栗山町議会 平成26年第5回定例会 2014年9月9日
(1)子ども・子育て新制度に向けて/(2)介護保険改悪による対応は/(3)高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種助成を
2014年9月9日、栗山町議会の一般質問で、重山雅世議員が「子ども・子育て新制度に向けて」「介護保険改悪による対応は」「高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種助成を」について質問し、町長 椿原紀昭、保健福祉課長 小野司が答弁しました。
- 質問者
- 重山雅世 議員
- 答弁者
- 町長 椿原紀昭、保健福祉課長 小野司
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 12番 重山雅世
私は、通告に従い、2点伺います。子ども・子育て新制度に向けてです。来年4月から、保育所、幼稚園、学童保育など子育て支援にかかわる制度を根幹から転換する子ども・子育て支援新制度がスタートします。自治体では、国の示した基準をもとに新制度の具体化を9月議会での条例提案が行われます。既に栗山子ども・子育て支援事業計画の基礎資料とするためのアンケート調査は実施済みです。①、アンケート調査の結果に基づいて、新たな施策を実施しようとしているのでしょうか。②、保育認定についてですが、これまで保育所の利用時間というのは、最大で11時間までとされてきました。新制度では、保護者の就労時間に応じて11時間までの保育標準時間、8時間までの保育短時間の2区分が設けられることになります。保育時間の違う子供が同じクラスに混在することによって、クラス運営や職員配置を懸念する声が聞かれます。どのような対応をするのか伺います。③、10月から認定の申請受付が始まります。新規利用の場合だけでなく、制度が始まる平成27年4月時点で保育所に在籍している子供についても、市町村の支給認定を受ける必要があります。職員をふやすなどして体制を整え、保護者への周知及び利用手続の簡素化などを求めます。④、新設される家庭的保育事業などの認可基準についてです。条例化に当たっては、どのような施設、事業であっても、子供の保育をひとしく保障する観点から、全ての事業で保育者は保育士資格者とすること、給食は自園調理とし、調理員の配置を求めます。⑤、学童保育については、国の基準は児童1人につき1.65平方メートルで、保育所の乳児の基準と同レベルであるなどの問題が指摘されています。職員の資格や配置、集団の規模や開所時間など、現在本町で実施されている学童保育の基準を下回らないような条例づくりを求めます。⑥、本町でこれまで取り組んできた上乗せの保育サービス、職員配置、主食などを後退させないよう求めますが、見解を伺います。2点目は、介護保険改悪による対応はです。6月18日、医療法、介護保険法など19本もの法律改正を一つにまとめた医療介護総合法が強行可決されました。とりわけ介護保険法は、介護保険制度創設以来の大改悪です。国民にも事業者にも地方自治体にも負担を押しつけるものです。平成24年度の決算資料で見ると、要支援1が84名、要支援2の方が77名で、在宅サービス利用実人数は122名です。今後要支援者は、介護給付によるサービスは廃止され、市町村の総合支援事業に移行されます。そこで、以下の点について見解を伺います。1、予防訪問介護、通所介護の保険外しでサービスが低下するのでは。2、特養ホーム入所外となる要介護1、2の方への対応は。3、利用者負担額が1割から2割になる方の人数と影響額は。4、低所得者対応に行われてきた食費、住居費負担軽減の見直しによる影響については。3点目は、高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種助成をです。高齢者の死因で高いのが肺炎によるもので、国の制度として定期接種化されることになりました。接種料金が七、八千円と高額です。既に接種費用の全額や一部助成を行っている自治体もあります。発症予防と医療費削減効果も期待できるので、普及のために料金助成を行ってはどうか、見解を伺います。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
1点目の子ども・子育て新制度に向けてについてのご質問でありますが、子ども・子育て関連3法に基づき、平成27年4月からの子ども・子育て支援の新たな制度の開始に向け、7月には町内の関係者、一般公募等19人の委員で構成した栗山町子ども・子育て会議がスタートし、栗山町子ども・子育て支援事業計画策定に向け協議を進めているところであります。①の新たな施策の実施についてでありますが、栗山町子ども・子育て会議委員の皆様にもアンケート結果を提示しており、関連するご意見をいただいているところでもあります。今後は、新たな施策を含め、地域事情に合った計画策定を進めてまいりたいと考えているところであります。②の保育認定の対応についてでありますが、現行の栗山町内の保育所の保育時間は7時30分から18時30分までの11時間であり、延長保育で19時まで対応しているところであります。現在でも保育者の就労時間に合わせ、登降園時間はさまざまであります。したがいまして、新制度が開始されても現行との変化はなく、同様の対応となります。③の保護者への周知及び利用手続の簡素化についてでありますが、新制度では満3歳以上で教育を希望される場合の1号認定、保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望される満3歳以上の2号認定、3歳未満の3号認定と、それぞれ市町村が認定することになっております。本町でも、10月以降から申請受け付けできるよう準備を進めているところであります。保育者への周知につきましては、町内の幼稚園、保育所と連携を図りながら、ご協力をいただき進めてまいりたいと考えているところでありますので、ご理解を願いたいと思います。④の家庭的保育事業等の認可基準についてでありますが、家庭的保育事業等の認可基準について、厚生労働省令に基づいて条例案を作成し、本定例会で提案しております。保育者においては、町長が行う研修、町長が指定する知事その他機関が行う研修を修了した保育士または保育士と同等以上の知識及び経験を有する等町長が認める者となります。給食につきましては、当該事業所内で調理することになっており、調理員を置かなければなりませんが、基準ではいずれも特例が認められております。本町では国の基準に基づいて実施することとしておりますので、ご理解願いたいと思います。⑤の学童保育の基準についてでありますが、本町の3つの児童クラブの1人当たり面積は、児童センターで実施しているにじのこ児童クラブで1.82平方メートル、角田小学校で実施しているどんぐり児童クラブで4.8平方メートル、継立まつば保育園で実施しているかぜのこ児童クラブで2.33平方メートルとなっております。