江別市議会 令和6年第2回定例会 2024年6月19日
(1)地方自治法の改正について/(2)江別市自治基本条例について/(3)子どもが主役のまち・江別市の宣言について/(4)化学物質削減の取組について/(5)フッ化物洗口について
2024年6月19日、江別市議会の一般質問で、干場芳子議員が「地方自治法の改正について」「江別市自治基本条例について」「子どもが主役のまち・江別市の宣言について」「化学物質削減の取組について」「フッ化物洗口について」について質問し、市長 後藤好人、生活環境部長 近藤澄人、教育部長 佐藤学、総務部長 白崎敬浩、子ども家庭部長 金子武史が答弁しました。
- 質問者
- 干場芳子 議員
- 答弁者
- 市長 後藤好人、生活環境部長 近藤澄人、教育部長 佐藤学、総務部長 白崎敬浩、子ども家庭部長 金子武史
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の目次ではこの議員の件名が 5 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 干場芳子
通告に従い、質問をさせていただきます。1件目、地方自治法の改正についてです。昨日、高橋議員のほうからも質問がありました。重なる部分もあるかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いを致します。政府は、3月1日、地方自治法の改正案を国会に提出しました。法案は、第33次地方制度調査会の答申を受け、政府は、個別法の根拠がなくても、閣議決定だけで自治体へ指示を出し、指揮下における規定を創設するもので、日本国憲法の規定する地方自治を侵害するものです。地方自治の規定は、戦後の現憲法で初めて明記され、どんな小さな自治体でも国と対等な関係にある、これが団体自治です。そして、その自治体の主権者は住民です。これらが戦後の地方自治制度の最も大事なポイントです。しかし、これが災害等対応、人口減少やDX、効率化の名の下に、ないがしろにされようとしています。利便性や効率は大事ですが、その前提には、日本国憲法に基づく市民の権利保障がなければなりません。そのためには、地方自治は侵害されてはならないと考えます。法案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例として、政府の自治体に対する補充的な指示を閣議決定を経て出す指示権や、自治体相互間の応援の要求、指示、職員派遣のあっせんを政府が行う職員動員権などの制度を創設する内容です。これについて、答申では、大規模な災害や感染症などで十分な対応が取れなかったことを事例に挙げています。しかし、答申が指摘する新型コロナウイルス感染症による死者の増大や自治体間調整ができず、保健所の対応が遅れたという事態は、政府がPCR検査を抑制し、臨時病院などの医療の拡充をせず、自己責任ともいえる政策を行ったためではないでしょうか。保健所の対応力不足は、1992年の852か所から2020年は469か所へと保健所を半減するなど、施設も職員も大幅に減らしてきたことが原因であり、人員を融通していたら解決できたという事態ではありませんでした。東日本大震災や熊本地震での救助や復旧が遅れたのは、90年代半ばから、政府の地方行革の名の下で、20年間で55万人もの自治体正規職員が削減されたことによる自治体の防災対応力の低下が原因です。政府の強力な指示がなかったからではありません。また、災害や感染症などは個別法による国の関与が可能であり、補充的な指示が必要な立法事実は存在しません。新たに創設しようとしている国の指示権は、国と自治体が対等・協力の関係にあるとして、機関委任事務を廃止し、国の関与を制限した地方分権改革の理念に逆行するものです。答申では、大規模な災害や感染症を例示していますが、法案は、指示権、職員動員権ともに、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれがある場合、地域の状況その他の当該事態に関する状況を勘案してなど、曖昧な要件で指示権を認め、緊急性の要件を外しています。これでは災害や感染症に限らず、基地建設強化や原発再稼働、有事の際の増員など、戦争国家と大企業の利益のために恣意的に濫用されることは想像に難くありません。また、答申では、自治体のDXによる業務改革の最重点に、対面による紙の申請から非対面のオンラインへのシフトを挙げています。これを受けて、法案では、第11章情報システムを新設し、情報システム利用の原則に、国と協力し、その利用の最適化を図る旨の義務が明記されました。自治体の基幹20業務の国基準化とマイナンバーカードの徹底活用で、対面窓口廃止を推進するもので、対応できない市民は置き去りになり、市民生活を守る窓口業務は縮小され、一層の職員リストラが進む危険性があります。また、改正案には、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村が指定してできることとする規定も含まれています。地域で活動する市民団体との連携・協働は、自治体が、自治体議会を含めて、市民と共に議論する課題であり、法で規定すべきではありません。特定の団体に恣意的に指示することも可能となり得るもので、市民自治の観点からも大きな課題があると考えます。