みんなの議会

幕別町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月8日

広がる格差、「子どもの貧困」対策を

2016年3月8日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が「広がる格差、「子どもの貧困」対策を」について質問し、教育長 田村修一、町長 飯田晴義、教育部長 山岸伸雄、学校教育課長 川瀬康彦が答弁しました。

質問者
野原惠子 議員
答弁者
教育長 田村修一、町長 飯田晴義、教育部長 山岸伸雄、学校教育課長 川瀬康彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 野原惠子

通告に従いまして、次の質問を行います。広がる格差、「子どもの貧困」対策を。子どもの貧困は、社会全体の貧困問題そのものがベースにあります。厚生労働省の国民生活基礎調査の所得データから見ても、可処分所得額の中央値の半分に満たない人が全体に占める割合で示す相対的貧困率は、1985 年では 12.0%、2012 年では 16.1%、子どもの貧困率は 1985 年では 10.9%、2012年では 16.3%と上昇し、格差が拡大していることが明らかになっています。要因として、年金・医療など生活を支える社会保障の後退、雇用では労働者派遣法を改定し、人件費を削減するため派遣労働などをふやしたことによって、非正規雇用労働者の割合が4割に迫っています。当然賃金も低く、国税庁の民間給与実態統計調査によると、非正規雇用労働者の 35 歳から 54歳の男性の平均年収は 222 万円であり、同世帯の正規雇用の男性労働者の平均年収 532 万 3,000 円の41.7%です。しかも、男性の非正規雇用労働者の過半数となる 51.9%が年収 200 万円以下です。女性の貧困も深刻です。厚生労働省労働力調査では、非正規労働者の割合が 2012 年では男性 19.7%に対し女性は 54.5%です。賃金を見ると 200 万円以下の給与所得は男性 10%に対し、女性は 43.2%です。ひとり親では 80%が母親で、働いていても収入が低いワーキングプアであり、貧困率は 54%となっております。雇用の不安定・格差が貧困を広げております。親世代の貧困が子ども世代に連鎖させないために、社会全体の問題として対応していくことが必要であり、町としても対策が求められます。したがい、次の点について伺います。1、総務省の家計調査によると、可処分所得が落ち込んでいることが明らかになっているので、就学援助基準の引き上げを。2、生活困窮世帯の子どもの学習支援を。3、ひとり親への医療費の拡充を。4、寡婦控除の対象とならない未婚の母子・父子家庭にも「みなし適用」とし、保育料や住宅使用料の軽減を。5、生活保護を受けられる人が制度を活用できるよう捕捉率向上の手だてを。6、若者・女性・高齢者・ひとり親など生活困窮者に対応する相談窓口の設置を。7、子どもの貧困対策の推進に関する法律に伴い、道は北海道子どもの貧困対策を市町村や民間と連携していくとしているが町の対応は。以上です。

答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)

野原議員のご質問にお答えいたします。ご質問は、町と教育委員会にわたるものでありますので、私からはご質問の1点目につきまして、ご答弁させていただきます。「広がる格差、『子どもの貧困』対策を」についてであります。子どもの貧困対策については、平成 26 年1月に教育の支援、生活の支援、就労の支援そして経済的支援を講ずることを基本理念とした、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、同年8月には「子どもの貧困対策に関する大綱」が閣議決定されており、国として子どもの貧困対策を総合的に推進していくことが決定されております。また、北海道においても「北海道子どもの貧困対策推進計画」を定め本年度から5カ年の計画がスタートしているところであります。「就学援助受給基準の引き上げを」についてであります。就学援助制度につきましては、経済的理由によって就学困難な児童または生徒の保護者に対して、市町村が教育の機会均等の精神に基づき、全ての児童生徒が学用品費や学校給食費等の必要な援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的に実施しているものであります。本町では現在、幕別町就学援助運用要綱に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者、または保護を必要とする状態にある者やこれに準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者を準要保護者として、生活保護法による保護基準額を準用して定めた金額と世帯の収入金額から、生活保護法による基礎控除の限度額を控除して得た認定対象額を比較し、1.3 倍未満に該当する方を、原則、就学援助の対象者として認定しているところであります。昨年 10 月 20 日、道教委と文部科学省との調査によると、就学援助制度対象の平成 25 年度児童生徒数の発表があり、道内では小中学生が9万 811 人で前年度より 3,463 人が減少し、全児童生徒に占める就学援助率も前年度比 0.51 ポイント減で 23.06%、また、全国の認定者数は 151 万 4,515 人で、前年度比3万 7,508 人減の2年連続の減少となり、就学援助率については 15.42%で前年度比 0.22 ポイントの減となり、平成7年度の調査開始以来、初めて減少したところであります。文部科学省では、主な減少要因として、就学援助対象人数について児童生徒全体の減少、就学援助率については経済状況の改善を挙げているものであります。本町におきましては、就学援助制度対象の平成 26 年度児童生徒数は 446 人で、前年度より 58 人減少し、全児童生徒に占める就学援助率も前年度比 1.9 ポイント減の 18.7%になっているところであります。ご質問にありますとおり、総務省の家計調査報告の家計収支編によりますと、平成 27 年の2人以上の世帯で勤労者世帯の可処分所得は、1カ月当たり 42 万 7,270 円で、前年に比較して、実質 0.1%の減少となり、また、10 年前である平成 18 年の 44 万 1,448 円と比較して、1万 4,178 円、率にして、3.2%の減少となっています。しかしながら、就学援助の認定につきましては、前段申し上げましたとおり、生活保護費の算定方式に基づき「世帯の収入」を基準としていることから、必ずしも、「可処分所得」が減少したことによって、就学援助の対象とならないものでありますことをご理解願います。なお、厚生労働省は、平成 25 年8月から3年程度かけて生活保護法による保護基準額を段階的に引き下げ、新たな基準に見直してきたところでありますが、国においては、この基準の見直しが「それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本的考え方とする」としておりますことから、本町においては、就学援助認定に際しましては、平成 28 年度におきましてもこれまで同様、平成 25 年8月1日以前における生活保護基準額によるものとする考えであります。また、平成 29 年度以降につきましては、就学困難な児童生徒に対する適切な就学奨励を行う観点に立ちつつ、他市町村における動向などを注視して対応してまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。

