幕別町議会 平成24年第4回定例会 2012年12月11日
幕別町のごみ処理問題について
2012年12月11日、幕別町議会の一般質問で、成田年雄議員が「幕別町のごみ処理問題について」質問し、町長 岡田和夫、教育長 金子隆司、民生部長 菅好弘、町民課長 横山義嗣、副町長 高橋平明、生涯学習課長 澤部紀博、教育部長 佐藤昌親が答弁しました。
- 質問者
- 成田年雄 議員
- 答弁者
- 町長 岡田和夫、教育長 金子隆司、民生部長 菅好弘、町民課長 横山義嗣、副町長 高橋平明、生涯学習課長 澤部紀博、教育部長 佐藤昌親
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 14番 成田年雄
それでは、通告どおり質問します。1番目に、幕別町のごみ処理問題について伺います。1番の①番、大豊地区における処理違反の詳細について伺います。1番の②番で、道路用地に対してどう処理したのか。1番の③番で、道職員、保健所、幕別町職員についての責任体制、見直しも含めて伺います。2番、教育関連について伺います。会計検査院が昨年 11 月に公表した調査を受けて、不適切な勤務が明らかになり、責任の所在を明らかにし、厳正に対処するとしているが、幕別町内としてはあったのか、なかったのか。あるとしたら教育委員会の責任、任命権者も含めて対忚はあるのか。3番目として、幕別町百年記念ホールの指定管理者「NPO まくべつ町民芸術劇場」について、詳細な説明と今後の見通しについて伺います。①で、百年記念ホールの指定管理について、NPO まくべつ町民芸術劇場が指定管理の候補として議会の承認待ちになっていますが、これまでの運営状況について伺います。②で、さまざまな事業を行っていますが、それぞれの事業において経理上問題はないか伺います。問題があるとしたら、どう処置しますか。③、5年前に行われた指定管理にかかわる説明会に現館長が出席していたが、NPO まくべつ町民芸術劇場において、どのような経緯と身分で出席していたのか疑問である。正会員でもない人だと聞くが、説明を伺います。④で、指定管理者としての事務職採用について 200 人弱の忚募者があったと聞くが、採用条件と選考過程とそれぞれの担当と役割の詳細について伺います。採用に際し、履歴書も出していなかったと聞いているが、それについても伺います。⑤番で、事務職管理(館長)について伺います。行政側から依頼されたと公然と公言していたと聞くが、そういったことがあったのか、なかったのか。⑥で、事業の実施において赤字となった場合、公の施設の管理者である幕別町が公金を持って責任をとってくれることが約束されていると疑いたくなるが、見解を伺う。さらには、町の交付金 524 万円について、軽く考えてはいけないのではないか。法令等でも適正なる支出が義務づけられているのではないかということについて伺います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
成田議員のご質問にお答えいたします。初めに、「幕別町のごみ処理問題について」であります。ご質問の1点目、「大豊地区における処理違反の詳細について」であります。ご質問の内容は、新聞報道にもありましたが、町内大豊地区において平成7年から産業廃棄物の埋立処分を行っております株式会社北海清掃社が自社所有地と町有地の一部に許可なく産業廃棄物の埋立処分を行い、廃棄物処理法違反として関係者が逮捕、起訴されるという事件であります。違反の概要といたしましては、産業廃棄物の処分業の用に供している残余量が尐なくなった安定型最終処分場の延命化を図るため、埋立処分として受託した瓦れき類等と破砕処分として受託した廃プラスチック類を幕別町字大豊 271 番地2ほかの自社所有地等において、平成 21 年 11 月ごろから平成24 年1月までの期間にわたり、5,600 立方メートルを不法に埋め立てたものであります。本事件が発覚した経緯でありますが、本年1月 16 日に十勝総合振興局が実施した廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 19 条の規定に基づく立入検査により確認され、本町には2月に十勝総合振興局から情報が提供されました。その後、振興局による関係者への事情聴取や現地調査(試掘)等により容疑が確定されたため、6月 27 日、裁判所の執行命令に基づき北海道警察による現場検証が行われ、道は警察の現場検証と同日付で同社に対し「改善指導書」により、本年 12 月 31 日までに不法投棄した廃棄物を回収し、適正に処理するよう指導を行っております。