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小樽市議会 平成27年第3回定例会 2015年9月9日

(1)自衛官の募集業務に対する住民基本台帳から抽出した入隊適齢者の名簿提供又は閲覧について/(2)就学援助制度の拡充等について

2015年9月9日、小樽市議会の一般質問で、酒井隆裕議員が「自衛官の募集業務に対する住民基本台帳から抽出した入隊適齢者の名簿提供又は閲覧について」「就学援助制度の拡充等について」について質問し、市長 森井秀明、教育長 上林猛、生活環境部長 渡辺幸生、教育部長 迫俊哉が答弁しました。

質問者
酒井隆裕 議員
答弁者
市長 森井秀明、教育長 上林猛、生活環境部長 渡辺幸生、教育部長 迫俊哉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 酒井隆裕

それでは、通告に従いまして、一般質問をいたします。まず、自衛官の募集業務に対する住民基本台帳から抽出した入隊適齢者の名簿の提供又は閲覧について質問をいたします。防衛省が自衛官募集のダイレクトメールを適齢者へ郵送するため、住民基本台帳に記載されている特定年齢の住民の名前、生年月日、性別、住所の4情報の提供を求めたのに対し、全国の市町村や特別区が積極的に情報提供していたことが問題となっております。本市においても高校3年生の自宅に自衛官募集のダイレクトメールが送られており、なぜうちの住所がわかったのか、小樽市は個人情報を自衛隊に提供しているのでは、など不安の声が広がっております。道内の他都市でも自衛隊の求めに応じて、特定年齢の住民の名簿をペーパーやデータで提供していたという事実が明らかとなり、取りやめるといった事態となっております。市長にお伺いいたします。本市において住民基本台帳から抽出した入隊適齢者の名簿の提供又は閲覧を認めている事実はあるでしょうか。また、提供又は閲覧を認めているのならば、請求にかかわる2014年度における対象者の生年月日と人数は何人なのか、提供又は閲覧を認めている事項はどのようなものかお示しください。また、住民基本台帳から抽出した入隊適齢者の名簿の提供又は閲覧を認めている根拠法令をお示しください。また、今後においてペーパーやデータで名簿の提供が求められた場合の本市としての対応について伺います。次に、就学援助制度の拡充等について質問いたします。子供の貧困が深刻な問題となっています。2012年に発表された日本の子供の貧困率は、過去最悪の16.3パーセントになりました。中でも深刻なのはひとり親家庭世帯で、その相対的貧困率は54.6パーセントにも及びます。就学援助制度は、憲法26条の義務教育は無償に基づく制度で、学校教育法第19条で「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」となっております。2005年度から国の補助は、要保護者に対する就学援助に限定されました。準要保護者に対する就学援助への国からの補助はなくなり、地方交付税で措置することになりました。そのことと比例して認定基準、支給単価の切下げが全国的に起こっていることを耳にしておりますが、2005年度以降の準要保護の認定基準、支給単価など本市での状況をお示しください。また、2005年度以降、国の補助が一般財源化しましたが、一般財源相当額が交付税として交付されているのか伺います。さらに、一連の消費税増税に対して、国は基準単価を引き上げました。これらについても交付税措置されているのかお示しください。また、本市における就学援助制度に対する必要性の認識と就学援助率の過去5年間の推移をお示しください。次に、就学援助の申請と支給時期について質問いたします。就学援助制度では、就学前の子供が入学前に準備する学用品、ランドセルや体育着などを購入する費用として入学準備金があります。しかし、申請をするには入学式のときに書類を持ってきてくださいとなり、本年において支給されたのは5月25日となっています。本当に困っている家庭の状況を考えれば、一刻も早く支給するべきではないでしょうか。日光市では、入学資金貸付制度が2015年1月から始まっています。制度は入学に必要な物品購入が困難な世帯に貸し付けるもので、上限額は小学生5万円、中学生10万円となっています。なお、就学援助に認定された場合には、貸付金と相殺でき、今年度は小学生1人、中学生5人が貸付けを受けたということです。また、福岡市では、準備金の入学前支給を2015年1月から開始しています。小・中学校に入学予定の児童・生徒に就学援助の入学準備金を入学前の3月に前倒しして支給するものです。就学援助申請書を1月末までに提出し認定された場合、3月中旬から下旬にかけて振り込まれます。支給額は小学校で2万470円、中学校で2万3,550円です。こうした入学準備金貸付制度又は準備金の入学前支給について、小樽市として実施するべきと考えますが、答弁を求めます。また、函館市では、2016年3月より入学準備給付金事業を行います。来年1月に給付申請の受付を開始、同3月には給付を始める予定だということです。こちらでは住民税非課税世帯で子供1人につき2万円、市民税課税世帯で子供1人につき3万円となっています。どちらの事業も少子化対策の一環として、また、子育て家庭への経済的支援につながる取組として行われるということです。市長は、所信表明におかれまして、人口減少に歯止めをかけるため子育て支援の充実を図ることを既に表明されています。市長にお伺いいたします。このような先進事例について小樽市として研究していくことが求められるのではないでしょうか。答弁を求めるものです。次に、要保護、準要保護の対象項目について伺います。学用品費や学校給食費をはじめ区分が定められています。文部科学省は、2010年度からクラブ活動費、生徒会費、PTA会費が新たな就学援助の項目に加えて交付税措置をしていると説明しています。本市においての状況をお答えください。以上、再質問を留保して質問を終わります。(拍手)

答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)

酒井隆裕議員の御質問にお答えいたします。初めに、自衛官の募集業務に対する住民基本台帳から抽出した入隊適齢者の名簿提供又は閲覧についての御質問がありました。まず、名簿提供又は閲覧を認めている事実はあるかということにつきましては、閲覧は認めておりますが提供は行っておりません。次に、平成26年度における対象者の生年月日、人数及び閲覧を認めている事項につきましては、生年月日が平成8年4月2日から平成9年4月1日までは1,019人、平成11年4月2日から平成12年4月1日までは953人となっております。また、閲覧を認めている事項は、氏名、生年月日、性別、住所の4項目です。次に、住民基本台帳から抽出した入隊適齢者の名簿の閲覧の根拠法令につきましては、住民基本台帳法第11条第1項には、国の機関は法令で定める事務の遂行のために必要である場合には市町村に対し閲覧を請求することができる旨規定されております。次に、今後において名簿の提供が求められた場合の本市の対応につきましては、法令等に基づき従来どおり閲覧のみの対応となります。次に、就学援助制度の拡充等について御質問がありました。まず、準要保護児童・生徒の就学援助に対する地方交付税措置につきましては、国の補助の一般財源化に伴い、平成17年度以降、普通交付税の算定基礎となる基準財政需要額に算入されております。なお、平成26年度決算額に対する基準財政需要額の割合としましては、おおむね30パーセントとなっております。また、平成26年度の消費税、地方消費税率の引上げに伴う影響額に対しましても、基準財政需要額に算入されております。次に、少子化対策としての入学準備金給付制度の創設につきましては、就学援助制度の中には入学準備金が含まれておりますので、御提言のあった新たな制度の創設については、財政的な制約もあることから現時点では難しいものと考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 教育長 上林猛(教育長は2015年12月まで)

酒井隆裕議員の御質問にお答えいたします。ただいま、就学援助制度の拡充などについて御質問がありました。初めに、準要保護者に対する就学援助の認定基準、支給単価についてでございますが、平成17年4月に国の制度改正により国庫補助から地方交付税措置に変更となりましたが、本市における平成17年度以降の認定基準は、以前と同様、生活保護基準の1.3倍以下を基準としており、平成25年8月の生活保護基準の見直し以後も、その影響を受けないよう同様の基準を適用しております。また、支給単価としては、小学校1年生の学用品を例に挙げますと、平成17年度以降も年額1万1,100円とし、消費税率の改定のあった平成26年度には1万1,420円に増額したところであります。次に、就学援助制度に対する認識と就学援助認定率の推移についてでございますが、学校教育法第19条に基づく就学援助制度は、国民の学ぶ権利を生活状況にかかわらず保障するもので、教育の機会均等を確保する上で重要な制度であると認識しております。また、準要保護者の就学援助認定率の過去5年間の推移についてでありますが、平成23年度は24.0パーセント、平成24年度は23.8パーセント、平成25年度は23.0パーセント、平成26年度は22.7パーセント、平成27年度は5月時点で20.8パーセントと、若干減少傾向はあるものの、全道的には高い水準で推移していると感じております。次に、入学準備金の入学前支給についてですが、福岡市では、これまで7月以降に支給していた就学援助の入学準備金を今年度の入学生から入学前の3月に支給することになりましたが、本市では新入学生については、入学後に就学援助の申請を受け付け、認定手続を行い、5月下旬に入学準備金を支給しております。福岡市のように入学準備金を入学前の3月に支給する場合には、入学という事実発生以前の支出となることや、前年度の予算での支出となることなど、会計上の問題や所得認定の時期などの問題がありますので、今後、他都市の状況を見極めながら検討してまいりたいと考えております。次に、クラブ活動費などの状況についてですが、文部科学省では平成22年度から就学援助の交付税対象費目にクラブ活動費、生徒会費及びPTA会費を加えたところでありますが、本市においては厳しい財政状況にあることや他都市の状況なども勘案し、現在は対象としておりません。(「議長、8番」と呼ぶ者あり)

再質問 8番 酒井隆裕

再質問を行います。まず、自衛官の募集業務に対する住民基本台帳から抽出した入隊適齢者の名簿提供又は閲覧についてであります。本市は、ペーパーやデータなど名簿の提供ではなく閲覧にとどめていること、4情報以外は閲覧させていないこと、どの情報を書き写したか確認していること、情報の管理についても徹底していること、こういったことについては評価をするものでございます。しかし、戦争する国づくりである安保法制が審議されている中、判断力がまだ十分育っていない年代、青年への自衛隊募集の勧誘を行政が手助けすることは許されないものだというふうに考えております。そもそも自衛隊法施行令で市町村に求められているのは資料であり、個人情報は含まれていないものであります。また、住民基本台帳法には行政機関が市町村長に対して台帳の記録事項に関する資料提供を求めることができるとの規定はありますけれども、総務省は、公的な統計資料の作成を念頭に置いた条文であり、名簿などの提出は認めていないとしています。前提として自衛官の募集に関する事務が第1号法定受託事務であることは言うまでもありません。今回の質問は、自衛官の募集事務そのものを問うわけではなく、適齢者名簿の閲覧に関する問題です。小樽市個人情報保護条例では、個人情報の外部提供を原則禁止しています。法的根拠がない抽出閲覧こそ問題だと言っているわけです。小樽市個人情報保護条例の適用除外には含まれないと考えますが、答弁を求めます。また、先ほどの御答弁の中で、対象となる生年月日の中に平成11年というものがありました。このことは、中学生に対しても情報の閲覧を求められ、それに対して応じているということであると思いますが、これについて市長としての考えもお伺いしたいと思います。次に、就学援助についてです。入学準備金貸付制度又は準備金の入学前支給、これについては他都市の状況を見極めながら検討していくというような御答弁がございました。仮に本市において行った場合、どの程度小樽市の体制上の負担となるのか、また、増額となるのか、試算なども含めて改めて見解を伺います。同様に、対象項目についてクラブ活動費、生徒会費、PTA会費を追加して支給した場合、どの程度小樽市の負担分が増額になるのか伺います。また、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費を新たな就学援助の項目に加えるべきと考えますが答弁を求めます。

答弁 生活環境部長 渡辺幸生(生活環境部長は2017年3月まで)

酒井隆裕議員の再質問にお答えいたします。自衛隊募集に係る適齢者の名簿の閲覧が小樽市個人情報保護条例の適用除外には含まれないのではないかとのお尋ねでございますけれども、小樽市個人情報保護条例第11条第1項には、「実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と規定をされております。この提供には閲覧も含めますが、適齢者名簿の閲覧につきましては、先ほど市長からも答弁いたしましたとおり住民基本台帳法に基づき行っており、法令に基づく場合に該当いたしますので、適用除外に含まれるものと考えております。次に、中学生の情報提供はなぜかということでございますが、自衛隊協力会からの台帳閲覧の申請につきましては、その使用目的といたしまして、自衛官及び自衛官候補生に関する名簿の募集事務ということで請求理由が書いてございますので、具体的な部分は私どもで承知してはございませんが、募集事務のために必要であるため請求されているというふうに解釈しております。

答弁 教育部長 迫俊哉

酒井隆裕議員の再質問にお答えいたします。まず、入学準備金を入学前に支給する場合の影響についてお答えさせていただきます。年度末の異動の時期を挟みますことから、転入あるいは転出による入学者数の変更があった場合に必要となります会計上の手続など、新たな事務作業が発生するということは予想されますが、体制上、大きな問題が生じることはないのではないかというふうに考えております。また、特に試算はしておりませんけれども、支給額につきましては、同様に転入・転出による増減は考えられますが、それ以外の理由による増減は考えられないというふうに考えております。それから、続きまして、就学援助にクラブ活動費、生徒会費、PTA会費、その3費目を追加した場合の試算についてでございますけれども、平成21年5月1日現在の準要保護者数と文部科学省が示します今年度の予算単価に基づきまして試算をいたしましたところ、小学校と中学校を合わせました3費目の総額では、おおよそ3,000万円の増額になるということで見込んでいるところでございます。

答弁 教育長 上林猛(教育長は2015年12月まで)

酒井隆裕議員の再質問にお答えいたします。3費目について対象とすべきではないかということでございますが、教育委員会とすれば教育機会の均等という観点に立てば、できるだけの支援が望ましいということは考えておりますが、現在、10万人以上の他都市の状況を考えますと、1市だけが負担をしているという状況にもありますし、さらに何といっても小樽市の財政が大変厳しい状況にある、そういったことを勘案しながら、今後、市長部局とも相談をしてまいりたいというふうに考えております。(「議長、8番」と呼ぶ者あり)

再々質問 8番 酒井隆裕

再々質問を行いますけれども、まず名簿の問題でございますが、まず、一般の企業などにおいて、例えば若者の就職を募集したいという場合であっても、一定の年齢を抽出した住基情報の閲覧というのはできるのでしょうか、これについてお伺いしたいと思います。それから、こうした同じ公務員であっても、例えば警察は募集のために住民基本台帳情報の閲覧はしていないわけでございます。自衛隊募集だけが特別扱いとなっているわけであります。改めてお伺いいたします。小樽市として、年齢を抽出した閲覧要請には応えるべきではないというふうに考えますが、市長の考えを改めて問うものでございます。次に、入学準備金の前支給についてお伺いしたいと思います。先ほどの教育部長の御答弁の中では、体制上の問題については若干生じるけれども、それ以外の負担については生じないということでございました。ぜひ、さらなる検討というものにとどまらず、小樽市として実現できないかということについて、こうした他都市の先進事例について検討していくということを改めて強く求めたいと思いますが、教育長としての見解について改めてお伺いいたします。

答弁 生活環境部長 渡辺幸生(生活環境部長は2017年3月まで)

酒井隆裕議員の再々質問にお答えいたします。まず1点目の一般企業が個人情報の閲覧をできるかと、一般企業に対して出せるかという御質問だと思いますけれども……(「年齢を抽出して」と呼ぶ者あり)年齢を抽出して閲覧できるかということで、申しわけございません。これにつきましては、住基法の中では「国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる」ということになってございますので、この中では一般の企業は閲覧できないものと思われます。次に、この閲覧自体をやめるべきではないかという御質問だったと思うのですが、これは先ほど申しましたとおり法令に基づき請求、閲覧しているものでございますので、今後も法令に基づき、請求したものについては今までどおりの対応を行っていきたいと考えております。

答弁 教育長 上林猛(教育長は2015年12月まで)

酒井隆裕議員の再々質問にお答えいたします。入学準備金などの問題について、ぜひ検討できないかということでごさいますが、問題は会計上の問題と、それから所得の認定の時期の問題、あとは手続上の問題でありますので、これらは実施に向けてどのような問題があるのかも含めて十分検討してまいりたいというふうに考えております。

出典:小樽市議会 平成27年第3回定例会 2015年9月9日 議事録 PDF(127ページ) 間違いを知らせる