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釧路町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月2日

子ども誰でも通園制度について

2025年9月2日、釧路町議会の一般質問で、中家治子議員が「子ども誰でも通園制度について」質問し、町長 小松茂、こども応援課長 鈴木雅人が答弁しました。

質問者
中家治子 議員
答弁者
町長 小松茂、こども応援課長 鈴木雅人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 中家治子

それでは、2件目に行きたいと思います。2件目はこども誰でも通園制度についてです。1年前の定例会でもこの件については質問いたしました。それから進捗していると思いますけれども、①としては、令和8年度から実施される制度であります。その進捗の状況と今後のスケジュールについて伺います。②として、試行的事業を行っている自治体もあります。北海道の中でも釧根の中でもあります。そういう自治体の状況把握がどうなっているのか、伺いたいと思います。3点目はこども誰でも通園制度を実施するに当たっての課題について伺いたいと思います。

答弁 町長 小松茂

こども誰でも通園制度ということで、①の令和8年度実施に向けての進捗状況と今後のスケジュールについての御質問ですが、令和8年度実施に向けた進捗状況につきましては、実施を希望する園と制度運営の詳細を詰めている段階であり、園との協議を経て確立する制度運営の体系に基づいた条例などの整備を進めて令和8年4月1日運用開始を目指しているところであります。②の試行的事業を実施している自治体の状況把握についての御質問ですが、試行的事業は令和5年度から令和6年度において実施希望のあった自治体を対象に行っており、全国118自治体のうち北海道は10自治体にて実施しております。実施状況につきましては、令和6年度に取り組まれた自治体の一部を対象に調査・研究を進め、検討部会にてまとめられた報告書により実施状況や課題点などを把握しているところであります。次、③の実施に当たっての課題についてのお尋ねですが、本制度の課題点は制度利用の見込量がつかめない状況の中で安定的な制度運用が見込まれるかを判断しなければならないことであり、児童の受入れにおける在園児との保育体制の関係や受入体制に伴う配置職員をどれだけ的確に見込めるかが重要な課題であると捉えているところであります。以上であります。

質問 9番 中家治子

①のところなのですけれども、条例等の整備を進めているというところですけれども、実際に条例が上程されるのはいつぐらいなのか、分かっていれば教えてください。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

条例の整備につきまして、今、予定しておりますのは今年の第4回定例会に上程できればと考えているところであります。

質問 9番 中家治子

条例の中身というのは例えば国がいろいろ示している基準ですとかが参考になるのかなというふうには思うのですけれども、大枠でいいのでこういうことを条例に盛り込みますよという項目だけ教えてください。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

国のほうで示されております条例と形等の大枠は変わりありませんが、例えばそこに当たる保育の在り方ですとか施設の基準、それと児童に対する虐待の関係ですとかそういったことが盛り込まれるものと想定しておるところであります。

質問 9番 中家治子

分かりました。これは、国も言っていることなのですけれども、全国の自治体で一斉に始めるということもあるのですけれども、地域性というのでしょうかね、そういうことを鑑みて、例えば国で示している基準以上のものについて、全部ではないけれども、ある程度、自治体での裁量を認めますよという中身になっているのですけれども、釧路町としては国の基準どおりで今考えているということで確認していいのでしょうか。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

国のほうで示されております例えば1か月に対する保育で預かれる時間ですとか例えば料金の設定のほう、こちらについては国の基準として考えていく意向にございます。

質問 9番 中家治子

②のほうに移りたいと思うのですけれども、答弁では、全国で118自治体、北海道で10自治体、釧根でいうと別海町が試行的事業を行っているのですけれども、答弁にあったように、検討部会での報告書という中で実施の状況だとか課題だとかをどのように報告されているのかという、全部ではなくてもいいので、特徴的な部分で教えていただければと思います。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

主に挙げられますのはそこに携わる保育士さんもしくは補助員の方の御苦労かと思われます。中身としましては、普段、日頃からその施設に通われている子どもではなくて不特定に通われている子どもに対してどれだけ寄り添っていけるのか、またその子をどれだけ理解していけるのか、あとどれだけ楽しんでいただけるのか、こちらについてどのように在園児ですとかと工夫しながらやっていくかというのが一番大きなところであったと捉えております。

質問 9番 中家治子

③の課題にも関わってくるので、2、3、一体で質疑をしたいのですけれども、議長、よろしいでしょうか。

質問 9番 中家治子

今、課長の答弁では課題の部分も出てきていると思うのですけれども、実はこども家庭庁のホームページに利用者向けのリーフレットっていうのがあります。それと、もう一つ、事業者向けのリーフレットというのがあるのですけれども、利用者にしてみれば今まで既存の事業として一時預かり事業も行っているわけでその違いというのはどういうものなのかという。説明はあるのですけれども、この場でどういう違いがあるかというのをまず教えてください。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