また、道は、7月に2回の聴聞会を開くなど処分を検討されておりましたが、10 月 11 日付で北海道の許可事業であります産業廃棄物収集運搬業の許可等の全ての許可 10 件が取り消されたところであります。本町におきましても、法の規定に基づき 10 月 18 日に、一般廃棄物処理業(収集運搬)及び浄化槽清掃業の許可の取り消しを行いました。同社につきましては、8月 27 日に業務課長が逮捕され、同社も書類送検され、その後 10 月 30 日には同社社長ほか役員2名も逮捕され、現在に至っております。ご質問の2点目、「道路用地に対してどう処理したのか」についてであります。不法に埋め立て処分した土地の大部分は、同社が保有している用地でありましたが、ご質問にもありますように、町有地の一部においても不法に埋め立てが行われていたことが確認されております。現地の状況につきましては、6月 27 日に行われた北海道警察による現場検証に町職員が立ち会い、現地確認と現地掘削による廃棄物を確認いたしております。不法投棄された箇所は2カ所で、縦横約4メートル、深さ約3メートルに約 100 立方メートルの廃プラスチック類が埋設されていたものであります。町におきましても、6月 29 日付で「改善指導書」を発行し、直ちに投棄した廃棄物を回収し、原状回復を図るように指導した結果、7月3日に廃棄物の回収と処理、同地の埋め戻し等が適正に行われ、原状回復がなされたことを職員が確認いたしております。ご質問の3点目、「道職員、保健所、幕別町職員についての責任体制等について」であります。産業廃棄物の処理と最終処分場の許認可については、監督官庁であります北海道の権限に属しますことから、基本的には本町といたしましては指導・監督の立場にないことをご理解いただきたいと思います。しかしながら、町内に立地する施設であり、周辺環境に影響が及ぶことも考えられますことから、北海道とも連携をとり、同社に対し本年8月に不法投棄された廃棄物を速やかに、かつ適正処理するよう要請を行ったところであります。同社におきましても、十勝総合振興局の指導のもと、原状回復に努めた結果、現在、不法に埋め立てした廃棄の掘削は終了し、現在は順次適正処理を行っております。今後につきましては、十勝総合振興局と連携をとりながら、周辺環境や地域住民に影響が出ないよう注視してまいりたいと考えております。以上で、成田議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)
成田議員のご質問にお答えいたします。初めに、教育関連についてのご質問の「教職員の不適切な勤務実態の有無、教育委員会の責任、任命権者を含めた対忚について」であります。平成 22 年度に北海道教育委員会が行いました「教職員の服務規律の実態に関する調査」の結果、一部の教職員が勤務時間中に有給休暇等の手続をとることなく、職員団体のための活動を行っていたことなどが明らかになったところであります。このことを踏まえまして、会計検査院において、義務教育費国庫負担金の執行にかかわる道内 209校の市町村立小中学校の道費負担教職員の勤務状況について実地検査が行われ、その結果が昨年 11月に公表され、勤務時間中における職務専念義務が遵守されていないにもかかわらず、その時間の給与が支給されていたものなどについて指摘がなされたところであります。北海道における不適切な勤務実態の内容といたしましては、夏休みや冬休みなどの長期休業の期間等において勤務時間が遵守されていなかったものや、校外において行ったとしていた研修を実際は行っていなかったなどで、合わせて 172 校、延べ 647 人となっており、この時間に対する給与の国庫負担金相当額 234 万 6,067 円については、文部科学省に対して、「速やかに国庫への返還等の処置をとること」との所見が示されたところであります。また、こうした事態を踏まえ、昨年 10 月に文部科学省から北海道教育委員会に対し、全道の小中学校等義教育費国庫負担金の対象となる教職員に係る平成 18 年度から 21 年度までの4カ年について会計検査院と同様の調査を実施するよう指導がありましたことから、北海道教育委員会において、国から指導があった対象学校や年度に加え、道立学校や市町村立定時制高等学校の教職員も対象とし、平成 22 年度も加えた5カ年分について、国庫負担や道費の適正執行の観点から調査が実施されてきたところであります。この調査を取りまとめた報告が 11 月 26 日に公表され、会計検査院による国庫負担金に係る会計実地検査の結果と同様、教職員の一部において給与費の執行に適正を欠く事態が全道的に明らかとなったところであります。調査の対象は、道内全ての公立小中学校、特別支援学校、道立高校、市町村立定時制高校などの 2,350校の教職員5万 7,497 人でありますが、調査結果は、道内の公立学校 381 校の教職員 666 人に 4,428時間の給与返還の対象となる不適切な勤務があり、その間の給与約 1,318 万円が不当に支給されていたとのことでありました。本町における不適切な勤務の実態についてでありますが、平成 22 年の会計検査院の調査においては、「校外において行ったとしていた研修を実際は行っていなかったものなど」で、4名が不適切な勤務実態があったと指摘され、47 時間分の給与 10 万 3,088 円の返還が行われたところであります。また、北海道教育委員会が 11 月 26 日に公表いたしました調査報告の中での本町の該当分は、「長期休業期間中に校外において行ったとしていた研修が実際は行っていなかったものなど」で、2名となっているところであります。会計検査院の調査結果による不適切な勤務実態の該当者も含め、これらの教職員に対する処分については、今後、任命権者である北海道教育委員会において、遅くとも年度内に決定するとお聞きいたしているところであります。幕別町教育委員会といたしましては、服務監督権者として当該教職員に対して強く指導するとともに、学校の管理者である校長に対しましても、その権限と責任において適切に判断し、勤務時間の管理を行うものであることなど、機会あるごとに指導しているところであります。言うまでもありませんが、公務員は全体の奉仕者として公共の利益のために職務に専念する義務を負っており、とりわけ児童生徒の教育に直接かかわる教職員には、より高い倫理観が求められているところであります。二度とこのようなことが起こらないよう、再発防止と服務規律の厳正な保持について、万全を期してまいりたいと考えているところであります。次に、「幕別町百年記念ホールの指定管理者『NPO まくべつ町民芸術劇場』の詳細な説明と今後の見通しについて」であります。ご質問の1点目、「NPO まくべつ町民芸術劇場のこれまでの運営状況について」であります。「まくべつ町民芸術劇場」は、任意団体として平成9年4月に町民有志によって設立され、長きにわたり、本町の芸術・文化振興の一端を担い、平成 18 年 10 月には特定非営利活動法人として法人化し、さらに、平成 20 年4月からは幕別町百年記念ホールの指定管理者として、百年記念ホールを管理・運営していただいているところであります。運営につきましては、理事7人、監事2人、職員5人の体制の中で行われており、コンサートや映画上映のほか、講演会、盆踊りなどの「文化芸術鑑賞事業」、町内の児童生徒を招いて寄席や落語の鑑賞を行う「学校芸術鑑賞事業」のほか、生涯学習講座や貸し館業務などを行っているものであり、平成 20 年度の指定管理後に大きく利用者数や、あるいは講座数がふえたところでもあります。また、百年記念ホールでは、コンサートなどの終了後に入場者から聴取するアンケートでの評判もよく、文化施設として町内はもとより、多くの方々に高い評価をいただいているところであります。ご質問の2点目、「経理上の問題とその処置について」であります。百年記念ホールの指定管理は、平成 20 年度から 24 年度までの5年間の指定期間が終了となりますことから、平成 25 年度からの7年間における指定管理者の公募を本年9月に行ったところであり、10月に忚募のあった2団体を対象にプレゼンテーションを実施いたしました。このプレゼンテーションにおきまして、まくべつ町民芸術劇場から、説明開始の冒頭、職員2人が他社の役員に就任していたことや、法人の過年度の経理の一部に適切でない処理があったことについて報告がなされたところであります。他社の役員に就任していたことにつきましては、職員も軽率であったことを認め、既に就業規則違反として当法人において処分がなされたところであり、経理処理につきましては現在調査中でありますが、明確になり次第、厳格に対忚したいとの説明があったところであります。教育委員会といたしましても調査を行いましたが、二重就労や適切でない経理処理があったことを確認いたしましたが、経理については、本人の意識に問題があることは当然ではありますが、チェック体制が不十分であったこと、内部の意思疎通が十分に行われていなかったことも要因の一つであると考えているところであります。既に、まくべつ町民芸術劇場側からは、定款や会計処理規程等の規定遵守や事業担当者と経理担当者の相互牽制体制の構築等の改善策の提出があったところでありますが、いずれにいたしましても、現在、当法人として全容解明に努めているところであり、解明後の対忚についても適切になされるものと思っております。ご質問の3点目、「5年前の指定管理者説明会に現館長が出席した経緯について」であります。ご指摘の方につきましては、当時、自分の経験を生かして当法人に無報酬で助言するなどの協力をしており、5年前の指定管理の説明会、いわゆるプレゼンテーションの場にも出席をしていたとのことであります。プレゼンテーションの説明は理事長でありましたが、当該人はプレゼンテーションが行われた時点では、まくべつ町民芸術劇場の正会員ではなく、その後に正会員になられたとのことであります。しかしながら、5年前に実施したプレゼンテーションでは、説明員の身分について特に条件は付しておらず、コンサルタント会社が提案書を作成して説明することもあり得ますことから、当該人がプレゼンテーションに参加したこと自体が、会員でなかったことを理由に不適切であったとの判断には至らなかったものと考えております。ご質問の4点目、「事務職員の採用における採用条件等について」であります。最初に、採用条件についてでありますが、忚募資格として、通勤可能な方、公演事業の企画・立案の経験または興味のある方、一般事務・経理事務・接客経験のある方などの8点が示されておりました。選考の過程としましては、平成 20 年1月に職業安定所への求人依頼や新聞広告、町広報誌への掲載により忚募を募り、その後、職員採用説明会の開催、書類審査、面接を経て決定されております。職員採用説明会には 200 人弱の方がご来場されていたとのことであり、実際に履歴書を出された方は 82 人で、その中から5人の方を職員として採用しており、選考での担当と役割については、理事により書類選考及び面接が行われたとお聞きいたしております。なお、ご質問にあります履歴書につきましては、事務職員である5人全ての履歴書が提出されていることを確認いたしております。ご質問の5点目、「百年記念ホール館長職の行政からの依頼について」であります。先ほども答弁させていただきましたが、職員の採用は公募により行われ、選考の結果、5人の職員が採用されたところであります。履歴書を出された 82 人の忚募者のうち、書類選考の後 12 人の方と面接をいたしておりますが、面接をしたのはまくべつ町民芸術劇場の理事6人であり、履歴書や面接における印象等を総合的に判断し、点数化することで採用する職員の決定をされたとのことであります。ご質問の行政からの依頼についてでありますが、まくべつ町民芸術劇場の職員の採用に行政が指示をすることはあってはならないことであるとともに、採用する決定権を持っているのはまくべつ町民芸術劇場でありますことから、行政からの依頼はなかったものと考えているところであります。ご質問の6点目、「芸術・文化交付金事業に係る交付金の取り扱いについて」であります。交付金は、「条例、規則等により、団体あるいは組合等に対して地方公共団体の事務を委託している場合において、当該事務の報償として一方的に交付するもの」とされており、本町においては、「幕別町補助金等交付基準」において、「交付金は、町行政の事務の一部を行う団体等に対し、その事務事業に対する経費について行う金銭給付」と位置づけしているところであります。文字どおり、まくべつ町民芸術劇場が実施している芸術・文化交付金事業は、芸術や文化の公演を行うための事業であります。事業の実施に当たっては、入場者数が予定に達しない場合があるなど不確定要素の強い面もあり、大変苦労なされていることも多いものと思っております。しかしながら、赤字になった場合には町に支援を求めるというのではなく、事業の収支状況を慎重に見きわめる中で、広報活動に力を入れることによるチケット販売や企業からの協賛金を募るほか、当法人の自主財源などを活用して展開していくことが求められているところであります。また、法令等での適正な支出の義務づけにつきましては、「幕別町補助金等交付規則」にありますとおり交付金を他の用途に使用してはならないとしており、目的に沿わない支出をした場合には、交付金の交付決定の取消し及び返還を命ずることができるとされているところであります。以上で、成田議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
再質問 14番 成田年雄
ごみ処理について、その1、この件について処分が甘過ぎないか、再度質問します。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
先ほども申し上げましたように、今回の処分、これは許認可の権限があります道がやるわけですけれども、全ての権限が、認可が取り消しということですから、処分としてはこれ以上一番重い処分になるのかなというふうに思っておりますので、恐らくこれで一切の仕事ができなくなるということになると思いますので、私自身としては重い処分だったのかなというふうには思っております。
再質問 14番 成田年雄
これ司直の手に任せて刑罰とることはできなかったのですか。許可なんかの取り消しというよりも、刑事罰はとれなかったのですか。
答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)
処分には、行政処分とそれから司法による処分とがあります。今申し上げましたのは、行政処分として行政監督庁が行った処分であります。今、関係した職員、企業側の人たちは起訴されておりますので、この後、裁判によって刑事罰が科せられるのではないかというふうに考えられます。
再質問 14番 成田年雄
ごみ処理の②について。たしか道路用地にもごみを埋めたと言っていたが、どう処理したのか。さらには、埋めた埋め幅の土かぶりはあったのか。木くず、焼却灰、本当に廃プラだけなのか。その他の種類は埋めていなかったのかどうか。さらには、水質検査、ダイオキシン検査も含めてしているのか。廃プラについても沢に直接流れて地下水に浸透しているはずなのだけれども、そういう部分も含めて、どういったような、これからのあれは方向性を見出すのかな。
答弁 町民課長 横山義嗣(町民課長は2013年12月まで)
町有地、道路用地に関しまして、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、6月 27 日に北海道警察の捜索が入りまして、私もその場に立ち会いを行いました。現場は、もう既に泥をかぶった状態から廃棄物を掘り起こした状態になっておりまして、その大きさは、先ほども申し上げましたが、縦横4メートルぐらい、およそ深さ3メートルぐらいでありました。中にあったものは、ほとんどが廃プラスチック類でありまして、農業用ビニールですとか、肥料の袋等がほとんどでありました。瓦れき等については、ほんの尐量等でありました。なお、木くず等のものはほとんど入っていなかった状況で、おおよそ廃プラスチックという状況であったことは確認しております。なお、この量につきましては、掘り出したものを警察官立ち会いのもとにトラックに積みまして、この当時、会社でありますトラックスケールによって量を確認しておりますので、量については間違いなく総体で 5,600 立方メートル、町有地においては約 100 立方メートル程度の廃棄物があったというふうには確認しております。なお、その周辺のダイオキシンの検査ですとか、水質の検査については、現時点、この時点では行っておりません。
再質問 14番 成田年雄
廃プラが主な埋め立てとなっていますが、ほかの種類もあったということですよね。だって、あそこで焼却しているから焼却灰もあるかもしれないし、地下水1回調べたほうがいいのですよ、あれ。安定型で地下水、廃プラだけですよと言ったって、何を埋めているかわからないのだから。たしか医療廃棄物も埋めているはずですよね、あれ。埋めているのかな、焼いているのかな、焼却しているのかな。そういうのをやっていかなかったら、地下水の下にいる、住んでいる人方は地下水を飲む結果になってしまうのです。ダイオキシンにしても。それも含めて道の検査結果、道待ちなのか、町としてやるのか、その辺もはっきりしてほしいなと思いますけれども、いかがですか。
答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)
基本的には、ダイオキシンが発生するものだとか、そういった違法なものについては埋められないことになっております。会社側としては、これまでも毎年1回、水質検査を行っておりますので、そういったデータについては道のほうに提出をしているというふうに伺っております。そういったことについて、今後、環境にどのような影響が出るかということについては問題はないのではないかというふうに思われますけれども、この後、処分または最終的に埋め立てが完全に終わっていない部分もあろうかと思いますので、道のほうとも協議をしながら、完全にそういったことが行われるように協議を行っていきたいというふうに思います。
再質問 14番 成田年雄
うそつきにうそつくなと言ってもだめなのですよ。そんなの、どこかでうそをついているに決まっているじゃない。ましてや、あそこは焼却している場所で、安定型をつくる自体が何か無理な話だ。あそこは管理型をつくってあれするのだったらわかるけれども、廃プラしか埋めていませんと、廃プラごと燃やしているかもしれないし、そんなの何とも定かではないのだけれども、これはどっちの責任、道の責任になるのか町の責任になるのかわからないけれども、許認可したのが道だというのなら道の責任だろうし。ただ、町の管理にも影響してくるのではないかなと思うのだ。そういうものは、これからがっちりもう一回、再度検査材料にしてほしいなと思います。さらには、許可業者にかかわらず、この1件は悪質過ぎる。道職員、幕別職員の責任体制、今後の再度の見直しも含めて伺います。いつも道の処理、適正になっていない。許可について、町としてはどのような考えがあるか伺います。何かわからんな、これ。
答弁 副町長 高橋平明(副町長は2015年3月まで)
産業廃棄物の処理に関しましては、北海道知事が許認可の権限を持っていまして、町が直接的にその施設に対して立入調査をするとかということはできません。そういった経緯がありますことから、今回も十勝の総合振興局の立入調査によって発見されたわけでありますけれども、基本的には道が指導していただいたことを、町としてそれを報告をいただいて見守ってというのが町の立場になろうかなというふうに考えております。成田議員のおっしゃることはよくわかるのですけれども、処理場建設に当たっては地域の同意ですとか町の同意ですとかが必要ですから、そういった部分の町の責任というものも確かにあろうかと私どもも考えておりますけれども、実際上の廃棄されたものをどう処理したか、適正に処理されているかどうかを調査するのは、あくまでも北海道の権限でありますので、町としてそれができないということをご理解いただきたいというふうに思っております。
再質問 14番 成田年雄
ごみ問題に対しては、本当、道職員というか、道が許可、認可しておいて、責任がいつもばらばらなのだよな、道にしても。中途半端で終わらすということが嫌なのさ。そういうことで、これからは厳しく対処してほしい。それでは、2番目の教育問題に対して伺います。今まで教育委員会は違反はないと言ってきたが、教育の関連について検査院が昨年 11 月公表のとおり、幕別町でも4名の不適切勤務があったと聞く。道教育委員会、幕別教育委員会として教育の責任、任命権者及び幕別学校責任者の責任の所在はあったのかないのか、どういった責任をとったのか伺います。
答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)
今まで違反はないものと思うと、これは事実解明、実態調査、そういうもので確定しない限りにおいては、希望的なと言ったら語弊があるかもしれませんけれども、そういうことはないものというふうに当然として私も申し上げました。ただ、会計検査院の考え方と私どもの考え方は若干ずれる分野があります。ここで詳しくは述べませんが、そういうものを考慮いたしますと、大きな違反行為、違法行為はなかったというふうにも思えるところがございます。ここでの議論にはなりませんけれども、任命権者あるいはその責任のとりようについては、私どもが服務監督権者として位置づけされております。それは校長先生に管理職に委ねているところでありますけれども、服務監督権者の私どもと校長の意向については、そう大差がないものというふうに理解をいたしております。
再質問 14番 成田年雄
証拠がなければ何も言えないという、今の答弁のような感じするのだけれども、それであれば、証拠が挙がったのだから厳罰に、さらには今までこのような事犯はないと言っていたことがあからさまになったのですから、教育長、明確な答弁を願います。
答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)
何回も繰り返しになってもおもしろくありませんので、もとい訂正いたします。世の中のルールで申し上げますと、いろんな疑いはかけられていても、事が確定するまでにはそれなりの考え方に基づいて行われることは承知のとおりであります。その確定した部分について、例えば行政処分としての処分が出るといった場合に、不服申し立てという制度がございます。それら一連の流れがあって、そして最終的には裁判で確定するというようなことになるわけであります。したがって、今の現状においては、まだ実態としてはこうだという数字は出ておりますが、確定はしていない。道教委においても、年度末ぐらいまでには何らかの処分方法にて通知をしたいと、こう言っております。その通知がありましても、今申し上げたようなことで確定には至らないわけです。はい。内容についても、私ども疑義を持つものもあります。尐ない件数ではありますけれども、その考え方については権限をとることにするという、行政側においてもそういった議論のあるところであります。したがって、確定はしていない。今示されたのは2名であるとしか申し上げることができないという状況にあります。
再質問 14番 成田年雄
公表しても確定はしていない。そうしたら証拠不十分。これどこまでいったらいいのか、今こそチャンスなのに。その証拠不十分なことが十分ではないかなと自分は思うのですよ。だけれども、それは確定ではないと言うからには、どうしたらいいの。これはまた道教委の判断を仰ぐしかないのかな。それでは3番目の、これは今の質問は、教育長の服務管理責任の判断と道教委の判断を仰いだ結果が確定された結果にはどういう判断するかというのをお願いして、3番目の質問に入ります。再質問になりますが、これまで5年間にわたり施設を管理してきたまくべつ町民芸術劇場であるが、どのように評価を行っているのか、また、その評価に対する教育委員会の考えはどうか伺います。
答弁 生涯学習課長 澤部紀博(生涯学習課長は2014年6月まで)
まくべつ町民芸術劇場の自己評価について、その評価に対する教育委員会の考えはということでございます。まくべつ町民芸術劇場からは、平等な利用の確保について、あるいはサービスの向上といったことについて、当初計画の中で 38 点の提案がなされております。それにつきまして、自己評価ですからNPO 法人側でマル・バツ・三角というふうなことで自己評価をしておりますけれども、当然その評価につきまして、教育委員会としても評価をしているところでございます。提案いただいております内容につきましては、ほぼ実はクリアしておりまして、マルという評価がほとんどでございますけれども、その中におきまして、コーヒーショップの開設という提案がございました。それにつきましては、みずからの開設はされていないわけでございますけれども、大きなコンサートがあったと、要するに多くの方が来場されるというようなときにおきましては、福祉団体、障がい者団体ですけれども、協力を得まして、コーヒーショップを開設していただいているというところでございます。したがいまして、そのコーヒーショップにつきましては、町民芸術劇場の評価は三角でございましたけれども、住民サービスを提供しているという意味からしまして、目標達成ということから教育委員会としてはマルの評価をしたというところでございます。
再質問 14番 成田年雄
コーヒーショップしたからマルと、そういったところかな。それでは、②の質問について再質問します。指定管理を受けたものは公明正大なる事業運営が求められる。問題が発生した場合は、その原因をきっちり突き詰めて次の改善につなぐ必要があると思うが、改めて考えをお聞かせください。
答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)
10 月に開催されましたプレゼンテーションの冒頭で、先ほども申し上げましたが、就業規則違反、職務専念義務違反と一部適切でない経理があったことが述べられまして、速やかな処分を行ったこと、あるいは残りの案件も究明され次第、厳格に処分をする姿勢が示されたところであります。また、現時点におきましては、再発防止策につきまして提案を受けておりますが、教育委員会といたしましても二度とこのようなことのないように指導するとともに、チェック機能の体制について充実を図ってまいりたいと考えているところであります。
再質問 14番 成田年雄
これも②の質問なのですが、厳罰に処すというか、厳罰にできるのかどうか楽しみにしています。それで、③の質問は、10 月に開催の指定管理におけるプレゼンテーションの説明は部外者も参加したのか伺います。
答弁 教育部長 佐藤昌親(教育部長は2012年12月まで)
このたびのプレゼンテーションにおきましては、私も選定委員会の一員として参加しているところでございますが、プレゼンテーションの進め方につきましては事前に公募要綱ということできちっと定義づけされたそれに基づいて進めているものでございます。このたびのプレゼンテーションにおきましても、説明は会社の代表者ですとか、会社のそこに勤めている者に限るというような規定はございません。これにつきましては、5年前といいましょうか、当時も同じであります。ですから、その会社等の身分についてプレゼンの事前にどちら様ですかというような確認はしておりませんけれども、ただ現実としては、今回におきましては、NPO におきましては理事者、副理事者、そして職員がということになっておりますけれども、もしかするとプレゼンで、企画会社の担当者がもしそういう事業計画に携わっているのであれば、そういう者が来て説明することも規定はしていないという状況にあります。以上でございます。
再質問 14番 成田年雄
このプレゼンテーション参加については、町内という部分の中で私はいいのではないかと思いますが、ただ現実の今の不正経理や違反にかかわった人間に対しては、厳罰をもって処理してほしい。それでは、⑤の再質問について伺います。行政側から依頼されたとの声があったと聞くが、再度伺います。
答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)
行政側が採用に当たって指示するということについては、先ほども答弁をいたしましたが、あってはならないことであります。ただ、初めての指定管理者制度導入に当たって考えますと、指定管理者につきましては、経費の削減あるいはサービスの向上、さらには施設目的の使命、そういうものを達成していくためには、多くの忚募者がいる中で絞り込んで採用していかなければならない、そういう厳しい状況が町民芸術劇場にあったのではないかというふうに私は想像いたしますが、そうしたときに、これは想像の域を出ないわけですけれども、町の職員にいろいろとお伺いをしたというようなことはあるかもしれません。知恵をかりたいというようなことがあったのかもしれません。そのことが指示をしたというふうに見られた可能性も、あるいは誤解された可能性もあるのではないかなというふうにも思ったりいたしますが、いずれにしても職員の採用については、町とは全く関係ありません。当該法人が法人の権限において行うものであるということを再度確認をしてほしいと思いますし、先ほどの厳正な処分についての、いわゆる追加処分のことだと思いますが、それらについても私どもがどうこう言うような次元ではなくて、法人みずからが、みずからの責任において処分をすべきものというふうに理解をいたしております。
再質問 14番 成田年雄
何か曖昧な答弁だけれども、一つ忘れていたわ、4番。4番、まあいいわ。それでは6番目の質問で、事業を行う際は収支状況を見きわめて取り組む必要がある。指定管理といえども、町としての指導も場合によっては必要ではないか伺います。
答弁 教育部長 佐藤昌親(教育部長は2012年12月まで)
指定管理におきましては、事前に事業計画書を出していただいております。ですから基本的には、その事業計画書どおりに遂行していただければ順調にといいましょうか、そういうことが期待できるところでございます。とはいえ、こういう事業につきましては、なかなかそうはならないということも片やあろうかというふうに思います。いずれにいたしましても、町のほうは管理業務の適正、これを期するためには、やはり管理業務ですとか経理状況、その状況を報告を求めることができるというふうになっておりますし、必要な場合については実際に調査する、あるいは改善するなどの指導もできるというふうになっております。指定管理におきましては、町と相手側、これ基本的にはやっぱり相互理解といいましょうか、信頼関係が基本ではありますけれども、今回の事件を踏まえますと、やはりこれまで以上に、特に経理状況については注目していくといいましょうか、注視していかなければならないというふうに思っているところでございます。以上でございます。
再質問 14番 成田年雄
あと3分しかありませんから簡単で結構です。今後の指定管理、管理者、館長並びに NPO 理事長、その他どういった考えがあるか、町民が納得できる体制を願いたい。一言、教育長。
答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)
何回か申し上げているかと思います。私どもがとやかく言う状況にありません。町民芸術劇場の皆さんが良識ある判断をされるものと信じております。以上です。
再質問 14番 成田年雄
それでは議長、終わります。