深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月19日
マイナンバー
2017年6月19日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「マイナンバー」について質問し、企画総務部長 吉村理明が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 吉村理明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
次の質問に移ります。7番目の質問は、マイナンバーについてです。制度が施行されてしばらくたちますが、いまだに全国で個人番号の露見、不適切な開示等が問題になっており、時間がたてばたつほど、マイナンバーがないほうが安全性が高く、個人情報を漏えいさせるアイテムを一つふやしたにすぎない政策だなと感じております。また、マイナンバーを利用した最初の悪例が、全国で問題になっている国の指針違反である適用除外の個人事業主に対する社会保険加入の強要であります。今後、一体どのようなことに悪用されるのか、この制度がある限り心配は尽きないでしょう。そのようなさなかで全国の自治体もその危険性を認識し、住民税特別徴収通知書にマイナンバーを記載せずに送付することとした長崎県佐世保市や名古屋市、またマイナンバーの部分をアスタリスクなどの伏せ字にして送付する自治体がふえてきました。以前より、国の指導があるとしても、広報など深川でできる手だては行うべきだと論じてきました。記載がなければ、経費面でも普通郵便で済みますので、経費節減になると思われますが、こういった他の自治体の取り組みを参考にして、深川市においても住民税特別徴収通知書のマイナンバー記載を見直すことを提案いたしますが、市の考えを伺います。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
マイナンバーについての質問にお答えさせていただきます。平成27年10月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、マイナンバー法ですけれども、この施行とあわせまして、地方税法施行規則が改正され、29年度から市が個人住民税の特別徴収義務者に送付する税額の決定通知に個人番号を記載することになりました。本市ではこの規則の規定に従い、個人番号を記載した決定通知書を本年5月10日に718カ所の事業所に郵送させていただいたところでございます。現在のところ、本市では誤送付等は発生しておりませんけれども、新聞報道にありましたような誤送付等の事故は、本市においても起こり得る事案だと思ってございます。法令遵守という立場上、地方税法施行規則の規定に反して、個人番号を記載しないという選択は深川市としてはできないことから、総務省から「平成29年度分以降の個人住民税に係る特別徴収税額決定通知書の送付に関する留意事項」が通知されておりますけれども、この趣旨の徹底とあわせまして、深川市特定個人情報安全管理基準等に基づいて、必要な安全管理措置の確実な実施により、誤送付事故等の発生防止に努めてまいりたいと思っております。
再質問 5番 和田秀隆
再質問いたします。答弁を聞きましても、少しわからない部分がありまして、規定があって、そういった記載をしないことはできないとおっしゃいました。ただ、これを実施していない自治体はどうしてできているのでしょうかということなのです。一度、実施していない自治体の状況はどのようなものか研究する余地はあるのではないかと考えますので、お答えをお聞きします。
答弁 企画総務部長 吉村理明(企画総務部長は2020年3月まで)
再質問にお答えさせていただきます。実施していない自治体も実際にあるということでございますけれども、この自治体については総務省からの通達違反になるものと私どもは考えておりますが、本市といたしましては、制度の趣旨を踏まえて、所得の申告時、あるいは給与支払い報告時に個人番号の記載を指導している立場でもございますので、地方税法施行規則に反する行為を市みずからが行うことはできないものと考えております。