幕別町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月12日
特別養護老人ホームの入居について
2017年12月12日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が「特別養護老人ホームの入居について」質問し、町長 飯田晴義、保健課長 白坂博司、住民福祉部長 合田利信が答弁しました。
- 質問者
- 野原惠子 議員
- 答弁者
- 町長 飯田晴義、保健課長 白坂博司、住民福祉部長 合田利信
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 11番 野原惠子
通告に従いまして、次の質問を行います。生き生きと暮らせる「介護保険制度」に。介護保険制度は、介護が必要になれば誰もが介護が受けられるように、家族介護から「介護の社会化」を進めるとして 2000 年にスタートしました。しかし、2005 年に在宅との公平を理由に、施設入所者に対し、居住費や食費の自己負担を導入し、負担増で退所せざるを得ない実態もありました。2014年の改定では、特別養護老人ホームの入居についても要介護1、2は原則的に入所できなくなり、さらに、要支援1、2のホームヘルプとデイサービスを「介護予防・日常生活支援総合事業」(新総合事業)として市町村に委ねられました。幕別では 2017 年4月から実施していますが、高齢者の実態把握や支援を必要とする人を支える人材育成や確保などを進めながらのスタートでした。8か月が経過し、要支援者1、2の人が希望するサービスを受けられているのかどうかが問われます。来年度は、第7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画が実施されます。高齢者の単身世帯・高齢者のみの世帯が増加していく中で、高齢者も支える世代も安心して暮らしていける計画が求められております。以下、次の点について伺います。1、4月から町で実施している地域支援事業を担う包括支援センターの実績と、要支援者1、2への支援状況について。①高齢者の要望をどのように把握し手だてをとってきたのか。②保健・医療・介護・福祉との連携は。③生活支援コーディネーター機能との連携は。④前年度と今年度になってからの要支援者1、2の認定の状況は。⑤新総合事業に移行したことにより、今までのサービスが制限されていないか実態を伺います。2、介護保険料は、スタート時点では、基準額 3,033 円であったが、現在 5,150 円で 1.70 倍になっており、高齢者の負担が大変重くなっています。第7期の保険料の見込みは。3、今まで、介護老人、福祉施設の整備を行ってきましたが、低所得者の人が入所できない施設もあります。手だてを講ずる必要があるのではないでしょうか。以上です。
答弁 町長 飯田晴義
野原議員のご質問にお答えいたします。「生き生きと暮らせる「介護保険制度」に」についてであります。国では、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、要介護状態となっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう「地域包括ケアシステム」の構築の実現を目指しております。この地域包括ケアシステムは、保険者である市町村が、地域の特性に応じてつくり上げていくことが重要であるとしており、全ての市町村が介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新総合事業を実施することとされ、本町においても、本年度から予防給付のうち、「訪問介護」及び「通所介護」を新総合事業に移行し、それぞれ「訪問型サービス」「通所型サービス」として提供しております。また、本年度は平成 30 年度から 32 年度までの3年間を計画期間とする「第7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の策定年度となっており、厚生労働省が定める「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に基づいて、第6期で目指した目標や施策を踏まえ、地域包括ケアシステムの着実な構築に向けた取組を進めていくことを重点目標に、現在、策定を進めております。ご質問の1点目、「地域支援事業を担う包括支援センターの実績と、要支援1、2への支援状況について」であります。一つ目の、「高齢者の要望をどのように把握し手だてをとってきたか」、三つ目の、「生活支援コーディネーターとの連携は」については、関連がありますことからあわせて答弁させていただきます。新総合事業では、高齢者の多様な要望に応えるため、「訪問型サービス」と「通所型サービス」のうち、多様なサービスとして、買い物やごみ捨てなどの簡単な生活援助、ミニデイサービスや自主的な通いの場などの通所サービスが、町独自の基準を設定して提供できるようになりました。このことから町では、多様なサービスの構築に向け、昨年度は、要支援1、2の認定者 344 人を対象に、日常生活における要望等について、聞き取りによるアンケート調査を実施し、ニーズの把握に努めてきたところであります。