一時預かり制度と誰でも通園制度の違いはということでしたが、まず1つ目に目的になりますけれども、一時預かり制度というのは家庭の困り感に対する支援ということで保護者中心的な考え方になってきます。誰でも通園制度につきましてはあくまでも子どもの成長につなげるというような目的がありますので大きな違いはまずそこかと思います。続きまして利用形態になります。一時預かり制度というのは保護者の使いたい理由によりまして預かれる日数ですとかそこら辺が変わってきますが、誰でも通園制度につきましては、特段、理由を問わずに月の決められた枠の中で使うことができるというような大きな違いがあります。

質問 9番 中家治子

違いについては、今、課長の答弁があったとおりだと思うのですけれども、こども家庭庁が出している利用者向けのリーフレットでも一時預かりとの違いということで一時預かりが保護者の立場からの必要性に対応するものであるのに対してこども通園制度は預かるのではなく子どもが様々な経験をして成長を促していくというようなことが書かれています。ただ、事業者向けのリーフレットを、御覧になったことはあると思うのですけれども、見ますと、例えば計画とか記録というのを立てて記録しなさいという項目があるのですけれども、その子に対してその子の実態に合わせた指導計画をつくることだとか長期的に見通しを持った全体的な計画をつくるだとかというようなことが書かれているのですけれども、本当に上限が月10時間という中で長期的な見通しを持った計画というのは、私は保育の経験がありますけれども、言葉は悪いですけれども、無謀な取組かなというふうに言わざるを得ない状況です。しかも、特別に配慮の必要な子ども、つまり障がいを持っているお子さんだとか医療的ケアが必要なお子さんも含めて受け入れるというふうになっているのですけれども、事業者の側でいうと障がいを持っていたり医療的ケアが必要だというふうになった場合については人の手だてが必要になってきますよね。でも、人の手だてをするには財政的な保障がなければ駄目だと思います。というのは、要するに保育士を雇わなければいけない、保育士でなくても何らかの人員を増やさなければいけないというふうになったときに利用料との兼ね合いですとか国から出るそういう給付金との関係で本当に事業者がやっていけるのかなというのは疑問を持たざるを得ないのですけれども、その点についてはどういうふうにお考えでしょうか。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

いろいろな子どもさんが対象となる誰でも通園制度ですが、実際に制度運営をしていこうといった場合に、そちらについては、施設のほうとも、どれだけの体制が取れてどれだけの人数を受け入れられるか、当然、その中には、議員がおっしゃいました発達に遅れのあるお子さんですとか病気をお持ちのお子さん、そこもどれだけ受入可能なのかというところはこれからの話合いになろうかと思います。確かに国のほうで示されている補助の限度額ですとか利用料の一定の基準というのはありますが、それを活用した中でどれだけ施設のほうの運営を苦しめずにこの制度を活用していけるかが私たちが今問われているところかと思っております。

質問 9番 中家治子

まさに課長がおっしゃる中身が大事かなというふうに私も思います。ただ、制度の中身というか、国から言っていること、言われていることの中身というのは、今、紹介したようなことも含めてそれを事業者としてどこまで受け入れられるのか、受け入れなければならないのか。これに広域的利用も入ってきますよね。釧路町に在住していても東京の施設を何らかの理由で利用したいということも可能になるということですから事業者としての負担というのはかなりのものかなというふうに思います。御承知のように、今、保育士さんが足りないというようなこと、それから保育士を養成する学校なども閉鎖しているという状況の中で本当に人員的な体制が整うのかというのはすごく疑問に思うところなのですけれども、そういうところも含めて町として条例をつくっていく上で配慮することだとかというようなことがあるのであれば教えていただきたいと思います。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

先ほど私のほうからお答えしたとおり条例のほうにつきましては、一定、国の基準に沿ってやっていきます。ただ、当課として今一番大事だと考えているところは、これからやっていこうとする施設、そこの施設の志をうまく私たちも受け止めながら、実際に運営が苦しい状況にならない、そこら辺の判断もしっかりしていきながら話し合うことがまず大事だと思っております。

質問 9番 中家治子

事業者に配慮していくというのは、事業を続けていく、制度を運営していく上ですごい大事だというふうに思うのですけれども、それでも限界が来たときに、そこの事業者がとても見られませんというふうになったときに町としてどう対応するのかというのはとても心配するところなのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

今現在、通園制度に希望されている施設が実はございまして、今、そちらと話を進めているところでありますが、現段階におきましては、そこの施設の今の現状の活動、それと誰でも通園制度が加わったときを想定していったときに特に運営を苦しめずにできそうだなというところの想定をしていますが、その想定を今施設側と詰めている段階にはあります。

質問 9番 中家治子

今、検討しているというか、実際にやってくださるという、今の段階ではそうなのかなというふうに思うのですけれども、そこの施設は、専用室で保育をするのか、それとも在園児と一緒に保育をするのかというのは決まっているのでしょうか。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

実は複数ありまして、一つは恐らくは在園児のクラスを活用した形になろうかと思いますが、もう一つのところは恐らく別の専用部屋を活用する形でいくというふうになろうかと思っております。

質問 9番 中家治子

いわゆる、園というか、保育所で行われている通常保育の中にぽっと入った中でどういう状況になるかというのは課長なら大体御想像がつくかなというふうに思うのですけれども、1日にいる時間というのは長くても半日とかそんなような状況だというふうに思うのですよね、月の利用時間の制限があるという状況の中で。事業者としてもそうですし、お子さんを担当する保育士さんも含めて負担ですとか精神的な負担も肉体的な負担も含めて非常に大変だというふうに懸念しています。そういうところでいうと、実施は来年の4月から全国一斉にスタートするという制度ですけれども、釧路町としては、事前にいろいろ事業者ともやり取りをするし、さっき課長がおっしゃったように事業者自体が財政的に大変になるような状況を招かないという大事な視点もあるので保育体制や保育の質を担保するというようなことですとか様々な仕組みづくりを優先していく年にしていただきたいなというふうに思うのですよ。制度はスタートはするけれども、きっちり国が言っているような基準に当てはめていくというようなやり方ではなくて様子を見ながら実施していくということが私は大事かなというふうに思っているのですけれども、その点についてはいかがでしょう。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

国の進めている基準の一つにまず月の時間枠というのが10時間ございます。この10時間につきましては、実は、国は一定10時間としておりますが、そこの幅というのは市町村に任せられている部分がございます。そういった意味も含めまして、私たちも全国の試行的に行った一部の声しか見えておりませんし、それが我が町にどのような形で当てはまるかというのは今後も見続けていかなくてはならないと思っています。4月1日になって「制度が始まりました。では、運営はお願いします」ではなくて私たちも実際の動きがどうなっているのかというのを確認しながら制度の行く末を見ていかなければならないと思っております。

質問 9番 中家治子

私は制度を進めるなという立場ではなくて、それはそれでやっていただくのだけれども、制度の中心にいるのは子どもだと思うのですよね。一時預かりは保護者の立場からの必要性からと言われているのに対してこども誰でも通園制度というのは子どもがどういうふうに成長していくか、いろいろな経験をするというようなことをメインにするというふうに言われているのであればこの制度自体の中心は子どもであるというふうに思います。子どもを中心に考えたときにこういう事業の中身で決めたのでそのとおりやっていく……。そのとおりやっていくのは、ある種、当然ではあるけれども、決して無理をしてというよりは慌てずゆっくりと状況を見ながら様々な問題を解決していくということも併せてやっていくような余裕を持った進め方をしていただきたいというのを思っているところなのですけれども、今の課長の答弁はそういうことかなというふうには思ったのですけれども、再度、答弁をお願いします。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

一番に不安に思われるのは制度を実行する施設かと思います。そこに携わっている保育士さんたちもこれからどうなるのだろうというような不安を持って制度運用に当たっていくのだと思われます。私たちに必要なのは、そういった現場の声をしっかりと受け止めながら、先ほどおっしゃった制度のスピード感、そこら辺も含めて、この制度が今後どうやっていくと釧路町に定着していくのか、そこを考えながら進めていく必要があるというふうに思っております。

質問 9番 中家治子

この制度を実際に行っていく上での釧路町の関わり方、役割、公的責任の部分というのはまずどういうところになるのか、確認したいと思います。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

本制度を実施する施設の認可というのは町村に委ねられておりますのでそこら辺が責任かと思われます。

質問 9番 中家治子

1年前の質疑のときに、例えばこども誰でも通園制度を利用したお子さんに、あってはならないですけれども、何か事故が起きたという場合の責任の所在はどこかという問いに対してそれは町ですというふうに明確に答えられたのですけれども、それは変わらないのですか。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

施設の運営を認可している以上は町にも責任があると考えております。

質問 9番 中家治子

一義的には事業者だけれども、町の責任も問われるというような認識のニュアンスで答えられたのかなというふうに思うのですけれども、それはそうでしょうか。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

議員のおっしゃるとおりでございます。

質問 9番 中家治子

それも大変な話だというふうに思うのですよね。先ほど紹介したように事業者がやらなければならないことだというようなことでいうと留意点だとかいろいろなことがリーフレットですから簡単に書かれているのですけれども、これだけ見ても、相当、事業者はこれに手を取られるということが考えられるのと、併せて、担当課も含めて、この制度になった部分でいうと一時預かり事業とは全く別事業というふうに考えたら一時預かり事業もそのまま行うというふうに多分なるのだと思うので、そうすると新たな業務が増えるという考え方になるかと思うのですけれども、その対応というのは大丈夫なのでしょうか。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

現在行われております一時預かり事業も委託により行っております。私たちのほうでも監督責任はありますけれども、直接的な運営は委託先に委託しておりますし、また誰でも通園制度も今民間のほうで手挙げをされている状況であれば私たちが委託するという形になりますので原課としてはそのように大きく捉えていないところであります。

質問 9番 中家治子

1年に一度とか町が認可している施設については監査に入っていると思うのですけれども、例えばこども誰でも通園制度に限って受けている事業者についてはこのことについてだけの監査というのもあり得るということなのでしょうか。それとも全体的な監査の中の一部というような考え方なのでしょうか。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

この制度に関する、保育園のように、監査のほうの義務は課せられておりませんが、当然、制度が始まったばかりということもありますので私たちのほうでは細かく事業者とお話合いをする機会を設けなければならないと考えております。

質問 9番 中家治子

条例の内容がどういう形で出てくるかというのはこれからだというふうには思いますけれども、今、質疑をさせていただいたように例えば預かりの時間は10時間だけれども最初はもっと短い時間からというような裁量はあるわけなので、そういう段階を踏むですとか事業者に負担がかからない……。この制度でもそうですけれども、通常の保育もしている中で行うということですので、事業者の負担ですとかやり方ですとかというのもいろいろあると思うのですけれども、例えば制度がスタートして、どういう形で、検証というのでしょうかね、1年たって事業がどうなっているかというようなことの検証作業みたいのは国からは求められていないと思うので、町として、私は、きちんと、検証というか、状況などを把握していただきたいというふうに思うのですけれども、そのあたりはどうでしょうか。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

そこら辺の検証も、先ほども私がお答えしましたけれども、まだ制度も始まったばかりの新しい制度ですから寄り添って事業開始後もいきたいというふうに考えております。

質問 9番 中家治子

繰り返しになりますけれども、今の課長の答弁にもあったように事業者に寄り添っていただくこともそうですし、それを利用したいと考えていらっしゃる保護者の方とかも私はたくさん潜在的な部分でいうといるのではないかなというふうに思うので、一時預かり事業と誰でも通園制度の2つがあるということなので、保護者から見ると非常に分かりづらいというか、そういう感じも。同じように預かってくれるのではないかという。保育園に連れていくというところでいうと共通しているわけで、そうなったときに、利用したいと思う人、それからこういう制度があるというお知らせ、啓発をしていくというところでいうとどういうことを現時点では考えられているのか、あれば答弁願います。

答弁 こども応援課長 鈴木雅人

ただいま議員がおっしゃったとおり住民目線からすると預かり保育に何の違いがあるのかというところで多分戸惑われる声も多いかと思います。そこら辺の制度の目的にこだわっているのは行政なり運営者側であって住民にとっては非常に使いやすい制度であればまずはそれでよろしいかなというふうに考えておりますので、なるべく使いやすい制度なのだということを住民の方に広く知っていただく。この制度を使うことが定着し、増えていくことで、自然と、この制度、それと誰でも通園制度と一時預かり制度の違いが浸透していくものではないかと考えておりますので、まずは使いやすい制度だということを住民に広く周知していくことが大切だと考えております。

質問 9番 中家治子

使いやすい制度だということの周知もそうですけれども、事業の意義というか、こういうふうなことを目的にしているという明確な違いみたいなところもきちんとお知らせしていくことが大事かなというふうに思います。誰でも通園制度はゼロ歳から2歳までですし、一時預かりについては年齢の制限はないわけですから、そういうところでいうと、例えばお子さんにとって、誰でも通園制度を経験したことによって、そういう集団に慣れていって、そこにいたいというような、そういう集団の経験をさらにしていくというような経験につながると私はとてもいいかなというふうに思うのですけれども、どうも、制度の中身を見てみると、親の都合というか、希望でどこにでも預けられますよと簡単に言われている感じがあるのですけれども、意義だとかこういうことを目的にしているということは、繰り返しになりますけれども、ぜひ明確にしていただきたいなというふうに思います。

出典:釧路町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月2日 議事録 PDF(39ページ) 間違いを知らせる