幕別町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月12日
生活保護と生活困窮の実態について
2012年9月12日、幕別町議会の一般質問で、小島智恵議員が「生活保護と生活困窮の実態について」質問し、町長 岡田和夫、福祉課長 田村修一、副町長 高橋平明、民生部長 菅好弘が答弁しました。
- 質問者
- 小島智恵 議員
- 答弁者
- 町長 岡田和夫、福祉課長 田村修一、副町長 高橋平明、民生部長 菅好弘
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 小島智恵
通告に従いまして、質問をさせていただきます。生活保護と生活困窮の実態について。国や自治体は、経済的に困窮する人々に対して、日本国憲法 25 条の理念に基づき、その程度に応じて健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、保護費を支給することとなっている。近年、生活保護世帯数及び受給者数は、高齢化や長引く景気の低迷、リストラや雇用の非正規化に伴う失業などにより増加の一途をたどり、ついに本年3月には過去最多の 210 万 8,096 人を数えるまでになっている。また、その支給額も3兆 7,000 億円と国や各自治体の大きな財政負担にもなっている。なお、生活保護受給には該当しないが、生活困窮者や生活保護基準以下の所得しかない中での生活を強いられている人々も多いと言われており、最低賃金との逆転現象が起き、就労意欲減退などが懸念されている。一方、毎日のようにテレビや新聞紙面をにぎわしているように、保護費の不正受給が増加していることは極めて憂慮すべき事態と考える。2007 年には、滝川市で2億 3,000 万円の不正受給が発覚しました。ことし7月には、札幌市で覚醒剤取締法違反のため逮捕され、逃走する事件が発生しましたが、その後、住居や高級車を複数所有していることが発覚いたしました。また、地元紙の報道によりますと、十勝管内では、保護費を覚醒剤購入などに充てていた逮捕者は昨年 15 名もいたことが判明しております。制度上の仕組みもあり、町村の生活保護へのかかわり方には限界がありますが、生活困窮者の生活を守り、受給者の自立を促すことは町政の大事な課題でもあり、以下の点についてお伺いいたします。1、生活実態の把握と傾向について。生活保護の受給世帯数、受給者数、受給理由、生活相談数、申請件数などについてであります。2、不正受給の実態と防止の取り組みについて。3、就労支援など、自立を促すための方策について。4、道のケースワーカーや町の民生児童委員との生活保護行政の連携について。5、生活困窮者等の生活相談の充実と減免・軽減について。この5点についてお伺いいたします。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
小島議員のご質問にお答えいたします。「生活保護と生活困窮の実態について」であります。ご質問にありましたように、生活保護の受給者につきましては、平成 20 年秋のリーマンショック以降に急増し、東日本大震災が起きた平成 23 年には 200 万人を超え、本年3月には、戦後の混乱期に受給者数がピークとなった昭和 26 年の 204 万 6,000 人を超えて、過去最多の 210 万 8,000 人余りとなったところであります。生活保護受給者の増加の背景には、景気の低迷のほか高齢化の進行も大きいと分析され、厚生労働省では、超高齢社会の傾向に歯どめがかからないため、景気が回復しても生活保護受給者数は引き続き増加する可能性が高いと推測されており、国の財政を圧迫する生活保護費の急増を抑えるため、自立支援策の拡充を初め制度改革の検討を行っているとお聞きいたしているところであります。なお、「生活保護事務」につきましては、福祉事務所を有しない町村は、保護申請の送付や保護費の支給など以外の事務は、基本的に都道府県が行うこととされておりますことから、本町の場合は、十勝総合振興局社会福祉課が事務を担当しており、受給世帯数を初めとする生活保護に関する実態につきましては、十勝総合振興局の資料に基づいて答弁させていただきますことをご理解願います。ご質問の1点目、「生活実態の把握と傾向について」であります。本町における生活保護受給の実態についてでありますが、平成 24 年3月 31 日現在の受給世帯数は226 世帯、受給者数は 326 人で、保護率と言われる住民基本台帳人口に対する割合は、1.18%であります。平成 14 年度では、受給世帯数は 109 世帯、受給者数は 159 人でありましたので、この 10 年間でおよそ2倍に増加している状況であります。本町における保護費の支給額は、北海道から直接医療機関へ給付する医療扶助を除いた額で、平成14 年度の1億 357 万円に対して平成 23 年度が1億 9,146 万円と 1.8 倍強に増加しております。