みんなの議会

幕別町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日

議事録に件名の記載なし

2018年3月6日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が質問し、町長 飯田晴義、教育長 田村修一、福祉課長 樫木良美、住民福祉部長 合田利信が答弁しました。

質問者
野原惠子 議員
答弁者
町長 飯田晴義、教育長 田村修一、福祉課長 樫木良美、住民福祉部長 合田利信

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 野原惠子

通告に従いまして、次の質問を行います。生活保護の見直しによる住民への影響は。生活保護法は、第2次世界大戦の後、世界的な生存権保障制度を確立する運動の流れと、民主主義と暮らしを守る国民の要求と運動の中で、1950 年(昭和 25 年)に制定されました。生活苦や貧困・病気は、個人の責任ではなく政府の低賃金政策や福祉政策、労働政策、経済政策などの社会的な要因が大きく占めます。このことから、生活保護基準は憲法 25 条に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」に必要な生活費の基準となっています。生活保護の問題は、制度を利用している人だけの問題ではありません。今、倒産、失業、病気、家族の介護などで職を失えば、誰もが貧困に陥ってもおかしくない状況に置かれています。2004 年から 70 歳以上の老齢加算の縮小・廃止、2013 年には生活扶助費を最大 10%引き下げています。ことしは、5年に1度の生活保護基準の見直しの年となり、10 月から3年かけ、生活保護のうち食費や光熱費など生活費にあたる「生活扶助費」を、一般低所得世帯との均衡を図るとし、最大5%引き下げる方針を決めています。生活扶助基準の引き下げは、住民税、就学援助、最低賃金などに連動し、住民の生活に大きな影響を与えます。幕別町の平成 28 年度の決算では、生活保護実態状況が示されていますが、その後の現状と対策を伺います。1、平成 29 年度の状況と制度変更により影響が予想される世帯分類と世帯数、人数は。2、就学援助など生活保護を基準としている制度と影響が予想される世帯数、利用者数は。3、住民税非課税を基準としている制度の対象世帯数と利用者数は。4、生活保護の利用は国民の権利であることを明らかにし、制度の周知を図ること。5、生活保護の捕捉率は専門の研究者の推計では約 20%となっています。捕捉率の向上に努めること。6、国に生活保護基準の引き下げを行わないよう求めていくこと。以上です。