いずれも国の基準を上回っております。1人当たり面積、職員の資格や配置等のご指摘の内容について、現行基準を下回ることのないよう配慮してまいりたいと思っております。⑥の上乗せの保育サービスについてでありますが、本町でこれまで取り組んできた上乗せの保育サービスについては、新制度移行後も後退することのないよう対応してまいりますので、ご理解を願いたいと思います。2点目の介護保険改悪による対応はについてのご質問でありますが、①の予防訪問介護、通所介護の保険外しでサービスが低下するのではについてでありますが、このたびの制度改正では、要支援者の方々に対する介護サービスを新たな市町村事業に段階的に移行することとされ、現行制度の介護予防給付のうち、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護については、平成29年4月までに市町村の実情に応じ、多様な主体によりサービスを提供するよう見直しが行われたところであります。このため、本町におきましても、現在町内で事業を行っております事業所のほか、社会福祉協議会など関係団体とも連携をしながら、現行の訪問介護及び通所介護に相当するサービスに加え、多様なサービスの提供により、町内における利用者のサービスが確保され、その質の低下を招くことのないよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。②の特養ホーム入所外となる要介護1、2の方への対応についてでありますが、このたびの制度改正では、特別養護老人ホームにつきましては、在宅生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化し、既に入所されている要介護1、2の方を除き、新たな入所者は要介護3以上の方を原則として、要介護1、2の方であっても、認知症や知的障害、精神障害等に伴い在宅生活が困難な状態であると認められる場合には、市町村の適切な関与のもと特例的に入所を認めるとする国の案が示されているところであります。このため、要介護1、2の軽度の方であって、特別養護老人ホームを希望している入所できない方々に対しては、適切なマネジメントのもと、心身の状況や生活環境に応じて多様なサービスを組み合わせ、在宅での生活のサポート、居住系サービスの活用で対応してまいりたいと考えております。③の利用者負担額が1割から2割になる方の人数と影響額についてでありますが、このたびの制度改正において介護保険の自己負担が2割となる一定以上の所得者については、65歳以上の被保険者のうち、ご本人の合計所得が160万円以上、年金収入に換算すると280万円以上の所得を有する場合、また2人以上世帯で346万円以上の場合、利用者負担額を1割から2割に引き上げるもので、この判定に用いる所得は、住民税で用いる前年所得に係るデータであることから、前年所得の確定時期等を踏まえ、平成27年8月からの施行とされているところであります。こうした中、本町における影響額についてでありますが、平成26年3月を例に申し上げますと、介護サービス利用者562名のうち、合計所得160万円以上の方で2割負担の該当となる方は16名であり、その利用者負担額の合計は25万7,359円となっておりますことから、これを割り返しますと、おおむねの目安としては、1人当たり平均約1万6,000円程度の負担増の計算となります。なお、利用者負担は、高額介護サービス費の仕組みに基づき月額上限が設けられておりますので、負担割合が2割となっても、対象者全員の負担が必ず2倍となるものではありません。④の低所得者対応に行われてきた食費、住居費負担軽減の見直しによる影響についてでありますが、現在住民税非課税世帯である入居者については、その申請に基づき補足給付を支給し、負担を軽減しているところであります。このたびの見直しでは、預貯金を保有するにもかかわらず保険料を財源とした給付が行われていることは不公平であるとの観点から、資産を勘案するものであります。預貯金等の具体的な額につきましては、単身の場合は1,000万円を超え、また夫婦の場合は2,000万円を超える方が対象となる予定であります。資産の範囲につきましては、預貯金のほか有価証券、現金などで、負債があれば、預貯金等から差し引く予定となっております。資産及び負債は、いずれも自己申告と通帳等の写し、借用証書等の写しを添付いただくことが想定されております。省令で定めた上、平成27年8月に施行とされているところであります。いずれにいたしましても、対象となる方の把握方法につきましては、現在国で検討中でありますことから、国の動向を見きわめながら適切に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。3点目の高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種助成をについてのご質問でありますが、予防接種法施行令等の改正により、平成26年10月から高齢者の肺炎球菌ワクチンが定期接種に追加されました。接種対象者は65歳の方ですが、経過措置として、平成26年度から平成30年度までの間は、各当該年度において65歳から100歳まで5歳ごとの年齢の方を対象とするものであります。なお、平成26年度は101歳以上の方も対象となります。本町では本年10月から実施する予定で、本定例会に補正予算案を提出し、接種費用の一部について1人1回3,500円の助成を予定しておりますので、ご理解を願いたいと思います。
質問 12番 重山雅世
まず、1点目です。アンケート調査の結果に基づいてという部分でいうと、地域事情に合ったという答弁でしたが、私も実際上はアンケート調査結果をいただきました。そういう中では、病後時保育などの要望だとか、あと保育料を下げてほしいだとか、そういうような要望もあったかと思います。地域事情に合ったという点では、特に栗山町で考えないとならないというか、そういう点ではどのように捉えておられるのですか。地域事情に合ったという答弁でしたが、まずその点でお伺いします。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
今盛んと第1回目の審議会をやっているところでございますので、アンケート調査の結果を踏まえながら論議をしているところでありますが、このアンケート調査、さまざまなニーズを把握することが目的で実施しておりますが、現在町に対しては、安心して子供が医療機関にかかることができる体制整備、あるいは保育園、幼稚園に係る費用負担の軽減、さらには子連れでも出かけやすい楽しめる場所を多くしてほしいという意見等が多く出ておりますし、また今後いろいろな会議の中で、各地域のニーズ等も各委員さんから積極的にいろいろとお話が出てこようかと思いますので、それらのご意見を精査、あるいはご意見等を聞きながら、しっかりとした計画づくりをして推進してまいりたいなと、こう考えておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
