みんなの議会

幕別町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月10日

議事録に件名の記載なし

2014年9月10日、幕別町議会の一般質問で、谷口和弥議員が質問し、町長 岡田和夫、福祉課長 坂野松四郎、民生部長 川瀬俊彦、建設部長 佐藤和良が答弁しました。

質問者
谷口和弥 議員
答弁者
町長 岡田和夫、福祉課長 坂野松四郎、民生部長 川瀬俊彦、建設部長 佐藤和良

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 谷口和弥

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。障がいの有無にかかわらず、安心して暮らせる地域社会に。近年障がいのある人をめぐる環境は国際的に大きく変化をしています。平成 19 年9月、日本政府は国連総会で採択されていた「障害者権利条約」に署名をし、平成 26 年1月には国連に批准書を提出、同年2月末から発効しました。障害者権利条約は締結国に、福祉、教育、雇用、地域生活、政治参加などさまざまな分野で障がいに基づく差別を禁止し、平等を促進する立法措置などを求めているものであります。日本政府が「障害者権利条約」を批准するに当たって、平成 23 年に「障害者虐待防止法」の成立と「障害者基本法」の一部改正、平成 25 年には「障害者自立支援法」を前身とした「障害者総合支援法」の施行や「障害者雇用促進法」の一部改正などの法整備を行ってきました。幕別町においても、平成 24 年3月、「障害者基本法」に基づく障がい福祉施策の取り組みを基本理念としている「幕別町障がい者福祉計画」と「障害者自立支援法」に基づく国が定める自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために、基本指針に即して作成する「第3期幕別町障がい福祉計画」平成 24 年度から 26 年度までの3カ年計画で、以下「3期計画」と読ませていただきたいと思います。これを一体的に策定しました。今、「幕別町障がい福祉計画策定委員会」が次期の「障がい福祉計画」の策定に向けて審議を進めています。「3期計画」の指標となった障害者自立支援法は、障がいのある人への応益負担を根幹に据え、障がいを自己責任化する社会保障とは相入れないものでした。それにかわる「障害者総合支援法」も実質的に「障害者自立支援法」を延命させたものと言われています。「第4期計画」の策定に当たって、以下の点について伺います。1、「第3期計画」の実施状況について。①相談支援体制の強化は。②居宅や施設サービスの基盤整備状況は。③障害支援区分認定の認定結果や審査会への支援状況は。④施設入所者の地域生活への移行状況は。⑤福祉施設利用者の一般就労への移行状況は。⑥医療費助成制度・交通費助成制度の周知のあり方は。2、「第4期計画」の策定に向けて。①福祉サービスの利用者負担の軽減や障がいのある人への医療費・交通費助成の拡大をしていくべきと考えるが、いかがでしょうか。②町の施設のバリアフリー化に向けての考えは、どのようなものでしょうか。③「障害者総合支援法」の見直しに向けて、「障害区分認定調査を廃止し、個々の支援の必要量や希望が保障される仕組みの構築」「介護保険優先原則を廃止し、介護保険利用対象者となっても従来から受けていた支援が継続できるように」「事業所施設の運営の安定化に向け、報酬を日払いから月払いへ戻す」などとあわせ、抜本的な障がい者関係予算の改善を国に求めていくべきと考えるが、いかがでしょうか。以上です。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

