みんなの議会

幕別町議会 平成21年第2回定例会 2009年6月17日

通告いたしました2件について

2009年6月17日、幕別町議会の一般質問で、増田武夫議員が「通告いたしました2件について」質問し、町長 岡田和夫、町民課長 川瀬俊彦、民生部長 新屋敷清志が答弁しました。

質問者
増田武夫 議員
答弁者
町長 岡田和夫、町民課長 川瀬俊彦、民生部長 新屋敷清志

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 増田武夫

それでは、通告いたしました2件について質問をさせていただきます。1点目、国保税、医療費一部負担金に助成の強化をという問題であります。我が国は世界第2位の経済力を持っているといいながら、貧富の格差はますます広がっています。小泉内閣の以来の新自由主義、構造改革路線の政治によって、平均所得の2分の1を下回る人々の占める割合、いわゆる貧困率は、アメリカに次いでワースト第2位となっている現状にあります。私たちの町でも、年間所得200万円以下の人口は70%となって、年々増加している現状にあります。こうした経済状況を反映して、昨年度の国保税滞納者は加入世帯の12.3%、537世帯になっています。また、決算で明らかになった国保税の不納欠損額は平成18年度、2,153万円、平成19年度、2,013万円となり、滞納繰越額は平成19年度決算では、2億8,985万円となっており、個人町民税と比べても不納欠損額で約2.8倍、滞納繰越額で約3.4倍となっています。このことは、国保税が低所得者を中心にその担税能力を超えていることを明らかに示しているものであり、町としての対策が求められていると考えるものであります。また、これだけ高額な保険税を納入しながら、医療費の1割から3割もの一部負担金が課せられている医療保険制度は、世界に例がないと言われています。以上のことから、次の点について伺います。一つ、滞納者に対して、資格証明書を発行しておりますけれども、該当者の収入状況を明らかにされたい、また、資格証明書の発行を原則中止すること。2、毎年、国保税の不納欠損額が2,000万円を超えることから、生活保護基準を下回る世帯を中心に独自の減免制度を行うこと。3、低所得者の医療費の一部負担の軽減を行い、安心して医療を受けられるようにすることで、早期治療によって、療養給付費の削減につながるようにすること。次に、二つ目の質問。75歳以上の医療費無料化についてであります。後期高齢者医療制度がつくられ、75歳以上の高齢者を別枠に囲い込んで、医療宣言を加えるなど差別的な制度として高齢者に重くのしかかっております。1960年、岩手県沢内村で始まった高齢者医療の無料化は、やがて東京都が制度化して国をも動かすことになり、お年寄りに安心をもたらしたけれども、約10年続いた無料制度も、80年代に有料化され、その負担は定額から定率にされ、その負担は重くなるばかりであります。具合が悪くてもお金がなくて病院に行かれない、こういうことほど不安なことはありません。悲惨な戦争を経験し、戦後復興で身を粉にして働いてきた高齢者に悲しい思いをさせてはなりません。75歳以上の高齢者の医療費の無料化を実施して、安心して暮らすことができる幕別町にすべきと考えます。まずは収入のない高齢者から実施し、条件を整備しながら拡大の努力をするなどと同時に、やがて道や国の制度となるように、他町村にも働きかけていって欲しいと考えるものであります。以上であります。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

増田議員のご質問にお答えいたします。はじめに国保税、医療費一部負担金への助成の強化についてであります。ご質問の1点目、資格証明書該当者の収入状況、及び資格証明書の発行の原則中止についてでありますが、資格証明書制度につきましては、国民健康保険法の規定に基づき、災害その他特別の事情がないのにもかかわらず、国保税を納期限から1年間納付しない場合に、被保険者証の返還を求め、代わりに資格証明書を交付するものであります。この制度は、保険料の未納分が他の被保険者の負担となることから、負担能力があるのにもかかわらず、保険料を納めていない方に対し、納付相談の機会を設けることを目的としたものであります。本町におきましては、来庁の求めに応じない世帯、一向に納付しない世帯及び誠意を持って誓約を履行しない世帯には、資格証明書の発行の措置の予告を行うとともに、来庁を求めており、これに応じて来庁し、納付相談、納税誓約をしていただいた方には資格証明書ではなく、短期保険者証を交付するという対応をいたしているところであります。なお、現時点におきましては、資格証明書発行の実績はありません。また、滞納率5割以下の世帯、福祉医療助成対象世帯及び生活困窮世帯については、当面、資格証明書制度の措置は行わないといたしております。本町における資格証明書発行の可能性のある方に関しての収入状況ということで申し上げますと、本年3月末現在におきましては、対象世帯27世帯であります。各世帯の収入状況につきましては、所得ベースで申し上げますと、100万円未満が18世帯、100万円以上200万円未満が8世帯、200万円以上300万円未満が1世帯となっております。次に、資格証明書の発行の原則中止につきましては、この制度が法律で規定されているものであること及び単なる収納対策ではなく、納付相談の機会を持つことに意義がありますことから、現行制度を継続してまいりたいと考えておりますので、中止することは難しいものと思っております。ご質問の2点目、生活保護基準を下回る世帯への独自の減免制度についてであります。本町における減免対応につきましては、幕別町国民健康保険税条例の中で、災害等により生活が困窮となった者もしくはこれに準ずると認められる者または特別な事情のある者に対し、国保税を減免することができるなどと規定されていることに基づき、従前から特別に相談等を受け、適切な対応をするよう努めているところであります。さらに独自の基準を定めて一律に減免を行う場合は、国等の補填はなく、結果的には他の被保険者の負担になってしまうことから、公平性を欠くこととなり、独自の減免制度を行うことは難しいものと考えております。なお、国保税の支払いが困難な方には、納付を猶予することや月ごとに分納していただくことなどにより、国保税の不納欠損が生じないように努めてまいりたいと考えております。ご質問の3点目、低所得者の医療費一部負担の軽減についてであります。低所得者への配慮といたしまして、高額療養費の自己負担限度額につきましては、住民税一般課税世帯では8万100円であるのに対しまして、住民税非課税世帯では3万5,400円とされておりますことから、一定の軽減措置が図られているものと考えております。また、本町における医療費の一部負担金の軽減対策といたしましては、減免制度があり、幕別町国民健康保険条例施行規則の中で、一部負担金の減免、または徴収猶予を受けられるものとして、震災、風水害、火災、その他これに類する災害により、死亡、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたときなど、規定されていることに基づき、従前から個別に相談等を受け、適切な対応をするよう努めているところであります。国保税の減免制度と同様に、所得基準を設けての画一的な減免については、療養給付費等負担金や、調整交付金の対象外とされており、他の被保険者の負担になりますことから、公平性を欠くことになりますので、現行制度によりこれまでと同様に個別に対応してまいりたいと思いますので、画一的な独自の減免制度を行うことは難しいものと考えております。なお、国民健康保険制度における財政措置の拡充及び運営改善等に向けての支援措置を、北海道町村会等を通じ、要望をしているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、75歳以上の医療費無料化についてであります。はじめに、後期高齢者医療制度が発足するに至る歴史的な経緯につきまして申し上げますと、昭和36年に国民皆保険が達成され、国民全てが何らかの医療保険の適用を受けることになり、その後、保険の給付率の引き上げなどの制度改善が行われる中、福祉元年といわれる昭和48年に、70歳以上の老人の方につきましては、保険の自己負担分を全額公費で支給する老人医療の無料化制度が発足したところであります。この制度が発足して以来、医療費は急激に増加し、各医療保険制度間の負担の不均衡、特に被用者保険に比べて国民健康保険の負担が著しく重いことが問題化してきたことなどから、昭和58年に老人保健法が制定され、老人保険制度がスタートすることとなり、患者に対する一部負担金が定額制で導入をされました。その後も高齢化の進展や、医療行為の高度化などにより、高齢者の医療費は増加傾向が続いてきたこともありまして、平成13年1月からは定額制から定率制に改められ、上限付で定率1割負担となりました。平成14年4月には、一定以上所得者に対し、1割負担から2割負担に、そして平成18年10月からは一定以上所得者に対し、3割負担に見直しが行われたところであります。このような経緯の中で、老人保険制度の問題点として高齢世代の保険料の扱いが不明確であること、実施主体である市町村は医療費を支払うだけで、保険料の徴収を行っておらず、責任が不明確であること、そして、国保は市区町村によって保険料に最大5倍の格差が存在していることなどが指摘されたところであります。また、老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来に渡り持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度を創設するという目的で、平成20年4月から後期高齢者医療制度が導入されたところであります。確かに高齢者医療が無料であった時代もあるわけでありますが、自分の健康は自分で守るという自覚を持っていただくこと、病院のサロン化やハシゴ受診などの不適切な受診のないようにしていただくこと、医療費を国民みんなが公平に負担するということなどの観点から、高齢者の方にも一定のご負担をいただくことは、ある意味では止むを得ないものであろうかというふうにも思っております。したがいまして、本町が率先して無料化に取組むことは難しいものと考えているところでありますが、今後も他市町村との情報交換、及び意見交換などを行い、高齢者の福祉の増進に向けて努めてまいりたいというふうに考えております。以上で、増田議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 8番 増田武夫

