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網走市議会 令和7年第3回定例会 2025年9月10日

生活保護世帯への対応について

2025年9月10日、網走市議会の一般質問で、村椿敏章議員が「生活保護世帯への対応について」質問し、健康福祉部長 結城慎二が答弁しました。

質問者
村椿敏章 議員
答弁者
健康福祉部長 結城慎二

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 村椿敏章

次の質問に移ります。生活保護世帯への対応について伺いたいと思います。先ほどの部分に続きますが、市営住宅の場合、風呂給湯器は住人がリース料をガス会社に払う形になっています。これが月2,500円から3,000円ほどかかっています。市営住宅に入居している世帯は何世帯あるのか。また、そのうち風呂給湯器リース料の本人負担をしている方は何世帯あるのか伺います。また、道営住宅に入居している生活保護世帯は何世帯あるのか伺います。

答弁 健康福祉部長 結城慎二

公営住宅への生活保護世帯入居者の現状についてでございますが、令和7年8月1日現在、市営住宅に入居している世帯は180世帯で、そのうち風呂釜も含めた給湯器のリース料を負担している世帯は163世帯となっております。また、道営住宅に入居している世帯は39世帯で、そのうちリース料を負担している世帯は28世帯となっております。

質問 村椿敏章

民間のアパートでは、住人負担のリース料はありません。家賃として住人が払う形となっています。一方、市営住宅には家賃の中にリース料が先ほど聞いたように含まれていない。今、物価高騰の中で市民は大変な苦労をされています。生活保護費を頂いている方も同様です。生活保護費の住宅扶助費は、一般的には家賃だと考えますが、私はこの差を解消すべきではないかと考えます。住宅扶助費を認定する網走市は、その差についてどのように考えているのか伺います。

答弁 健康福祉部長 結城慎二

住宅扶助費基準では、その対象は家賃、間代、地代等となっておりますので、公営住宅における入浴設備関係をはじめとします各種リース料につきましては、あらかじめ支給されている生活扶助費の中で賄うべきものだと認識しております。

質問 村椿敏章

次に行きます。厚生労働省の生活保護実施要領等令和7年度版の55ページでは、住宅維持費の項には、問いと回答形式で説明されており、「風呂桶が破損した場合、この修理を家屋補修費の支給対象として取り扱ってよいか」の問いに「近隣に公衆浴場がない場合は、補修費の範囲内で修理を認めて差し支えない」と答えています。これは風呂桶の場合ですが、風呂釜、ボイラーも同じではないかと思うのですが、見解を伺います。

答弁 健康福祉部長 結城慎二

実施要領の風呂釜の解釈についてでございますが、風呂釜につきましても、近隣に公衆浴場がない場合は、補修費の範囲内で修理を認めて差し支えないと認識しておりますが、公営住宅入居者でリースを受けている場合は、本人の瑕疵がない限り、補修費はリース会社が負担するべきものと認識しております。また、この要領はあくまで補修費に関する解釈でございまして、リース料には該当しないものと考えております。

質問 村椿敏章

リース料にはならないという考えです。次の質問に行きます。厚生労働省が毎年出している生活保護実施要領等の重度の心身障がい者、歩行困難で自宅でしかお風呂に入れない。また、これ以外の者が他に適当な入浴の方法がないと認められる場合、要するに近くに風呂がない場合は、入浴設備の設置に要する費用を住宅設備費の支給対象として取り扱って差し支えないこととしています。金額は、住宅維持費の上限額年間13万5,000円です。また、真にやむを得ない事情により、この額により難いと認められるときは、保護の基準別表第3の1の基準額、先ほどの13万5,000円に1.5を乗じて得た額の範囲内20万2,500円において、特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えないとしています。この実施要領のとおりでよいか、伺います。

答弁 健康福祉部長 結城慎二

入浴設備の設置に要する費用及び限度額につきましては、お見込みのとおりでございますが、実施要領には、さらに、自宅において入浴することが真に必要と認められる場合という要件がございます。

質問 村椿敏章

今言っているのは自宅でしか入れないということを言われていると思うのです。ですから、ここに書かれているように、近くに浴場がないといった場合には、それが認められるということで考えてよいということですか。

答弁 健康福祉部長 結城慎二

その項目も一つの要件として認識しております。

質問 村椿敏章

そうなのです。昔は公衆浴場がありましたから、生活扶助費の中に入浴代も入って、これも今も入っているというふうに考えているのだと思いますけれども、そういうことがあったと思います。ただ、今は本当に公衆浴場がなくなってしまっていますから、網走では一つしかありません。つくしケ丘とか、公営住宅のあるほうで公衆浴場のあるところというのは本当に僅かだと考えます。そういった意味で、ぜひこの住宅扶助費の中で見ていけたらなと私は考えているのです。もう一つ。今、厚生労働省の実施要領に沿って、北海道の見解では、リース料についても自分で設置した場合の設置費と、それからリース料の場合とを、このリース料というのは例えば10年間その給湯器がもつ場合であれば、そのリース料掛ける10年間分の合計額と比較して安い方を住宅扶助費の中の住宅維持費として計上できると見解を示しています。この内容について、国や北海道と網走市は協議して、公営住宅に住む生活保護世帯の負担を減らす方法として、調査・研究して被保護者に周知するべきと考えますが、いかがでしょうか。

答弁 健康福祉部長 結城慎二

市といたしましては、北海道に確認しましたところ、リース料と購入・設置費用との比較となりますが、その際、リース料につきましては、一般的には風呂釜の耐用年数である10年間のリース料の総額を比較対象とすることになります。その比較によりリース料の総額が安くなれば、その額を住宅扶助費として支給できるとするものでございますけれども、その基準はあくまで購入・設置と同額で、基準額を超えた場合は支給対象とはなりません。また、今申し上げた点につきましては、元々例えば入浴設備がなくて、そこに新たに設置するか、あるいはリースにするかを比較するものであって、先ほど来御質問に出ている公営住宅には既に浴槽はついておりますから、そういった場合にはこの解釈は適用にならないものと認識しております。

質問 村椿敏章

最初からお風呂がついている場合は、そうはならないという見解ですが、例えば先ほどの大曲1丁目の公営住宅でいえば、お風呂も釜もボイラーもついていないという状況ですから、そこで設置したいといった場合には、それは可能だというふうに考えてよろしいですか。

答弁 健康福祉部長 結城慎二

リースでもなく新たに全てを設置するということであれば、この金額比較というのは出てくるものと考えております。

質問 村椿敏章

理解しました。

出典:網走市議会 令和7年第3回定例会 2025年9月10日 議事録 PDF(66ページ) 間違いを知らせる