調査では、回答をいただいた 296 人のうち、67.9%に当たる 201 人の方は、日常生活において「困り事はない」と回答されましたが、一方では約3割の方が、「困り事がある」と回答され、その中で買い物、通院などの外出支援やごみ出しについて困っている等の意見を踏まえ、本年度から「ごみ収集サポート事業」を開始したほか、既存事業の「外出支援サービス」の支援につなげるなどに取り組んでいるところであります。また、本年度から、多様な主体による生活支援と介護予防の基盤の構築に向けたコーディネート機能の役割を担う「生活支援コーディネーター」を幕別町社会福祉協議会に委託し、1名配置しております。生活支援コーディネーターの活動内容といたしましては、地域サロンや老人クラブ、介護施設など高齢者が集う場において、ニーズ調査を行うとともに、ニーズに対応するための地域資源の洗い出しを行っており、地域包括支援センターでは、毎月、生活支援コーディネーターと担当者会議を開催し、高齢者のニーズ、地域資源の実態等について、情報共有、意見交換等を行っているところであります。なお、現時点でのニーズでは、訪問型サービス及び通所型サービスの多様なサービスとして提供できるメニューはありませんが、今後も、ニーズの把握に努めるとともに、本町において持続可能なサービスの創設や地域づくり、担い手の育成など提供体制の構築について検討してまいりたいと考えております。二つ目の「保健・医療・介護・福祉との連携は」についてであります。本町の地域包括支援センターでは、高齢者からのさまざまな要望、相談等に対応するため、保健師や主任介護支援専門員、社会福祉士の3職種を計9名配置し、それぞれの専門性を生かした相談支援を行っておりますが、相談内容が多岐にわたりますことから、相談内容に応じ、保健・医療・介護・福祉といった関係分野と連携することで、相談体制の充実を図っております。保健、福祉分野との連携では、高齢者、ご家族からの相談内容には、介護、健康に係る相談に加え、生活面に係る相談もありますことから、保健師や栄養士、福祉担当職員等と一緒に相談を受け、必要な支援につなげております。医療、介護分野との連携では、退院後も安心して在宅生活が送れるよう、医療と介護の切れ目ないサービス提供に向け、病院及び介護事業所と連絡調整を行っております。また、高齢者個人に対する支援の充実を図るため、個別事例ごとに、保健、医療、福祉等の多職種の専門的視点を交えて地域ケア会議を開催しておりますが、今後におきましても、相談内容に応じて関係分野との連携に努め、高齢者に対し適切な支援につなげてまいりたいと考えております。四つ目の「前年度と今年度になってからの要支援者1、2の認定状況は」についてであります。要介護認定については、これまでも高齢者本人とその家族の意向を最大限に尊重し、介護サービスを必要とされるときには、要介護認定の申請につなげており、本年4月からの新総合事業移行後も、その手続については変わりないものであります。五つ目の「新総合事業に移行したことにより、今までのサービスが制限されていないか実態を伺う」についてであります。これまでの要支援1、2の方の予防介護として提供されていた介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、新総合事業においても「訪問型サービス」「通所型サービス」として、既存の事業所において従前どおりのサービスが提供されております。ご質問の2点目、「現在の介護保険料はスタートから基準月額が 1.7 倍になっているが、第7期の保険料の見込みは」についてであります。第7期計画おいては、要介護認定者数の増加、地域密着型サービス基盤の新設や特別養護老人ホームの増床などにより、介護給付費が大きく増額するものと見込んでおりますが、大幅な負担増とならないよう、介護給付費準備基金を取り崩すことで、現時点では基準保険料を 5,300 円と算定しております。今後は、収支状況による基金残高状況のほか、現在、国において介護報酬の改定が検討されていることから基準保険料が増減することも考えられます。ご質問の3点目、「低所得者が入所できない施設もあり、手だてを講ずる必要があるのでは」についてであります。介護老人福祉施設、いわゆる特養に入所した場合には、施設介護サービス費として、その費用の1割、一定以上の所得がある方は2割を負担することになりますが、所得に応じた利用者負担の上限額が設定され、上限額を超えた場合は高額介護サービス費が給付されております。このほか、食費、居住費の負担が生じますが、利用者の負担が過重とならないよう、所得に応じた負担限度額を設定し、基準費用額との差額が特定入所者介護サービス費として、施設に給付されることで、負担の軽減が図られております。また、町では、所得が低く一定の条件に該当する方には、介護サービス費、食費、居住費等に係る利用者の負担について、社会福祉法人等介護サービス軽減事業により、利用者負担額の 25%を軽減しております。介護保険制度では、本来適用される基準により、利用者の負担額が収入額を上回る場合は、生活保護を必要とすることになりますが、居住費、食費の負担限度額、高額介護サービス費の上限額、介護保険料の金額を、当該基準よりも低い基準を適用することで、生活保護を必要としない状態とする境界層措置により、入所ができないといったことに陥ることがないよう配慮がされております。なお、境界層措置については、生活保護の窓口である十勝総合振興局に生活保護の申請をし、境界層措置を講ずれば、生活保護を必要としないと判断された場合に交付される証明書を添付して、市町村に申請することで適用になるなど、手続がわかりづらいことから、今後は制度の周知に努めるとともに、利用者の不安解消を図ってまいります。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。