谷口議員のご質問にお答えいたします。「障がいの有無にかかわらず安心して暮らせる地域社会に」についてであります。我が国の障がい福祉は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、平成 18 年4月に施行した障害者自立支援法により、障がい者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点に立ち、障がい福祉サービスや公費負担医療等が一元的に提供されてきたところであり、さらには平成 24 年6月に、同法を「障害者総合支援法」に改め、障がい福祉サービスの給付に加え、地域生活支援事業の支援が明記され、それらが総合的に行われてまいりました。本町におきましては、障害者基本法に基づく「幕別町障がい者福祉計画」と障害者総合支援法に基づく「第3期幕別町障がい福祉計画」に沿って、障がいのある人が自立して普通に暮らし、地域に住む人々が障がいの有無や年齢、性別にかかわらず、自然に交わり、支え合うまちづくりを目指して、「自立・社会参加・共生」を基本理念に掲げ、各種事業を実施いたしているところであります。現在の計画は、本年度をもって計画期間が満了となりますことから、平成 27 年度からの3年間を計画期間とする新しい「障がい者福祉計画・第4期障がい福祉計画」の策定については、本年5月に「障がい者福祉計画策定委員会」に諮問いたしたところであり、今後、ご審議いただいた上で、答申を経て本年度中に策定する予定であります。初めに、「「第3期計画」の実施状況について」であります。ご質問の1点目、「相談支援体制の強化」についてであります。平成 23 年度においては2カ所の相談支援事業所の体制でありましたが、現在は、町担当窓口を初め、町内の相談支援事業所4カ所と基幹相談支援センター機能強化事業を委託しております十勝障がい者総合相談支援センターの合計6カ所に増加いたしております。また、来年4月からは障がい福祉サービスの利用に当たっては、相談支援専門員等が作成するサービス等利用計画が必須となりますが、この利用計画は、町内の4事業所を含む管内 14 の相談支援事業所で作成が進められているところであります。サービス等利用計画は、本年9月1日現在で、障がい福祉サービスを利用している方が 254 人のうちおよそ半数の 119 人が既に作成されております。また、障がい児につきましては、39 人のうち 14 人の作成にとどまっており、まだ半数以上の方が未作成となっておりますが、今年度末までには、全員の方の利用計画が作成できる見込みであり、本町では相談支援体制の強化は図られてきているものと認識いたしております。加えて、平成 22 年度に障がいにかかわる関係者で組織した「幕別町自立支援協議会」の相談支援部会を毎月開催し、ケース検討と情報交換を行っているところであり、町の担当者を初めとする相談支援従事者が、利用者に対し、より的確な相談支援ができるよう努めているところであります。ご質問の2点目、「居宅や施設サービスの基盤整備状況について」であります。本町における「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」などの「訪問系サービス」や生活介護などの「日中活動系サービス」の利用実績は、現計画に掲げた目標値をほぼ達成している状況にあります。また、「就労継続支援 A」と「就労継続支援 B」の利用実績も同様にほぼ計画を達成しており、グループホームの施設サービスについては、計画を上回っているところであります。このように利用実績が伸びている背景には、町内や近隣市町村の障がい福祉サービス事業所が増加していることやグループホームが町内に整備されたことが主な要因と考えられるところであり、基盤整備が着実に進んでいるものと認識いたしております。ご質問の3点目、「障害支援区分認定の結果や審査会への支援状況について」であります。本年4月からは、障害者総合支援法のもと、「障害程度区分」から「障害支援区分」に改められ、その認定が知的障者や精神障がい者の特性に応じて適切に行われるよう、認定調査項目と評価方法の見直しがなされ、適用されているところであります。認定結果でありますが、「障害程度区分」として認定した平成 25 年度におきましては、認定審査会で認定した件数は東部4町全体で 72 件で、そのうち幕別町は 48 件でありました。48 件のうち新規申請が 12 件、更新申請が 36 件でありましたが、程度区分1が3件、程度区分2が15 件、程度区分3が6件、程度区分4が6件、程度区分5が 13 件、程度区分6が5件でありました。また、認定審査会につきましては、委員5人全員による1合議体で審査をしており、80 の調査項目と精神障がいの機能評価や身体の麻痺状況による第1次判定の結果と特記事項、主治医意見書に基づき審査を行い、第2次判定として「障害支援区分」の認定をしているところであります。なお、認定審査会は月1回開催しておりますが、1回当たりの審査件数は平成 24 年度が 10 件、25年度が6件となっておりますが、事務局を担任する町として、審査会委員との連絡調整に配意し、適正に運営いたしております。ご質問の4点目、「施設入所者の地域生活への移行状況について」であります。現計画は平成 17 年 10 月1日を基準にして、計画時の施設入所者 72 人を 26 年度末までに 63 人とする計画でありましたが、本年9月1日現在の施設入所者は 61 人であり、既に目標を達成している状況にあります。ご質問の5点目、「福祉施設利用者の一般就労への移行状況について」であります。本町では、就労移行支援事業や就労継続支援事業、職場体験事業などを通じて、障がいのある人の一般就労への移行を目指しているところでありますが、目標値の 12 人に対し、平成 25 年度末までに10 人が一般就労に移行いたしました。また、平成 21 年度から実施いたしております職場体験事業により一般就労へ移行した人は6人で、そのうち福祉施設利用者は4人となっており、一定の成果を上げているところであります。ご質問の6点目、「医療費助成制度・交通費助成制度の周知のあり方について」であります。重度心身障害者医療費助成制度の周知につきましては、受給者証の更新時期が8月でありますことから、毎年、町広報紙7月号で制度の内容について周知を図っているとともに、ホームページにも掲載しているところであります。また、個別の周知といたしましては、受給者証の更新の際に助成内容を記載した文書を同封するとともに、身体障害者手帳等の交付を受け、新たに対象となる可能性がある方には、助成制度の案内文書を送付いたしております。交通費助成制度など障がい福祉に関する制度の周知につきましては、ホームページに障がい福祉サービスなど各種制度の概要や申請方法について掲載するとともに、本町が独自に作成した障がい者福祉サービスの掲載冊子「みんなのふくし」を、身体障害者手帳等の交付時に配布し、制度の周知を図っております。次に、「「第4期計画」の策定に向けて」であります。ご質問の1点目、「福祉サービスの利用者負担の軽減、障がい者への医療費・交通費助成の拡大について」であります。自立支援給付費や地域生活支援事業などの障がい福祉サービスの利用者負担につきましては、1割負担が原則とされておりますが、本町におきましては地域生活支援事業の利用者負担を 100 分の5に軽減しているところであります。また、所得に応じて4区分の上限月額が設定されており、生活保護受給世帯と町民税非課税世帯は0円、町民税課税世帯で所得割が 16 万円未満の世帯は 9,300 円、所得割が 16 万円以上の世帯は3万7,200 円とされておりますが、障がい福祉サービスを受けている方の 254 人中、利用者負担があるのは 24 人で、率にしますと 9.4%となっております。したがいまして、利用者負担の軽減につきましては、現行の制度を継続することを基本として考えているところであります。次に、本町の重度心身障害者医療費助成制度につきましては、「ひとり親家庭に対する医療費の助成」と同様に、北海道医療給付事業と連携し実施いたしているところであります。現在の対象者につきましては、身体障害者手帳1、2級と内部障害3級の方、療育手帳 A の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象であり、合わせて所得が限度額基準以下である方が助成対象としております。現在、平成 25 年度末の対象者は 420 人で、そのうち 65 歳未満の対象者は 204 人であり、そのうちの9人が子ども医療費助成事業により実質的に無料化されております。次に、交通費の助成についてでありますが、現在、町では腎臓機能障がい者の通院を初め、特定疾患患者等の通院、心身障がい者施設への通所、心身障がい児の通所などに係る交通費に対して助成を実施いたしております。このように本町におきましては、利用者負担の軽減、障がい者への医療費と交通費に関して一定の助成を実施いたしており、今後も現行制度を継続していくことを基本に考えているところであります。ご質問の2点目、「町の施設のバリアフリー化について」であります。障がいのある人が住みなれた地域社会で安心して生活を送るためには、生活基盤である住環境の整備と公共的な建物や道路などの環境面の整備において、バリアフリー化やユニバーサルデザインの視点に立った整備促進が重要であると考えております。新たに整備する公共施設につきましては、ユニバーサルデザインの視点に立った整備に努めているところであり、現在、建設中の新庁舎におきましても、基本方針に「高齢者や障がい者の方はもとより、すべての人が利用しやすいユニバーサルデザインが図られた庁舎」を掲げ、オストメイト対応の多機能トイレの配置を初め、室内通路や歩行者通路の車いす対応などに配慮いたしているところであります。また、既設の公共施設につきましては、大規模改修の際にユニバーサルデザインに配慮した改修を心がけており、本年度改修予定のあかしや南近隣センターにおいてはバリアフリー化を図ることといたしております。道路の整備につきましては、「幕別町構造技術的基準等条例」により、歩道の幅員などについて、国や道に準じた基準を定めているところであり、バリアフリーに対応した歩行者空間を確保するため、歩道の段差解消を計画的に実施いたしているところであります。ご質問の3点目、「障害者総合支援法の見直しとあわせ抜本的な予算の改善を国に求めることについて」であります。初めに、「障害区分認定調査を廃止し、個々の支援の必要量や希望が保障される仕組みの構築について」でありますが、障害者自立支援法を障害者総合支援法に改めた際の改正法の附則に、検討規定が盛り込まれており、障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途に5項目について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされております。その1項目に「障害者支援区分の認定を含めた支給決定のあり方」が含まれておりますことから、そのあり方について所要の見直しがなされるものと認識いたしており、今後の国の動向を注視してまいりたいと考えております。次に、「介護保険優先原則を廃止し、介護保険利用対象者となっても従来から受けていた支援を継続できるように」についてであります。障害者総合支援法により、介護保険の被保険者である 65 歳以上の障がい者が、要介護状態または要支援状態となった場合には、要介護認定を受け、介護保険法の保険給付を受けることとされておりますが、介護保険で受けられない支援につきましては障害者総合支援法での支援が受けられるよう定められております。介護保険法による保険給付になりますと、利用者負担が原則1割でありますので、障害者総合支援法による給付よりは利用者の負担がふえることになるという課題がありますが、障害者総合支援法の見直しに係る検討項目に「精神障がい者及び高齢の障がい者に対する支援のあり方」が含まれていることから、前段申し上げましたように、高齢の障がい者については、所要の見直しがなされているものと認識いたしており、今後の国の動向を注視してまいりたいと考えております。次に、「事業所・施設の運営の安定化に向け、報酬を日払いから月払いに戻す」についてであります。障害者自立支援法が施行された平成 18 年4月から、月払い方式が日払い方式に改められましたが、これに伴い、報酬単価の設定に当たり、利用率を加味して一定の欠員等にも配慮するとともに、18 年度から3年間において従前報酬の9割を保障することや、事業者の経営基盤の強化のため 20 年4月から、通所サービスの報酬単価を引き上げるなどの経過措置が講じられており、現在では、日払い方式が定着してきており、月払い方式に戻すことは難しいものと考えております。次に、「抜本的な障がい者関係予算の改善を国に求めることについて」でありますが、現在、策定中の「障がい者福祉計画・第4期障がい福祉計画」に基づき、「障がいのある人が自立して生活ができるよう地域全体が支えるまちづくり」が達成できるような「障がい者関係予算」になるよう、さまざまな機会を捉え、国等に要望をしてまいりたいと考えております。以上で、谷口議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 10番 谷口和弥

