みんなの議会

幕別町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月8日

議事録に件名の記載なし

2015年9月8日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が質問し、町長 飯田晴義、企画室長 細澤正典、企画室長長 細澤正典、町長 細澤正典、企画室参事 山端広和、総務課長 武田健吾、総務部長 菅野勇次、福祉課長 新居友敬、民生部長 境谷美智子が答弁しました。

質問者
野原惠子 議員
答弁者
町長 飯田晴義、企画室長 細澤正典、企画室長長 細澤正典、町長 細澤正典、企画室参事 山端広和、総務課長 武田健吾、総務部長 菅野勇次、福祉課長 新居友敬、民生部長 境谷美智子

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 野原惠子

次の点について質問をいたします。マイナンバー制度に対する町の対応は。2013 年5月、安倍内閣のもとでマイナンバー法改正案が成立しました。これまでの住民票コードと異なる 12 桁の個人番号、13 桁の法人番号が付番され、2015 年 10 月に「通知カード」の発送、2016年1月から運用開始とされています。マイナンバー制度は、国民一人一人に特定の番号を付番し、さまざまな機関や事業所など散在する国民の個人情報を個人番号によって集め、行政などが個人情報を活用しようとする制度です。現在は、社会保障、税、災害対策の3分野 98 行政事務が示されていますが、安倍政権はマイナンバー制度を経済成長戦略の観点からも重視しており、官公・民間での利用を広げていく方針としています。スタート前からマイナンバーの利用拡大のための法改定案が本国会に提出され、批判が集中いたしました。その内容は、①銀行口座・ゆうちょ口座のマイナンバー管理(任意)②特定健康診査(メタボ検診)結果・予防接種履歴の情報連携。③特定優良賃貸住宅入居の手続・管理。④高校授業料補助など、自治体の独自制度にマイナンバーを利用する際に他機関との情報連携を可能とするという利用拡大も行うものです。しかし、6月1日に公表されました年金機構の情報漏えい事件をきっかけに、参議院では審議ストップに追い込まれています。6月 30 日、安倍政権の成長戦略「日本再興戦略」が閣議決定され、今後さらに、戸籍・パスポート・在外邦人情報・証券でのマイナンバー利用を拡大するとし、2019 年に法改正を行うとしています。さらに個人番号の利活用として、①2016 年1月から国家公務員の身分証明証を一本化する。②自治体・独立行政法人・民間企業の職員証の一本化も促す。③2017 年以降、健康保険証として利用できるようにする。④印鑑登録カード等の行政が発行するカードの一本化。⑤各種免許の資格確認機能。⑥キャッシュカード・クレジットカード機能の一本化に向け、民間事業者との検討などが示されています。既に、情報連携が予定されている行政が保有する個人情報は膨大です。さらなるマイナンバーの利用拡大や官・民利用が進めば、不正利用や情報漏えいの危険が高まります。また、地方自治体以外の民間事業者では、マイナンバー対策が一部の企業でしか対応が進んでいないと言われています。手間や経費は全て自前であり国が補助金を出すことはありません。社会的なインフラコストは相当な額になるとされています。したがいまして、以下のことについて伺います。①個人情報を管理している諸機関から情報を流出させないよう、どのような対策を講じていくのか。②個人情報の管理は適切に行われるのか。③町が独自にマイナンバーを活用する場合、利用範囲をどこまで行おうとしているのか。④通知カードが届かない世帯、DV 被害などへの対応は。⑤カード発行に対する成り済まし被害対策などの対応は。⑥国に対して実施中止を求めていくこと。以上です。

