関で、十勝管内では北海道立緑が丘病院が指定されています。依存症対策については、十勝管内では帯広保健所が中心となり、普及啓発や個別相談支援など各市町村や関係機関と連携して取組を進めており、町では、日々の健康診査や健康相談のほか、保健課が窓口となり、当事者や家族などからの相談を受けるとともに、ポスターやリーフレットの公共施設への配置、生活習慣病の予防の視点からの健康教室の実施などに取り組んでいるところであります。ご質問の2点目、「当事者を支える家族会への支援は」についてであります。依存症は、自分の意思で欲求をコントロールできなくなるため、本人だけではなく、依存症の方を抱える家族も精神的、経済的な負担などを抱え込んでいる可能性があります。これまで町では、アルコール依存症からの回復支援を目的とした活動を行う十勝東断酒会が町民会館で開催されており、開催時には町保健師が参加し健康状態の確認や助言指導などを行っておりましたが、平成 28 年2月をもって十勝東断酒会は解散しております。十勝管内には、保健所や医療機関のほか、薬物等の依存症からの回復を支援する施設、同じ問題を抱えた人が相互援助を目的として組織した自助グループなどもあるため、今後におきましても、これまで同様に不安を抱える相談者に寄り添い、保健所などの専門機関の紹介や関係機関と連携を図りながら必要な支援に努めてまいります。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。
再質問 9番 野原惠子
それでは、再質問をいたします。1の(1)です。障がい児の通所施設、ホームヘルプの利用料の件についてですが、今、答弁いただきました。それで、所得制限があるという中で、一般の1、2のところなのですけれども、そこから利用料が発生しております。今、収入の上限、二通り示していただきました。高額のように見えますけれども、基準では所得、それから今説明されたものでは、収入で図を示していただきました。そうしますと、所得と収入ではやはり収入のほうが金額が大きくなります。それに加えまして、こういう方々の税の負担、それから社会保障の保険料、そういうものもここから引かれます。そうしますと、本当に可処分所得というのはこれよりもずっと低くなるのではないかというふうに思います。それに対しまして、利用料が約8倍、こういうふうになりますと、私は、やはり負担が重いのではないかというふうに思います。これは、子どもたちに対するサービスの負担ですから、子育て支援という、そういう立場からでも所得制限は外すべきではないかと私は思っております。これは、障がいを抱えている子どもさんたちの保護者の声でもあります。幕別町だけではなくて、全国的にもそういう声が挙がっているということでは、やはりこういう子どもたちを育てている保護者の声を代弁して、私はこれ、幕別町で負担してほしいと言っているわけではありません。幕別町でできれば一番いいのですけれども、そうなるとやはりいろいろ課題があるかなと思いまして、まずは国にこういう声があるということを伝えていく、この役割は地方の自治体からもあるのではないかと思いますが、町長、いかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
確かに町民の声を、特に困っている声を国に届けることは、我々の役割であるというふうに思っております。ただ、届けるか届けないかの判断基準があって、届けなくてもいいものまで届けるということはなりませんし、届けなければならないものはしっかり届けなければならない、これは今までのとおりであります。そういう中で、収入で言うのが一番分かりいい理解が早いと思って、収入を例に説明をさせていただいたわけで、例えば 1,025 万円の収入というと、この中で誰に該当するかなというふうに考えると、私はもうちょっとあります。大体、副町長、副町長ぐらいの収入なのですよ。そう考えると、相当な収入。確かに障がい児を抱える家庭の苦労というのは分かりますよ。だけれども、どこかで所得の線引きをしなければならないとなったときに、例えば副町長の収入クラスが子どもさんを抱えていると、障がい児をですね、その方はつらいでしょうけれども、所得の上では果たしてどれだけの負担になるのかなということを分かりやすくご説明をさせていただいたところでありまして。所得に直せば、それぞれ事業者だとかいろいろ違いますので、これは収入が例えば1億あっても、所得は全然ないという方もいらっしゃいますので、それで給与収入が一番皆さんに理解していただけるということで、この例を申し上げたわけで。実はこの収入、例えば 1,025 万円以上の方、これ最低ですから、さまざまな控除がここからあれば、さらにもっと収入でいうともっと増えるわけで、一般的な収入で言っていますので、これ以上収入がある方が該当するということです。実は、これは町民の平均の給与収入を調べてみましたけれども、町民平均でいうと大体、一家4人の場合、785 万 3,000 円なのですね。そうすると、この収入額の 1.3 倍を超えるわけです。そうすると、一家3人の場合でいうと、幕別町民の平均が 627 万 3,000 円ですから、その方の 1.5 倍を超えるわけです。ですから、この収入基準というのは、私は決して低くはないという認識がありますので、それで今のところは、苦労は分かりますけれども、そのことは別にして、どこかで線引きをするとするならば、今の線引きは妥当ではなかろうかなと、そういう認識を持っているということでございます。
再質問 9番 野原惠子
町長の説明は、大変分かりやすかったと思います。私は、子育て支援としての考え方です。子どもの医療費も所得制限を外しました。こういう中では、所得制限があったときには、地域にいろいろお尋ねしたときに、農家で家族の多い方、所得は、収入はいっぱいあります。でも、所得制限で医療費の無料が実現できない、ぜひ実現してほしいという声が届けられているのです。そういう考え方の下で、所得制限外していくということも必要ではないかという、そういう質問です。それで、今、子育て支援として、収入の多い方、子どもさん1人か2人か分かりませんけれども、その中にはさまざまな家族構成の中におります。ですから、そういう方々のことも考えると、やはり障がいのある子どもたちには、それに付随していろんな経費がかかります。そういう考え方として、外してほしい、そういう声が出ているという意味での国に要望を上げてほしい。ただただ所得があるのに所得制限外しなさいと言っているわけではありません。考え方としていかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
野原議員がおっしゃるように、私は、医療費については子育て支援という位置づけをして所得制限を撤廃してきました。2度にわたって高校生まで拡大をしてきたわけでありますけれども、これは私の考えでいうと、子育て支援にも入れてもいいかなというところはありますけれども、ただ、国においては私はそうはならないのではないかなと思うのですね。障がい者福祉は障がい者福祉だし、医療費のほうは医療費という、子育て支援の場合、児童福祉は児童福祉ということになりますので、なかなかそこは国に持って行った場合に、子育て支援だからというふうに見なされるから、これを所得制限撤廃してくださいというのは、なかなか理解してもらえないのではないかな。そこはもうかなり見解の違いが出てくるのかなというふうに思っております。
再質問 9番 野原惠子
見解の違い、そこで平行線になるかなというふうに思います。そういう考えであるということを提起いたしまして、ぜひこれからもいろんな情報ですとか、そういうところも町長のところに届けられる可能性もありますので、そういうことを含めて検討の課題の一つとしていただきたいと思います。次に移ります。公共施設の使用料の無償化なのですけれども、有料になりました。それで、公共施設の利用料の減免、免除基準のところで資料がありますけれども、「個人利用に係る基準」というところで、「障がい者の自立促進や青少年の健全育成を支援、推進する観点から、減免・免除措置について次のとおり取り扱う」として二つ定めております。一つは、高校生以下の者が利用する場合。二つ目、障がいのある者が利用する場合(及び介護者1名まで無料)と町では定めております。それに資料としてついているのが、「障害者基本法に基づいて」ということなのですけれども、ここの中には、基本法の第24 条を定めております。「国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。」ここに資料をつけているのですよね。この資料に基づけば、家族の方も減免の対象になるのではないでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
それは、無制限にということではなくて、うちの町の基本方針の中にあるように、要するに家族全員、何人でもということではなくて、障がい者が利用する場合にはほとんど介護者がいますから、介護者なしで一人で来なさいということにならないわけですね。ですからこれ、介護者も含めて減免対象にしているわけであります。それで、障がい者、家族を含めて、町から必要な情報提供をする場合というのがありますよね。これは、障がい者の集まりではなくて、町が招集すればいい話ですから、私はどれだけそういう障がい者の親御さんが自ら集まってくる機会というのはあるのかなという、非常に不思議です。それは単に悩みを打ち明け合うような機会というのは、そうそうないのではないかなと思うのです。それは、何かの町からこういった事業をやります、あるいはこういった制度に変わりましたよ、こういった補助金がありますよというような場合があると思うのですよ。そういう中の一つとして、意見交換というものを設ければいいかなというふうに思っていますので、障がい者の方自らが集まるという機会よりも、町が主催してその中で意見交換の場を設ければ私はいいわけであって、それは別にこの方針を逸脱しているとは思っていませんので、そういうようなあり方というのは十分、団体と、あるいは親御さん方と連絡・連携を取りながら、なるべくそういう負担にならない、違法行為ではなくて、そういう形での改正というのはできるのかなというふうに思っているところであります。