それでは、再質問をさせていただきたいと思います。この質問をするに当たって、町内の障がいのある方にかかわる相談支援員の方やそれから就労支援にかかわる事業所の方、それから障がいのある方の家族会の方など、役員の方など、いろいろと懇談をさせていただいてこの質問を用意させていただいたわけでありますけれども、今いただいたご答弁の中には、その家族や障がいのある方の思いとも少し、特に要望などの点ではギャップのある、そんなことも感じながら聞かせていただいたところであります。障がいのある人、またその家族、相談窓口がしっかりしていること、このことが大変重要なのだというふうに思います。相談支援の体制の強化ということについてでありますけれども、そのためには相談の窓口に立つ人の専門性、それから基幹相談支援センター、自立支援協議会、この二つの機関の機能が十分発揮されることが大変大事なのだというふうに考えているところであります。それで、まずお聞きしたいことは、ご答弁にもありましたように、来年度以降、障がい福祉サービス利用者全員がサービス利用に当たっては、支給決定前にサービス等利用計画案の提出が求められるということになっているわけであります。現在の到達点ということでは、254 人中 119 人が作成されているということ、障がい児については 39 人中 14 人であるということのご答弁があったわけであります。それで、今年度末までに全員にできるよということの断言が答弁の中ではあったわけでありますけれども、残りの人数がまだどちらも半分あるいは半分以下という状況の中で推移しているわけですけれども、残すところ約半年ほど、その中でちゃんと利用が行き渡るようなアセスメントができて、この計画ができる、そのことについてはそういう答弁があったわけでありますけれども、ちょっと私自身としては不安に思っているところであります。どのような計画の中で全員に行き渡る、そういうめどがあるのか、そのことをお尋ねしたいというふうに思います。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