答弁 町長 飯田晴義

野原議員のご質問にお答えいたします。ご質問の2点目、「生活困窮世帯の子どもの学習支援を」についてであります。昨年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、都道府県や福祉事務所設置自治体は、生活困窮者に対し、自立相談支援を中心に住居、就労、生活等の相談や子どもへの学習支援を一体的に提供することとされ、福祉事務所が設置されていない自治体においては、北海道が事業主体となり事業が実施されているところであります。本事業における「学習支援事業」は、生活保護世帯や生活困窮世帯の子どもたちが健やかに育成される環境整備を目的とし、学習支援を初め居場所づくりや保護者への養育相談など、子どもと保護者双方に必要な支援を行うもので、貧困の連鎖を防止する上では、重要な取り組みであると考えております。町としましても、事業を効果的に実施するため、新年度において、本制度について広報紙への掲載や公共施設にチラシの配布など広く周知するよう計画しております。また、民生委員や児童委員の協力を得て事業の周知を図るとともに、支援対象者への情報提供など、本事業がより一層有効なものとなるよう北海道との連携強化に努めてまいりたいと考えております。ご質問の3点目、「ひとり親への医療費の拡充を」についてであります。本町におけるひとり親家庭に対する医療費の助成については、現在「重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例」に基づき、北海道医療給付事業と連携し実施しているところであります。事業内容といたしましては、18 歳未満の児童等がいる家庭の医療費に対し助成しておりますが、親については、入院と指定訪問看護に要する医療費に限ることとしているところであります。平成 26 年度の実績では、親については 381 人を対象に 224 万 4,000 円の助成、児童等については、584 人を対象に 1,175 万 4,000 円の助成で、事業全体としは、965 人、1,399 万 8,000 円の助成を行ったところであります。なお、本制度では児童等の医療費について、一部自己負担をいただいているところでありますが、本町では、子ども医療費助成事業により、平成 23 年 10 月から小学校を卒業するまでの児童等を対象に、27 年 10 月からは、中学校卒業までの生徒等に対象者を拡大し、医療費を実質無料化したところであり、子育て世帯の経済的負担の軽減に努めております。一方、親に対する医療費については、特に地方においては、いまだ経済の好転が実感できない状況において、その負担が家計に与える影響に不安を感じている方がいることは十分承知しております。しかしながら、年々医療費がふえ続ける中にあって、ひとり親家庭の親の医療費助成の拡充を町村レベルの財政規模で賄うことは極めて難しいものと考えております。ご質問の4点目、「寡婦控除の対象とならない未婚の母子・父子家庭にも『みなし適用』とし、保育料や住宅使用料の軽減を」についてであります。「寡婦控除」とは、配偶者と死別し、または離婚した後に扶養親族を扶養しなければならない事情などに配慮して税負担を軽減するために設けられている所得税法上の所得控除の一つであります。保育所の保育料につきましては、児童福祉法で市町村長が、保育費用を扶養義務者等から徴収した場合に家計に与える影響を考慮して定め、徴収することと規定していることを受け、幕別町では、国で定める額を限度として世帯の所得の状況やその他の事情を勘案して、「幕別町保育料条例」において、料金を設定しているところであります。母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令では、未婚の母も母子家庭として区別なく法の対象としていることや、平成 25 年 12 月に嫡出子と非嫡出子の相続分を同等とする民法改正が行われるなど、婚姻歴の有無に関係なく同等の扱いがなされていることなどから、寡婦控除のみなし適用につきましては、他の市町村の状況を調査・研究の上、判断してまいりたいと考えております。次に、住宅使用料につきましては、公営住宅法により決定することとされており、所得税法の例に準じて算定した所得金額から一定額を控除して算定した政令月収に応じた住宅使用料としております。