再質問 11番 野原惠子
それでは再質問を行います。まず、大きな1の①と③について関連していますので、その点について再質問をしたいと思います。高齢者の要望をどのように把握をして手続をとってきているのかということでは、多様なサービスとして買い物、それからごみ捨てなど生活援助、このようなことを町独自で行っている、このように答弁されております。今その中では、外出支援サービスの充実が本当に求められております。その手だてをどのように進めていくのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。といいますのは、この外出支援サービスは非常に地域の要望が多いところでありまして、家族がいる方、この家族のいる方でもフルタイムで働いている方は仕事を休まなければなりません。そしてまた、同じ若い家族がおりましても、若い家族自身が障害があるとか病弱であるだとか、そういうことで高齢者に付き添っていくことができない、そういう方は対象から外されております。ですから、その外出支援サービスの手だてとして、どのような手だてをとっていきたいと考えているのか、お聞きしたいと思います。また、生活コーディネーターとの連携ということですが、ここでは地域サロンですとか、老人クラブ、それから介護施設、そういうところで意見交換もしているということでしたが、どのような意見が出されているのか、お聞きしたいと思います。
答弁 町長 飯田晴義
1点目の外出支援サービスにつきましてお答えを申し上げたいというふうに思います。確かに、今、要望、需要に対して応え切れていない状況にあるということは十分認識をしているところであります。ただじっとこれを無制限に拡大していくということも、なかなか財政的な問題から難しいとも思っているところであります。やはり大切なのは、これ介護を包括する事業として、今、継続実施しているわけでありますけれども、真に必要な人に対しての措置をとる、対策をとることが大切でありまして、そこら辺、若干基準が曖昧なところもありますので、まずは基準を厳格に定めた上で、そしてそれでもなおかつ不足であれば、拡大する方向というのも考えなければならないのかなという認識でおります。
答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)
私のほうから、生活支援コーディネーターがいろんなニーズ調査を行った中で、どういった意見があったかということについてお答えさせていただきます。実際、地域サロンですとか、老人クラブ等に出向いて、直接お話をお伺いしているところなのですけれども、一番多い意見としましては、やはり移動手段、外出支援、こちらについて年をとると足も不自由になるということで、買い物がちょっと不安ですというようなお答えというか、意見が多かったということです。あとは除雪に関して困っているといった意見もありまして、これについては特に除雪というよりは排雪というのでしょうか、自分の庭に雪を捨ててはいくのですけれども、一定程度の雪が降るとそこもオーバーフローするというか、捨てられなくなるような状況になるので、排雪何かちょっと困っているといったような意見がありました。あとは、独居とかということで孤独ですとか、孤立ですとか、そういったことでちょっと不安があるなというようなお声があったというようなことです。それ以外については、やはり昨年行ったアンケート調査とほぼ同じような回答となっていまして、今のところ困ったものはないですとか、一人で十分やっていけるですとか、そういった声が結構多かったというような状況であります。以上です。
再質問 11番 野原惠子
外出支援サービスですが、無制限に行うべきだということを質問しているわけではありません。真に必要な方に、どういう手だてをとっていくかということで、その真に必要な方という基準をどこに定めるか、ここが問題ではないかと思います。それで、真に必要な方ということをどこまで町としては考えているのか。私は、今二つの例を挙げました。この二つの例は地域に行きますと、高齢者にとっては本当に深刻なのです。ですから、そこのところの調査、ニーズもしっかり行いまして、本当に病院に行くとき、契約して行くわけですけれども、本当に利用したいという声が切実なのです、その人の生活実態を見ますと。例えば、朝行って車いすを押して病院に行ったときに、何箇所か行く。そうすると半日では終わらない。