上富良野町議会 令和5年第2回定例会 2023年6月14日
(1)農業振興はどのように進める/(2)自衛隊採用名簿提供について
2023年6月14日、上富良野町議会の一般質問で、髙松克年議員が「農業振興はどのように進める」「自衛隊採用名簿提供について」について質問し、町長 斉藤繁、町民生活課長 山内智晴が答弁しました。
- 質問者
- 髙松克年 議員
- 答弁者
- 町長 斉藤繁、町民生活課長 山内智晴
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 髙松克年
さきに通告してあります2項目、11点について伺います。1、1項目め、農業振興はどのように進めるか。今年は第8次農業振興計画の最終年度に入っていますが、農業者の減少は続いています。1戸当たりの耕作面積は、平成27年ですけれども、22ヘクタールより上回っていることは確かです。規模は拡大していますが、全体の収入の伸びは伸びていない状況にあります。作物価格が上昇していないこと。近年の天候は変動が激しく、湿害とか干ばつの年があり、平年を下回る収入となっています。昨年においては、コロナ禍の下で消費の減退、水田転作の制度改正が行われたこと、ウクライナの戦争に、輸入飼料高騰、化学肥料、燃料、電気料金も上昇は今日も続いています。これらの要因で、昨年の農業の全体収入額は、我が町では2億円減少しているとも聞きます。農業経営にとっては大きな痛手が残っている社会的状況を含めると、今年も厳しい状況で始まっていると言えそうです。今後の農業についてお伺いします。1、農業総生産の向上は基幹産業として重要なポイントであると考えます。高収益作物への転換は人手が必要でリスクを伴うとされるが、この点を解決できる新しい品目・品種を選び出すことや、栽培技術習得などには時間はかかるが、目指す作物があれば実験的に導入も考え、取組を早く決定すべきと考えるが、見解をお伺いします。2、町では農業振興基金が積まれていますが、農業経済が危機的状況になるようなときには、セーフティネットとしての支援に転換して支出は可能か考えをお伺いします。3、政策の中で、みどりの食料システム戦略の中― 70 ―で、有機栽培の面積の拡大、有機質肥料としての投入はゼロカーボンにも寄与し、SDGsにも役立つとされています。有機質は、化学肥料の減少をも可能にすると思われる。我が町においては、乳牛、肉牛、養豚のふん尿の有効活用、バイオマス発電の残渣の液肥肥料としての利用が可能とされているのですが、事業としても成立する地域もあるのですが、お伺いします。4番目に、実践プランにある堆肥コントラクター整備は主力な施策になると思うが、取組についてお伺いしたい。5番目として、円安を受けて大型農作業機などが高騰しています。農家同士で共同・共有のコントラクターの利用システムの計画をつくり、投資を下げる必要があると思われます。行政が情報とプランニングをつくることはできないのか、お伺いします。続いて、2項目めの自衛官採用名簿提供についてお伺いします。町においても防衛省に自衛官の募集業務に対して、住民基本台帳から18歳及び22歳の4情報、氏名、住所、生年月日、性別を情報として、閲覧に代えて提供していると思いますが、次の6点についてお伺いします。1、どのような経緯で住民基本台帳の閲覧から提供するようになったか、お伺いします。2、住民基本台帳から、個人情報保護条例の下、制限があるはずだが、地方自治体といえど4情報を抜き出し、提供できるのかをお伺いします。3、上富良野町個人情報保護条例から、4情報を公用として提供することができる規定はあるかどうか、お伺いします。4、本町ではどのような状態で自衛隊に名簿が渡されているのか。5、募集業務を行う地方協力本部に本人の名前を名簿からの除外申請手続が可能だというが、手法はどのように行うか、お伺いします。6、道内の自治体では、除外申請手続を受け付けていることをホームページで閲覧できるが、上富良野町も除外手続をできるようにすべきだと思うが、どのように考えるか、お伺いします。以上です。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の2項の御質問にお答えしたいと思います。まず、1項目めの農業振興についての5点の御質問にお答えしたいと思います。1点目の高収益作物への転換に関してですが、議員御指摘のとおり、現在の経済情勢を鑑みると、農業総生産の維持向上に取り組むことは、今後の経営を継続するために必要不可欠と考えますが、生計に直結する生産体制等の変更につきましては、生産者自らの経営判断により決定すべきものと考えております。町の取組としては、これまで農業所得の向上、農業経営の安定のため、高収益作物の新規導入拡大を支援する収益向上作物生産振興事業に継続して取り組んでまいりました。