みんなの議会

幕別町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月7日

住民の「住まいの権利」の向上を

2018年3月7日、幕別町議会の一般質問で、板垣良輔議員が「住民の「住まいの権利」の向上を」について質問し、町長 飯田晴義、都市計画課長 吉本哲哉が答弁しました。

質問者
板垣良輔 議員
答弁者
町長 飯田晴義、都市計画課長 吉本哲哉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 板垣良輔

通告に従いまして、一般質問を行います。住民の「住まいの権利」の向上を、についてであります。これまで政府が推し進めてきた住宅政策「市場主導の持ち家政策」が破綻しつつあります。若いうちは低廉な民間賃貸住宅に住み、その後、結婚し、子育てを行い、戸建て住宅を購入するという標準的な住まいのパターンが、結婚や家族の変容、あるいは不安定かつ低賃金雇用の増大などの事象から崩れてきております。現在の市場主導の住宅政策を、時代に即して社会保障・福祉として位置付けるよう転換する必要に迫られております。住宅は何よりも人々が社会生活を営む上での基盤です。良質で安価な住宅を安定的に供給することに対し、公的な支援を行うことは自治体の役割だと考えます。町民一人一人の住まいの権利の向上を求めて、以下のことを伺います。1、公的賃貸住宅について。①バリアフリー・ユニバーサルデザイン仕様などの質及び量の改善を行うこと。②公的住宅に 60 歳以下の単身者は入居できない、入居者条件の緩和を。③公的住宅には住まいのセーフティーネットの役割があります。申し込み時に保証人を不要にする考えは。2、民間賃貸住宅について。①家賃補助制度の創設を。以上です。