答弁 町長 飯田晴義

野原議員のご質問にお答えいたします。「マイナンバー制度に対する町の対応」についてであります。国は、行政手続における特定の個人を識別するための番号制度導入のため、平成 25 年5月に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を初めとする社会保障・税番号関連4法を公布いたしました。社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度は、社会保障や税、災害対策の分野において個人番号を利用することにより、個人情報を迅速・的確に把握し、行政運営の効率性を向上させ、所得の過少申告や社会保障給付の不正受給を抑止するなど公正な負担と給付の確保を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものです。本年 10 月には、住民票を持つ全ての人に 12 桁の個人番号を通知するカードが送付され、来年1月からは社会保障、税、災害対策の行政手続において、マイナンバーの利用が始まり、国民は行政機関や勤務先等からマイナンバーの提示が求められることになります。また、マイナンバーの利用範囲を拡大するマイナンバー法改正案が、今国会で可決、成立し、平成30 年以降、本人の同意を条件に預貯金口座や特定健康診査など金融・医療分野での利用の拡大が予定されているところであります。ご質問の1点目、「個人情報を管理している諸機関から情報を流出させない対策について」であります。マイナンバー制度では、個人情報の流出に対する安全管理措置を制度面、システム面の両面からさまざまな対策が講じられております。制度上の措置としては、個人番号を用いた手続においては厳格な本人確認を義務づけるとともに、個人番号の利用範囲や情報連携の範囲を法律で規定し、目的外利用の禁止や個人番号を含む個人情報である特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止し、これに違反した者に対する罰則も強化されております。さらに、特定個人情報の適切な取り扱いを実現するため、第三者委員会である特定個人情報保護委員会による監視・監督を行うほか、行政機関による情報のやりとりの履歴を個人みずから確認できる手段として情報提供等記録開示システム、マイナポータルが平成 29 年1月から稼働することとなっております。また、システム面における措置としては、個人情報を一元的に管理することなく、これまで同様、国税に関する情報は税務署に、年金に関する情報は年金事務所に、氏名、住所、性別、生年月日の基本4情報は市町村になど、分散して管理することとしています。あわせて、行政機関の間で情報をやりとりする際には、通信の暗号化を図るとともに、直接個人番号を用いるのではなく、行政機関ごとに異なる符号・コードを用いることとし、仮に1カ所で情報の漏えいがあったとしても、個人情報は芋づる式に抜き出せない仕組みとなっております。しかしながら、本年5月に日本年金機構において、大量に個人情報が流出するという事象の発生を受け、各地方公共団体には、既存の住基システムに接続された基幹系ネットワークとインターネットにつながる情報系ネットワークを物理的に切断することなど、さらなるセキュリティー対策の強化が求められております。現在の町のネットワークシステムでは、基幹系、情報系のネットワーク間で通信可能な状態であり、使用する端末も共用している部署がほとんどであります。町といたしましては、基幹系ネットワークと情報系ネットワークを遮断し、個人情報の流出を未然に防止するための対策を早急に講じるため、現在その方法や必要な機器、経費等の検討を進めているところであります。ご質問の2点目、「個人情報の管理は適切に行われるのかについて」であります。町が保有する個人情報については、「幕別町個人情報保護条例」に基づき、その適正な取り扱いが確保されているところであります。また、今回のマイナンバー制度の実施に伴う特定個人情報についても、さらに厳格な個人情報保護措置を講ずべく、所要の条例改正を本定例会に提案いたしているところであり、制度上、問題はないものと考えております。特定個人情報の取り扱いについては、特定個人情報保護委員会からガイドラインが示され、地方公共団体が保有する特定個人情報の利用目的の特定、収集・保有の制限など適正な対応が求められております。町といたしましては、個人番号を取り扱う事務の範囲を明確化するとともに、幕別町電子計算組織管理運営規則に規定されている、安全対策統括責任者である副町長を初めとする組織体制を再確認し、万が一、情報漏えい等の事案が発生またはその兆候を把握した場合に、速やかにネットを遮断するなどの緊急時の対処が確実に実施できるよう体制を整備してまいりたいと考えております。さらに、個人情報の管理には、何よりも情報を扱う職員が高い意識を持ち、法制度やガイドラインに沿って個人番号を取り扱うことが重要でありますことから、担当職員に対する十分な研修と指導を行い、適正な個人情報の管理に努めてまいります。ご質問の3点目、「マイナンバーの利用範囲について」であります。地方自治体におけるマイナンバーの独自活用については、行政の効率的な運営が期待できますことから、マイナンバー法第9条第2項において、地方公共団体が、地域の実情や住民のニーズ等を踏まえ必要な限度で個人番号を利用できることとされており、法の施行に伴い平成 28 年1月から、他の地方公共団体への情報提供、照会を除く利用が可能となるところであります。