栗山町議会 令和2年第3回定例会 2020年6月16日
(1)コロナ禍で休校となった小中学校の今後の教育対策について/(2)役場の物品購入に関する内容の把握について
2020年6月16日、栗山町議会の一般質問で、鈴木千逸議員が「コロナ禍で休校となった小中学校の今後の教育対策について」「役場の物品購入に関する内容の把握について」について質問し、町長 佐々木学、教育長 南條宏、まちづくり総括兼経営企画課長 橋場謙吾が答弁しました。
- 質問者
- 鈴木千逸 議員
- 答弁者
- 町長 佐々木学、教育長 南條宏、まちづくり総括兼経営企画課長 橋場謙吾
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 11番 鈴木千逸
それでは、通告に従いまして2点ほどお伺いさせていただきたいと思います。まず1点、コロナ禍で休校となった小中学校の今後の教育対策について。コロナ禍により新年度になりましてから約2か月の間休校措置により学校で学習する時間を失した子供たちへの今後の教育対策について、先般示された本町の地方創生臨時交付金実施計画には、小中学校及び北海道介護福祉学校のオンライン授業の実施に向けた環境整備を進めますとございます。そこで、次の点についてお伺いいたします。まず、1、オンライン授業の実施に向けて本年度の具体的な整備計画について。2点目、小中学校におけるGIGAスクール構想の概要について。3点目、児童生徒の学習の遅れを挽回する町独自の施策について。次、2、役場の物品購入に関する内容の把握について。本町の物品の購入について過去5年分の実績を調査しましたところ、内容的には見積りで単価の安い提案をした業者を選んで購入している物品と、それ以外の随意契約のものが混在しているとのことでした。担当課へのヒアリングでは、さらに見積りを取った商品と随意契約分の購入金額の内訳を調査するには、全ての伝票をチェックしなければ調査できませんとの回答でした。そこで、次の点についてお伺いいたします。1、随意契約の購入実績を管理し、チェックする仕組みができているか。2、管理し、チェックする仕組みがなされている場合、その購入内容実績を詳細に監査委員に報告する仕組みがあるか。3、物品購入に関わる契約事務の規則の見直しは適宜適切になされているか。以上でございます。
答弁 町長 佐々木学
2点目の役場の物品購入に関する内容の把握についてでありますが、物品につきましては栗山町会計規則においてその性質や形状などから備品と消耗品に区分して整理しており、また購入に当たっては栗山町契約事務規則に基づき契約手続を行っております。具体例といたしましては、全庁的に使用する事務消耗品に関しましては、利用実態を踏まえ経営企画課において指定物品及び指定用紙として規格をまとめ、競争見積り方式による随意契約により購入事業所を決定するとともに、在庫状況などを確認の上、必要都度、経営企画課及び出納室において発注しております。これ以外の備品及び消耗品に関しましては、それぞれ所管課において物品の種類や購入金額に応じて指名競争入札や競争見積り方式による随意契約など規則等に基づく所定の手続を経て購入事業者を決定しております。さらに、これらの購入手続においては競争原理を確保しつつ、公平性や経済性などを確保する観点から、2社以上の複数事業者が参加した中で実施しているものであります。そこで、ご質問①の随意契約の購入実績を管理し、チェックする仕組みができているかについてでありますが、購入の際はそれぞれ所管課において契約に基づく伝票の起票、購入後においては出納室の審査を経た上で支出処理を行っており、また備品に関しましては支出処理に合わせて備品登録処理を行うなど、一連の仕組みの中で適正に実施しております。ご質問②のこの仕組みがなされている場合、その購入内容実績を詳細に監査委員に報告する仕組みがあるかについてでありますが、監査時においては当初予算において計上した10万円以上の備品は所定様式に基づいた報告を行い、それ以外の備品及び消耗品に関しましては特段報告は行っておりません。ご質問③の物品購入に係る契約事務規則の見直しは、適宜適切にされているかについてでありますが、物品購入にかかわらず、契約事務規則及び会計規則とも見直しの必要が生じた場合には都度対応しているところであります。1点目のコロナ禍で休校となった小中学校の今後の教育対策につきましては、教育委員会から答弁いたします。
答弁 教育長 南條宏(教育長は2021年9月まで)
1点目のコロナ禍で休校となった小中学校の今後の教育対策についてでありますが、今後も新型コロナウイルス感染リスクをゼロにすることはできないという事実を前提として、感染リスクを可能な限り低減する取組の継続と、感染症の発生等により学校の臨時休業になった場合においても、児童生徒等の学習機会を保障するための対策を講じていく必要があると考えております。ご質問1のオンライン授業の実施に向けて本年度の具体的な整備計画についてでありますが、国が災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの活用により全ての子供たちの学びを保障できる環境を早急に実現することを目的に、本年度GIGAスクール構想の加速による学びの保障として予算化したことにより、その補助等を活用し、児童生徒1人1台端末整備等を予定しております。今後のオンライン授業の実施に向けましては、本町が取り組む光回線の未整備地区への整備と併せICTの有効活用を図るため、各学校の代表と教育委員会で組織いたしますICT活用委員会の早期立ち上げを予定しております。また、操作方法等の研修会の実施や、具体的な授業の計画づくりや、実際の授業の進め方についても検討してまいります。ご質問2の小中学校におけるGIGAスクール構想の概要についてでありますが、本町では早期に学校ICT化に着目し、地域インターネット整備事業により計画的に整備を進めてまいりました。昨年、国の経済対策としてGIGAスクール構想の実現に向けた校内通信ネットワークの整備と義務教育段階の児童生徒1人1台端末の整備を目的として予算が計上されたことから、栗山町小中学校ICT環境整備計画を策定したところでもあります。今後とも本計画に基づき、ICT機器を全ての児童生徒が使い、情報を工夫して活用する姿を目指すことを基本方針に、より効果的なICT機器の活用方法の調査検討、さらには国の動向を見据えながら計画的な整備を行うとともに、運用する各学校とも情報共有を行いながら学校教育の情報化の着実な推進を図ってまいります。ご質問3の児童生徒の学習の遅れを挽回する独自の施策についてでありますが、今回の新型コロナウイルス感染防止対策に伴い、北海道教育委員会からの要請に基づいて小中学校が2月27日から5月31日までの3か月以上にわたる長期休業となり、4月から5月までの間における授業の不足は100時間以上となっております。このことを踏まえ、学習の遅れを撤回するために今後の学習を確実に実施し、必要な時数を確保するため、土曜授業を活用した教科指導や夏、冬の長期休業中の登校日へ振替などを通して学習の機会を保障するとともに、これまでも行ってきた休み時間や放課後における学習指導など、一人一人の児童生徒の実態に応じた学習環境を整備することを通して学力を確保してまいります。
質問 11番 鈴木千逸
まず1点目のほうのオンライン授業の実施に向けて具体的な整備計画についてということですけれども、本年度中に、今の教育長のお話を伺いますと1人1台の端末をもう計画していらっしゃるということで理解してよろしいのでしょうか。本年度中に1人1台というのを予定していらっしゃるということで、併せてその光回線の未整備地区への整備、これについてはいつ頃を予定していらっしゃるのか、ここの部分をちょっとお聞かせいただけますか。
答弁 町長 佐々木学
光ファイバー、光回線の整備に関しては行政、我々のほうの担当でありますので、若干お話をさせていただきたいと思いますが、この町内小中学校のオンライン授業、GIGAスクール構想に基づく1人1台端末を使いながら、このコロナ禍においてそういう災害時、非常時にオンライン教育を実施していくためには、その前提として今議員のご質問にありますとおり、光回線の整備が当然必要となってくるわけでございます。それで、この関係についてはかねてからコロナ禍が起きる前から全町的な情報格差、子供たちの教育環境格差をなくすために何とか整備率100%を目指していきたいということで、我々もいろいろと電気事業者さん、また北海道の総合通信局のほうとも従前から協議を進めてきておりました。ただ、しかしながらかなりの町の財政的な負担も生じるということもありますし、仮に町が公設公営あるいは公設民営で整備をしたとしても、その電気事業者さんにおいて採算性というものが非常にその事業採択に影響がしてくるということでございまして、なかなかNTTさんというか、電気事業者さんが求める加入世帯の申込みに到達しなかったということで進んでいないというのが現状でございました。それで、今般この国の2次補正の中で高度無線環境整備推進事業というのが予算化されたということで、この補助金あるいは地方創生臨時交付金、こういったものを活用しながら、今回これはかなり全国的な規模で実施されていくというようなこともありまして、当初想定されていた事業費よりもかなり縮減がされたものが我々に提案があったということがございまして、全体的なこれからの小中学校のオンライン授業等々も見据えながら、併せて光回線の全町100%の整備についても決断をさせていただいて実施をするといったようなことにしたところでございます。それで、スケジュール的にはまだこれから7月以降から事業者さんの公募が始まりまして、その後に我々の申請行為、そして認可ということになりますので、秋以降、9月、10月以降の実施ということで、事業者さんの関係もありますけれども、もしかしたら繰越明許になる可能性もあるというようなことでお聞きをしているところでございます。
質問 11番 鈴木千逸
なるべく早めに光回線の未整備地区の整備が整うといいかなと思います。引き続き、そこについてはよろしくお願いしたいなというふうに思います。では、GIGAスクール構想は国の構想でもありますので、国の指針に従ってということになろうかなというふうに思います。3点目の部分でちょっとだけすみません、教育長にお尋ねしたいのですけれども、道のこれ通知になるのでしょうね、きっと。5月の4日付のあれでいきますと、遅れを挽回する上で教員の加配と読むんでしょうか。学習指導員ですとか、スクールカウンセラーですとか、要はいろいろ経費をバックアップするので、要望があればそういった要望をしていただいて、それぞれの学校に適した形でリクエストを下さいというふうな通知が出されていると思います。本町においては、そこの部分で例えば先生方の負担にならない、授業を受ける生徒についてはやむを得ないといいますか、ちょっと気の毒かなというところはあるのですが、ただその生徒方を指導する先生方もなかなか負担は大きくなってしまうと思うのです。そういった部分を解消するための加配ですとか、そういったところは考えて計画していらっしゃるのかどうか、そこを教えていただきたいと思います。
答弁 教育長 南條宏(教育長は2021年9月まで)