これらの算定における寡婦控除につきましては、現行法におきましては「死別または離婚した後に婚姻をしていない者」を対象としておりますが、同法の改正により、本年 10 月1日から「婚姻によらないで母または父になった者で、現に婚姻をしていない者」、いわゆる未婚の母子・父子家庭も対象とすることとされたところであります。こうしたことから、改正法の施行後におきましては、死別・離婚または未婚の別なく同様の取り扱いとなるものであります。ご質問の5点目、「生活保護を受けられる人が制度を活用できるよう捕捉率向上の手立てを」についてであります。生活保護制度は、資産や働く能力など自分の力、家族の援助などさまざまな方策を尽くしても自力で生活できない方々の最低限度の生活を支える「最後の社会的セーフティーネット」と言われており、本町においても受給世帯数が年々増加してきております。生活保護の捕捉率につきましては、生活保護の要件が所得や資産のみならず親族からの扶養や稼働能力の有無などによって判定されるため、その把握は難しいものと考えておりますが、保護を受給する意思がありながら保護を受けられないことはあってならないと考えております。本町におきましては、ご本人からの相談や公区長や民生委員からの相談のほか、保健師による個別相談活動を初め納税相談や公営住宅、上下水道徴収業務など、町民の方と直接接する部署との連携により、広く情報の収集に努め、生活相談につなげているところであります。相談を行う際には、生活困窮に至った原因、所得や家計、資産の状況、心身の健康状態などをお聞きし生活改善の相談を行うとともに、所得状況に応じて生活保護の受給申請について勧奨させていただいております。今後とも、生活に困窮し支援を必要とされている方が本制度を活用できるよう、公区長や民生委員などを通じて生活相談を受けていただくよう周知を行うとともに、関係部署との連携を図りながら、セーフティーネットとして最大限の効果を発揮できるよう取り組んでまいりたいと考えております。ご質問の6点目、「若者・女性・高齢者・ひとり親など生活困窮者に対応する相談窓口の設置を」についてであります。生活に困窮されている方々の生活相談につきましては、ご本人から連絡があり、福祉課の職員が電話での相談を受けたり、直接来庁されての相談や家庭等へ伺って相談を受けているほか、親族や民生委員など第三者からの相談など、さまざまな形で行っております。また、相談体制につきましても、福祉課が中心となり、各部署や関係機関との連携を図りながら生活状況の把握に努めているところであります。今後とも、相談者の心情に十分配慮し、生活状況を正確に把握するとともに、住民にわかりやすく、より相談しやすい体制づくりに取り組んでまいります。ご質問の7点目、「子どもの貧困対策の推進に関する法律に伴う町の対策は」についてであります。国は、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることがないよう貧困の状況にある子どもが、健やかに成長できる環境の整備や教育の機会均等を図るために「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を制定し、子どもの貧困対策に関する基本方針や子どもの貧困に関する指標や当該指標の改善に向けた当面の重点施策等を取りまとめた「子どもの貧困対策に関する大綱」を定め、子どもの貧困対策に総合的に取り組むこととしております。同法9条では都道府県は、大綱を勘案して当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるとされており、北海道では、平成 27 年度から 31 年度までの5年間を計画期間として、「北海道子どもの貧困対策推進計画」を策定し、幅広く関係分野と連携しながら教育支援、生活支援、保護者の就労支援、経済的支援等の施策を北海道が主導のもとで市町村と一体となり推進するとしております。本町といたしましては、北海道の計画と連携しながら、子どもの貧困の実態把握や効果的な支援方策のあり方を研究し、地域の実情に適した施策に取り組んでまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。