質問 12番 重山雅世
本町の子育て支援に期待することという点では、今町長のお話にありました安心して子供が医療機関にかかれる体制を整備してほしいというのが約48%ぐらいあるのです。それで、本町では進んだ取り組みとして、子供の医療費、義務教育終了までということで取り組んでいますが、実際上は町内の医療機関に通院の場合。ですから、安心してという点でいうと、この中の、私は一番最初これ見たときに、普通の日ではなくてとか、町外に行くこともあると。だから、そういう点では、町外への通院も視野に入れた、そういう要望でないかなと率直に私感じたのです。医療費の無料化という点では大変評価されつつも、町外へも通院のときには取り組んでほしいと、そういう期待が込められているのでないかなというのを私率直に感じたわけですが、そういう点では現時点で町長はどのように考えておられるのですか。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
医療費の無料化、これはご存じのとおり、私が町政をお預かりして翌年から、中学生までの医療費について無料化ということで実施をさせていただきました。ご存じのとおり、当時から財政上の非常に厳しい状況の中でありますけれども、私は将来を担う子供たちには投資をしていきたいということでこの制度をつくらせていただきました。それと、医療関係の課題も多く見られます。いろんな医療機関がありますけれども、そういった中での医療費の無料化でありますので、当時からしますと中学生までが限度かなということで、ある程度のものを助成させていただきました。そして、今回若者定住等の絡みもありまして、さらなる高校生まで広げることが支援することになるのかなということで、来年からそういった積極的にやっていきたいなと思います。ただ、町外等となりますと、町内にいろんな開業医の方もございますし、他のまちから見ますと割と多くの医療機関もあるということで、そういった方々との連携もありますから、そういう意味では町外から全部入れて補助するとなるといろいろな影響も出てくるということもございますので、今の財源の限度を考えますと、高校まで広げて、まずは町内の医療機関を活用したものについては全面的に支援をさせてもらうというのが現在では限度なのかなと思いますけれども、これはいろんな場で従来も、議員さんも一度ご質問されておりますから検討はさせていただきますけれども、当分の間は、6計の計画そのものの財政プランも厳しい状況にありますから、まずは高校生までの町内の医療機関を活用した方々を中心に支援をさせていただくというようなことを考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 12番 重山雅世
では、2点目行きます。保育認定の部分です。同様な対応ができると、そのような答弁でしたが、実際上認定作業に当たって行政は、まず申請を受けて、そして認定すると。2段階というか。そして、利用調整とかそういうような、在園児含めてやらないとならないという点では、事務量的にもかなり大変でないかなと。そういう点で、新たな職員配置を……〔何事か言う人あり〕
質問 12番 重山雅世
②の……〔何事か言う人あり〕
質問 12番 重山雅世
3点目。②の保育認定で……〔何事か言う人あり〕
質問 12番 重山雅世
ちょっと意味がわからない。どういうことですか。保育認定の②の質問の部分なのですけれども、在園児は全て標準時間区分で認定すると、そういうことになっているのですよね。現段階では。内閣府ですか、そういうような指示があったのでないかなと思うのですけれども、そのまま上に進級するというか、場合は、今既に保育所に通っている子供については標準時間の11時間ということで、でも今度新規に下の子が入ってきた場合、親の就労時間で決められますよね。そうすると、短時間認定ということもあり得るわけです。そして、実際上は、保育関係者の方からのお話も聞いた中で、お兄ちゃんは11時間だよ、弟は例えば8時間になった場合、親としてはお迎えからして違ってくるわけです。そういう矛盾だとか、あとお兄ちゃんと同じ時間までいてほしいと。お迎えの関係なんかもあると。そうすると、例えばお兄ちゃんが3歳以上児で標準時間であれば、保育料2万7,000円です。弟が未満児であれば、短時間ですと2万9,600円、それに延長保育を例えば15日以上利用した場合3万2,600円になるのです。本町の保育料の計算でいくと。そうしたら、標準時間で計算すると3万円が、こういう短時間プラス延長保育であると、逆に言うと保育料の負担が重くなると、そういうようなことも出てくるのでないかなと、そう思うわけですが、その点ではどのような対応をしようと思っていらっしゃるのか。新たな職員配置をしなくていいのかどうかも含めて、この部分では最初の通告に対する答弁がなかったので、この点もあわせて答弁願います。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
2点目の再質問でございますが、現在それぞれ就労時間に応じて11時間あるいは短時間等も対応してございますから、従来どおりの内容で十分対応できるのかなと考えておりますが、ただし先ほど後半のお話の保育料、これは事務的な内容でありますので、担当のほうから詳しくまたお話をさせていただきたいと思います。
答弁 保健福祉課長 小野司(保健福祉課長は2015年3月まで)
ただいま重山議員の2点目のご質問で、いわゆる保育料が改定されることにより、それぞれ違った保育時間によって保育料の設定も変わることが親御さんの負担になるのではないかというふうなご質問だと思うのですけれども、まず新制度において、保育料額はまだ決定されておりません。これは、新しい制度では公定価格というものが国から示されて、それに基づいてまず所得階層及び保育標準時間あるいは短時間という中で決められております。今のところ国の想定資料とか、そういう審議資料では幾つか示されておりますけれども、今のところ現行と、今の国からの資料の中においては、まず所得階層において大幅に変わるところもそう見られませんし、保育時間による大きな差異というのもそう見られないという今のところの情報でございますので、議員ご指摘の保護者の負担がかかってくるのではないかというところでは、今のところはそういったような情報としては入っておりませんので、今後公定価格が示された中でまた整理してまいりたいと思います。以上です。