5月4日付の通知に基づきまして、この件についてご答弁を申し上げたいと思います。この人員につきましては、全国で3,500名程度ということで伺っております。こういった方々を各学校に配置することによって授業の補助もあるのですけれども、放課後の学習であるとか、様々な活用をさせていただきながら子供たちの学力の低下を招かないような、そういった取組ができないか検討をするようにという指示でございました。私どももこの加配につきましては、既に学校のほうにも通知しておりまして、学校の状況、実態として活用できる部分について報告をしていただくということで今進めているところでございます。今後とも様々な面で先生方に負担を多くかけていく、これからの状況となってまいりますので、活用できるものは活用させていただきながら、そういった取組を進めてまいりたいと思っております。
質問 11番 鈴木千逸
現場の先生方は大変だと思います。それから、ちょっとこういう状況に遭ってしまった生徒児童の皆さんも大変だとは思うのですけれども、役場として、教育委員会としてサポートできる部分は一生懸命サポートしてあげていただきたいなというふうに思います。そこのところ、ひとつよろしくお願いいたします。では、次の質問のほうに移ってまいりたいと思います。まず、1点目なのですけれども、随意契約の購入実績を管理し、チェックする仕組みができているかというところの答弁ですけれども、なるほどということではありますが、私が見る限り、私が調べた限りですから、もしかしたら私の調べが及ばないところも山ほどあるのでしょうけれども、栗山町の契約事務規則拝見したところ、随意契約に関する項目というのが18条と、それから19条だね。しかも、18条、19条が何が書いてあるかといいますと、簡単に言っておきますと、18条は町長は随意契約によろうとするときはあらかじめ第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない、予定価格を決めておいてくださいねということだと思います。19条は、町長は随意契約によろうとするときはあらかじめ第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。予定価格を決めておいてくださいねということだと思います。19条は、町長は随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって価格の定められている物件及び特殊技術、またはほかに類似のない製品を買い入れるとき、それから定例的に買い入れる物件で軽微なものを買い入れるとき等、その他必要がないと認められる場合はこの限りでないという、第4章にこの2条だけというふうにお見受けしたのです。チェックする仕組みということで、私が申し上げたのは金銭的なもの、あるいは数量的な検収とかという意味ではなくて、そのプロセス管理といいますか、随意契約にふさわしいのかどうなのかと、それから法的に金額が合致しているのかとか、そういったことを意図して申し上げたわけなのですが、例えば定例的に買い入れる物件で軽微なものというのは、具体的には幾らという金額がもし決まっているのであれば、軽微って幾らなのでしょうというところです。軽微なものを買い入れるときなど、その必要がないと認められる場合、この限りでないというふうにあります。それから、購入実績の管理、チェックについては、これで見る限りその規則めいたものがないというふうに思うのですけれども、例えばこの契約事務規則以外に何か規則があるのであれば、そこを教えていただきたい。それから、栗山町での随意契約の契約金額の制限ってあると思うのです。この間資料をお願いしたときに、その担当部署から地方自治施行条例、随意契約の第167条の2ということで、工事または製造の請負は市町村の場合130万円ですよとか、あるいは前各号以外は市町村の場合は50万円ですよとか、随意契約ですから制限があります。民間の会社でも、例えばこの金額以上は稟議上げてくださいねと、ここまでだったら支店長決裁で結構ですよとかという、それは当然のことながらあるのですけれども、本町においてそういった決めがあるのであれば、そこをちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。
答弁 町長 佐々木学
3点にわたるご質問ということで、私のほうからお答えして、私がお答えし切れない細かい部分については、担当のほうに補足をしていただきたいと思いますけれども、まず私のほうから答えさせていただきたいと思います。まず、1点目の契約事務規則に基づきますその第19条に規定されている見積書の徴取を取らなくてもいい特例の事項が3点ほど書いておりまして、その中の3点目に定例的で買い入れる物件で軽微なものを買い入れるときとありますが、これにつきましては、ここを詳細に規定したものは栗山町の場合これ以上ございませんで、その都度判断をしていくというようなところではありますけれども、ここで19条で言われている3点ほどありますけれども、これに該当するものはほとんどないというふうに私は認識をしております。ですから、全ての物品の購入に当たっては、契約事務規則どおり2社以上の見積りを取って、その最低価格業者のほうから購入をしているということでございます。ただ、これには少し合致するかどうか分かりませんが、定例的に買い入れる物件の軽微なものというか、ここには直接的にこれに該当するということでありませんが、指定物品、指定事務用品がもし入るとすれば、ここにあるのかなというふうに思っておりますけれども、ただその指定事務物品につきましても年度当初に2社以上の業者見積りをした上で、今栗山町の指定物品というのは118物品ございますけれども、それ一つ一つ規格に応じた見積書を取って、もう年度当初の段階でこの物品についてはここの業者から幾らで入れるというものが決まるわけですから、それに基づいて年間を通してその金額で購入していくと。