サービス等利用計画の作成の関係でありますけれども、119 人中在宅が 136人、施設入所が 61 人、グループホーム等が 53 人というような内訳になっておりまして、施設入所だとかグループホームにつきましては、それぞれその近隣の事業所にその作成を委託するということになりますので、主に在宅の 136 人につきまして町内の支援事業所で作成をするということになります。現在4事業所がございまして、相談支援専門員が資格を有している部分で7人おります。それから、基幹相談支援センターを委託しております十勝障がい者総合相談センターにも作成といいますか、利用者が通所しているわけでございまして、そこにも相談支援専門員がたくさんいるわけでございます。それから、この4事業所それから十勝障がい者総合相談センター以外に、町外の相談支援事業所を利用している方もおりまして、その関連する事業所が町内含めて 14 ですから 10 事業所あるということでありますから、そういうことから 27 年度の3月まで作成が可能だというふうに考えているところであります。

再質問 10番 谷口和弥

わかりました。このアセスメントをしながらどんなサービス利用計画がいいのかということの議論は、本当にその人の一生を随分というか大変左右する、生き方を左右するものだというふうに思いますので、くれぐれも慎重な利用に当たっての調査をしていただきたいと思いますし、ぎりぎりになって、そして4月に利用計画ができるような、そんなことにはならないように、町のほうでしっかりと見ていただきたいなというふうに要望したいと思います。幕別町においても基幹相談支援センターができたということを聞いているところであります。この基幹相談支援センターの役割でありますけれども、社会福祉士など専門職の配置による一定の体制の中で、障がいのある人の地域生活をする上で抱える各種の問題や総合的な相談、地域の相談、関係機関とのネットワークづくりなど、地域の中核的な役割を担う機関というふうになっているところであります。今、幕別町の福祉課がその役割を担っているのかなというふうに思うのですけれども、実際どうなのでしょうか。そして、今、私が述べたような、国が言っているようなその機能を、今もう幕別町の基幹相談支援センターは発揮できているのかどうなのか、そのことをお尋ねしたいと思います。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