答弁 町長 飯田晴義

野原議員のご質問にお答えいたします。「生活保護の見直しによる住民への影響は」についてであります。生活保護制度については、生活に困窮する全ての国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度であります。また、生活保護基準については、国の社会保障審議会生活保護基準部会において平成 25 年度から27 年度にかけて改正された生活扶助、住宅扶助、冬期加算などによる家計への影響の評価及び検証と、世帯人員や年齢構成などによって消費の特性の違うモデル世帯を設定し、全国消費実態調査のデータを用いて消費実態の分析及び検証を行った結果を踏まえ、国は 29 年 12 月に生活保護基準の見直し案を示したところであります。ご質問の1点目、「平成 29 年度の状況と制度変更により影響が予想される世帯分類と世帯数、人数は」についてであります。はじめに、平成 29 年度の状況についてでありますが、本町における 29 年 12 月末現在の生活保護の受給世帯数は 284 世帯、受給者数は 390 人であり、28 年度末では、受給世帯数は 275 世帯、受給者数は 384 人であることから、いずれも微増の状況にあります。また、平成 29 年度の受給世帯「284 世帯」の内訳については、65 歳以上の方のみで構成されている「高齢世帯」が 166 世帯で 182 人、現に配偶者のいない 65 歳未満の女子と 18 歳未満の子で構成されている「母子世帯」が 28 世帯で 87 人、世帯主が障害がある、または入院、傷病等である「傷病・障害世帯」が 72 世帯で 93 人、いずれにも該当しない「その他世帯」が 18 世帯で 28 人であります。次に、制度変更により影響が予想される世帯分類と世帯数、人数については、生活保護基準の見直し案において、生活扶助費の基準額が示されていないため、現時点では、特定することができませんが、児童養育加算の対象を高校生まで拡充することや母子加算の一部減額などの見直し案が示されており、「母子世帯」については、生活保護費に増減が生ずるものと認識いたしております。ご質問の2点目、「就学援助など生活保護を基準としている制度と影響が予想される世帯数、利用者数は」についてであります。対象者と金額の設定に当たり、生活保護受給者を対象に減額措置がある制度は、介護保険料、自立支援医療制度など 19 制度、減免措置がある制度は、健康診査費用や学童保育所保育料など 13 制度、助成措置がある制度は、高齢者インフルエンザ予防接種事業や成年後見制度利用支援事業など4制度で、全体では 36 制度にわたっております。次に、対象者の設定に当たり、生活保護基準を参照している制度については、就学支援資金、就学援助、国民健康保険一部負担金の3制度であります。前段申し上げましたとおり、影響が予想される世帯数、利用者数については現時点では、特定することができない状況にありますが、生活保護基準の見直しに伴う就学援助制度等への影響につきましては、制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、他市町村の動向や財源措置を見きわめた中で、対応してまいりたいと考えております。ご質問の3点目、「住民税非課税を基準としている制度の対象世帯数と利用者数は」についてであります。対象者と金額の設定に当たり、住民税非課税者を対象に減額措置がある制度は、介護保険料、障害福祉サービス利用料など 18 制度で 5,802 世帯 6,084 人、減免措置がある制度は、学童保育所保育料と私立幼稚園就園奨励費の2制度で 38 世帯 45 人、助成措置がある制度は、国民健康保険高額療養費、後期高齢高額療養費など7制度で 4,775 世帯 6,281 人であり、全体では 27 制度にわたっており、延べ1万 615 世帯1万 2,410 人であります。ご質問の4点目、「生活保護制度の周知を図ること」についてであります。生活保護制度については、前段で申し上げましたとおり、最低限度の生活を支える「最後のセーフティーネット」であり、町のホームページにおいて制度の内容や対象者、申請方法、相談窓口について掲載し、周知を図っているところであります。また、地域住民と行政とのつなぎ役である民生委員に対し、毎年、制度の理解を深めるよう生活保護制度に関する研修を行い、民生委員が日ごろの相談活動を通じて必要な支援につなげているところであります。町といたしましては、今後も関係部局、関係機関と連携を図り、広く制度の周知に努めてまいります。ご質問の5点目、「生活保護の捕捉率の向上に努めること」についてであります。生活保護の対象者の捕捉につきましては、生活保護の要件が所得、資産及び稼働能力のほか親族からの扶養の有無などによって判定されるため、その把握は難しいものと考えておりますが、保護を受給する意思がありながら保護を受けられないことはあってはならないと考えております。本町では、ご本人からの相談や関係部局、関係機関との連携により、広く情報の収集に努め、生活相談につなげているところであり、相談を行う際には、生活困窮に至った原因、所得や家計、資産の状況、心身の健康状態などをお聞きし生活改善の相談を行うとともに、所得状況に応じて生活保護の受給申請について勧奨させていただいております。また、平成 27 年度からは、十勝総合振興局が実施する生活困窮者自立支援制度の相談窓口として「とかち生活あんしんセンター」が開設され、生活困窮者全般の支援の中で、必要な方には生活保護の相談窓口につなげているところであります。今後とも生活に困窮し、支援を必要とされる方が本制度を活用できるよう、公区長や民生委員などを通じて生活相談を受けていただくよう周知を行うとともに、関係部署とも連携を図りながら、セーフティーネットとして最大限の効果を発揮できるよう取り組んでまいりたいと考えております。ご質問の6点目、「国に生活保護基準の引き下げを行わないよう求めていくこと」についてであります。生活扶助基準については、年齢・世帯人員・居住地域別の消費実態と生活扶助基準の給付水準との均衡を図り、また、児童養育加算及び母子加算等については、子供の健全育成に必要な費用等を検証し、その時々の社会情勢を総合的に勘案して必要な見直しが行われているものと認識しており、国に対して引き下げだけを行わないように要望することは適当ではないと考えております。しかしながら、実際に生活保護基準が引き下げられたことによって、町民に対し大きな影響を及ぼすような事態が考えられる場合には、町といたしましては、実施機関である北海道と今後の対応等について協議をし、国としての支援策を講ずるよう、町村会等を通じて要望してまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 11番 野原惠子

