幕別町議会 平成28年第4回定例会 2016年12月8日
議事録に件名の記載なし
2016年12月8日、幕別町議会の一般質問で、荒貴賀議員が質問し、教育長 田村修一、教育部長 山岸伸雄、学校教育課長 高橋修二が答弁しました。
- 質問者
- 荒貴賀 議員
- 答弁者
- 教育長 田村修一、教育部長 山岸伸雄、学校教育課長 高橋修二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 荒貴賀
通告に従いまして質問いたします。子育て世代の切実な要望である「教育費の負担軽減の充実」をであります。就学援助は、学校教育法に基づき、家計が苦しい世帯の小中学生に学用品、修学旅行、給食費などの費用を支給する制度です。2012 年度は、全国で生活保護世帯約 15 万人、低所得者世帯約 140 万人の合計約 155 万人がこの制度を利用し、利用率は約 16%、小中学生のおよそ6人に1人が援助を受けています。2013 年度に厚生労働省が発表した国民生活基礎調査によると、17 歳以下の子供の貧困率は 2012 年に 16.3%に上昇し、過去最悪となりました。子供の貧困が社会問題となる中、子供の教育を支える大きな役割を果たしています。2013 年6月、国会では、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が全会一致で成立しましたが、その一方で安部政権は、2013 年8月から3年計画で、生活保護費の 6.5%(消費税増税対応分を除く)削減を決めました。幕別町では、就学援助の支給の基準を生活保護基準の 1.3 倍以下と定めていますが、現在も生活保護費削減前の基準で算出しているため、これまで対象となった所得額で認定されています。「義務教育は、これを無償とする」憲法 26 条の精神に立ち、家庭の事情で学びの場に影響しないよう、以下の点について伺います。一つ目、就学援助の支給時期と充実であります。その1、現在、新入学学用品費の支給が5月となっていますが、入学準備金としての支給が入学後では間に合いません。3月に支給すべきでは。また、中学入学時も同様に改善すべきでは。2、2011 年度から就学援助の対象にクラブ活動費、生徒会費、PTA 会費が加えられましたが、自治体によっては眼鏡などの独自の項目をふやしているところもあります。幕別町として、就学援助の支給対象項目を拡大する考えは。3、子供の就学を保障するためにも、支給基準の引き上げの考えを。2点目、高校生の就学支援についてであります。2014 年4月、北海道は高校生等奨学給付金制度を開始しました。幕別町では、それまで独自に幕別町奨学資金制度を実施していましたが、道の制度が創設されたことにより、「幕別町修学支援資金制度」に変更し、2015 年から実施しています。内容は、これまでの対象要件に入っていた学業成績の評定項目が廃止されました。しかし、所得基準の目安が生活保護基準の 1.5 倍から 1.3 倍に引き下げられ、その結果、2015 年度の実績は認定者が40 名、そのうち前制度の経過措置が 19 名、新制度の認定者が 21 名であり、前制度時よりも後退しています。必要とする世帯が十分制度が活用できるよう、次の点を伺います。1、2015 年度における道の高校生等奨学給付金制度の幕別町の利用者数は。2、制度の周知方法は。3、町の修学支援資金の基準を前制度と同じく生活保護基準の 1.5 倍に引き上げを。三つ目、給付型奨学金の創設についてであります。文部科学省によると、現在、無利子の奨学金は、高校の評定平均 3.5 を上回ることを条件に低所得者の大学進学者に貸し出されていますが、予算不足から基準を満たしながらも2万 4,000 人の希望者が利用できないでいるといいます。経済的な事情で進学を諦めてしまうことのないよう、安心して学べる環境が必要と考えますが、町として創設する考えは。以上です。
答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)
荒議員のご質問にお答えいたします。「子育て世代の切実な要望である『教育費の負担軽減の充実』を」についてであります。教育は、一人一人が自立し、幸福を実現するための重要な基盤であるとともに、国民主権に基づく社会の存立と発展に大切なものでありますが、将来を担う子供たちがその生まれ育った家庭の事情等に左右されてしまうことのないよう、教育の機会均等を図ることが重要であります。教育委員会といたしましては、子供たちが家庭の経済状況にかかわらず、誰もが安心して教育を受け、子供たちの将来をより一層輝かしいものとするため、教育費の負担軽減の充実を図ってまいりたいと考えております。ご質問の1点目、「就学援助の支給時期と充実について」であります。