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深川市議会 平成27年第2回定例会 2015年7月9日

マイナンバー制度について

2015年7月9日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「マイナンバー制度について」質問し、企画総務部次長 小杉邦久が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
企画総務部次長 小杉邦久

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 16番 和田秀隆

初めに、この場に市民の負託を受けて立つことを許されたことに深い感謝の意を述べ、通告に従い一般質問を行います。まず11番目の質問は、昨日の木根議員の質問に対する答弁で一定の理解をいたしましたので、割愛いたします。最初の質問は、マイナンバー制度についてです。さきの3月議会の予算審査特別委員会において、私たち日本共産党深川市議団は討論で、地方自治体の施策の中でやってもらいたくない事柄の多くは国の制度の押しつけによるものですが、来年度導入が計画されているマイナンバー制度は絶対に導入してもらいたくない制度だと述べました。この制度は、赤ちゃんからお年寄りまで住民登録した国民全員に12桁の生涯変わらない番号をつけて、社会保障や税の個人情報を国が一括管理、活用するものです。政府は、行政手続が便利になると言っていますが、国民にとっては年に一度あるかどうかの申請の際に、所得証明書の添付などを省略できるといった程度で、そのメリットを一番受けるのは、12桁の番号だけで、個人の社会保障と保険料、税の利用・納付状況を一体的に把握・監視し、徴収強化と社会保障の抑制・削減に活用することができる国のほうと言われています。今国会では、制度の実施前からその利用対象を預金口座や健康診断、予防接種、公営住宅の管理に拡大する法案が出されましたが、さきの年金個人情報大量流出を受けて審議が見送られています。もはや制度として確立するための前提が崩れたと言えるでしょう。我々は、この制度の中止を国に求めていく立場ですが、昨年、法案として成立した部分で年金以外のところは深川市でも実施されていくと思われますので、2点伺います。1点目に、10月から住民票を持つ全ての市民に番号を知らせる通知カードが郵送されると思われますが、この制度は、多くの市民が内容を知らないため大きな混乱が予想されます。内容の周知と問い合わせの対応はどうしていくのか。また、DVなどで住民票の住所から避難した方や出稼ぎ就労で現住所と居住地の違う単身者、さまざまな事情で身元を明らかにできない方への対応はどうなるのか。2点目に、派遣労働等の現場でも、来年1月以降からは民間の企業・団体でも番号の利用が義務づけられ、源泉徴収票や支払い調書といった書類に賃金の支払いを受けた人のマイナンバーと支払った企業の法人番号の記載が求められていきますが、市とかかわりを持つ企業や団体の個人情報管理はどうなっているのか、また整備はどの程度進んでいるのか。以上、2点お伺いします。

答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)