答弁 町長 飯田晴義

板垣議員のご質問にお答えいたします。「住民の「住まいの権利」の向上を」についてであります。住宅は、個人の生活の起点であるばかりでなく、子育てや家族の団らんなどの家族生活を営む場や老後を安心して過ごすなど、人が生活を営んでいく上でなくてはならないものであり、安全で安定した豊かな住生活を確保しなければならないと考えております。ご質問の1点目、「公的賃貸住宅について、質と量の改善や入居者要件の緩和、申し込み時に保証人を不要とする考えは」についてであります。一つ目の「バリアフリー・ユニバーサルデザイン仕様などの質及び量の改善を行うこと」についてであります。本町では現在、795 戸の公営住宅を管理運営しており、このうち、バリアフリー化されている住戸は、幕別地区では 264 戸のうち 76 戸、率にして 28.8%、札内地区では 378 戸のうち 52 戸で 13.8%、忠類地区では 153 戸のうち 31 戸で 20.3%となっており、全体では 795 戸のうち 159 戸で 20%となっております。本町では、「幕別町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画的に公営住宅の改善や建て替えを進めており、特に老朽化が著しく、改善等では十分な効果が見込めない住宅については、建て替えを行うこととしております。公営住宅の建て替えに当たりましては、国の公営住宅整備基準のほか、北海道が策定した公営住宅ユニバーサルデザイン整備基準の内容に即した住宅整備を行うこととしております。現在、札内地区におきましては、これらの基準に沿って春日東団地公営住宅の建て替えを進めており、事業完了の平成 31 年度には、札内地区の公営住宅は管理戸数 374 戸のうち 68 戸がバリアフリー住宅となり、整備率は 18.2%となる予定であります。今後におきましても、「幕別町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画的な建て替え事業等により、誰もが安心して暮らすことのできる住宅を提供できるよう、バリアフリー・ユニバーサルデザイン住宅の整備を進めてまいります。二つ目の「公的住宅に 60 歳以下の単身者は入居できない、入居条件の緩和を」についてであります。公営住宅は、住宅に困窮する低所得者の居住の安定を図ることを目的とした公営住宅法に基づく住宅であり、入居者要件につきましても、住宅困窮要件と収入要件が同法で定められているところであります。また、平成 24 年に「地域主権改革一括法」の施行に伴い「公営住宅法」等が改正され、これまで「公営住宅法」に定められていた入居資格を、事業主体において条例で定めることとなりました。このため、本町におきましては、住宅セーフティーネットとして公営住宅の役割を果たすため、高齢者または身体障害者等、その他の特に居住の安定を図る必要がある方については、同居親族要件を課さず、単身での入居を可能としております。具体的には、60 歳以上の高齢者の方のほか、「障害者基本法」に基づく身体・精神・知的障害者、生活保護受給者、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に規定する被害者の方などは、年齢を問わず単身での入居が可能としております。また、一定の収入見込みがあるなどの要件はありますが、勤労若年単身者向けの住宅として、特定公共賃貸住宅を整備し、単身者への対応を行っているところでありますので、町としては直ちに単身に対する入居要件を変更することは考えておりません。三つ目の「公的住宅には住まいのセーフティーネットの役割があり、申し込み時に保証人を不要にする考えは」についてであります。公営住宅は、基本的には低所得者で現に住宅に困窮している方を対象とした住宅でありますことから、さまざまな事情により経済的に困窮する方が入居している場合もありますが、住宅使用料の確実なる納付をいただくため、入居決定時に入居決定者と連帯保証人が連署した入居請書を提出していただくこととしております。住宅使用料については、入居者の収入に応じた応能応益家賃として毎年算定されており、さらに収入に応じ減免措置により軽減されているところでありますことから、特段の事情がある場合を除き、長期にわたって住宅使用料を納付いただけない状況は、他の入居者と著しく公平性を欠くことから、連帯保証人を求めているところであります。しかしながら、入居希望者の中には、親族などに同等以上の収入のある方がいらっしゃらいない場合や、親族や知人・友人などの身寄りが全くない方もおられますことから、特別な事情があると認めた場合については、入居請書への連帯保証人の連署を要しない旨の特例を設けているところであります。また、連帯保証人につきましては、住宅使用料の納付に対する措置のみではなく、緊急時の連絡先としての役割も担っていただいておりますことから、町としましては現行のとおり連帯保証人制度を維持してまいります。ご質問の2点目、「民間賃貸住宅に対する家賃補助制度の創設を」についてであります。幕別町の住宅施策は「幕別町住生活基本計画」などに基づいて推進しております。平成 27 年度の国勢調査によりますと、幕別町に住む一般世帯の約 72%は持ち家に居住しており、公営住宅に住む世帯は約 10%、民間賃貸住宅に住む世帯は約 15%となっております。住宅施策を進める上で、公営住宅の管理戸数は、住宅に困窮する低所得者の居住の安定を図るという役割を果たしつつ、民間借家等の運営を圧迫しないバランスが必要と考えており、民間賃貸住宅の家賃負担が大きく、支払いが困難となる方については、それを理由として公営住宅への申し込みが可能となっておりますことから、民間賃貸住宅に対しての家賃補助を行う考えは持っておりません。以上で、板垣議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 1番 板垣良輔

それでは、再質問を行います。まず、各論といいましょうか、この質問項目の中に入っていく前に、総論ということで、住宅政策について大きく聞いていきたいと思います。以前、バブルと言いましょうか、1988 年、1989 年ぐらいまでのころ、市場主導の持ち家政策にもそれなりの役割がありました。しかしながら、人口も、あるいは賃金、そしてこれが一番地味に大切だなと思っていますが、土地の価格もどんどん下がり続けている時代、現在、持ち家政策は社会の基盤整備という役割、その推進役という役割を失って、むしろ社会の矛盾をより広げてしまうということに一役買っている、現代の時代に合わない、破綻していると言わざるを得ない状況にまで至っているのではないかというふうに、感じているところであります。まず、幕別町の住宅事情について伺います。先ほどの答弁の中で、幕別町に住む一般世帯の約 72%は持ち家に住んでいるとかという答弁がございました。その推移といいましょうか、これ、国勢調査ということですので、5年単位でとっていらっしゃると思います。10 年とか 15 年、20 年程度で、幕別町の町民の住まい、持ち家に住んでいる世帯、公営賃貸住宅、民間賃貸住宅に住んでいる世帯、その割合と推移について伺います。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

一般世帯の所有別の推移でございますけれども、幕別町全体でいきますと、平成 17 年度の調査におきましては、持ち家が約 70.2%、公営住宅等につきましては 11.1%、民間借家につきましては 14.3%、平成 22 年度におきましては、持ち家につきましては 72%、公営住宅等につきましては 10.1%、民間借家につきましては 14.8%というような数字になっております。以上でございます。

再質問 1番 板垣良輔

持ち家の割合と、そして民間賃貸住宅に住んでいる世帯、これが少しずつ微増している。公営住宅に住んでいる方が微減しつつあるということでありました。では、この調査結果、どのように分析しておられますでしょうか。どうしてそのような、微増したり微減したりというふうな結果になったのか、その原因、要因分析みたいなことをされておりましたら、伺います。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

本町におきましては、住宅地につきまして、大規模な開発によりまして宅地分譲というようなことが起こりまして、それに伴いまして、持ち家のほうが割合として増加しているというような現象があるかと思っております。また、民間借家につきましても、人口流入に伴いまして、事業者として事業を始められるという方が増えたといいますか、おられたということで増加しているのではないかというふうに思っています。また一方、公営住宅につきましては、限られた敷地の中で建て替え計画等を行っておりますので、ある程度一定の数字で推移していたのではないかというふうに考えております。以上です。

再質問 1番 板垣良輔

そうですね、持ち家と民間が増えた、公住が減っているということで、幕別町住生活基本計画、私も拝見させていただきました。公営住宅ですね、割合のほうは減ってはおりますが、数は大きく減っていないのですね。人口増とか、あるいは単身者世帯が増えていることによって、世帯数が伸びているので、割合が下がっているということでした。数は変わっていないということです。私の考えなのですが、この原因、持ち家世帯がふえ、民間も増えているけれども、公営住宅が減っているということ、二つの階層に分けて分析すべきなのではないかというふうに考えております。若い子育て世帯と高齢者世帯というふうに分けて考える必要があると思います。政府主導といいましょうか、政府が後押ししております住宅政策、これ国全体的なものですので、住宅建設はされますよね。ピークのときは、例えば仮の数字ですけれども、1年間に 1,000 戸建っていたものが、今は 500 戸とか 300 戸しか建たないとかということの程度はあるかもしれませんが、住宅建設自体は止まらず建設されていくと思います。とりわけ若い世代に建設されていくものだと思います。では、高齢者世帯はどうか。高齢者の人たちが若いときに家を建てる際に、家族が増えるから大きな家を建てたと思うのです。僕みたいな世代が言うのもちょっと変なのですが、子供たちがみんな巣立っていって、そこには高齢者の夫婦二人しか住んでいない、あるいは単身者でしか住んでいないというようなお宅がいっぱいある。手を伸ばしたら物が届くような、そういったコンパクトな身の丈に合ったような住宅に住みたいと思っている。では、民間賃貸住宅に行こうというふうに考えたとしても、行けた人はすごくよかった、行けない人が大変多いのですね。民間賃貸住宅、当然ですけれども、これ、営利目的ですので、どんな人にでも、誰にでも家を貸すわけではありません。高齢者が民間賃貸住宅を借りるときは、そうでないときに比べて審査が厳しくなる傾向にあります。賃貸保証人あるいは連帯保証人を複数名選ばなければいけないとか、あるいは年金生活で日々の暮らしを何とか暮らしているような人、そういった高齢者は敷金、礼金をまとめて払えない、そういったケースもあると思います。では、民間がだめなら公営住宅に入りたいというふうに思っても、これはだめですよね。公住に入るには、住宅困難者でなければいけない。今の家では住みにくいと思うけれども、家を持っているということによって、公営住宅に入ることができない。ちょっともう少し長くなってしまうのですけれども、では家を処分しよう、売ろうというふうに考えたとしても、なかなか難しいですね。そうしたら公住には入れるから家を処分しようと考えるけれども、買ったときに比べても半額以下のような金額で売ろうとしても、これなかなか売れない。そこで高齢者が生活しながらその家を売るということは、大変厳しい。それに、日本の住宅の謎の仕様だと思っておりますが、木造住宅だとおよそ 20 年、22 年で価値がゼロになる。減価償却でゼロになってしまう。さらに、先ほど言いましたけれども、土地の価格が下がっている。そういった時代の中で不動産を誰か買ったとしても、売るときには買った価格よりも低くなってしまうのではないかというようになったら、大金はたいて不動産買うというふうにはならない。高齢者の住む古い家はなかなか売れない。どうしようもないですね、高齢者は自分の生活よりも大分大きな家に住み続けるしかない。そして、このまま住宅がなくなってしまえば、空き家になってしまうということです。ひとつその証左といいましょうか、北海道の調査を調べてみました。道の調査で、平成 25 年に 45歳以下の世帯の持ち家率は 29%で、75 歳以上は 80%に迫る持ち家率だと。このように、今回少しずつ持ち家、民間が増えているということは、このような原因・要因分析が可能なのではないかというふうになります。ちょっと長くしゃべってしまいましたが、そのように考えますが、いかがお考えでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

詳細な分析をしていただいておりますけれども、ただ、先ほどからお答えしていますように、公営住宅の比率と持ち家・賃貸住宅の比率が、変わったというほど変わっていないというふうに、私は思います。これは微増というか、もうほとんど変わらないわけで、例えばその年によっては、住宅新築件数というのはかなりばらつきがあるわけでありまして、それを5年間のをとったとして、たまたまそれが多かったり少なかったりすることによって、数字が変わってくるわけで、例えば 10 年間見ても、一戸建て、長屋建て共同住宅、特に一戸建てが持ち家になるかと思いますけれども、一戸建ての建築確認申請がかなりばらついているわけであります。10 年間の中で見ても、一番多い年は 157 戸もありますし、少ない年は 93 戸というようなことであります。それと、賃貸住宅となり得る共同住宅については、例えば平成 19 年はゼロであったのが、20 年は 66 戸という、こういう数字が出ているわけでありますので、ならしてみると、ほとんどそんなにトレンドといいますか、傾向というのは変わっていない。自分の住宅を持ちたいという傾向は、依然としてあるのだろうなというふうに思っていますし、今の定住、マイホーム応援事業などを見ても、そんなに極端に傾向が変わったという、そういう認識は持っていないところであります。

再質問 1番 板垣良輔

私の言い方が、もしかしたら悪かったのかもしれません。トレンドが変わった、人々の考え方が変わったというふうなことを言ったつもりはありませんでした。昨今、空き家の発生の仕方が、時代に後押しされて変わりつつあるというふうな話をしたつもりでありました。それぞれの町民の人々皆さんが、持ち家に対して憧れを持つという感覚は広くあると思います。そういったこととはまた別に、既に高齢者が持っている持ち家、これが自分の身の丈よりも大分大きいのだけれども、それを処分するということが大変ハードルが高いというふうなことで、先ほども言いましたね、そのようなことを言ったつもりでありました。空き家対策ではなくて、市場主導の持ち家政策が破綻しているという話でした。今、高齢者の話をしましたが、若い世帯、子育て世帯の話も少ししたいと思います。北海道の調査で、平成 20 年から 25 年の間で、新築住宅が1万 6,000 戸新築建設されたようです。その一方で、空き家が1万 4,000 戸発生したとの調査がありました。家をこっちではつくりながら、どんどん朽ちていく空き家がどんどんそれに迫る勢いで発生しているということなのですね。これにこそ社会の矛盾みたいなものを感じますが、幕別町ではどうなっているのかを聞きたいなというふうに思います。先ほど、町長の答弁の中にも少し触れましたが、町の新規住宅建設数、それと空き家数を伺いたいと思います。先ほど町長おっしゃいましたように、その年で見ると、単年度で見ると、幅がすごく大きいので、5年とか 10 年とかでこの程度増えてこの程度減ってみたいな、そのように聞かせていただきたいと思います。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

住宅の着工件数のほうからまずはお答えしたいかと思います。一戸建てにおきましては、先ほど町長が答弁されましたように、年によって大分ばらつきがございますが、ここ5年、10 年の間でいきますと、ならして言うと、大体 100 戸程度着工されているというような状況になっております。あと、長屋建てとか共同住宅につきましては、まさにその年によって大分違いがありまして、ゼロの年もありますれば、40 戸、50 戸と建てられた年もあるということで、ちょっと平均いたしますと30 戸程度建設されているのかなというふうに考えております。また一方、空き家の推移でございますが、ちょっと私のほうの今手元にあるのは、住宅土地統計調査の数字でございますけれども、平成 25 年の数字になりますが、一応 1,270 戸の空き家というふうな数字が出ております。以上でございます。

再質問 1番 板垣良輔

確認ですが、1,270 戸の空き家が、現在、幕別町にあるということですか。もう一度お願いします。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

申しわけありません。統計調査の年が平成 25 年になりますので、平成25 年のときの数字というということでございます。

再質問 1番 板垣良輔

この北海道の調査、分母が大きいですので、全体の傾向というふうになるのだと思います。都市部には特別に空き家がいっぱいあって、それと同じぐらいの新築住宅を建てられるということではなく、ここ幕別町においても、同じような傾向があるのではないかと思います。1年間で一戸建てが 100 戸程度あるいは集合住宅 30 戸程度、そして平成 25 年には 1,270 戸の空き家、居住実態のない家があるということです。現在、若い世代、子育て世帯は家族が増える、結婚し子供が生まれて家族の構成員が4名、5名と増えていくと、もうこれは家を買うしか選択肢がないみたいな状況にあります。民間賃貸住宅は、ファミリータイプまだまだ少ない。公住のほうでは所得制限あります。住んでいるアパート、民間賃貸住宅が狭くなったら家を買うしかないような、そういった社会になってきております。住宅金融公庫、今は名前変わって住宅金融支援機構という名前になっていますが、家を購入するために住宅ローンを組むのですね、フラット 35 とかですね。何か商品名を出してしまいましたけれども、でも賃金が下がっていく時代、不安定雇用、契約社員とか嘱託社員、低賃金、ボーナスがカットとか、あるいはリストラ、雇用環境が悪くなっている、住宅ローンの支払いが滞るということがたびたび起こる。これ、古いデータでちょっと恐縮なのですが、なかなかこういうものは新しいデータが来ないものですね。2006 年、公庫のローン返済が6か月以上滞納している人が、2006 年の 15 年前と比べて 15倍に増えている、3,340 件から5万 4,000 件。滞納額は、その 15 年前と比べて 35 倍に増える。192億円程度だったものが 6,700 億円。これ 2006 年のものですから、現在何の手だても打ってなかったとしたら、もっともっと多数に、多額になっていることが予想されます。言うまでもありませんが、住宅ローンの支払いができなくなったら、簡単に言えば、家が抵当権といいましょうか、とられてしまう。これもまた空き家になってしまいます。これもまた難しいかもしれませんが、わかる範囲で結構ですが、住宅ローンの支払いが滞ったことが原因で空き家になった件数、近年どの程度あったかというのが、もしもわかればお願いします。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

大変申しわけありません、今、そのような数字はちょっと持ち合わせていないので、答弁できない状況です。

再質問 1番 板垣良輔

そうですよね、済みません、突然質問しましたね。先ほど言いました高齢者のケース、高齢者が家から人がいなくなるという、最近できました新しい空き家のタイプと、人から家がなくなるといいましょうか、住宅ローンが支払えなくなって、その人から家がなくなってしまうというようなもの。これ、どちらも若い世代のケースにしろ、高齢者のケースにしろ、市場主導の持ち家政策という共通の土で育って、空き家と同じ実を結んでいるということではないのかなというふうに思います。これ、日本国内全体の傾向の話ですから、都市部だけ急激に進むとか、農村は全然影響がないとかということではありません。ゆっくり進むか急速に進むかの違いでしかないのではないかというふうに思います。とりわけ、何度でも言いますが、今は高齢者のケースでの空き家の発生が顕著になりつつあります。繰り返しますが、空き家対策の話をしようとしているのではありません。そもそも空き家を発生させないためには、どうしたらいいのかという話をしたい。行きすぎた市場主導の持ち家政策から立ち止まって、住まいを福祉として位置付けること、住民の住まいの権利、行政の責任・役割を確立することが求められていると感じます。今後は、持ち家政策のその反動として、賃貸住宅、とりわけ営利目的ではない公的賃貸住宅の役割が増して大きくなっていくだろうと考えます。その人の所得とか家族構成、その人の背景にかかわらず、必要な人、世帯に住まいが充てられるようにしていく手だて、また持ち家から賃貸への移行がスムーズに行われるようにしていく必要があるというふうに考えますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

持ち家から賃貸へ移行していくというお話でありますけれども、ちょっと私には想像がつかないわけでありまして、やはり今ある持ち家、公的住宅、民間賃貸住宅の割合は、私はそんなに変わっていかないだろうというふうに思います。ただ、今、高齢者が住宅を売りたくても売れないようなというようなお話がありましたけれども、これはやはり団地造成をしている限りは、団地ごと老いていくというのは宿命でありますので、これは、もうそこに住居を構えた人は、30 代で住居を構えて 80 歳までいれば、やっぱり自然にそうなるわけでありまして、これを行政の力でどうこうというのはなかなか難しくて、今やっている空き家・空き地を何とか有効活用していく、そのための情報提供、空き家バンク、空き地バンクと、そこに中古住宅を買ってリフォームしてもらうためのマイホーム応援事業を今やっているわけでありまして、その途中で、防ぐすべというのは、これはちょっと難しいのかなと。個人がそこに住み続けるか、住み続けないかという、個人の意思に非常に大きくかかってくるわけでありますので、ですから、行政としては、持ち家と公的住宅と、それと民間賃貸住宅、これがバランスよく成り立つということが一番大切であろうというふうに思いますので、その辺を、特に空き家になりそうな住宅については、今やっている事業等を通して、なるべく住んでもらうような、そういった仕掛けをしていかなければならないというふうに思っております。

再質問 1番 板垣良輔

国のやっている政策というふうになりますので、この住宅政策そのものについては、町長のおっしゃるとおりなのかなというふうに思います。その限られた中にあって、最善を目指していきたいなというふうに思います。そろそろ総論は終わりまして、各論、質問のほうにいきたいなというふうに思っております。公的賃貸住宅について、バリアフリー・ユニバーサルデザイン仕様などのというところです。答弁の中で、これを進めていくというふうに答弁ありました。ぜひ進めていただきたいなというふうに思うところです。一つ、モデルといいましょうか、札内の町の中にも、何度も言っておりますが、シルバーハウス、シルバーハウジングといった、ああいった施設があります。1階の部分には高齢者が住み、2階には若年層が住むといったものですね。自然と各年齢層の自然な交流が行われる。また、そこに一人管理人さんがつくことによって、日々の生活も安心してできるといった、そういった住宅施設であります。こういった施設、大変いいものだと思います。バリアフリー、そしてユニバーサルデザイン仕様に加えて、そういったものを検討していっていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

議員、今おっしゃられたシルバーハウジングは、多分、道営住宅のとかち野の団地のことかなと思います。本町におきましては、福祉部局と連携しまして、道が建てていただいた、とかち野団地でシルバーハウジングを展開しておりますが、この辺につきまして、さらなる展開が必要かどうかについては、福祉部局と検討しながら、今後また検討していきたいと思っております。また、バリアフリー住宅あるいはユニバーサルデザインの住宅につきましては、引き続き、建て替え事業に伴いまして、住戸を建て替える際に、この考えを取り入れた住戸を供給していこうというふうに思っております。以上でございます。

再質問 1番 板垣良輔

前向きに検討していただきたいと思います。では、2番目に、公的住宅には 60 歳以下の方が住めないといった問題です。今、答弁にありました生活保護受給者であるとか、あるいは障害者であったら、年齢を問わず単身での入居が可能というふうなことでした。あともう一つ、勤労若年単身者向けの特定公共賃貸住宅、特公賃を整備しているということでした。この勤労若年単身者、これ具体的に何歳ぐらいまでなのかお答えいただきたいと思います。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

一応法に基づきまして、若い就労される方が本町地区において入居する場所がないということで建設されましたので、募集の段階におきましては、一応 35 歳程度を目途にということで、それ以下の方ということをメーンとして募集させていただいております。なお、必ずしも 35 歳を少し超えたらだめかというと、そういうことではありませんので、またその際にはご相談いただければというふうに思っております。

再質問 1番 板垣良輔

概ね 35 歳程度までということですね。ここで、仮に生活保護受給者でもなく、また障害者でもなく、35 歳程度以上であるような人、とりわけ、今、生活保護基準も下がってきていますから、そういった中にあって、また概ね 35 歳から 60歳、これで単身者は公営住宅に入ることが大変難しくなっているというふうな状況になっています。年齢層がぽっかり空いている、公営住宅の趣旨に照らして、どうなのだろうかなというふうに思います。この公営住宅に入居条件の緩和をというのを改めて考えていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

議員おっしゃることは十分わかるのですが、公営住宅制度、そもそもスタートした時点から、法律のほうで同居者の要件を求めておりまして、そういった意味では、公営住宅につきましては、そもそも同居親族がいる方のための施策的な展開というふうに理解しております。また、60 歳以上の方につきましては、特に居住の安定を図る必要があるというような名目で、心身障害者の方と同様に特別な扱いとして単身でも入居できるというような規定になっているというふうに理解しております。現状におきましては、一定程度の単身者の居住につきましては、民間等、選択肢もいろいろありますことから、確かに 35 歳から 60 歳までの間という年齢的な要件につきましては、抜けがあるかもしれませんが、総体といたしましては、公営住宅については 60 歳以上の方の単身者ということで、概ね役割を果たしているのではないかというふうに理解しているところでございます。

再質問 1番 板垣良輔

法律でそのようになっているということは知っておりましたが、同じようなことの繰り返しになってしまいますので、私自身もこの程度にしたいと思いますが、ぜひ繰り返し考えていただきたいというふうに思います。続きまして、賃貸保証人、連帯保証人のことなのですが、不要にすべきというふうに考えています。その理由が、生活保護受給者であったり、あるいは道外とかから幕別町にいらして、連帯保証人になってくれるような当てが全くないような方、そういった方に関しては特別に連帯保証人を設置しなくてもよいというふうになっておりますよね。なのですが、そういった方こそ、民間賃貸住宅でいったら、一番家賃の支払いが滞ったときのために連帯保証人が必要な人であると思うのです。最も本来必要であるべき人に保証人は要らない。だったら、それを全体の制度にすべきなのではないかなというふうに考えますが、いかがでしょうか。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

連帯保証人につきましては、本来であれば、皆様、請書を提出するときに連署していく方を見つけていただいて、契約をさせていただくということが、基本になるかと思います。これにつきましては、公営住宅につきましては、国の交付金ですとか、皆様の納めていただくそれぞれの家賃にのっとって管理・運営されているという考えに立ちますと、それぞれの方の応分の負担をしていただくことが基本になりますので、当事者である方の支払いが滞る、あるいはできないような場合につきましては、それにかわって、家賃の支払いをしていただく方を確保するということは、重要なことかと思っております。また、先ほど議員おっしゃいます、他町村から来た方が特にということは、我々特に考えていません。管内の方でありましても、滞納されている方もいらっしゃいますし、それについては、どこの出身の方だから、特に必要である必要でないというような考えは、持っておりませんので、一律皆様に連帯保証人の連署を求めていくという考えでございます。

再質問 1番 板垣良輔

ちょっとかみ合っていない感じがしております。何というのですかね、道外から、管外からとかという、そういったことでなくて、最も本来連帯保証人を必要とすべき人に、連帯保証人を特別に設けていないということであるなら、なおさら信用がある人にもそうすべきではないかというふうな話をしているのです。同じこと聞きますが、もう一度お願いします。

答弁 町長 飯田晴義

確かに、言われていることは、収入の低い人については、なおさら連帯保証人がいるのではないかと、そういうような論法かというふうに思いますけれども、ただ、つけたくても該当する人がいない場合、それをつけてこいということが、逆に無理ではないのでしょうかね。誰も身寄りがいなければ、つけようがないわけでありまして、そういう人に対しても、連帯保証人がいなければ公営住宅住ませないよということのほうが、私は無理があるのかなというふうに思いますので。払える能力がある人がいる場合については、当然、それはつけてもらうということで、原則つける中で、どうしても該当がいない人については、それはやむを得ませんねという特例的な扱いをしているということであります。

再質問 1番 板垣良輔

なかなかすとんと納得しにくいものがありますが、この程度にしたいというふうに思いますが、ぜひ改めて考えていただきたいなというふうに思います。低い人に合わせるとか、高い人というのですかね、信用の度合いが低いとか高いとか、どちらかに合わせるというふうなことでなくて、全員に何としてもつけろとかというふうなことを求めているわけでは到底ありません。改めて、ぜひ深く考えていただきたいなというふうに思います。最後です。「民間賃貸住宅に対する家賃補助制度の創設を」なのですが、町長の答弁にもありました、住宅政策を進める上で公営住宅の管理戸数、それが民間賃貸住宅の運営を圧迫しないバランスが必要だというふうにおっしゃっておりました。どちらも健全に運営できるようにというふうなことだというふうに思います。これもおっしゃることも大変よくわかります。しかし、最初のほうで言いましたが、最近の雇用の環境も大変悪くなってきております。可処分所得に対しての家賃の割合というのが、ちょっとざっくりで申しわけないのですけれども、一昔前は大体 10%程度であったものが、今では2割程度にどんどんふえてきているのですね。手取りがどんどん少なくなってきているという中で、最低限の生活を支えるというような観点でも、家賃補助の創設を検討していただけないか。また、一緒に民間賃貸住宅と公住合わせて住民の住まいを充実させていくというふうな考え方もあるのではないかなと思います。また、これで最後ですが、民間賃貸住宅の家賃負担が大きくて、支払いが困難になっているような方だったら、公住のほうに入れると、そういった答弁ございましたが、それのはるか手前の予防というような観点でも、家賃補助制度をちょっと検討していただけないかなというふうに思います。いかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

それをやってしまうと、民間賃貸住宅の公営住宅化になっていくわけで、全部、公営住宅になりかねないわけでありまして、それぞれ持ち家であったり、公営住宅は低所得者向けですよ、それで民間賃貸住宅の役割があるわけでありますので、それを全部公営住宅化するということには私はならないと思いますし、公営住宅はやはり生活に困っている困窮者のための、低所得者のための住宅という、この性格は当然今後も維持していかなければなりませんし、民間はそれより収入ある方で、いろんなバリエーションの中での生活がしたいという方向けの住宅であるというふうに思っております。

再質問 1番 板垣良輔

家賃補助制度は、何も私が今思いつきで言っているわけではなく、ほかの自治体でもたくさんの実例があります。とりわけ進んでいるのが横浜市かなというふうに思いますが、若い世代向けの移住政策といいましょうか、定住政策というふうにやっておりますが、それと同時に、こういった住宅に対する福祉にもつながっております。おっしゃることは大変よくわかります。公営住宅が低所得者向けであって、民間賃貸住宅はそれとかぶらないような程度でということをおっしゃってることは大変よくわかりますが、何も全ての民間が公営住宅化してしまうというような、そういった発想で言ったつもりでは全然ありませんでした。住民一人一人の住まいの権利の向上を求めて言っております。同じことの繰り返しになるかもしれませんが、もう一度答弁をお願いします。

答弁 町長 飯田晴義

全国いろんな市町村がありまして、そこそこによって住宅事情というのは大きく異なっているというふうに思います。ですから、これはよそがやっているから、どうだということではなくて、我が町においては、私はバランスをとっていかなければならない。特に横浜の例を出しました。事情はよくわかりませんけれども、低所得者向けの住宅がないから、多分、補助するのだというのが道理ではないかと思いますので、そこはそれぞれ町の住宅事情、あるいは施策ですね、若い世代を呼び込んでいきたいと、そのために家賃補助をしますので、どうぞ来てください、そういった施策の使い方というのはあるかというふうに思いますけれども、現状、我が町においては、民間賃貸住宅に対する家賃補助というのは、ちょっと全体の住宅施策の中では、バランスを欠くようなことになるなというふうに思っております。

再質問 1番 板垣良輔

そうですね、少々残念な思いでありますが、幕別町の、唯一の自治体といいましょうか、ほかにない自治体の特殊性といいましょうか、そういうのを鑑みて、あえてしないというのもあるのかなというふうに思っているところでもあります。最後になりますが、先般、大変痛ましい事件がありました。札幌にありましたそしあるハイムという火災の事件ですね。多数の死者が出ました。札幌市、その住宅の危険性を察知して知っておりながら、何も手を打たず、あるいは打てずにおりました。このような事件を二度と起こさないように、これを機に住まいの権利といいましょうか、をより強く拡充して、確立して、そして向上していくことを求めて、私の一般質問を終わりたいと思います。

出典:幕別町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月7日 議事録 PDF(99ページ) 間違いを知らせる