平成28年度に開始した事業も7年が経過し、新たに有望視される作物などのニーズも変化していることから、農業者の皆様からの御意見をお聞きしながら、今年度に事業の検証と見直しの必要性などの検討を行っているところであり、農業振興審議会や関係機関の意見を踏まえて進めてまいりたいと思います。また、収益向上につながる新品種の開発や品目の選出、栽培技術の習得等に関しては、農業改良普及センターやJAなどの関係団体と協力して情報提供に努めてまいりたいと考えています。次に、2点目の農業振興基金のセーフティネットとしての活用については、これまでに町独自の農業振興策として、営農資金融資制度により経営支援を実施してきましたが、平成18年以降の利用がなかったことから、令和3年度をもって制度条例を廃止しているところであります。現在、公的資金融資制度においては、運転資金等を支援しており、コロナ禍による長引く経済不安、近年のウクライナ情勢や物価高騰などにより、厳しい経営に直面している農業経営者に対し、融資限度の引上げ、5年間の無利子化等の制度拡充がなされていることから、現段階においては、農業振興基金を活用した町独自の補助制度の新設、融資制度の復活につきましては、考えを持ち合わせておりませんことを御理解願います。次に、3点目の家畜排せつ物の有効活用に関してですが、これまでも同様の御質問がありましたが、畜産農家における家畜排せつ物の処理につきましては、家畜防疫衛生対策を講じ適正に処理され、環境保全と併せて堆肥化による有機質肥料の農地還元が継続して行われており、畜産農家の自家消費や耕種農家による耕畜連携の利用体系が形成されていることから、土づくりを通じて双方の安定経営が図られ、循環型社会に寄与しているところであります。家畜排せつ物を活用したバイオマス発電の導入につきましては、これまでに畜産農家の方から個別施設の導入希望や共同利用施設設置の要望も受けていないことを踏まえ、導入可能な状況ではないと判断しており、メタンガス利用によるバイオエネルギー化の計画は持ち合わせていないことを御理解願います。― 71 ―次に、4点目の実践プランにある堆肥コントラクター整備に関してですが、平成29年度より国の補助制度を活用して、施設の効率的な運用を図るため、TMRセンターと併せた堆肥コントラクター整備構想を令和5年度の着手をめどに策定し、参加者の方々と検討を続けてきましたが、運営体制の合意形成が図られずに一時中断となったことから、今後の運営体制が整備された段階で事業計画を再開することにしておりますので、御理解をお願いいたします。次に、5点目の円安を受けて大型農作業機械と共同・共有のコントラクター利用システム、情報収集とプラニング等に関してですが、これまでも国の農業機械導入補助事業においては、共同利用を条件に大型農業機械の導入を図ってきたところであり、機械の共同利用等の組織化に当たっては、個々のニーズの違いや個人情報の提供や管理などの課題を考慮すると、地域単位や利用目的に合わせた形で組織化を進めることが利用者にとって有益な方法と考えます。コントラクター事業につきましては、事業運営が伴いますので、行政がそれらに関与することは想定していませんが、今後のTMRセンター整備事業の再開や新規導入等の需要増も踏まえ、引き続き研究課題として考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。次に、2項目めの自衛官採用名簿提供について、6点の御質問にお答えいたします。まず、1点目の住民基本台帳の閲覧から提供に変わった経緯ですが、都道府県知事及び市町村長は、自衛隊法第97条第1項により、自衛官の募集に関する事務の一部を行うと定められ、自衛隊法施行令第120条では、防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認められるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提供を求めることができると定められております。募集対象者情報の提出については、令和2年、地方からの提案等に関する対応方針を受け、住民基本台帳法第11条第1項の住民基本台帳の一部の写しを用いることについて特段の問題がないことから、令和3年度から事務受託を受けている町より情報提供を行っているところであります。なお、住民基本台帳法第11条第1項は、国または地方公共団体の請求による住民基本台帳の閲覧を定めており、自衛隊法第97条第1項により、その範囲内で必要な報告を行っております。2点目の住民基本台帳から、個人情報保護条例の制限についての御質問ですが、個人情報の保護に関する法律では個人情報の提供を制限しておりますが、同法第69条第1項の法令に基づく場合は提供できる旨を規定しております。募集対象者情報の提供は法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっております。なお、提供に当たり、本人の同意は必要とされておりません。3点目の上富良野町個人保護条例から公用として情報提供することができる規定はあるのかという御質問ですが、上富良野町個人情報保護条例の第8条では、法令等に規定に基づくときは制限するものではないと定められております。4点目の自衛隊への情報提供方法についての御質問ですが、当町では、旭川地方協力本部により自衛官及び自衛官候補生の募集の情報提供の依頼があり、情報の利用期間、管理方法、利用後の処分方法について確認し、紙媒体により提出しているところであります。5点目の地方協力本部による除外申請手続が可能かとの御質問ですが、協力本部に確認いたしましたが、そのような手続方法はないとのことです。6点目の当町でも除外申請手続をできるようにすべきとの御質問ですが、法律に基づく事務として行っており、特別な除外の手続を行う予定はございませんので、御理解賜りたいと存じます。
質問 3番 髙松克年
農業振興についてお伺いします。今年のこのような状況から始まる農業は、総生産に対しても、昨年より天候がよく収量的に確保ができたとしても、肥料、飼料、燃油など全ての生産資材の高騰の中では、収支は決してよい状況にはならないのではないかと懸念されます。農業は単年度で勝負するということではなく、現在のショックは非常に大きなものになるのではないかと懸念されます。しかし、1年1作ではありますけれども、農業は再生産が可能な仕事であり、先人たちから今の我々に至る時代まで預かってきたもの、託されたものとして最善をもって尽くし、明日に向かっていく気力が必要と思います。町も共に将来を見据えて、実践的な農業の投資を初め、知的投資、技術の投入へ、伴走して共に走る人になってほしいと思います。農業が続く限り、それが希望ですけれども、町はどういうふうに考えるか、お伺いします。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。髙松議員のおっしゃるとおり、農業というのは、― 72 ―上富良野町にとって、よく3本柱と言われるうちの一つです。農業、商工観光、そして自衛隊と、そのうちの重要な柱。髙松議員が質問でおっしゃっているとおり、戸数は減ってきておりますが、経済効果といいますか、総生産とか投資するお金、1年当たり流れるお金というのは相当なお金でして、非常に重要な基幹産業の一つと、戸数が減った今でも重要な基幹産業の一つと思っておりますので、これを農業者の皆様、そして農協や関係団体の皆様と維持、発展させていくということは基本計画等に示しているとおり、重要な施策、町の方針だと思っておりますので、私も皆さんと一緒にどうしたらいいのかというのは、なかなか役場だけでは、そういう智恵も、経験、技術等は、やはり農家の皆さん、関係団体の皆さんが多くお持ちだと思います。それらの方と協力しながら、上富良野、当町における農業というものをしっかりと未来につなげていきたいと思いは持っております。以上です。
質問 3番 髙松克年
本当に一代で終わる仕事ではないという感じで受け止めているのですけれども、たまたま100数十年たつこの地で、今やっている農業が厳しい状況の中で、今、町長は答えてくれたけれども、この状況をどうやって乗り切るか、大変なことなのですけれども、よろしく伴走をお願いしたいと思います。2点目に入りますけれども、営農資金を以前にセーフティネットとして我々も融資を受けて、使わせてもらった経験があるのですけれども、今年のような状況の中での経営ですから、誰も経験をしたことがないのです。農業をやっている人たちにとって。支えてくれているのは、いろいろ融資の制度は、公的な制度もできているのですけれども、一番最後になったときに、例えば農業全体が疲弊したような形で資金が必要となったときに、ここにある基金なども出動させることができるかどうかということは、私たちにとっても本当に、町が我々と一緒に伴走してくれているのだなということを感じることができる一つなのかと思うのですけれども、その点についてはどう考えるか、お伺いします。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。現在の段階においては、先ほども答弁させていただいたとおり、国の公的資金制度が充実しておりますので、有利な状況でありますので、現在のところ、町においては営農資金の融資制度について復活は考えておりませんが、ただ、今後は分かりません。国のほうの条件がどうなるか分かりませんので、国のほうの条件が厳しくなってきた場合なんかは、前提条件といいますか、今の状況が変わった場合には、当然皆さんの声もあると思いますが、そのときは、当時の営農資金制度の復活等は十分考えていかなければならないと考えております。以上です。
質問 3番 髙松克年
次に行きますけれども、3点目の家畜の排せつ物の有効利用、有機質肥料のことですけれども、これを少し幅を広げて、国でも言っているのですけれども、みどりの改革というのですか、それについてですけれども、この有機質を使うことがどれほど将来に向かっての道になるかということは、今回のことで我々はこれから経験していくことなのかもしれないのですけれども、国も有機栽培の面積を6万3,000ヘクタールまで伸ばそう。化学農薬とか化学肥料のリスクを10%ぐらい低下させたい。そうしながら、高収益作物と言われる園芸施設などへの投資を進めていこうという政策を持っています。園芸についても太陽光とか風力、地下熱、ヒートポンプなどを使った冬期間の燃料を化石燃料に頼らないような形での作付体系というか、そういうものを考えているということですから、我々北海道でもそういうことを考えていくのであれば、今後においては、今のこの時代を過ぎなければならないかもしれませんけれども、園芸施設へのハウスの導入というものは技術的には可能な時代が来るのではないかと思っているのですけれども、これらに対して、そういうような時代になったときの技術的な集積とか、そういうものについて、ぜひ今から青年たちをヨーロッパとか先進国へ行って勉強してもらうということも必要なのかと思うのですけれども、この点についてはどうでしょうか。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。まず、有機堆肥等の有機肥料の関係ですが、現在は、有機肥料の農地還元が継続して行われていますが、この量を増やして、私は話を聞くほうなのですが、今でも堆肥をつくるのも大変ですし、もちろんそれを畑に入れるのも大変ですので、今後については、次の質問になってくるかと思いますが、コントラクターとか、ここではその話はしませんが、そういうことも絡んでくるのかなと思っております。バイオエネルギーとか、ほかの自然再生可能エネ― 73 ―ルギーを使ったハウス、北海道でも近い将来、ハウス等を利用して1年間何かをつくれるような、技術的にはもう可能なのかもしれませんが、コストなんかの問題もあって、化石燃料で冬の間、ハウスの中でというのはなかなか難しいので、バイオエネルギーですとか太陽光、地中熱などを利用したハウスが将来的には北海道でもできてくるという可能性は十分考えられます。それに備えて、今の若い世代なんかに研修、特に、髙松議員おっしゃられた、海外なんか広い世界を見て、研修、教育といいますか、そういう機会を設けてほしいという御要望は、まさにそれも一里あるといいますか、それも重要だと考えて、同感しているところであります。以上です。
質問 3番 髙松克年
今、町長は、自分が次に質問したいようなところまでお話をされたのですけれども、次の4点目に、堆肥のコントラクトなのですけれども、これも本当に今の状況であれば、すぐにでも、第8次の見直しの中に入っていたのですけれども、これは、ある意味でこれだけ大きな畜産を抱えた町ですから、物はある程度供給されると考えますけれども、ぜひ化学肥料から堆肥というか、有機質肥料の優位性は十分に、この状況の中であれば生じていると思います。9期の農業振興計画の中にぜひ加えていくべき、喫緊の利用価値があるポイントではないかと思うのですけれども、それについてお伺いします。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。堆肥のコントラクターの問題は、4点目の答弁にも書かせていただきました。話はあったのですが、酪農のほうのTMRセンター、 のほうと併せて、堆肥もコントラクター、請負として、JA系の、農協の関係団体がやるという話はあったのですが、それはちょっと頓挫、現在、一歩後退となったわけですが、大量に堆肥をつくったり、畑に施肥したりするのは、なかなか農家個人は、今は堆肥利用組合等で皆さん共同でそれている部分があると思いますが、やはり量が多くなってくると、本業の作物のほうに力を注がなければならないので、コントラクターですので、別の人がしっかり担っていかなければ、なかなか長続きしないのかなと、素人目にも考えております。ただ、誰がコントラクターを請負をしてくれるのかというのは、先ほど場合もちょっと頓挫しましたが、また、引受けてくれるような団体、法人等をしっかり見据えてといいますか、それらも含めて振興計画に盛り込んでいくということは非常に重要なことなのだろうと、今、受け止めております。以上です。
質問 3番 髙松克年
本当に今、よろしく協力のほどをお願いしたいと思います。今、町長も言われた、ここに書かれている地域の農業のコントラクトなのですけれども、酪農家のTMRセンターについては、我々としてはこのような状況になるということは考えてもみなかったし、今の状況の中で、この仕事に手をつけられるような状況かどうかというのは、やはり見極めなければならないことはあるのかなと思っています。しかし、飼料の自給ということを考えると、将来的にはやはり輪作の作物の中に、実採りのコーンというのですけれども、我々は今デントコーンをつくっていきますけれども、ホープロップといって、木から実まで全部刻んでいるのですけれども、次の段階としては、実を採るためのコーンをつくるような時代が来るとすれば、それらの優位性は出てくる可能性は十分に、コントラクター、TMRセンターができるような形になれば使うことができるのかと思っています。そして、今までこの仕組みを支えてくれたというのは非常に感謝です。次につなげていきたいという思いでいますから、先ほど町長が言ったようなことで、我々も寄与していきたいと思いますし、また、町も第9次の農業の政策の中でぜひ取り上げていってほしいと思っています。それに加えてですけれども、小さな、人数の少ないコントラクトでも必要とされてくるのではないか、これだけ円が安い状況の中で、輸入の農機具はいっときの倍以上になっていて、そういうものを少人数のコントラクトで共同購入をして投資額を下げていくというのも一つの方法かと。それらにもぜひ国の制度を利用して、機械の導入などを図るというときにも力をなってほしいと思うのですけれども、それについてはどのように考えるか、お伺いします。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。大型機械の共同利用については、現在も国の補助金等を使って事業を継続しておりますが、引き続きコスト削減等も当然ありますので、それらを達成するためにも、引き続き国の補助金等を利用した大型機械の導入については、引き続き政策として進めて― 74 ―いきたいと考えております。以上です。
質問 3番 髙松克年
質問の項目が変わりますけれども、自衛官の採用についてなのですけれども、なかなか我々では情報を取り入れられないようなところの質問となるので間違って当然かと思って、恥を覚悟でお伺いしますけれども、この中で、直接的に我々に結びつくこととしては、住民基本台帳のことがあるのですけれども、それと個人情報保護条例、これら二つと採用名簿の提供についてお伺いしたいと思います。この中で分からないところがあるので教えてほしいということで、質問したいと思うのですけれども、法令の中で、3点目の中で、上富良野町個人情報保護条例から、公用として情報提供ができる規定はあるかという質問ですけれども、上富良野町個人情報保護条例の第8条では、「法令等の規定に基づくときは制限するものではないと定められております」と言っているのですけれども、保護条例の第8条では、「法令等の規定に基づくとき」という中に、基本台帳から個人情報を引き出して防衛に提出するというときに、この法令はどの法令のことを言っているのか教えてほしいのです。
答弁 町長 斉藤繁
3点目の御質問になるかと思いますが、上富良野町の個人情報保護条例第8条では、「法令等に基づく場合は制限するものではありません」とうたわれていますが、この法令は何かというと、自衛隊法の第97条第1項により、町長は、募集の事務を一部を担うということになっておりますので、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができるという法令に基づいて、それが第8条でいう法令で、そのときは制限するものではありませんということを書いております。
質問 3番 髙松克年
どういうふうに考えればいいのかあれなのですけれども、保護条例を、防衛の条例は、越えて、個人の情報を引き出すことは法的には問題ないということなのですか。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。結論からいえば問題がありません。住民基本台帳法第11条第1項では、国または地方公共団体の請求による住民基本台帳の閲覧を定めておりますので、いわゆる住民基本台帳、個人情報ですけれども、その閲覧は、何も自衛隊に限ったことではなくて、世論調査ですとかアンケートの送付、それらに広く、相当の理由が、公益があると認められる場合は閲覧することができますので、特に自衛隊だけに開示しているわけではなく、住民基本台帳というのは、基本的に、理由があればいろいろな場面で閲覧できるというものになっております。以上です。
質問 3番 髙松克年