本年3月末の被保護世帯の類型別世帯数についてでありますが、高齢のため収入や資産の減尐などにより生活が困窮している「高齢者世帯」が 114 で全体の 50.4%を占めております。また、けがや病気が原因で生活が困窮している「傷病世帯」が 44 で 19.5%、「母子世帯」が 21 で9.3%、「障害者世帯」が 20 で 8.8%、稼働年齢層で失業等により生活が困窮している「その他の世帯」が 27 で 11.9%という状況であります。中でも、近年は景気停滞の影響を受けている「その他の世帯」の増加が著しく、平成 14 年度の8世帯から 27 世帯へと、10 年間で 3.4 倍となっているところであります。最後に、本町で生活相談を受けた件数についてでありますが、平成 23 年度は延べ 76 件で、うち十勝総合振興局に生活保護の申請を提出した世帯が 46 世帯でありましたが、2世帯は申請が却下されたという状況であります。ご質問の2点目、「不正受給の実態と防止の取り組みについて」であります。ご質問にもありましたように、生活保護受給者の増加に伴って、制度を悪用して不正受給している件数も増加しているところであります。不正受給の事例といたしましては、他人に成り済ましたり、生活実態がないのに住民票のみを異動して生活保護を申請する事例や、所得または資産を隠している事例などがあり、北海道におきましては、定期的にケースワーカーが家庭訪問を実施し、生活状況などを調査して不正防止に取り組まれているところであります。また、被保護者に収入があった場合には、その月ごとに収入状況の報告を義務づけるとともに、1年に1度、町を通じて所得状況の調査が行われております。町におきましても、民生委員や近隣住民の方から提供される情報によって、被保護者の実態把握に努めているところであります。本町では、いわゆる不正受給と言われる悪質な事例はありませんが、平成 23 年度におきまして、所得調査によって所得の報告漏れが判明して、生活保護費が減額された事例が3件あったところであります。平成 19 年に発覚した滝川市における不正受給事件や本年の札幌市における事件などのような不正受給は、全国で後を絶たない状況にありますが、生活保護費のおよそ2分の1を占める医療扶助において、一部の医療機関の過剰診療による不適切な給付も大きな割合を占めている状況にあると言われております。このため、厚生労働省におきましては、医療扶助の適正化のために、電子レセプトを活用した不正受給の監視システムの開発や医療機関への直接指導の法制化などについて検討を進めているとお聞きしているところであります。ご質問の3点目、「就労支援など自立を促すための方策について」であります。前段申し上げましたとおり、近年、長引く景気の低迷による失業者の増加などが、生活保護費の増加要因の一つであると言えますが、就労支援策や失業対策を含めた根本的な景気対策については、町が単独で実施することは非常に難しい問題であろうと考えております。現在、国におきましては、厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の特別部会で、生活保護制度の改正とともに、生活保護に至らない段階における生活困窮者支援の対策について検討が進められております。具体的に申し上げますと、失業者など就労可能な人が生活保護受給に至る前に生活習慣づくりから支援する就労準備制度の構築のほか、生活保護受給者も含めて社会復帰へ向けた準備的な軽労働の場を確保する仕組みや、就労して収入を得た場合に、今の制度は生活保護費から減額されるわけですけれども、これらを積み立てて自立する際に一括して給付する制度、住宅扶助を遊興費や他の生活費に充当し、家賃を滞納して住居を退去しなければならない事態を防ぐために、住宅の貸主に直接家賃を支払う制度の創設など、「就労支援」「家計再建」「住まいの確保」を柱としているとお聞きしているところであります。町といたしましては、このたびの検討において、憲法第 25 条に定める「生存権」の理念が十分に反映されるよう、社会保障審議会の議論を注視しているところであります。ご質問の4点目、「ケースワーカーや民生委員との連携について」であります。生活保護法第 22 条には、民生委員は生活保護の事務の執行に協力するものと定められており、本町におきましては、これまでも生活困窮者の発見、生活相談、生活保護の申請という段階から、生活保護受給後の体調管理や生活状況、就労に関する相談などについて民生委員の活動の一環として、民生委員の協力のもと、町担当者とケースワーカーが一体となって進めてきているところであります。今後とも、こうした連携を緊密にして、生活保護受給者など生活に困窮されている方々の支援に努めてまいりたいと考えております。ご質問の5点目、「生活困窮者等の生活相談の充実と減免・軽減について」であります。生活に困窮されている方々の生活相談につきましては、福祉課の職員が、電話や保健福祉センターへ来庁されての相談や家庭等へ伺って相談を受ける場合のほか、親族や民生委員など第三者からの相談などさまざまな形で生活相談を受けてきたところであります。相談を行う際には、生活困窮に至った原因、所得や家計の状況、預貯金や生命保険などを含めた資産の状況、家族や親族の状況のほか、現在の所持金や食料の有無、心身の健康状態などについてお聞きし、障害年金や遺族年金の給付手続の漏れや高額医療費の申請漏れ、失業者に対する住宅手当制度、町税の減免や徴収猶予など他の制度を活用することによって生活改善の方法がないかなどの相談を行うとともに、所得状況等に応じて生活保護の受給申請について勧奨させていただいてきたところであります。生活保護制度は、預貯金や働く能力など自分の力、家族の援助などさまざまな方策を尽くしても、自力で生活できない方々の最低限度の生活を支える「最後の社会的セーフティネット」と言われているものであります。町といたしましては、今後とも、相談者の心情に十分配慮し、生活状況を正確に把握するよう相談業務に取り組むとともに、生活に困窮していて支援を必要とされる方が本制度を活用できるよう、民生委員や公区長などを通じて、生活相談を受けていただくよう周知を行い、制度が的確かつ適正に運用され、セーフティネットとして最大限の効果を発揮できるよう取り組んでまいりたいと考えております。以上で、小島議員のご質問への答弁とさせていただきます。
質問 5番 小島智恵
1点目の生活実態についてですけれども、本町の生活保護の受給者、受給世帯ともに、国全体としても右肩上がりでふえているということですけれども、本町としてもここ 10 年間で2倍に増加している、そういうことがわかりました。2点目についてですが、不正受給についてですけれども、この生活保護の制度は病気や障害等で働けない方が当然出てくるわけで、町の考えと同じようにセーフティネットとしてこういった制度、やはり必要だと私も思いますけれども、ただ、冒頭で申し上げましたように、最近、不正受給が横行したり、働けるのに働かないケースなど多々報道されるようになりまして、生活保護の必要のない人も受給しているケースがあるのではないかということで、疑問を感じているところであります。ただ、不正受給といっても、調査権限については町に福祉事務所もないわけであり、道総合振興局が行っているわけでありますけれども、それによって町が踏み込めない部分もあるかと思うのですけれども、実際調査権限のある道のケースワーカーさんですけれども、幕別担当の方は何人いらっしゃるのか、また、他町村も兼任しておられるのか、幕別専任なのか、それをお伺いいたします。
答弁 福祉課長 田村修一(福祉課長は2012年9月まで)
4人いらっしゃいます。他町村との兼務の実態ということでありますけれども、兼務している方もいらっしゃると聞いておりますけれども、どこの地区が担当だとかということについては、ちょっとこちらのほうでは承知しておりません。
質問 5番 小島智恵
4名に、以前よりふやしたというふうに私はお伺いしているわけなのですけれども、この基準というのはケースワーカーの配置基準、国の基準 80 世帯に1人、それに合わせて増員をかけたということなのか。また、ケースワーカーさんは、受給者のところへは定期的に訪問されていると思うのですけれども、どのくらいの頻度で訪問されているのか、わかりましたらお願いします。
答弁 福祉課長 田村修一(福祉課長は2012年9月まで)
基準は、議員が言われていましたとおり 80 世帯に1人という格好で配置されております。それで、家庭訪問につきましては、現在、帯広・十勝振興局におきましては1カ月に1回程度家庭訪問されているというふうに伺っております。
質問 5番 小島智恵
最近の報道によりますと、ケースワーカーさんも経験年数が尐ない若手の職員がついていたり、また、大学卒業後にすぐに生活保護担当になったりするようなこともあるようでして、道のケースワーカーは、その辺経験年数は考慮されているのかどうかわかりませんけれども、ただ言えることは、他町村なども兼任しながらの4人体制であり、また家庭訪問も月1回程度ということで、やはり生活実態の把握といっても十分にできていないというふうに感じますし、仮に不正受給があったとしても、見抜いていくにはやはり尐ない体制ではないかと思うのですけれども、町としてはこういった体制、充足していると考えているのか、また増員等の要請はできないものか、お伺いいたします。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
ご案内のように、生活保護世帯がどんどんふえていく、それに対応できるだけケースワーカーが増やしていけるかとなりますと、道にしてもあるいはそれぞれの支援にあっても、こういう財政状況の中では対応できない。今、恐らく平均しますと、1人のケースワーカーが大体 100世帯ぐらいを持っているのではないかというような新聞報道もあります。100 世帯持って毎月1回回っただけでも、毎晩残業していてもなかなか追いつかないぐらい大変な仕事の量だというようなことを言われております。それともう一つ、不正受給にかかわってですけれども、ケースワーカーといえども、調査権を持っているわけではないわけですから、あくまでも行って実際を見たり聞いたりというところまでがケースワーカーとしての役割であります。したがいまして、あなたの貯金を銀行行って調べてきますなどということはもちろんできないわけですから、そういった意味では、ケースワーカーの方々も大変難しいもの、厳しいものがあるのだというふうに思っております。私どもも、町としてはあくまでも協力という段階でありますから、そうしたケースワーカーとの連携を密にしながら、もちろん道のほうへもっとケースワーカーをどんどん増やしてくれというようなことは、今の私どもの立場からではなかなか言いづらい部分もあるのかなというふうに思っておりますので、道段階ではぜひ全道的な立場の中で、いわゆる全道的な範囲の中で、そうした配置について意を用いていただくようにお願いはしていきたいというふうには思います。
質問 5番 小島智恵
不正受給防止ということですけれども、ご答弁の中にもありましたように、道としては家庭訪問によって防止するように努めているというふうなことでありましたけれども、今そのような対策しかとれていないということで、やはりケースワーカーの役割としてはすごく大きなものがあるというふうに感じております。その不正受給が現在防げるかどうかについては、ケースワーカーにかかっているのではないかなということで、いろいろ財政面でも厳しい部分もあるのですけれども、今後こうした不正受給が横行している状況ですので、増員もやはり視野に入れるべきではないかというふうに私としては考えております。また、実際、不正受給が平成 23 年度に本町において、所得調査において所得の申告漏れによって保護費を減額した事例が3件あったということでしたけれども、受給停止に踏み切ったケース、これについてはないというふうに考えてよろしいですか。
答弁 福祉課長 田村修一(福祉課長は2012年9月まで)
ここ数年はないと伺っております。
質問 5番 小島智恵
停止するまでに至ったケースはないということですけれども、このケースについては源泉徴収等で不正受給が容易にわかるケースであると思いますけれども、実際、最近横行しているような不正受給については、他人名義に住居や車など、他人名義に偽装して綿密に巧妙にやるような簡単に見抜けないような場合が出てきていると思います。そして、そういった報道によって、そういった行為を模倣するような人が出てきたり、より巧妙な手口を考えるような人が出てくるかもしれないという、そういったちょっと時代の流れに入ってきているのではないかというふうに考えております。ですから、その時代に合わせた対策というのを考えなければいけないと思いますけれども、道が主体にやっている、また国も最近対策を検討してきている、そういう状況ではあるのですけれども、町にも福祉課というものがきちんと配属されておりますので、町として何らかの対策、これは考えられないのか、お伺いしたいと思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
お話ありましたとおり、生活保護の調査等については、振興局、道が担当ということですので、私ども町が与えられた役割、町としての責務を果たしていく、それはあくまでも協力であるというふうに思っておりますので、私どもみずからがこんな施策を講じて実態を調査するとか、ケースワーカーを差し置いて家庭訪問するということには当然なり得ないのだろうというふうに思いますけれども、町としてでき得る限りのことをやっていくことは、これは当然必要であろうと思います。
質問 5番 小島智恵
町としてでき得る限りのことはやっていただけるというご答弁がありました。民生委員さんや近隣住民の方から提供される情報によって、実態把握に努めているというふうなご答弁がありましたけれども、こういったケース、近隣の方がたまたま見かけたとか、不正受給の疑いがあるのではないかといった連絡が町のほうに来たり、民生委員さんを通じて来ることもあるかと思うのですけれども、どういった情報が町に入ってきているのか、何件ぐらい入ってきているのか、わかりましたらお答えいただきたいと思います。
答弁 福祉課長 田村修一(福祉課長は2012年9月まで)
一般町民から情報が入ってきているのは、内容的には生活保護を受けている方が車を乗り回しているというような情報を、年間1件か2件程度伺っているという状況でございます。
質問 5番 小島智恵
そういった情報が入った場合には、きちんと道に対してしかるべき調査をしていただけるように、早急に連絡のほうの体制はできていますでしょうか。
答弁 福祉課長 田村修一(福祉課長は2012年9月まで)
そういう情報が入った場合には、すぐ道の担当のケースワーカーのほうに連絡を入れております。
質問 5番 小島智恵
そういった情報が入ったときには、早急に対応していただきたいと思います。また、医療機関の受診についてなのですけれども、生活保護の受給している方は医療費の窓口負担がないということで、無料ということで、最近、過剰診療によって医療費の増大が懸念されているわけでして、国のほうも監視システム等の整備を検討しているということでありましたけれども、滝川市で起きた不正受給においては、滝川市から北大に介護タクシーを使っていた、1回約 30 万円という高額な額を受給していたそうですけれども、やはりタクシーを利用すると金額が大きくなってくるわけでありまして、本町の受給者のタクシーの利用状況、これについてどういうことになっているのか、お伺いします。
答弁 福祉課長 田村修一(福祉課長は2012年9月まで)
医療費に関するタクシーの利用についても、町においてはわかっておりません。
答弁 福祉課長 田村修一(福祉課長は2012年9月まで)
先ほど申し上げましたとおり、医療費に関する事務につきましては、町において一切行っておりませんので、そういう意味で、医療機関へのタクシーの利用についても町では実態はわかっておらないということでございます。
質問 5番 小島智恵
町としては実態がわからないということでありまして、もしかしたら滝川市のようなことが起こり得るかもしれない、そんなことを今ちょっと心配になりました。ちょっと質問を変えますけれども、よっぽど体調が悪ければ、ここで言うと帯広の病院にかかる場合は必要性が出てくるというふうに思うわけなのですけれども、そうでない、重症でない場合は近くの医院などで十分対処できるというふうに思うわけですけれども、できるだけそういう近所の医療機関を使ってもらうということで、そういうような受給者に対してお勧めはしているのか、お伺いします。
答弁 副町長 高橋平明(副町長は2015年3月まで)
医療費の扶助につきましては、あくまでもこれは北海道が事務を担当して、どこの医療機関にかかったか、どのような医療が行われているかということは町では把握することはできません。すべて道費といいますか、道が事務を行っています。そういった意味で、町のまた医療機関からどんな治療が行われたかということは、これはあくまでも医師法によって患者の内容について漏らすことは医師はできませんので、町に対してそういった情報も一切来ないわけであります。ですから、町としては医療扶助に関しては一切把握できるシステムにはなっておりませんので、どこの病院にかかったか、どういった治療が行われているのかは全く関知することができないというお答えであります。
答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)
ただいまのご質問の中で1点、町が生活指導のような中で、病院の指定をできるかというお話ですけれども、これについては私どものほうとしてはいたしておりませんし、できないというふうに考えております。
質問 5番 小島智恵
それではタクシーではなくて、通院等で町の車両の外出支援サービス、これを利用されている受給者の方いらっしゃると思うのですけれども、そういったことは極力勧めているようにしているのか、お伺いします。
答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)
外出支援サービスの中で、生活保護者が利用しているかどうかその実態については、今手元に資料がありませんのでお答えできませんけれども、一つのルールの中で、該当する方がいらっしゃれば、それは利用していただいて構わないだろうというふうに思います。ただ、その実態については、私どものほうとしては、今現在把握しておりませんので、ご理解をいただきたいなと思います。
質問 5番 小島智恵
3点目の就労支援などについてに移りますけれども、道内の最低賃金が 14 円上げて 719 円にするといった報道が最近されたわけなのですけれども、それでもなお、最低賃金との逆転現象が解消されず、いまだ最低賃金で働くよりも生活保護の収入が多い、そういった現象が起きている状況であります。そういった状況の中で、やはり生活保護を一度受給すると抜け出せないケース、また、一度受給したら期限つきでもないわけですので、生涯死ぬまで受給するケースも多いかと思いますし、またその一方で、低収入でありながら生活保護を受けずに頑張っている方、パートやアルバイトなんかをかけ持ちで朝から晩まで一生懸命働いている方もいらっしゃいます。そういう現状を見ていると、本当に不公平だなと感じる部分もありますし、努力する人が報われるような仕組みではない、国の制度ではあるのですけれども、欠陥が多いのではないかというふうに感じました。そこで実際に、生活保護の受給者が就労して、生活保護を抜け出したという、そういったケースはどの程度ありますでしょうか。
答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)
確かに、生活保護を毎年申請をいたしておりますのが 46 件、23 年ですね、そういう数字があります。そのうち却下になったのが2件ということですから、申請をして生活保護を受給した方が 44 件その年にあったと。1年間に伸び率を見ていますと、10 件ぐらいの伸び率でいっているということは、すなわち差し引きしますと 30 件ぐらいが自立に向かったというような計算になるのかなというふうに思われます、単純に。ですから、いろんな形があります。体を悪くして失業して、生活できないから生活保護を受けると、体が健康になれば当然働きたいということで、仕事を求めて仕事ができるようになれば当然生活保護から離れていくと、自立していくという方がいらっしゃると思います。ただ、その実態については、私どものほうとしては十分把握しておりませんので、件数等についてはちょっと今の段階では申し上げられません。
質問 5番 小島智恵
今、話にありましたように 76 件相談、申請が 46 件、却下2件ということで、この状況を見ると、申請をしたらほとんどが通ってしまう状況ではないかというふうに思ったのですけれども、先ほど申し上げたように、一度生活保護を受給すると抜け出せない傾向にあるとは思います。扶助としても8種類ものの扶助がありますし、決定権は道にあるわけですけれども、申請をしたらほとんどが通る状況、この状況は町としては不正受給など多い中、このチェック体制というのはきちんととれているのか、お伺いします。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
ちょっと誤解があるのかと思いますけれども、別に申請したのが生活保護認定になったから、それが不正受給につながるとか、町のチェックが甘いとか、そういうことは決して私はないというふうに、あくまでも、生活保護を受ける基準を満たしているから生活保護の認定がされるということでありますので、今言われたように、何十件申請して何十件にもなっているのだから、それがどうだということの解釈にはつながらないのかなと。あくまでも生活保護が必要とされる方が生活保護を受けていると、私はそのことは当然であって、町としてもそうあるべきなのかなと。決して不正受給のためとか、生活保護を増やすためとか、そんな意味のことは町としても考えているわけではありませんし、あくまでも基準に従って申請があり、そして却下なり保護決定が下されるわけでありますので、その点ちょっと決して数値的なものだけでは判断できないものがあるというふうに思います。
質問 5番 小島智恵
わかりました。1点目の答弁でありました、その他の世帯という分類の中で、その他の世帯の増加が著しいということで、10 年間で 3.4 倍にもふえているということですけれども、この世帯については就労できるけれども、失業などによって働けないケース、若年層もいると思うのですけれども、実際ハローワークに行ったりしますと仕事もあるようですし、特に若い人などは仕事もあると思いますし、地元紙によりますと、毎週月曜日 100 件以上も求人が出ております。景気の低迷ということの影響を受けているというようなご答弁ありましたけれども、こういった方々が自立していけるように、就労できるようにきちんと行政側から支援、アプローチ、そういうものはしているのか、お伺いします。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
その他の世帯が増えるということは、本来的にいくと余りいいことではないのだろうと。これはケースワーカーなんかから言わせますと、生活保護の本来は働きたくても働けないでいる人たちが最後の手段として生活保護を受けると。ただ、現に働ける人がいても働けないというのは、これは生活保護法だけの問題ではなくて、いわゆる就労のいわゆる労働問題、あるいは今の景気だとか、国のいわゆる労働者対策、そういったいろんなことが出てきて、この 3.4 倍の数値になってきているわけですから、それを今、国としては何とか働ける人たちが働ける場をつくっていくことも生活保護の中では大事なことではないか、大切なことではないかというようなことが、今、論議をされているということでありますので、そうした中で今後どのような方向に進められていくかを、私どもは今注目していきたいというふうに思っております。
質問 5番 小島智恵
国のほうでも、社会復帰に向けてさまざまな制度を考えているようですけれども、帯広市では受給者の社会復帰を促すために、自立支援プログラムというのを実施しておりまして、就労体験を通して自信を取り戻したり、就労意欲を高めて就労につなげていく、そういったことをされているそうですけれども、実際効果としては、すぐに就労できるような受給者は尐ないようなのですが、こういった取り組み、本町としては独自に何か考えておられないのか、お伺いします。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
市がやろうとしておりますのは、市はご案内のとおり福祉事務所を持っておりますから、福祉施策として生活保護費が急増する中で、何とかその対策としてそういったことをこれから進めていこうというわけでありまして、私どもが町独自でそういったことは、なかなか先ほども申し上げましたように難しい問題があるのかなというふうに思っておりますので、大局的な中でそういう働きたい人が働ける場を確保していくと、もちろん町としてはできることはやっていかなければならないわけでありますけれども、なかなか難しい問題があるのかなという、今の段階ではそんな状況かというふうに思っております。
質問 5番 小島智恵
4点目の民生委員さんについてですけれども、最近は生活保護の世帯のみならず、孤独死の問題も出てきておりますし、高齢社会によって独居の高齢者世帯なんかも増えてきております。そういった高齢化によって、高齢者への比重も大きくなっており、だんだんと民生委員さんの役割、重要性というものが高まってきているのではないかと思っております。しかしながら、民生委員さんの待遇面を見ますと、報酬というものは出ていないようで、尐ない活動費の中で一生懸命取り組まれている状況でして、ボランティアというか、奉仕の心がないと本当にできない仕事であると頭の下がる思いでいっぱいなわけなのですけれども、その重要性が高まってきている中で、民生委員さんの待遇面、活動費のほうですけれども、もう尐しふやせないのか、手厚い待遇は考えられないものなのか、お伺いします。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
ご案内のように、民生委員はいろんな看板をしょっておりまして、当然、厚生労働大臣から民生児童委員の委嘱状が交付されるわけですけれども、町としてはそういう人に報酬を払えないわけですから、町として福祉委員という委嘱状を交付させていただいて、これにかかわる報酬を支払いしているというのが現状であります。もちろん十分とは言えないのかもしれませんけれども、民生委員さんの今おっしゃったように奉仕的な心というようなものは、我々も大変ありがたいなという思いをしておりますけれども、できる限りその活動に支障が来さない範囲の中で支援できればというふうには、これからも思って続けていきたいというふうに思います。
質問 5番 小島智恵
待遇面で考えますと、やはりある程度待遇の部分も手厚くしていかないと、今後なり手不足にもつながっていくと思いますので、尐しばかり考えていただきたいなと思っております。現在、民生委員さんは欠員はないというふうに聞いてはいるのですけれども、ただ、高齢化が進んでいるようで、今後なり手不足の傾向にあるというふうに伺っているわけなのですけれども、なり手不足解消のために町が取り組んでいることがありましたら、聞かせていただきたいと思います。
答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)
民生委員さんにお願いする段階では、私どもも適任だと思われる方の把握はひとつしておりますけれども、一番わかっているのは地域の公区長さん、そういった方たちにご相談を申し上げまして、そういった形の中でご推薦をいただいて委員さんをお願いをするというような、地域との連携という中で行っております。民生委員さんの仕事というのは大変難しいものですから、地域の中でいろんな場面で公区長さんにお願いをいたしまして、民生委員をご紹介をいただくとか、民生委員さん自身が地域の活動の中に参加をしていくとか、そのような中で民生委員さんの仕事を理解をしていただいたり、また逆に民生委員さんが退任される場合には、地域の中で次の担い手が育ってくれるように、そのよう形で地域のほうと行政と連携を図って今やっているという状況でございます。そのような中で、できるだけ欠員が生じないように、町としても努力をしていきたいというふうに考えております。
質問 5番 小島智恵
また、民生委員さんの連携についてですが、聞くところによりますと、生活保護の受給額が決まりましたら、受給者の住所、氏名など民生委員さんのところに連絡が来るということですけれども、どういった理由で受給することになったとか、収入状況だとか、そういった詳しい情報は入ってこないので、尐しかかわりづらいといった話がございました。民生委員さんに情報提供をきちんとしていかないというのは、どういった理由でこうなっているのか、お伺いします。
答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)
まず、民生委員さんの担当の区域の中に生活保護を受給する方が生じたと、そういった一報というのはすぐ入れさせていただきます。その段階で、例えばどのような理由で受給になったのかというのは民生委員さんとケースワーカーが面談をしながら、そういった形の中でお知らせをすると、または把握をしていただくというような形をとっておりますので、即詳しい状況まで民生委員さんに連絡が行くという形ではない形があるかもしれません。これは、誤解といろんな別な形の情報が伝わるということは避けたいということで、ケースワーカーと民生委員さんとの話の中でお伝えをしていくというような体制をとっているというふうに聞いております。
質問 5番 小島智恵
情報が伝わるには尐し時間差もあるというふうなご答弁でありました。5点目の質問に移りますが、決算資料によりますと、生活保護世帯を除く生活困窮世帯に対して、年2回見舞品が支給されているということが書いてありましたが、支給額は世帯数で割りますと1世帯当たり 2,000 円というふうになっておりますが、どういったものがこれ実際に支給されているのか、お伺いします。
答弁 福祉課長 田村修一(福祉課長は2012年9月まで)
年2回配付しているところでございますけれども、これは8月と3月にそれぞれお米券を 2,000 円分配付しております。ですから、1世帯2回受けますと、4,000 円分のお米券を1年間に受け取るという形になっております。
質問 5番 小島智恵
その対象世帯なのですけれども、平成 21 年からのデータによりますと、だんだんと減ってきておりまして、107 世帯から 77、平成 23 年度 56 世帯とだんだん減ってはいるのですけれども、所得階層別で見ますと 100 万円以下、200 万円以下の減っている状況は変化なく推移している状況ではあるのですけれども、なぜか対象世帯が減っている。これはどういった理由でありますでしょうか。
答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)
生活物資の支援という関係につきましては、社会福協議会または民生委員協議会、こういった形の中で、各地域の中を見ていただいて、生活保護を受給ではない、それに近い生活に困窮していると、そのような世帯の把握などをいたしまして、その中で認定をさせていただいて渡させていただいていると。また、これは自分から生活が苦しいのだという申し出を受けて、その状況を調査するというか、実態を把握させていただいて認定させていただいている部分もあります。数が減っている部分というのは、地域の中におきまして、そういった形の家庭の方が減ってきているという部分もあるのだろうと思いますし、また、経済状況の中で生活保護が徐々に伸びておりますから、そういうぎりぎりのところで頑張っている方も生活保護を受給するような形になって、数が減ってきているという部分もあるのかなと。いろんな形の中で毎年変化いたしますので、一概には理由といいましても言えないのですけれども、そのような状況の中で認定をさせていただいて、そして対応させていただいているというところですので、ご理解をいただきたいなと思います。
質問 5番 小島智恵
また、決算資料の中で所得階層別内訳の中ですけれども、200 万円以下が 71.1%。
質問 5番 小島智恵
生活保護の受給者よりも尐ない収入の中で生活をやりくりされている方、いらっしゃると思うのですけれども、そういった 200 万円以下、特に 100 万円以下の所得の方については、生活困窮者というのに該当するのかもしれませんが、そういった方々の生活実態の把握はされているのか、また、お米券の支給のほかに何か施策は打っていないのか、お伺いします。
答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)
所得階層別に生活の実態の把握ということは、特に行っておりません。所得が尐ないからといって生活がどうか、例えば年金生活になっている方については、退職金だとか、働いていたときに蓄えを持っているという方もいらっしゃるでしょうし、その生活の実態というのは所得だけでは把握できないものがあるのではないかという考え方をひとつしております。町は全体的に申し上げますと、例えば公共料金、水道料、下水道料が引き上げをした場合については、3年間ですけれども、激変緩和措置といたしまして、低所得世帯等については3年間、その上がり分を調整するとか、または各制度の中で国民健康保険だとか、または介護保険、そういったところについては、保険料等については所得階層別に軽減措置を図るとか、これは制度の中で行っているわけですけれども、特に町のほうとして、細分化できる部分は細分しながら、ご負担を軽減すると、そのような形でできるところについてはできるだけ低所得世帯に対する、そういう状況についての軽減措置、そういったものはできるだけとってきているつもりでございますし、これからもそういったところについては意を配してまいりたいというふうに思います。
質問 5番 小島智恵
その 200 万円、100 万円以下の階層の方が今後生活保護を受給する可能性も高いというふうにも考えられますので、そういった低所得者の方にも目を向けていただきたいなというふうに思っております。生活保護について、ご丁寧にご答弁をいただきました。この制度は国としても、いろいろ問題が出てきているので、対策を考えているようですけれども、やはり一番今回思ったのは、努力する者が報われる仕組みづくりが大事であるというふうに感じました。努力する者が報われる仕組みでなければ、やはり人間というのは努力しない、楽なほう、怠けるほうへと堕落していることになりまして、結局、後悔することになりますので、努力する者がどんどん出てくるような制度、そういった仕組みが今後構築されることを願ってやみません。また、町に福祉事務所がないということで、道の権限も尐し強いような感じもいたしますけれども、今後、町としてできることもあると思いますので、精いっぱい力を尽くしていただきたいとご期待を申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。