再質問 8番 野原惠子

まず、1点目の就学援助の拡充についての再質問です。答弁にもありましたように、収入が基準であり、可処分所得は対象外というふうに答弁されております。それで、この間、幕別町でも就学援助の対象率が下がってきているということで、決算などでもその原因は何なのかということで、ずっと私も考えてきておりました。それで、収入が基準ではなくて、やはり収入は上がっているというご答弁が決算のときにあったのですけれども、収入だけでははかり知れない可処分所得、そこのところが引下がってきているという状況もあるのではないかというふうに思っております。ですから、やはり、この基準として町がそのように定めているということですけれども、実態、子どもの実態、家庭の実態を見ますと、それ以上の引き上げをしていかなければ、やはり子どもの貧困というのは解決できないのではないかと私は考えております。それで、お知らせ広報も今回届けられておりますけれども、その認定の目安といたしまして、世帯収入、給与等の総支給額の目安は次のとおりですということなのです。で、3人世帯は 275 万円程度。これは父母と子ども1人。1カ月に直しますと、約 23 万円です。4人世帯では、約 349 万円程度。子ども2人、1カ月約 25 万円。5人世帯では、360 万円程度。これは父母、両親と祖母と中学生、小学生2人ということですが、子ども3人と考えましても約 33 万円。これ、総収入です。これから、幕別町の可処分所得ということは、ちょっと試算できなかったのですけれども、この収入から公的年金を引くということになります。そうすると、本当に使えるお金、可処分所得というのは本当に低くなると思うのです。例えば、収入の低い方たちで、今、非正規がふえておりますので、社会保険も厚生年金とか、そういうところに加入されている方は別として、国民年金ですと1カ月1万 5,590 円です。2人だと3万 1,380 円。これが国民年金の1カ月の掛け金です。そして、健康保険料、国保税などもここから負担しなければならないというふうになりますと、本当に実際に使えるお金というのは少なくなります。それに加えまして、物価の上昇、そのほかに消費税も 1988 年の4月に3%、1997 年4月に5%、2014 年4月に8%、このように消費税も上げられております。そして、この消費税は、所得の低い人ほど比率が高くなる。そして、高所得者ほど比率が低い。こういう構造的な欠陥を持っておりまして、ますます使えるお金が少なくなっていく中では、子どもに親の貧困が即子どもの貧困につながっていくと考えられます。ですから、私はこの質問の中で、生活保護基準の 1.3 倍、それ以上の基準に引き上げていくことが子どもの環境をしっかりと守っていくことにつながると思っております。それで引き上げ、基準の見直しをすべきではないかという質問ですが、いかがでしょうか。

答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)

可処分所得は下がっているということでございます。可処分所得の計算につきましては、収入から、実収入から非消費支出と、これ今申し上げましたとおり、議員が言われたとおり、社会保障、社会保険料ですとか、あと税、この中には消費税も入っていると言われています。その支払いにかかったお金を引いて、残りの額が可処分所得ということでございます。議員、言われたとおり、捉えることができないというのが正直なところです、一自治体では。家計調査というモデルを何千世帯か選んで、調査していって初めて平均としてどれぐらいだということが出てくるもので、私どもとしては、可処分所得、A 世帯は幾ら、田村の世帯は幾ら、山岸部長の世帯は幾らということは、正直言って、家計費全部拾っていかないと出ないというのが実態だと思います。そういうことで、議員が言われるとおり推計できないというのが正直なところだと思います。それと、もう一つは、これ就学援助制度はそもそも生活保護を受けるような困窮している世帯、さらにはそれに準ずるような世帯ということで制度ができています。その制度に基づいて、我々といたしましてはこれまで生活保護基準額の収入の算定の仕方、それを準用して認定してきたという経緯がありますので、現在のところ今後についてもそのような考え方でいくというふうに考えておりますので、ご理解ください。

再質問 8番 野原惠子

幕別町の可処分所得を計算するというのは非常に難しいと思います。それで、基準になりますのが、国の総務省の家計調査報告。ここを基準といたしましても、前年度に、平成 27年度、実質 0.1%の減少、10 年前でも 3.2%の減少になっているとお答えになっております。ここに照らしても、幕別町のその実質可処分所得が引き下がっているというのは、明らかではないかと思います。計算できないという、それが理由にはならないと思います。幕別町だけが可処分所得上がっているということは、考えられないという状況ではあると思うのです。というのは、今先ほど申しましたように、年金ですとか国保とか上がっていますし、そういう状況から見ましても、可処分所得、使えるお金が少なくなってきているというのが事実としてここで証明されるのではないかと思います。それをきちっと出しなさいとかというのではなくて、全体として、今、国の暮らしの状況、経済の状況から見て、町民の暮らしも実際に困難になっているというのは明らかではないかと私は考えております。それともう一つですが、世帯収入はどのように計算されているのでしょうか。例えば、ここでは収入のある世帯、収入のある方の、お父さんが働いている、お母さんが働いている、そういうふうな計算の仕方だと思います。そのほかの収入は加えられているのかどうか、その点お聞きしたいと思います。

答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)

可処分所得の関係です。確かに可処分所得は、全体、先ほど言ったとおり、平均では下がっている。ただ上がっている方もいらっしゃるかもしれないですし、収入ももちろんそうです。全体では、今、幕別町の収入は上がっている。そのために就学援助の認定率が下がっているという実態だと思います。ただ、これは、この制度はあくまでも個人個人の収入、家計を見て、それが該当するかどうか比較しなければならないという制度ですから、全体で上がっているだろうか、下がっているだろうか、平均ではどうだろうかということは議論できないことだと思います。やはり個人個人の所得、把握できるもので比較して、そしてその基準に基づいて A さんの家庭、B さんの家庭、認定する、認定しないということを決めるものでございますから、傾向として収入が上がっている、可処分所得が下がっている、収入が下がっているとかということで、基準を上げる、下げるということにはならないというふうに考えます。それと、所得の関係については、担当のものから説明します。