初めに、「現在、新入学学用品費の支給が5月となっていますが、入学準備金としての支給が入学後では間に合いません。3月に支給すべきでは。また、中学入学時も同様に改善すべきでは」についてであります。就学援助費の支給につきましては、例年3月から4月にかけて年度当初の申請書受付を行っており、基本的に4月の教育委員会会議において承認し、5月に各保護者へ判定結果の通知を行い、支給をしているところであります。認定に当たりましては、生活保護法に規定する要保護者と、要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認めた者とされております。この市町村教育委員会が認定する際において一つの判断基準として、生活保護法に準じて算出した「需要額」と、前年1年間の「収入額」をもとに計算した額が、本町では生活保護基準の 1.30 倍未満の方を認定することとしております。このことから、前年1年間の収入額を確認することが必要となりますことから、前年の税情報につきましては、町税務課において、前年の源泉徴収票や確定申告の提出等による確認作業が終わり次第、速やかに計算を行い、認定の可否を判断しているところであり、3月に支給するということにつきましては、支給をするための認定の可否を判断する材料がそろわないため、中学入学時も含め、難しいものであります。次に、「2011 年度から就学援助の対象にクラブ活動費、生徒会費、PTA 会費が加えられましたが、自治体によっては眼鏡などの独自の項目をふやしているところもあります。本町として、就学援助の支給対象項目を拡大する考えは」についてであります。就学援助費につきましては、平成 17 年度に国の就学援助に係る補助金が廃止され、地方交付税措置に変更された際に、援助の対象となる費目については市町村の判断とされたところであります。本町におきましては、平成 23 年度に国において「要保護児童生徒援助費補助金」の対象項目となっているクラブ活動費、生徒会費、PTA 会費について町の対象項目として拡大したところであります。しかしながら、支給対象としている項目につきましては市町村の判断とされたところでありますので、ご質問の中にありました眼鏡等を対象としている市町村もあるとお聞きいたしておりますが、市町村がそれぞれ保護者の負担軽減に対する施策について独自の考えを持ち、施策を行っているものと考えます。本町では、現在、他の負担軽減に対する施策を検討しておりますことから、ご質問の就学援助の支給対象項目を拡大することにつきましては現在のところ考えておりませんので、ご理解願います。次に、「子供の就学を保障するためにも、支給基準の引き上げの考えを」についてであります。就学援助制度は、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならない。」と学校教育法第 19 条に規定されており、本町におきましても、教育の機会均等の精神に基づき、小中学校への就学が困難なご家庭にお子さんの就学に必要な費用を援助しているところであります。就学援助の対象者は、生活保護法による要保護者と、市町村教育委員会が認定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者とされております。認定の要件につきましては、町就学援助運用要綱第6条第1項第1号に定める、いわゆる法的根拠の9項目に該当するか否かを基準としているほか、同項第2号においては、現に生活状態の困窮が認められるものについて定めております。この判定の際、本町では一つの判定基準として生活保護法に準じて算出した「需要額」と前年1年間の「収入額」をもとに計算した額が生活保護基準の 1.30 倍未満の方は認定することとしており、生活保護基準の 1.30 倍以上の方であっても、当該年において会社の倒産等により急激に収入が減少するなど、申請者の生活実態等を勘案し認定するなど、きめ細かな対応をとっているところであります。また、現在の支給基準である 1.30 倍については、全国的に見ても平均的な判断基準として多くの自治体で採用されておりますことから、引き続き現在の支給基準で認定してまいりたいと考えております。ご質問の2点目、「高校生の就学支援について」であります。初めに、「2015 年度における道の高校生等奨学給付金制度の幕別町の利用者数は」についてであります。平成 27 年度の北海道が実施する高校生等奨学給付金を受給している道立高校の生徒の合計は全道で1万 723 人、うち十勝管内で受給している生徒の合計は 645 人と、十勝教育局よりお聞きいたしております。なお、本町における受給者につきましては、北海道において抽出していないとのことでありますので、本町の高校生等奨学給付金制度の利用者数につきましては不明であります。次に、「制度の周知方法は」についてであります。北海道の高校生等奨学給付金につきましては、公立、私立を問わず、各学校を通じて周知しているとともに、ホームページ等で周知しているとお聞きいたしております。また、町の修学支援資金制度の周知につきましては、例年5月に十勝管内の高校に通知し、保護者へのお知らせを配付するとともに、福祉相談窓口などで生活困窮に係る相談がある場合、高校生のいる方には制度についての説明をお願いしているほか、あわせて教育委員会、札内支所等の窓口や公共施設へお知らせを常備し、町の広報紙やホームページにおきまして、制度の内容等について掲載するなどの周知を行っているところであります。次に、「町の修学支援資金の基準を前制度と同じく生活保護基準の 1.5 倍に引き上げを」についてであります。平成 26 年度に、国が全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の生徒を対象とした高校生等奨学給付金制度を創設し、都道府県に対し所要経費の3分の1を補助することとしたものであります。北海道におきましても、この制度の創設に伴い、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の生徒を対象に、平成 26 年8月に北海道高校生等奨学給付金制度を創設したところであります。本町においては、従来の町奨学資金を道の制度と重複しないよう道の制度に準拠し、その制度に上乗せをする形で課税世帯の生活保護基準 1.3 倍未満までを町独自の給付金によって修学を支援するため、修学支援資金の対象者を拡充させていただいたところであります。制度の基準につきましては、経済的に困窮している者の考え方を就学援助制度と統一を図り、経済的な理由によって修学が困難な生徒への支援を図るものとさせていただいたものでありますので、当面はこの基準において給付してまいりたいと考えております。ご質問の3点目、「給付型奨学金の創設について」であります。国が行っております日本学生支援機構の奨学金につきましては、大学、短期大学、専修学校等で学ぶ人を対象とした貸与型の奨学金であります。この奨学金は、利息のつかない第1種奨学金と、利息のつく第2種奨学金となっております。第1種奨学金については、特にすぐれた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な人に貸与することとされ、高校の成績は 3.5 以上とされております。現在、国において若者への支援拡充として平成 27 年8月に閣議決定した「未来への投資を実現する経済対策」を踏まえ、低所得世帯の生徒についての成績基準を平成 29 年度進学者から実質的に撤廃し、必要とする全ての生徒に対して第1種奨学金を貸与することとしたところであります。また、給付型奨学金につきましても、平成 30 年度から本格的に導入を行うとともに、平成 29 年度についても経済的に特に厳しい学生について先行的に実施する方向で検討しているとのことであります。このことから、町単独での給付型奨学金の創設につきましては、当面、国の奨学金制度や給付型奨学金制度の施策を見きわめていきたいと考えており、現状導入については考えておりませんのでご理解願います。以上で、荒議員のご質問への答弁とさせていただきます。
再質問 2番 荒貴賀
それでは、再質問させていただきます。日本政策金融公庫の今年2月の教育費負担の実態調査で、年収 200 万円以上 400 万円未満の世帯で平均負担割合は 36.8%と、年収の3分の1を教育費が占めると発表しております。余りにも重い負担ではないでしょうか。教育を受ける権利は、全ての子供が平等に受けられるべきです。親の経済的状況によって子供が教育を受ける機会を失うことがないよう、さらなる充実を求め、質問いたします。1点目の就学援助からですが、就学援助は教育の機会均等の精神に基づき、全ての児童生徒が義務教育を円滑に受けられることができるように配慮し、実施すべきであると教育長も答弁されました。文科省の平成 26 年度子供の学習費調査の結果によりますと、保護者が支出した額で就学援助対象者の新入学にかかる費用で経費と考えられる額について公表しています。小学校1年生が5万 2,696 円、中学1年生が5万 8,630 円と調査結果があります。この調査は無作為抽出のため、単純に幕別町に当てはめることはできませんが、基準の一つとして見ても入学準備にかかる費用は少なくありません。小学校ではランドセルや運動着、中学なら制服やジャージなど多々かかります。特に十勝では、十勝の中学生はジャージ登校と、ほかとはちょっと特殊であるため、1着では全く足りません。基準より上回ることでしょう。保護者からも入学準備でお金を捻出することが大変であった、入学準備金はもっと早く支給してほしいという声もあります。さらに今年9月に、北海道教育委員会教育長の名で各市町村教育委員会教育長へ「就学援助事業に充実するために」という通知が来ているはずです。その中で、支給時期について児童生徒が援助を必要とする時期、ここでは新入学児童生徒学用品費と修学旅行費のことを言っておりますが、速やかに給付することができるよう配慮する必要を明記しています。就学援助は、家計が大変だから援助を受けている制度です。入学準備に間に合う時期に支給を行うべきと考えますが、もう一度教育長の見解を伺います。
