釧路町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月3日
当町における紙保険証廃止の影響と課題について
2025年9月3日、釧路町議会の一般質問で、佐藤昭平議員が「当町における紙保険証廃止の影響と課題について」質問し、町長 小松茂、住民課長 坂田政弘が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤昭平 議員
- 答弁者
- 町長 小松茂、住民課長 坂田政弘
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 佐藤昭平
おはようございます。5番、佐藤です。昨日に引き続き、質問させていただきます。2件目からということで、質問いたします。当町における紙保険証廃止の影響と課題についてということで、質問いたします。1点目は、マイナ保険証一本化による関係証明書の発行状況及び影響はということで、(マイナ保険証、顔認証マイナ保険証、顔写真なしマイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルのPDF、被保険者資格申立書、スマートフォン、従来の健康保険証)と。2点目でありますが、この間の町の対応と今後の課題ということで、以上2点質問いたします。お願いします。
答弁 町長 小松茂
まず、おはようございます。当町における紙保険証廃止の影響と課題についてということで、まず、①のマイナ保険証一本化による関係証明書の発行状況及び影響についてのお尋ねですが、令和7年7月に実施いたしました一斉更新時点での発行状況につきまして申し上げます。国民健康保険証は、マイナ保険証が2,692名、顔認証マイナ保険証が3名、それから顔認証なしのマイナ保険証が15人、資格情報のお知らせが2,710人、資格確認書が842人となっており、資格情報のお知らせと資格確認書を送付しております。次に、後期高齢者医療では、マイナ保険証が2,189人、顔認証マイナ保険証が7人、顔認証なしマイナ保険証及び資格情報のお知らせは発行しておらず、資格確認書を被保険者全員分として2,952人に送付をしております。また、マイナポータルのPDF被保険者資格申立書及びスマートフォンにつきましては、町が発行する証明書ではないことから、発行しておりません。なお、従来の健康保険証につきましては、令和6年12月2日以降発行しておりません。影響につきましては、医療機関などでの資格確認が複雑化していると認識をしているところであります。次に、②のこの間の町の対応と今後の課題についての質問ですが、町の対応といたしましては、窓口での丁寧な説明、町広報誌への折り込みチラシ及び町ホームページによる情報提供を行っております。また、資格確認書の一斉更新時にも、直接周知を行っております。今後の課題といたしましては、国の動向を注視するとともに、北海道と連携を図りながら情報収集に努め、被保険者への情報提供をはじめ、医療機関等での受診の機会を妨げることがないように対応してまいりたいと考えております。以上であります。
質問 5番 佐藤昭平
それで、ちょっと答弁の方向性というか、中身で、一応2番も一体でやるかもしれません。
質問 5番 佐藤昭平
よろしくお願いします。
質問 5番 佐藤昭平
それで、答弁にありましたように、大変マイナ保険証の発行、そして紙保険証を廃止したと、正確に言うと1年間の経過がありますので、今年の12月のところで完全廃止みたいな形に、一部健保などは11月いっぱいまでの期限というのもありますから、それが経過すれば完全に紙保険証は廃止というような形になってしまうのですよね。大変な影響が起きているなというふうにして思いますし、町のほうの認識も、答弁にあったように、受付時、窓口などでの資格確認の混乱というような認識はされているということなのですよね。それで、病院は言うまでもなく、最初の窓口での確認がスムーズにいかないと、緊急性のある病気の方もいらっしゃいますし、病院の仕事の仕方としても、大変これ混乱をその後々に起こしていくということなので、ここのところを取っただけでも、紙保険証の廃止というのは大変な病める人にとっても苦痛を与えている、そういうのが実態としてあるのだろうなというふうにして思います。それで、まず確認したいのですけれども、この間、当町に関わるところは、後期医療や国保の方だと思うのですけれども、まずその点では、資格確認書で対応を、今後送ってという形の対応と思うのですが、これは当町の関わる医療保険の関係では、全部、資格確認書を含めて対応していると、漏れなく対応しているということでよろしいかどうか、まず確認したいと思います。
答弁 住民課長 坂田政弘
まず健康保険証の、国民健康保険の件で御答弁申し上げます。まず、マイナ保険証の方には、マイナ保険証はそのまま使えますので、当町から資格情報のお知らせを送ってございます。そのほかの方には、旧の被保険者証と同じ効力を持ちます資格確認書を交付してございます。後期高齢者医療、こちらにつきましては、被保険者全員に資格確認書を交付しているという形になってございます。
質問 5番 佐藤昭平
まずそういう対応をされて、一部また保険証が来たという、告知していますので、そういうような受け止めの方もいらっしゃいますけれども、いずれにしても病院に継続してかかる、何か具合悪くなったときにかかるという点では、従来に、従前に変わらずできている対応だというふうに思います。それで、この答弁のところから聞きたいのですけれども、これまず、今この括弧内に書いた種類のように、紙保険証開始等に伴って、一気に証明書の類いが増えて9種類なのです。従前の保険証も含めて、こういうような形の中で対応になっているというのは、これはやっぱりそもそものところのマイナンバーカードにひもづけしたという制度設計のところと、その後のこの拙速なやり方だろうなというふうにして私は受け止めています。それで、まず聞きたいのですけれども、顔認証のマイナ保険証で聞きたいのですけれども、国民健康保険で3人、後期高齢だと7人ということなのですけれども、これ一般的に言うと、高齢者施設などに入っている高齢者の方々のところの、預けたりするような形になるのか。そういうような形での顔データで確認をするというような形のものかなと思うのですけれども、これは、大体そういうような方々が発行を受けているというふうに受け止めていいのか、何か具体の例としてはどういうような中身なのか、お聞きしたいと思います。
答弁 住民課長 坂田政弘
高齢者や障がいの方、暗証番号を覚えることが難しいということで、医療機関にかかるときに顔の認証だけで医療が受けられるというようなものが、顔認証の保険証でございます。施設のほうで預かっているかどうかというのは、施設のほうで個人のパスワード、それを管理するというのが、施設のほうでも負担になると、管理しづらいということと、あと被保険者の方がそれを嫌がるということで、希望される方にはそういった保険証を交付しているという形になってございます。
質問 5番 佐藤昭平
分かりました。それで、次は顔認証なしマイナ保険証というのが、国保で15人、何といいますか、生まれてすぐ、当然保護者とかだと思うのですけれども、申請したの、そういう乳幼児というのか、そういう方のところでのマイナ保険証を使う場合の保険証だというふうにして、一般的に言われているのですけれども、これ国保のところだと15人、当然後期高齢のところではいらっしゃらないのだろうなとは思うのですけれども、ここら辺はそういう中身で、そういう新生児というか、そういう方も含めて申請した場合にはこういう対応ということなのか、それとも何か特有の例があるのか、そこら辺をちょっと確認したいと思います。
答弁 住民課長 坂田政弘
顔写真なしのマイナ保険証でございますが、5歳未満かつゼロ歳から1歳の新規取得者の国保の方に告知してございます。通常、1歳未満の方がパスワードを自分で管理するというのも難しいですので……、ごめんなさい、顔が1歳未満ですと、5歳までの間に顔が変化しやすいということで、認証しづらいということで、顔写真なしのマイナ保険証を交付している形でございます。
質問 5番 佐藤昭平
こういう顔認証というのも、何といいますか、さらっと聞くと万能のような印象ですけれども、結局こういうような形で、顔認証で対応できないというのも、これ、人間の成長とかいろいろな形であるということで、そういう点でも、もっといろいろ検討してから、やるにしてもやったほうがよかったのになというふうにして、私はつくづく感じております。それで次に、国保、後期の当町の関わる医療保険のところの対応は、先ほど聞きましたけれども、これ要するに当町の関わる保険ではありませんけれども、協会健保だったり、組合だったり、共済だったりそういう、いわゆる社会保険というか、そういうようなものとの関係でいうと、これは要するに被保険者とか国保の、そういうことではないけれども、町民であれば皆保険で何らかの医療保険に入っているという点でいうと、協会の健保とかだって、組合だって、結局自治体の制度というか、国の制度というか、例えば障がいだったり、子ども医療費の関係だったり、そういうような制度が一部負担の部分などでのっかってくる部分があるのですが、ここら辺は国保や後期高齢の部分は問題ないのだろうなと思うのですけれども、健保関係のほうというのは、これはきちんといろいろ対応、マイナ保険証の関係で対応、9種類って、ざっくり言うとそういうことなのですが、そこら辺では制度を今後も、きちんとそういう制度を使って、継続的に使えていくという点では問題はないと、今後もそういう点では大丈夫だということで対応されているのかどうなのか、確認したいと思います。
答弁 住民課長 坂田政弘
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律が、昨年施行されました。こちらの中で、ちょっと私も正確には確認していませんが、国民健康保険法がその法律の中で改正されたと、高齢者の医療の確保に関する法律も改正されたと、その中で、ちょっと今手元に資料はございませんけれども、健康保険法も改正されていたと記憶してございますので、健康保険証の改正とともに国民健康保険法等も改正されてございますので、同じような扱いになっていると認識しています。
質問 5番 佐藤昭平
分かりました。それで、受付等で混乱が影響としてはあるということなのですけれども、私も地域の方で、何人かですけれども、いろいろ、一番多いのはCRというか、カードリーダーの不具合だとかが一番多いみたいで、ほかにもいろいろ、何というのですか、マイナポータルで他人の情報が出てくるとかそういうことをいろいろ経験されて、やっぱり実際にその点について確認をする場合には、病院なり本人から役場のほうに電話をしたのだよねというような話も聞いてるのですけれども、そこら辺はどんな、その混乱の中身というか、町のところに問合せや、そういう形ではどんなものがあったのか、そこら辺についてちょっとお聞きしたいと思います。
答弁 住民課長 坂田政弘
一部報道で、カードリーダーの読み取りができないということも存じてございます。釧路町の医療機関からは、それほど大きく、読み取れないだとか、そういったお声は聞いていないところでございまして、国のほうでも、再診等の場合は、本人の確認だとか過去の履歴の状況、それを確認して保険扱いするようにと。また、新規の患者様につきましては、資格の申立書、こちらを頂いて、10割負担のないように取り扱うようにということで、国のほうから指導も入ってございますので、それほど大きな混乱はないのかなと思ってございます。
質問 5番 佐藤昭平
これ、実際にそういうことであれば、そういうことなのだけれども、病院のところでは相当な混乱が起きているというのは認識を共有できるところなのです。これ、直接問合せしていないので、なかなかお聞きはできてないのですけれども、厚生労働省の管轄の仕事なのですから、北海道のところで、紙保険証を配信に伴う混乱等については、いろいろなクレームやトラブルのところは、北海道厚生局のところでも一部集計しているみたいでありますし、保団連、保健医さんの9割ぐらい加入している団体のところ、保団連というのがありますけれども、そちらで調査している中身のところでも、様々なトラブルが医療機関からアンケートで回答されているという状況もありますので、ぜひ今後、いろいろな問合せ、トラブル等の関係での相談があると思いますので、しっかり対応していただきたいなというふうには思います。それで、次はマイナポータルのPDFですとか、被保険者の資格確認書ですとか、スマートフォンは今月の中旬ぐらいからこの情報を搭載させてということでやるみたいですけれども、町が発行する証明ではないことから、発行しておりませんということなのですけれども、こういう方々の、確かに驚くのですけれども、マイナポータルからコピーしてということができるということで、いや、この保険証、もともとの保険証の部分が、随分変異というか、みんな個人個人が紙資料で出せるような形になるのは、いや、すごい世の中になったなというふうにして感じているのですけれども、当町が発行しているものでは確かにないのですけれども、それでもって診療を受けるとか、そういうことになりますので、そういう点では、先ほど言ったいろいろなことでの、紙資料なので不具合はないと思うのですけれども、そういうことで、例えば患者となってかかった町民の方から問合せ等があった場合については、これはうちで発行したものではありませんという対応になるのか、それとも基本的なところ、状況などはしっかり聞いてもらえるのか、その点についてはどうでしょうか。
答弁 住民課長 坂田政弘
まず、スマートフォンなのですけれども、まだ、私たち調べたところでは、この近辺で使えるところがまだないという形になってございます。資格を確認するときに、マイナンバーが使えないというときに、個人の方がマイナポータルに行って、スマートフォンで資格情報をPDFに落とすと、そのPDFとマイナ保険証を一緒に提示すれば、医療が受けられるという形になっております。
質問 5番 佐藤昭平
これ、PDFのところに、今言いましたけれども、要するにというか、資格情報のお知らせというのは、現にマイナ保険証での方に送付されるということなのですけれども、このPDFですとか、そういう関係のところについては、これ、資格情報のお知らせというのは、そういう方については送付というのはどういうふうなるのか。資格情報のお知らせ、確認書と同じ意味かなと思うのですけれども、そこら辺の取扱いというのは何か、どうなるのか、情報があれば教えていただきたいというふうにして思います。
答弁 住民課長 坂田政弘
マイナンバーカードと保険証を結びついている方には、資格情報のお知らせをまず送ってございます。通常、医療機関で被保険者の方が受診される場合に、マイナンバーカードを提示すると、そのときに何らかの不具合でカードリーダーが使えません、保険証の確認ができないというときに、個人の方が資格情報のお知らせという紙を持っていれば、一緒に提示すれば受診が受けられると。紙を持っていない方は、皆さん、今スマートフォンを持っているので、マイナポータルに自分でアクセスして、そこで資格情報のお知らせ的なPDFをダウンロードして医療機関に提示すると、それで受診が受けられるという形になってございます。
質問 5番 佐藤昭平
スマホの世界というか、こういうインターネットの世界というか、こういうのって非常に便利なものだというふうにして思うのですけれども、今のあれでいうと、結局紙情報も出さなきゃならない、そういうような状況になっているのだなというのがよく分かって、実際に病院にかかるためにはそういう形でやらなければならないので、致し方ない面があるのですけれども、保険証のときには、保険証1枚でというのがありましたけれども、マイナ保険証の関係は、マイナンバーカード1枚でというわけにいかないのだなというのがとても残念なことで、それがしかも医療機関で、そういういろいろな形で不具合が起きたりしているというのは、非常にお金いっぱいかかっているのだろうけれども、残念だなというふうにして思っています。これは個人の感想でありますけれども、そういうふうに思います。それで、2点目のところに入っていきたいのですけれども、これ要するに、答弁にありましたように、丁寧な説明や情報提供との関係ですよね。国の動向を見てという今後のところも、このように基本的にやっていただきたいなと思うのですけれども、これ、全国的に見るとというか、全市町村かどうかは分かりませんけれども、結局これは紙保険証を廃止されてから、要するにマイナ保険証の解除をすると、ひもづけを解くという件数も、相当情報を持っていらっしゃると思いますけれども、相当増えてきて、やっぱりこれもマイナ保険証、マイナンバーカードも任意だし、マイナ保険証というのも当然任意で、申請してやるわけなのですよね。ですから、やめるのも任意ですから、いろいろ周知を、制度の周知はいろいろ複雑にありますけれども、マイナ保険証を解除してというのも一つの選択肢としてあるのだよというのもきちんと周知していくことが、これは公平な周知の在り方かなというふうにして思うのですけれども、まず1点目は、当町において、この間のマイナ保険証の解除の件数について、まず最初にお聞きします。
答弁 住民課長 坂田政弘
8月25日現在で、17世帯19名となってございます。
質問 5番 佐藤昭平
これ要するに、何らかの形で情報を得た方々で、自分で判断されてだと思うのですけれども、これ町の広報誌やホームページ等で、解除も可能ですよと、どういう表現にするかは別として、そういうようなお知らせというのはしたことあるのでしょうか。
答弁 住民課長 坂田政弘
昨年の11月29日に、町のホームページに、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除についてということで、掲載させていただいてございます。
質問 5番 佐藤昭平
分かりました。それを見てという方も含まれているのかなとして思いますけれども、周知するにしても、現にかかっている方のところで、どういうふうにスムーズに受診できるかというところについての、様々な患者さんサイド、町民サイドに立った情報提供、その解除のことも含めて、引き続き求めておきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。