再質問をいたします。まず、1番目の生活保護の見直しによる住民への影響ということですが、この実施はことしの 10月からという政府、厚労省のほうの考えでありますけれども、今、審議が進められておりまして、3月1日の厚生労働省の試算というのを喫緊の資料で手元に入ったところであります。それによりますと、やはり一番心配されますのは、母子加算が幕別町は3等級の1でありますので、そこのところの引き下げが一番大きいという新聞報道にもなっております。夫婦と子供の中では、やはり子供2人、中学生、小学生、ここのところがその試算では 11.6%削減、母子世帯で子供2人、中学生と小学生1人ずつ、ここが 4.8%、高校生と中学生の場合は 2.1%、このように試算されております。ですから、3等級の1のこの幕別の地域でも、一番子育て中の世帯に影響が大きい、このように試算されておりますので、危惧されるところであります。幕別町では子供の医療費ですとか、修学旅行の助成費だとか、子育て世代に手だてをとっている、その施策の中では、地域を歩きましても大変喜ばれておりまして、私たちも1市3町と比較すると、そこでは胸を張って、こういう制度がありますよと言うことはできるのですが、そこよりももっと低い生活を強いられております生活保護世帯の母子世帯とか、夫婦と子供2人、小中学生がいるところの基準が下げられるとますます貧困に拍車がかかるのではないか、そこが危惧されるところであります。ですから、その状況はこの 10 月以降に出てくることだとは思うのですが、その前の手だてとしてやはりしっかりと、さまざまな、どういう基準でこの生活保護の見直しをされているのか、まだわからないということなのですが、徐々に徐々にその状況が明らかにされてきております。それで、この基準はどういうところから来ているのかということなのですけれども、今回の基準の見直しでは、全国消費実態調査、この貧困ラインの推移というところでは、国民の所得の生活実態を 10 段階に分けて、一番低い最下位の 10%、この階層に合わせて生活保護基準の見直しを行う、こういうことが報道されております、厚労省の中でも審議されておりまして、厚労省の委員の中でも、そういう見直しでいいのかという意見も実際に上がっているところです。それから見ますと、その所得が最も少ない一番下のラインの所得の推移なのですが、1999 年は 162万円、2004 年が 154 万円、2009 年が 140 万円、2014 年が 134 万円と下げられてきております。その基準に合わせて生活保護基準の見直しをされますと、ますます貧困ラインが下がっていきまして、暮らしが大変になってくる、これが今の若者ですとか高齢者、それから子育て世代の貧困が広がっている大もとになっているというふうに思っております。ですから、そういう実態もしっかり踏まえて、今後の対策を行っていくことが必要ではないかというふうに思います。それで、生活保護の平成 29 年度の状況ですが、29 年 12 月末の答弁を今いただきました。それで、28 年度の決算から比較いたしましても、まだ3か月ある中でも生活保護世帯が増えています。こういうことからも、町民の暮らしが大変になってきているということが明らかではないかと私は思っております。それで、その影響については、今後、実態がはっきりしたときにまた改めて町民の状況を知らせていただきたいと思います。それで、2番目の就学援助なのですが、この就学援助は生活保護を基準としている制度の中で、私たちが一番身近に感じる制度であって、資料などにも出されているのですが、今、生活保護基準の 1.3倍ということで、前回の改正、見直しがあったときの前の基準で、今 1.3 で行われているという報告を受けています。今後、10 月にまた引き下げられた場合に、この基準をこれからどのようにしていこうと考えているのかお聞きしたいと思います。

答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)

現在のところ、答弁でも申し上げましたとおり、金額がはっきりしていないということでございます。で、仮に引き下げられたときにどうするかというご質問だと思うのですけれども、文科省のほうではできるだけ不利益をこうむらないような対応をしてほしいというようなお願いをされております。そういうことに沿ったような形にできればと思っております。