一日かかるとしたら、その家族の方が、それこそ介護休暇をとれればいいのですけれども、休まなければならない、そういう状況では、どうしてもこの外出支援サービスを利用したいという切実な声が聞こえてきております。ですから、本当に真に必要な方の基準をしっかり定めて必要な方に拡充していく、これが大事ではないかというふうに思います。それと、今どのような意見が出されているかということなのですけれども、除雪の要望ということも出されておりましたが、まさに、今回、雪が降りました。それで、除雪というのは本当に私たちでも除雪するのは大変です。高齢者にとっては本当にこれも切実な問題でありまして、こういう手だても必要ではないかと思います。それで、この新総合支援事業の中では、ボランティアの方ですとか、地域の助け合いですとか、そういうこともうたわれておりまして、除雪なんかは気がついた方は、近所に除雪のできる元気な方がいれば、皆さん手伝っているのは見えるのですけれども、それはその人が元気なときだけであって、しっかりと体制をとっていかなければ、その除雪もできないということで、そういう対策もどのようにとっていくのか、お聞きしたいと思います。
答弁 住民福祉部長 合田利信(住民福祉部長は2019年12月まで)
まず1点目の外出支援サービスについてでありますが、町長のほうで真に必要な人ということでは、今後さらに進めなければいけないということでありますので、それに対しましては私ども同じ考えで、真に必要な人に対してサービスが提供できるような体制を整えていきたいと考えております。また除雪につきましては、今、北町3公区の中でまさに地域が除雪が必要な人に対して、地域の中で除雪をしていくという取組がなされております。そういった事例を一つの例といたしまして、モデルといいますか、そういったものを参考にしながら地域に広げていきたいと考えております。ただ、新総合事業といいますのは、あくまでも要支援1、2の方へのサービスですので、除雪についてはやはり町全体、要介護の方もそうですが、全体で取り組まなければいけないことだと考えておりますので、新総合事業ではちょっと難しいのですが、何か手だては検討してまいりたいと考えております。以上です。
再質問 11番 野原惠子
外出支援サービスも除雪の問題も、要支援、要支援2だけではなくて、高齢者全体の喫緊の課題だと思いますので、ぜひ前向きな対策をとっていただきたいと思います。次に、高齢者が暮らしていく上でということで、②の保健・医療・介護・福祉との連携、このことについて質問をいたします。こういう中では、今、単身者高齢世帯がふえている中では、やはり保健・医療・介護・福祉と分けて考えるということではなくて、連携して高齢者に対する対応というのが大事だというふうに思います。それで、今、病院に入院した場合でも期限が決められておりまして、家族の体制がとれなくても退院せざるを得ない、そういう状況なども生まれてきております。そして、慢性期病床である医療療養病床の一部も削られておりまして、だんだん入院も長く、その人とって、高齢者にとっては必要なのですけれども、期限を決められて退院せざるを得なくなる、そういう場合には、自宅で介護するとか福祉関係の施設を求めるとか手だてをとらなければならない、そういう状況になってきております。そういう中では、やはり全体で高齢者を見守っていく、その連携を十分にとっていっていただきたいというふうに思っております。一人一人が十分に対応していく、そういう体制を充実させていくことが大事ではないか、そういう意味で、今回、質問をいたしました。本当に高齢者2人で、病院の入院先がなくて困っているという高齢者の方も聞いております。そうしますと、自宅では老老介護で介護ができない。だけども病院に入られない、ではどうしようか。そうなった場合には、やはり医療ですとか介護とか連携をとっていかなければなりません。ですから、そういうきめ細かな対応が一層必要になってくると思います。それで、こういう相談はやはり包括支援センター、そういうところで相談することになると思うのですが、この包括支援センターという言葉が非常にわかりづらいのです。どこに相談に行ったらいいのでしょうと聞かれた場合に、包括支援センターですよと地域の方に言ってもわかりません。ですから、もっとわかりやすい表示とか、そういうところで高齢者の方ですとか家族の方ですとかが相談に行ける、そういう表示にして気軽に相談する、そういう対応が必要ではないかというふうに私は思うのです。包括支援センターの表示も、窓口に行きますと本当に小さくて見えづらいのです。ですから、もっと高齢者、町民の人たちがわかりやすい、そして相談しやすい、ハードルの下げた、町民目線での対応が必要ではないか、いつもあそこを通るたびに思っておりました。その点はいかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
包括支援センターというのは条例名でありますので、あえてこの条例を改正してというところは考えませんけれども、やはり住民にとって地域包括支援センターと言ったときに、確かにぴんとこない、私も余りぴんとこないぐらい何をやっているところだろうというふうに思ってしまうと思います。ですから、愛称というのか、通称というのか、こういった相談に応じますよとか、どうぞお気軽においでくださいといった、そういう町民が気軽に来られるようなそういった案内をしてまいりたいというふうに思います。