答弁 教育部長 山岸伸雄(教育部長は2017年3月まで)

世帯収入の捉え方でございますけれども、基本的には世帯収入、世帯全員の収入をもって収入とし、それをベースとして算定します。ただし、これまではそういう形でやっておりましたけれども、この次年度からなのですが、高校生におけるアルバイトを行って家計の足しにしているような方もいらっしゃる。それも収入合算される場合があります。そういう場合については、高校生の収入を除くということで、今後、取り扱うということとしたところでございます。

再質問 8番 野原惠子

今までは、高校生のアルバイトも収入として加算されていたということなのですか。その理由は何でしょうか。高校生は親から扶養されている子どもさんであり、そしてアルバイトをしているということは、やはり生活が困難だからアルバイトをしているということです。来年度からは、4月からはそれを除くということでしたけれども、そこに町の姿勢が私はあると思います。それと、今、全体が本当に生活が大変になってきているという、経済状況が悪化しているという状況の中で、国がこのように可処分所得が減少しているという統計があるのに、幕別町が例外だというのは、やはりそれは該当しないのではないかと私は思います。そこのところの認識がちょっと違いますので、もう一度お答え願います。

答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)

可処分所得の関係につきましては、幕別町が例外だとは言っていません。推計としてはそうなのかもしれませんと。国全体でも推計だと思います。推計というか、個々の家庭を拾ったものではなくて、何千世帯とかという抽出して計算したもので、傾向として可処分所得が下がっていると。ですから、先ほども言っていますとおり、A さんの家庭、田村の家庭が可処分所得が下がったかどうかと、それを比較できるかどうかという問題で、そういう比較ができないので、そういう基準を用いるのは不適当だなというふうに考えているところです。それともう一点、収入につきまして、高校生の収入。これは、やはり生活保護基準の収入の計算の中に、税法上の収入ということで、これは高校生であっても収入というみなされ方をしますので、それでこれまでは、家族世帯の収入に積算していたという実態があったということでございます。

再質問 8番 野原惠子

来年度から、この高校生のアルバイトは外すということですので、それは前進として捉えてまいります。また、可処分所得の内容については、意見の違うところではあるのですけれども、確かに今の働いている状況が、非正規がふえているということは、やはりさまざまな社会保障制度の枠外から外されている可能性もあるということで、そういう点では、やはり貧困が進んでいるというふうに私は捉えております。そこは平行線なのですが、それでもう一つなのですが、就学援助の品目の中に教材費は含まれておりません。そういうところも一つ含めることによりまして、この所得、収入の目安はこの状況でいくというお答えでしたので、それでは、その中での教材費も品目に加えることによりまして、親の負担の軽減になると思いますので、その点はいかがでしょうか。

答弁 学校教育課長 川瀬康彦(学校教育課長は2016年3月まで)

現在、当町で行っている就学援助の関係でございますけれども、学用品費の中に教材費は含まされて、対象世帯にお渡ししているところではあります。

答弁 教育長 田村修一(教育長は2018年3月まで)

教材費ということでございますよね。教材費の援助と、これは就学援助ということではなくて、別の面で、これは飯田町長の選挙公約の中で、子どもたちを育てられる町と、安心して育てられる町ということで、教材費についての援助という面も公約の中に盛り込んでおりました。そのために、私どもといたしましては、どういう形がいいのかというのを今検討しているところでございます。これは、来年度は、先ほど教材費と言ったのは、就学援助の教材費ということではなくて、私言っているのは、それとは別に、生活困窮世帯も含めて、全ての、ちょっと所得制限どうなるかは別にしまして、できれば全ての小中学生を対象として、一定程度、学校でかかる教材費について支援をしていこうという考え方のもとで、今、組み立てをしている、まずは学校にどういう経費がかかるか、そういうものを調べてそれに基づきまして、あと PTA のご意見だとか何かも聞きながら、どういうものが負担になっているかというのを聞きながら、これは1年後になるか2年後になるかちょっとわかりませんけれども、そういう形で組み立てをして、教材費の支援をしていきたいなというふうに考えているところでございます。