再質問 11番 野原惠子

今、資料を見ますと、一時期 20%以上の世帯とか、児童が対象になっておりました。この間ちょっと 18%とか 19%、小学校で 19%、中学校で 20%ですか、生活保護。どうしてかなと私も思っているのですが、教育長のお答えでは、この前、決算のときには収入が上がっているからだというお答えでしたけれども、実際に使えるお金、可処分所得というふうに見ますと、実際に使えるお金は減ってきている傾向にあると思いますので、その基準は検討課題と言われましても、やはり柱としては今の基準を下げない、その方向でいくということが小中学生だとか、そういう子育て世代に対する大きな応援になると思いますので、ぜひそこのところは今の制度を変えないという視点で臨んでいただきたいと思いますがいかがですか。

答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)

ただいま申し上げましたとおり、基本的には現時点ではどうするかということをちょっとお答えできないのですけれども、先ほども申し上げましたとおり、文科省のほうでもできるだけ不利益をこうむらないような対応をしてほしいというお願いが来ておりますので、そういうことも考えながら、参考にしながら対応してまいりたいというふうに思っております。

再質問 11番 野原惠子

ぜひそういう方向で、改めて子育て世代の、2人、3人と子供を連れて買い物や何かをしているお母さんたちを見ると、本当にそこは応援したいなと思いますので、留意していただきたいと思います。また、今回、生活保護を基準としている制度と住民税非課税を基準としている制度、この二つの対象世帯、人数をお聞きいたしました。改めてその基準にしている制度がこんなに多くあるというのは、私、わかりました。最低賃金も、この生活保護の基準の対象になっておりまして、その最低賃金法には生活保護にかかわる施策との整合性に配慮するということでありまして、生活保護基準が下がれば最低賃金の引き下げも抑制される、そういう可能性もあるということで、そういうことを含めますと、幕別町では 66 の制度がこの基準に沿って作られているという制度があるということなのですが、この世帯にかかわる人たちが全て下がるというわけではないのですけれども、これからそういう影響がじわっと出てくるのではないかというふうに思います。それで、住民税非課税を基準にしている制度ということでは、私もちょっと調べてみました。そうしましたら、住民税の均等割の部分が生活保護の1級地、2級地、3級地で違ってくるということで、3級地は今回生活保護は、先ほど母子家庭ですとか、そういうところで引き下げられて、高齢者の部分ではちょっと上がるかなというところもあるのですけれども、この住民税の均等割というのは1級地ですから、これは都市部ですよね。で、2級地も市部というか、そういうところでして、町村は3級地が多いのですけれども、この1級地の限度額に合わせまして、2級地は9割、3級地は8割で計算されるということで、そうしますと、ここが今回の見直しになるとまだまだ影響が出てくると思うのですよね。この間、ここが見直しの対象に前回も今回もならないことを願っているのですが。もしここをさわられたら、下げられたら、住民税非課税は 27 制度ありますよね。ここに大きな影響が出ますので、そこのところも私は国にしっかり意見を上げていってほしいというのを、こういうところも含めてなのですけれども、こういう状況になっていますので、生活保護世帯だけではなくて、そこにかかわる諸制度に大きな影響を及ぼす、ここのところをしっかりと見て対策を講じていくことが必要ではないかというふうに思っております。ますます生活保護ラインの基準よりもちょっと収入が多いというようなところに大きな影響がこの 66 制度の中にあるということで、対策を考えていくことが必要ではないかと思っておりますので、今回の厚労省の見直しのところをしっかりと住民の暮らしから見ていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

これ、生活保護基準につきましては、全国的に生活実態を調査した中で、今回見直しを行うということでありますので、これに対抗して我が町が調査をするなんてことは到底できることではないので、しっかりとした根拠の中で見直しがされるということがまずベースになっているというふうに思いますので、そこを反論してこうしてくださいというのはなかなか難しいわけであります。ただ、一番考えなければならないのは、町民の生活実態としてどういうふうになっていくのだということが一番大きいわけでありますので、そこは今後影響が出てまいりますとは言いません、実態がわかってくることになると思いますので、その実態を踏まえた中で対応してまいりたいというふうに思います。