再質問 11番 野原惠子
条例を変えてまでとは言っておりません。ちょっと見てわかりやすいようなそういう対応が、町民に対して親切な対応ではないかということですので、前向きにということで受けとめました。次に、4番目の要支援1、2の認定の状況はということで、今までと対応は変わっておりませんというご答弁ですけれども、これはチェックリストではなくて、今までどおり要介護認定の基準で要支援1、要支援2の対応をしてきているということなのかということが一つ。それと4月から8か月たっておりますが、その8か月の中で要支援1、2の認定者の人数がわかれば教えていただきたいと思います。
答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)
今までと手続が変わりないというのは、基本的には本人、またご家族の方が希望する意向に沿ってというような意味での変わりないということでありまして、今までどおり要介護認定申請をしたいという方につきましては、お受けして認定の申請をするということであります。だた、選択肢の中に、新たに事業対象者というのが新たにできまして、例えば今まで訪問型サービスですとか、通所型サービスといったその二つのサービスしか受けていなくて、今後もその二つのサービスだけを受けますという方については、チェックリストのほうに進んでいただいて、そちらのほうで事業対象者として認定をするというところで、これもあくまでもご本人の希望なので、本人がそうした希望をすればということなので、いずれにしましてもご本人、ご家族の方の意向を踏まえた中で、そちらに沿った対応をしているというような状況であります。あと、要支援1、2の認定状況なのですけれども、今現在、数字として持っているのが4月から 10月まで、それまでの期間の認定者数なのですけれども、ことしでいきますと、要支援1が 177 名、要支援2が 148 名というような認定状況となっております。
再質問 11番 野原惠子
今までどおりのサービスを望む方には、チェックリストでというお答えでしたけれども、やはり今要支援1、要支援2を利用されている方でも、自分がどういう支援を、サービスを受けられるのかどうかということをきちっとわかっていて、今までどおりというふうに考えている方なのか、そういう人なのか、それともどういうサービスが受けられるのかということがわからないで相談されているのかでは違ってくると思うのです。ですから、やはり相談に来られたときには、チェックリストではなくて、介護認定をしっかり受けていただきまして、こういうサービスを受けられますよという提示をして認定していくべきではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)
済みません。私のちょっと説明が不足していたと思いますけれども、あくまでもご本人、ご家族、そちらの方がチェックリストで事業対象者のほうに行きたいと言った場合については、そちらのほうも活用することができるということでありますので、あくまでも要介護認定まずありますという話から、こちらのほうでもご説明をさせていただいているというところであります。町としましては、認定が切れる2か月前に更新の案内を出しておりまして、この際に、あくまでもご本人とその家族にどちらを選択するかを選んでいただいて、また担当のケアマネージャーなんかがどういったサービスがあるので、あなたにとっては申請のほうがいいですよというようなご指示、アドバイスもしていただいているところであります。また、新規の方につきましても、町として認定申請を進める、それは例えば先ほど言った訪問型サービスですとか、通所型サービス以外にも、必要だと思う方につきましては、認定申請を進めるなどアドバイスをしておりまして、あくまでも最終的にどちらを選択するかは、ご本人、ご家族の意思ということで、こちらのほうで対応しているというところであります。
再質問 11番 野原惠子
ぜひその人の立場に立ったサービスをきちっと受けられるような手だてをとりながら、進めていっていただきたいと思います。5番目なのですが、今までのサービスが制限されていないか実態をということで、ご答弁の中ではサービスの低下はないと、たしか書いてあったと思うのですが、「新総合事業移行後も、その手続については変わりはないものであります」というふうに答弁されております。しかし、地域の方から聞きますと、必要なサービス、今までサービスを受けていた方も体調によって元気なときもあるし、そのサービスがどうしても必要だというときもありながらも、サービスが制限されたという事例もあります。実際に聞いております。それと、認定も下げられたという声も聞いております。町民の方から聞きますと、介護認定が厳しくなって認定が低くなったのですよと言われたというふうに、私も地域でこの二、三日前なのですが聞いたのです。ですから、そういう状況も実際にあるということも踏まえまして、そういう今サービスを受けている方には、しっかりとその人の生活状況を確認をして、今までのサービスが十分利用できる、そういう手だてをとっていく必要があるのではないかと思いますが、そのなかったというそういう実態は、どのような状況を踏まえてなかったというふうに押さえているのか、お聞きしたいと思います。