そして、伝票の起票する担当職員もそれで見てチェックをして起票しますし、出納室のほうで支出の段階でもチェックをするということでありますので、そういったチェック体制は取られているということでございまして、ただしこの第19条の例外規定に該当するものはほとんどないというふうに考えております。それと、この契約事務規則におきましてそのチェックのことがあまり触れられていないというか、法律に基づくようなものしかないわけでございます。担当のほうで伝票を起票し、全部チェックした上で起票して、契約書に基づく起票を行って、そして購入後については支出に移るわけですから、その場合は出納室のほうでまたさらに二重チェックをするといったような一連の流れもございます。そのほかにそういう厳正な執行をするためのチェック機能というのでしょうか、それは会計規則のほうで定めておりまして、ここの中では金額に応じて発注者、そして検収者、立会者、こういったものがそれぞれ決まっているわけでございます。ですから、一人の職員が発注をして、納品をして、お金を支払うということではなくて、それぞれ担当を分けて、そういうチェック機能も、厳格なチェック機能も入れながら、たとえこの軽微な消耗品、物品であったとしてもそれぐらいの厳格なチェック体制の中で執行をさせていただいているというのがこの今の流れでございますので、契約事務規則、そして会計規則、この中でしっかり対応をしているということでございます。それと、最後の随意契約の関係でありますが、これについては今議員がおっしゃられたものがそれを基づいて町のほうもやっているということで、先ほど言われた工事または製造の請負から財産の借入れ、物件の借入れ、財産の売払い、物件の貸付け、前各号に掲げるもの以外のものということで6項目ありまして、都道府県及び指定都市と市町村とそれぞれが限度額が決められておりまして、自治法の施行令に決められた区分、これを本町のこの条例等に採用をしておりますので、法令どおり進めております。ですから、ほとんどの物品の購入がこの6番の前各号に掲げるもの以外のものに該当するというふうに思っておりまして、その上限額は市町村の場合50万円というふうに定めているところでございます。
質問 11番 鈴木千逸
今町長おっしゃられた検査体制は各規則で決められていますよということでしたけれども、それは多分会計規則の126条でしたっけ、500万円以上だったらこういう組合せ、それ以下だったらこうというのは私も拝見しました。ただ、あれは検収だとかということ、要は員数ですとか物品の内容ですとか、そういうことであってプロセスのチェックではないと理解しています。恐らくそういうことだと思うのです。だから、随意契約として決められた例えばこの50万円を超えませんでしたかとかというふうなことのチェックにはなっていないのではないのかなということを感じたのです。それを見た中でです。結論を先に言っておきます。僕が何でこの問題を、問題というか、これを質問したかというと、ちょっとかっこよく聞こえるかもしれませんけれども、職員をやっぱり守ってやるというのも町長の仕事だと思うのです。何かを誤解して、錯覚して、そういう人はいないと思いますけれども、でも人間ですから、随意契約の決まりがあまりにも緩いとやっぱり錯覚、誤解をして間違う業者さんが出てきたりとか、間違ってしまう職員が出てきたりとか、不幸な職員が出てこないようにするためには、もう少し縛りをかけておいたほうがいいのではないですかというふうな趣旨で質問をさせてもらっています。その意味ではどうなのかなというふうな気がしていたものですから、そういうふうな質問をさせてもらっております。随意契約の金額は、167条の2の金額に準じているというお答えでしたけれども、ごめんなさい、私の聞き間違いでしたら申し訳ありませんけれども、どうも課長職だと500万円までというふうな話をちらっと聞いたことがあるのですけれども、それについてはどうなのでしょうか。そういう事実はないということですか。そこをちょっとお尋ねいたします。
答弁 町長 佐々木学
私がさっきお答えしたのは、随意契約できる場合の金額ということでございまして、それらについては自治法施行令の中で用いられている金額と整合を取っておりまして、その仕組みも含めて栗山町は独自に随意契約ガイドラインというのをつくっておりまして、この中でこれはほとんど自治法、あるいは自治法施行令に基づくものでありますけれども、それに基づいたガイドラインをつくって職員に周知をして厳正に対応をしているところでございます。議員ご承知のとおり、質問にもありましたこの随意契約というのは本当に市町村の契約方法は4つありまして、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、競り売りということで、この4つしか方法がないわけであります。その中で一般的には、基本的には一般競争入札が、そこで進めるというのが基本でありますけれども、この随意契約は例外規定ということで、ですから法律の中ででもこの随意契約のできる部分についてはかなり制限がありまして、全体の中で言いますと施行令を見ていただければよろしいのですが、9項目しかないのです。できるケースがもう特定されています。ですから、かなり縛りのある中での事務執行ですから、そんなに安易に随契ができるということにはなっておりません。ただ、その中で先ほど言った少額の契約、これがまた別に別途自治法施行令で定めておりまして、工事の場合だとかありますよね。その少額の契約については随意契約ができるよという法律上のそういう整理になっているところでございます。その中で今500万円とかという話がありましたけれども、それはこの契約事務規則に基づくものではなくて、職員の専決区分におけるものでありますので、一般事務職員には専決規定はありませんけれども、課長職が専決できる金額、そして総括が専決できる金額、副町長が専決できる金額、それ以上を超えるものは私のところに来ますけれども、それはこれとは別の、契約とは別の庁内部の決裁できる限度ということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 11番 鈴木千逸
では、随意契約のその契約規則とかというところとは別に課長職の方々は専決の金額をお持ちだという、また別の決まりということなのですね。ただ、それについても考え方としては同じなのですけれども、それダブルチェック、トリプルチェックといいますか、そういったこと、先ほども申しましたけれども、何か勘違いをしてしまうような不幸な職員を生まないために、今も関電の関係で大きな、あれはまた全然桁も違いますし、スケールも違いますし、あれなのですけれども、そういったことになってしまうと、お互い不幸ですし、やっぱりそういう人を出してしまってはいけないと思うのです。そういうためには、やっぱり役場としてもそのダブルチェック、トリプルチェックが必要だと思うのですが、その専決という部分について私詳細は存じませんけれども、ダブルチェック、トリプルチェックが果たして効いているのかどうか、そこのところをお尋ねしたいというふうに思います。
答弁 町長 佐々木学
今ほどの決裁、専決の区分の関係でございますけれども、決裁の多くはほとんどがその所管課でそれぞれが縦の流れの中で上がっていく部分でございます。その中で契約の締結だとか変更、この部分については当然担当課でのそのチェック機能もございますし、そのほか合議ということで必ず経営企画課、行政経営グループのほうを回すことになっておりますので、そこでもダブルチェック機能が働いていると思っております。
質問 11番 鈴木千逸
500万円というと結構でかい金額ですし、私がもし民間の企業で、民間の企業同士だとそれだけの仕事を頂いたりすると、盆暮れにご自宅に付け届けなんかしたりして仲よくしていきたいなと、そういう仕事を回してくれる方は大事にしたいなというふうに思うのは、民間の中では当然あることだと思います。ただ、それが役場となるとそうはいかないので、だからそういうことは当然ないと思っていますし、ないと信じていますけれども、ただその経営企画がチェックしています、何がチェックしていますというのも大事なのですけれども、もう少しオープンな形でというのがあったほうがいいのではないのかなと今聞いていてふっと思いました。それがどういう仕組みがいいのかというのは、今すぐ直ちにどうのというふうにはちょっと考えは浮かびませんけれども、ただやっぱり町民に、栗山の自治基本条例の中には情報の公開ですとか、そういったものがうたわれているわけです。ですから、その専決にあっても専決に至った明快な理由というものは必要だと思うのです。何で専決にしたか、業務の性質上急いでやらなければならないから、そういうふうにしたのだということが、ほとんどの場合がそういうことなのかもしれませんけれども、ただどうしても、町民の言えば税金ですから、そういった部分をクリアにしておかなければどうもやっぱり職員の方はリスク高いと思うのです。そういうポジションに上り詰めてある程度権限が大きくなってしまいますと、やっぱりそのリスクと背中合わせの側面って拭えないと思うのです。だから、そういうポジションにいる方々は、それこそ身ぎれいな形でと言うとちょっとあれですけれども、そういう形で誰の目から見ても、うちの課長は一生懸命やってくれているなというふうな形で、クリーンだな、うちの役場はみんなきれいだなと言っていただけるような体制といいますか、仕組みといいますか、そういったものが必要ではないのかなというふうに思います。先ほどガイドラインがあるということを聞いて感動したのですが、ガイドラインは、ごめんなさい、僕のところは出ていませんでしたので、調べていなかったのですけれども、ガイドラインがあるのでしたら後ほどちょっとお借りして、またこの方面ちょっと、やっぱり大事なことですので、一過性の質問で終わらせるというつもりもありませんので、これ随時確認していきたいなというふうに思っております。先ほど町長のお話の中で、見積りを取って指定物品なんかは価格を決めているよと、最安値で設定しているよということがありました。私頂いた資料の中で、指定物品のほうで見ていきますと、どんぴしゃ同じ価格でという場合がしばしばあるのです。2社、3社の中で同じ金額で2社とも落札していますよというふうな事例もありました。そういった場合はどういうふうにしているのか、確かに単価の安い商品だとかでも、例えば年間計算していくと100万円になったとか、200万円になるとかということはあると思うのです。どんぴしゃの場合、狭い町なのですから、同じ町内の会社さん、A社さん、B社さんで半々になるべくなるように、同じ金額だったら半々になるように工夫していますよということでしたら、それはそれでいいかなとは思うのですが、そこら辺も先ほど言ったようにプロセスチェックといいますか、確かにいろいろなチェックはしているのでしょうけれども、どうもやっぱり頻繁に顔を出すA業者さんに偏ってしまっているとか、そういうことはないのかなというところもまた疑問に思ったものですから、そこら辺のチェックってどうなっていますでしょうか。
答弁 まちづくり総括兼経営企画課長 橋場謙吾
ただいまの指定物品の見積り結果に伴って、例えば同額で提示があった場合についてのその発注の対応ということでございましたけれども、中身については議員さんに提供させていただいた資料のとおりでございますけれども、中には物品によってはそういったケースもございますので、発注の際にはっきりとした明確な基準はありませんけれども、なるべくその同等の発注のほうになるような形で、発注する際にはそういう手だてを取っております。