再質問 8番 野原惠子

数年後ではなくて、なるたけ早く実現することを求めていきます。また、就学援助ですが、他町村における動向などを注視して対応してまいりたいとお答えしておりますけれども、ちなみに音更町は 1.5 倍まで引き上げることを検討しているということも聞いております。ですから、ぜひそういう点も含めまして、対象の引き上げをぜひ検討していただきたいと思います。次に生活、2番目の子どもの学習支援なのですが、これは北海道の子どもの貧困対策推進計画の中にも含まれているということですけれども、幕別町でも前向きな答弁をいただいております。それで、なぜこの学習支援が必要かということで、実際に子どもの貧困対策センターに所属してあります、実際にひとり親家庭で育った青年の記事が皆さんもお読みになったこともあると思うのですけれども、そこではやはり子どものそういう貧困に対しまして大きな問題としてはお金がないことで、子どもたちが大人になるための必要な力を身につける準備ができない、ここにはやはり学習ということもあると思います。ですから、その中では具体的には、無料の学習支援とか、こども食堂ですとか、子どもの夜の時間をおじいさんとか、おばあさんとかと一緒に過ごす、そういう居場所づくりを継続的に進めていくことが必要だ、そういう支援があるから自分は大学にも行けたし、そして学問も続けていくことができるという記事も載っております。ですから、ぜひ幕別町でもその学習支援をどのようにしていくのか、これが本当に生活保護世帯の方たちは把握できるとしても、その貧困家庭を把握していくという、そこではなかなか状況が把握できないという状況もあるということを全国的には聞いております。ですから、そういう調査も含めまして、道の提案があったときには連携して速やかに実施できる体制を早めに進めていくことが必要ではないかというふうに考えますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

学習支援と一口に言いましても、さまざまな形があるのだろうというふうに思います。やはり一番問題になるのは、生活習慣として学習ができない、勉強ができないことに一番問題があるのかなというふうに思っています。お金ではなくてですね。どうしても生活が乱れがちになって、規律正しい生活の中で、その中で一部分勉強に使う時間がきっちり決まっていれば、私は決して学力が落ちるだとかということにはならない。ただ、それをどうしても自律、自分の中で律することができないところに問題があるということも思いますし、そのために例えば、まっく・ざ・まっくといったところもありますので、そういう居場所づくりという点では。そういうところでしっかり生活習慣も指導するということが必要だろうなと。ただ、これ、学習支援といっても、いわゆる塾的なことは、これはやはり余り考えるべきではない。まずは小中学校のきちっとした指導がベースにあって、そしてどうしても居場所がなくなって、まっくのようなところに通ったときには、それはそこにいる指導員が勉強を教えるというようなことがあっても、塾ということを初めから考えるべきではないということは申し上げておきたいなと思います。

再質問 8番 野原惠子

私も、その子どもの居場所ということで、周りの大人たちもサポートして学習意欲を高め、生活をしていく。生きていくための力を育んで、そして、しっかりと大人になってからも健全に育てていく、育っていく、そういう姿勢が子どもの学習支援というふうになると思いますので、機敏な対応が必要だと思いますので、ぜひ検討を広い視野に立った学習支援を努めていっていただきたいと思います。次に、ひとり親家庭への医療費の問題です。ひとり親への医療費の拡充ということでは、今、幕別町では、入院費と指定訪問看護の助成は所得制限ありということでしたけれども、やはりこの通院、ここの医療費の助成というのが大事ではないかと思うのです。その医療費、通院の場合には、やはりどうしても経済的に困難になった場合には、重症になってから行く可能性が大きいという、ちょっと我慢してしまう、それによって病気が重くなる。医療費が助成されていれば、軽いうちに通院することによりまして、医療費も軽減されますし、健康も損ねないということになると思います。それで、ひとり親家庭の貧困率、特に女性の場合には、働いてもワーキングプア、そして、相対的貧困率も 54.6%で、年収が 122 万円以下の方のこれ貧困率ですけれども、それが 54.6%になっている、こういう状況の中では、やはり親が健康であることによって、子どもの健康も保つことができるということになります。それで、ひとり親家庭の通院の医療費の助成が必要ではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

私も思いは一緒であります。これは、できれば出してあげたいというふうに思いますけれども、やはりそこには財政負担というものが伴ってまいるわけでありまして、先ほど答弁で申し上げましたように、これを一つの町村の力でそれを賄っていくということは、やはりかなりの、1,000 万円単位のお金がかかるわけでありますから、そこはやはり本来は国のほうで措置していただくべきであるというふうに思いますので、そういった観点から国に対して要請するようなことについて、町村会の中で議論させていただいて要請できればなというふうに思います。

再質問 8番 野原惠子

それは財政負担もあるというのは十分承知しております。しかし、この地域で訪問したときには、音更町のまた例になるのですけれども、医療費も通院も助成になるので、そちらに転居したという残念な結果もありまして、やはり他町村ができるのにという、こういう言い方は大変何だかと思うのですけれども、やはりひとり親家庭に対しての医療費の助成というのは必要ではないかと思う。子どもの医療費が中学校まで無料になったと、これはどこに行っても、皆さんから歓迎されているのは、もう皆さんご承知のとおりだと思うのですけれども、やはり困難を抱えているひとり親家庭への助成というのもこれから求められていくのではないかと思いまして、再度質問いたします。