マイナンバー制度について2点質問いただきました。順次お答え申し上げます。初めに、1点目の市民への周知についてでございますが、質問の中にもございましたが、マイナンバー制度は住民票を有する全ての方に1人一つの番号を付して、この番号により、国や自治体などの情報を連携させ管理することで、行政を効率化して国民の利便性を高めるとともに、所得や給付を正確に把握することにより、公平公正な社会を実現するといった目的の社会基盤となるものでございます。本制度導入の今後の取り進めにつきましては、これも議員の質問の中にございましたが、本年10月から市民の皆さんお一人お一人に12桁のマイナンバーが記載された通知カードの送付を開始いたします。そして、来年1月から順次、児童手当や年金の手続、また税の確定申告など、社会保障や税、災害対策の分野などの手続の際に提出書類にマイナンバーを記載していただくことになりまして、さらにその翌年、平成29年7月までには国の機関や自治体間で情報連携を行う仕組みが導入されまして、これまで各種申請の際に求められております添付書類の省略が可能になるなど、マイナンバーを用いた新たな行政サービスの運用が開始される予定となっております。また、本制度の安全性への配慮といったところでございますが、個人情報を一元管理しない、これまで同様の分散管理の仕組みが用いられることや、手続の際に厳格な本人確認を行う、成り済まし防止の仕組みのほか、不正にマイナンバーを収集するといった違法行為に対する罰則の強化など、必要な対策をそれぞれ講じた上で今後実施されていくものでございます。そこで、質問のそうした制度内容の市民周知でございますが、新聞折り込みや雑紙などへの広告、テレビスポットやインターネットによる広報、電話での問い合わせに対応するマイナンバーコールセンターの設置などの国によります広報活動がございますが、このほか市におきましてもこれまで公共施設へのポスター掲示やパンフレットの設置、ホームページによる周知を実施しているところでございます。さらに今後におきましても、政府広報による一層の国民周知に加えまして、市といたしましても10月からの通知カードの送付に向けて広報9月号に特集を組む計画をしており、市民の皆さんのさらなる制度理解に向けた周知に取り組んでまいる考えでございます。質問の中にマイナンバーの通知が受け取れない方の質問がございました。マイナンバーの通知カードにつきましては、簡易書留で郵送させていただきます。特別な事情によりまして、住民登録上の住所に居住されていない方であっても、この通知は受け取っていただく必要がございます。そのため受取人がおらず返送されたものにつきましては、市におきまして保管し、住所が判明次第、交付するというのが基本となっております。ただ、例えば東日本大震災などの被災者の方で避難先に住所を移していない方も中にはおられると聞いておりますし、質問の中にありましたDV被害者の方で住所地以外に居住されている方々に対する対応につきましては、総務省がマイナンバーの通知手順を示してございまして、まずあらかじめ市に申し出いただいた住所に直接送付いたしまして受領いただくか、あるいは一旦市役所にとめ置きまして、とりに来ていただくといった対策を講じることになっております。万一マイナンバーの通知を受領できない状態で、例えば勤務先のほうから提示が求められたような際には、その時点で通知カードを受領したい旨のお申し出をいただくこともできますので、確実にマイナンバーの通知を受け取っていただき必要な手続を行っていただくことができるよう、今後、福祉関係の担当所管などとも十分連携しながら適切な対応に努めてまいりたいと考えております。次に、2点目の民間企業での情報管理体制についてお答え申し上げます。ご指摘のようにマイナンバー制度は、企業・事業所におきましても従業員などの厚生年金や雇用保険、健康保険や源泉徴収の手続などでマイナンバーを取り扱うことになります。その際、民間事業者はマイナンバー法上の個人番号関係事務実施者に位置づけられておりまして、国や国の第三者機関であります特定個人情報保護委員会が民間事業者に対してマイナンバーの適正な取り扱いに関する広報啓発、指導助言、監督などを行うこととされております。そのため、民間事業者の情報管理体制の確保に関しましては、市は主体的に指導や助言といったようなことを行う立場にはございませんが、市といたしまして市内の民間事業者に対し、税務署を初め年金事務所やハローワーク、健康保険組合などの各種手続機関と同様に、従業員のマイナンバーを扱う具体的な手続に関する指導の機会を通じまして、さらなる制度の周知や情報提供を行うこととしております。ちなみに、商工会議所におきましても、法人会や青色申告会で制度説明を行っております。また、会報などによる会員・事業所への周知も既に行っていると伺っております。市は、これまでも、国の依頼を受けまして、市内の事業所へマイナンバーの取り扱いに向けて必要な準備を進めていただくよう、ことし広報6月号でご案内を差し上げております。今後におきましても、そうした国からの協力要請への的確な対応や事業所向け年末調整説明会などのさまざまな機会を通じまして、さらに周知を図るなど、市内事業者の皆さんに適正な情報管理体制を確保していただくよう最大限の対応に努めてまいりたいと考えております。質問の中には現状どのようになっているかという内容がございましたが、市といたしましては、先ほども申し上げましたように直接的に指導助言を行う立場にはないものでございますので、その点につきましては現状を把握していないところでございます。

出典:深川市議会 平成27年第2回定例会 2015年7月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる