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幕別町議会 平成25年第2回定例会 2013年6月11日

教育行政の今後の見通しについて

2013年6月11日、幕別町議会の一般質問で、成田年雄議員が「教育行政の今後の見通しについて」質問し、教育長 飯田晴義、教育部長 羽磨知成が答弁しました。

質問者
成田年雄 議員
答弁者
教育長 飯田晴義、教育部長 羽磨知成

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 14番 成田年雄

それでは、一般質問します。教育行政の今後の見通しについて伺います。教師の指導について伺います。さらに、いじめ、不登校は幕別町にあるのかないのか。今後の学校教育において、指導体制の考えはあるのか。現在、中教審の動きは教育制度の改革を指導の対象とするが、幕別町教育委員会ではどういった指導をするのか。さらに、どういった考えがあるのか伺います。新教育長の考えがあれば伺います。または、教師が学習指導要領に従わなかった場合は、厳しく対処し、さらに教育委員会内部の処罰も考えるべきではないのか。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

成田議員のご質問にお答えいたします。「教育行政の今後の見通しについて」であります。まず、教育委員会制度等のあり方につきましては、政府の教育再生実行会議がことし4月、教育委員会改革の提言を安倍首相に提出し、また、この提言を受け、今後の具体的な制度設計は、文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会に委ねられ、年内に答申を出し、来年の通常国会で法改正を目指すこととされているとの報道があったところであります。今後の国会等での審議を注視してまいりたいと思っております。ご質問の1点目、「いじめ、不登校について」であります。「いじめ」や「不登校」につきましては、どのような学校においても起こり得る問題であるという認識に立っております。したがいまして、教育委員会といたしましても、各学校に対する指導を徹底するとともに、関係機関との連携を強化し、これらの未然防止とスピーディーな初期対応に努めているところであります。まず、「いじめ」についてでありますが、各学校におけるアンケート調査や教育相談の結果を踏まえますと、「一定の人間関係がある者から心理的・物理的な攻撃を受け精神的な苦痛を感じている児童生徒」、いわゆる「いじめ」を受けている児童生徒は、現時点ではいないものと認識しております。しかしながら、「いじめ」につきましては、さきに申し上げましたとおり、どのような学校でも起こり得ることから、所管する各学校には、緊張感を持って未然防止や適切な初期対応に当たるよう指示しているところであります。次に、病気以外の理由で年間 30 日以上欠席する、あるいは登校できない、いわゆる「不登校」の児童生徒数でありますが、平成 24 年度の実態を申し上げますと、町内の小学校で8名、中学校では 11名、合わせて 19 名となっております。「いじめ問題」に対します教育委員会としての対応についてでありますが、これまで社会問題となった幾つかの事案を振り返ってみますと、「学校から教育委員会への報告が滞っていた」「学校として問題解決に当たっていなかった」「該当保護者に対して説明がなかった」など、学校や教育委員会の対応のまずさが指摘されております。こうしたことを教訓として、本町におきましては、昨年度から、「いじめ問題に関する学校としての認識や対応についての点検」を実施し、学校対応の改善に努めているところであります。また、事案によっては、教育委員会職員も加わって保護者の相談に応じるなど、問題の早期解決に努めているところであります。次に、「不登校」につきましては、学校としての取り組みはもとよりでありますが、どうしても登校できない児童生徒の居場所として「まっく・ざ・まっく」を設置し、子どもサポーター3名による教育支援を実施しているところであります。次に、「幕別町における教職員等の指導について」であります。教育委員会は、所管する各学校の教育活動の状況や教職員の指導状況等を的確に把握する責務を負っており、また服務監督権者として、校長から指導が不適切と思われる教員について報告を受けた場合、適切な指導・助言を行うとともに、必要があると判断したときは、任命権者である北海道教育委員会に対して、指導が不適切な教員に対する人事管理上の報告等を行っているものであります。なお、ご質問にあります「教師が学習指導要領に従わなかった場合」についてでありますが、教育委員会といたしましては、日ごろから各学校長に対して、学習指導要領に基づいた適切な指導の展開と進行管理の徹底を求めております。しかし、万が一このような事態があった場合には、当教育委員会は、服務監督者として当該校長に対して改善を指示するとともに、当該職員に対しても、その権限と責任においてしかるべき指導をしてまいります。また、事案が処罰対象案件の場合は、任命権者である北海道教育委員会に対して、事故報告や処分の内申を発することになります。なお、道費負担教職員に対する懲戒処分等の処罰は、幕別町教育委員会には権限がなく、任命権者である北海道教育委員会が行うことになります。市町村教育委員会においては、訓告や注意、指導など、内部的に行う事実上の措置を講じているところであります。以上で、成田議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 14番 成田年雄

まず、教育行政の今後の見通しについて伺ったわけですが、現在、中教審の改革がどんどん新聞に載っているのですけれども、何かいつまでたっても国の姿勢がはっきりしないから、国の考えがあれば注視しますとか、そうではなくて幕別町として、さっき、訓告や注意、指導などは町村教育委員会で行うことができるとなっていますが、そういう部分の中ではどういった事例があるのか、ちょっとお聞かせください。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

実は、平成 22 年だったかと思いますけれども、会計検査院が入りまして、教職員の勤務時間が適切に守られているかという検査がありました。その結果、本町においても、適切でなかった教職員がいたわけなのでありますけれども、そういう職員に対しては、懲戒処分はこれ任命権者が行うものでありますので道教委ということになりますけれども、懲戒処分ではなくて訓告あるいは文書の指導を行ったという事例はあります。

質問 14番 成田年雄

それで、服務規程違反の中で、どうも我々町民は、どういった教職員が何をしたのかというのを全然知らされないし、それはどういった訓告なのか、何か懲戒はできないというから、それは幕別町でどういったあれをしたのかなと思って伺います。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

先ほどの不適切な勤務時間にかかわりまして注意を行った者の内容でありますけれども、職務義務違反として訓告書を交付した者が4人、注意書が1人、服務上の指導を行ったものが9人ということで、重複している者が1人おりますので、13 人に対して指導を行ったところであります。

質問 14番 成田年雄

これ教育委員会としてやったのですよね。それでは、道の処罰というのはどういうふうになっているのかな。

答弁 教育部長 羽磨知成(教育部長は2014年3月まで)

平成 22 年度からの会計検査院の検査、また、その後の道教委の実態調査による調査結果として処分が行われたのは、道教委においては戒告処分が 89 人、文書訓告が 348 人、文書注意が 709 人、服務上の指導が 2,920 人というふうになっております。うち幕別の分につきましては、先ほど教育長が申し上げましたとおり、文書による訓告が4件、文書の注意が1件、服務上の指導が9件というふうになっております。

質問 14番 成田年雄

これは幕別町教育委員会で行った罰則か何かでしょう。そうでなくて、これ道教育委員会で何かそれよりもっと上の罰則があったのか、なかったのかと。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

不適切な勤務時間に関しましては、道教委の処分はありませんでした。いわゆる懲戒処分はありませんでした。いずれも市町村教委が行った文書等の注意ということであります。

質問 14番 成田年雄

では、それでは今まで教育長なんかよく言うよね。これ罰則は道教委にしかできない、処罰は、対象は道教委にしかできないのだと。それとも、この服務規程違反の場合は、幕別町教育委員会で全部終わらせたということだから、処分の対象という、それが処分なのかどうか知らんけれども、それだったら道教育委員会から何も聞く必要ないではないのか。幕別町でさっさと処罰というのか、罰則を設けたほうがいいのではないのかな。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

服務規律違反につきましては、道教委におきまして懲戒処分の指針というものを実は設けております。これはもちろん個々の事案によって当然変わってくるものなのでありますけれども、この指針では大枠を定めておりまして、例えば酒気帯び運転のときはどうだとか、そういう処分の指針を設けておりまして、これを基本的なルールといたしまして処分を行う。これは懲戒処分に当たる場合は懲戒処分でありますけれども、そこに至らない軽いものであれば、懲戒処分ではなくて訓告等の文書による注意ということになっております。

質問 14番 成田年雄

これ後からもう少し聞くけれども、その前に新教育長としての今後の教育委員会のやり方、今までのやり方がいいのかどうか、腹づもりというか、そういうものをお聞かせください。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

教育長をやらせていただいて二月余りたつわけなのでありますけれども、教育長に与えられた権限というのは、あくまでも合議体である教育委員会の権限のうちの一部を教育長が委任を受けて実施するということでありますので、そんな大それた方向性といいますか、そういったものは持ち合わせておりませんけれども、ただ、学校教育でいけば、やはり子供たちが本当に伸び伸びと知徳体、私は体知徳と言うのですけれども、体力が一番かと思いますけれども、そういったものを伸び伸びと伸ばしていく環境づくりをしていきたいというふうに思いますし、また社会教育、生涯学習の面でも、人はやっぱり一生死ぬまで勉強だということがありますので、そういった学びやすい環境づくりということに努めてまいりたいというふうに思っております。

質問 14番 成田年雄

大変すばらしいお言葉でしたが、それではまず、いじめと不登校。いじめの定義とはどういうものがあるか、お知らせください。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

先ほどの答弁の中でも申し上げましたけれども、一定の人間関係がある者から心理的・物理的な攻撃を受け精神的な苦痛を感じている児童生徒がいる場合は、それをいじめとするというものであります。

質問 14番 成田年雄

これ俺と同じ資料を持っているのかどうか知らないけれども、何かえらい簡単にしゃべってくれた。「『精神的な苦痛を感じているもの。』とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。この『いじめ』の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である」と書いていますが、どうなのだろうな、俺と違うのかなと思って。ちょっと教育長、もう一回。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

いじめといってもいろいろあるわけでありまして、肉体的に殴っていじめるという場合もありましょうし、精神的にちくちくといじめるといった場合、いろんなケースがあろうかと思います。今、成田議員おっしゃったのは、暴力行為があって危険にさらされるといった場合には、通報しなさいよと。そして、警察とともに防いでいきなさいよといった意味での文科省の通知かというふうに思われます。

質問 14番 成田年雄

いや、そう簡単に言われたら困るのだけれども。学校において生じる可能性がある犯罪行為というものに対しては、教育長が言ったとおりなのですけれども、これによると、ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする場合は「暴行」「傷害」、軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりしたら「暴行」、嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたりさせられたりすると「強要」「強制わいせつ」、金品をたかられた場合は「恐喝」、金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりしたら「窃盗」「器物損壊等」、また、冷やかしやからかい、悪口やおどし文句、嫌なことを言われることを「脅迫」、さらには「名誉毀損、侮辱」、パソコンや携帯電話などで誹謗中傷、嫌なことをされたりすると「脅迫」「名誉毀損、侮辱」など、このように何かあるのですけれども、これはただいじめという一口にかかるのか、それとも何だ、いじめなのだかな、学生だから。だから、こういうものはあると言ったべ、さっき。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

今、成田議員がおっしゃっているのは、いじめにはいろんな対応があるかと思います。先ほどお話ししたようにあります。そういう中で、刑法に抵触する場合にあっては、今言ったように、警察に通報して適切に処理をしなさいということであります。今読まれたのは、まさしく刑法に抵触する場合でありますので、そういう場合については、警察に通報するということであります。本町のいじめについては、こういった刑法に抵触するようないじめはございませんでした。

質問 14番 成田年雄

すばらしい学校だということですね。それで、学習指導要領に従わなかった学校の教職員、体罰だとか、そういう部分の中ではあったのかなかったのか、ちょっと伺います。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

私どもとしましては、教師が学習指導要領にのっとって適切に指導しているというふうに思っております。なお、体罰というお話ありましたけれども、体罰については、これは学校教育法で禁止をしている行為でありまして、学習指導要領というよりは法律上、懲戒という、戒める行為はできますけれども、それを超えて身体の侵害あるいは肉体的苦痛を与える行為、これはいわゆる体罰でありますので、学校教育法の中で禁止をしているということで、これは実はこの間、総務常任委員会にも報告させていただきましたけれども、昨年1件ございました。

質問 14番 成田年雄

教育長、それ間違っているよ。本人が体罰だと言ったら体罰なのです。どこかのあれにも載っていましたけれども、たとえ幕別町の場合は頭をなでられたのだか、たたかれたのだか、でも本人がたたかれたと言ったら、もう体罰なのです。どこかの本に載っていましたよ。だから、どこか決まった項目があるというけれども、体罰というのは項目はないのです。全て本人がやられたと言ったら、もう体罰なのですよ。

質問 14番 成田年雄

いやいや、これ学習指導要領の話。

質問 14番 成田年雄

どうですか、ちょっと。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

先ほどの答弁、ちょっと言葉足らずだったかなというふうに思います。私が言った懲戒と体罰、懲戒というのは、ルールを守らない子供に対して、例えば教室の隅っこに立たせる、あるいは部活で練習をしない、練習に来ない子供に対して試合に出させないとか、そういうものを懲戒というふうに言っておりますので、成田議員おっしゃるように、たたいた行為については紛れもなく体罰であります。

質問 14番 成田年雄

行為について体罰だということは、何かの処分の対象になるのか、これ。新聞にも載っていたけれども。どうですか。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

昨年ありました体罰につきましては、本年5月 15 日付で道教委に対しまして事故報告を提出しております。道教委においては、この後、調査の上、懲罰委員会に諮った上で処分を決定するということになろうかと思います。

質問 14番 成田年雄

余りもうしゃべることがなくなったのだけれども、時間が過ぎたものな。それで、これからは教育委員会としての結局、罰則というのをはっきりして、それが道教委なのか幕別町教育委員会なのかという部分で、そして、ここで去年の5月にあった話がまだ懲罰委員会もかかっていないで、どういう処分をするのかもわからないというのなら、その間これ教師はずっと働いているのでしょう。そういうことでは余りにも遅過ぎて、この前も道教委に文句を言ったのだけれども、それを書面でよこせと言ったら、それっきり来ないのだわ。そういうことで、新教育長として今後のあれを期待して、ここで終わります。

出典:幕別町議会 平成25年第2回定例会 2013年6月11日 議事録 PDF(37ページ) 間違いを知らせる