基幹相談支援センターにつきましては、現在、十勝障がい者総合相談支援センターに委託をしておりまして、週のうち2日保健福祉センターのほうに勤務をしていただいております。その中で、一般町民、障がい者の方に対する相談業務のほかに、自立支援協議会の事務的な部分、事務局的な部分を担っていただいておりまして、相談支援事業所の調整、それから先ほど相談支援部会というのがありますけれども、相談支援事業所のケース検討だとか情報交換、それの中心的な役割も担っていただいているところでありまして、その保健福祉センターに勤務する2日、これにつきましては、この日数につきましては、今後ふやすかどうかというのは検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。

再質問 10番 谷口和弥

もう少しその点について確認させていただきますけれども、週2回、今、帯広のほうから来ていただいているということのご答弁でありましたけれども、それでは、今、幕別町にあるということの中では、委託という言葉がありましたけれども、みずから機能するということは、余り積極的に向いていないという印象を受けるのですけれども、この二つの基幹相談支援センターの関係というのは、どういったことになっていくのでしょうか。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

先ほどの説明、ちょっと言葉足りなかったかもしれませんけれども、基幹相談支援センターは、十勝障がい者総合相談支援センターに委託しておりますけれども、もちろん障がい者の福祉係担当者ともどもやっております。それとあわせて基幹相談支援センター的な役割を担っているということであります。

再質問 10番 谷口和弥

わかりました。そうであれば、お尋ねしたいこと、これからの福祉課の人事にかかわる件というということにもなってくるのだと思うのですけれども、やはり専門的な立場の人がそして相談支援員、相談支援専門員、これの資格を得るに当たっても年数が経験年数等の要件など必要なこともありますし、計画的な人の配置が必要になってくる。今、多分、福祉課の中には相談支援専門員は多分1名の配属だというふうに思うのですけれども、やはりほかの相談支援専門員の指導等もするに当たっては、そういった資格を持ちながら専門性上げていくということがやはり重要なことになってくるのだというふうに思うのですけれども、そういう福祉課の人事のことについては、これから配慮されるものというふうに考えていいでしょうか。これは十勝障がい支援センターの方からも言われている要望事項になってくることであります。答弁お願いします。

答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)

相談専門員につきましては、ご存じのとおり研修を受けなければならない、またその実務経験も必要である、そんなことにありますので、町としましては、今現在は職員は1名の配置ということになっていますが、今現在ほかの担当職員も研修に随時行きまして、スキルアップをして、複数の人間を養成しながら対応していきたい、そのように考えております。

再質問 10番 谷口和弥

今言われたことはやっぱりとても大事なことなのだと思うのですよね。そこに配属されてから準備をするのではなくて、既にいろいろなスキルアップがある中で、全体の人事の中できっと配置になるということになってくるのだと思うのですけれども、そのことは評価させていただきたいと思いますし、そしてやっぱり人事異動がほかのセクションといいますか、課でありますと、大体3年か4年ぐらいで変わっていっているのかなとも思うのですけれども、やっぱり特別な配慮をしなくてはならない部署になってくるのではないかなと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

おっしゃるとおり大体職員の人事は3年ないし4年ぐらいで異動するのが現状でありますけれども、今おっしゃられたような一つの技術職あるいは技術を持った専門性の高い職員については、今おっしゃられたように、それなりの配慮をしていくことは当然であろうというふうには思っております。

再質問 10番 谷口和弥

そのことを了解させていただいたところでありました。二つ目、居宅や施設サービスの基盤整備状況についてお尋ねしたいと思います。訪問系サービスと日中活動系サービスはほぼ3期計画の目標を達成していて、施設サービスは計画を上回っているということのご答弁をいただいたところでありました。3期計画の中ではサービス事業所が札内地区に隔たっており、幕別地区、忠類地域には事務所がない状況だということの指摘がされているところでありました。このことについては、解決はどうなったのでしょう、されてきているのでしょうか。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

現在も札内地区に集中しておりまして、本町それから忠類地区にはそういう事業所が整備されていないということであります。

再質問 10番 谷口和弥

そのことがサービスを利用する方にとって不利益になるケースがないのかどうなのか、そのことをお尋ねしたいと思いますし、それからやはり介護保険もそうでしたけれども、当初は受けたいサービスがあるのだけれども、事業所がそろっていなくて受けられないなどということがあってのスタートでありました。この障がいサービスについては、ちゃんと利用したいサービスを受けられるそういう基盤があるのかどうなのか、そのことも確認させていただきたいと思います。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

