みんなの議会

富良野市議会 平成26年第1回定例会 2014年3月10日

(1)消費税改定に伴う見直し作業について/(2)指定管理者制度について

2014年3月10日、富良野市議会の一般質問で、広瀬寛人議員が「消費税改定に伴う見直し作業について」「指定管理者制度について」について質問し、市長 能登芳昭、総務部長 近内栄一、経済部長 原正明が答弁しました。

質問者
広瀬寛人 議員
答弁者
市長 能登芳昭、総務部長 近内栄一、経済部長 原正明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 広瀬寛人

-登壇-さきの通告に従いまして、順次、質問をいたします。まず最初に、平成26年4月1日より実施される消費税率改定に伴う見直し作業について伺います。このたびの改定は、平成24年8月に、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税の一部を改正する等の法律として改正され、平成25年10月1日に、政府が平成26年4月1日より実施の決定をいたしました。その間に、平成25年3月には、国税庁から主な経過措置の概要が示され、公共料金や請負工事等、指定役務提供、資産貸し付けなどの取り扱いについての指針が示されております。また、平成25年8月1日には、政府の物価担当官申し合わせとして、公共料金については、税負担の単純転嫁と税負担以外の費用負担を追加した場合の転嫁を区別して取り扱うよう指示がなされました。そこで、富良野市における消費税改定に挑む準備や対応方針などについて、3項目に分け、伺います。まず、改定を伴う各部署、所管の洗い出し作業の進捗状況についてお尋ねします。市と各事業所が結ぶ契約金額の取り扱いをどのように整理されているのか。富良野市が徴収者となる料金については、課税、非課税の整理や、改定をまたいで継続的な提供を要するものの扱いなど、基本的な考え方をどのように整理されているのか。指定管理者及び指定管理者が徴収する料金について、どのような考え方並びに指定管理者とどのような打ち合わせをされたのか、伺います。二つ目の項目として、消費税の表記について伺います。平成16年4月から、消費税相当額を含んだ支払い総額の表示を義務づける総額表示方式が実施されております。しかし、このたびの改定では、平成25年10月1日より平成29年3月31日までの間、現に表示する価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、総額表示を要しなくてもよいとの期間限定の特例措置がなされました。そこで、富良野市としての表示方法について伺います。内税の総額表示方式を採用されるのか、消費税額もしくは消費税率分がわかる外税方式を採用されるのか、お尋ねします。平成27年10月に税率10%への可能性もあることを踏まえた中、印刷物や掲示物の作成指針はどのようになっているのか、伺います。三つ目の項目として、低所得者対策について伺います。直接税と間接税の特徴が顕著にあらわれる日本の消費税制度は、過去のぜいたく税と呼ばれた物品税とは違い、日常生活を送る食料品や電気料など、最低限の生活を担保するサービス財にも課税される仕組みであることから、国では、このたびの改定に臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金等の制度を設け、緩和措置を図ろうとしております。そこで、富良野市の低所得者に対し、どのように取り組んでいくのか、基本的な考え方、自治体独自の施策検討の有無、そして、制度が大変複雑でわかりにくく、申請方式の臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金等の周知作業はどのようにされるのか、お伺いします。次に、指定管理者制度についてお伺いします。