再質問 11番 野原惠子

私も、これは国が決めることではあるのですけれども、本当に住民の暮らしに大きな影響を与えるのではないかということで、非常に危惧しているところなのです。先ほど言いましたけれども、賃金も下がってきている、そして生活保護基準も下がる、そういうふうになりますと、憲法で定められております生活の最低基準を決める憲法 25 条、その基準はどこになるのか、生活保護基準に合わせたら暮らしはますます大変になりますので、これはこの幕別町だけでなくて全体のものだとは思うのですけれども、町民に大きな影響を与える、そこが心配されるところです。それで、次の質問なのですけれども、4番目なのですが、生活保護の利用は国民の権利であることを明らかにして制度の周知を図ること、このことについては先ほどご答弁の中でもいろいろな形で周知しているということでした。それで、この生活保護に対するバッシングでしょうか、これも聞こえるところではあるのですけれども、なぜこの生活保護制度というのが必要なのか、これは本当に最低限度の生活をしていく、先ほど前段でお話ししましたけれども、さまざまな計画の中でできた制度であります。ですから、これが本当に生活が大変になったときに受けられるのは当然の権利だという、そういう意識を持つことが大事だと思っております。そのためには、やはり住民にしっかり制度を活用していってもらう、利用していってもらう、そこが大事だというふうに思っております。それで、ホームページですとか民生委員、それから生活保護に関するそういう方々とともに、生活保護制度に関する研修を行っているということでした。ですから、こういう制度がありますよという制度のお知らせではなくて、なぜこの生活保護というのが必要なのか、そういうところまで含めてきちっと研修することが必要だというふうに一つ思います。それと周知の仕方ですけれども、ポスターですと公共施設ですとか、そういうところに生活保護制度の利用の仕方ですとか、それから当然の権利ですよとか、そういうことを書いたポスターなどを張って周知する、そういうことも必要ではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)

生活保護の周知に関してでありますが、広く住民の方にその制度を知っていただくということはとても大切なことだというふうには思っております。どういった形で周知をしたらいいかということも含めまして、実施機関であります北海道、振興局のほうと連絡をとりながら、協議をしながら周知のほうは考えていきたいというふうに思っております。

再質問 11番 野原惠子

幕別の場合は振興局との関係がありますので、そこも含めてだと思います。それはそうだと思います。それと同時に、町独自でも自主的にそういうポスターをつくるですとか、そういうことはできると思うのですよね。例えば、ホームページにおいてお知らせするとか、そういうことも町独自で行っていると思うのです。民生委員との研修、そういうようなところも町独自で行っていると思うのです。そういう点では、町独自でもこういうことをしっかり知らせて住民の暮らしを守っていく、そういう立場に立てば町独自でつくることも可能だと思いますので、そこもぜひ検討していただきたいと思います。それと同時に、学校現場でもやはり小さいときからの教育というのが大事だと思います。そういう積み重ねがあって、大人になってからも自分の暮らしがどうだと見直したときに、そういう制度をきちっと活用して、また再生して働けるようになり、そして自分の暮らしを立て直していこう、そういうふうに考えていく、そういう道筋を小さいときからきちっと教育していく、そういうことが必要ではないかと思いまして、福祉課と教育委員会のほうと両方にお尋ねします。

答弁 福祉課長 樫木良美(福祉課長は2022年3月まで)

制度の周知に対してのポスターを町独自でつくって周知していくということについての検討でありますが、そこにつきましても、そこは重要だなというふうに思っておりますので、どういった形、どういった内容を周知していったらいいかというところにつきましても、振興局のほうと内容等を相談しながら、今後どういうふうに周知していったらいいかを協議させていただいて考えていきたいと思います。

答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)

現在、学校教育の中では社会保障制度というくくりの中で、その中の一つとして生活保護制度なども子供たちに教えているところでございます。そういう中で、この後どういう教育ができるのかというのも、これは学習指導要領だとか学校現場とも相談していかなければならないのですけれども、そういうことも含めて生活保護制度の周知も兼ねたような教育ができればというふうに思っております。