個人番号を利用できる範囲としては、「福祉、保健もしくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるもの」と規定されており、これに該当する事務であるかどうかは、事務の趣旨や目的を勘案した各地方自治体の判断に委ねられるところであります。国では、自治体が独自利用できる事務として、乳幼児医療の助成や就学援助事務などを想定していると聞いておりますが、本町の独自利用につきましては、福祉、保健、医療、税務、防災担当部署がそれぞれ利用可能な業務の洗い出し、独自利用事務のメリットやデメリットの検証を行った上で、必要に応じ、関係条例の整備を進めてまいりたいと考えております。ご質問の4点目、「通知カードが届かない世帯、DV 被害などへの対応について」であります。本年 10 月以降、住民票の住所地にマイナンバーが記載された通知カードが、地方公共団体から委任を受けた地方公共団体情報システム機構により、転送不要の簡易書留で送付されます。転送の届け出を郵便局に提出している場合や、配達時不在で郵便局での保管期間経過等の理由により送付ができなかった通知カードにつきましては、日本郵便株式会社によって市町村に返戻されることとなっております。返戻されました郵便については、町といたしましては、町民の皆さんの手元に確実にお届けができるよう実態調査を行うほか、引っ越しの際の通知カードの受け取り方法の周知に努めていく考えであります。次に、東日本大震災による被災者、DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居どころ)にお住いの方や、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方については、住民票のある住所地に「居所情報登録申請書」を9月 25 日までに提出していただくことで、実際に住んでいるところで通知カードを受け取ることができますことから、現在、広報紙や窓口にポスターやチラシ等を設置して、対象者への周知を図っているところであります。ご質問の5点目、「カード発行に関する成り済まし被害対策などの対応について」であります。個人番号カードにつきましては、交付を希望する方が、郵送された通知カードに同封されている個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を張りつけ、地方公共団体情報システム機構に送付することで、平成 28 年1月以降に申請者に交付されることになります。個人番号カードの交付に際しては、個人番号カードの暗証番号を設定していただく必要があることや、成り済ましによる犯罪等を防止する観点から、発行通知書兼照会書、通知カード、顔写真つきの運転免許証等の本人確認ができる書類を持参していただき、通知カードと引き換えに役場窓口において手渡しでの交付を考えております。また、マイナンバー法においては、個人番号を使用して社会保障や税の手続を行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真つきの身分証明書などにより本人確認を厳格に行うことが義務づけられていることから、万が一、個人番号が漏えいし、何者かが不正に社会保障等の手続を行おうとしても、個人番号だけでは手続を行うことはできない仕組みになっておりますし、個人番号が漏えいした場合には、本人の請求により、個人番号を変更することが可能となっております。ご質問の6点目、「国に対して実施中止を求めていくことについて」であります。先ほども申し上げましたが、本年5月に日本年金機構において、職員の端末に対する外部からのウイルスメールによる不正アクセスにより、保有していた個人情報の一部が外部に流出するという事象が発生したことから、現在、行政システムのセキュリティー等の安全性に対する信頼が揺らいでいるところであります。また、個人番号については、今後、行政機関だけではなく民間企業なども扱うこととなるのに加え、国においては、今後、マイナンバーの利用範囲を拡大する見通しでありますことから、個人情報の漏えい、成り済まし犯罪の助長などに対する不安も存在していると認識しているところであります。しかしながら、国においては、本制度を導入するに当たり必要な安全対策は講じてきているところでありますし、成り済まし犯罪などの諸外国での問題点を検証した上で、制度設計がなされていると認識しているところであります。また、本制度導入により、行政事務の効率化を図ることが可能となる上、行政機関、業務間の連携が図られることにより、より正確な情報が共有され、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られますとともに、支援が必要な方へのきめ細やかな対応も期待できますことから、本制度導入によるメリットは大きいものと考えているところであります。今後についても、国民、住民の皆さんが安心して本制度を活用するために、国には、機会を捉え、国民の理解を高める取り組みをより一層推進するよう求めてまいりますとともに、本町におきましても、広報紙やホームページなどを通じ、制度上の保護措置やシステム上の安全措置など、本制度を正しく理解いただけるよう引き続き丁寧に説明してまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。