質問 11番 鈴木千逸
基本的には競争でより安いほうというのが役場として、税金を扱う機関として大原則だと思うのです。ただ、どうしても金額が一緒で落札が2社あったとか、3社になったとかという場合は同じ町内の会社が全部だったら、町内でなるたけ平等になるような配慮というのは、そこら辺は必要ではないのかなというふうに思ったりもします。町長が多分町長になられてからだと思うのですけれども、私が見た一つのある品目の中では、それまでずっと2社だったものが3社に増えていったのです。恐らく町長の指導によるものなのかなと思ったりして、なるべく公平にとか、あるいは競争原理を利かすようにというふうな意向でそうされたのかなというふうに勝手に善意で解釈していますけれども、恐らく平等に公平にというふうなお考えが町長の中にはおありなのだというふうに思います。これからも狭い町ですし、企業の数もそんなに多くあるわけではありませんので、もし町内で調達できる商品、物品があるのであれば、それは優先的に町内で調達していただいたほうがいいとも思いますし、町内でどうしても賄えないものは町外でやむを得ないとは思うのですけれども、でもそこに今ほど申しましたように、経営企画課長さんからもお話ありましたけれども、ちょっとした配慮といいますか、同価格であればやっぱりそこは同等になるようにとかというふうな目配りといいますか、そこら辺はちょっとあってもいいのか、人間ですから頻繁に顔を出してくれれば、そっちのほうに行ってしまいます、黙っていると。それはあると思います、頻繁に顔を出せば。要は頻繁に顔を出す人に注文をしてしまうというのは当然のことだと思います。そこは分からないではないのですけれども、ただやっぱり原資が公金ですから、であるならばやっぱりなるたけ平等に公平にというふうな配慮はいただきたいというふうに思います。それと、繰り返しになりますが、先ほどの500万円の専決、ここについてはどうもすぐ代替のいい案というのはないのですけれども、これってやっぱり必要なのですか、500万円まで必要なのでしょうか。大きな工事とかということになればあれなのですけれども、これをその部門ごとに、建設課とかといったらやっぱり500万円ぐらい要るのかなとも思いますし、その他の部署で500万円も要るのかなと思ったりしたりするのですけれども、そこら辺の見直しというのは、見直しというか、500万円になった経緯と併せて、大分前からなのかもしれませんけれども、ここのところ、何で500万円なのだろうというのが疑問なのですけれども、ちょっとそこのところを教えていただけますか。
答弁 町長 佐々木学
今専決規程の500万円の関係でご質問をいただきましたが、その前段の地元業者への配慮の部分で私の考えとちょっと違った解釈をされているので、まずそこを訂正させていただきたいと思いますが、私は町長という立場であくまでも町内業者優先主義でございますので、公平性を担保するからといってむやみに町外の業者をその見積りに入れるという考えはありません。そこはまず申し添えておきたいと思います。それで、なぜ今回のこの指定物品の見積りに町外の業者が入ったかということをまずご説明しなければならないと思います。それで、今まではやはりこの町のいろんな用紙だとか物品も含めて保管場所もあまりないものですから、随時の発注になるのです。ですから、そういうものをきちっと保管できて、町の発注に対してさっとこう納品していただけるような、緊急の場合もありますから、そういった業者さんを見積り業者に入れておりました。それが今町内業者2社あるわけです。そして、ただ近年そのうち1社が見積り辞退をするという物品だとか用紙が出てきたものですから、1社見積りということになると競争原理が働きませんので、それでやむを得ずこれまで取引実績があって、町からのそういう発注に応えられる町外の業者を1社入れているということでありますので、決して公平性だけのことを考えて担保して、町外の業者をわざわざ入れているということではありませんので、その辺はまず申し添えておきたいと思います。次に、その後の専決処分の関係でございます。今専決処分で決めているのは、規程、これは専決規程という別のそういうものがありますけれども、その中で課長職については御存じのとおり500万円、そして総括職については1,000万円、副町長については1,500万円、それを超えるものは私が決裁をするということになっております。それで、役場のもう何万、何十万という伝票関係につきましては、ほとんどが500万円未満のものばかりと、それが8割以上を占めるのではないかなと思います。そのほかにやっぱり金額が大きい工事ですとか備品だとか、そういったものは金額がかなり大きくなりますから、それは金額に応じてそれの権限を持たせている総括、副町長、教育長なりがそこの部分まではしっかり見ると。それを超えるものについては私が見るということになっているのですが、その500万円という基準はありませんけれども、やはり全体のその事務量のバランスからいって、このぐらいのラインでいくと、それよりも上に上がってくる件数も少しは制限がされるというか、私がその何万、何十万という伝票一つ一つを全て見るわけにはいきませんので、それは各課所長に権限をそういうふうに振って、そしてここまでについてはしっかり管理適正にやっていただきたいという、そういう規程を設けているものであって、これは栗山町に限ったことではなくて、もう全国の自治体にこの規程があるわけでございます。ですから、そこそこによってはその500万円が例えば200万円だったり100万円であるかもしれませんが、私どもの町ではこの500万円という全体のバランスを考えた上での整理をさせていただいているということでございます。
質問 11番 鈴木千逸
規程については、なるほど、そういうことなのですね。それで、先ほど私が競争原理というふうにお話しさせて、そうなのかなと思ったらそういうことではなかったということですね。その専決の金額が500万円、総括だと1,000万円いってしまうのですね。副町長が1,500万円ですか、結構な金額だと思うのですけれども、ここのプロセスを管理する、そういう仕組みがあるのだったら、その仕組みのよしあしはまた町長のおっしゃるように町長一人が全部決裁、1人でというのはそうかもしれません。けれども、ちょっと額がどうなのかなというふうな気もしたのであれなのですけれども、そのプロセスを管理するところが経営企画課ということになるのですか。そこだけなのでしょうか。それとも、そのほかに何かそこのプロセスを例えばこういうものを買う、まとめたら500万円になってしまうけれども、これ課長の専決で買うとかといったときのそのプロセスをチェックする機能をすみません、もう一度こういうものについてはここがとかいうところを、ごめんなさい、先ほどの重複になって申し訳ないのですけれども、ちょっともう一度詳しく教えていただけますか。
答弁 町長 佐々木学
まず、伝票関係の必ず合議を経営企画課に回すと。このチェック体制については、やはりその単価等については取りあえず指定物品であればその単価になっている方とか、そういうこともございますし、そのほかに契約に基づく支出でありますから、そういった契約書との突合だとか、あとは電子決裁等々の中でも専決できる先が間違っていないかだとか、そういったいろいろなその支出に至るまでのチェックを経営企画課のほうでやるということでございます。そのほか実際に支出の部分につきましては、今度は出納室のほうで、会計管理者を置いているわけですから、そこでその金額に間違いがないか、請求書との突合だとか、様々なチェックをした上で支出に回っている、最終的な支出に回っているということでございますので、その鈴木議員が言われるプロセスをチェックする仕組みというのは、私どもには持ち合わせておりませんので、やはりそれぞれの職員が公務員として責任を持ってやっていくという、そんなようなことかと思いますので、なかなかその言われたさっきの専決のところもそうだし、検収、立会、そういったところもそうなのかもしれませんが、そこについては信用という言葉を使ってはいけないのかもしれませんが、やはり適正な事務執行をするというのが公務員の本分ですから、そこに基づいてこういったものについては執行させていただいているということでございます。
質問 11番 鈴木千逸
なるほど。公務員の本分に従ってやっていらっしゃるということですね。これ専決の区分で使われる契約ですとか、その見積りですとかというのは当初言われていた2社以上とかということはないわけですよね、そうではない。2社以上から取っていらっしゃる。その中で、こっちとあっちとこの金額だったけれども、ではこっちというような感じでやられるということですね。では、今後も、何となく私まだすっきりはしていないのですけれども、もうちょっと客観的にその金額ですとか、数量ですとかというものをチェックするというのは、それは当然のことで、そこに誤差があったり、何だかということであれば、それはおかしな話なので、あれなのですけれども、やっぱりプロセスって結構大事だというふうに思うのです。だから、誤解を招かないようにプロセスをチェックするような仕組みをこの後検討していただけたらいいなというふうに思いますが、町長どうお考えですか。
答弁 町長 佐々木学
今このプロセスのチェックというようなお話でございますが、私としてはやはりそれぞれいろんな縛りのある契約事務規則、会計規則、そして先ほど申し上げました随意契約のガイドライン等々によって適正にまず事務を進めるということが基本でございます。その上でいろんな今のお話の専決規程だとか、あとはそのいろんな立会等々の検査等々の中で適正に進めていくしかないかなというふうに思っていまして、なかなかプロセスをチェックしていくという仕組みが我々内部の中では難しいかなと思っておりますし、また次の質問にありますそういう機能については監査委員さんともしっかり監査していただくということで果たされていくのかなというふうに考えているところでございます。
質問 11番 鈴木千逸
では、その都度都度のプロセスではあれかもしれませんけれども、時系列で追えるような、それが分かるようなデータの取り方はして残しておいてほしいと思いますし、それが我々がちょっと教えてほしいと言ったときにすっと出せるような状況にもあってほしいなというふうに思います。今回資料を請求した中で、今コロナ、コロナで大変なときですから、ではいいですよというふうでお話は済ませたのですけれども、指定物品とそれ以外の物品の金額を出してくださいと言ったら、出すの大変ですということだったのです。大変ですというのは、今までそういう仕組みをしていなかったということだと思いますので、この後そういう仕組みを取り入れていただければよりいいかなとも思いますし、それから専決分はこれは専決でしたよと、この工事は専決でしたよと、この購入は専決でしたよとかというふうな形の履歴を残しておいていただいて、それを議会だったら議会でチェックさせていただくような、そういう仕組みがあったほうがよりいいのではないのかなというふうには思います。1番目の点についてはそんな感じです。それから、2番目の点、今ちょっと重複しますけれども、監査委員さんのほうにその内容を報告する仕組みというのが今ありますかということで、答弁の中では先ほども言いましたけれども、どうも員数チェックですとか品質チェックみたいなことなのだなというふうに思いました。