それでは、順次再質問をさせていただきます。町長の答弁の中で、現時点においては資格証明書の発行の実績はありませんと、こういうことであります。昨年度は29件の発行があったと聞いております。そうした中で、現時点での発行がないという、このことについて尐し明らかにしていただきたいのですが、その人たち、昨年度29件発行していた資格証明書を回収して、そして保険証をきちんと手渡しているのかどうか、そのことをまず確認したいと思います。

答弁 町民課長 川瀬俊彦(町民課長は2012年3月まで)

資格証明書につきまして、発行実績がないということにつきましては、これは実際に資格証明書が手渡されていないという意味であります。資格証明書の発行の対象となる方が27件いるという意味であります。それで、町といたしましては、資格証明書発行の本来の目的は、納付相談をするための機会を設けるということですので、その対象となる方には、まず電話とかまたは訪問したりして、何とかこう接触をする機会を試みているわけでありますけれども、そういうことに応じてくれない方がいらっしゃって、そのうち27名のうち、10名の方は居所が不明の方です。残りの17名の方が相談に全く応じてくれなくて、資格証明書を渡すことが現実的にできないという状態であるという意味であります。

再質問 8番 増田武夫

そういうことであれば、保険証も渡っていないということになると思うのですけれども、これはこの保険証というものは、そういう特に低所得者にとっては命を守る唯一のものであると思います。そうした点では、現時点では渡っていないにしても、接触ができれば資格証明書が発行されるという状況だというふうに考えられるというふうに思うわけなのですけれども、ここで滞納率5割以下の世帯、福祉医療助成対象世帯、及び生活困窮世帯については、当面、資格証明書制度の措置は行わないことにしていると、こういうような答弁でありますけれども、ここで生活困窮世帯というものをどういう基準において、生活困窮であれば資格証明書を発行しないという基準、どういう基準、どこに基準をおいてそういうものを行おうとしているのか、その基準を明確にしていただきたいというふうに思います。生活困窮世帯の基準ですね。

答弁 町民課長 川瀬俊彦(町民課長は2012年3月まで)

今おっしゃったこの3点につきましては、幕別町が独自に定めている基準ということであります。その中で、その三つ目で述べられておりました生活困窮世帯というものは、それも一つの項目として掲げているものでありまして、具体的には個々のケースによって個別にいろいろと状況をしっかりと把握して、そのうえで個別に判断させていただくということで取り扱っているところであります。

再質問 8番 増田武夫

この国保税というものも地方税に順ずるものとして、地方税法その他できちんと管理していくことになるというふうに思うわけなのですけれども、この資格者証を渡さなければならない、渡すというその行為そのものは、滞納したことに対する滞納処分の一つの形だというふうに思うのです。滞納しているから資格者証を渡しますよと、これはその人にものすごい不利益になるわけですから、滞納処分の一つの形だと考えてもいいと思うのですよね。そうであるとすれば、やはりこの生活困窮のその基準をきちんとして対処する必要があるというふうに思うのです。例えば、帯広市などではその辺の滞納措置に係る実施要項ということで、納付能力がない場合として、地方税法第15条7に規定する滞納処分の執行停止、財産がないとか生活困窮に該当するもの、これは支払い能力がないとすると、それから、生活困窮とは概ね生活保護基準を準用するのだと、その準用というのはだいたい、生活保護の方の所得の130%程度になるというそういう見解のようでありますけれども、この生活困窮というもののその基準をしっかりしないと、やはり町民に対する不公平が生じる、個々のその相談の結果に応じていろいろ対処するのだというお話でありましたけれども、やはりそれはどういう基準でその判断していくかという、基準を明確に持つことが大事だというふうに思うのですよね。やはり後ほどの質問でも触れますけれども、現在、平成19年度の不納欠損は、2,000万円以上になっているのですよね。滞納の繰越の滞納額も3億近くになっているわけなのですよね。やはりそのように、その人たちが払えるのに払わないのだという、そういう見解に立てばどんどんその資格証書発行などにも最終的には行かざるを得ないのかもしれませんけれども、前段でも質問しましたように、所得が200万円以下の町民が7割に達しているというそういうことを考えますと、やはり払いたくても、払えないで滞納している人がほとんどだというふうに抑える必要があるのではないかというふうに思うのですよね。先ほどの答弁でも、所得ベースで27人の27世帯は、100万円未満が18世帯もあるというと、そういう状況を考えますと、それはやはり生活保護基準以下の方々と考えざるを得ない。例えば、生活保護基準、3人家族などでは200万円を超える所得がその保護基準になるわけなのですけれども、それ以下の所得だと考えざるを得ないわけですよね。そうなりますと、やはりここで言われております生活困窮世帯については、当面、資格証明書制度の措置は行わないことにしているのだと、そういう基準、そういう判断であればその生活困窮世帯の基準を明らかにすべきだというふうに思いますけれども、その点はいかがでしょうか。

答弁 民生部長 新屋敷清志(民生部長は2009年9月まで)

資格証明書の対象の世帯でございますけれども、20年の10月現在では、昨年の10月ですね、41世帯ございました。その方々にですね、資格証明書を発行しますという措置の予告をさせていただきました。その中で、実際に資格証明書の相談ということで、乗っていただいた方が、昨年納税の制約を交わせていただいた方が、その中から7世帯、その方については資格証明書を発行するのではなくて、短期被保険者証を発行するということで7世帯。それから、その中でも社保のほうに加入したが5世帯、それから転出された方も2世帯ということで、最終的には27世帯の方が、資格証明書対象交付対象世帯ということになりました。その中で先ほどお話ありましたように、居所不明の方が10世帯ありますので、実際に17世帯の方が相談に応じてくれないとか、こちらからの接触の機会がない、接触してもなかなか会ってくれないという方でございまして、その方々について例えば生活に困窮しているということで、ご相談に乗ってきていただける場合には、資格証明書の対象としないで短期保険者証の資格、短期被保険者証を交付するというような形も取りたいと思っておりますので、困窮されているという方の状況がわかれば、そういう個々の対応でしてまいりたいと考えております。それと先ほど収入のほうなのですけれども、100万円未満が18世帯ということでございますけれども、そのうち10世帯は居所不明の方でございまして、残りの8世帯の方が実際に100万未満の世帯ということになっていると思います。以上です。基準ということにつきまして、従いまして個々の方々の対応ということで一人ひとりの例えば生活がどのような状況かというのを判断しながら、個々の状況に応じて対応してまいりたいということで考えております。

再質問 8番 増田武夫

その個々の状態に応じて判断すると、こういうことのようでありますけれども、しかしながら、その公平なやはり判断ということになれば、その人がどれくらいの収入があって、どうなのか、それが一番の基準になると思うのですよね。それが、本当に公平なその行政のあり方というものでありますので、やはりこの資格者証を渡すか渡さないかというその判断の基準に、やはり生活困窮世帯のどういうものかというものを、しっかりと町内でその合意しなければ対応する人によって、その判断も変わってくることにも成りかねないとも思うのですよね。だからそれは、やはり生活困窮世帯についてが判断の基準になるとすれば、やはり一般的には生活保護基準の1.3倍とか、そういう基準を持つことが肝要ではないかというふうに思います。その点では、基準を持つ気があるのかないのか、その点についてお伺いします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

おっしゃられる意味はよくわかるわけでありますけれども、ただ今まで私どもの町が、そうしたこう基準を持たないであくまでも個別に対応する中で、本当にこう生活が困っているのか、あるいはその困窮度合いがいわゆるどういう状況に顕揚しているのか、起因しているのか、あるいはこの状態が、この後どこまでこう続いていかれるのか、あるいは今は疾病で仕事はないけれども、回復することによっては、まだ所得が得られることもできるのかと、いろんな状況を見る中で、お聞きする中で判断をしているというのが現状であります。もっと細かな話をすると、あるいはこの所得に表われない部分のお金というのは、ひょっとしたらある場合もあるのかなと、例えば、息子さんやなにかの仕送りがあるのかなと、あるいは、これは滅多にないかもしれませんけれども、預金通帳には何百万何千万がある人もいるのかなと、それは滅多にはいないのでしょうけれども、ただ所得だけでは判断できない部分も逆にはあるのだろうというふうにも思っておりますので、私どもとしては、決して資格証明書を発行することが目的ではありませんので、できる限り相談に来ていただいて、私どもも真摯に対応しながらこれからの解消にあたっていきたいという思いではあります。

再質問 8番 増田武夫

依然としてまだ手元には渡っていないけれども、資格証明書を発行する対象世帯というのがあるということがわかったわけで、そうした点では全道の調査によりますと、その資格証明書を全く発行していない町村というものは、75市町村、全道の43.1%、それから1世帯から5世帯、ほんの特殊なものにしか発行していない世帯が、町村が43市町村で合計118市町村の67.8%がその発行しているか、ほとんど発行して1から5件しか発行していない、そういう状況であります。資格証明書も短期証明書も発行していない世帯、市町村は全道では15町村あるということであります。そうした点で言えば、本当に特殊なものしか発行していないという、そういう市町村が7割近くあるとそういうことであります。そのことは、本当にこの健康保険、皆保険を支えています国保というもののその重要性というものを、そこに求めているのではないかというふうに思うわけで、そうした点では先ほども言いましたように、せっかくその生活困窮世帯については、この発行しないように措置は行わないことにしているというのであれば、やはり先ほども言いましたように、滞納がそれこそ滞納繰越が3億にもなってしまう。それから、不納欠損を毎年2,000万以上もしなければならないというような状況を考えますと、やはりそれは保険料が、保険税が担税能力を超えた結果がそこに表われているのだというふうに思うのですよね。調べてみましたら、平成15年、16年の忠類村におけるその不納欠損は両年度ともゼロでした。やはり、そのこともやはり一つの参考にしていかなければならないのではないかと思うのです。合併時でのその旧幕別町と、旧忠類村の国民健康保険税の格差は相当あったのですよね。やっぱりそれを段階的に、5年をかけて忠類の保険税を幕別に合わせるということで、今、合わせている最中なのですけれども、やはり保険税が高ければ滞納も増えるし、不納欠損もしなければならないという状況になるわけですよね。そういうことを考えますと、やはりそうした担税能力を超えた税金をかけながら、しかもそれを払わないからと言って、滞納処分に当たるようなその資格証を発行していくという、こういうその政治の在り方は、行政の在り方は、やっぱり見直していくべきだというふうに思いますけれども、その点についてはいかがですか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

全道の状況なども今、お話をいただきました。それぞれの町村がそれぞれの政策の中で、そういった制度をお持ちでいるのだろうというふうに思います。ただ、全く払わなくても資格証は出さないのだ、短期保険証は渡すのだと、この辺についてはそれなりの考え方があるのでしょうけれども、逆の面からすると何で公平性を欠くのではないかと、一生懸命我々は保険税を払っているのに、あの人は一銭も払わないで同じように保険の恩恵を受けている、そういう面も逆から見れば私はあるのではないかと、しかもその人が仮に何百万という所得があるとすれば、これは当然私は資格者証の発行をやる義務が逆に町としてもあるのではなのかなと。納められないものは、全て仕方がないのだということにもならない部分もあるのだろうと思いますし、私はやっぱり国保のやっぱり根幹が一番大きな問題なのだろうというふうに思います。今までも何回も国に対しても、国保の本来の在り方が、今の状況はおかしいのではないかということは、市町村会あるいは都道府県の市議会なんかでも要望していますけども、現実に動かないわけであります。先日の新聞なんかも見ますと、今、国保の限度額は八十何万まで上げるべきだなんていう意見も国にとっては出されている。しかし、こういったことは国のサイドであって市町村側からすると、到底容認できないような部分もあるし、足りなければ、赤字になれば、一般会計から繰入すればいいのではないかと、あるいは、もっと保険料を上げればいいのではないかというその辺のやっぱり、私たちからするとやっぱり国の大きな矛盾というものを感じているわけであります。町村会なんかは、何とかその保険制度を一本化して欲しい、そういうような要望も成されているわけですし、国には個々のとにかく財政安定をお願いしたいと、国からの補助金等を、交付金等をお願いしたいということの要望を続けているわけですけれども、これは現実にほとんどの町村がルール以外の繰入をどんどん一般会計から入れている現実がありながらも、なかなかそれが改善されていかないということが、私たちもこう大変辛い思いをしているわけであります。今の担税能力を超えているのではないかという話もありましたけれども、そんな中でこういう厳しい社会経済情勢の中で、皆さんにご負担をいただくということが、大変こう私どもも辛い面もあるわけですけれども、かといってこれ投げとくわけにもいかない、赤字で放置しておくというわけにも、これ我々からの立場からすればできないものもあるわけでありまして、何とかご理解をいただく中で、最小限度の改正をしながら、あるいは一層国への要望、働きかけを強めながら、これからの国保運営にあたっていきたいと、そういう思いではあります。

再質問 8番 増田武夫

何も沢山所得があるのに、払わない人にこの言っていないですよね。生活困窮の基準をきちんとして、そしてそれに該当する人には、やはりそれなりのその対処をして欲しいと、こういうことを言っているのであって、あるのに払わない不届きなものにもう発行しろとは言っていないのですよね。だから、それを間違わないでいただきたいというふうに思うのですけれども、2番目の問題にも入っていきたいと思うのですが、生活保護基準を下回る世帯へ独自の減免制度したほうがいいのではないかと、やっぱりそれは先ほどからも言っているように、課税しても滞納がどんどん増えていくと、もう3億にもなると。しかも、不納欠損を措置を取らなければならないものが、毎年2,000万も出てくると、こういう状況を考えますと、先ほどそういう減免制度をつくると、ほかの人の負担が増えてくるのだとそういうようなことも、答弁の中でも言われていますけれども、しかし不納欠損をして落とすのは、またほかの人の負担になるわけですよね。そういう意味でいえば、本当にここで私が言っているように、生活保護基準以下の人を中心にやはりもっと減免制度をやって、払えるような仕組みをつくることによって、滞納も尐なくなるだろうし、不納欠損しなくても良くなる状況をつくっていかれるのだと思うのですよね。だから、この不納欠損をしなければならないのが2,000万もあると、また滞納繰越が3億円にもなっていると、こういう状況を改善していくためにも、やはり本当に困っている人に対する、その独自の減免制度を持つことは、ほかの人の負担にどんどんなっていくのだということにはなっていかないのではないか。現状のその私、町税担当者の人たちの苦労も大変だと思うのです。町村によっては、担当者の方のその努力で相当改善されているところもあるというふうにも聞いていますし、本町においてもその資格証明書を発行しなければならない人たちに、どういう徴税の仕方をしているかと、そういう調査を全道的にした調査があるのですけれども、そういうものを参考に見ますと、本町では例えば文章の催告、電話の催告、それから時間外の訪問などで徴税をして努力をしているようでありますけれども、そういうものをしても、なおそれだけの滞納が出てくるわけですよね。そのことを考えますと、やはり独自の減免制度をつくることが、そういう状況を改善していく大きな力になるのではないかというふうに思うのですけれども、どうでしょうかね。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

私さっきお答えしたのは、増田議員が全道の15町村ほどは、全くその資格証明書を交付しないということだったものですから、それではその所得ある人もそういう中に入っているのかなというふうことで、答弁をさせていただきました。それから今のあった、一律減免、それから滞納、そしてさらには不納欠損、それは本当に残念なことなわけですけれども、私どもが今まで国保あるいは、ほかの税なんかもそうなのですけれども、一律例えば生活保護基準を持って減免をしなかったと、まずは我々、税務あるいは国保の担当者と会って欲しい、会って実態を明らかにすることによって、減免の道は開けるのだということ今までも申し上げてきたわけであります。滞納している方、この方の中には本当に所得が低くて生活に困っていらっしゃる方ももちろんいらっしゃるし、そうでない方も現実にはいらっしゃって、それが滞繰になったり、最後には不納欠損になっている部分も現実にはあるわけであります。もちろん、所得の低い人が多く、払えないということは現実にはあるのだろうというふうに思いますけれども、今の制度の中でも本当に困って、本当に払えない状況にある人を減免にすることは可能なわけであります。できる限りそういったことで、町にあるいは訪問したときでも、電話したときでもいいのですけれども、接触をしていただいてお話をお聞かせいただいて、それに基づいて私どもも対応していければというふうに思っております。それと減免の話、位置づけ面の話ですけれども、管内の町村もそんな多くはないのだと思います。ただ今、これはちょっと質問以外のことなのですけれども、帯広市なんかは既にそうなのですけれども、今、音更町と芽室町が資産割をなくして、今度は所得割にいこうということになってきています。そうすることによって、この保険税の体制がいわゆる所得割がどのようなこう上げかたになってくるのか、基準を持っていくのか。これによってまた、所得の低い人とこう差が出てくることがあるのかどうか、これらはこれから研究しなければなりませんけれども、そういったことも含めながら、できる限り納めやすい体制をつくることに努力はしてまいりたいというふうに思います。

再質問 8番 増田武夫

これだけのその滞納があって、不納欠損しなければならないという、その自体をやはりどうやってその解決していくか、そのことは徴税業務の負担何かにも大きく影響してくることだと思いますので、是非とも実現に向けて頑張ってもらいたいというふうに思うのですよね。3番目の低所得者の医療費の一部負担の軽減の問題でありますけれども、これも申し上げておりますように、それだけ苦労して低所得者も重い負担をしながら、保険料を払っているわけですよね。払いながら、老人医療費の無料化とも関係してくるのですけれども、払いながら1割から3割の負担をしなければならない、これは本当に欧米の諸国にはないことだということで、やはり本当に冷たい保険制度になってしまって、そういうことによって、そのお医者さんにかかれない、お金がなくてかかれない人も出てくるわけなのですけれども、そういう事態がやはりさらに深刻になっていくということを、懸念するわけなのですよね。そういうことを考えますと、やはり災害、風水害、火災、その他、これらに類する災害により死亡し障害者となったり、または資産に重大な損害を受けたときなどは、減免されるというような、一部負担金の減免、または徴収猶予ができるということがされているのですが、やはりここには先ほどから問題にしておりますように、生活困窮というものがやはり加わってくることが、今日の経済状況の中では必要なことだというふうに思うのですよね。やはりそうした中で、医療費を低減していく、その1番のその手段というものは、やっぱり皆に健診を受けてもらい、そして早期発見で早期治療をしていくこと。忠類の健康保険なんかでも、経験しましたけれども、1人の重病者が出ると療養給付費というのがぐっと上がるのですよね。やはり重病にならないうちに、早期発見早期治療でこのやっていくこと、異常を感じたらすぐ医者にいけるような体制を整えておくことが、1番医療費の軽減に繋がっていくのだという、そのことはやはりここで言っておりますように、低所得者に一部負担金の軽減をしていただいて、そしてすぐ医者に行けるような状況をつくっていただくこと、これが最終的にはその国保の負担の軽減に、やはりそういう努力を積み重ねることによって、繋がっていくのだと、それが真理だと思いますけれどもいかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

おっしゃられるように、低所得者であるから病院へ行けないなんてことがあっては、これはならないことだというふうに思います。1割負担、あるいはこう3割の負担、それぞれあるのでしょうけれども、今の医療制度の中ではそれらが現実的には生きているわけでありまして、これらを町が全てを対応して減免をしていく、この辺はなかなかまだ町にとっては厳しいものがあるのだろうというふうに思っております。こうした医療制度の改正、改善というようなことについては、やはり抜本的には国なりの機関の中で、十分我々の意向が反映される中で、検討されていくべきものだというふうに思っておりますし、まずは具合が悪くなったら病院へ行っていただく、このことについてはいろんな中で当然啓蒙をしていかなければならない、周知はしていかなければならないことだろうというふうに思いますけれども、一律こうこれらの方々に対する減免措置を、町が講じるということは、なかなか難しい面があるのかなというふうには思っております。

再質問 8番 増田武夫

その一部負担の軽減については、3番、次の75歳以上の医療費の無料化のとも関連しますので、3番に移りますけれども、この答弁の中で、老人医療費の無料化制度が発足したと、で、この制度が発足して以来、医療費は急激に増加したと、こう書いてあるのですが、これは真理ではないと思うのですよね。なぜかと言いますと、そういうことで10年ほど無料化が進行した後、有料にされていくのです。定額負担から、定率負担、それから1割が2割、2割が3割というような形で。その負担が増えて、この回答では無料化したことが急激に医療費の増加に繋がったようなことなのですが、そうしたら有料化していくにしたがって、医療費が下がってきているかといったら、そんなことはないのです。どんどん、どんどん、今でもこれは高齢者が増えたり、そういうこと、いろんな要素によって上がっていくのであって、1割負担を導入したから、そしたら老人の医療費が下がってきたといったら、そんなことないわけですから、これはね認識は変えてもらわなければならないというふうに思うのですよね。岩手県の沢内村が1960年に無料化を導入しました。そして、無料化を導入することによって、1980、20年くらいそれを状況を続けたら、国保会計が黒字化して、そして保険料を引き下げているのですよね。やっぱり、そうやって、やはり早く治療して、早く手当てをすることによって、保険料はそのために健診なんかをして、早く発見していくということの重要性が叫ばれているわけで、そうしたことから言えば、やはりお年寄りもこの無料な方向を強めて、やはり我々のような町村で全部無料化する、いきなり全部無料化するなんていうことは、到底できないことでありますので、やはり低所得者、やっぱり収入のない人の、医療費を無料化しながら他町村にも働きかけ、道にも働きかけながら、それを国の制度にしていくという、もう一度、国の制度にそれをしてもらうということを、やはり追求していくことが必要ではないかというふうに思います。今年の4月からは、東京都の日の出町で、75歳以上のお年寄りの医療費を無料にしました。非常に喜ばれているという、そういう報道もされております。今、子育て支援ということで中学校まで無料にする自治体が増えてきているのですね。そういう子育て支援も重要でありますと同時に、やはり今まで苦労されてきたお年寄りが、75歳以上、高齢になられて、そして、安心して医療も受けられるという状況、これもやっぱりつくっていくことが福祉社会のやはり大きな柱にしていかなければならないというふうに思うのです。病気を抱えながら、かかるお金がないから、お医者さんに行かれないことを考えてみなければならないと思うのです、我々はね。やはりその心細さほど、大変なことはないというふうに思うのです。やはり、これから本当に70、80、90になって、安心して今まで苦労されたお年寄りが、安心して医療を受けられる体制を整えていく必要があると思うのです。その必要性については町長はどのようにお考えでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

前段にその医療費が急激に増加したというような答弁をさせていただいたのですけれども、これはどちらかというと国が今まで使っていたような引用した部分があるのかと、次の各医療保険制度からの負担の不均衡な、こんな言葉も国のほうの引用だというふうに思ってありまして、町自体がやっていることではないのだろうというふうに思います。それと医療費用の無料化については、先ほどからお話ありますように、かつて70歳以上が無料化になった経緯があるわけです。これがいわゆる尐子高齢化が進む中で、結果的には国なりいわゆる公共団体がそれらの医療費の負担をする財源的な確保がだんだん厳しくなって、困難になってきたことにも、一つ要因があるのかなというふうに思います。私どもは長年、町のために、地域のために頑張っていただいた高齢者の方が、本当に安心して老後をお暮らしいただくということがもちろん誰もが望むところであります。ただ私どもといたしましては、なかなかこう1町村がまず手がけて、うちで今試算すると恐らく1億も2億なるのだろうと思いますけれども、そうした医療費をかけて幕別町の高齢者を無料にする、さらにそのほかの町村に声かけて、さらに全道、全国へというところまでは、なかなか私どもは難しい問題があると、もっとやはり我々の声、今言った高齢者の皆さんの声が国政なりに反映されてそういう方向へ進められることが、私は1番いいのだろうというふうに思いますし、また、私どもの立場からすれば道、あるいは全国の市町村会等を通じならが運動をしていくと、それがこう大きな輪となって国を動かすということになることが、私は望ましいのかなというふうに思いでおります。決して否定するものではもちろんありませんけれども、我が町が率先してすぐ取組むということは難しいのかなというふうに思っております。

再質問 8番 増田武夫

今、無年金者、年金がない人もおられます。日本の年金制度は25年かけなければ、資格がないというような非常に冷たい年金制度であります。国民年金などは、それこそ月2万だとか3万という、平均4万なにがしというそういう年金でありまして、やはり幕別町の中にも、本当に年金がなくて苦労されておられる方も沢山おられるのではないかというふうに思うのですよね。だから、それは75歳以上のお年寄り全部無料にするなんていうことになれば、今言われたように億というお金もかかるかもしれませんけれども、本当にその収入のない人、やっぱりまずそういう人からこの制度を発足させながら、やはり努力していくことが必要ではないかというふうに思います。国がこの制度を取入れたというのも、沢内村でやって、そして東京都がやって、そしてそういうものを全国の自治体がやり始めて、そしてそれが国の制度になったと、やはりこの4月から日の出町でやる75歳以上の無料化にした。やはりそれが各町村で尐しずつでも火を灯して、それが国の制度になっていくような、運動と一緒になってこのいくことが、お年寄りの幸せに繋がっていくのだというふうに思います。そういう意味では、苦しい財政だということは度々言われておりますし、私どもも承知しているのですけれども、しかしながら、そういう中で、やはり尐しずつでも前進していくと、本当に幕別町が温かな町だということの証として、そういうものに尐しずつ手をつけていくと、そういうことをぜひともやっていただいて、そのことが幕別町の人口を増やしていくことにもなっていくというふうにも思いますので、ぜひともそういう方向で頑張っていっていただきたいなというふうに思います。今、先ほども町長も言われましたけれども、国のほうでは国保のその加入者の負担というものが、所得の国保税11.何%だと、政管健保が7%くらい、それから組合健保が5%くらい、だからもう倍以上のその負担を国保の加入者はしているわけですよね。その原因がどこにあるかといったら、国の財政に対する国の負担が50%から今は30%に、20%も減っちゃっていると、そこに大きな国保に加入者が、低所得者、お年寄りだとか、無職の方々だとか、そういう低所得の人が大きく係っているという状況の中で、国の支援が不可欠だというふうに思うのですが、そのことが元に戻されていくことが、最大の国保会計の向上改善の鍵であることは、申すまでもないことなのですけれども、そういう中でも、尐しずつ努力しながら国の制度にも広げていくような、そういう先鞭をぜひきっていただきたいと思いますけれども、もう一度お願いします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

高齢者の皆さん、それから昨日もご質問ありましたように乳幼児や尐子、子育て支援にかかっての子どもたちの医療費の支援、これは昨日申し上げましたように、お父さん、お母さん、あるいは高齢者にとっても1番医療費の支援というのは望まれているということだけは、これは間違いないのだろうというふうに思うのでありますし、ただ、その期待になかなか応えられない現実があって、申しわけない思いもするわけですけれども、ただ先ほど今お話でもありましたように、国保なんかも国の負担を元に戻してもらって、安定的な運営をしていけると、あるいは先ほど申し上げましたように、今の国保を都道府県単位でやってはどうかというような話、あるいは我々としても入っている共済年金から、共済からいわゆる厚生を含む、社会保険、全てを含めた保険の一元化というようなことも求められているように今聞いております。そういったことで、いわゆる根本的な保険制度、これは年金制度なんかにも影響するのかもしれませんけれども、そういった社会保障の全般の中で、これからは考えていかれることが大事なのだろうというふうに思っております。私どもとしては、町でできることからということになっていくのだろうと思いますけれども、できる限りのことをこれからも努力をさせていただきたいというふうに思います。

出典:幕別町議会 平成21年第2回定例会 2009年6月17日 議事録 PDF(60ページ) 間違いを知らせる