幕別町議会 平成18年第4回定例会 2006年12月12日
通告に出しました3点につきまして
2006年12月12日、幕別町議会の一般質問で、増田武夫議員が「通告に出しました3点につきまして」について質問し、町長 岡田和夫、教育長 高橋平明が答弁しました。
- 質問者
- 増田武夫 議員
- 答弁者
- 町長 岡田和夫、教育長 高橋平明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 19番 増田武夫
通告に出しました3点につきまして、町長及び教育長の答弁を求めます。一つ目は、改定されました介護保険制度の実施状況と問題点についてであります。小泉前内閣の国民に痛みを伴う改革によって、高齢者や障害者を取り巻く環境は大変厳しいものになっています。定率減税、各種控除の縮小・廃止による税金の負担増をはじめ、医療制度の改定による一部負担の引上げなど、また、後期高齢者医療制度の創設も決定され、将来不安は増大するばかりであります。そのような状況の中で、本年4月から改定介護保険法が全面実施されましたが、当初から指摘されていたように多くの問題点が明らかになってきています。今回の制度改定によって、既に昨年10月からホテルコストが導入され、特別養護老人ホームなどの施設から退所せざるを得ない事態が発生していますけれども、4月からの全面実施による影響も大きく、日本共産党議員団にも困難を抱える利用者から多くの意見が寄せられています。4月実施には「新予防給付」の導入によって、軽い区分に認定された利用者のサービスが大幅に制限されました。認定区分を細分化して、要介護1から要支援1、2に振り分けることによって、利用限度額が引き下げられると当時に、要介護1以下の軽度の高齢者は、車いす、介護ベッドなどの貸与は特定の場合を除き受けられなくなりました。このような制度改定によって、介護保険利用者に戸惑いや困難が生じており、こうした問題点に対する自治体の対応は、介護保険利用者にとって大変重要になってくると思います。この介護保険制度には、介護報酬の引下げ、基盤整備の遅れ、利用料の高負担などなどたくさんの問題点があるわけでありますけれども、今回の改定によって、利用者が当面困難となります問題点二つについて、保険者としての町の考え方を伺いたいと思います。一つは、認定を受ける高齢者にとって、認定審査の結果は大きな意味を持ってまいりますが、要介護1から要支援1、2に判定変更になった人たちが54%にも上っておりますけれども、利用者から介護認定結果に対する異議申立て、あるいは苦情がないかどうか、伺いたいと思います。介護度が下がったことによって、日常生活が困難になったという声も私どもに寄せられていますけれども、異議申立ての制度があることを周知しているかどうかも併せて伺います。二つ目は、6月定例会で「福祉用具の機械的な取上げとならないよう配慮すべき」との質問に、「機械的な対応はしない」との答弁でありましたけれども、実際はそういう指導になっていなかったのではありませんか。また、10月からは経過措置がなくなり、車いす、介護ベッドなどは特別な場合を除き貸与しないことになりましたけれども、全国の自治体で行うところが増えてきているのにならって、どうしても必要な福祉用具を購入、レンタルしなければならない利用者に対して、助成をするなど対策をとるべきだと思いますけれども、その考えがあるかどうかを伺いたいと思います。二つ目の問題であります。いじめの問題克服のため責任ある対応をとってほしいという問題であります。全国各地でいじめによる自殺が相次いでおります。この問題の難しさは、いじめの行為そのものが表面に出にくいことにあります。また、どんな地域でも起こり得ることであって、教育委員会を中心に、児童生徒の状況をしっかりと把握することに努めて、真剣に対応することが求められています。教育委員会として、この問題についての認識と対策について、お伺いいたします。一つ、本町の小・中学校におけるいじめの実態について、どのように把握しておられるか。実態調査をしたことがあるか。全児童・生徒を対象としたアンケート調査を実施すべきと思いますけれども、どうでしょうか。二つ目、いじめによる自殺等が起こったときに、教育委員会がいじめの事実を認めず対応が混乱する場合が多くあります。教育委員会はこの問題に対処するためにどのような体制をとっているのか伺いたい。いじめが発生したとき、教師個人の問題にせず、集団の力で解決に当たらなければならないと思いますけれども、学校との協カ体制はどのようになっているのでしょうか。三つ目、この問題に対する文部科学省、都道府県教育委員会、市町村教育委員会などの隠ぺい体質が問題となっておりますけれども、事実を隠すなどの姿勢となっていないか。現在までに公表すべきものがあれば伺いたい。四つ目、安倍内閣の直属機関であります教育再生会議は、いじめ問題の緊急提言をまとめましたけれども、中間報告いたしましたけれども、いじめを生み出す温床には触れずに、いじめた側の子供や見て見ぬ振りをする者や教員に対する厳罰主義をもって臨むものとなっておりまして、問題解決にはならず、返って事態を複雑化、陰湿化させることになると思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。五つ目、安倍内閣が急ごうとしております教育基本法の改悪は、教育振興基本計画の策定を義務付けて、全国一斉学力テストの実施を計画するなど、いじめの温床の一つとなっております競争教育をさらに激しくして、教育の荒廃を進めるものとなるのではないかと考えます。教育基本法の改定は行うべきではないと思いますけれども、改めて見解を伺いたいと思います。三つ目の問題であります。オーストラリアとのFTA交渉についてであります。政府は5日、オーストラリアとの経済連携協定、EPAの交渉入りを正式閣議決定して、安倍内閣は、農産物輸出大国のオーストラリアとの自由貿易協定FTAを急ごうとしています。道内の農業関係者はもちろん、農民全体に衝撃と動揺を与えています。オーストラリアは、WT0ではほぼ完全な貿易自由化を主張し、実際FTA締結を終えたタイとの協定では関税を完全撤廃しています。日本は、メキシコ、マレーシア、フィリピンとのFTAに合意していますけれども、米、麦、乳製品、砂糖などの重要品目と位置づける農産物は除外してまいりました。日豪FTAによって、これらの品目を含めて、関税を完全撤廃することになれば、北海道庁試算では麦や砂糖、乳製品、牛肉の生産額4,456億円の減、流通業などの関連産業を含めて1兆3,716億円の影響と、北海道全体で2万1,000戸が離農に追い込まれると見込んでいるところであります。町長は、本町への影響はどの程度になると考えるかお伺いいたします。また、安倍内閣にオーストラリアとの交渉開始を絶対しないよう方針の撤回を求めていくべきと思いますが、決意をお伺いいたします。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
増田議員のご質問にお答えいたします。私の方から、1番目と3番目のご質問について、答弁をさせていただきます。はじめに、改定された介護保険制度の実施状況と問題点についてであります。平成18年4月から、介護保険制度が大幅に改正されましたが、主な内容といたしましては、予防重視型システムへの転換を図るもので、軽度の要介護者が大幅に増加している状況を踏まえ、要介護状態等の軽減や悪化防止に効果的な新たな予防給付を創設し、そのマネジメントは、市町村が主体となって運営する「地域包括支援センター」が行うこととされたところであります。ご質問の1点目の「介護認定結果に対する異議申立てについて」でありますが、認定調査の段階で要介護1から要支援2になる可能性のある方など、新予防給付に変わる可能性のある方には、混乱を招くことのないよう、調査員がパンフレットを用い、制度改正点について説明し、ご理解を頂いているところであります。また担当ケアマネジャーからも、該当しそうな方には制度改正について説明をしていただき、周知に努めてきたところであります。このようなことから、介護認定に対する問い合わせは数件程度にとどまり、その方たちにも、電話、あるいは訪問等で、改正点について説明し、ご理解を頂いたところであり、異議申立てをした方はいらっしゃいません。また、異議申立ての制度につきましては、認定結果の通知書にもその旨が記載されておりますので周知が図られているものと考えております。次に、2点目の「福祉用具について」のご質問ですが、今回の改正により、要介護1以下の方については、その状態像から、車いす・介護ベッド等の福祉用具の利用が想定しにくいため、原則的に保険給付の対象外とされたところであります。しかしながら、福祉用具なしでは移動などの動作が困難な方については、主治医から得た情報や要介護認定の認定調査結果を踏まえ、ケアマネジャーが主催するサービス担当者会議において、利用者の心身の状況に応じた判断を行い、2名の方については、引き続き利用していただいているところであり、軽度者の利用を一律にカットしているものではないことをご理解いただきたいと思います。また、福祉用具の助成についてのご質問でありますが、福祉用具の購入や貸与につきましては、介護保険制度の基本理念であります高齢者の自立支援を実現するための制度と考えており、軽度の利用者の状態像からは、その福祉用具の利用が想定しにくいため、また介護保険における福祉用具がより適正に利用される観点からも、新たな助成制度を設けることは考えていないところであります。なお、前段申し上げましたように、真に必要な方には、引き続きご利用いただけるように配慮してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を頂きたいと思います。次に、ご質問の3点目、オーストラリアとのFTA交渉についてであります。昨今の農業を取り巻く環境は、非常に厳しい状況が続いているところでありますが、先ごろ制度改正された品目横断的経営安定対策が今年の秋まき小麦からいよいよスタートをし、また酪農家にとっても生乳の生産調整が行われる中、農業生産者にとりましては大変なご苦労があるものと思っているところであります。このような状況の中で、国はオーストラリアとの関税撤廃などを柱とした経済連携協定、いわゆるEPAに関し本格的な交渉を始めることになり、12月5日に交渉に向けた閣議決定がなされたところであります。このEPAの中でも、特に注目されるのは、FTAといわれる自由貿易協定であり、政府としては農産物を除外あるいは再協議という方向での決着に向けた取り組みを検討しているとのことであります。先ごろ、北海道は主要農産物4品目の関税が完全撤廃された場合の影響額を試算し、新聞などで報道されたところでありますが、これにつきましては、農業関係者などから極めて深刻であるとの受け止め方がなされております。ご質問の幕別町への影響ということでありますが、道が試算した数字につきましては、全道の市町村からの数字を取りまとめたものではなく、生産額、関連産業、地域経済・雇用という枠での推計であります。