深川市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日
障がい者福祉
2014年6月18日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「障がい者福祉」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 籔友博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 和田秀隆
次の質問に移ります。5番目の質問は、障がい者福祉についてです。厚生労働省が行う障がい者福祉施策の中に特別障害者手当があります。この手当は、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方の中で、福祉施設などに入所していない、病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院していない、そういった方が対象になるということです。重い障がいを抱えつつも老老介護の状態にある世帯等には、ぜひお知らせしたい手当ですが、申請してみると、2カ所以上の障がいがあることなど細かい条件がわかります。ホームページでの説明内容改善や、周知でも医療関係などとの連携が必要な種類かと考えますので、現在の実績と周知について考え方を伺います。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
障がい者福祉についてお答えを申し上げます。初めに、特別障害者手当制度の該当者ですが、この制度は、精神あるいは知的または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方に対して手当を支給するものでございます。支給額は月額2万6,000円となっております。なお、施設に入所中の方及び病院等に3カ月を超えて入院中の方は対象から除かれます。具体的には、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定などの重度の障がいが重複している、あるいはこれらと同程度の疾病、精神障がいを有する方となっており、例えば頸髄損傷により両上下肢に著しい障がいがあり、歩行や起立が不可能で、手も動かせず、食事や着替え、入浴など日常生活全てにおいて常時何らかの介護を必要とするといった方が該当するものでございます。周知でございますけれども、この周知につきましては、身体障害者手帳などの交付の際に個別に制度をご説明しております。また、市のホームページあるいは毎年広報ふかがわ4月号に制度の概要を掲載するなどしておりますが、今後は、これらの周知内容につきまして該当となる具体的事例を掲載するなどの工夫を図り、該当になる方が受給漏れとならないよう、さらに制度の周知に努めてまいりたいと考えております。