平成15年9月に、地方自治法改定に伴い、公の施設に関する指定管理者制度が施行され、本市においても、平成16年12月の条例制定により、幾つかの施設が指定管理者制度によって運営されております。全国的に、制度発足時は3年間程度の指定管理期間を設け、制度上の問題点や指定管理者に手を挙げる組織側の様子を加味しながら、5年程度の指定期間へと移行されてきました。新たな制度であり、全国の自治体が取り組んだ事例の第1段階の総括として、平成20年4月に、財団法人地方自治総合研究所などが各地の取り組み事例を抽出して、指定管理者制度運用の実態と問題点、今後の改善点をまとめられました。本市におきましても、3巡目に入る施設もあり、個別の指定管理者としての評価ではなく、政策として指定管理者制度導入後の行政評価を行うべきであろうと思います。そこで、3項目にわたり質問いたします。一つ目として、実際に指定管理者制度にのっとり運営された施設の評価や、指定管理者制度導入の趣旨からすると、今後、指定管理者制度導入を検討すべきものもあるでしょうし、指定管理者制度導入の目的と受託組織のパフォーマンスからすると再考を要する問題点がなかったかなど、一度総括すべきと感じます。そこで、指定管理者制度導入後の行政施策としての評価はどのようになっているのでしょうか。施設利用者である市民、住民は、指定管理者制度をどのように捉えていると分析されているのでしょうか。指定管理者となる受託組織の問題点をどのように捉えているのか、伺います。二つ目として、指定管理料について伺います。前述した全国の事例を調査した報告書にも、指定管理者を受託する組織の収入源として、指定管理料のみの形態と指定管理料と利用料収入のある形態に大別されると報告されています。指定管理料の積算は、委託業務遂行を果たし得る経費が前提となりますが、それを指定管理料のみで賄うのか、利用料収入が一定程度あることを前提とするのかで積算方法も異なると言えます。全国的な事例調査では、公募した施設の過去の管理運営予算額から10%程度を削減した額を指定料とするケースが散見され、積極的な積算根拠を示しているというより、安易なコスト削減が目的と言えると指摘されておりました。また、新規施設の指定管理料の積算は算定が難しく、算定に必要なデータの開示を自治体が積極的に行わなければならないとも指摘がありました。さらには、修繕費用の取り扱いや事業計画、収支計画を公募時のみ打ち合わせ、指定期間中に見直しの打ち合わせを行わないケースと、指定期間中に、毎年、時勢に鑑み、事業計画、収支計画を打ち合わせる自治体もあり、取り組み姿勢に温度差があると指摘されております。そこで、お伺いします。富良野市における指定管理料の積算根拠はどのようになっているのか、契約の点検作業はどのようなときに行われているのか、伺います。三つ目として、指定管理者制度の見直し作業について伺います。さきの調査に限らず、全国的に指定管理者制度の見直しの必要性が叫ばれております。美術館、博物館等の特殊な知識や見識、資格を有しなければならない施設等を運営する場合の人材確保は言うに及ばず、受託業務が指定管理者として行う唯一の業務である場合、5年サイクルの入札で雇用が不安定になるなど、雇用の安定や人材育成などのさまざまな観点から改善を指摘されております。指定管理施設の性格上、10年程度の期間が妥当と思われるものや、一般入札ではなく、指名委託が好ましいものなど、多くの研究レポートが指摘をしております。そこで、伺います。全国的に指摘されている事項と富良野市の現状に鑑み、どのように分析されているのか、指定管理受託者及び利用者である市民、住民や、指定管理者に公募を考えるが、現状の契約条件では応募をちゅうちょしている潜在的な公募組織の要望を受け付ける機会づくりについて、どのように考えられているのか、お尋ねをいたします。以上で、第1回目の質問といたします。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