答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)
今までどおりのサービスを、こちらとしては制度上変わりがないので提供しているというようなことで理解をしているというところであります。認定申請をして、更新のときに認定が下げられただとか、そういったお話があるということでありましたけれども、基本的には認定基準というのは変わっておりませんので、1次判定は当然コンピューターのほうで審査するので、本当一定の基準に沿って公平に行うということでありまして、そのあと2次審査のときにも、お医者さんですとかそういった専門職の方を交えて、その方にとって必要な介護度はどういったものかというのを、ちゃんと冷静に判断した中で決めておりますので、例えば、更新申請で認定が下げられたとしましても、例えば区分変更という申請もありますので、また状況が変われば、また区分変更というのを出していただければ、それに沿った形でまた認定の申請を再度するというような状況でありますので、今までどおりということでいえば、先ほど言いましたように制度が変わっていないので、やり方も変わっていないので、変更はないというような形でしかないのですけれども、そういった形で皆様方のそういったものに対しては、ちょっと対応しているというような状況であります。
再質問 11番 野原惠子
まず認定の際には、ケアマネージャーが直接利用したい方とお話しをして、認定状況を確認していく、ケアマネージャーの方ですよね。だから、そことの連携を町としてはしっかりと聞き取りなり対応なりしていって、今、利用されているサービスが低下しないような、そういうい手だてをしっかりとっていっていただきたいと思います。次に、介護保険料のことについて質問をいたします。介護保険料ですが、第7期は 5,700 円の基準金額ですね。150 円の基準金額で増額になるという予想が答弁としてされました。特別徴収は年金から天引きされます。普通徴収は無年金、年金額が 18万円以下、収入のない方からも保険料が徴収されます。それで、この間幕別町では6期から7期に移るときに、9段階から 12 段階に分けられました。この中で、第1段階は年間 27,800 円です。それで年金の所得金額が 80 万円以下の方、この 80 万円といたしますと、介護保険料の率は 3.47%です。それで第 12 段階の方は、500 万円以上の方。この方は 111,200円です。率は 2.52%です。所得が上がれば、介護保険料の率が低くなるという、こういう状況になっております。今、介護保険料が 150 円なのですが、上がるということは、やはりこの負担も高齢者にとっては大変負担の重いものになっていくのではないかというふうに私は思っております。といいますのは、年金の引き下げですとか、消費税の引き上げ、後期高齢者保険料、そういう中で、実質収入は高齢者の年金が主な生活の経済資金といいますか、経済の基準になるものです。それで消費税は社会福祉のために介護保険だけではなくて、社会保障のために必要ですよといって導入されました。消費税導入前は、サラリーマン本人の窓口負担が1割だったのですけれども、消費税が導入されてから3割になっています。そして、高齢者の窓口負担が、定額 800 円だったのが1割から3割引き上げられています。厚生年金の支給開始年齢が 60 歳から 65 歳、そして国民年金の保険料ですが、7,700 円から今1か月 15,590 円です。で、介護保険料は消費税のときはなかったのですが、今、全国平均は 5,510 円ですが幕別では 5,300 円になるという、こういう状況の中で高齢者の経済負担は大変重いものになっております。それで、今、高齢者の生活状況はどうかということで、65 歳以上の方の経済状況がどうかという資料を、立命館大学の唐鎌直義教授が調べた資料をもとにしてちょっとお話ししたいと思いますけれども、高齢者のいる世帯の貧困率は 2009 年は 24.7%だったのが、27%に引き上げられております。そして男性1人の貧困率は 33.4%から 36.3%、女性1人の貧困率は何と 56.1%から 56.2%になっているのです。ということは、高齢者のひとり暮らしの貧困率が非常に高いということなのです。ですから、介護保険料引き上げは 150 円といいましても、その負担は大変重いものがあると私は思っております。ですから、その手だてをしっかりと行っていく必要があると思いまして、やはりこれは国の財政支援が一番だとは思うのですけれども、介護保険の質問をするたびに、私は、国が介護保険制度を利用者にとってだんだんだんだん利用しづらいように改悪し、自治体にも負担を重くし、それを重々承知の上なのですけれども、やはり国にしっかりと財政支援を求めていくこと、それと一般会計からの繰り入れももう少し引き上げるとか、それと今言いましたように、所得階段別保険料割合の見直し、これは先ほどもお話ししましたけれども、低所得者に対するそこの負担割合を低くするですとか、そういう手だてが必要ではないかと思いまして、その点についてお聞きしたいと思います。
答弁 町長 飯田晴義
確かに高齢者の方含めた国民の生活というのは、決して楽になっているとは思っておりません。ただ、この介護保険の制度からいうと、所得に応じた負担をしていただいて、さらにその生活保護になるような方についても、特別な手だてがとられているということでありますので、そこにもってきて、では、皆さん大変だから町が一般会計から繰り出せばいいのではないかということにもならないわけで、やっぱり制度の枠の中において、健全にこの制度が運営されるということが大事であろうというふうに思いますので、そこはやはり一番は国の責任においてしっかり財政支援をしていただく、負担をしていただくということになろうかというふうに思っておりまして、これは従前からずっと町村会としても要望してきている事項でありますので、引き続き健全財政に向けて要望してまいりたいというふうに思います。
再質問 11番 野原惠子
それはもう、私も国にしっかりと要望していっていただきたいというのは、もう本当にそう思います。ですが、本当に所得の低い方への負担率を引き下げるという、その手だてもぜひ検討していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
また、今、制度的に公平な負担になっていると私は思っていますので、そこをさらに、どこが低所得者というかちょっとわかりませんけれども、そこだけ特別扱いすることが本当にいいのかどうなのか、負担の公平の原則を乱すことにはならないのかなというふうにも思いまして、もうこれは制度の構造的な問題であろうと私は思いますので、そこを変えない限りは変わっていかないというふうに思います。それはやはり国の責任であるというふうに思っております。
再質問 11番 野原惠子
それは国の責任、十分わかります。しかし、保険料の町の負担率を見ましても、500 万円以上の方 2.52%率、80 万円以下の方は 3.47%の率。こういうことを見ましても、公平な負担だというふうには思えないのですが、そういう点での見直しということも必要ではないかということを質問しております。
答弁 住民福祉部長 合田利信(住民福祉部長は2019年12月まで)
本町の介護保険の所得段階につきましては、6段階から8段階、9段階、そして現在 12 段階と、所得の低い人からは介護保険が低くなるように、所得の高い方に応分の負担を求めてきて多段階を設定してきた状況があります。ただ、所得の高い方の割合というのが、もう 140 人とか少ない中で、これをまた細分化しても結果的に、例えば 1,000 万円以上ある方は幾らと設定しても、余り変化が起こらないといいますか、10 人ぐらいの方から、例えば2倍、3倍の保険料をとった分を割返しても、余り大きな変化、本町の状況でいくと極めて限界に近いのかなと。これは都会のように多くの高齢者の方がいて、所得の高い方がいると、例えば 15 段階、20 段階という方も、そういった設定も可能なのかもしれませんが、私どもはこれまで多段階がやってきた中でいきますと、一定のこれが限界なのかなという中で今設定してございます。第6期においては、消費税の増税に当たって国のほうで第1段階の方に一定の手だてがされておりました。今後 10%になるという中では、この社会保障がどうなるかわかりませんが、やはり町といたしましては、低所得者の方の負担が大きくならないよう、国に対して町村会を通じて求めていきたいと考えております。以上です。
再質問 11番 野原惠子
国にしっかりと意見を上げていく、そのことがやはりますます重要になってきているということが、こういうことでも浮き彫りになってきているのかなというふうに思います。ちょっと引き上げというのは、頑張った引き上げ額だとは思うのですけれども、やはり高齢者にとっては負担が重いということだけは、承知していただきたいというふうに思います。次に、介護老人福祉施設ですが、この間、地域密着型ということで施設整備されてきました。このことは本当に地域の方が入所できるようになって、大変うれしく思っているところなのですが、こういう中で、国民年金でぎりぎりの方などは入所できないという声もありまして、私もどうして入所できないのかなというふうに思いまして、いろいろ調べてみました。そうしますと、やはりここに軽減策もあると言いながらも、国民年金で暮らせないという、入所できないという、そういう状況も浮き彫りになってきておりまして、やはり一番の問題は新しくできた施設は、皆さん一人一人の部屋なのです。そうすると居住費がかかります。この居住費の負担が重いということで、入所できなくなって、ぎりぎりのところで入所できないという、そういう状況が生まれてきております。町独自でも、個室ですとか食費などの軽減策も行ってきているというのは、重々承知の上なのですけれども、今お話しいたしましたように、入所料にそれから介護保険料ですとか後期高齢者ですとかかかりますよね。それとやはり施設に入っていたとしても、自分の自由に使えるお金は少し欲しい、必要だという方もいまして、皆さんそうだと思うのですが、そうなると入所できなくなって、そういう方たちはどういうところに転居しているのか、移動しているのかといいますと、今までありました特別養護老人ホームに入居しております。