答弁 町長 飯田晴義

先ほども申し上げましたように、できればそれは負担がないに超したことはない。でも、これ、あれもこれもとなりますと、これやっぱり町の財政がもたないわけでありまして、トータルとしてどうなのだということもやっぱり我々は考えなければならない。音更町の比較をすれば、これは医療費、子どもの医療費でいうと音更は小学校までですから、そういうこともあるわけですね。やはり、そこそこの施策というものがあるわけですから、そこはトータルで私は施策というものは検討したいというふうに思っております。

再質問 8番 野原惠子

町長のお考えですから、私たちは町民の立場で要望しているということでありますので、国にしっかり子どもの医療費の制裁措置というものを外すということもしっかり求めていかなければなりませんけれども、やはり一人一人の生活状況を見ながら、一番困難なところに手を差し伸べる、こういう姿勢も大事だと思いますので、ぜひ検討をしていただきたいと思います。次、4番目の寡婦控除の対象にならない未婚の母子家庭にも、この問題、保育料や住宅料の軽減をということですが、住宅料は今年度から実施、来年度からですか、実施するということでした。それで保育料の問題ですけれども、やはりこれは年少扶養控除が廃止になりまして、課税対象者が拡大されておりますので、税の基準とした保育料を初め、国保税など引き上げられております。それで、年少控除廃止前のみなし適用も進めていくべきではないかと思うのですが、特に未婚の母子、父子家庭では税の負担が重いと思うのです。ですから、保育料に対してもみなし適用が必要ではないかと思います。住宅料は国と答弁されておりますけれども、保育料に対してもやはりみなし適用が必要ではないかと思いまして、その点をもう一度お答えいただきたいと思います。

答弁 町長 飯田晴義

さきのご答弁でも申し上げましたように、国の流れ、国全体の流れとして、今、野原議員がおっしゃった公営住宅がことしの 10 月からみなし適用になっていくということでありますし、また、母子及び父子並びに寡婦福祉法の中では、これは戸籍に関係なく同じ扱い、寡婦福祉家庭にしていると、そのようなことでありますので、流れとしてはもちろんそういうふうになっていきますし、これは心情的と言いますか、戸籍上、どうかは別にして、やはり実態としては同じであると、戸籍がどうであろうと実態として同じであろうと、そこにやはり法改正、制度改正が今ついていっているのかなというふうに思いますので、必要性は十分、私もわかっておりますので、他町村の事例も含めて検討させていただきたいというふうに思います。

再質問 8番 野原惠子

次に、生活保護の捕捉率の向上について再質問させていただきます。今ずっと子どもの貧困ということで質問しておりますけれども、やはりこの中で生活保護を受けられる経済状況でありながら、なかなか生活保護の申請に至らない、そして生活保護を受けられないというより受けないという、そういう選択をしている町民の方もいらっしゃると思うのです。それで、これはやはりきちっと憲法に定められた生活を進めていく、そういう意味では生活保護を受けられる人が現実に受けていく、捕捉率を上げていく、こういう手だてが大事だというふうに私は思っております。それで、ちなみに、生活保護を受けられる人が受けているという、これは日本だけでなくて、OECD 加盟国の中では、フランスが 91.6%、スウェーデンが 82%、ドイツでは 64.6%、このように捕捉率が9割から7割、6割というふうになっております。日本の場合には、厚生労働省の指針では、2014 年4月では 32.1%となっておりますけれども、研究者によりますと、1999 年では 20%、2005 年では約 16%、これが捕捉率というふうになっております。ですから、この生活保護をきちっと受けられれば、貧困の解消が今以上にできるのではないかと思っております。それで、やはりなかなかそういう経済的に大変であっても、保護の申請がなかなかできない、足が遠のいてしまう、そういう状況の中では、やはりしっかりと経済の立て直しをしていくという、そういう考え方が必要だと思うのです。今まで生活保護を受けながら、仕事ができるようになって、生活保護を受けないで自立して、きちっと経済を立て直ししていく、そして病気が治ったから自立していく、そういう例も何例も私聞いております。ですから、そういう捕捉率を上げていくことによりまして、町民の暮らしを確立させていくことができると思います。それで、なぜこの生活保護、なかなか受けられないのかということの中の一つに、スティグマというふうに言われておりますけれども、世間から押しつけられた恥や負い目の烙印というふうに言っておりますけれども、例えばテレビなどで、自分、親が生活保護を受けているとか、バッシングを受けて、なかなか足が遠のいてしまうとか、そういう例もあります。ですから、生活保護を受けて、その生活から一歩前に足を踏み出して生活をしていくという点では、この制度というのは非常に大事だと思います。それで、利用できるように広報紙とかそういうところで、しっかりとお知らせする。それから、申請用紙は窓口に置いておくですとか、そういう手だてを行っていくことが大事だというふうに思います。それと、やはりこれは生活保護は権利として受けられるのですよということを、教育の中でしていかなければならないと思います。それは、やはり学校教育の中で、どういうものであるかということを学ぶという、そういうことも大事だと思っております。その点について、町としてはもっと積極的にお知らせする必要があるのではないかと思いまして、ご答弁をお願いしたいと思います。