-登壇-広瀬議員の御質問にお答えをいたします。1件目の消費税改定に伴う見直し作業についての1点目、各部署の洗い出し作業の進捗状況についてでありますが、消費税率の改正は、平成24年8月22日に、社会保障等の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法及び地方税法の一部を改正する法律が公布され、その施行は、経済状況等を総合的に勘案し、決定するものとされ、平成25年10月1日に、政府が平成26年4月1日からの消費税率8%を決定いたしたところであります。本市におきましては、これらの状況を踏まえ、指定日である平成25年10月1日から施行日の本年4月1日までの部分及び施行日をまたぐ契約事務や料金徴収に関し、消費税法の経過措置で定められた内容に基づき、これらの契約内容等に応じ、適正に取り扱うよう全庁に周知をいたしたところであります。また、対象となっている部分につきましては、それぞれ担当部署で対応をしてまいります。次に、市が条例等で定めております各種手数料及び使用料につきましては、消費税の課税、非課税及び市が直接収入とするもの、指定管理者の収入として利用料金制を採用しているものに振り分けをし、指定管理者の収入となる料金につきましては、昨年12月4日付、総務省自治行政局行政課長通知に基づきまして、指定管理者に不利益が生じないよう関係条例の改正をしてまいります。また、市が直接収入とするものにつきましては、今回の消費税改定時には、料金改正を行わず、平成27年10月1日に予定されている消費税率10%の改定時に、料金改正とあわせて原価の見直しを含めた利用者負担の原則に基づく適正な料金設定を考えております。次に、指定管理料及び指定管理者が徴収する料金についてでありますが、指定管理料につきましては、各施設における協定書の条項に記載の消費税率の見直しがあった場合の取り扱いに基づき、協定額の消費税率を現行の5%から8%に見直しを行うこととしております。また、指定管理者が徴収する料金は利用料金制を採用しており、利用料金の設定は、指定管理者が、条例に定める料金の範囲内で、市の承認を得てみずからの責任において決定をすることとなっておりますので、さきにもお答えしておりますが、関係する条例につきましては消費税分を転嫁した料金に改める内容に改正をしてまいります。なお、今回の消費税率改定に伴い、消費税転嫁対策特別措置法により、便乗値上げは行わないものとされておりますので、最終的には、指定管理者が実際に適用する料金については、便乗値上げとならないよう双方で協議、決定してまいります。次に、2点目の消費税の表記についてでありますが、市の収入となる手数料及び使用料等並びに指定管理者の収入となる利用料金につきましては、これまで同様、総額表示を考えております。消費税につきましては、平成15年5月の法改正に伴い、平成16年4月から総額表示が義務づけられたところであり、本市におきましても、課税対象となる利用料等の総額表示について、平成16年第1回定例会において関係条例の改正を議決いただいたところであります。今回の消費税率改正に伴う消費税転嫁対策特別措置法では、総額表示義務の特別措置が設けられ、現に表示する価格が税込み価格であると誤認されない措置を講じている場合に限り、総額表示をしなくてもよいとする特例が設けられたところでありますが、特例措置は、平成29年3月31日までの時限的なものであり、市が行う料金表示に関しましては、これまで同様、税込み価格の総額表示で考えております。次に、今後の改正を見越しての印刷物、掲示物の表記についてでありますが、税込み価格の総額表示としながら、平成27年10月1日に予定されている消費税率10%の改正も見通す中で、市民、利用者にわかりやすい表記に努めてまいります。次に、3点目の低所得者等の施策についての基本的な考え方でありますが、国におきましては、消費税の引き上げに際し、低所得者や子育て世帯に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置とあわせ、低所得者を対象とした臨時福祉給付金と子育て世帯を対象とした子育て世帯臨時特例給付金が暫定的、臨時的な給付措置として予算化され、市町村が実施主体となり、給付事務を進めることとされたところであります。臨時福祉給付金につきましては、市町村民税均等割の非課税の者、ただし、市町村民税課税の者の扶養親族と生活保護制度の被保護者は除かれますが、非課税の者を対象に、1人につき1万円が給付され、さらに、老齢年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当等の加算対象は、1人につき5,000円が加算され、給付することとされております。また、子育て世帯臨時特例給付金につきましては、平成26年1月の児童手当の受給者であって、前年の所得が児童手当の所得割限度に満たない者を支給対象者として、児童手当の対象児童につき1万円を給付することとされております。本市におきましては、臨時福祉給付金の対象となる非課税者数を7,809人、加算対象者数を3,021人と見込み、また、子育て世帯臨時特例給付金の対象児童を2,747人と見込み、庁内関係部署での打ち合わせ会議を開催し、制度の概要、所管及び事務の内容、スケジュール等に関して打ち合わせを行い、給付に向けた準備を進めているところであります。また、市といたしまして、消費税改正に伴う自治体独自の施策検討につきましては、国の施策による低所得者及び子育て世帯の臨時的給付措置の実施主体として対応を行うこととし、市独自の低所得者等への対策は現在考えておりません。次に、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の周知でありますが、国におきましても、順次、広報活動が実施されることとなっており、本市におきましては、国等から示されてまいります周知文書等を参考に、世帯個々に制度案内が届くように、全世帯に対して郵送によりお知らせ通知をするとともに、広報及びホームページへの掲載等により周知してまいります。次に、2件目の指定管理者制度については、3点についてまとめてお答えをいたします。まず、導入後の行政評価についてでありますが、指定管理者制度の最大の目的は、市民サービスの向上と施設の効果的・効率的管理であり、この2点が評価の視点となるものと考えております。本市における指定管理者制度導入後の行政評価といたしましては、各指定管理施設について、毎年、指定管理者から提出される事業報告書及び利用者から出される利用者の声等により、市民サービスの向上と施設の効果的、効率的な管理がなされているかを評価し、次年度以降の適切な施設管理に反映させており、その中で、専門性の継続、雇用の確保、人材育成など、民間能力の活用も図られていることから、一定の制度目的が達成されているものと評価をしているところであります。次に、指定管理者制度の見直し作業でありますが、総務省より、平成24年11月に、公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果が公表され、その中で、平成15年度の制度導入以降、導入施設が増加する一方、留意すべき点も明らかになってきたとし、調査結果を今後の制度導入や、より効果的、効率的な運用の参考とするよう、全国の自治体に要請されているところであります。本市におきましては、選定手続、選定基準の事前公表、指定管理者の評価、リスク分担、労働法令の遵守、個人情報の配慮規定等は、公募段階から協定締結の間に全て要件を満たしており、抜本的に変更しなければならないものはないと考えているところであります。また、調査結果では、指定の取り消し、あるいは、業務の停止の主な理由として、指定管理者の経営困難による撤退や指定管理者の業務不履行などが示されておりますが、これらにつきましては、本市では、制度導入以来、皆無であり、指定管理者制度の運用が適切になされているものと考えております。次に、受託者及び利用者、市民からの意見、要望受け付けの機会づくりについてでありますが、受託者との関係では、協定期間中は事業報告、月報などを提出いただくとともに、市民、利用者からの意見要望も反映させるために、市民サービス向上に必要な協議を随時行っており、また、今後も受託者との連携を図ってまいります。次に、指定管理料についてでありますが、指定管理料は、当該施設における指定管理業務において、必要経費について、業務遂行上の職員等の人件費、委託料や燃料、光熱水費等の経費などを積算し、年度ごとに利用者からの料金収入等をもって支出を賄えない分を算出し、指定管理期間中の合計額を予定管理料として、民間委員2名を含めた指定管理者選定委員会において協議し、公募に当たり、提示しているところであります。応募しようとする団体は、市の指名した予定管理料を参考に、指定管理期間中の年度ごとの収支内訳を作成し、申し込み、指定管理者選定委員会において協議、選定され、その後、議会の指定議決を経て指定管理予定者が決定、市との協議を経て協定を結び、指定管理料が確定をいたします。次に、協定期間中の協定内容の点検及び見直しについてでありますが、毎年度、事業終了後に事業報告書及び収支決算報告書を提出していただき、内容を点検しており、また、指定管理施設の募集要項に明記されている指定管理料の精算に関する事項では、協定により定めた指定管理料は、管理運営業務を行うために要した経費と利用料金収入及びその他の収入に増減があっても、原則として変更は行わないものとしており、基本的には期間中の指定管理料の見直しはしないものであります。ただし、協定期間中に協定に定めのない突発的な事象、事案または疑義が生じた場合は、双方協議の上で定めることとなっておりますので、随時、指定管理者と意見交換を行い、情報を共有する中で、必要に応じて協定内容の見直しについても協議をしていくものと考えているところであります。以上であります。

再質問 5番 広瀬寛人

それでは、指定管理者制度について、再質問をさせていただきます。導入後の行政評価についてという1番目の最初の大項目の中で、行政の施策としての指定管理者制度の評価についてはお答えをいただきましたが、利用者側は指定管理者制度が導入されたことによってどんなふうに感じているかについてのリサーチをどんなふうにされたのか、どういうふうに捉えられているのかという最初の質問には御答弁をいただいていなかったように思いますので、その点からお伺いいたします。

答弁 総務部長 近内栄一(総務部長は2014年3月まで)

広瀬議員の再質問にお答えいたします。利用者側からのニーズについて、どのように捉え、評価されているのかというふうな御質問だと思いますけれども、指定管理者制度の運用に当たりましては、市で公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する事務処理要綱を定めてございまして、その中で、それぞれ所管する部署におきましては、施設の設置者としての責任を全うするという立場から、指定管理者と十分協議の上、利用者等の要望、苦情について、指定管理者に寄せられているもの、あるいは、行政側に寄せられているものを把握しながら、必要に応じて、指定管理者と市民サービスの向上について協議するということで進めておりまして、その中で指導や改善が図られているというふうに考えております。以上でございます。

再質問 5番 広瀬寛人

いまの答弁に対する確認ですが、指定管理者制度が導入されている施設と市の委託契約の中で、利用者などから寄せられた苦情などに対して、どのような苦情があったとか、どういう対応をしたかとか、そういったものはちゃんと記載して報告するということについては私自身も確認をしております。そういった意味ではなくて、指定管理者制度そのものについて、こういった施設は指定管理者にはなじまないのではないか、だから、行政として考えてくれないかとか、逆に、富良野市では、例えば図書館のような施設は指定管理者にはなっておりませんが、自治体の中ではそういうことをとっているところもありますので、そういったことを検討してもらえないかとか、そういった市民、住民の声を聞く窓口を設けられているのか、設けられているとしたら、どんなことを把握されているのかという後段のほうを、もう一度、確認としてお聞きしたいと思います。

答弁 総務部長 近内栄一(総務部長は2014年3月まで)

広瀬議員の再々質問にお答えいたします。大きな意味での指定管理の施設に対する考え方というふうなことで、指定管理に出しているところについて適切なのかどうなのか、そういった部分を含めて、市民の声を聞くような部署があるのか、聞いているのかというふうな御質問だと思います。基本的には、制度の運用全体に関しましては総務部で掌握しております。そういった中で、それぞれの施設においては、それぞれの行政目的、教育、文化あるいは社会福祉などの目的がございます。それぞれについて行政目的が指定管理者制度のもとでしっかりと実行されているのかどうかというふうなことで、それぞれが評価をしている状況でございます。そういった中で、全体として、指定管理者の指定に当たってどうあるべきかについては、情報を共有しながら進めている状況でございます。以上でございます。

再質問 5番 広瀬寛人

それでは、受託組織側のほうの問題点についての再質問をさせていただきます。先ほどの御答弁では、毎年、各指定管理者から事業計画、収支決算を含めて報告をいただきながら、問題点等について把握しているという御答弁をいただきました。先ほどの総務省の平成24年度の報告も20年度の財団法人の報告もそうですけれども、いろんな点で改善なり新しい方向性についての問題点が指摘されておりますが、専門性だとか技術的なこと、もしくは、資格を有する者について、受託者側の問題点を勘案して、指定管理として出す側ではどのようなことを課題として考えられているのか、再度、御質問をいたします。

答弁 総務部長 近内栄一(総務部長は2014年3月まで)

広瀬議員の再々質問で、指定管理者に出す側として、相手方の課題についてどのように考えているのかというふうな御質問だと考えております。これにつきましては、先ほども答弁させていただいたとおり、それぞれの行政目的に適合した形で、方針を持って管理運営されているかどうかということ、そして、そういった中で市民のニーズにしっかり応え、効果的、効率的な運営がされているかという視点で、それぞれの施設について状況を把握しながら改善や指導を進めているというふうなことでございます。それが全体的に不適切というふうなことであれば、国の法律に基づくほか条例、規則で、指定管理の取り消し、あるいは、管理業務の停止ということを定めておりまして、具体的には7項目ほどございますが、そういったものに照らし合わせて適切な対応を図ることになっております。ただ、現在のところ、幸いなことにそういった状況はないと考えております。以上でございます。