答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)
ただいま答弁で申し上げましたとおり、私もやはり準備という意味では早く、4月に入学するのであれば3月に出してあげるということは本当にいいことだなと思っております。ただ、答弁で申し上げましたとおり、所得額が確定するのがどうしても、確定申告が最後に終わるのが3月 15 日、その後からもぱらぱらと申告される方もいらっしゃいます。そうしてその後、税務課のほうで各世帯の所得を把握して電算に入力して確定するというのがやはり4月から5月と、最終はもう5月の連休明けぐらいだというふうに伺っております。そういう意味では、物理的な作業上ちょっと無理だというところがあってできないと。おっしゃるとおりできるだけ早く支給してあげたいという気持ちはあるのですけれども、それはちょっと物理的に無理だということで、できないということなので、その辺をご理解いただきたいなと思います。
再質問 2番 荒貴賀
やはりそういった事務的な問題でなかなか厳しいということが多くの市町村でも見受けられると思います。しかし、今、この入学準備金の問題、本当に大変切迫した経済状況の中でなるべく早く支給してほしいという中で、やはり各自治体も工夫を凝らし、柔軟な発想で取り組んで、多くの自治体で3月に支給をしているところが多々あります。特に東京都八王子市では、市は入学前に支給を実施するために、判定は入学年度の認定基準ではなく前年度の認定基準を用いて支給しています。これは小学校6年生の場合、小学校6年生で支給されていれば中学校1年生も支給されるだろうという想定で6年生の基準を当てはめて、入学準備金だけをここに当てはめる、これは制度をつくっていかなくてはいけないので今すぐというふうにはなりませんけれども、そういうふうにやっているところがあります。特にそうした負担軽減のために、小学校1年生であればもっと早い時期、1月にもう学校に入るのはわかっていますから、その時点で前年度の入学前に支給をお願いして、先に手続をとってもらう、そしてその次の年のやつは出ませんけれども、前年度の集計で入学準備だけを支給するということをやっております。北海道でも、札幌や苫小牧、北見、津別、美幌で新年度から実施をすると聞いています。幕別町もやはりそういった柔軟な発想を持って取り組むべきではないかと思いますが、見解を伺います。
答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)
今、事例をお伺いいたしました。これはちょっと今聞いただけでは全て理解できないのですけれども、所得を前年度でやるのか、あるいは前年度の項目に中学に上がる子供については新年度分のあれも盛り込むのかというところがわかりませんので、今は何とも言えませんけれども、いずれにいたしましても、そういう事例は調査して研究してまいりたいというふうには考えております。
再質問 2番 荒貴賀
済みません。説明がちょっと足りなかったようですね。入学準備金だけを別項目として設けるのです。入学準備金は間に合いません、だから前年度の基準で申請を受けてもらう、これは別紙、用紙を書いていただくということにもなるかと思います。そして、来年度の支給について、要は前年度の基準で算定して給付するということです。そうした考えで、多くの自治体で始めているところもあります。福岡とかですと、単純に1月に支給をもらって3月までにできるように全力でやりたいと思いますというようなところもありますけれども、やはり現実的にはなかなか難しいところもありますので、前倒しの基準を使って支給するということもできるのではないかと思いますが、ぜひ検討をいただきたいと思いますが、見解を伺います。
答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)
前年度の基準ということは、前年度の所得でも把握するということなのかと思うのですけれども、そうなった場合に、所得の動きというのは毎年あるはずなので、ほとんど同じという方もいらっしゃるかもしれません。そうしたときに、前年度の基準で認めて、次の年に所得が上がって該当にならないような人になった場合どうするのかという問題もあろうかと思うので、簡単には前年度基準で認めるということには僕はならないのかなというふうに考えております。