質問 12番 重山雅世
保育料が高くなるということよりも、保育時間が親の就労時間によって決められると。保育する時間が。それによって、結果としては保育料にそういう今までと違った影響が出てくるのだよと、そういうことです。お兄ちゃんは今までどおり標準だよ。下の子は、新しく入った子は短時間になると、短時間だとすると延長保育という形になってきますよね。お兄ちゃんと同じ時間見てほしいとなると。下の子だけ先にお母さんが迎えに来て、上の子は後からということには実際になりませんよね。保育時間の認定、親の就労時間の認定の中で結果として出てくるのだよと。イメージやなんかを見ましても、ほとんど変わらないです。実際上は。それはわかっています。でも、親の就労時間によってそういうケースも出てくるのではないかという、そういう懸念を言っているわけです。ですから、ちょっと細かいかもしれませんけれども、公定価格が出てきてからということよりも、イメージは大体、公定価格にこういうものが含まれるよというような、延長保育のあれも公定価格に含まれるようにするだとか、そういうのも大体出てきていますよね。ですから、そういう点で、新規で新たに申し込みした場合の例として、例えばの場合で挙げたわけです。そういうことは、保育関係者からもそういう声が寄せられていたものですから、実際上は、認定に当たっての配慮という部分でも見ていかないとならないのでないかなという点で、それから最初の質問に答えていない。すごく作業的には、認定作業のほかに利用調整とかいろいろあります。ふえるのではないかなと。だから、今の職員の配置だけで大丈夫なのですかと。その部分ではどう思っていらっしゃるのですか。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
まず、先ほどお答えはしておりますけれども、現状の体制の中で今それぞれ対応しておりますけれども、認定することによって職員の数をふやすほどの業務内容ではないと。従来と保護者は変わらないわけです。施設、事業者へ出して、そして事業者からまとめて行政へ来て、行政がそれを認定をすると。これはコンピュータや全部使いますから、人をふやすほどの内容になってきませんので、現行の対応の中で十分できるという意味で先ほどお答えをしました。保育料等については、課長のほうからお答え申し上げたいと思います。
答弁 保健福祉課長 小野司(保健福祉課長は2015年3月まで)
ご質問の、保育時間が変わることにより、親御さんの負担があるのではないかというご質問だと思うのですが、現行1保育園さんにお聞きしたのですけれども、まず7時15分から16時15分の間、それで職員の勤務のシフトは組まれていますよと。そして、親御さんは、大体8時間未満の保育をされる方が15%です。全体の。それとあと、そういう保護者の方の時間によって、シフトが15分から30分刻みで10通りのシフトを組んでいますよと、それが現状でして、あと9時までには約8割のお子さんが登園されます。それと、18時までには約74%のお子さんたちが降園されると、そういう状況でございまして、今後どうなるのでしょうというところも触れておられますけれども、今の現状、保護者の方の就労形態が現状から直ちに来年度大幅に変わるというような状況ですといろいろあるかもしれませんけれども、私どもの見立てにおきましては、保護者の方々の就労形態が大幅に変わって、保育そのものの時間に大きな影響を及ぼすという形では予見しておりませんので、その辺は直ちにという形ではなく、現状の状況を踏まえた形では対応でき得るというふうに考えております。ただ、新しい制度なものですから、新しい制度がスタートした場合にいろんな課題が出てきたときには、丁寧に保育所等と連携して、担当課としては対応してまいりたいというふうに考えております。以上です。
質問 12番 重山雅世
3点目とも絡んできますけれども、障害児の部分をお尋ねします。障害児、今実際上は受けられて、障害児として保育所に入園されている方が、今度は親の就労がどうかということで認定されるものですから、そういう点では排除されないかどうか。障害があるというだけでは、保育所なりに入れる、そういう資格という点ではないわけですよね。その辺はどうですか。
答弁 保健福祉課長 小野司(保健福祉課長は2015年3月まで)
障害を持たれているお子さんにつきましては、現在でも保護者の就労予定とは関係なく入所、利用できておりますし、今後もそのようにいたします。以上です。
質問 12番 重山雅世
あと、3点目の新しい制度ができるという点では、アンケートの中へも触れられてはいますけれども、実際上は認知度という点で、幼稚園や保育所などと連携して保護者に知らせると。それから、利用の手続もなかなか複雑になってくるのでないかなと想定できるわけですが、そういう点での簡素化というか、まず申し出しました。そして、就労状況を確認して、そして認定作業が始まります。そして、どこに入るかというような希望もとるということですよね。そういう点では、一遍で済むような、何回も足を運ばなくても済むような、そういうことも含めて、まずどのように考えておられるかお尋ねします。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
先ほどのご質問にもお答えしたように、保護者は事業者のほうへ申請書を付して出しますから、申請書も、若干書類は1枚なり2枚なり、何枚かはふえるかと思いますけれども、一応申請すると。そして、それを役所に出して役所が認定ですから、形としてはそう変わらないのかなと思いますし、ただ今回はいろいろ内容が具体的なものになってきておりますから、当然行政側としては、いろいろな形でパンフレット等を配付しながら周知徹底を図りたいと思いますし、当然保育園、幼稚園等々の事業者との連携もとりながら、そつのないような対応をしていきながらきちっとした認定をしていきたいなと、そんな考え方でおりますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 12番 重山雅世
まず、幼稚園などには、例えば私立の幼稚園があるわけですが、やり方としては、私立の幼稚園に申し込まれた場合は、幼稚園のほうから直接その分まとめて自治体のほうに出すとか、そういうような形がとれるわけですよね。そういうことを含めてお尋ねしたのです。それと、今までどおり、申し込みは保育所などには、事業者に申し込むのではなくて、一度町、自治体に申し込みしますよね。今事業者へ申し込みとおっしゃいましたけれども、自治体に申し込みするのですよね。そうではないですか。それと、新制度の中では、認可の私立保育園は除いて、保育の実施主体としての自治体の責任をなくすと、そういう状況になっていますから、そういう点では保護者と事業者との直接契約になっておりますけれども、保育士の配置基準を緩和した小規模保育など、いろんな事業所というか、出てくると思うのです。そういう点で、国の基準どおりということで、4点目の部分です。やられていますが、実際上は小規模保育の場合は、保育士の配置基準も、小規模保育のAを除いては全員が保育士でなくていいよと、そういうような仕組みになっていますよね。ですから、そういう点では、やり方としては、保育の基準が違うというのは、子供がひとしく保育を受けるという原則に反するわけですから、それから資格者のいる保育所と資格者がいないで済むような保育所、小規模保育所だとかになると、いろいろこれまでも子供の安全面の面からも、保育士の有資格者が必要だと、そういう指摘もされているわけですから、改めて国の基準そのものが果たしていいのかという点も含めて自治体としては考えていくべきでないかなと思うのですが、その点でお尋ねします。
答弁 保健福祉課長 小野司(保健福祉課長は2015年3月まで)
まず、重山議員の1点目の事務的な、いわゆる教育及び保育を受ける際の申請の手順ということでございますけれども、保育所におきましては、ほぼ従来と変わらない。市町村に申請をして、保育に欠ける事由を判定して、そして保育時間を判定する等々で、一つ変わるのが、いわゆる2号認定、3号認定という認定書が出されると。書類上それがふえるということになっております。大きく保護者の方にご迷惑をおかけするような中身ではないのかなというふうに理解しております。次に、今度新しく幼稚園が、栗山町内ではめぐみ幼稚園さんなのですけれども、幼稚園が、いわゆるこういう新しい制度に乗ると、それを適用する幼稚園になるというふうに決定された場合の例ですけれども、これはまず従来から利用者の方が幼稚園に応募します。応募して、園のほうで例えば定員の状況とか勘案して入園の内定をします。そして、利用者の方が応募のときに、いわゆる教育の必要なり、1号認定のお子さんですが、1号認定の申請を幼稚園を経由して行う。市町村に来て、市町村が受理すると。市町村が認定書の交付を幼稚園を経由して渡すということですので、先ほど町長が答弁いたしましたように、書類上若干ふえることはあろうかと思いますけれども、保護者の方が今以上に手を煩わせる、ご足労いただくということは余り想定はしておらないというふうに考えております。事務手続については以上です。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
それと、もう一点の関係でありますが、現状もある程度の定員等々については国の規定どおり、逆に言えばそれを上回るような保育士等々職員等の対応をしておりますから、今後ともそういった内容の中で対応していくことになりますから、問題はないのかなと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 12番 重山雅世
学童保育の広さの点ではわかりました。それで、学童保育の部分についても今度の本議会の中で条例提案されますけれども、そういう中では指導員の有資格者、1施設40名定員だとして、有資格者1名以上あればいいよと。あと補助員1名でもよいと。ですから、そういう点でいうと、今は本町の場合は全員が有資格者ですよね。そういう点では、ちょっと下回るのでないかなと、そういう不安を感じます。それで、子育て支援員という形で、今度のいろんな種類の子育ての事業所に対する有資格者でなくてもいいよという点では、小規模保育とか事業所内保育、家庭的保育、一時預かり、それから学童保育の補助員などが、子育て支援でもいいよと。そういう点でいいますと、子育てが終わったお母さん方を対象に研修を受ければいいと。共通研修10時間、専門研修が5時間から10時間、そうしたら支援員として認定しますよということなのですが、わずかな研修を受けただけで、それで保育に従事させようという狙いなわけですから、果たしてそれでいいのですかと。だから、そういう点でいうと、保育士としての専門性というか、それが否定されるようなやり方というのは私は許せないなと率直に思っているわけですが、そして特に昨今は子供の貧困などの問題もあって、しっかりと子供の生活なんかの位置づけも見れるという点では、専門的な視野に立ってやるという必要があると思うのです。ですから、学童保育の位置づけというのはとても大事でないかなと。生活の場ですから。あくまでも。ですから、そういう点では、広さは確保しつつも、専門職としての保育士の配置というのが、現在よりも下回るような国の基準どおり従っていいのかと。それから、継立の学童の部分でいうと、広さ的にも一応は確保されていますが、実際上は、これはお母さんの要望の中で、保育所の中でやるような話になっているやに聞いていました。学童を。でも、実際上はプールやなんかに行くにしてもまた学校のほうに戻るとか、あそこまで1.2キロと言いましたっけ。それから、思い切り体を動かして遊ぶにしても、保育所のホールでは園児がお昼寝しているからというような感じで、実際上はなかなか遊べないとか。今南部公民館も使っているような話を聞きましたが、でもお葬式があったら使えないだとか、そういう点ではどうなのかなと。子供の育ちという部分で、子供たちの生活の場としての放課後を保障するという点でどうかなと思うわけです。国の基準では、専用区画という位置づけをしていますよね。ですから、学童は生活の場ですから、学校から帰って宿題をするだとか読書をするだとか、そういう点では学習するためのスペースだとか、体を使って遊べるスペースだとか、それから大きな声を出してもいいような、大丈夫なようなスペースだとか、一体でぼんとあればいいというのではなくて、専用室というか、そういう考え方も必要でないかなと思うわけですが、その点でも答弁求めます。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
先ほど来幾度かお話ししたとおりでして、現状でも全員が有資格者が対応しておりますし、国の基準を逆に上回っている対応ですから、これは問題ないのでないかなと。ただ、これからの子育てあるいは住民参加を考えてみますと、そういった経験のある方々にも、法定をクリアする職員はきちっと配置しますけれども、さらなる地域で子供たちを育てるだとかいろいろありますから、これはある程度の規模の市あたりでは、女性参画の機会を与えるという意味でも、どんどん、どんどんそういった方々に協力いただいて、地域ぐるみで子供を育てると、これを基本に置いておりますから、私も将来的にはそういうような形がとれればいいのかなと。しかし、議員がおっしゃるとおり、当然有資格者、有している人については規定どおりを現状で上回っておりますから、問題ないのでないかなと、そんな感じがしております。ただ、これからいろんなケース・バイ・ケース出てこようかと思いますので、そういう意味では臨機応変に、各委員会もありますから、ご意見を聞きながら対応していきたいなと。それと、それぞれのスペースというか、規模の大きさでありますけれども、十分今もクリアしております。ただ、専用室のお話ありましたので、これについては担当のほうからお話を申し上げたいと思います。
答弁 保健福祉課長 小野司(保健福祉課長は2015年3月まで)
議員ご質問の、今の放課後児童健全育成事業、いわゆる児童クラブの専用区画に関するご質問ですけれども、先ほど町長が答弁申し上げた各3カ所の児童クラブの平方メートルは専用区画の1人当たり平方メートルでございますので、今議員の話題にございました継立の場合は2.33平方メートルというふうになっておりまして、児童センターの1.82平方メートルよりは多く、角田小学校のどんぐり児童クラブの4.80平方メートルよりは少ない状況で、中間的な面積でございます。そこで、いろいろ保護者の方からお声があるというふうにおっしゃっておりましたけれども、まさにこういう放課後児童クラブという、地域に根差したような、そういう事業におきましては、いろいろと保護者のご意見や、あるいは関係者のご意見を聞きながら、子育て支援事業計画の中でいろいろと検討されるというふうに考えております。いろんな事情があると思います。通いやすい状況、あるいは躍動感を持って子供が遊べるような状況。現在でも園庭なりほかのスペースも活用して保育しておりますけれども、この辺におきましてはまたいろんな意見を聞きながら、できるだけいい形でこういう事業も展開していきたいなというふうに考えております。以上です。
質問 12番 重山雅世
本町は学童保育も、職員の身分という点では嘱託1人のみで、あとは臨時という扱いで、そういう点では本当に低賃金の中で働いているというか、そういう点で私は前にも、民営化の指定管理者でしたっけ、民営化させるなということでやりましたよね。ですから、その姿勢は変わっていないのです。本町の場合は、全員が有資格者で今は学童保育は対応していますけれども、国の基準そのものが、先ほど言ったように、1施設1名以上で有資格者はいいよ、あとは補助員1名でいいよ、2名ということで一応やっていますから、先ほどの答弁の中で国の基準でと言っていましたでしょう。それで私、そこをお話ししたのです。今までどおり、全員が有資格者を求めるよと。子育てが終わったお母さん方、それはあくまでもボランティア的ですよね。地域で子供を見る、児童館的な役割であればそれでいいと思います。児童館的な役割というのは居場所づくりですから。でも、学童というのは違うのです。生活の場ですから。そこで私、ボランティアでは済まないでしょうということ。ずっと系統的にその子の育ちを見ていくという、一貫して保育の部分も絡んできますから、ですからその部分が違うという点で私お話ししたのです。あと時間何分ありますか。〔「20分ちょっとです」と言う人あり〕
質問 12番 重山雅世
ああ、そうですか。ですから、学童の部分でいうと、今の保育士の資格、有資格者でやっていくと。国の基準を下回らないと。国の基準どおりでやれば今よりも下回る状況ですから、そうさせないようにするということをまず確認したいということと、それから専用室という点では、ただ区画があればいいというだけではないですから。先ほど言ったいろんなスペースがあっていいのだよということの提案では、お母さん方とも相談するということで捉えていいのですか。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
何回も同じようなお話をさせていただきます。下回らないでの対応、当然そうします。それと、先ほどから言うように、これからの対応がさらにありますから、当然関係者のお話も聞きながら、きちっとした、我が町に合った、あるいはそういった施設をきちっと方向づけをしながらこれから対応していきたいなと思いますし、スペースについても、これは担当のほうからもお話ししたとおり、それぞれのご意見を聞いて検討はするということでご理解いただきたいなと思います。
質問 12番 重山雅世
最後のこれまで取り組んできた本町の上乗せの保育サービスの部分は後退させないように対応するということで、一つ私、保育料の部分、国の基準でいうと、最高額が10万4,000円ですね。本町は3歳未満で8万5,000円で抑えています。それとか低所得者の部分、町民税課税世帯も細分化して取り組んでいます。それもずっと、新制度に移っても考え方としては変わらないという点でよろしいのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 小野司(保健福祉課長は2015年3月まで)
保育料、利用者負担のことでございますけれども、まず基本的に、先ほど申し上げましたように、国の公定価格というものの中に、例えば働いている保育士さんたちの処遇の改善の要件ですとか、あるいはキャリアだとか、いろんなところが盛り込まれるような予定で今おりますので、それをまずきちっと確認しなければならないことが1点です。それと、いわゆるそれに導き出された保育料がどうなるのかということを仮算定した上で今後決定していかなければならないと。ただ、先ほど町長が申し上げたように、議員のご質問にもありました現行の水準は下回らないようにするという配慮はするというようなところで、そこを国の示される資料を鑑みながら今進めているところでございますので、まだちょっと時間がかかるかなというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 12番 重山雅世
次、介護保険の部分に行きます。まず、軽度の人、要支援者を介護保険から外すという問題です。それでいいますと、実際上はもともと今の要支援者をつくった経緯というのを見ていくと明らかなのですが、2006年の介護保険の改悪の中で、これまで要介護1の人の6割が要支援2にされたという経緯もあるし、それから2009年の介護認定の見直し、これで軽度判定が出るように認定システムを変えているわけです。まず、そこの背景からあるわけです。ですから、介護保険始まった当初は、みんなで社会で見ましょうと。社会全体で見ていこうというあれが、給付費が高齢化の中でふえてきているものですから、この根幹にあるのは、いかに給付費を削減するか、そこから始まっていることです。ですから、19本もの法律改正、国会の中も二転三転して中断したりした中で、全野党が医療介護総合法案に反対したにもかかわらず強行可決されたと、そういう経緯もあります。ですから、そういう点でいうと、まず要支援者を外すという点では、多様なサービスを提供して、多様な担い手によるサービスを行うと、そういう名目でやっていますけれども、実際上は資格者だとか施設基準などの要件を大幅に緩和して、安上がりのサービスへ移すというのが狙いだったのでないかなと思うわけです。それで、この問題については、弟子屈町の徳永哲雄町長も、要支援の方を保険給付から切り離して市町村事業にするのは反対ですとはっきり明言しているのです。国はNPOやボランティアを受け皿にと言いますが、地域にはそれほどは存在しません。既存の事業者に委託するにしても、予算に上限が設けられるように聞いており、単価を低くしなければなりません。それでは介護の担い手が定着せず、人口減少に拍車がかかります。一般財源の投入も厳しい。自治体の財政力によって介護サービスの格差も懸念します。そのように町長は訴えています。それから、学者の中でも、要支援者は軽度だから保険から外してもいいのだよと大丈夫かのように言っているけれども、余りにもでたらめだよと。それは、先ほど言ったように、今までは介護で認定されたのを要支援者に誘導するような国の施策があったということですから、それと要支援者の中には、認知症の人だとか、視覚、聴覚障害など緊急に専門的支援が必要な人も少なからず含まれていると。閉じこもりなどがあって援助を拒否する人も多くて、熟練した介護職員が繰り返し訪問する中で心を開いて、援助につながる例も少なくないよと。だから、そのような支援というのはボランティアでできるものではありませんと。政府のやる矛盾ということも、京都女子大学の石田一紀教授も言っています。政府は、自立を支援し、重度化を防ぐと言って要支援者向けサービスをつくった。にもかかわらず保険外しには道理がない。要支援者の保険外しは、辛うじて支援につながっていた人を孤立させて、自立した生活を奪うものです。重度化が進み、孤独死の危険も高くなります。こういうような指摘もしている専門家もいるわけです。ですから、多様なサービスを提供できるよという点では事業者のほうも、今までは専門職によってホームヘルパーさんが実際にお宅を訪問して、高齢者の生活全体を支えながら病状を把握したりして、精神的なサポートをやってきたと。それも、前のときに時間も1時間から45分に下げられたりして、本当に目まぐるしく、余りお年寄りと接する機会もないぐらいな忙しい中で働かされているような状況なのですけれども、ですからそういう点からも、それから北海道デイサービスセンターの調査でも、991の事業所の利用者のうち25%が要支援者です。ですから、要支援者外しということが、先ほども言ったように、高齢者の状態を悪化させるということと、それから事業者にとっても経営に大打撃を与えるよと。それから、介護労働者にとっても働きがいを奪うものだよと。ボランティアで多様な担い手を行うなんて、そういう生易しいものではないと。本当に専門職でこれまで支えてきたわけですから、そういう点でいっても、先ほど言ったような、ボランティアだとか、NPOだとか、そういう形でやればいいのだよと。これ本当に自治体としての行政の役割、しっかりと高齢者の生活を、これから元気で長生きしてもらうための施策という点でも、しっかりと向き合っていかないとならないと思うのです。そういう点で、多様なサービスが提供できるという点でも、私最初に通告したように、事業者にも、地方自治体にも、それから利用者にも負担を押しつけるものなのだよと。そういう点もしっかり捉まえて取り組んでいただきたいなと。そういう点でいうと、実際上はサービスが低下するのではないかなと。現実的には。そういう点はどう思うのですか。今までどおりですよと、そうやって言い切れるのですか。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
最初のご答弁でお話を申し上げておりますが、基本的には医療法あるいは介護保険法等々の改正によって、医療介護総合法に基づいて対応していくというのが基本になります。今要介護等々のお話もございました。例えば訪問介護等については、4類型が国から示されております。認知機能の低下により日常生活に支障がある方、あるいは退院直後で状態が変化しやすく、専門的なサービスが特に必要な方など、あるいはまた現行の訪問の介護相当のサービスを利用していただき、多様なサービスをして、生活援助等を中心とした、人員等も緩和した基準によるサービス、もう一つは住民主体の自主活動による生活援助等々4類型が示されておりますし、通所介護についても3類型がそれぞれ示されておりますので、基本的にはそういったことについて対応していくことになるのかなと。ただ、これもまた将来的なことを考えますと、確かに全部お話しするようなことで対応できればいいですけれども、これは限度があります。団塊の世代がこれから75歳以上の後期高齢者となる2025年には、65歳の高齢者が人口の3割を占めてくるという実情が新聞に載っておりますし、認知症や要介護の人がふえる一方で現役世代が減ってくる。介護医療制度を維持するためには国としても大きな改革をしなければならないのかなというのも、いろいろとある程度の方がお話をしておりますから、当然国全体を、実態に合ったこれからの対応ということで、国のほうもさらなる改革はするだろうと思いますけれども、私どものほうも、高齢化率が高いですから、平均的には他の地域よりは高いということがありますから、そういう意味では町として、基本的には国の規制どおり、法律どおり進めていきますけれども、我が町のほうでも大きな課題が出てくるということになれば、それなりの独自のものも検討せざるを得ないのかなと考えておりますが、それはこれからのいろんな専門家のお話を聞きながら、実態をもう一度きちっと把握した上で対応していきたいと思いますが、要援護者の関係については、課長のほうから具体的にはお話を申し上げたいと思います。
答弁 保健福祉課長 小野司(保健福祉課長は2015年3月まで)
要支援者の対応ということで、先ほど町長が答弁されました、繰り返しになるかもしれませんけれども、認知症の方だとか、そういった手厚いケアが必要な方という場合には、従来の訪問介護あるいはデイサービスを使えるということは周知のとおりでございますが、大きくは、制度的な改変というのは、今まで要支援1の方が、いわゆる介護予防給付の中に位置していた。ところが、今度新制度では、いわゆる地域支援事業のほうに移行される。したがって、今のところ国のほうも、国、都道府県、そして市町村はそれなりに応分の負担をしてこの事業が行われるということでございます。本町におきましては、栗山町においては、次期計画、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に向けて、各事業所の方のヒアリングを終えております。その中で、議員ご指摘の、いわゆるプロの方々が提供する部分で今度要支援の方々にどう対応できるかということは、盛んに議論しているところでございます。一方、先ほど来から、いわゆるボランティアが云々という話でございますけれども、地域でお年寄りを支えていく中で、ボランティアあるいは身近な町内会、自治会、そういう方々の支援というのは、一方としては必要不可欠だと思います。先ほどの認知症の方々、例えば失見当識で道に迷った方ですとか、そういった方々は地域で支えていかなければならないわけです。そういったことでは、住民主体による支援というのは一方で必要になってくるわけです。その中で、プロのやるサービス、そして住民が身近なところで支えるサービス、そういうベストミックスを今後考えていかなければならないというふうに思います。財源的なところはいろいろと国で今議論されておりますけれども、今のところは何とか本町ではそこに対応できるのかなという見通しを持っていますので、また計画の全体のものが明らかになり次第、いろいろご説明する機会を設けようかなというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