再質問 5番 広瀬寛人

私の質問の仕方がまずかったのか、まずいほうに行かないために、要は、条件を出す中で、先ほど例に出したように、例えば図書館であれば、司書の有資格が要るとか、富良野で言うと、演劇工場のような特別な音響だとか証明の技術が要るとか、また、富良野市には博物館や美術館等はまだございませんけれども、学芸員等の問題、また、言われているのは、収集、収蔵物、いわゆるコレクションのノウハウについての蓄積のある、なしが全国的にも問題点として指摘されているところでございます。そういうように、受託者側の組織としてなかなか超えられない部分について、指定管理に出す側として、いままで配慮を積み上げてきた中でどのようなことを課題として抱えているかということをお聞きしています。

答弁 総務部長 近内栄一(総務部長は2014年3月まで)

広瀬議員の再々質問にお答えいたします。指定管理に出すに当たって、具体的に5点ほどのポイントを設けまして、その中で、今後、出すべきか、直営にすべきかといった判断をしてございます。具体的に言いますと、一つは、市が直接管理しなければならない法的根拠等がある場合、必置規制があったりだとか、いろいろございまして、そういった場合は市の直営となります。もう一つは、施設の規模、サービスの特性あるいは専門性を勘案して、民間事業者では専門性あるいは体制が十分にとれないというふうな状況がある場合は、指定管理に出さない形になってくるかというふうに考えております。もう一つは、民間事業者に管理を委ねることによって、コスト削減あるいは効果的、効率的な運営ができるのかどうかというふうな部分も重要な要素になるというふうに考えています。もう一つは、同様、類似のサービスを民間で既にやっている場合をどうするのかという部分も今後の管理運営に当たって検討しなければいけない状況となります。あとは、従前から指定管理に利用料金制度を導入していますが、こういった施設かどうかということで、収入があるような施設では収入で運営を賄う場合については、指定管理にするけれども、ただ単に税負担のみで賄わなければいけないものについては直営になってきます。以上の5点について、基本的な考えを持ちながら整備を進めているというふうな状況でございます。

再質問 5番 広瀬寛人

それでは、次の指定管理料の積算根拠について再質問をさせていただきます。先ほどの答弁の中では、指定管理料、特に、料金を徴収できる施設等については、一定の料金徴収の収入額と指定管理料を合わせて賄えるという考え方の中で積算しているという答弁だったと聞いておりますが、まず、その点を確認させていただきます。

答弁 総務部長 近内栄一(総務部長は2014年3月まで)

指定管理料についての御質問でございます。まず、市で積算する部分といたしましては、指定管理業務を出すに当たって、その業務に係る総額、全体の経費、これは先ほど市長答弁でございましたけれども、人件費、委託料あるいは光熱水費の経費など、全てを積算する中で、それぞれの年度において利用料金収入が入ってきますが、それをもってしても賄えない部分を算出して、これを予定する指定管理料とします。これは、市が予定するという意味合いでございます。そういった中で公募していくというふうなことでございます。以上でございます。

再質問 5番 広瀬寛人

それでは、そのような考え方に立って、契約内容の点検等とあわせた質問をさせていただきます。契約内容等については、毎年、年次ごとにきちんと見直しをしているということでございましたし、指定管理料の積算についての考え方も、いま、答弁をいただいたようなことでしたが、先ほど答弁の中で触れられていたように、突発的な事案が起きた場合には、その都度、指定管理者との話し合いを持つ考え方があるという答弁だったというふうに私は記憶しているので、その前提で再質問をさせていただきます。本年度、富良野市において、指定管理で運営している宿泊施設で、施設の改修工事が行われたときに、私が聞き及んでいる範囲では、改修工事を行いながら、同時進行で宿泊そのものについては営業ができると説明をいただいて収支計画を立てていたけれども、結局、工事が始まったときには並行して宿泊のお客様をとることができなかったというふうなことをお聞きしております。宿泊業ですから、年間の稼働率もあれば、繁忙期や閑散期がある中で、どの時期にどれぐらいの稼働率によってどれぐらいの収入が見込めるといった年間の総体収入がある程度出ると思います。しかし、並行して行えるという前提の立て方と、まるっきり宿泊を閉鎖しなければならないということでは、収入を計算するときに根底から条件が変わるというふうに思います。そういった場合、いまのような突発的な事案ということになろうかと思いますが、公の施設の所有者であり、改修などの権限だとか工事発注についての権利を持っている行政側との打ち合わせについてはどのようにお考えなのか、お伺いします。