再質問 9番 野原惠子
保護者が集まる機会があまりないのではないかという、町長、そうおっしゃっていました。しかし、私は、精神障がいのある方の家族の方は、共にそういう家族を抱えながら、なかなか障がいのない方と本音で話しできないという思いも抱えていまして、障がいのある家族、同じ悩みを持っている人たちが集まって、励まし合って、元気をもらって、そして日常生活を送っている、地域で暮らしている、そういう方たちの保護者の集まりがあるのです。そういう方々に対して、私は町として減免の対象に上げてもいいのではないかと、そういう思いで質問しているわけです。そういう集まりって本当に大事なのです。本当に 24 時間緊張して暮らしている、そういう方たちが集まっているのです。大抵母親なのですよ。父親というのは、なかなかそこに集まってくるというのは私はあまり聞かないのですが、お母さんたちが本当に励まし合って、そして家族を支えているのですね。そういう人たちに、100円、200円かもしれませんけれども、月に1回とか2回とか集まったら大きくなりますよね。そういう方たちには減免してもいいのではないか、私はそういう思いで質問いたしました。
答弁 町長 飯田晴義
思いは、私も非常に理解できます。それは、障がいを持っている方だけでなくて、悩みを打ち明けたいという方や子育てに悩んでいる方だとか、いろんな分野でいるのだというふうに思うのですね。それを全部、無料にするのですか、悩みを打ち明ければ無料にするのですかということにはなりませんので、そこには障がい者が悩みを打ち明ける場かもしれませんけれども、正しい認識というか、知識だとか、制度だとか、そういうものをお知らせしながら一緒になって町も聴くということが、次の政策にも反映できるかなというふうに思いますので、これは勝手に集まりたいといったらおかしいのですけれども、そういう集まりたい場を、必要であれば町が設けるべきかなと私は思っています。ですから、それは保護者だけでなくて、あるいは介護者だけでなくて、そこにはひとつ町がそういう悩みを聞くというのは、町としての必要性も出てくるのですよね。私はそういう中でやればいいのかなと思いますので、そういう悩みを、集まっている方のお話を聞かせてもらって、これでは町が例えば月に1回そういう会議を開催しますかという方向でいくほうが、私はよりいいのかなというふうに思っているところであります。
再質問 9番 野原惠子
町長がそういうお考え、トップの考えとして、それは行政側から働きかけてそういう組織をつくって、これは大事なことだと私も思います。それと同時に、やはり自主的に集まっている、子育ては子育てのグループとおっしゃいましたけれども、それであれば、ここにわざわざ障害者基本法の 24 条と明記しているわけですから、それに基づけば、障がい者を扶養する者の経済的負担の軽減と定めているわけですから、これから見れば軽減の対象になるのではないかという質問です。
答弁 町長 飯田晴義
そこをどこの範囲まで見るかということありますよね。それが5人なのか、1人なのか、2人なのかと、これあると思うのですね。そこは極めて厳格に扱わないと、公の施設の使用料については、基本いただきますよという中の特例として極めて限定的に扱うというのがこの考え方でありますので、それはやっぱり厳格に扱わなければならないわけで、私は、1人であればいいですし、場合によっては2人でないと障がい者を連れてこれないという場合もありましょうから、そういう場合はそういう解釈ができるのかなというふうに思います。
再質問 9番 野原惠子
ここも平行線ですね。私は、やはりこういう方たちは本当に大変な思いをして家族を支えているという、そういう意味でここの障がい者の基本法が作られているわけですから、わざわざここに明記しているという、そういう点からもやはり私は軽減・免除にしていくべきではないかというふうに思っておりますので、ぜひここに、答弁の中に「必要であればこれからも考えていく」「実態に即したものとなるように努めてまいります」となっていますので、ここに期待したいと思います。次に、難病患者も障がい者雇用の対象にすべきということの質問です。今、難病患者も増えているのですね。特定疾患の医療給付受給者、これ振興局でないとちょっと分からなかったものですから、調べてみました。そうしますと、幕別では、令和2年、難病患者 259 人、受給者ですね。令和7年3月末日では 323 人増えています。難病患者がだんだん増えているのですね。そういう点では、やはりなかなか自分は難病を抱えていて、職場の中で休みたいとか、つらいだとかということがなかなか言えなくて、結局は仕事を辞めてしまうという状況も生まれているということも、全国的に出ております。そういう中で、難病患者も幕別町としては雇用の対象にしていくべきではないかという、そういう視点でお尋ねしました。私、この答弁の中でちょっと矛盾を感じてしまいました。そこでは、心身に機能の障がいがあっても、それから難病であっても障がい者として認めるといいながらも、雇用率には入らないのですね。そこが私、矛盾だと思うのですよ、この法律の矛盾。それで、この法律の矛盾を超えて雇用しているところがありました。一つです。山梨県。県段階なのですけれども、ことしから障がい者手帳が不要な難病患者の募集枠を設けて、応募者8人の中で3人が合格したと、それを読みました。やっぱりこれは全国初めてだと言われております。病院や通院頻度を聴き、勤務地や休暇取得、休暇時間の確保などを配慮して、こうして難病患者の働く権利の保障を行ったということなのですよね。町長、地方の自治体から幕別町が一番にこういうことを実施したという、そういう度量、どうでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
答弁が矛盾しているわけではありませんので、そこはお断りしたい。これは、法律上でうまくかみ合わないというか、結局この難病等については、障がい者だと認めているのですね。認めているのですが、障がい者雇用の算定に当たっては入れない、算入しないといって、それは多分、程度がはっきりした公的な認定というのですか、が証明されていないからだと思うのです。これはそれぞれ、発達障がい、難病、精神障がいには至らない精神疾患者、こういう人たちが基準があって、このレベル以上であれば入れますよとか、そういう基準がないわけです。ないので、算入されないということだと私は考えています。はっきりこれは聞いたわけではないので分かりませんが、想像するに、多分そうだろうなというように感じています。ただ、それ山梨県の例のことは分かりました。先ほどの答弁の最後のところですが、ちょっともう一回言いますけれども、現行の算定方法であっても、障がいの特性、本人の意欲、公務の適性、遂行能力に応じて対応したいということを申し上げました。ということなので、算入されなくても、私は、これはどうしても公務遂行能力というか、一方では町民に対してサービスもしなければならないということがありますので、そこは当然出てきますけれども、そこはそんなに支障なくやれるのであれば、私は採用すべきではないのかなという意味で、個々の状況によりますけれども、全く採用を拒否しているわけではないということであります。
再質問 9番 野原惠子
町長の答弁に期待して、次に進みます。次に、4番です。合理的配慮、優生思想、ここのところなのですが、合理的配慮の提供の義務化、これが事業者には求められております。それで、その合理的配慮で一番私が大事だなと思うところは、障がいのある人も障がいのない人もコミュニケーション、話合いをして、どこがバリアなのかということをお互いに共有しながら改善していく、このコミュニケーションというところが非常に大事だなというふうに思うのです。物理的な障害、階段とか車椅子で通れない、そういうのは見れば分かるのですが、心のバリアとかそういうのはなかなか話合いでないと分からない部分がありますので、そこのところをしっかり事業者にも伝えて、改善を求めていくということも必要ではないかと思うのですが、事業者に対してどのような対応を、町としてこれから取っていくのかということをお聞きしたいと思います。
答弁 町長 飯田晴義
事業者ということになると、商工会などを中心にした経営者ということになるかというふうに思います。恐らく頭の中では分かっているのでしょうけれども、実際になかなかできないというところだと思います。それは、町としても答弁の中で、パンフレット等の配布などということを言わせてもらいましたけれども、少しでも理解が進むように、事業者向けのパンフレットであったり、あるいは商工会であれば、理事会に委員外理事として経済部長も出ていますので、そういった理事会で時間をお借りして、なるべく理解が進むような話を取ってまいりたいというふうに思います。
再質問 9番 野原惠子
そういう対応もこれから進めていかなければならない部分ではないか。実際に、対策を取っているところもあるとは思うのですけれども、やはりそれが広がって、確実に障がいのある方が安心して外に出られる、外に出ていく、いろんな方と対話していかれる、そういうまちづくりが必要ではないかというふうに思います。それと、優生思想なのですが、優生思想については、やまゆり園の施設に入所している方の事件がありましたね。まだまだそういう考え方が払拭されていないと、私は思っております。旧優生保護法は、1948 年から 1996 年、この間あった法律なのですけれども、この法律ができているときにはまだ、50 年ぐらい前になりますか、そのときに高校の教科書の中でも、この優生保護法の内容を高校の教育で教えていたというわけで、ですから、そういう方たちが今 70 代、80 代になっているかなと思うのですけれども、そういう思想がまだまだ払拭されていないということが、日常生活の中でもあるのではないかというふうに思います。これは、この考え方は、言うまでもなく、優良な子孫を残す、それから劣悪な遺伝を持った者は排除される、こういう考え方ですから、こういう考え方は今本当に人種差別ですとか、性差別ですとか、そういうところにつながっていく考えにもなっているかなというふうに思いますので、そういうところを払拭していくということが、私は大事だなと思っております。それでやはり社会教育、それから学校教育、そういう中できちっと伝えていくことが必要だというふうに思います。それで、答弁の中で、教育と福祉の連携により、障がい者理解促進事業に取り組んでいるということですので、そういう中で障がい福祉に関わる講話、そういうことも行っているということですので、ぜひそういうところで、この優生思想も子どもたちにきっちり伝え、そして社会教育でも払拭していくような手だてが必要だと思いますので、その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
法律がもう 1948 年、法律が 1948 年。
再質問 9番 野原惠子
1948 年に施行。
答弁 町長 飯田晴義
ですから、何年前ですかね。
再質問 9番 野原惠子
96 年に終了。
答弁 町長 飯田晴義
もう計算ができないぐらいかなり前で、実はこれ、私の年代でも、もう優生保護法ってあまり頭にないというか、そんな法律があったのかいぐらいの意識だと思うのですよ。ですから、私からかなり 20 近く上の方、15、20 ぐらい上の方は、そういう時代のことは知っている、覚えているのだろうと思います。ですから、今、フリーというか、改めて意識するようなものではないかなと私は思っていますし、今まさに裁判で、人権が回復されている判例が出てきていますので、そういうところからしても、こんな時代があったのだなというぐらいの感覚ではないのかなというふうに、そんな印象を私は持っています。ただ、必要なことであることは間違いありませんので、どこまで言うことが、説明することができるか。かえって言ってしまうと、こんなことあったのだ、じゃあみたいな、そんなことに、寝た子を起こすようなことになってはならないなという、そんな心配も実は持っていまして、今の子どもだったら全くそのことを意識しないのではないかなと、私はそういう感覚を持っていますので、どこまでやる必要性があるのかはちょっと分かりませんので、それは実態を把握している中で、やるやらない、やるとしたらどこまでやるかということは、考えていかなければならないのかなというふうな、そんな感じを今持っています。
再質問 9番 野原惠子
この優生思想、出生前診断とかありますよね。それはもうこういう思想の下での判断というか、私はそういうふうにつながっていると思います。町長と考え違うのですけれども、そう思います。ちょっと時間がないので、すみません。ギャンブルの依存症のことなのですけれども、今、本当にだんだん依存症が増えてきているという中で、アルコール依存症が一番多いということなのですね。依存症では、改善には、本人が問題意識を持っていないことだとか、やめるということに、すぱっとやめるというハードルが高いとか、そういうのでなかなか依存症の改善に取り組むことができないという問題があるというふうに押さえております。それで、そういう意味では、私は家族会が必要だというふうに考えております。それで、幕別町では、この資料が出てきましたけれども、ギャンブル依存症の患者はいないということだったのですけれども、ギャンブル依存症になった場合に、精神の病気だということで、かかる病院が今のところ医療機関がないということで、こういうないというふうな押さえというのは、数字としては現れてきていないだけで、私は実際にはいるのではないかというふうに思っております。それで、そういう点では本当にアルコールにしても、薬物にしても、ギャンブル依存症でも、家族全体が巻き込まれてしまいます。悲惨な目に遭っているのですね。それで、ギャンブル依存症は、やはり問題は、借金を抱えて家計が破綻してしまう、そういうところまで来て、やっぱり依存症だということに気がつく。そうなる前の手だてが私は必要だというふうに思っております。それで、あっち行ったりこっち行ったり、私の悪い癖で。アルコール依存症の場合には、家族会があったときには、本別とか池田に保健所があったのです。そこでの保険師さんが患者数を押さえていて、家族会を組織してくれて、その家族会というのがすごく大きな役割を果たしていたのです。私の知っている方で、夫がアルコール依存症で、一回口にすると、目が据わって家族はそこにいられない。