みんなの議会

幕別町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月12日

「子ども・子育て支援体制」新制度の対応について

2013年12月12日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が質問し、町長 岡田和夫、こども課長 山岸伸雄、民生部長 川瀬俊彦が答弁しました。

質問者
野原惠子 議員
答弁者
町長 岡田和夫、こども課長 山岸伸雄、民生部長 川瀬俊彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 16番 野原恵子

通告に従いまして、次の点について質問いたします。「子ども・子育て支援体制」新制度の対応について。2015 年4月から、子ども・子育て支援新制度が本格的に実施されます。新制度では、保育所入所の申し込みの前に市町村による保育の必要性と必要量の認定を受けることになります。現在、保育所に入所していても、新制度になれば全ての子供が介護保険と同じように認定を受けなければなりません。保育の認定や必要量(時間)の基準はこれから国が政令省で定めることになっていますが、保護者の就労が基本と言われており、子供にとって必要な保育が受けられなくなるおそれがあります。子供の生活・発達保障という視点を欠いた機械的な保育時間の設定は、子供の権利を侵害するものです。障がいのある子供への対応や農業や自営業者の保護者、求職中の保護者の認定をどうするのかも明らかにされていません。保護者の就労のみを認定の基本にするのではなく、子供の権利保障、発達保障の立場から、子供に必要な保育時間の検討が必要です。新制度では、安全性を第一に考えるのではなく、保育所以外の施設、事業も公費支出の対象となり、多様な基準のもとで運営され、子供の保育に格差が持ち込まれることになります。子供本位の保育、子育て支援をしていくために、市町村の保育実施義務を堅持していかなければなりません。以下、次の点について伺います。①保育を必要とする全ての子供に責任を負うため、町の保育実施義務を後退させないこと。②保育必要量の認定について。一つ、保育時間は全ての保育を必要とする子供に共通の保育時間を保障するため、原則8時間とすること。一つ、障がい児の保育所保育と通園施設の併用も可能となるように基準を定めること。一つ、認定を受けていても保育所を利用できないということのないように、認定を受けた全ての子供に保育の保障を。③町の「子ども・子育て支援事業計画」の策定について。一つ、適切な待機児の解消、保育環境の向上、保護者が参画できる保障など、幼稚園・保育所・小学校の連携などを柱にした事業計画に。一つ、策定の会議は全て公開とし、公聴会の開催やパブリックコメント、各種関係団体との懇談など行い、重要な案件については、行政の責任で説明会を行うこと。以上です。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