再質問 2番 荒貴賀
全体の就学援助全てを算定してほしいと言っているわけではないのですね。就学準備金だけです。要は2万 2,034 円、ここだけなのですよ。やはり年間ではしっかりとした区分けを考えるのであれば、確かに教育長の言うとおり、毎年所得が変わるというようなことも考えられるかもしれませんが、やはり前年度が大変で今年度は上がったから、では入学金は大丈夫だよねという発想は明らかにちょっと突き放している感じに聞こえるのですが、どうでしょうか、その見解は。
答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)
前年度の基準で突き放しているということではなくて、それだけ前年度の基準でやるというのはわかります。わかるけれども、それだけ支給してしまって、所得が固まって、そして対象にならなくなった人はそれを返してもらうのかという、そういう問題も出てくるかと思うのですよ。ですから前年度の基準、前年度の所得で先に認めて、その費目だけと言いながら認めてしまうというのは制度上不合理なのではないのかなというふうに私は思いますので、ちょっとこれは研究してみないとわからないと思います。
再質問 2番 荒貴賀
わかりました。これ以上言っても押し問答になるので、ここら辺でとめたいと思いますが、確かに言うとおりかもしれないのですよね。でも、やはりやっている市町村は、それでも町で負担できるように何とか工夫してやっている自治体がふえてきています。十勝管内ではまだこれをやっているところはありませんが、来年度、再来年度中には多くの自治体で頑張って創意工夫してやっていくのかなというふうに思っておりますので、幕別町としましても、ぜひいち早く実施していただければと思います。次に、項目の拡大についてお伺いしましたが、他の負担軽減に対する施策を検討中ということで答弁をいただきました。具体的な項目、そして、それは新年度から実施となるのか、お伺いしたいと思います。
答弁 教育部長 山岸伸雄(教育部長は2017年3月まで)
先ほど教育長からご答弁ございましたとおり、現在、教育委員会内部でどういう費目が保護者の負担軽減になるかということは検討しているところでございます。この負担軽減については、議員がおっしゃっている低所得者だけの負担軽減というのも考えられますでしょうし、また、ひとしく児童全体に負担を軽減するという手法もあるかというふうに思っております。それらの中で、今どういう形が一番子供たち、また、保護者にとって負担軽減の事業として有効な事業となるかということについて検討しているということで、時期については、これはいろいろな財源的な問題も多分にございますことから、それについては今後とも町部局とも検討しながら実施時期については定めてまいりたいというふうに考えております。
再質問 2番 荒貴賀
この時点でもなかなかうんと言わないということで、来年度にはちょっと間に合いそうもないなという感じなのでしょうね、きっと。なかなか定まっていない、要は項目が定まっていないのに予算をつけるもないのですから、やはり現実的にちょっと厳しいのかなと思っております。確かに教育部長の言うとおり、義務教育費は無償という観点からも、やはり就学援助だけではなくて全体に援助していくということは大変すばらしいことでありますので、項目、私、今回ちょっと小さくなってしまいましたけれども、広い幅で支援していただけるのであれば、ぜひ早期に実施していただければと思っております。では、次に移りたいと思います。支給時期の基準であります。先ほどお話ししたとおり、やはり義務教育は無償という考えで本来であれば全体に行うべきと考えますが、まずは保護者の経済的事情によって学びの場に格差が生じることがないように基準の引き上げについて求めていきたいと思います。答弁では現状を維持するという話でしたが、音更町でも保護者負担を軽減すると、基準の 1.25 倍から 1.5 倍に引き上げていました。十勝管内でも池田町や広尾町でも 1.5 倍に設定しています。そうした視点も踏まえて今後検討すべきではないかと思うのですが、検討する項目に当てはまらないかどうか見解を伺いたいと思います。
答弁 学校教育課長 高橋修二(学校教育課長は2018年3月まで)
ただいま荒議員がおっしゃいましたように、十勝管内におきましては生活保護基準の 1.5 倍ということで実施をしている町村、言われたとおり3町村ございます。残る 16につきましては、幕別町と同様の 1.3 倍未満という基準で実施をさせていただいております。この基準につきましても、教育長の答弁の中にもございましたけれども、全国的に見てもこの 1.3倍というものがほとんどの市町村における基準となっています。文部科学省のほうで平成 26 年度の調査の結果におきましても、全国の 84.8%の市町村についてはこの 1.30 倍以下の基準ということで実施をしているという点から、現在のところ、答弁にありましたように本町においても現状のままということで今のところ考えているところでございます。