私がお話ししたのは、今言っているようなプロセスのほうの、要はどうしてそこを選んだのかと、あっちよりもこっち安かったとか、こっちよりもあっちがよかったとかというふうなことがあるからこうなのだよとかというふうな、そこはちょっと監査の趣旨とはそぐわないのかもしれませんけれども、そういったことが客観的に誰の目から見ても、どの町民が見ても襟を正してきちっとやっておりますよというふうなことが表現できるような形になっているほうがよりいいのではないでしょうかというつもりでさせてもらいましたので、ちょっと重複する部分が多いので、それはそれで先ほどの回答なのだろうなというふうに理解します。3番目へいきますけれども、規則の見直し、ガイドラインというものが私はちょっとあることを存じ上げなかったものですから、ガイドラインにどこまで何を書いてあるか分かりませんけれども、大分古い資料ですけれども、会計検査院のガイドラインで見ますと、例えば中身を短期間に複数回に分けて少額の契約をもって、本当は大きな額面になるものを小分けしてちょこちょこ、ちょこちょこ契約を行って大きな買物を、言えばくぐり抜けて行っただとか、あるいは実績があって信頼性が高いからということだけでこれまでの事例に従って契約をやってしまったとか、安直な契約の仕方が散見されますよというふうな会計検査院の報告を古い資料なのですけれども、ありました。これは結局取りも直さず国の機関のお話ではあるのですけれども、我が町においても当てはまるとは思うのです。そういった形でガイドラインおありになるということでしたので、ガイドラインにはそういった事柄が載っているのだと思いますけれども、そういったものはもうしばしば、先ほども随時やっていますというご回答でしたけれども、ガイドラインについても見直しですとか、情報開示ですとかというふうなその自治基本条例に書いてあることに合致するような内容でやっていらっしゃるのかどうか、そこを教えていただけますでしょうか。
答弁 町長 佐々木学
随意契約に関わる本町のガイドラインがあるということでお話をさせていただきました。この随意契約については、先ほども申し上げましたとおり、本当の例外規定なのです。本来これはできないことになっておりますが、できるものとして自治法の施行令の中に9つほど項目があるのです。ですから、この栗山町の随意契約ガイドラインの中身のほとんどがそれぞれの法律に基づく随契ができる9つの項目の解説を職員に対してというか、対外的に分かりやすく解説をしていると。解説書みたいなような感じでつくっているのがこのガイドラインでございまして、本当にその基本的な法律に基づく条文から、そしてこの文言の意味だとか、そういったものも含めてそれぞれ整理をしてこれを見ていただいていると。そのほか運用面のことについても見積書の聴取だとか、随意契約をする場合の起案の関係だとか、あるいは契約書の要らない場合の請書の取扱いだとか細かく書いておりまして、一度このガイドラインをご提供させていただきますので、ご一読いただければと思います。
質問 11番 鈴木千逸
ずっとこうお話を承っていて、一生懸命職員の方も町長以下やっていらっしゃるのだと思います。ただ、よりクリーンというか、よりクリアにするためには、先ほど専決区分の、何せ額が大きいので、こういったものについては、確かにホームページを見ると何は何ぼとかというのは出ていましたけれども、これは専決区分だったよとか、これは一般競争入札だよとか、これは指名競争入札だよと書いていないのです。だから、そういったものを明示していただいて、これは専決だったのだなとか、これは一般競争入札だったのだなとか、これは指名競争だなと分かるようにしていただきたいというふうに思います。それから、先ほどの町長の話伺いましたら、極力町内の業者にというお話でした。なので、例えばその指定価格がぶつかった場合の入るという言い方も変なのですけれども、極力公平になるような、そこのところの金額も例えばA企業からはこれだけ今年買いました、B企業はこれだけ今年買いましたというふうな内容もぜひこれは議会のほうに明らかにしていただきたいなというふうに思います。そんな難しいことではないと思いますので、そこの数字が明確になれば一生懸命配慮して頑張ってくださっているなというふうにも思いますし、これはきっとこういうことで専決したのだなと。でも、ここでこの専決でこっちだったから、こっちの専決ではこうだったのだなとかというのは、我々も拝見するとある程度読めるといいますか、分かる部分もあると思うのです。だから、今の数字の出し方だけではなかなかどれが専決だったのか、どれが入札だったのかちょっと分からない。ここは分かるようにしていただきたいと思いますが、そこのところ難しくないですよね、できますよね。いかがでしょう。
答弁 町長 佐々木学
いろいろと我々の行っている契約事務手続ありますので、またここで申し上げるのではなくて、担当のほうから鈴木議員のほうにお伺いをさせていただいて、その解決策についてご相談をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
質問 11番 鈴木千逸
前向きなご意見ありがとうございます。栗山町に立派な自治基本条例、この中には公平、公正、誠実ですとか、それぞれの役割のことがいろいろ書かれてあります。何より町民に対しての情報公開というところがしっかりと書かれてありますので、私も含めて町民の多くの方に公開していただいて、クリアに執行していますよということをもっともっと町民に知っていただくいい機会にしていただければなというふうに思います。答弁要りません。ありがとうございました。