野原議員のご質問にお答えいたします。「子ども・子育て支援新制度の対応について」であります。この制度につきましては、「子ども・子育て支援法」「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」及び「関係法律の整備等に関する法律」で構成されている「子ども・子育て関連3法」に基づくものであります。現在、国では、平成 27 年4月から本格実施となる新制度について、「子ども・子育て会議」において具体的な運営方針等に関する検討が行われているところであります。この新制度の主なポイントは、一つ目として現行の認定こども園制度の改善、二つ目として認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の施設型給付の実施、三つ目として小規模保育等への地域型保育給付の実施、四つ目として子育て支援事業などの地域の子ども・子育て支援の充実等を図ることであり、事業の推進につきましては、市町村が実施主体となり国・都道府県が重層的に支えるというフレームで実施していくことといたしております。また、これまでそれぞれの省においてばらばらに行われていた保育所、幼稚園、認定こども園等の施設の許認可、指導監督や財政措置が、基本的に内閣府に一本化されるなど子育てに関する総合的な施策として展開されるものであり、今後、制度の具体的な運営方針等が示されますことから、本町といたしましても、円滑に新制度へ移行できるよう準備を進めているところであります。ご質問の1点目、「町の保育実施義務について」であります。保育の実施につきましては、児童福祉法第 24 条において、市町村に実施義務が課せられておりますが、新制度におきましても同様であり、後退はないものと考えております。ご質問の2点目、「保育必要量の認定について」であります。初めに、「保育時間は、原則8時間とすることについて」であります。国における調査では、認可保育所利用者のうち、両親ともに常勤で働いている場合の1日の保育所利用時間は、9時間から 10 時間利用が 63%と最も多く、8時間の利用を含めると、約 87%の方が利用していることから、現在、国においては保育時間を原則8時間とし、保育所の開所時間については、11 時間をベースに検討されていると承知いたしております。本町における現行の保育時間につきましては、原則 11 時間の保育時間を確保しておりますことから、新制度移行後につきましても、利用者が不利益とならないよう、利用者の意向等を確認し保育時間等を設定してまいりたいと考えております。次に、「障がい児の保育と通園施設の併用も可能となるように基準を定めることについて」であります。新制度における障がい児など特別な支援が必要な子供への対応につきましては、国では新制度の基本方針として、「障がい児など特別な支援を必要とする子供が円滑に教育・保育等を利用できるよう、市町村事業計画等に基づき、利用希望・利用状況等を把握した上で、保育所等で必要な教育・保育の提供体制を確保する」こととされており、また、「保育所等と関係機関の連携を図る」よう求められているところであります。本町における障がい児等の支援を要する子供の受け入れにつきましては、現状におきましても、保護者の意向等を把握し、保育所で受け入れ実施しているとともに、町発達支援センターと連携した上で、療育等に関しても保育所で実施できる範囲において対応しているところであります。また、保育所以外の通園施設等療育機関との連携につきましても、その障がい児等のケースに応じ、関係する機関と連携を図りながら保育を実施いたしているところでありますので、新制度移行後につきましても、これまでと同様に対応できるよう、町の子ども・子育て支援事業計画の中で位置づけてまいりたいと考えております。次に、「認定を受けた全ての子供に保育の保障を」についてであります。現行の保育の実施基準につきましては、児童福祉法施行令第 27 条により、「保育に欠ける」6要件が示されており、この保育に欠ける児童について、保育を実施するとされています。本町におきましては、国からの各種運営通知等を踏まえた上で、国が示している6要件を拡大し7つの要件を条例で定めて、国の基準より幅広く保育に欠ける児童を受け入れて保育を実施しているところであります。新制度につきましては、この「保育に欠ける」要件から「保育を必要とする」要件へと変更され、その詳細な要件については、現在、国の子ども・子育て会議において検討されておりますが、会議で示された検討資料等によりますと、現在、本町で実施している要件を包含し、さらに拡大される方向で検討がなされている状況から、それらの新たに示される要件について、今後、本町の子ども・子育て会議において検討してまいりたいと考えております。ご質問の3点目、「町の『子ども・子育て支援事業計画』の策定について」であります。初めに、「待機児童解消など、幼稚園・保育所・小学校の連携などを柱にした事業計画について」であります。本町における新制度に対する対応等でありますが、市町村は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づき、5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を策定することとされております。この計画を策定するに当たり、同法第 77 条に規定しております合議制の機関を設置し、検討することと定められておりますことから、本年、第2回定例会において、本町の子ども・子育て会議の位置づけを、次世代育成支援対策地域協議会とすべく、協議会条例を一部改正し、本協議会において「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとし、その協議体制を整えたところであります。本協議会につきましては、10 月に1回目の会議を行い、現在、新制度に向けた保育等の実施意向等について、アンケート調査を実施する方向でその内容等について協議を行っているところであります。今後につきましては、国における子ども・子育て会議での審議内容等を踏まえ、適宜、会議を開催する予定でありますが、このたび策定される計画につきましては、幼稚園、保育所、認定こども園並びにその他子育て支援事業、さらには、学齢期における子育て支援対策につきましても計画に反映されるものであります。本計画は、本町の子育て期における総合的な計画でありますことから、関係する機関との連携のあり方等についても十分協議してまいりたいと考えているところであります。次に、「会議は全て公開とし、公聴会の開催やパブリックコメント、各種関係団体との懇談などを行うとともに説明会を行うことについて」であります。本協議会における会議の開催につきましては、国の審議内容等の進捗状況に応じて適宜実施していく予定でおりますが、会議につきましては、これまで同様に今後も公開を継続していく考えであります。また、会議録の速やかな公開に努めるとともに、会議の日程や審議案件などについて、事前に町のホームページに掲載し、住民の皆さんが会議の傍聴をしやすくなるように努めてまいりたいと考えております。次に、計画に対するパブリックコメントについてでありますが、計画素案ができ次第、速やかに実施し、広く住民の皆さんからのご意見等をいただき、最終案の策定に際し反映させていただきたいと考えております。各種関係団体との懇談や町民への説明会の開催につきましては、計画策定の進捗状況に応じて検討してまいりたいと思います。以上で、野原議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 16番 野原恵子

①番ですが、保育を必要とする全ての子供に町の保育実施義務を後退させないこと、ここなのですが、公的保育所、言うまでもないのですが、地域の保育水準を規定する、これは職員の配置基準ですとか、保育士の経験年数による専門性ですとか、それから保育士の賃金、労働条件などの水準、このことをきちっと守っていく、そしてこれが地域の保育の水準を高めていく、そういうことになっていくと思います。また、子供の育ちですとか、子育てを支援する地域の中核施設になる、そういうことです。そして、これは保育所の施設などは税で整備されたものですから、住民全体の財産であり、地域生活を支える社会的基盤でもあると思うのです。これはここでお話しするまでもないと思うのですが、その中で新制度がどのように変わっていくかということなのですけれども、児童福祉法の2条の1項は、これは子育て支援制度、これがつくられていく中で、住民とか保護者の中から児童福祉法の第1項を残すということの声が大きくなりまして、これは残されたのですが、一方では、第 24 条の2項では、市町村が直接責任を負わない多様な保育事業が位置づけられて、自治体の保育実施義務を空洞化させる方向性、そういうものも盛り込まれているのですね。ですから、そこをしっかりと踏まえていかないと、地域の子育て、子供たちを守っていかれない、そういう方向になる危険性もあるということです。それで、この新制度の政府の大きな狙いは、企業の参入ができる、拡大されていくということになっていきます。そして、これは財界が求め続けてきたのは、保育にかかわる税金、補助金を株主の配当や他の事業への流用を可能にする、そういう使途制限の撤廃や、企業が保育事業への参入も撤退も自由にできる仕組み、こういう方向に制度そのものが変えられていく危険性があるという、そういう中身も含めているこの今回の新制度であると私は認識しております。ですから、町の実施義務を後退させない、これは非常に大事なことだと思うのですが、今、町長のお答えでは、それを後退させることはないということなので、そこを踏まえまして、しっかりと地域の子供たちを守っていく、そういう体制をこれからも新制度になってもきちっと守っていくことが一番の基本的な問題になると思っております。それで、そこでもまだ新制度の問題といたしまして、保育の内容に格差が生じてくるということなのですね。認定保育所ですとか、こども園ですとか、それからいろいろな保育の施設の内容なども変更されてきますから、そうなりますと、施設の基準ですとか保育士の労働条件ですとか、そういうところも変わってきます。そうしますと、また保育士の非正規化も進めていきますし、保育で施設ができあがって、その保育の内容を進めていくには、人件費が約7割から8割占めると言われております。そういう中で企業が参入しますと、人件費や何かが削られてくる可能性もありまして、そういう中では保育士の労働条件も引き下げられる、そういう可能性もあります。そしてもう一つは、保育に格差が生じるということになると思うのですが、民間の保育所や何かになりますと、そこに例えばピアノを教えますよとか、保育所以外にお勉強もその中に導入していきますよ、そうしますとそのほかに保育料もそれに加算されますよというふうになりますと、保育の格差も生じる、そういう問題点もありますので、それは十分に踏まえながらの、これからの支援制度に対応する町の姿勢というのをしっかり守っていっていただきたい、そのように思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほどもご答弁で申し上げましたように、今、町が実施している保育業務等、いわゆる子育て支援等について、決して後退にならないようにと、そのことは変わる、我々も当然だというふうに思っています。ただ、企業等が保育所経営、運営に参加するとか、そのことによって施設の基準が変わったり、保育士の採用条件なり、あるいは面積なり、あるいは保育の内容が変わってくるかどうか、この辺は恐らくこれから後の問題として出てくるのだろうというふうに思います。ただ当面、今、国が進めている一番大きな問題は、何としても待機児童を解消したい。そのためには民間の力もかりながら、いろんな施設整備を進めていく。そこと保育内容と、どういうふうに矛盾が出てくるのかというあたりが、野原議員が言われるような保育格差というような言葉になってくるのかなというふうに思いますけれども、国は国の基準はできたとしましても、私どもは今まで以上に後退しないような保育の内容であり、保育施設の運営をしていくことが求められていくのだなというふうには思っております。

質問 16番 野原恵子

この新制度は、待機児童を解消していくということが大きな狙いになっているとは思うのですけれども、幕別町は待機児童といいますと、昨日の東口議員の質問にありましたように、未満児の子供たちが待機児童に、年度途中からということなので、そこは大きな町と地方の自治体との違いはあると思いますが、待機児童には変わりはないと思いますので、その点についてはまた後ほど質問をさせていただきたいと思います。次に、保育の必要量の認定ということなのですけれども、今、国のこの新制度の中では、保育の必要量ということでは8時間をめどにしているということで、パートとかそういう人たちは6時間をめどに認定をしていくということですよね。これは今までは認定制度というのはありませんから、今、通っている子供も、これから保育所に希望する子供も、全部認定をしていかなければならないということで、それは今違うところで介護保険と同じように認定していくということなのですね。ですから、そういう中で、これは国が目安として8時間、6時間と決めているということなのですが、今の町長のお答えでは、この幕別町では 11 時間をベースにして検討されているということですので、ここはしっかりと要望に応えて、ここ守っていくそのことが大事かなと思いますので、ぜひその必要量の認定というのは、これからアンケートなどもとっていくと思いますけれども、そういう中で守っていっていただきたいというふうに思っております。また、障がい児の子の保育の件なのですけれども、今、町としては、希望のある障がい児は受け入れをしております。今後もしていくということだったのですが、今度は認定基準を決めていかなければなりません。ですから、そういう認定基準の中に障がいのある子供たちも、親が就労していなくてもその子に保育の必要性がある場合には、しっかりと認定基準に入れていくということが大事だと思いますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

私自身は、障がい児の保育というのが今後非常に大きな課題になってくるのではなかろうかと、昨日のご質問にもお答えしましたように、障がい児1人が入所することによってそれに対応しなければならない保育士も当然必要になってきますし、これがその後ずっと続くのか、1年で2年で終わるのかというようなこともあるし、かつては児童相談所がその子供たちの本当に進む道、どこがいいかというようなことを判定して、保育所に行ったほうがいいのではないか、あるいはこういう施設に行ったらいいのではないか、訓練施設に行ったらいいのではないかというようなことがあったのですけれども、今は親御さんもどうしても健常児と一緒にいるほうがいいのだから、まずは保育所へといったときに、その窓口となる保育所の、現場にいる保育士たちが大変苦労するのが現実であります。特に、これ国がそれでは財政負担してくれるのかといって、全く財政負担はしてくれないわけですから、これ障がい児がふえればふえるだけ、保育士がふえた分だけ町の財政に負担がかかってくる、こういったことがこの後どこまでどんな形で続くのか、この辺が我々も一番注目をしているところだし、何らかの方策がないものかというふうに思っておりますけれども、保育時間のことも含めて、やはり子供を中心にこれ考えなければ、どうにもならないわけですから、障がい児の子供が保育所に入ることがよいとすれば、それに我々も努力していかなければならないわけですけれども、現実には大変多くの課題はあるのだろうというふうには思っております。

質問 16番 野原恵子

この認定というところがこれ大きなネックになってくると思うのですよね。その認定をされると、その保育料の一部を公費で負担をしていただくということになりまして、認定されなければ、保育所にも入所もできなくなると思うのですけれども、そういう障がいのある子供たちも認定することによりまして、その保育所に入る条件がネックになってきますよね。そういう点では、今、町長言われましたように、確かに経費がかかる、それからどのような状況になるか先行きが不透明ということもおっしゃられましたけれども、子供たちがしっかりそこで育っていくということでは、保育所に入所できるということは、子供の育ちが集団の中で保障されていくということだと思うのです。ですからこれは、将来のことを考えますと、財政的なことはもちろん心配されるのでしょうけれども、それにかえられないものがあると思うのですね。ですから、保育所で保育することと療育することと並行して保育を受けられる、そういう姿勢が大事だと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほどからお話ありますその認定という言葉なのですけれども、これは担当のほうに聞きますとまだ具体的にどうというものは、基準みたいなものはまだできていない、これからそれこそ検討して新たな制度ができるわけですけれども、例えばその子供が保育所がいいのか幼稚園がいいのかとか、いろんなことを認定という言葉であらわして、その結果、あなたは幼稚園がいいのではないですかとか、あるいは保育がいいのではないかと、あるいは未満児からの、ゼロ歳児からの保育がどうだとか、そういったことがこれから具体的な要件があって認定という言葉につながっていくのだろうと思いますので、今の段階で障がい者だからどこまでが保育所で認定するかというところまではまだ具体的なものはないのですけれども、それらも当然、これから国の審議の中から助成のアンケートですとか、あるいは事情聴取なんかもあるのかもしれませんけれども、そういったことを踏まえながら町としては対応していかなければならないというふうに思っています。

質問 16番 野原恵子

なぜこういう質問をするかといいますと、障がいを持っている子供さんの保護者から、もしこういう制度に移行した場合に認定を受けられなければ保育所に入所できないのではないかと、その認定基準を市町村でこれから具体的に定めていくと思うのですけれども、その中にきちっと位置づけを今から意見を上げておいておくことがその認定基準の中に盛り込まれていくのではないか、そういう不安の中でこういう声が出されているわけですね。ですから、これから基準を定めていくということであれば、そこもぜひ考えていっていただきたいというふうに思っております。その点はいかがでしょうか。

答弁 こども課長 山岸伸雄(こども課長は2014年3月まで)

今、ご質問の認定の件でございますが、今、町長答弁なさいましたとおり、本町としましては、障がい児の認定という部分においては、今後とも今と変わらないような形でやっていきたいというふうに思います。それで、認定におけるその認定基準の考え方というのが三つほどございまして、まず、認定事由をどうするかということ、認定事由、理由ですね。それと、認定区分、これは長時間の保育を必要とするか、短時間なものか、それと優先利用の区分ということで、優先利用をどうするかという三つの認定に関する基準の考え方というのが、今、示されています。その中で、障がい保育につきましては、優先利用の考え方ということで、障がい者においては、これ保護者の意向というのはこれ必ず必要になってきますけれども、保護者の意向に沿って、優先的に保育並びに幼稚園、または認定こども園等に入所していただくよう市町村は努力しなければならないということになっておりますので、そういうことから見ましても、現状の私どもの行っている保育における障がい者の受け入れということについては、全く変わらないのかなというふうに思っております。

質問 16番 野原恵子

次、認定を受けていても保育所を利用できないことがないように、認定を受けた全ての子供の保育の保障、これが待機児の問題になってくると思うのですけれども、認定を受けても実際に入所できないということになりますと、やはり働く保護者ですから、働く場が保障されないということもあるのですけれども、この新制度というのは、社会保障制度改革と一体になりまして医療や介護、年金、こういうことと一緒に公的保育制度もこの中に含まれまして、財源は消費税が 10%になったときに一体に進められる、私たちは消費税増税を認めるものではないのですけれども、国がもし 10%をスタートしたときに、この新子ども制度も新システムの子ども支援制度もスタートするということですね。ですから、実際にそういうものができ上がってから、こういうことを盛り込んでほしいと言ってももう既に遅いと思いますので、そういう意味で質問させていただいているのですけれども、実際にスタートしたときに、消費税は 10%になって増税、それは消費者が負担するということになりますよね。そうなったときに、認定されても子供が保育所に入れないというふうになりますと税金は納めても利用できない、こういうふうになりますと、行政の信頼が損なわれてしまうと思うのです。ですから、待機児は、何らかの対策を立てて待機児は出さないということが、今まで以上に求められると思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 こども課長 山岸伸雄(こども課長は2014年3月まで)

新制度につきましての待機児童の関係でございますけれども、待機児童対策につきましては、これまで同様、なるべく発生しないように市町村は努力しなければならないということなのですけれども、新制度においては、三つの子供、幼児期における保育等に対する施設が用意されます。一つは保育所でございます。もう一つは幼稚園、そして認定こども園という三つの幼尐期における保育というのが実施されますことから、それら三つの施設を有効的に活用して、なるべく待機児童が発生しないように市町村はその調整に当たっていかなければならないということとなっております。このことから、本町としましては、これから札内南保育所、これ民営化なりましたが、それらの受け入れのキャパの拡大等も行われますことから、今後、総定員と保育需要量、需要と供給の関係をどう計画の中に盛り込んでいくかということが大変大きな部分というふうに思いますので、待機児童が発生しないようなキャパをどう確保するかということを中心に、いろんな面で議論してまいりたいというふうに考えております。

質問 16番 野原恵子

そうしますと、今、新制度では、認可保育所以外に 24 条の2項に該当する認定こども園とか地域型保育ですとか、そういうところが盛り込まれておりますよね。町もそういう方向を考えているということなのでしょうか。

答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)

今、課長が申し上げましたのは、札内南保育園につきましては、これは面積はある程度ゆとりを持ちながら建設に向けて進めております。児童の受け入れにつきましては、このキャパということにつきましては、一人当たりの児童がこれぐらいの面積が必要だというような基準がありますので、十分ある程度大きな面積で南保育園は建設計画していますので、子供をある程度多く受け入れられるそういう容量がまずあるということです。それと、保育士の確保も非常に大事な問題ですから、そういうまず受け入れの施設がちゃんと整備すること、それと実際に保育をする保育士をしっかり確保していく、そういうようなことに努めることによりまして、この待機児童の解消は町としてもこれ取り組んでいくと、そういう意味であります。