答弁 町長 飯田晴義

一番は、受けたくても受けられないということは、これはあってはならないわけでありますので、そこはしっかりと情報提供、相談、きめ細かな相談をした中で、受けられるようにしたいというふうに思います。ただ、基準は満たしているけれども、やはり受けたくないという方は、やはりいまだかつて、かなりいるのだなと、そのことが捕捉率の 32.1%になっているのかなというふうに思います。ただ、そこを教育するというのも、これなかなか難しい話だと思うのです。これは、そこ、生活保護だけ捉えて、教育課程の中で、例えば社会なら社会の中でやるといっても、なかなかそこだけ時間を確保するというのも難しいわけで、これは通常の教育の中で、そこはやはりほかの制度を、いろんな制度も含めて教育するしかないのかなと。ただ、やはり窓口に来る、あるいは電話をいただく、あるいはいろんな徴収業務、相談業務の中で、きめ細かな相談をして、こうすれば生活保護が受けられますよといったことも教えてあげるということは必要だと思いますので、そういった日常業務の中で受けられるように親身な相談業務に努めてまいりたいというふうに思います。

再質問 8番 野原惠子

ぜひ、そういう手だてを講じていただきたいと思います。それで、あと相談窓口も関連してくると思うのですけれども、今、若者の雇用の問題ですとか、それからそれにかかわりまして女性の貧困も言われております。そして、女性の場合でも、独身の方もいらっしゃいますけれども、子育て中の女性もいます。そういう中で、やはり生活が困窮になってきますと、精神的にストレスを感じまして子育てがなかなかできないとか、そういう状況も今生れてきております。そして、高齢者は年金ですとか、それから年金の引き下げですとか、いろんな保険料の引き上げなどで、非常に困難を来しているということで、やはり総合的な相談窓口が必要だと思います。お答えの中では、答弁の中では、福祉課で対応していくということでしたが、そこだけではなくて、やはり総合的に労働の問題ですとか、それからもちろん経済の問題ですとか、そういうことで窓口を設けることによって、そこを中心にして福祉の問題、労働の問題、経済的な問題というふうにつなげていく、そういう総合的な窓口が必要だと思いますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 町長 飯田晴義

こういった生活保護に関する窓口を掲げるというのは、逆に相談しづらさを招く可能性もありますので、まずは福祉課が中心、担当でありますので、そこが必ず中心になって進めるのはもちろんでありますけれども、その情報としてはいろんな場で情報が得られるわけであります。特に、今、税をなかなか納められないような方もいらっしゃると思います。そうすると、徴収相談なんかもありますし、あるいは申告相談もありますし、いろんな徴収というのも税のほかに住宅料があったり、上下水道もあったりするわけですから、そういった相談の中で、もし収入が生活保護基準を満たさないようで、しかも受ける意思があるというのであれば、そこはしっかりと福祉課につないでいって、福祉のほうでの生活保護の相談をやっていくということがよろしいかなというふうに思っております。

再質問 8番 野原惠子

生活保護の相談窓口だけではありません。生活困窮者に対する相談窓口ということですから、生保に至る方もいると思いますし、税の問題などでも軽減措置がありますよ、知らない人もいますので、そういうことをきちっと相談に乗れる総合的な窓口の設置をということです。

答弁 町長 飯田晴義

それにしても、やはりどうしても行きづらいというのがあると思うのです。生活保護でなくても、生活困窮にしても、やはり人間には余り人に知られたくないという思いがどうしても先に来るというふうに思うので、そこはここでそういう相談を受けますよということはお知らせしますけれども、あえて看板を掲げるとか、外から見えるようにするというのは、果たして逆効果ではないのかな、思いやりが足りないのかなというふうに思いますので、ただ、相談はここでやりますよということだけははっきり住民の方にはお知らせしたいというふうに思います。

再質問 8番 野原惠子

相談しづらいと町民が感じるということは、町に対するハードルが高いということにつながると思うのです。安心して相談できる、そういう体制を整えていくということが町民が安心して職員に相談できるということですので、そういうハードルが高いということはやはりひとつ課題だと思うのです。だから、そういうことをハードルが低くなり、そして誰でもが安心できる相談窓口の設置を求めて質問を終わります。以上です。

出典:幕別町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月8日 議事録 PDF(95ページ) 間違いを知らせる