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深川市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月6日

介護、障がい者福祉

2017年9月6日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「介護、障がい者福祉」について質問し、市民福祉部次長 安田浩人が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部次長 安田浩人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 和田秀隆

それでは、次の質問に移ります。5番目の質問は、介護、障がい者福祉についてです。7月20日に、2018年度の社会保障費の概算要求基準が閣議決定されましたが、もともと3カ年の削減方針があるため、1,300億円程度圧縮されることとなります。今回は、既に実施が決まっている削減メニューのほかに、介護費用抑制の後押しとなる自治体への財政優遇の仕組みや障がい者福祉にかかわる部分なども出てきていますが、まだ細かいところはこれからということなので、削減実施を前に押さえておく必要がある部分を、3点伺います。1点目に、介護報酬の状況について、保険給付の実績ということで、代表的な部分の抜粋で構いませんのでお答えください。また、保険料滞納の状況として、介護保険制度では、保険料滞納期間に応じて3段階の制限がありますが、それぞれどのくらいの方が制限を適用されているのか。これまでも介護難民というものが拡大したと言われていますが、今後の削減で一番に影響を受けるのは、こういった状態にある方たちだと思われます。孤立死、孤独死などの問題もありますし、把握する必要があるかと思いますので、この点をお答えください。2点目に、処遇改善加算の実施状況と効果について。本年4月の加算引き上げでは、介護報酬の実質的な削減で事業所の運営を圧迫し、職員の基本給引き上げにまで回らなかったと言われていますが、基本給の引き上げの実態はどうなっているのか。3点目に、障がい者福祉サービスから介護保険サービスへの移行状況。いわゆる65歳問題と呼ばれているもので、障害者総合支援法による福祉サービスを利用している方が65歳になると、介護保険優先原則のため、介護保険サービスへの移行を求められるというもので、本人に必要なサービスの自己負担がふえるか、サービスを打ち切るかを選択しなければならない場面も出てくると思います。平成28年度の状況はどうなっているか、お答えください。

答弁 市民福祉部次長 安田浩人(市民福祉部次長は2017年12月まで)

介護、障がい者福祉につきまして、3点の質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに1点目、介護報酬の状況と保険料滞納による制限の現状についてであります。議員のお話がありましたとおり、介護報酬の状況につきましては、深川市からサービス事業所に支出しております保険給付のサービスごとにおける平成28年度の決算の支出状況についてお答えいたします。介護保険の給付費は、大きく分けて三つに分かれてございます。まず一つ目に、ホームヘルパーや施設に通って受けるデイサービスなどの居宅サービスでございますけれども、給付の総額は約5億9,700万円で、利用件数は約2万3,400件、1件当たり約2万5,500円となってございます。なお、この利用件数は月ごとの件数の累計となってございますので、1件当たりの給付費が1カ月当たりの給付費の平均となるものでございます。続きまして二つ目に、市町村がサービス事業所の指定を行います比較的小規模な施設サービスやグループホームなどの地域密着型サービスの給付費の総額は約3億4,400万円、利用件数は約3,000件となってございまして、1件当たり約11万4,700円となってございます。三つ目に、介護保険施設への入所に対する施設介護サービスの給付費の総額は約9億6,800万円であり、利用件数は約3,900件、1件当たり約24万8,200円となってございます。次に、介護保険料の滞納による介護サービスの制限の現状についてですが、議員がおっしゃられました保険料を滞納した期間に応じて、それぞれ対応を行うことになります。若干、説明いたします。まず、1年以上滞納した場合は、介護サービスに係る費用の全額を一旦利用者が支払い、その後、市に支給の申請をしまして、その申請に基づいて、市が保険料給付分を利用者に戻す、いわゆる償還払いの対応をさせていただくことになります。続きまして、1年6カ月以上滞納いたしますと、その償還払いの額のうち一部または全部が一時的に差しどめとなりまして、その後、滞納分の納付がなければ保険料に充てることになります。さらに滞納が2年以上続きますと、利用負担割合が3割に引き上げられまして、高額介護サービスの適用が対象外となるなどの支給制限があるようになります。その制限期間につきましては、保険料の納付期間と滞納期間の割合により算出いたします。質問の保険料滞納による制限を受けた方の現状につきましては、平成28年度末におきまして、その対象となった方は3段階ともいない状況でございます。次に2点目、処遇改善加算の実施状況についてお答えいたします。介護従事者の離職防止と職場への定着促進のための処遇改善加算につきましては、平成21年度の処遇改善交付金の措置から始まりまして、24年度からは処遇改善加算として介護報酬に組み込まれているところでございます。議員の質問にありました平成29年度の介護報酬の改定におきましても、月額平均で約1万円相当の賃金改善を図るために処遇改善加算が拡充されたところでございます。要件としましては、賃金の改善に合わせて、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき、定期に昇給を判定する仕組みを設けるなどのキャリアパス要件を追加したところでございます。市が指定する地域密着型サービス事業所のほとんどが、この処遇改善加算を算定することとして手続を完了しているところでございます。なお、その効果につきましては、さまざまな賃金改善に加えまして、先ほどの研修を受けることによってスキルアップされているということでございますので、市としましても賃金改善に関しましては、確実にアップされているものと考えてございます。続きまして3点目、障がい者福祉サービスから介護サービスへの移行状況についてお答えいたします。平成28年度の状況としましては、障害福祉制度によるサービスを利用していた方のうち、満65歳到達により、介護保険制度に移行した方は7人でございます。このことは、年齢要件による制度間の移行に伴う事象でございまして、介護保険法によるサービスが障害者総合支援法に優先するというものでございます。この指針の中で、障害福祉制度により利用していたサービスのうち、介護保険制度では提供してないサービスである就労継続支援、共同生活援助及び生活介護のサービスを受けていた方が3人おられます。3人とも65歳以前から障がい者福祉サービスの決定を受けておりましたことから、引き続き障がい者福祉サービスを利用している状況でございます。

出典:深川市議会 平成29年第3回定例会 2017年9月6日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる