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釧路町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月3日

自衛隊への住民基本台帳からの名簿提出について

2025年12月3日、釧路町議会の一般質問で、中家治子議員が「自衛隊への住民基本台帳からの名簿提出について」質問し、町長 小松茂、総務課長 中野勝広が答弁しました。

質問者
中家治子 議員
答弁者
町長 小松茂、総務課長 中野勝広

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 中家治子

それでは、3件目に移りたいと思います。3件目は、自衛隊への住民基本台帳からの名簿提出についてであります。1点目として、現状がどうなっているか。2点目として、個人情報保護との関わりで町の考え方は。以上、答弁お願いします。

答弁 町長 小松茂

自衛隊への住民基本台帳からの名簿提出についてということで、現状でのお尋ねですが、町では自衛隊からの求めに応じ、名簿を提出しておりますが、町報及び町ホームページでは、情報提供の法的根拠を示した上で、自衛隊への情報提供を望まない方へ、除外申請、これを随時受付をしていることをお知らせしております。次、②の個人情報保護との関わりで、町の考えについてのお尋ねですが、個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件につきましては、自衛隊法第97条第1項の自衛隊法施行令第120条に基づく事務であり、適正な情報提供であるものと考えております。以上であります。

質問 9番 中家治子

その項目についても、①、②連動しますので、一体的に質疑させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

質問 9番 中家治子

まず、名簿提供の方法について確認したいと思います。

答弁 総務課長 中野勝広

名簿提供につきましては、データ形式で提供させていただいております。

質問 9番 中家治子

情報提供を望まない方には、除外申請ができるということで、随時受付しているという答弁だったのですけれども、それは、例えば、提供する時期というのが多分あるのだと思うのですけれども、それはいつ頃で、例えば、除外申請できますよということを含めて、どういう形で、いつ頃お知らせしているのでしょうか。

答弁 総務課長 中野勝広

今年度の例で御説明させていただければ、広報誌の掲載につきましては、令和7年4月に行っております。ホームページの更新を令和7年2月の26日に行いまして、自衛隊からの依頼が令和7年4月11日に来ております。この広報誌の掲載につきましては、来年度、提供する方に関する情報になりますけれども、ホームページの更新についても、そのような形です。これは、同じサイクルで繰り返されるということで御理解いただければと思います。依頼の時期ですけれども、自衛隊のほうから令和7年4月11日に依頼が参りまして、そこからデータ生成を行い、提供につきましては、受け渡しを4月の18日に行っているというような流れになってございます。

質問 9番 中家治子

データでというところでいうと、データで、昔からデータでということではないと思うのですけれども、以前、データで提供する以前はどういうような形でされていたのか、確認したいと思います。

答弁 総務課長 中野勝広

変更した時期がちょっと不明なところありますけれども、以前は住民基本台帳の写しの閲覧を行ってお願いしていた時期がございます。その後に、紙ベースの名簿の一覧を提供するという時期を経まして、令和6年度からデータで提供させていただいております。

質問 9番 中家治子

その提供したデータについての扱いは、最終的にはどうなっているかという確認はされているのでしょうか。

答弁 総務課長 中野勝広

終了後、破棄していただくということを条件に提供させていただいておりますが、その破棄がなされたかどうかというところの確認は、町では行っていないという状況でございます。

質問 9番 中家治子

全国の自治体、いろいろな形で情報提供したりしなかったりというところがあるのですけれども、例えば、紙ベースで行っているところについては、返してもらって、それを役場のほうでシュレッダーにかけるというようなことをされているところもあります。どういう扱いをしているかというところ、それはきちんと破棄してくださいということだから破棄をされているということの前提で、そうなっているというふうに思いますけれども、やはり、きちんと破棄されているのかどうなのかというところの確認は必ずすべきかなというふうに思いますけれども、その点はいかがですか。

答弁 総務課長 中野勝広

データで提供させていただいているので、ちょっと難しい面はあるのですけれども、今時点では、CDにデータを焼き付けてお渡しさせていただいておりますので、これを返却、処分するという方法を今後は考えていきたいかなと思います。

質問 9番 中家治子

そして、情報提供する根拠というか、そういうことでいうと、自衛隊法97条の1項、同法施行令第20条に基づく事務というふうに言われているのですけれども、施行令120条の中に言われている資料ということについて、住民のプライバシーに関する情報は含まれないというふうに、返すべきだという弁護士の見解もあるのですけれども、その点についてはどう思いますか。

答弁 総務課長 中野勝広

そういった見解を述べられている弁護士あるいは住民の方がいらっしゃるということも承知しておりますけれども、私どもとしましては、総務省と防衛省のほうで、連名で、この住民票の写しの活用については問題ないという通知がなされているということで、提供させていただいているということで御理解いただければと思います。

質問 9番 中家治子

通知についても承知はしていますけれども、問題ないからできるというところと、でも実際にはデータあるいは紙ベースも含めて、名簿提供していない自治体あるいは全くしていない、データなどで情報提供していたけれども閲覧に切り替えるというような、そういう自治体が出てきていることは承知されていると思うのですけれども、問題ないというふうに釧路町は受け止めたということですけれども、本来、国の、そういう、委託事務というところの観点から考えると、自治体ごとにばらばらだということが、果たして自治体の裁量でできなくはないよというような中身で考えていていいのかというのは、ちょっと疑問があります。というのは、私たちの、町民の情報については、本来は自分自身が持っている情報を、役場なり、自治体が私は預かっていると、いろいろなものに使うために預かっているという視点が必要かなというふうに思います。個人情報の部分、個人情報を、膨大な個人情報を自治体が預かっているというふうに考えたら、そういう、通知の内容だけで提供するというふうな判断に立つということについて、非常に疑義があるのですけれども、その点について、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 中野勝広

先ほど御説明させていただきましたのは、そういった見解を持たれている弁護士がいらっしゃるということに対しての考え方でお話しさせていただきまして、町といたしましては、繰り返しになるのですけれども、この事務手続につきましては、自衛隊法の施行令の114条から120条で定められている自衛官募集事務につきましては、同施行令第162条で、地方自治法の第2条及び地方自治法施行令第1条で規定する第1号法定受託事務とされておりますことから、町では適齢者名簿を保有しております。この名簿を、自衛隊法施行令第120条を根拠とした資料の提出の求めに対しまして、個人情報保護法第69条第1項の規定による法令に基づく場合として提供しているものでございますので、御理解いただければと思います。

質問 9番 中家治子

御存じだと思うのですけれども、昨年3月に、奈良市に在住していた当時18歳の高校生が、自分の個人情報を事前に承諾なく市が自衛隊へ情報提供したのは、憲法13条が保障するプライバシー権の侵害だとして、市と国を相手取って、国家賠償請求の訴訟を起こしたということは御承知だと思います。その裁判の争点になっているというのは、自衛官への勧誘目的で、個人情報を自治体が自衛隊に提供することに合理性があるのかというところが争点だというふうに言われています。2021年に、名簿提供をやめた自治体もあります。福岡県筑後市、それは2020年、筑後市の行政審査会の意見を取り入れてということであります。そういう状況の中で、自治体の判断として、個人情報を求めに応じてデータ化して提供するということで、施行令120条を根拠にしていますけれども、120条については、その前の114条から119条の規定、例えば、地方公共団体の募集事務に関して、募集期間の告示ですとか、応募資格の調査だとか、広報・宣伝などのその規定との関わりでできている条項だというふうに言われているので、そのことを考えれば、その資料というものが、その住民のプライバシー権に関する情報が含まれているというふうには思えないのですけれども、それでも根拠としては施行令120条だというふうに、言ってみれば、見解の違いかもしれませんけれども、ただ、以前閲覧して書き写しというような状況があったとすれば、取りあえずデータでの情報提供はいろいろな疑義を唱える、そういう人もいるという状況の中で、元の閲覧に戻すとかというような考え方を持てないのかどうなのか確認します。

答弁 総務課長 中野勝広

繰り返しの答弁になって申し訳ないのですけれども、この名簿提供につきましては、法令に定めがある場合につきましては、本人の同意なく提供できるというものでございますので、その根拠に基づきまして、法令に基づくものとして提供させていただいております。ただ、御指摘のような御意見や見解もあるということも承知しておりますので、町では適齢者情報の提供を希望されない方に対しまして、除外申請の受付をさせていただいているということで御理解いただければと思います。

質問 9番 中家治子

先ほど紹介した奈良市の当時18歳の方のコメントが新聞に載っていたのですけれども、読み上げます。「自衛隊からの勧誘はがきが届いたときは、自衛隊に行く気もなく、特に何も思いませんでした。しかし、よく考えてみると、自分の個人情報が自衛隊に、本人の承諾もなしに渡っていることがすごくおかしいと思いました」というふうなコメントをされています。除外申請の制度があるのであれば、対象者全てにこういうことをしますと、ついては除外申請もできますからということを全ての対象者について、そういうことをすべきではないかと思うのですけれども、その点についてはいかがですか。

答弁 総務課長 中野勝広

前段で、法令に定めがある場合につきましては、本人の同意なしに提供できるという個人情報保護法の規定がございますので、その法の手続に基づいて適切に、町としては外部提供しているというところが最初の考え方でございます。ただ、今、御指摘のありますような御意見をお持ちの方もいらっしゃるということがございますので、町としては除外申請を受け付けているという考え方をしているということを御理解、繰り返しになりますけれども、お願いいたします。

質問 9番 中家治子

広報誌やホームページでお知らせしているからということみたいですけれども、どれだけの方がその対象者あるいは御家族含めて、そのことを知っているのかどうかという状況はあると思います。きちんとこういう根拠を持って行っているのですということをまず知らせること、今年の4月の広報誌については、募集案内を配布するために、自衛隊法に基づき自衛隊に個人情報の適切な管理を、徹底を求めて対象者に情報を提供するという旨が書いてあるのですよね。例えば、どういう根拠で自衛隊法とは何ぞやみたいなところからきちんと説明するということ、何が根拠になっているのかということもきちんと説明する、対象者については、それは望まない人は除外できますよということを知らせる、これがやっぱり自治体として取るべき姿だというふうに思いますし、ぜひ、少なくともデータでの情報提供はやめていただきたいし、依然のような、どうしても必要だということで、それが法的に、自治体が認めれば閲覧もできるということですから、そういう方法を取っていただくようにしていただきたいなということを申し上げて、終わります。

出典:釧路町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月3日 議事録 PDF(10ページ) 間違いを知らせる