サービスを受けられる事業所がそれぞれの地域にあることが一番望ましいわけではありますけれども、現実に札内地区にということになっております。それで、それに対して受けづらいという状況、確かにあると思いますけれども、その部分の中でやはり交通費の助成だとかをしておりますので、そういう配慮はしているつもりでございます。

再質問 10番 谷口和弥

そろっているかどうなのかということは。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

それぞれの地域に事業所がないということでサービスが受けられない、受けられていない人がいるということの、そういう状況はないというふうに思っております。

再質問 10番 谷口和弥

もう一点お尋ねしますけれども、この間、大分入所の施設も多くなってきたというふうに思うわけでありますけれども、入所待ちをして、要するに待機ですね、そういった状況は、この障がい者の方のサービスについてはどうなのでしょうか。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

入所というので、グループホームということで捉えてのお話かと思いますけれども、町内の事業所で待機が若干あるとお聞きをしておりますけれども、ただその事業所におきましても、今度新たに 20 人定員の施設を整備、今やっておりますので、間もなく解消されるものと思っております。

再質問 10番 谷口和弥

基盤整備状況については、了解したところであります。そして三つ目、障害支援区分認定のことについてであります。答弁でもありましたように、今、80項目になって第1次のコンピューター判断によると。そして医師の意見書と特記事項、これらが認定審査会でもって審査されて、そして認定がされるという仕組みになっているところでありますけれども、これまでもこの程度区分認定と言われていた時代、106 項目を調査したと。この結果が、その上でさらに審査があったわけですよね。コンピューター診断のその順番のこともあって、2次判定の結果が今のほうがさらに認定を受ける方の状況を審査しづらい仕組みになっているという声が聞かれるのですけれども、このことについてどのように認識していらっしゃるでしょうか。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

認定・程度区分から支援区分に変わったところでありまして、項目も 106項目から 80 項目に見直しがされたところでありますけれども、この中では知的障がいだとか精神障がい、発達障がいのそういう特性を反映するための見直しもされました。そういうことで、第1次判定、コンピューターの判定でやった部分と、あとはそういう部分の評価の部分と特記事項で第2次、いわゆる認定審査会で審査をするわけでありますけれども、認定区分、程度区分から支援区分に変わった中で、その審査がしづらくなったということは考えておりません。それから知的だとか精神、そういう特性を生かした項目といいますか、そういう審査になりましたことから、平成 26 年におきましては、更新のときに程度区分であった程度が、今回の支援区分によって段階が上がるという、いわゆる知的、精神の特性を生かした審査結果がそういう傾向があるということであります。

再質問 10番 谷口和弥

精神障がいの方などにということでは、お話があったケースでありますけれども、やはり訪問調査の際には、なかなか緊張感その他の中では、うまく認定が受けられないというようなケースもあるのだというふうにお聞きしました。その中で、幕別町の調査のあり方として、このようないい意味での評価がされていたことをお話ししたいと思います。その相談支援員が直接担当している人の調査を行っているということが幕別町ではあるのだということを聞きました。それは事実ですよね。そのことがわずか 30 分やら1時間程度の時間の中で、その障がい者の方の状況を把握するということについては、大変いいということの評価をされているとこでありました。介護保険ですと、全然知らない人が行って、そしてする。その中ではなかなか見抜けないものもある。そういう中ではそのような工夫もされているのかなということを耳にして、これからも実態を知っている人が訪問調査に行くということを基本にしていく、そのことはぜひ続けていってもらいたいな、そのように考えている、このことを要望して、この審査会のことについては終わりにしたいと思います。施設入所者の地域生活の移行状況、成果を上げているということのお話がありました、ご答弁がありました。グループホーム、それからケアホーム、これらが名称が変更になって指定共同生活援助事業所という言い方になっているわけであります。数もふえてきて、そして入所待ちも解決につながっているということの答弁がありましたけれども、ここで、まず一つ、この指定共同生活援助事業所の管理監督といいますか、そういう役割果たすのは、行政の機関でいいますと、どこになるのでしょうか。幕別町でよろしかったですか。そして、日曜、祝日及び夜間の緊急対応や災害時の避難対応など、こういったことがちゃんとないと安心して地域生活の移行を、国の指針もあって進めていくわけでありますけれども、とてもやっぱり家族にしては不安であるという声が寄せられています。こういったことなどの指導も必要なのだと思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

グループホームの管理といいますか認可につきましては北海道でやっているところであります。ただ、そういう事業所の立ち上げ等の折には、町のほうにも連絡が来ているところでありますし、そういう緊急時の対応等の部分につきましては、また道のほうとも連携をしながら、そういう施設にならないように要望してまいりたいというふうに考えております。

再質問 10番 谷口和弥

それともう一つ、そういった地域に移行した人たちが、また容態の変化や加齢となって高齢化となって入所に戻るというときに、これでまた入所施設への待機待ちになるようなそんなことになっては、地域に移行したいという意向があっても、それができづらいのだということがありました。このことに対する配慮はやっぱり必要なのだというふうに思うのですけれども、そのことについてはどうでしょうか。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

まず、施設入所者の地域移行の状況でありますけれども、平成 17 年以降現在まで 23 人地域移行しております。その中でグループホームに移られた方が 20 人、それで在宅に戻られた方が3人、その在宅の方が町内、幕別町に。グループホームに移られた方は当時、当時というか最近までグループホームの社会支援、町内にありませんでしたので、近郊のグループホームということであります。それで在宅の3名も含めて一度地域移行された方が施設に戻らないためには、在宅に係る障がい福祉サービス、こういうような相談支援専門員とも協力しながら、そういうサービスを活用していただくということの配慮をしてまいりたいと考えております。

再質問 10番 谷口和弥

ご答弁の中身はわかりましたけれども、そういった不安があるのだということについては認識をしていただきたいなというふうに思います。時間が大分過ぎてしまいましたので、ちょっと走りますけれども、医療費の助成等については広報やホームページやそれから特別に受給者の更新、みんなのふくし、さまざまな機会に案内文書を渡しているということがわかりました。これらのことはこれからも続けていただきたいと思うのですけれども、1点、気になっていること。身障の医療の申請が町民課で、それから自立支援医療の受付の窓口が、更生医療(の窓口が福祉課で、こういうことの中で私が携わった例の中で、身障の医療費の申請対象にはなっていないのだけれども、更生医療の対象にはなる部分の人がいてということがありました。その人については、結局、この更生医療ということについてはわかっていなかった、そのことによって入院をして、それなりの医療費を支払ってきたわけだけれども、結局もう申請が後ですからということがあったのですよね。こういった身障医療、それから自立支援医療のこと、総合的に部としては民生部で一つなわけですけれども、課として、そしてまた離れてもいるという中では不利益をこうむってしまった、ちゃんと助成制度を利用できないでしまった、そんなケースがあったようです。このことについてどうにか、ちゃんとお知らせする仕組み、つくってもらいたいと思うのですけれども、そのことについてお願いします。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

更生医療、自立支援医療の関係でございますけれども、この制度の周知につきましては、先ほどの町長の答弁にもありましたとおり、みんなのふくしという冊子を障害者手帳の交付時に配布をしているというところであります。平成 23 年度には一斉に配布をしたところであります。ただ、そういう制度が行き渡っていないということでありますので、また周知の方法については工夫をしてまいりたいというふうに考えております。それから、追加で大変申しわけありませんけれども、こういう制度といいますか、そういう部分に、特に医療機関にかかる場合には、それぞれ該当する、例えば特定疾患に該当するようなことであれば、これ特定疾患の受給者証を申請していいですよとか、そういうような医療機関からのご指示、指導もありますし、そういうことも期待しているところでもあります。

再質問 10番 谷口和弥

結局、町の窓口で身障の医療の対象ではないけれども、更生医療の対象にはなるのですよという、そういうお知らせはできる仕組みにはならないわけなのでしょうか。町のその受付をする中で。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

それぞれ町民課、福祉課の中で連携をとり合う、それから職員がそういうお互いに制度を知っていて、こっちで直接所管の部分には該当しないけれども、こっちで該当する、そういうようなことは当然これからは連携をとりながらやっていきたいというふうに考えております。

再質問 10番 谷口和弥

それでは、第4期計画のほうに行きたいと思います。利用者の負担のことでありますけれども、254 人中 24 人がサービスを利用して1割の負担だということがわかって、人数が少なかったことにちょっと安堵したところでありました。そして、町自体が決められる地域支援事業、100 分の5という、また1割の半分という、そういう制度にしているということについては評価をさせていただきたいというふうに思っています。それで、所得に応じて利用者負担4区分の条件があると。そういうことでありますけれども、この24 人の中で一番多いところの区分にいる人というのは、何人いるのかお尋ねしたいと思います。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

利用者負担の上限月額の構成割合でございますけれども、生活保護と町民税非課税、これにつきまして、済みません、それは省略いたします。今の 24 人の部分でありますが、これは全員町民税課税世帯で所得割が 16 万円未満の世帯、9,300 円に属している方々でございます。