質問 12番 重山雅世
時間の関係もあるので、今のあれではちょっと納得しない部分もあるのですが、次に特養ホーム入所外となる方への対応という点では、先ほどの答弁の中では、適切なマネジメントを行って在宅できるように進めるだとか、居住系サービス、サービスつき高齢者住宅だとか、そういう受け皿が本町の場合は若干ありますけれども、そういう形に、国の政策として在宅に持っていくという流れもある中で、現実的にはやられようとしているわけです。それで、実際上は特養ホームで、本町で待っているというか、待機者という点では60名前後だったと思いますが、その点ではそういう中で要介護1、2の人、どのぐらいおられるのですか。
答弁 保健福祉課長 小野司(保健福祉課長は2015年3月まで)
今議員ご質問にございます特別養護老人ホームの待機者の状況、中でも介護度でございますけれども、8月1日現在でくりのさとさんに確認したところ、栗山町内の方で要介護1の方が全部で3名、要介護2の方が全部で11名。中でもご自宅で待機されている方が、要介護1が1名、要介護2が1名という状況になっております。以上です。
質問 12番 重山雅世
どちらにしましても長い期間待っていらっしゃるのでないかなと。どのぐらい、何年もという形か、その辺も調べればわかることですけれども、今後は施設側が要介護2以下の方の入所の申し込みを一律に拒否しないように、例えば特例申込者、先ほど言った認知症の方などの実情も調べて自治体として判断をして、そして1だとか2だけれども、在宅ではちょっと無理だよというような、そういう表明もしながら事業所に働きかけていくと。そういう点ではどうですか。それと、先ほどの点で1点あれなのですが、要介護認定を省略して総合事業に移行することも可能になりましたよね。申請窓口の簡単なチェックだけで。そういう点でいうと、介護保険の申請のときには、医師の診断書だとか専門家の判断だとか調査を必要として、そして認定していたわけですが、窓口でそういうようなこともできるようになるわけですが、そういう点では安易な誘導をしないと、そういう立場に立てるかどうか、その点も、質問が漏れましたので1のほうにも戻りますが、あわせて答弁願います。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
時間がないようであります。要介護の1、2については、先ほども若干触れておりますけれども、特例的な入所ができない方につきましては、適切なケアマネジメントのもと、訪問介護あるいは看護のほかに、通所介護などのサービスはもとより、グループホームあるいは居住系サービスの活用といった受け皿、これの確保に努めながらまいりたいなと、こう考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。要介護認定については、課長のほうからお答え申し上げたいと思います。
答弁 保健福祉課長 小野司(保健福祉課長は2015年3月まで)
要支援の方々のそういうサービス認定というところでございますけれども、現在のところ一応制度的な手順では、アセスメントをして必要なサービスを適用するという形になっております。本町では地域包括支援センターの専門職が保健師も含めて対応する予定でございますけれども、我々も栗山町の高齢者の方々が安心して暮らせるような、そういうところで日ごろ事務を進めておりますので、恣意的に何かをするという、そういうことではございませんで、きちんと客観的なアセスメントをして、そしてその方々によりいいサービスを提供するようなことで進んでいきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
質問 12番 重山雅世
4点目の補足給付の部分、預貯金なども金融機関などへ照会できるような、そういう動きもできるやに聞きましたが、これは本人の合意だとか理解が得られるように、無視したやり方、強権的なやり方をしないと、そういう点で思いますが、その点どうでしょうか。
答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)
4点目は、低所得者対応に行われてきた云々という関係のご質問かと思いますが、現状で見ますと、総体的に負担能力のある方、これはいらっしゃいます。そういった見直しが行われるというものであります。例えば1,000万円以上の預貯金があるだとか、夫婦で2,000万円以上の預貯金もあるとか、ですから本来の低所得者と同一の考え方にならないということもありますから、そういう面では、かなりの数字の超えた方については、若干そういう対象云々に調整をさせてもらうよということでありますから、そういう意味では応分の負担をされることもやむを得ないのかなと。それと、そういった不公平感というか、それぞれの方々の不公平感を考えてみますと、一般財源を投入するということはどうなのかなということも考えておりますので、現在のところ町独自の助成ということは予定をしておりませんので、ご理解いただきたいと思います。もう一点につきましては、課長のほうからお答え申し上げたいと思います。
答弁 保健福祉課長 小野司(保健福祉課長は2015年3月まで)
ご質問にありました特定入所者介護サービス費、いわゆる補足給付を適用する場合の事務的な対応ということで、今のところ我々が情報を得ているところで答弁させていただきますけれども、預貯金とか不動産の資産を調査するということでございますけれども、もちろん当事者の方の自己申告によります。その際には通帳の写し等々を添付していただくという形になっておりますけれども、いずれにしてもそこをどの程度補足していくかということは、まだ国のほうで詳細を詰めているところでございまして、今のところは自己申告、通帳の写しの添付という段階で資産等の調査をするという形になっております。以上です。