答弁 経済部長 原正明(経済部長は2017年3月まで)

広瀬議員の御質問にお答えいたします。経済部に関係する施設ということで理解をしておりまして、それについてお答えをさせていただきます。広瀬議員のほうからは、宿泊できるということで進めていたものが、急にできなくなったというふうな御趣旨の質問かと思いますけれども、私どもといたしましては、年度が始まる前に、そこの指定管理者に対して宿泊ができなくなる時期があるということを含めてお話をさせていただいておりまして、宿泊ができるという前提での工事というふうには理解をしていません。こちらについては、指定管理者と打ち合わせをさせていただいております。ただ、想定している期間に指定管理者のほうで宿泊を入れていたということもあって、工事が分かれたということで一定程度延びたという事実はございます。以上でございます。

再質問 5番 広瀬寛人

まず、工事期間中に宿泊できる、できないについては、水かけ論になるのでここで議論することは避けたいというふうに思います。いまの経済部長の答弁でいきますと、要は、宿泊ができない期間があるという予測の中で、売り上げ、収支については、それなりの減額を計算した中で指定管理料等について勘案されたのか、吸収できる範囲の中なので指定管理料に反映させなくてもよいと考えたのか、そのあたりについてお伺いします。

答弁 経済部長 原正明(経済部長は2017年3月まで)

広瀬議員の御質問にお答えいたします。年度当初、年度が始まる前に、指定管理者側と打ち合わせをして、そういう事態になっても、それが原因で赤字になることのないようにということで十分検討いただきたいというお話を申し上げて、指定管理料についてはそのままということで進めております。

再質問 5番 広瀬寛人

いま、経済部長から答弁いただいたように、要は、全国的な指定管理者制度の中で起きている問題点に、協定書でうたわれた条文でいくと、解釈に非常に幅があって、例えば、経費負担でいくと、どちら側が負担したらいいのか、もしくは、何らかの突発のことが起きたとき、どのように対処していくのかといったことについて疑義が生じるようなことがあって、それが指定管理者制度の根幹を揺るがすようなところがあります。そういう中で、先ほどの私の1回目で質問させていただいたように、例えば5年間なら5年間は一つの契約の中でいってそれを揺るがさないのか。それとは別に、指定管理者制度を導入しているほかの自治体では、毎年、疑義が生じたものについては、その都度、見直しをかけて、指定管理者制度の契約なり協定書の内容を見直すような丁寧なやり方をしているところが報告されておりますが、そのあたりについて富良野市のお考えをお聞きしたいと思います。

答弁 総務部長 近内栄一(総務部長は2014年3月まで)

広瀬議員の御質問にお答えいたします。指定管理料のあり方でございますけれども、基本的に、制度の目的、趣旨から言いまして、民間の手法を導入しながら、効率的、効果的な運営を図っていくということで、民間が持っているノウハウをしっかり引き出すようなことが大切だというふうに考えております。そういった中で、一定の条件を示しながら、協議のもとで指定管理の契約を3年ないし5年結ぶという中で考えますと、合意の中では、原則として、たとえ経費が不足することになっても不足分を補塡するような考え方ではなく、不足する、あるいは、剰余が生じる場合などそれぞれあるかと思いますけれども、基本的な契約の中で民間の事業者に頑張っていただくというふうに考えております。料金については、毎年のように見直しをする自治体もあるようには聞いておりますけれども、基本的に、天災あるいは消費税の改定など、そういった大きな要素がない限りは、民間事業者が3年ないし5年の経営の中で対応していただくというふうなこと、これが指定管理制度の趣旨だというふうに考えています。以上でございます。

出典:富良野市議会 平成26年第1回定例会 2014年3月10日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる