羽幌町議会 平成19年第1回定例会 2007年3月12日
(1)工業用水道料金における段階的基本水量、料金の設定について/(2)障害者控除対象者認定の対応について
2007年3月12日、羽幌町議会の一般質問で、金木直文議員が「工業用水道料金における段階的基本水量、料金の設定について」「障害者控除対象者認定の対応について」について質問し、町長 舟橋泰博、建設水道課長 平山光彦、財務課長 長谷川一志、福祉課長 柳田昭一が答弁しました。
- 質問者
- 金木直文 議員
- 答弁者
- 町長 舟橋泰博、建設水道課長 平山光彦、財務課長 長谷川一志、福祉課長 柳田昭一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 6番 金木直文
大きく2点について質問をいたします。まず、工業用水道料金における段階的基本水量、料金の設定についてであります。我が町の水道料金については、施設整備拡張事業が終了し、企業債償還額が上昇することへの対応として、平成17年4月から値上げ改定されているところです。その水道料金は、家庭用、営業用など7種類の用途別に設定されています。製品製造や加工場向けとしては、工業用として1カ月の基本水量30トンまでを8,230円、超過料金1立方メートルにつき300円の料金となっています。本町の商工業を取り巻く経済状況について、町長もこの間の町政執行方針や町民説明会などの折に触れて述べておられるとおり、依然として厳しいと言わざるを得ません。せめて町が独自に設定できる公共料金である水道料において、水を大量に使う大口需要事業者向けの支援となるような段階的基本水量や料金の設定についての考えを伺いたく、以下の点についてお答えいただきたいと思います。1、工業用基本水量を30トンでの1段階とした理由は何か。2、近年の工業用使用水量の動向について。3、大口需要事業者支援のための基本水量、料金の段階的設定についてであります。次に、障害者控除対象者認定の対応について伺います。毎年この時期に行われている所得税の確定申告もあと数日で平成18年分が終了となりますが、障害者控除の適用について質問いたします。障害者控除は、納税者本人や扶養家族などが障害者の場合、所得税、住民税の所得控除ができるものです。国は、障害者手帳などを持っていない場合でも65歳以上の高齢者で障害者に準ずると市町村長等が認定すれば控除を受けることができるとしていると認識しています。ところが、全国の自治体ではこの対応がまちまちで、羽幌町においても寝たきり以外は対象にしていないと聞きました。平成14年8月1日付で老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取り扱いについてと題する厚生労働省社会援護局及び老健局連名の事務連絡が各都道府県の担当課へ流れましたが、それには管内市町村への周知をお願いいたしますとあります。この当時町ではどのように検討がされたのか、国の示した判断基準のとおりの対応がなぜなされなかったか、今からでも認定へ向けて見直すべきと考えますが、その判断を伺います。以上です。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
金木議員ご質問の1件目、工業用水道料金における段階的基本水量、料金の設定についてお答えをいたします。本町の水道事業は、羽幌町の中心である市街地を給水区域として昭和31年に認可を受け、現在に至っているところであります。近年では、水道水源である羽幌川の高濁度に対する施設整備や配水池の増設など、住民に安全な水を安定して供給するため第7次施設整備拡張事業を終えたところでございます。一方、経費の節減と経営の合理化を図り、企業運営に努力しておりますが、経済不況による水需要の不振や施設整備費の起債償還の上昇により今後の財政運営は困難と予想されたことから、水道事業運営審議会においてご審議いただき、平成17年4月1日より料金改定を実施したところであります。ご質問の1点目、工業用基本水量を30トンでの1段階とした理由についてでありますが、工業用につきましては食品製造、水産加工や工場など多量に使用するものに適用しております。過去には工業用基本水量として20立方メートル及び30立方メートルの2段階が設定されておりましたが、昭和48年より20立方メートルの区分が廃止され、30立方メートルの1段階となっております。基本水量については、道内類似町村や使用実態などを勘案し、現在の30立方メートルで推移している状況でございます。ご質問の2点目、近年の工業用使用水量の動向についてでありますが、工業用の使用水量及び調定額は、平成15年度、7万6,157立方メートル、調定額2,051万1,000円、平成16年度、9万2,049立方メートル、調定額2,456万5,000円、平成17年度、9万3,139立方メートル、調定額2,926万7,000円となっており、工業用の占める割合は全体使用水量の約11%、全体調定額の約10%となっております。ご質問の3点目、大口需要事業者支援のための基本水量料金の段階設定についてでありますが、水道事業では利用者負担を原則とした独立採算制により経営しているところでありますが、平成17年度の料金改定時には工業用使用量も含めて水の需要量や今後の事業収入などに基づき試算し、料金設定をしていることから、次回の料金改定時に使用実態や経営状況などを勘案し、検討したいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。議員ご質問2件目の障害者控除対象認定についてお答えをいたします。障害者控除の対象の認定に当たりましては、老齢者65歳以上の方であって、所得税法施行令及び地方税法施行令の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者などのほか、身体障害者に準ずる者などとして、市町村長の認定を受けている者が障害者控除の対象となるものであります。市町村長が認定する障害者の障害程度は、児童相談所等で知的障害者、いわゆる中度、軽度と判定された者に準ずるもの、または身体障害者手帳の3級から6級を有している者に準ずるものとなっております。また、特別障害者の障害程度は、一つには精神上の障害により物事を判断する能力を欠く状態にある者、または児童相談所等で知的障害者、いわゆる重度と判定された者に準ずるもの、二つには身体障害者手帳の1級、2級を有している者に準ずるもの、三つには常に床についていることを要し、複雑な介護を要する者が認定の対象となっております。ご質問の当時町ではどのように検討されたのか、国の示した判断基準のとおりの対応がなぜなされなかったのかについてでありますが、本町といたしましては管内的にも実施する市町村がない状況であったことや介護保険法に基づく要介護認定と身体障害者福祉法に基づく障害認定は判断基準が異なるものであり、要介護認定の結果のみをもって一律に身体障害者の級に相当させるかの判断が難しく、また認定に当たっては公平を欠くことがあってはならないと判断し、障害者手帳の交付を受けている方、または寝たきりの方を控除の対象者としてきたところであります。今後の障害者控除対象者の認定につきましては、道内及び管内市町村の動向も踏まえて検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上で金木議員の答弁とさせていただきます。
質問 6番 金木直文
私は、今回二つのテーマを選んで質問をさせていただきましたけれども、実はこの間私も不勉強といいますか、実態がこうなっているということをよく知らずに過ごしていたという反省の意味も込めて、本当にこれでいいのかという思いでこのテーマを二つ選びました。一つは、水道料金の問題です。おととしの値上げの際には、私は一般家庭全世帯に及ぶ値上げである以上、低所得者に対しての対策も考えた上で値上げを検討すべきではないかという意見を主張しながら反対をしました。しかし、このときには家庭用の料金だけが頭にありまして、工業用のことについては全く考えておりませんでした。改めて今回工業用の使用量実態はどうなっていますかということで、担当課に17年度分の町内で一番多く使っている事業所ベストファイブの月別の使用量を教えてくださいということで資料をいただきました。これによりますと、一番多く使っている企業は年間2万2,000トン、工業用全体の23.9%、およそ4分の1が1社、1事業所で占めています。月別に言えば2,000トンとか3,000トンとかという数字になっています。2番目に多く使っているところは年間1万2,000トン、工業用全体の13.66%、3位と4位は大体1万トン、1万トン、1万トンでも1割以上、11%で、この4社、4事業所合計で全体の60%以上の使用量を占めています。ばらつきもありますが、大体平均200トン、300トンから先ほどの2,000トン、3,000トンというような月別の使用量になっています。町の基本量は30トンだということはさっきから言っていると思うので、頭にあると思いますが、この工業用の部門として契約している事業所の数は41事業所だとお聞きしました。41事業所、その1割、4社で6割の使用量を占めています。答弁の中でも昭和48年から30トン一本にしていると。昭和48年というと1973年、何年前ですか。34年前。こうして見てくると、ほとんどもう実態と合わない。この34年間どのように検討されてきたのか、検討から漏れていたのか、もうとっくに見直しをされていていいのではないかというような実態ではないかと私は思いますが、この点いかがですか。
答弁 建設水道課長 平山光彦(建設水道課長は2008年3月まで)
ただいまのご質問に対しまして答弁いたします。先ほど金木議員より質問がありました内容のとおり、水道の使用量のベストファイブといいますか、実態も調べてみたのですけれども、やはり今おっしゃられたとおりかなりウエートは大きくなっているのでないかとは感じております。それで、41社のうちの5社で6割、7割近く占めているということも余りに上の方と下の方が差があり過ぎるのかなとは感じております。ただ、先ほど水道企業管理者である町長が答弁しましたとおり、17年の料金改定の時点で歳出に見合う歳入を確保しなければならないということで、それで一番大きいのが企業債の償還金の問題が横たわっております。これにつきましてもかなりのアップ率で償還をしていかなければならないという考え方ありまして、平成19年で8,866万7,000円、それから20年になると1億225万5,000円、それから21年から1億1,746万3,000円、これが大体このベースで平成28年まで1億1,000万円ベースが続くということで、後の償還を考えていきますと現状のままでは留保資金がふえてきておりますけれども、今後の人口の減、高齢化と少子化ということで、将来的には高齢者がふえるけれども、人口的にはどんどん、どんどん中間層も減っていくのでないかと、そういうことを考えますと現状の中で留保資金をふやしていかなければ賄い切れないのが一つ大きく問題になると思います。それで、今回の値上げにつきましては、平均で18.75%ぐらいの上げ率で、その種目によってはコンマの差ぐらいはありますけれども、大体そのぐらいの平均で一律上げております。ということは、工業関係者もそうですけれども、その他の7種目を利用している一般家庭用から営業、あるいは特殊だとかいろいろありますから、臨時用とかありますけれども、その方たちもそれに見合った応分の負担をしていただいていると。特に家事用については4割負担してもらっています、現行の歳出に間に合うように。それと、その他の部分の6種目についてはおおむね全体の歳入の10%ぐらいずつの負担率と、こうなっておりますので、先ほど示された水の量からいきますと非常に差があることも一つなのですけれども、企業会計の独立採算制ということを踏まえた場合やはりそのぐらいの負担率でいかなければ、この管内でもほかの町村の例もよく出ていますけれども、赤字がふえてきております。そんな中で、少なくとも改定してから通常は5年ぐらいのスパンで改定をするような形になっていますけれども、今回は改定スパンを決めないで、もてるだけもたせようということで、7年ぐらいはこれでもつだろうと。その時点でまた再度判断しなければなりませんので、その段階で今言ったような特定のものについての考慮も検討しながら、料金改定するということが好ましいわけではないですけれども、その時点で検討させていただければなと思います。よろしくご理解していただきます。
質問 6番 金木直文
今後は7年ぐらいのスパンということまで、今後の対応まで話していただきましたけれども、今各自治体ほとんどホームページで例規集というのですか、各条例が見れるようになっています。私ほかの自治体どんなふうに料金設定しているのかということでざっと思いつくところを何カ所か、10カ所以上は調べてみました。管内ではほとんど大差はありません。一つ、工業用といいますか、かなり大きな事業所を誘致している、いわゆる誘致に熱心だと思われるような工業地帯のところ、例えば驚いたのは美唄市ですが、美唄市は通常は10立方メートル、10立方メートルまでの基本料金1,880円ですが、大口事業者用として3,000立方メートルが基本料金になっています。3,000トン、50万円という、こういうかなりの大口だと思いますが、そこまではないにしろ芦別市では3段階に分けている。15立方メートル、400立方メートル、1,000立方メートル、この3段階でそれぞれの料金設定になっています。余り大きな市ばかり言ってもなんですので、羽幌町とほぼ人口が同じだと思いますが、北見枝幸、オホーツク海側の枝幸町ではここでは2段階に分けています。20立方メートル4,000円と100立方メートル1万9,000円です。ちなみに、この料金で1,000トン使ったらどのぐらいになるかということを試算してみました。羽幌で1,000トン使った場合は29万9,230円、約30万です。枝幸町で1,000トン使った場合は14万5,000円。半額になりますが、それぞれ基本料金がそもそも違うので、一概に高い安いは言えませんが、枝幸町に実は電話をかけて問い合わせをしてみました。どうして2段階に分けているのですか、うちの町は水産加工場が多いので、やはりその会社の支援のためですとはっきり言いました。どのぐらいの数契約しているのですかと言ったら、四、五十件は100トンの基本料金で契約しています。月平均100トンまで使わないときもあるけれども、年間通して見れば100トンで契約した方が企業にとっては有利になるという、企業支援のためですとはっきり言いました。ですから、三十何年前のままずっと推移している我が町とやはり企業の幾らかの応援でもしたいという自治体のこの差というのははっきりと分かれているということで紹介をしておきたいと思いますが、7年ぐらい待たなければ本当に料金の改定はされないのか。全体の工業用は1割ぐらい、家庭用全部入れて1割ぐらいの中のさらに大口、大量に使うところだけとなれば、その影響は収入、留保分を賄わなければいけないとは言いながらもそれほど大きな影響にはならない。むしろ羽幌町内で頑張って会社を建てて、そこに何十人も従業員を使っていただいて、羽幌町の経済の振興発展のために頑張ってくれている企業であれば、ささやかでも現在の30トンまでではなくて100トンあるいは200トンという大口の基本水量を設定する、そしてそういう企業への応援をするということであれば、かなり町民の間でも理解は得られると思うのですが、本当に7年まで待たなければいけないのか。値下げということであれば、もっと喜んでくれる、理解も得られると私は思うのですが、その辺の見通し改めてお聞きしたいと思います。
答弁 建設水道課長 平山光彦(建設水道課長は2008年3月まで)
ただいまの金木議員の質問ですけれども、十分内容的には私どももわかります。ただ、先ほど申し上げましたけれども、では独居老人の方はどうするのですかと、その他の人はどうです、営業の方はどうなるのですかと、こういうのが全部出てくるはずなのです、7種目ありますから。そのときに改定をするということは、先ほど言いました独立採算制である企業会計が維持できなくなるのでないかと。そうしたら、すぐまた改定でないか、上げるのでないかと、こういうふうになってしまうので、そういうところは先ほどほかの町村、工業系の多い町村の料金の料金制度のメリットのあるようなことを聞きましたけれども、町の場合は水道料金ではそういう対応していませんけれども、羽幌町企業振興促進条例、これでいけば設備投資だとか雇用に対する補助制度、あるいは固定資産税の減免ということで、新しく工場等を開かれたところではそれなりの補助金を受けています。そういうことで、直接水道企業の制度とは関係ありませんけれども、商工サイドからもそういう補助制度がありますので、そういうことを勘案してもらったときには料金改定を今後少しでも延ばせた方が羽幌町受益者全体のためにはプラスになるのでないかと、そのように考えています。
質問 6番 金木直文
そういう考えもわかりますが、私が指摘した部分では工業用ということで言いましたので、全体の1割です。工業だけで言えば2,900万、約3,000万円ぐらいですから、まさかこれをゼロにしろとは言っていないわけで、現在よりも例えば1割ぐらいの支援、値引きというか、値下げということであっても200万から300万とすれば、漏水、むだにどこか流れ出ているのではないかとか、有収水量のパーセントをもっと上げるだとか、そういう内部的な努力で賄えるのではないかということも一言つけ加えさせていただきまして、次の二つ目のテーマですが、障害者控除対象者認定についてです。これも先ほどの答弁を伺っておりまして、いかにも羽幌町では実施していないのが当然であるかのような答弁に私には聞こえましたけれども、これも昭和45年、私の調べたところですが、昭和45年に所得税法、地方税法が改定になっている。つまり障害者控除の枠を身障者手帳を持っている、あるいは寝たきりの人以外にも枠を広げたというのが昭和45年。その後もなかなか徹底されないので、2度、3度となくいろんな通達や内部連絡文書が国から都道府県へ出ていると聞いています。それでは、なぜ国はこういうように範囲、控除対象者とする範囲を広げたと認識しているのか、その辺はどのように押さえているのでしょうか。
答弁 財務課長 長谷川一志(財務課長は2007年3月まで)
昭和45年に税法が改正になって、ここで改正税法に添えてということで、その文書についてちょっと朗読させていただきたいと思いますが、身体障害者手帳につきましてはその根拠法である身体障害者福祉法が障害者の更生を援助して、その社会復帰を促進することを目的としているということでございまして、老衰によって身体に障害を生じたものについてはその交付が受けられがたいという事情にあるという、こういう背景がございまして昭和45年に改正になってございますが、そこで今回このような事情を考慮いたしまして、心身に障害のある年齢65歳以上の老人で、その障害の程度が従来から障害者の範囲に含まれていた身体障害者手帳の交付を受けている者などと同程度であるものとして、福祉事務所長の認定を受けている者を障害者の範囲に加えることとし、これらの老人については障害者控除の適用対象とすることとされたということでございます。
質問 6番 金木直文
それが国の法律ですよね。では、そのとおりやらなければまずいのではないでしょうか。いいのですか。具体的にでは伺いますが、町内のある人が自分は障害者手帳を持っていないけれども、かなり認知症が進んだ。家族のいろんな介護の手間もかかるようになってきたけれども、たまたま今日は調子がよくて窓口に来たと。この認定の申請をしたいのだということで窓口に訪れた場合は、どのように対応されるのですか。
答弁 福祉課長 柳田昭一(福祉課長は2009年3月まで)
現行法上私どもの方は、身体障害者福祉法に基づきまして手帳の交付を行っております。その際は、あくまでも申請者が指定された医師の診断を添付して申請をするという形になっておりますので、現状その認知症の方がお見えになったとしても医師の診断書等の携帯がなければ身体障害者として認定して、さまざまなサービス、あるいは所得税法上の適用をするということは難しいというぐあいに判断しております。
質問 6番 金木直文
身体障害者としての認定ではなくて、その税の控除を受けることができる対象者の認定なのです。手帳が欲しいといって来たのではなくて。手帳までは要らないと、高齢者の認知症で手帳がもらえるのかどうかわかりませんが。でも、今条文を読み上げられた、条文なのか、規定の内容を読み上げられたとおりのその内容のとおりの申請をしたいのだということで来た場合ということで伺ったのですが、先日この点を担当者にも聞いたところ、そういうこと言ってきた人はいないので、わからないというのか、そもそもこういう制度になっているということすら町民が知らなければ来ることもないと思うのですが、先月2月28日、何度か国会でもやりとりをされているようなのですが、2月28日、衆議院の財務金融委員会でこの点について取り上げられています。このときの委員は、あちこちいろんな話を聞くけれども、その窓口の対応の中でうちは寝たきりだけですと、ぴんぴんしゃんしゃとして歩いてくるような人にはそういう認定を受け付けることはできませんということで門前払いをされている。あるいは、高齢者で2度も3度も来るけれども、申請すら受け付けてもらえないと。本当にこんな対応でいいのかということで国の担当者、国税庁のだれかだと思うのですが、その人の答弁では、その認定をするかどうかは書類をまず受け付けて、それを審査してみなければ判断はできないと、これが国の見解ですと。では、そのとおり都道府県でやっていないですよと、市町村ではやっていないですよと。いや、国としては、平成14年8月1日付の通達を都道府県に出しているから、そのとおりやっているのだろうと、ここは国らしい答弁ですが、その実態までは把握していないと。けれども、国の見解はこうなのです。とすれば、これは答弁の中でも公平性を欠くとか何点か理由がありましたが、管内の市町村では実施していない、介護保険の認定とは違うので、一律そのように認定はできない、それは当然です。介護保険と一緒にすれとは私も言っていませんけれども、それも介護保険の認定の際に受け付けた資料も十分参考とすべきだというのが国の見解です。その上で、まず申請を受けて、それで判断をしなさいと。判断をした上で、やっぱり認定はできませんよというのであればそのとおりになるのだと思うのですが、まず門前払いはおかしいと私は思うのですが、その手の見解いかがですか。
答弁 福祉課長 柳田昭一(福祉課長は2009年3月まで)
お答えいたします。まず、市町村長が認定するという概念でございますけれども、先ほど答弁の中でも申し上げましたけれども、介護認定の判定する基準と、それから身体障害者の手帳の基準が異なるということで、この辺については国の方にも定かな示されたものはございませんし、市町村長の障害者としての判断ということにゆだねられておりますが、その点からいきますと非常にこれは難しい問題があるということで、今後どのような判定をしていくかも含めて、またこの控除対象とするかどうかも含めて今後検討していきたいということでございます。よろしくお願いいたします。
質問 6番 金木直文
私も確定申告があと三、四日というときにこの話を持ち出すのもまずかったかなとは思いましたけれども、今後に向けてという意味もあってお話をさせていただきました。もしも検討した結果、やはり羽幌では実施しないのだということであれば、それを町民に向かって説明する責任があると私は思うのです。羽幌にいて控除の対象にならない、ほかの町に行けば控除の対象になる、こんな不公平はありません。ですから、羽幌町ではこういう考えで対象としないということを理解を求めると、私自身としては納得しませんけれども、もしもそういう判断で例えばそこまでやらなければやっぱり自治体としての公平性はないと。道内でどのぐらい実施しているのかを全体は調べていませんが、大体大都市では実施しているようです。札幌、旭川、北見、釧路、近いところでは滝川、実施しています。町で言えば上士幌とかというところで、ホームページできちんと障害者控除の対象者、こうこうこうですよというふうに載っけていますから、そういうところはもう認定の枠を広げて、告示しているということですので、ぜひその辺も前向きに検討していただきたいということを最後お願いしたいと思います。答弁はいいです。