再質問 11番 野原惠子

学習指導要領というふうにお答えになりましたけれども、これは幕別町の独自の方針というふうになるのか、その辺はちょっと私は何とも言えませんけれども、やはり今こういう貧困が進んでいく中で、幕別町の子供たちが実際にそういう立場になったときにしっかりと自分の暮らしを再生させていくためには、国民の権利としてそういう制度があるのだということをきちっと小さいときから身につけていく、今、社会保障制度のお話もしながらということでしたけれども、そういうのは一般的に皆さん、そういうものを、社会保障を利用されておりますので、バッシングはあまりないと思うのです、国民健康保険ですとか、そういうものを利用していても当然と思われるかもしれませんけれども、生活保護になりますと受けている人に対するバッシングが非常に強い、そういうものがあるというというふうに生活保護を受けるのは恥だと受ける人自身が思っている場合もありますし、地域の方も、そういうものを受けていて税金を使ってどうというような、そういう意見も聞くときもあります。そういう中で、しっかりとこの社会保障として暮らしをしっかりと守っていく、そういう立場で当然の権利だということを小さいときからきちっと身につけていくということが大事だと思いますので、ぜひそのところは内容の、子供たちに教育するときにその視点で教育していくことが大事だというふうに思いますがいかがでしょうか。

答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)

確かに社会保障制度の一つとして、しかもバッシングを受けないように、当然の権利だということで教育するということは大切なことだと思いますけれども、今の教育制度の中で、そこまで教科書の中で触れていくかどうかということもありますので、あくまでもやはり社会保障制度の中の一つとして生活保護制度があって、それは国民の権利ですというところまでは当然のことながら教えていかなければならないものだというふうには考えています。

再質問 11番 野原惠子

そこに期待をいたします。次は捕捉率なのですが、今、生活保護の捕捉率はどのぐらい、生活保護を必要としている人たちがどのぐらい保護を受けて実際に活用しているか、それが研究者の推計なのですが、必要としている人たちの 20%ではないかという調査もあります。いろいろな試算をしている研究者の推計ですとか、そういうものを見ましても、20%ぐらいの人しか利用していないのではないかということで、今、なかなかその制度を知らない人も中にはいるですとか、それから、今、スティグマと言っておりますけれども、生活保護を受けるのはなかなか勇気がいるのだよとか、そういうことで生活保護基準以下で暮らしている方でも利用をされていないという方がいらっしゃいます。ですから、教育ですとか周知ですとか、そういうところで利用するときには利用する、もうその制度が必要なくなったときにはまたきちっと違う形で生活していく、そういうことも含めて捕捉率を上げて暮らしを守っていくということが必要ではないかと思います。それで、これは調査するというのはなかなか難しいのかなと思うのですけれども、今、幕別町で子供の貧困調査が始まるということで予算も計上されております。ですから、そこの世帯、子育て世代、そういうところから調査をして貧困状態というのか、生活の大変さとか、そういうところを調査することはできるのではないかと思うのです。ですから、そういうところから始めて、本当に生活が大変だというふうな調査や何かが出てきたときには、そういう制度を知らせるですとか、しっかり手だてを打っていく、それが行政の役割ではないかと思うのですよね。ですから、全体ができれば一番いいのですけれども、まずはそこから手だてをとっていくということが必要ではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

手だてをとるには実態の把握ができなければ手だての打ちようもないということがありますので、貧困調査の中でどれだけ把握できるかは別としても、できるだけ把握に努めたいというふうに思っております。そして、その結果を、やはりいきなり生活保護ではなくて、まずは生活相談をしてくださいという案内が私は必要だろうというふうに思っているわけで、これはやはり生活保護を受ける権利というものもありますけれども、国民には勤労の義務もあります。ただ、まずは働いていただくことが第一であって、その次に働きたいけれども働けない人、長時間働けない人については相談の中でこれだけ働いてもらって、あとは生活保護を受けましょうと、そういった身近な、親身になった相談が、私は一番必要であろうというふうに思いますので、まずは実態を把握し、それを生活相談に結び付けていって、その後お互いお話し合いをしながらどういった方法がいいのか決めていくということが一番いいのだろうというふうに思っております。

再質問 11番 野原惠子

私もそうだと思います。それで意外と、他町村のことなのですけれども、さまざまな制度を受けられる、そういう制度はあるけれども知らない、例えば児童扶養手当ですとか、そういう制度を知らない方もいらっしゃるということで、やはり制度を周知させる、そこのところも非常に大事だと思うのですよね。今回は生活保護のことなのですけれども、その前に至るまでに児童扶養手当ですとか、そういう制度があって、それを活用すれば暮らしに生かしていけるということもあり得ると思うのですが、そういう制度の周知の仕方も皆さんにわかるような制度の周知の仕方ということも大事だというふうに思います。ですから、そういうことも含めて手だてをとっていくことが必要ではないかというふうに思いますので、その周知の仕方は非常に難しいと思うのですよね。お知らせ広報に書いても、なかなかびっちり字が書いてあったら見るのも大変ということもありますので、そこの世代にかかわる、例えば子育て世代、それから高齢者だったら高齢者、今回もちょっと別ですけれど、年金の支給漏れというのもあったのですけれど、小さい字で書いてあったらなかなか読み解けないという部分もありますので、周知の仕方の工夫も本当に必要だと思いますので、そこは懇談、話し合いをしてよく相手のお話を聞いて、どうしたらそういう人たちに制度を知ってもらって活用できるのか、せっかくあるものを活用しなかったらもったいないですから、そういう手だてをどのようにこれからとっていくのか、そこの点ももう一回お聞きしたいと思います。

答弁 住民福祉部長 合田利信(住民福祉部長は2019年12月まで)

本町の制度を広く知っていただくのは大変重要なことであります。高齢者の方に対する通知とかにつきましては、たくさんの情報を伝えるのが我々の仕事なのですが、やはりなるべく字を大きく、見やすい、見てもらうための努力というのもこれまたしております。そういうことを当然ながら今後もやっていきたいと思っておりますし、通知だけならず、あらゆる機会を通じながら制度の周知を図ってまいりたいと考えています。以上です。

再質問 11番 野原惠子

ぜひそういうふうにしていっていただきたいと思います。また、最後ですが、国に対しての意見なのですけれども、生活保護の問題だけを取り上げて国に要望するのは適当ではないと考えていると、これ町長のご答弁でありました。生活保護だけの問題というふうにとらえるのか、このことの引き下げの見直しによって町民にどのような影響が出てくるのか、そういうときになったときには北海道と対応していきたいというお答えでもあるのですけれども、今、この基準の見直しによりまして大変危惧されておりまして、弁護士会ですとか、それから医療関係者ですとか、もちろん利用されている方ですとか、2回続けて引き下げが行われ、1回目はもう引き下げられて、今回も引き下げられようとしていると、平均して5%。その影響が大きいのではないかと非常に心配されているのですよね。ですから、そういう点では、やはり見直しの基準はどうなのか、それから本当にこれが実施された影響が大きい。3級地は、先ほど言いましたけれども、都市部の影響が非常に大きいのです。その影響は先ほど住民税非課税のことでもお話ししましたけれども、非常に大きいわけです。それが波及してくる可能性も大ですので、非常に心配されるところなのです。ですから、手前に手前に対処していくことが必要だというふうに私は思いますので、そこの国に対する、危惧されているところをしっかり伝えていくということが大事ではないかと思うのですがいかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

先ほど申し上げましたように、厚労省において生活実態を調査した中で今回の見直しが行われたということであります。その結果、下がる人もいれば上がる人もいるというような、そんな形になろうかと思います。それで、個々人によって影響の受け方というのは千差万別、変わってまいりますので、やはり今の段階で確かな根拠を持たずに要請というのは、私は難しいのかなというふうに思いますので、まずは 10 月から施行されて、こういった人たちについては非常に影響が大きいというものが把握できましたら、それに基づいて要請活動というのはしなければならないと思いますし、それは我が町だけでなくて、恐らく全道、全国共通の影響だというふうに思われますので、そこら辺は町村会を通じて、団体として要請をしたいというふうに思います。

再質問 11番 野原惠子

わかりました。それで、やはり地方自治の根源は福祉の増進を図ることを基本としている、ここだと思うのです。本当に大変なところに光を当てて救い上げて、安心して暮らしてもらう、そこがやはり地方の自治体の大きな役割だと思います。ですから、生活保護というのも、憲法25 条に定められた、本当に生活をしっかりと守っていく、そこが大きな考え方の基本になるところだと思います。ですから、そこをしっかりと町政の中に生かしていただきまして、それで暮らしを守っていく、その姿勢をしっかりと持っていただきたい、このように思いまして私の質問は終わりにいたします。以上です。

出典:幕別町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月6日 議事録 PDF(72ページ) 間違いを知らせる