質問 8番 野原惠子

今、マイナンバーを含む個人情報は、これから自治体だけではなく、民間の事業所に広がるために、この個人情報が流出するリスクは本当に大きくなると思います。そこには、本当に住民、国民の不安が、年金のことなどもありまして、大変大きいものです。それで、この個人情報を管理している諸機関ということでは、年金機構ですとか、それから住基ネットですとかいろんなところの個人情報が、ここであっていたのが一本化されて、それで情報を自治体間でやりとりする途中である中間サーバー、そういうところに集中して、それで利用するときにまた各自治体でそれを利用するという、そういうシステムになっていくのではないかと思うのですが、その中で、個人情報の一本化されているところでは、そのコピーということで、それを個人情報に、情報システムに流されていくという、そういうところで、ここでもし情報が漏れた場合には、個人情報が大量に漏れるのではないかという指摘がされております。そういうところでは、町としては、ここが情報漏れした場合にはどのような対策、町民に対して責任を負っていくのか、そこが問われるのではないかと思うのですが、それはどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。

答弁 企画室長 細澤正典

マイナンバーの個人情報の管理の関係でございますが、町長の答弁でもありましたように、このマイナンバー制度におきましては、情報を一元化して集約するというものではありません。あくまでも、この役所ごとにそれぞれの個人情報を扱うということになります。それで、情報が必要なときには、情報提供ネットワークシステムを通じまして、例えば、500 番、この番号は住民台帳コードをもってその番号というのは生成されるのですけれども、例えば、500 番という人がいるときに、年金のほうで 500 番という人を求めたときに、年金では 500 番なのですけれども、役場では 300 番ということで、異なる符号を使っているのですね。例えば、細澤という者が年金では 500 番ですけれども、役場では 300 番ということになるのですね。それで、年金では「細澤 500番の情報ください」ということで、情報提供ネットワークに行くのですけれども、そのときには提供ネットワークは「役場の 300 番の細澤」の番号を渡してくださいということで、番号が変換されるという形になるのですね。ですので、例えばどこか1カ所、年金機構のほうから情報が漏れたとしても、それが芋づる式に流出されるというものではないということでご理解いただきたいと思います。

質問 8番 野原惠子

それは理解できました。それで、私が聞きたいのは、そういうことはセキュリティーとしてされているとは思うのですが、全国で中間サーバーって集約されますよね。そこのところで、セキュリティー対策やなんかで、こういうところがサイバー攻撃を受けたときに、大量の情報が漏れるのではないかと、そういう危険性があるのではないかという質問です。

答弁 企画室長長 細澤正典

なかなか、こういうネットワークの部分ですので、わかりづらい部分があるかと思うのですけれども、中間サーバーは、行政、例えば市町村役場から情報提供ネットワークのほうへの橋渡しをするだけのもので、そこの中間サーバー自体には情報は持たないのですね。ですから、中間サーバーにいっぱいの情報が集まるというものではないということです。

質問 5番 野原惠子

中間サーバーはそういう機関であるというふうな私は認識ではなくて、そこに全部集中されて、そしてそこから各自治体が必要なときにそういうところに情報が伝えられる。で、そこのところがサイバー攻撃されたときに、情報が漏れるのではないか。でも、今、室長さんですか、そういうお答えでしたけれども、全国的な情報の中では、そこがサイバー攻撃されて情報が漏れるのではないかという危険性もあるということです、はい。そこは、いいです。それで、私はこの個人情報を管理していくということでは、今、基幹系ネットワークと情報ネットワーク、そこのところの末端機構がどうなっているか、末端システムがどうなっているか、そこが個人情報の一番かなめではないかと思うのですよね。答弁の中では、町はこれから整備していくということなのですが、来年の1月からスタートするのですが、その対策が間に合うのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。

答弁 町長 細澤正典

現在、役場のネットワークにつながっているパソコンの台数は、およそ 420 台程度あります。答弁にもありましたように、このパソコンの多くはこのインターネット、情報系のパソコンにも使えますし、住民情報を扱う部署においては基幹系である基幹系のネットワークにもつながっているという状況であります。これがつながっていると、やはり情報の漏れるおそれがあるという形になりますので、まずは基幹系の情報ネットワークとインターネットにつながる情報系のネットワークを分離しましょうというのをまず早急にやりたいというふうに思っております。住民の窓口、住民基本台帳を扱う端末については、一応インターネットにつながる今あるパソコンは住民基本台帳のを使って、インターネットにつながるパソコンを別に置くということで分離したいというふうに考えております。

質問 8番 野原惠子

それでは情報系ネットワークにつながる端末を、これから購入するということですか。わかりました。そこが一番、個人情報の流出したときに、そこがかなめになると思いますので。帯広市ではパソコンを、端末機をそろえるということですので、幕別町でもそういう対策がとられれば、まずはひとつ安心かなと思いますので、そこが個人情報の流出を防げる第一歩だと思いますのでね、1月までにぜひ間に合うような対策を講じていただきたいと思います。それで、この情報系ネットワークのところで、一番危惧されるのは、個人が情報をそこから、マイナポータル制度といって、自分がどういう情報がそこに集められているかというのを見ることができますよね。そこからまた個人情報が流れる危険性もなきにしもあらず、ここも心配されるのですけれども、その対策はどのようにお考えか、お聞きします。

答弁 企画室長 細澤正典

マイナポータルに関しましては、各行政機関がその個人の情報をどのように見たのかというのがわかるものでありまして、そこに情報が集まるというものではありませんので、そこから情報が漏れることはないというふうに思っております。

質問 8番 野原惠子

今はこういうインターネットの時代で、必ずしも情報が絶対漏れないということはないわけで、漏れたときの対策ということも考えていかなければならないというふうに思いまして質問したのですよね。絶対に漏れないということを答弁されましたけれども、もし漏れたときには、すぐ個人との連携を速やかに行うですとか、そういう対策は自治体として持っておく必要があるのではないかと思う。絶対ないということはないと思いますので、そういう対策も、もし漏れた場合の対策を考えておく必要があるのではないかと思って質問いたしました。いかがですか。

答弁 企画室長 細澤正典

マイナポータルに関しましては、個人情報はそこには存在しませんので、そこから漏れることはございません。ただ、役場の情報ネットワークの部分に関しましては、年金機構からも漏れたように、絶対漏れないというものではない、絶対に漏れないものではないというふうに理解しています。ですので、まず、その年金機構にもあったように、不審なメールが届いて、それを開いたことによって持っているファイルサーバーのほうから情報が流出しているのが今回の事象であります。ですので、役場といたしましては、まず、入り口対策ということで、メールのそのセキュリティーを管理すると言いますか、不審なメールとかがないかということで、それを制御するためにメールのフィルターといいますか、そういう機能を設けております。それと、内部の中では、情報が漏れるときには特定のパソコンから外部に情報量がかなり流出するということで通信が行われます。それの動き、変な動きが来ていないかというログを管理するということがあります。あと、そういう形で、情報が出ているというようなものがわかったときには、ネットをすぐさま遮断するというようなことも考えていきたいというふうに思っておりまして、それに関しましては、役場の中の体制を再度確認いたしまして、それらの緊急時の対応を行っていきたいというふうに思っております。

質問 8番 野原惠子

役場の中で不明朗なメールがあったときに管理していくということですよね。そうしますと、今までの職員でその対応をできるのかどうか。そういう管理していく専門の職員というのが必要ではないかと思うのですよね。そうしないと、職員の対応もなかなかできないという状況にもなると思うのですが、これが全国的な自治体職員の仕事の量の負担ということで、職員の中から不安の声が出ているという状況でもあるのですが、その辺の対策はとられているのでしょうか。

答弁 企画室長 細澤正典

現在、役場の電算管理の関係では、電算会社といいますか、そういうコンピューターを扱う会社のほうから契約いたしまして、職員1人を役場のほうに常駐しております。はい、民間の電算業者のほうから職員1人を常駐しておりまして、常にネットワーク関係の異常がないかという監視を行っておりますので、そういう場合の対応は、その職員とともに役場職員が一緒になって行っていきたいというふうに思っておりますし、情報漏えいということではなかったのですけれども、実際、今の町のネットワークの中で、ちょっと動きがおかしいようなときには、1度ネットワークを遮断したというようなことも実際に行っております。

質問 8番 野原惠子

民間の職員ということですが、できれば町の職員が、専門の教育というか、そういうものの知識を身につけて配置できるのが一番ベターではないかと思っております。次、2番目に移ります。個人情報の管理ということなのですが、この個人情報なのですが、今、1番目の問題と2番目の問題では重なるところがあるのではないかと思っておりますけれども、これに入る前に、国のほうから自治体がしっかりシステムの、整備を行うようにという指示もあると思いますが、今、幕別町では、個人情報の基礎項目評価がどこまで進んでいるのか、ここのところが、国の指導というのですか、システムの中ではプログラミングというこの改修、システムの改修の前の段階までに、この制度がスタートする前に、ここまでしっかり体制を整えるようにという指示が出されていると思うのですが、幕別町はどの段階まで進んでいるのでしょうか。

答弁 企画室長 細澤正典

ただいまの特定個人情報保護評価、基礎項目評価の関係でございますが、役場の中では 26 年 10 月に実施を行いまして、着実にこのマイナンバー制度の開始に向けて取り組みを進めているところです。

質問 8番 野原惠子

では、どこまで進んでいるのでしょうか。プログラミング、改修は、終わっているのでしょうか。

答弁 企画室長 細澤正典

27 年度の当初予算のほうにも計上いたしましたが、マイナンバーを使うであろうということで、それぞれの現行システムですとか、水道のシステムとか、12 システムをシステム改修することで予算を要求させていただいて、現在それに向けて改修を進めているところです。

質問 8番 野原惠子

今、進めているということですけれども、いつまでこの改修を終わらせる、来年の1月までに改修を終わらせることができるのでしょうか。そこがやはり個人情報をしっかり守っていくということになると思うのですが、その点いかがでしょうか。

答弁 企画室参事 山端広和

システムのほうにつきましては、今、住基のほうのシステムと、地方税、税のほうのシステムを、12 月末までに改修を終わらせる予定でありまして、そのほかのシステムにつきましては、年度内で改修を終わらせるというような予定で進めております。

質問 8番 野原惠子

そこがしっかりされていないと、来年の1月に移行した場合には、前段では個人情報は漏れませんという答弁でしたけれども、ここがしっかりされていないと、個人情報が漏れる可能性があるということなものですから、そこのところをスタートする前にきちっと町は手だてをとっていかなければならないと思っていますので、その点もう一度、そこだけお聞きします。

答弁 企画室参事 山端広和

システムの改修のほうは、今申し上げたとおりなのですが、実際の連携という部分につきましては、情報ネットワークとの連携につきましては、まだ先の話になります。予定では、7月、来年の7月以降になるのではないかというスケジュール感で来ていますので、1月になりまして、すぐつながって、情報がやりとりされるという状態ではございません。

質問 8番 野原惠子

それでは、7月までにきちっとそこのプログラミング、改修まできちっと整備できるということですね。はい、わかりました。それでは、次3番目なのですが、この町が独自にマイナンバーを活用する場合、利用範囲をどこまで行おうとしているのか、その点をお聞きしたいと思います。

答弁 総務課長 武田健吾(総務課長は2017年3月まで)

先ほどの町長の答弁でもお答えいたしましたとおり、地方公共団体が独自に利用できる事業といいますか、事務は、その事務の趣旨や目的を勘案した上で、各地方団体で判断して実際に利用するかを決め、それに基づいて条例を整備することになっておりますけれども、我が町におきましては、これから利用可能な業務を洗い出して、それのメリット・デメリットを検証していくという作業をこれから行っていくところになっておりますので、まだどれを独自利用するかということは決めてはおりません。

質問 8番 野原惠子

これから、どこまでこのマイナンバーに対応していくか、町独自のはまだ決めていないということでしたのですが、今、国が定めている情報でも膨大な情報がこのマイナンバーにまとめられていきますので、町の情報というのはもう最小限にとどめるべきではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 総務部長 菅野勇次

独自利用については、先ほど課長から答弁いたしましたように、これから検討を進めていくという段階ではございますけれども、管内の町村においてもほぼ同様の状況でありまして、まだ定まっていないというところがほとんどであります。先行して実施しております音更町の例を申し上げますと、乳幼児医療ですとか、ひとり親医療に対する助成事務などを考えていると、4件ほどの事務を考えているというようなことを聞いております。いずれにいたしましても、独自利用につきましては、単に枠を広げるということではなく、メリットやデメリットを精査した上で、真に必要のある事務について選別をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。

質問 8番 野原惠子

その個人情報はなるたけ少な目にということを検討していただきたいというふうに思っております。あと、通知カードが届いてない世帯ですとか、DV 被害などへの対応ということなのですけれども、さらにここでは高齢者に対する対応なども考えられるではないかと思います。それで、町のお知らせに「マイナンバー制度が始まります」ということで通知が2回ほど続けられております。ですが、これが町民にしっかりと知らされていかないと、その DV ですとか、それから高齢者の方にはなかなか知らされていないのではないか。それと今お知らせ広報を入っていない住民もいらっしゃいますので、そういうところへの周知をしっかり行っていかないと、この制度というのは町民への周知にはならないと思いますけれども、その辺の対応をですね。それと、DV 被害の方は、自分の住所を知られたくないということで、違う場所に住んでいるわけでして、こういう方への対応というのは本当に慎重に行っていかなければならないと思いますけれども、その対応はどのようにお考えでしょうか。

答弁 福祉課長 新居友敬(福祉課長は2017年3月まで)