そうすると、自衛隊法は、町の住民基本台帳とか、上富良野町の個人情報保護条例を越えての力を持つというふうに捉えていいのでしょうか。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。条例を越えてという表現が適切なのかどうか分かりませんが、条例で定めているのは、法律に定められているものは、特に条例で制限するものではありませんといううたい方をされているので、法律ですから、当然条例より上なのですが、越権しているとかという意味ではないと考えております。以上です。
質問 3番 髙松克年
町民としてというか、我々の立場からいうと、法的には、一つの垣根を侵害しているという意味でとっていけないということですか。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えいたします。特に、法律が侵害しているというよりは、当然理由がなければ住民基本台帳とか個人情報は閲覧できないわけなので、今、手元にありませんが、認められる場合というのは、もちろん自衛隊の募集もそうなのですが、先ほど申し上げました世論調査とか、社会的に公共性のあるものについては、個人情報の閲覧は認められております。以上です。
質問 3番 髙松克年
自治体での扱いの中で、個人情報の適正な扱いというのはかなり強い義務を負わされていると思うのですけれども、それらには抵触はしないということですか。― 75 ―
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。町の個人情報保護に、厳重に保護に努めなければなりませんが、一方で、法律で認められたものは制限するものではありませんということで、当然法律に基づいたものですので、相当の理由があるものですので、それはそれで制限しないのですが、それ以外にものについては、当然町は個人情報の保護については厳重に努めてまいらなければなりませんし、現に町は保護に努めております。以上です。
質問 3番 髙松克年
ちょっと質問を変えていきたいと思いますけれども、実務のほうになるのかと思うのですけれども、4点目に、旭川地方協力本部より情報の提供の依頼があると。情報の利用期間、管理の方法、利用後の処分の方法などについて確認しとありますけれども、確認というのは、上富良野から出した紙媒体による名簿が返ってきて、そして町で確認をして、利用後の処分方法ということで、どのような形で行われているのか、そのまま、行ったままで返ってくるということはないのか、その辺をお伺いしたいと思います。
答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)
3番髙松議員の御質問にお答えします。まず、先ほどの御質問の最後の処分方法というところに関してについても併せまして、情報の管理、利用期間というのも併せた段階で申請をいただいております。最初の段階で、こういうふうに使って、いつまで使いますから、最後はどういうふうに処分しますという手続を経て提供をしているということで御理解をいただきたいと思います。
質問 3番 髙松克年
それは、例えばここから係員が出かけていって確認してくるとか、ここへ戻ってきてここでシュレッダーにかけるとかということではない。向こうに任せているということですか。
答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)
3番髙松議員の御質問にお答えします。基本的に法律に基づいて事務をやっているという判断で、法令を遵守しているという考えで、そちらの確認は行っておりません。以上です。
質問 3番 髙松克年
では、今言われるように、善意で解釈してということなのかと思うのですけれども、向こうはどういうふうに扱って、どういうふうに名簿からプリントアウトするなり何なりというのをやっているのかというのは、全く向こうに任せているということですか。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。向こうに任せているといえども、目的外の使用は、当然相手側も法律で目的外に使用することは禁止されておりますし、処分方法につきましては、性善説ではありませんが、当然相手は、民間の場合は内のですけれども、相手が国の機関ですので、当然ちゃんと守ってくれるという、もちろん外部に流出するなんていうことはあってはなりませんけれども、当然適正に処分されているということを前提に、そのまま行き放しといいますか、渡して戻してもらっていないということになります。以上です。
質問 3番 髙松克年
それで、例えば間違いが生じたときは、町もある程度責任を取らなければならないようなことになりますよね。その辺についてはどうなのだろう、個人情報保護条例云々を含めて。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。間違いというのは、向こうのほうで情報の漏えいとか、全く向こうで間違いがあった場合は、全く100%相手方の責任といいますか、我々は法律に従って提供しましたので、我々に責任が及ぶことはないと考えております。以上です。
質問 3番 髙松克年
それが、例えばここで言う個人情報保護条例で言われている項目であったりした場合でも町は責任は取らなくてもいいのでしょうか。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。法令に基づいて町が適正に提出したものについて、相手先で何らかの事故が起きた場合は一切といいますか、我々が責任を取るようなことはないと考えております。― 76 ―以上です。
質問 3番 髙松克年
そのことについては十分な管理を確認できるということで出しているということですけれども、次に移っていきたいのですけれども、この中で除外申請というのがあるのですけれども、これを受け付けている市や県とかも含めてですけれども、近場では旭川市とか札幌市、千歳、それに帯広なんかも、帯広市は次の期から始めると言っているようなのですけれども、除外申請というのがあるのですけれども、これについて、ここでは、特別な除外の手続を行う予定はないと言っているのですけれども、ほかのところではこれを認めているところがあるのですけれども、これは個人情報保護条例と、ある意味行政が考えて、その町はやるけれども、この町はやらないということで、上富はやらないと言っているのですけれども、どのような理由でできないのか、お伺いしたいと思います。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。そもそも自衛隊の募集に関しても閲覧、見て書き写すことは、これはどこの町でも、旭川でも帯広であろうと札幌であろうとも、それは認めざるを得ません。我々は便宜的に紙媒体にして、上富良野は今まで、旭川もそうだったのかもしれませんが、便宜的に情報として紙媒体で渡していました。要するに、出してはならない情報を紙媒体で渡していたわけではありません。閲覧できるものを、閲覧しようと思ったら全部の住民基本台帳は見られますので、その手間を省くために、市町村長は、防衛大臣から自衛官の募集に関して必要な報告を求めることができるという、それを基に、便宜を図ってといいますか、もともと出せないものを出しているわけではありません。手間を省いているということですので、それをやめる、やめないは各市町村の判断かと思いますが、上富良野町としては今までどおり協力していきたいと考えております。以上です。
質問 3番 髙松克年
どういうふうに聞くかは分からないのですけれども、ちょっとおもしろい数字があるので聞いてほしいと思います。募集方法、媒体認知度調査というのをやられていて、地方協力本部から郵便物で募集をした率というのは1.4%、地方協力本部からのホームページなどを見たというのが13.8%の認知があるのですけれども、これからすると、町が出している名簿から非常に少ない。ある意味では、自治体が防衛に対して儀礼的に名簿を出している。その儀礼の中に、18歳になって大人の仲間入りをしたばかりの人たちというか、我が町のその年代に属する人たちの情報が流れていると。これだけ利用価値がないものなのかということになるわけですけれども、これについてはどういうふうに考えますか。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。郵便についてはそのぐらいの率なのかもしれませんが、名簿を下に、もちろん正当な募集活動を行っていると思いますが、郵便だけではないと思います。いろいろな方法で募集活動を行っておりますので、郵便については、髙松議員が今おっしゃった、率が低いのかもしれませんが、それ以外にも、もちろん募集以外に使ってはなりませんが、ある程度名簿を下に募集事務をされているのか、あくまでも想像ですが、募集事務に名簿をどう使っているのかということは一切聞けませんが、想像では、当然名簿を下に有効な募集活動が行われているのだろうと考えております。以上です。
質問 3番 髙松克年
本当に除外申請は、上富は受けないつもりですか、今後も。
答弁 町長 斉藤繁
3番髙松議員の御質問にお答えしたいと思います。特に自衛隊の募集に限って、特定の目的に限って除外申請を行うということは特に考えておりませんし、もともと住民基本台帳は閲覧できるのと、それともう1点、本当に提供が、自衛隊に限らず、世論調査も含めて、私の個人情報を出すのはけしからんといった場合は、個人情報保護条例に基づいた審査会に申立てすることは道として、制度として残っておりますので、あえて自衛隊に特化した削除の申請を受け付けるということは今のところは考えておりません。以上です。