質問 16番 野原恵子

そういう姿勢で臨むというお答えだったのですけれども、そういう中で施設は確保できるということでしたよね。そうすると、保育士の確保の問題になると思うのですが、この保育士の確保ということでは、正規職員であっても普通の専門職から比べますと保育士の賃金は低いのです。正規雇用でも低いのです、ほかの保健師さんですとか看護師さんですとか、そういうところから比べても正規の保育士というのは低く、平均では低いという、幕別町は違いますか。それは安心しました。そうしますとね、正規雇用でしたらいいのですけれども、また、臨時職員ですと、また東口議員の蒸し返しになると思うのですけれども、そこの改善をしっかりしていかなければ、やはり保育士は確保できないと思いますので、その点もこの新制度の中で検討していく一つの課題でもあると思いますので、ぜひ検討の中に入れていっていただきたいというふうに思います。次、事業計画なのですが、この事業計画というのは、これから国の指針に基づいて進められていく、そういうことだと思うのですが、この新制度というのは皆保険制度に準じて行われていくというところもあるのですけれども、これは国の示す施設基準ですとか、そういうものがこれから明らかになると思うのです。けれども、介護保険とは違うところがありまして、国の基準そのもので進められていくことではなくて、市町村の裁量というのですか、そこが非常に大きなものがありますので、今、前段で質問いたしました今までの基準を引き下げていくということにはならないというお答えでしたので、そこはしっかりと守っていっていただきたいというふうに思っております。そういう中で、ことしの8月1日から幕別町次世代育成支援対策地域協議会、ここで 12 から 15 人に委員というのですか、多くなっております。そして、そういう中で、事業計画の策定に対して意見を述べていただくということだったのですが、この制度は非常にいろんな事項がまだ決められていない、順次決められていくという中での策定作業になると思うのです。ですから、そういうこともしっかりと委員にお示ししていかないと、さあ会議に来ました、資料は見ました、でも内容がわからない、こういう状況では、せっかくつくられても町民の声が反映されないと思うのです。ですから、そういうときには事業の内容をわかりやすく説明するとか、事前に資料を配付するとか、そういう手だてが必要と思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 こども課長 山岸伸雄(こども課長は2014年3月まで)

今回の協議に当たりまして、本町といたしましては、次世代育成支援対策地域協議会をもって、子ども・子育て計画をつくるということになっております。この第1回目の会議のときでございますけれども、まず今回の策定が求められている子ども・子育て支援制度に対する全体的な事業の内容についてご説明を行いました。また、会議を開催する際には、事前に会議資料の送付をいたしまして、それらについても目を通していただくということで、なるべく円滑に、かつ間違いのないような計画をつくっていきたいということで努力しているところでございます。

質問 16番 野原恵子

それは、事前に資料は配付しているということですね。わかりました。また、この協議会では、資料を配付しているということで安心はしているのですけれども、ちょっとずれますけれども、いろんな審議会の中で、そこに参加しても事前に資料を配付されないと、そのとき見ただけではなかなか意見も出せないという声も一方であります。ですから、この協議会では資料を事前に配付されているということだったのですけれども、ほかの審議会ですとか委員会ですとか、そういうときにもやっぱり資料を事前に配付するという、ちょっとここ質問にはないのですけれども、そういう配慮も必要ではないかなというふうに思っております。それから、各団体との懇談や町民への説明会の開催については、これから検討してまいりたいということだったのですけれども、この 15 人の審議会の委員の中だけでしっかりと意見を上げて言っていただく、それは十分されると思うのですけれども、やはりこういう子ども・子育てに関係するほかの町民にもしっかりと情報をお知らせいたして、意見を上げていくということをしていくことによって、よりよい子供を育てていくそういう環境が整備されると思うのです。ですから、そういうこともぜひこれから実施していっていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 こども課長 山岸伸雄(こども課長は2014年3月まで)

この件につきましては、先ほど町長の答弁にもございましたが、私どもとしましては町民の意見を、より多くの町民の意見を聴取すべくパブリックコメントの実施、そして、また説明会につきましても開催する方向で検討しております。以上です。

質問 16番 野原恵子

新制度になってもしっかりと地域の子供たちを守るために私たちも力を尽くしていきたいと思います。国の制度がこういうふうに変わったからといいまして、町のその事業が後退することないよう求めまして、質問を終わります。

出典:幕別町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月12日 議事録 PDF(96ページ) 間違いを知らせる