再質問 2番 荒貴賀
私のデータと少し違うのですが、就学援助の制度をこの基準で設けていない市町村があるのですね。それなので、要は 1.3 倍未満が 80%となると、そこの世帯、そういう要は基準を設けていないところも入ってくるので、正確な数値にはならないのですよ。全体で言うと、基準を設けて算定しているのが全市町村で 64%しかないのです。ほかはやはり他の基準を設けて独自に選定しているのです。そうした中で 1.3 倍以下は 40%ちょっとにはなるのですけれども、1.3 倍のところが多い基準であるのかなと思いますが、やはり幕別町としては、町長の公約にあります子供を産み育てられやすいというまちづくりのために一歩踏み込んだ政策も必要だと思いますので、ぜひ今後この1.5 倍への検討も考えていただければと思います。あと、質問書には書いたのですが、基準について一つ求めることがありまして、文科省は就学援助の実施状況等を定期的に調査し公表するとともに、各市町村において就学援助の活用・充実を図るために、平成 25 年度に就学援助実施状況等調査を発表しました。就学援助の算定の際に、生活保護基準を用いているところが多くあります。国は、平成 25 年度8月から生活扶助基準を引き下げました。その結果、就学援助を受けられなくなる世帯が出てくる、このことに対し政府は、他制度に影響が生じる可能性が指摘されていることから、できる限り他制度に影響を及ぼさないようにすることを基本的考えとすると述べています。要は、生活保護基準が下げられて、その分、下に下がっていくということなのですけれども、幕別町としましては前基準で設けて実施していただいているところであります。それについて文科省はそうならないようにほかの市町村もお願いしますという調査なのですが、平成 27 年度におきまして、政府の対応方針を踏まえて各市町村の対応を確認したという調査があります、何か嫌らしいですけれども。調査した 1,761 市町村のうち1,734 市町村、98.5%のところで生活扶助基準の見直しに伴う影響はないという結果を出しています。要は多くのところでは基準を下げていないで頑張ってきているということになりますので、幕別町としましても、影響が出ないように今後も取り組んでいただきたいというふうに思います。次に、高校生の就学援助について答弁をいただきました。幕別町の利用者数がわからないので単純に比較することができないのであれなのですが、やはり認定基準が生活保護基準の 1.5 倍から 1.3 倍に変わったことで影響があるのではないかと考えますが、教育長はどのようにお考えでしょうか。
答弁 教育部長 山岸伸雄(教育部長は2017年3月まで)
高校生の就学に関しては、これ道の事業でやっているものですから、1.3 に下げたことに対する影響はということなのですけれども、要は幕別町においては 1.3 の数字もわからないという形になりますので、1.5 のときにどうなっていたかというのがちょっと不明なものですから、今ここで影響という部分についてはちょっと、あったのかどうかというのは答弁はできないというふうに考えます。
再質問 2番 荒貴賀
やはり基準を新しく設けた、制度を設けたのですから、1年たちますので、これがどうだったのかという検証は必要ではないかと思いますが、今後、検証について考えることは。(発言の声あり)
再質問 2番 荒貴賀
済みませんね。質疑を続けます。要は、幕別町の制度です。道の制度はそもそも生活保護基準はないですから、生活保護世帯と住民税非課税世帯の対象です。それで、基準を設けられて 1.5 倍から 1.3 倍に引き下げられたことによって、幕別町にとってこれによって影響は出ていないのかという答弁が欲しかったのです。お願いします。
答弁 教育部長 山岸伸雄(教育部長は2017年3月まで)
現在、手元にそのような数字を持っておりません。1.5 から 1.3 に下げたという分の影響と、それと、ただ、同時に私どものほう成績要件もなくしたというのもございますので、複数の要件から数字というものは求めていかなければならないというふうに考えますので、今、手元にございませんので、ご答弁できない状況でございます。
再質問 2番 荒貴賀