それは部屋代が多床室といいまして、4人部屋とかそういうところに入りますと、居住費がかからないわけです。そういうふうにして転居していっているのです。ですから、せっかく地域密着型の施設ができたとしても、そういう方が入居できないという状況が地域の方から聞かれまして、何とかしてせっかくいい施設ができたので、そういう方も入居できるような手だてが必要ではないかというふうに思います。それで、今ある特別養護老人ホームも古くなると建てかえの時期になってきた場合に、今すぐ建てかえというふうにはならないとは思うのですけれども、そうなったときにぎりぎりの方は入居できないという状況に陥るのではないかと思いまして、今から手だてをとっていく、今の手だてと、これからの手だてが必要ではないかと思いまして、その点をお聞きしたいと思います。
答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)
今お話ありました、地域密着型の特養の場合については、確かにユニット型個室ですとかということで、居住費なんかは単価が一番高いというような状況であります。実際のところ、例えばどのぐらいの費用がかかるかというところなのですけれども、例えば 75 歳以上の後期高齢者としまして、収入が国民年金のみという方が特養、地域密着型に入った場合ということになりますけれども、単価の一番高いユニット型個室、こういったのを利用した場合でも、施設介護サービス費につきましては、高額介護サービス費によって自己負担の上限は 24,600 円ということなので、月にそれ以上はかからないと。で、居住費及び食費につきましても第2段階ということで、さらに町で行っています社会福祉法人等の減免、これを受けることでおよそ月額 28,000 円程度と。で、合計でいきますと 52,600 円ぐらいとなりまして、これに介護保険料が月額一番安い層で 2,316 円で、及び後期高齢者医療保険料がこれも一番安い層で 415 円ということなので、全部加えたとして大体55,000 円強というようなところとなっておりまして、国民年金満額支給の月額が 64,900 円ということなので、今のようなケースであれば収入が支出を下回るということにはならないのですけれども、確かに国民年金というのは全員が全員満額受給ということではございませんので、収入が実際のところ今言ったお金、支出を下回る場合も当然あるのかなというふうには思っておりまして、そうした場合につきましては、先ほどの答弁にもありましたとおり、境界層措置というのもがございまして、こちらについて高額介護サービス費、先ほど 24,600 円と言いましたが、ここを 15,000 円のランクに落とすですとか、居住費、食費についてもそれぞれさらにランクを落とすことで入居できるような措置をしていくというものであります。で、それを全て措置しても、支出が上回るというような状況につきましては、先ほどもありましたように、生活保護ですとかそういった措置というのが、国のほうでセーフティーネットという意味合いで設けているとは思いますので、そういったことで、当然お金がないので入居できないといったような状況には陥らないというようなことで、対応はしているのかなというふうに思っております。
再質問 11番 野原惠子
施設入所なのですが、加算があるのですよ。その人の状況によりまして、いろいろな加算がありまして、そういう加算を含めますと、入所料が高額になるという実態もあるのですが、その点はどのようにお考えですか。その点も入所料の増額につながっております。この加算が本当に細かく分かれておりまして、入所している方の負担になっているというのも聞いておりますが、その点はどのようにお考えでしょうか。
答弁 保健課長 白坂博司(保健課長は2019年12月まで)
確かに施設によって、それぞれいろんな各種加算がございまして、その加算についても介護施設サービス費として入居者のほうの負担にはなるというような状況にはあるのですけれども、それも含めて高額介護サービス費の対象となっておりますので、先ほどお話しさせていただいたように、基本的には国民年金のみというような方につきましては、自己負担の上限は 24,600円、それを超えることはないというような状況であります。
再質問 11番 野原惠子
であれば、国民年金でも入所できるという、そういう状況ではあるという町の押さえだというふうに承知いたしましたけれども、やはり今制度の軽減策などもしっかりと周知をしていくというお答えになっているのですけれども、そういうことを知らないで入居している方もいらっしゃいますので、そういう制度はしっかりとお伝えをして、安心してせっかくできた施設が利用できるように、安心してもらえるということが大事だと思うのです。ひとり暮らし、それから高齢者二人暮らしでは本当に不安なのです。これからどうして暮らしていこうか。ぜひ、そういうことも周知していただいて、安心して介護保険制度を利用していただけるような手だてをとっていただくことを要望いたしまして、質問を終わります。以上です。