まず、東日本大震災被災者や DV の方への、そういった9月 25 日までに登録申請をしていただければ、現在住んでいる住所地に通知カードが届くということで、広報紙では3カ月にわたってお知らせしておりますし、窓口のほうにもポスターやチラシ等を配置しておりまして、周知しているところですけれども、DV やストーカー行為、児童虐待などを担当している保健福祉課とか、そういう担当している課の担当者のほうにも情報を提供するなどして、そういった周知にも図っていきたいと考えているところでございます。DV についても、福祉課のほうで担当しておりますので、その辺についても個人情報が漏れないようにということで、丁寧な対応をしていただきたいということで連携していきたいというふうに考えております。

質問 8番 野原惠子

本当に、この来年の1月からなのですけれども、このカードを好むと好まざるとにかかわらず、マイナンバーは一人一人付番されるわけで、DV 被害などの方は、特に大変な状況で暮らしている方に対する福祉サービスなどがきちっと行きわたらないような状況になりますと、暮らしやなんかのほうにも大きな困難が生じると思いますので、特にこういう方への対応は慎重にお願いしたいというふうに思っております。また、高齢者の場合は、その制度そのものがよく知らない、そして手続も、ここで居住情報登録申請書の書き方なんかもわからない、こういう方もいらっしゃると思いますので、そういうところにもにしっかりときめ細やかな対応は求められていくと思いますので、ぜひ配慮を進めていくことが必要だと思っておりますので、対応のほうをよろしくどうぞ、はい。次に、「カード発行に関する成り済まし対策の被害」なのですが、ここでは、成り済ましの写真つきの個人番号カードを発行するので、成り済ましはないのではないかという答弁でした。しかし、住基カードが発行されておりますけれども、今、全国的には、住基カードの取得率は全国的に5%前後ということですけれども、この中でも既に数件の成り済ましが起きているというのですよね。それは本当に、何ていうのですか、意識的にやりますから、巧妙な成り済ましになっているのですよね。カード番号を発行されて、それに写真を張って、自治体に届ける、その段階から、顔写真を違う人の写真を借りて知人の住所などに自分の顔写真を張って番号を取得して、そしてそれを活用するですとか、そういうような状況が既に生まれているのですよね。それでマイナンバーでも、そういう成り済ましの可能性があるのではないか、そこが本当に成り済ましの巧妙なところで、この対策もしっかり考えていかなければならないと思っているのですが、その対策は、絶対あり得ないということではなくて、もし可能性のある場合の対策も考えていかなければならないと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 民生部長 境谷美智子

成り済ましに関してでございますけれども、今、議員がおっしゃったように、例えば、悪意をもって人の送られたものを取ってと言われた場合に、確実にそれが持ってきたものとあなた違う人でしょうというのは、今の段階では悪意を持ってされた場合には、もしかしたら確認できないかなというふうには思ってはおりますが、今現在は、このマイナンバー制度がどういうものかをしっかり通知することで、本人が、このマイナンバーは大切なもので、私の分を誰にも教えないのだという意識をしっかり持ってもらった上で、きちんとしたカード発行につなげていただくということをきちっと周知していくということが、今一番重要だと思っております。先ほど課長の答弁にもありましたが、確かに高齢者であるとか、そのこと自体が把握が非常に難しい。報道等々でも、住民への周知度がだんだん上がってまいりましたけれども、まだまだ低い段階では、私たちもそこのところを十分考えて、このナンバーは自分に付された大切なものなのであるという周知をしっかりして、そのことをわかっていただくような各課との連携をしながら進めたいというふうに思っています。