従いまして、町としては、これらの指標により影響額を推計することについては、大変難しいものがありますことから、お示しできないことをご理解賜りたいと思います。現在、FTAに係わる交渉については、北海道やJA中央会、ホクレン、さらには道の消費者協会、道経済連合会などが政府に対して中央要請行動を行っておりますが、いずれにいたしましても、もし仮にFTA交渉において農産物に係わる関税が完全撤廃されれば、幕別町や北海道はもちろんのこと、日本全体の農業や経済に相当な影響があることは間違いないものであり、私としても、町村会や議長会などと足並みをそろえ、本交渉における農産物の除外あるいは再協議という方向に向けて強く働きかけをしてまいりたいというふうに考えております。この後、昨日でしょうか、帯広で集会があり、さらに今日私のところでは、十勝活性化推進期成会でも21、22に上京して要請活動をするというような施策がありまして、引き続き、私どももその一員として頑張らせていただきたいというふうに思います。以上で、増田議員のご質問に対する私からの答弁を終わらせていただきます。
答弁 教育長 高橋平明(教育長は2007年3月まで)
増田議員のご質問にお答えをいたします。最初に、いじめ問題克服の責任ある対応についてであります。はじめに、先に芳滝議員にもお答えをいたしたところでありますが、幕別町における児童生徒に対するいじめにつきましては、平成17年度1件、16年度、15年度は0件であります。また、アンケート調査につきましては平成16年度に「幕別町いじめ問題等対策委員会」が実施しており、その傾向と対策についてご提言を頂いているところであります。さらに、全児童生徒に対するアンケート調査については、現在、早急に実施することで検討をしているところであります。次に、問題解決のための体制についてですが、学校内では発生を確認するための見守り、全校で対応する対策会議などの機能強化を図り、いじめの早期発見や早期対策、さらには未然防止の活動の実施強化を図ります。また、教育委員会といたしましては学校との連携を強め、事故などの対応をしている危機管理同様にいじめの発生が確認されたときは速やかな報告を受け、保護者への対応なども含め、解決のための協力体制をさらに強化しているところであります。次に、いじめに関して公表すべきものがないかとのご質問でありますが、幕別町内の小中学校におけるいじめについて、本年度現時点で報告を受けているものはありません。また、公表すべき事案が発生した時には、保護者や児童生徒などの関係者に対しては速やかに対処する方針でありますが、個々の事案によっては個人情報保護の観点などに細心の注意を払うべきではと考えており、全ての事案が同じ扱いによる公表とはならないのではとも考えているところであります。次に、教育再生会議の緊急提言についてでありますが、いじめの画期的な解決手段が見出せない中、あらゆる手法を検討することが必要であり、教育再生会議の「いじめ問題への緊急提言」の8項目にわたる提言も参考としながら、あくまでも幕別町の現状に合わせた対応をしてまいりたいと考えております。また、教育基本法の改定についてのご質問ですが、第3回定例議会での豊島議員からのご質問にもお答えいたしましたように、法改正の是非については、国会などで多くの国民の声が反映されるような十分な議論を踏まえた中で、その方向性が決められていくべきものと考えており、私の立場でこれらについて意見を申し上げることは差し控えたいと思います。以上で、増田議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。
再質問 19番 増田武夫
それでは、1点目の質問から再質問をさせていただきたいというふうに思います。4月に改定されました介護保険制度が全面実施されて以来、様々な声が私たちにも寄せられています。幾つかの問題点があるわけでありますけれども、一つは、要介護認定の在り方の問題であります。政府は今度の改定によって、新しく設けました要支援1、2のこの細分化された認定区分に要介護1の人たちをもってくることに大きな改定のねらいを定めました。これにつきましては、先ごろ担当の課長さんのところにいきまして、幕別の要介護認定の実態がどうなっているのかお聞きしてまいりました。国は、この改定によって、要介護1の人たちの7割から8割をこの要支援1、2に移したいという考えを持っていたようであります。本町の要介護認定審査の4月から10月までの結果を見ますと、要介護1から要支援1、2に移動した人たちは約54%おられます。この人たちは、自分のその介護を受けなければならない状態が、好転したわけではないわけでありますけれども、これが要支援に移されたと、そういう形であります。54%が移っております。私たち、旧忠類村は南十勝の認定審査会に属しておりまして、どのような状況になっているのか、大樹、広尾にも聞いてみました。その結果、広尾では31%、大樹では約30%が移っている状況であります。本町の54%に比べますと、相当の開きがあるわけであります。なぜこの要支援1、要支援2に移った人たちが困難を生じているかといいますと、要支援1の利用限度額というのは、大体1万2,340円、要支援2が2万4,680円、要介護1になりますと6万円台の利用限度額と、このようになっているわけでありまして、当然、その利用できる介護が大幅に制限されるわけであります。ここに大きな問題がありまして、要支援1、要支援2は家事援助のみというような状況になります。このような状況になりますと、今まで受けていたいろいろなサービス、訪問介護、訪問ヘルパーの居宅介護のあれにつきましても、それから、デイサービスの行く回数にいたしましても制限されるわけでありまして、このようになりますと、先ほど、町長はいろんな苦情はきていないと、このようにも言っておられましたけれども、しかしながら、減らされて困ったという声は、私どものところにも多く寄せられているのが現実であります。もう1点の福祉用具のとりあげの問題でありますけれども、要介護1以下の、最初の質問でも申し上げましたように、特別な理由がない限り、要介護1以下の人たちの介護ベッドでありますとか、車いすは取り上げられてしまうと、こういう状況で、実際、買わざるを得なくなった人たちも実際いますし、非常に困難になっている。介護ベッドなどは1台10万から20万ぐらいするものでありまして、これをいきなり買わなければならないということになれば、大変な問題であります。必要な人には与えられるという特例といいますか、決まりがあるということをお話しされましたけれども、しかしながら、どういう条件があるかといいますと、起き上がれないこと、寝返りがうてないこと。この二つに該当しなければ取り上げられてしまうと。しかしながら、現実を見てみますと、ベッドがあることによって日常生活がスムーズにいくという場合がたくさんあるわけです。ベッドの手すりにつかまったら立てるというような人もたくさんおられます。それが、いきなり下に寝てしまいますと、今まで自分で起きていたのも起きることができなくなってしまうというような状況も生まれるわけであります。そのような状況を心配しまして、今、全国のいろいろな自治体でレンタル料の9割を助成したりせざるを得なくなっているというのが現実であります。しかしながら、これは自治体の負担になるわけでありますけれども、せざるを得ない。これは本来、国が行ってきたものを自治体の助成という形で負担を増やしていることになるわけでありますけれども、そういう状況を考えますと、2点目でも要望しましたように、助成をするような姿勢も見せるべきではないかと。1点目の介護認定審査の在り方の問題では、町の職員も介護認定審査会に入っておりますし、やっぱりそれは町の姿勢がその介護を必要とする人たちの立場に寄り添って、そして、なるべく今までどおり、介護の必要な人を救っていこうという、そういう立場に立てば、もう少し要介護1から要支援1、2に下がらなければならない人をもっと救ってやる道があるのではないか。それは、やっぱり町の姿勢にもかかわってくるのではないかと思いますけれども、再度、お聞かせ願いたい。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
いろいろお話を聞かせていただきました。ただ、私どもの観点からすると、いわゆる今回の介護保険の法律改正の根幹が、いわゆる予防重視型、軽度の介護者が増えているので、それらを重度にしないために、早い時期にこうした人たちの対応をするという、そこに今回の介護保険の改正の大きなものがあったのだろう。反面、私どもからすると、何か国の負担を減らすために、こうした制度改正があったのでないかというような見方もされているようでありますけども、ただ、私どもはそうした法律改正の趣旨からすると、今言われたように、要介護から介護支援に変わる。これらの判定区分、認定区分なんかについても、当然、審査会の中で十分検討された中で、変更になったと。ただ、私から見ますと、ほかの町村とうちの審査会とで、どうしてそういう差が出たかということについて、正直言って中身まではわかりませんし、私の方から、特にどうこうと指示をするようなことはもちろんないわけでありますから、それぞれの現状の中で、そういう審査結果が出たのだろうというふうに思っております。ただ、そうしたことによって、多くの方が国による、私は60%ぐらいと聞いたのですけども、それからみると若干少ないなと思っていた中に、ほかの町村いくと30%以下だというような実態も、今、お話を聞いたわけでありますけども、そうしたことについては、私は町村ごとではなくて、せっかくのやはり認定審査会ですから、公平であるべきだということは、やっぱり私どもとしては思うところであります。それから、レンタルだとかいわゆる購入助成であります。これはおっしゃるとおり、今まで受けていた人が、認定外によって受けられなくなる。大変厳しいものがあるのだろうというふうに思います。ただ、私どもからしますと、国が法改正して、そして、そのしわ寄せが町村が持つということについては、幾分ちょっと厳しいものがあるのかな。介護を受けられる方にすれば、国の負担であろうが町の負担であろうが、今までどおりベッドなり車いすなりの支給を受けられることが当然なのだという考えに立つのでしょうけども、私どもとしては、国がこういう改正をして、少なくとも要支援になった人たちは、そういう器具がいらないのだという中で、町がそれに助成をするということは、果たして本来的なものなのかどうかというものに、若干疑義を持たざるを得ないというふうに思っております。そういった意味で、今回、障害者自立支援法もそうですけれども、かなり受益者の皆さん、あるいは私ども地方からの声で、国も見直しをしようというようなことも言われております。私どもとしては、引き続きやはり国の責任の中で、介護者が困らないような制度に、よりいい方に、また、改善、改革をしてもらうような方向での運動は運動として、また続けていきたいと、そういうふうに思っております。
再質問 19番 増田武夫
これ、要介護の認定の問題ですけれども、決して介護を利用する人たちが、介護をしなくてもいいような方向に、軽度になったから要支援に移っていったという状況ではないというのは、いきなり60%もの人が要支援に移ってしまうなんていうことはあり得ないわけで、そうした点では、確かに自立していけるように、いろいろな訓練などをしていくことも必要ではありますけれども、しかしながら、そういう人たちからベッドを取り上げたり、車いすを取り上げたりすることが、返ってその自立を妨げていく。先ほども申し上げましたように、ベッドがあれば自分でも起き上がったり、いろいろできる人たちのベッドさえも、先ほど言ったような二つに丸がないと、取り上げざるを得ないような仕組みにしてしまったわけなのですよね。国のその判定基準の同じ通りにやっていきますと、どうしても要支援1だとか2に行かざるを得ないような基準になっているというふうに思います。しかしながら、そこで保険者として努力していかなければならないのは、本町の介護認定のその聞き取り調査の人たちも、一生懸命特記事項などを書いて、そしてなるべく下がらないような努力も確かにしていると思います。そういう努力を、介護の利用者の立場に立って、さらに徹底してほしいということなのです。特に認知症を抱えた人たちの判定などには、そうした努力があるとないとでは、雲泥の差が認定結果に出てきてしまうと。そういうこともありますので、これは確かに認定審査会に介入することはできませんけれども、しかしながら、そうした町の姿勢というものが、そういう判定結果に表れてくる場面が多いというふうに思うのですよね。だから、そうした点で、しっかりとその要介護の人たちの介護利用者の立場に立った認定を、しっかりと進めていっていただきたい。これは国のとおりにやっていると言われればそれまでなのですけれども、しかしながら、一方では30%台の要支援にいく割合だと。片一方は50%、60%の要支援にいってしまう割合だと。こういう優位の差が出てくるということは、やはり町の姿勢そのものも反映しているのではないかと、ちょっと厳しい言い方もしれないですけれども、言わざるを得ないその状況だというふうに思います。福祉用具の引上げの問題でありますけれども、これも東京とその他の区などでは、相当助成も始められています。そうせざるを得ないような現場の状況というものを、よくつぶさに調査していただきたい。これは1回目の質問でそういう苦情は来ていないというお話でしたけれども、やはり利用者にしっかりと寄り添えば、そういう声が聞こえてくるはずだというふうに思います。実際、高いものを買わざるを得なくなったという人も出てきておりますので、その辺、今後もしっかりと検討していただけるかどうか。もう1回お聞きしたいと思います。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
今言われましたように、たまたま大樹と広尾の例で30%というようなことで、幕別町が五十何パーセントという例がありました。これは果たして管内的にほかはどうなっているかというようなことも、担当者の方でもこれからまた聞いてみたいと思いますし、そういう思いを大事にしながら、私ども、介護の受ける方の気持ちも大事にしながら、これからも当たっていきたいというふうに思います。もう一つの助成の関係、いわゆる福祉器具の関係。これは一方ではなるべくそうした器具を使わないでやることがいい方向にいくという考え方と、今、増田議員が言われるように、それがなければ現実に生活ができない、大変だという考えと、これはいろいろあるのだろうと思いますから、そういったこともやはり実態を掴む中で、これからの対応を考えていく必要があるのだろうというふうにも思っております。
再質問 19番 増田武夫
最初も申し上げましたけれども、非常にお年寄りを取り巻く状況というものは厳しくなってきているのははっきり読み取れると思うのですよね。そういうこともあります。先ほども障害者の支援の関係でも、今、見直しの方向が全国からの声で行われようとしています。国に対しても、いろいろ意見を述べていただいて、こうした保険あって介護なしと言われるような、そういう状況が起こってこないように、是非とも努力していっていただきたいと思います。ちょっと時間が過ぎますので、次に移りたいというふうに思います。では、次に、3番目の問題について、先にお伺いいたします。町長さんも申しておられましたように、非常に大変な問題でありまして、北海道の農家総戸数は平成17年で5万9,000戸であります。道の試算では、そのうちの2万1,000戸が離農に追い込まれるだろうと。これは35.6%でありまして、十勝などはこの主要品目の主要な生産地でありますので、この十勝の影響というのは、この率以上に大きくなるのではないかというふうに思います。農業の算出額でいいますと、平成17年度で、全道で1兆663億円でありますので、そのうちの4,456億円が減ってしまうということになれば、41.9%、40%以上の減産になってしまうと、こういうことで、十勝の影響は計り知れないと思います。品目横断的な経営安定対策のことも問題にしていましたけれども、これを問題にすること自身が、そんなものはみんなどこかへ吹っ飛んでしまうと。農業が基幹産業である幕別町にとってもその影響というものは非常に大きいということで、しかも問題なのは、その安倍首相自身がこの交渉を急ごうとしていることだというふうに思うのですよね。経済界などが石炭でありますとか、鉄鋼だとか、こういう資源の確保というようなこともあって、経済界などは熱心にこれを進めようとしております。しかしながら、これをやることによって、日本の食料の自給率というものは大幅に下がらざるを得ない。これは大変な問題でありまして、食料を支えている農業が崩壊してしまうような、北海道は農業の主要な生産地でありますけれども、この地域が崩壊してしまうようなものを、そうした鉄鋼や石炭の代償としてやられるのでは、これはたまったものではないと。来年の3月までオーストラリアと日本が共同研究していたこうした問題をどうやっていくかという、そういうものを早めさせて、そして今度の閣議決定に持っていってしまったと、こういうようなことでありまして、これはやはりとても今の内閣のやることに賛同していくわけにはいかないと、そう思うのですよね。是非とも、そうした点で、これはもう町の存亡にかかわってくるような非常に大きなものであります。そして、オーストラリアと結ぶのだということになると、アメリカやカナダは黙っていませんので、当然そことも結んでいくということになりますので、非常に被害はさらに大きくなるということであります。これは、町長自身も積極的に町村会だとか、そういうのに付いて行くというのでなくて、やはり積極的に役割を果たして、是非ともこうした農業を破壊させてしまうようなやり方に是非とも取り組んでいただきたいと、そう思いますが、もう一度。
答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)
今お話ありましたFTAの関係につきましては、全く意を同じくするものでありますので、お話ありましたように、機会があれば、あるいは機会をつくりながら、そういった活動に取り組んでいきたいというふうに思っております。
再質問 19番 増田武夫
これは全体が心一つにして取り組んでいかなければ、この品目横断がどうのこうのって、その助成をどうするかと言っているレベルの話でありませんので、是非ともよろしくお願いしたいというふうに思います。それでは、最後に、いじめの問題克服ということでお伺いしたいと思います。午前中も議論されていたところでありまして、その中には、子供の権利をきちっと守っていくことが大事だと、そういうようなお話もあったわけでありますけれども、この問題の一つ目の平成16年度に行ったアンケート調査というものが、どういう規模のものでどんな調査だったのか。それは一つお聞きしておきたいわけでありますけれども、これは今、道教委も生徒に対するアンケート調査を実施するということで動きだしているようでありますけれども、こういうアンケート調査も、やり方も非常にデリケートな問題でありますので、工夫してやっていかなければならないと思いますので、そうした点は十分配慮していっていただきたいというふうに思いますけれども、本町のいじめは、平成17年度1件であとはなかったと、こういうお話でありますけれども、しかしながら、埋もれたといいますか、表面に出てきたもの意外のいろんな状況も現実にはあるのではないかというふうに思います。そうした点で、16年度の調査の内容も含めて、1点お伺いしておきたいと思います。
答弁 教育長 高橋平明(教育長は2007年3月まで)
平成16年度に実施したアンケート調査といいますか、実態調査でありますけれども、これは全児童生徒ではありません。小学校の4年生と6年生、中学校の2年生を対象として行ったものであります。質問項目については、先ほども申しましたけれども、いじめられたことがあるか。それと、いじめたことがあるか。この2点であります。結果を申し上げます。小学校4年生では、いじめられたことがあると答えたのが33%、いじめたことがあると答えたのは19%。6年生では、いじめられたことがあるのが16%、いじめたことがあるのが7%。中学校2年生では、いじめられたことがあると答えたのが2%、いじめたことがあると答えたのが4%であります。この結果を受けまして、子供たちの受け止め方という実態がある程度見えたようなところがあります。中学校2年生になったときには、いじめられたことがあると答えた方が少ないという実態です。小学校のうちは、低学年になればなるほど、いじめたことがあるという方が少ないという状態になっております。
再質問 19番 増田武夫
ちょっと時間もありませんのであれなのですが、やはり表面に表れてきたものが一見ゼロであっても、こういう実態が現実にあると。これをもう少し丁寧に調査して対処しなければならないと思うのですけれども、そこで、教育委員会が果たさなければならない役割というものをしっかり押さえておかなければならないのではないかと思うのですが、やはり、今、先生方が子どもたちに丁寧に接していられるかどうかというのが非常に大きな問題だと思うのですよね。町でも教育委員会でも、30人学級など少人数学級に向けての努力はいろいろされているわけでありますけれども、これをそういう少人数学級に徹底した努力をすること、これも一つでありますし、それから、教師が最近の、その教師はいろいろな雑用で、非常に忙しくなって、子供に真摯に向かっている時間がなかなかとれないというものが、全国いろんなところから聞かれてくる一つの現象だというふうに思います。そうした点で、教師の過重労働を解消して、丁寧に子供たちに接する時間を持てるような配慮を、やはり教育委員会としていく必要があるのでないかというのがもう一つ。それからもう一つは、それこそいじめはゼロだという方向がどんどん上がってくるような状況というのは、いじめがあるかないかを教師なり学校の評価基準にしていると。したがって、なるべく出したくないというようなことで、これが潜っていくというような、そういう状況が生まれてくるわけで、いじめがあるかないかというような、そういう評価をしないような態度を教育委員会はしっかりと取らなければならないと。業績主義に陥るような教育委員会の立場というものをしっかりと改めて、やはり教師手段、学校、それから教育委員会との良好な関係をつくりながら、しっかりと対処していくことが必要だというふうに思います。そうした点での努力をお願いしたいと覆います。それから、もう一つ、教育再生会議の中間報告のようなものが出されて、8点にわたる提言がなされたわけでありますけれども、これを見てみますと、懲罰主義、厳罰主義が主流になっているわけですよね。今、こういういじめが潜行している中で、子どもたちはいじめる側にもなるし、いじめられる側にもなる、そういう状況が広範にあるようであります。特定の人だけがいじめられているという状況よりも、そういう立場は常に流動的に動いているというような状況の中で、いじめた人間、それから見ている人間までも罰するというような、そういうやり方では、これは決して解決していかないのでないかというふうに思います。そうした点でも、やはり十分な、当然、そういう中間報告でない、本報告が来年出てくるわけですけれども、そういう形でやれということになると、教育委員会としてそれに対応せざるを得なくなるという状況があると思うのですよね。そういう点での、教育委員会の対応というものも、また問題になってくるのではないかというふうに思います。もう1点でありますけれども、いじめの温床といいますか、いじめが起こってくる原因というものを、しっかりと見つめていかなければならないというふうに思うのですよね。今、全国の、例えば、北海道大学の助教授の調査でありますと、小中学生の中で、うつ病になる危険がある、抑うつ傾向がある人たちが、平均13%もあると。それで、中学3年生に至っては三十数パーセントがその抑うつ状態というか、うつ病のちょっと手前のような状況になると。それが自殺にもつながっていくのだと思うのですけれども、これがどういうところからきているかといいますと、競争主義の教育といいますか、点数だけとれればいいのだと。そういう形で差別、選別、競争の、そういう教育内容に次第になってきているというところに一番大きな問題があるのでないかというのが、今、多くのところで言われていることなわけですよね。そこで問題になるのが、教育基本法を変えていくという問題でありますけれども、教育基本法では、その中で、教育基本法の中で、教育の振興計画というものをつくるように義務付けて、国に義務づけるようになっていて、それにならった計画が、都道府県でありますとか、できてくるわけでありますけれども、その教育振興計画の中では、全国一斉学力テストをやって、そして、学校の序列をつけたり、子供たちの中の序列もつけるというようなことで、ペーパーテストだけが尊重されるような教育が、今度の教育基本法が成立することによって、さらにひどくなると。こういうことになりますと、いじめを解決するというよりも、いじめがより深刻な状況になっていく。そういう競争主義の教育の中で、子供たちのストレスというのは年々高まった中で、そういう中学3年生に至っては、抑うつの傾向の子供たちが三十数パーセントもいるというような、そういう研究結果もあるというような状況を踏まえますと、やはり今の教育基本法、子供たちの全人格を形成していくのだと。育てていくのだと。そういうような教育から、競争主義が中心の教育、しかも、教育基本法10条の改定では、その法律によって国家が教育に介入できるようなことになっていくわけなのですよね。そうなりますと、幕別町に責任を持っている教育委員会そのものが、それに従っていかざるを得ないような状況が生まれてくる。これは非常に大変なことでありまして、やはりそうした愛国心教育もそうでありますけれども、戦前の教育勅語が良かったというような、そういう教育情勢になっていくことは、決して子供の幸せにならないと。いじめの問題解決にもならないと、そういうふうに思いますけれども、何点かについてお答え願いたいと思います。
答弁 教育長 高橋平明(教育長は2007年3月まで)
まず、学校の評価に、いじめにつながるから学校から報告が来ないのでないかということでありますけれども、そういったことは全くありません。もちろん教育委員会でいじめがあったとか、なかったとかで、学校あるいは先生のことを評価することは当然ありません。学校から、国に対する報告というのを、いじめに関してのいろんな条件の中で合致するものということで上げますけれども、それ以下という言い方はおかしいのですけども、細かい部分でいじめに、あるいはいじめらしいという問題は、学校ではこれは起こり得ることであるというふうに、私も理解をしております。実際上、学校の先生方にお話を聞くと、そういったことはかなりままあるというふうにもお聞きをしております。ただ、先生方が努力をされて、当事者間で解決をみたり、先生が仲介の労をとったり、あるいは、場合によっては保護者とも相談をしながら、そういう問題解決に当たっていく。さらには、学校全体でもそういった問題解決に向けて努力をされているという実態であります。ですから、そのことに関して、決して教育委員会としては、いじめのあるなしにかかわらず、その評価の基準にすることはありえません。それから、再生会議のご提言、8項目の提言ですか、これについてでありますけれども、これはあくまでも私の理解としては、これは首相の私的な諮問機関であるというふうに理解をしております。これらのご提言、確かに私もうなずける部分もあります。また、うなずけない部分もあります。ただ、それらの中で、私どもの地域、幕別町としては地域に合った、地域の実態に合った、提言については、それらも取り入れていかなければならないと思います。ただ、出席停止を含めて、そういった問題も提言されたようでありますけれども、それらについては、現状としては、私はその適用というのはまだならないだろうと。私どもの教育委員会としてはならない。さらに、北海道の教育委員会がこれらについての指導する立場にありますけれども、そちらからの方も、そんなような話は来ておりません。さらに、いじめの原因のまずこのもとをなくすのが大事だと、これは私も大変重要なことだというふうに思っております。先ほどの中で、まず子供たちがいじめられたと感じる子供たちが多い。いじめたというよりいじめられたと感じる子供たちが多いと。これがやはり一番の子供たちの弱さにつながっているのだろうというふうに思っております。私どもの町で、これからできることとしては、当然学校の中でいろんないじめに関する子供たちと話し合ったり、先生の中で父兄を交えて話し合ったりはしていくことではありますけれども、やはり必要なのは、子供たちに豊かな経験をさせることだというふうに思っております。その豊かな経験というのは、当然、学校だけで終わるものではないというふうに思っておりますので、そういった部分についての自然体験なり社会体験なりを、教育委員会全体の事業として、これらについても取り組んでいきたいと。要するに、子供たちの心の強さにつながってくれるような事業展開をしてみたいというふうにも考えております。それから、基本法については、前段申し上げたとおりでありますけども、学力テストについて、議員おっしゃっておりましたけど、私の方で学力テスト、これは実際来年度に実施されますけれども、これは学校を評価する、あるいは子供たちを評価するというものではないというふうに、私は理解しております。これの実施に当たって国が示した方針は、それぞれの地域における、これは全国調査をしてみなければわからない、それぞれの地域における、どこの学力が不足しているか、どの部分の学習面が不足しているか、そういったことのために実施するものであって、決して公表はしないというふうに言っております。そのそれぞれの地域に合った不足する面の補うための方策を考えるために実施するのが学力テストだというふうに、私は理解をしております。
再質問 19番 増田武夫
先ほども教育委員会の立場として、少人数学級をはじめとしてきちんと丁寧に子供たちと接することができるような環境をつくると。ここに大きな役割があるということで、それをもう一度答弁願いたいと思いますけれども、今、学力テストはそういう使われ方をしないのだと、こう言われましたけれども、しかしながら、東京都などのいろんな区で行われております学力テストは、そういう使われ方、私が言ったような使われ方をして、そして学校の序列がつくられて、そして、生徒が全然来ない学校もできてしまうと、こういうことが現実に起きているのですよね。そういうことを考えますと、やはり国がこういうことでやっていくのだということの方針に盛られますと、市町村の教育委員会、これがなかなかそれに逆らっていかれないようなことになっていく。昔は、教育委員なんかは準公選制の時代があって、そして、準公選で選ばれる教育委員がその市町村の教育に責任を持つのだと。そういうことで、戦後スタートした時期があったわけでありますけれども、そうした点を考えますと、やはり今度の教育基本法が変えられることによって、そうした市町村が独自のしっかりとした子供に、そして、その町民に責任を持った教育をやっていくことがなかなかできないような自体が生まれやしないかという、そういう心配をしているわけであります。そうした点で、教育長は教育基本法のことについては何も語られませんけれども、しかしながら、これは非常に重要な、今、国会でも重要な局面にきていますけれども、その成立については、非常に憂慮しております。最後にお願いします。
答弁 教育長 高橋平明(教育長は2007年3月まで)
前段答弁が漏れました。少人数の教育についてでありますけれども、これは当然国が行う事業だというふうに、私も認識しております。先駆けて、私どもの町では、小学校1年生に対する少人数教育、あるいはTTという形で臨時的に教師を配置をしております。これらの形が、私どもの町が大変うまくいっているというふうに思っておりますし、また、これらの成果が北海道が実施しました35人学級、低学年の35人学級につながっているのだというふうに思っております。それをさらにということでありますけれども、なかなかそういう場面ではかなり難しい部分もあるのかなというのは考えております。それから、教師の余裕がないというご指摘でありますけども、確かにいまの教師は忙しいというふうに思います。ただ、忙しいから子供にかまわないということは絶対ありえません。今の教師はみんな子どもたちに一生懸命にかかわってくれております。確かに目が届かない部分ってあります。それらの部分は、一人の担任教師がすべての子供たちを見るのではなく、学校全体で見るのだという気持ち、これを私は常に校長会議などで発言をさせていただいております。そういった部分に関して、私の方で指導できる部分は指導をしていきたいというふうに思っております。基本法については、前段申し上げたとおりでありまして、法律をつくるのも人であり、また、動かすのも人であるというふうに考えております。この法律ができる、できないということは、国会で決めることだというふうに理解をしておりますので、できた後、またそれらについて、できた後の動きを見守りたいというふうに思っております。