わかりました。数字が出ないのでしたら、こちらもやりようがないのですけれども、やはり教育費というものは小学校、中学校、高校、大学、短大と上がることによって費用がふえていくのだと思います。今現在、高校授業料の無償化が進みまして、所得制限があったり一部負担というふうな形にはなっていますが、やはり幕別町といたしましては 1.5 倍の基準で実施していたのですから、高校のほうで経済的負担が大きくなっていますので、就学援助と合わせたというふうな答弁もありましたけれども、多少やはり性格が違うものでありますので、就学援助制度と統一を図ることよりも、多くの人が対象となる 1.5 倍を採用するべきと考えるところであります。それについては考えていないということなのか、ちょっとお伺いしたいと思いますが。
答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)
最初に答弁したとおりで、現在のところ 1.3 のままでいきたいというふうに考えております。それと、先ほども言った数字のことなのですけれども、ちょっと補足させていただきますと、単純に 1.3 から 1.5 になったことによって減ったかふえたかと言うと、一般的に考えると減ったのかなという気はします。ただ、成績要件もなくしたので、その分でふえたという方もいらっしゃると思うのですよ。そういうところで、先ほど部長が言ったように、全体的な要因ごとだとか、それによって減ったかふえたかという人数を分析していないということなので、その辺のところはご理解いただきたいなと思います。
再質問 2番 荒貴賀
わかりました。ぜひその辺のところも検討というか、見てもらって、どのような結果になったかということを今後の(聴取不能)現状についてやっていただければと思います。では最後に、給付型奨学金についてであります。答弁にありますとおり、国の制度を注視していきたいという話でありましたが、今、大学の学費そのものがすごく高くなってきています。少しでも余裕があれば貯金するわけではありますが、それでも余裕がない家庭は奨学金を借りることになります。もしくは、大変な家庭は進学を諦めるということにもなります。先ほど答弁にありました学生支援機構の奨学金は大学生の4割が借り、有利子の奨学金は、そのうち7割を占めています。大学を卒業する時点で 400 万円から 500 万円の借金を背負うことになります。今、全労働者の4割が非正規雇用という状況で、学歴に関係なく低賃金が拡大しています。やはりそんな中で、学生支援機構の奨学金は返済が大きな負担になってくるのではないかと思います。奨学金を借りた方が、返済しないまま結婚は考えられないという話も聞きます。奨学金の返済は30 を超えてしまいます。それまで結婚もできない、奨学金という名の借金が重くのしかかり、奨学金が人生設計を大きく崩すことになるのが今の学生たちの現状です。やはり全額貸し付けというよりも、多少でも町としても給付型の奨学金をつくってその分を負担してあげるという考えは持ってもいいのではないかと思いますが、教育長の考えをお伺いしたいと思います。
答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)
これも先ほど答弁させていただきましたけれども、今、国のほうで給付型の奨学金をつくるという話が出てきております。これは政府は 2018 年度をめどにつくりたいと、2万人に給付できるような形にしたいという方針を立てたとお聞きしております。そういうような状況もあるので、まずは国の制度を見て、そして、それによって例えば漏れる人がいるのかどうかという状況を見てみないとわからないというようなことでありますので、いましばらく状況を見させていただきたいと思います。
再質問 2番 荒貴賀
国の政策は、やはりとても限定的なのです。児童養護施設の出身者ですとか、あと本当に保護者の方がいない方々への奨学金ですとか、やはり1校当たり1名程度の定員という構想が聞かれていますので、全くこれは足りないのではないかなというふうに思います。やはり幕別町としましても、高校生への修学資金等に対して上乗せで実施しているというところもありますので、もっと上の大学や短大に対しても上乗せする制度というものも持っていただければ、幕別町はさすが教育を頑張っているのだなということにもなるのではないかなと思いますので、検討していただきたいと思います。押し問答になりますのでこれでやめますけれども、就学援助が教育支援、その枠にぎりぎりに入らない世帯というのもやはりあります。そうなってくると、教育費が家計を圧迫します。今、現状ですと、消費税の増税や税金の負担増、物価が上昇し、仮に収入がふえても可処分所得がふえないで、その分教育費の負担が大きくなり、少なくなることはありません。教育格差も生まれてくるでしょう。やはり町としても基準の引き上げは全体的に必要ではないかと思いまして質問いたしました。困難を抱えている家庭に、どの段階でも安心して普通の生活や教育を受けることができるよう、そのための制度の充実を求めてこれからも質問していきたいと思います。以上で終わります。