質問 8番 野原惠子

成り済ましは悪意を持って行うのが成り済ましですのでね、そこの対策は本当に難しいと思います。それで、今、部長おっしゃったように、啓蒙、それからいろんな団体を通じて、このマイナンバーの活用ですとか、それから自分がしっかりとその番号を自分で管理しなければならない、そういうところを個人もしくは家族、そういうところにしっかり周知していくということが、成り済ましを未然に防ぐということになると思いますので、本当にこれ個人情報が一回漏れてしまってかでは大変ですので、その対策を本当に早急に、そしてしっかりと行っていっていただきたいと思います。次に、「国に対して実施の中止を求めていく」ということなのですが、これは国が進めていくということなので、はい、そうですかというふうにはならないということは十分承知の上で質問しているのですけれども、このマイナンバー制度は、まず、民間の事業者へのこの 13 桁の番号をつけて実施していくということなのですけれども、来年の1月から源泉徴収税、それから社会保障関係の手続、そしてそういうのに番号をつけて届け出るということなのですけれども、民間の大手のところはそういう専門の方いらっしゃると思うのですが、零細中小企業のところでは非正規労働者ですとかいろんな方を雇用していますよね。そういう中でも、このマイナンバーをつけていかなければならない、そしてそのシステムには、何というのですかね、手間や経費は全部自分でやらなければならないし、国がそういうものに補助金を出す、そういうことではないものですから、民間の本当に小さい事業所では、このマイナンバーの周知もまだ十分されていない、混乱も起きているという状況が一つあります。それはもう自治体の職員の方、十分承知だと思うのですが、そういう民間事業者の悲鳴の声も聞かれております。そして、今、外国でこのマイナンバー制度を実施している国もありまして、アメリカとか韓国では、これに本当に大きな被害が出ているということも、情報として私も一応踏まえているつもりです。それで、ドイツとかフランスででは、こういうマイナンバー制度は、ドイツではドイツ基本法で規定されている人格の尊厳、人格権を侵害する制度だとして、一本一本のナンバーにしている、フランスもそのようになっているということなのです。ですから、日本が一本化されるということでは、一旦情報が漏れると大変なことになるという、その認識がひとつ大事ではないかと思います。また、財務省のほうでは、国民一人一人の収入と財産を全て明らかにして、税や保険料の徴収強化と社会保障の給付削減、そこが大きな狙いだというふうに言われています。それで、そういう社会保障制度の対象を低所得者と低資産家だけ認める、一部の人に限定することも考える、今すぐにではありません。何年か先にはそういうふうにしていきたいというふうに計画されているというのですね。そうしますと、本当に、社会保障が低所得者とそれから低資産の方に限られていくというふうになりますと、今で言えば生活保護の収入のそこがボーダーラインになるかなというふうに思いますね。そうしますと、それ以外の人たちの社会保障の負担ですとか、そういうものが非常にふえていく、そういう可能性をはらんでいる、そういうマイナンバーだということもひとつ踏まえておかなければならないというふうに思います。それで、今、答弁、年金の情報漏れで、これは 125 万件の情報が流出されたということで、このマイナンバーの連結は1年5カ月延期するというふうに国では言っています。ですから、そういう危険性のあるものは、町としてもやはり整備がしっかり整うまで延期をしていくですとか、私は廃止を求めていったほうがいいとは思うのですけれども、そういう危険性があるものに対しては、延期または中止というふうにしっかりと態度を表明していくことが、個人情報を守っていくことにつながると思うのですが、その点についてお伺いしたいと思います。

答弁 町長 飯田晴義

確かに、心配すれば切りがないわけでありますけれども、私は基本的にはまず物理的にしっかりと基幹系と情報系を分離するのだと、そこで漏れることがないのだということと、もう一つやはり恐ろしいのは、職員が、機械は正確に動きますけれども、職員が誤って触ってしまうだとか、そこが一番危険性が高いのかなというふうに思いますので、そういった職員教育も含めて万全な体制をとれば、私はさほど野原議員がおっしゃっているような危険性はない、むしろ税の把握でありますとか、不正受給の防止だとか、さらには地方公共団体においても町民に還元できるようなサービスの提供ということも将来は考えられるのかなというふうに思いますので、まずは万全の体制で供用開始に向けて臨んでいきたいというふうに思っています。

質問 8番 野原惠子

はい。職員が万全な体制で臨みたいという答弁されました。それで、心配されるのは、そのマイナンバーが始まったときには、町民が多く窓口に殺到するというまでは幕別の場合は人口的にないのかもしれませんけれども、多く来庁された場合に、通常の業務等の関連はどうなるのかという心配もあります。そして、自治体、役場でも、正規職員、嘱託職員、アルバイト職員といっぱいおりますので、13 桁の番号も必要になります。そういう手だてもしていかなければなりません。そういうことを考えますと、万全な対策がとられているのかということも大きな心配になります。それで、そういうことも進めていきながら、個人情報をしっかり守っていく手だてをとっていただく。そして、漏れたときがわかったときには、町民の個人情報が漏れたときには、自治体、役場が、町が、責任を持たなければならないということになると思いますので、そういう手だてを手前に手前に引き寄せて、しっかり対策をとっていくということと同時に、私は国にしっかりとこのマイナンバー制度の中止を求めていくべきだというふうに思いまして、質問を終わります。以上です。

出典:幕別町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月8日 議事録 PDF(64ページ) 間違いを知らせる