そこで誰が仲介に入ったかといったら、家族会の代表の方が2日ぐらいかかって説得してくれて改善したというのを目の当たりに見ています。そういう意味で、今、家族会がなくなっているのですけれども、ぜひそういう家族会をやはり保健課が中心になってきちっとつくっていく、または関わる団体とつくっていくということが私非常に大事だと思うのです。それとやはり未然に防いでいく、そういう症状の可能性がある場合には啓発などをして事前に把握していく、こういうことが非常に大事だと思うのです。今は本当に生きづらい世の中になっておりますので、どちらにしてもいろんな依存症、薬物は市販の薬や何かで依存症になっているという、そこが一番今増えているという結果も出ていますので、そういう実態調査をして、やはり町民のね、実態調査とは、これこういうものも出ているわけですから、保健所や何か、振興局や何かに行って調べたりしたら数字も実際に出るわけですから、そういうところも掌握しながら、では幕別町はどうなのかというところも、地域を歩いたら、保健師さんですとかそういう方たちも把握できる範囲で、もう実態調査というのはなかなか大変ですけれども、実態をつかんだら、やはりそういうところから対処して、芽が小さいうちにやっぱり摘んでおくというのが大事ですので、そういうところを把握したら、やはり対処していくということが必要ではないかと思うのですが、その点、いかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
依存症になると、本当に本人だけでなくて家庭を壊してしまう、そしてあるいはギャンブルだと大きな借金をこしらえてしまう、非常に危険だというか、もう本当に放っておけない状態になるのでしょうけれども、なかなかこれ本当に、アルコールはまだ分かりますよね、すぐ症状が現れるから分かります。でも、ギャンブルというのは、毎日どこか競馬場に通っているとか、パチンコ屋に通っているとか、そういうことなのでしょうけれども、それが本当に依存症まで行っているのか、気分転換に行っているのかというのは、なかなか難しくて、特にギャンブルはやっぱりゼロというのが、私はそういうところから分からない、外で、はたから見て分からないのがギャンブルだと思うのですね。借金をしまくれば、それは何となく分かってきますけれども、そこまで行かない人はなかなか発覚しづらいというか、発見しづらいのだと思います。ただ、今おっしゃったように、非常に悲惨なことになりかねないというか、多分なりますので、これはアルコールであろうが、薬物であろうが、ギャンブルであろうが、悲惨なことを招くことになりますので、そこはどれだけ果たして幕別町民で該当者がいるのかなというところをはずは把握した中で、そして民生委員さんあるいは保健師の巡回相談など、巡回指導などで、そういう場を通じて、それの把握につなげる。そして分かったときには、では次どうしようかということは、ちょっと今人がいないので、具体的にどういう人がいるかというのは分からないので、何ともこの場でお答えできませんけれども、その状況を見ながら、町として何ができるのかということは考えなければならないなというふうに思います。
再質問 9番 野原惠子
ギャンブルのほうは本当に目に見えなくて、破綻してから、ああ、そうだったのかという、そういう状況だということは押さえておりますけれども、やはり折に触れて、依存症はこういう状況になるのですということをお知らせ、広報ですとか、それからいろんな出前講座ですとか、そういうところで啓発していくという、それが私は大事だと思うのです。陥ってからでは、物すごく回復するのに何年も時間がかかりますので、そうなる前に啓発していく。アルコールでも、ギャンブルでも、薬でも、薬は病気を治すために使うのですけれども、皆さんほどほどにというわきまえが難しい人も中にはいるのではないかと思うのです。ですから、そうなる前に、こういう状況になりますよということを、ポスターだとか、それからお知らせ、広報ですとか、保健師が何かの機会にお話しするですとか、そういう手だてを手前手前に取っていく必要があるのではないか。それから、アルコール依存症はこうやって人数が出ているわけですから、やはり家族会を組織していくという、そういうことも必要ではないかというふうに思いますが、いかがですか。
答弁 町長 飯田晴義
啓発は大切だと思います。大切だと思いますが、実効性ということを考えると、知らず知らずのうちに陥っていくのではないのかなというふうに思うものですから、果たしてポスターを見て、俺ちょっと危ないかな、やめようと思えるのであったら依存症にならないのです、そういう人は。ここ非常に難しいかな。ただ、啓発については、その必要性については十分理解しておりますので、そこは啓発はやっていかなければならないなというふうに思っております。一人でもそういう不幸な人をなくすことは、大切だろうというふうに思います。