再質問 10番 谷口和弥

ちょっと聞き漏らしたのかもしれません。その一番多い区分のところは何人いらっしゃるのでしょうか。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

所得割が 16 万円以上のいわゆる3万 7,200 円という区分については、該当する人はいません、ゼロです。以上であります。

再質問 10番 谷口和弥

医療費のところでありますけれども、昨年の幕別町議会が行った議会報告会で、療育手帳 B 判定の知的障がいを持っているそういう家族の方から、B 判定では全く助成がないのだと、それも町独自の助成をという、そんな意見が出されたところでありました。それぞれ身障者手帳も療育手帳も精神障害者保健手帳も、みんな持っていれば全員ということではない、これ以上というそういうあれがあるわけであります。しかしながら、収入ということでは健常者と同じではないわけで、なかなか身障の中にはそういった条件を持っている方もいるのかもしれませんけれども、3割負担は大きいのだというふうに思うわけであります。それで、今この身障医療については、その世帯に住民税課税者がいるかいないかでもって、金額がもう決定的に変わっていく、そういう条件があるのですけれども、このことについてはとても十分ではないなと思っているところであります。例えば本人が、家族ではなくて本人が非課税だったら、そんなようなことの中で助成制度を申請するようなことができないのかどうなのか、そのことをお尋ねしたいと思いますし、それから交通費もさまざまな条件の中で出しているということはわかりましたけれども、例えばこんなケースもありました。医師不足の中で医師がこの十勝管内いなくなってしまった、道外に治療を定期的に受けなければならない、そんなことなどありました。そういう個別のケースなど相談に乗れるような、相談に乗ってそして支援できるような、そんな制度があってもいいのではないか、そのように思ったところであります。この2点についていかがでしょうか。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

まず、今、道外という部分につきましては、今の制度の中で活用できるのは特定疾患、これは道外の部分に2分の1ということであります。あとそのほかにそれ以外につきましてはなかなか難しいものがあろうかと思います。

再質問 10番 谷口和弥

はしょりますけれども、バリアフリー化のことについてであります。大規模改修の際にユニバーサルデザインに配慮した改修を心がける、そのことについては私も大変同意するものであります、意を同じくするものであります。既存の施設の中では、あかしや南近隣センターのことが答弁でございましたけれども、やはり私の思いの中で気になっている施設、今、改修に入っているのは町民会館であります。それからどのような計画があるのか、それに挙げていないけれども、老人福祉センターや幕別町のプールのことなど障がいを持っている方が利用するという姿がなかなか想像できない、そんな思いでいるところであります。これらの施設についてのこれからのユニバーサルデザイン化についての計画があるのかどうなのか、お尋ねしたいと思います。

答弁 建設部長 佐藤和良(建設部長は2014年9月まで)

施設の目的とかあるいは用途ということもございます。その都度、その改修に合わせて、そういったバリアフリーの考え方を持ち込んで設計に努めてまいりたいというふうに考えております。

再質問 10番 谷口和弥

最後になりますけれども、三つ目であります。障害者区分認定、このことについてはやはり患者会の方などを中心に、必要なものではないと、利用制限につながるものということの中であります。国の動向を注視するということでありましたけれども、その思いをぜひ受けとめて国に言っていただきたいなということ。それから介護保険優先の件でありますけれども、もう1割の負担の方はもちろんでありますけれども、介護保険の認定を受けることになるわけでありますが、そこで実際幾つかの例でやってみたときに、障害区分のときとずっと軽い認定結果も出てしまう。特に知的障がいや精神障がいの方がそうであるということ中では、そういったところから利用制限ができてしまう、そんなことなどがあるようであります。そのことについても重く受けとめていただきたいなというふうに思います。それから、日払いのところ、難しいということの答弁でありましたけれども、やはりこれも事業所からの要望であります。このことを受けとめていただきたいと思います。これらのことを国に対して要望をしていただきたいと、そのように改めて思うわけでありますけれども、そのことを最後にお答えいただきたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

今おっしゃられた障がい者の関係もそうですけれども、十勝圏の期成会、町村会、それらが毎年要望事項を取りまとめて要望するわけですけれども、それらを集約するとき、各町村長から集約する中に、こういったことを出していくと。それとなかなか1町村だけではなくて、まとまって出し合うことが大事なのだろうと思いますので、その辺も特に障がい者だとか介護の場合は東部4町が同じ計画の土台でありますから、その辺と十分相談をさせていただきながら要望を続けていきたいというふうに思います。

再質問 10番 谷口和弥

終わります。

出典:幕別町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月10日 議事録 PDF(83ページ) 間違いを知らせる