この答申に対しては、昨年末に、全国市長会では、極めて限定的かつ厳格な制度にすべき、全国町村会では、非常事態対応は個別法またはその改正等で行われるべきとの懸念や要望が発せられています。こうした中、国の指示権要件が曖昧なまま、さらに、地方に恣意的介入が懸念される不安が払拭されぬまま、5月30日、衆議院を通過しました。報道によれば、北海道内首長からは、慎重運用との意見も相次いでいます。まず、1点目に、2000年に地方分権一括法が施行し、国と地方公共団体は対等・協力の関係となりました。その後、不十分ながらも国から自治体への権限移譲が進み、独自のまちづくりにつなげてきた自治体もある中で、このたびの地方自治法の改正に対し、市長としてどのような見解を持っておられるのか、お伺いを致します。2点目に、国の関与を強め、自治分権を後退させ、地域社会の活力をそぎ、市民自治さえも損なう地方自治法改正後の懸念されることについてお伺いを致します。2件目に、江別市自治基本条例についてお伺いを致します。2009年に制定された江別市自治基本条例について、市は、第29条の規定に基づき、制定後4回目の見直しを5月から江別市自治基本条例検討委員会においてスタートしました。前回の見直しの提言書を踏まえ、条例についてのアンケート調査を行い、この間の市の取組とともに、条文ごとの検証を行っていくこととしています。市民が市政に参加していくためには、市は、市政に関して、そして、市民に対し、説明責任を果たすことが重要です。また、市民全体の自治を行うための最も基本的な原則は、情報の共有です。情報の共有があって、初めて市民参加、協働という2つの基本原則が意味を持ちます。まちづくりに必要な情報について、情報の収集及び適切に管理をし、速やかにかつ分かりやすく市民に伝えなければなりません。市民の代表である議会に対しても、同様と認識いたします。江別市自治基本条例制定後、審議会等における女性枠の拡大や市民参加の機会の確保として、2015年時点では27人だった市民公募枠の人数が、2022年には63人にまで拡充されたことは評価いたします。少子高齢・人口減少が進む中、これまで以上に市民協働の意識を持ったまちづくりを推進していくことが大切です。新たな江別市総合計画、えべつ未来づくりビジョンとの連動性も考慮していくことが求められます。1点目に、江別市自治基本条例検討委員会設置要綱に基づき、条例の所期の目的の達成状況等を検討していくものと考えますが、今回の条例の見直しのポイントについてお伺いを致します。2点目は、制定後の社会情勢の変化についてです。江別市自治基本条例検討委員会設置要綱第2条にもありますが、条例制定後15年が経過しています。この間、様々な社会状況の変化や選挙権年齢の18歳への引下げ、子どもの権利条約に基づくこども基本法の成立など、子供は社会の一員として、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利があります。社会情勢等の変化に伴う見直しについての見解をお伺いいたします。3点目に、情報の提供と共有についてです。市民、議会及び市は、自治に関する情報を互いに提供し合い、共有することが原則です。市民は、条例に定義されているとおり、江別市に住所がある人、働いている人や学校で学んでいる人、事業者や市民活動団体等を指しています。障がいを持っておられる方もいます。江別市情報公開条例や個人情報などの規定で公開できない場合を除き、市の情報や政策の決定過程の公開など、対象者に合わせて情報の形態と提供・伝達方法を組み合わせ、対象者が最も受けやすい形で提供しなければなりません。改めて、行政としてのこれまでの取組について、検証されているのかについてお伺いを致します。4点目について、市民の意思を表明する機会を設けることについてです。そもそも、地域のことは自分たちで民主的に決めるということです。そのために、日本国憲法で地方自治が保障され、法律で大枠の仕組みが決まっています。地域の自治は、住民と議会と行政が一緒に行うものです。社会情勢が変化する中で、今後、合併、天災、道州制、学校体制の変化等、今後何が起こっても不思議ではなく、事が起こってからでは間に合わないのではないかと考えています。現在、江別市の住民投票は、地方自治法第12条第1項及び第74条による個別型ですが、このたびの見直しにおいて、将来のことに鑑み、条例に基づく常設型について検討事項に加え議論していくべきと考えますが、いかがかお伺いを致します。3件目に、子どもが主役のまち・江別市の宣言についてです。後藤市長は、今年度スタートしたえべつ未来づくりビジョンの基本理念の一つに、子どもの笑顔があふれるまちを掲げられました。また、市政執行方針の終わりには、このように述べられています。幸せがいつまでも続くためには、社会情勢の変化や経験したことのない困難に直面したとしても、未来の江別を担う今の子供たちが笑顔でいることができる社会を創造し続けていくことが大切です。そこで、新しい総合計画のスタートに合わせ、子供たち一人一人が尊重され、健やかな成長が保障されるまちをつくるため、子どもが主役のまち・江別市の宣言に向けた準備を進めます。子供たちの笑顔を大切にすることは、子育て世代の幸せにつながり、子育て世代の幸せを大切にすることは、その親の世代の幸せにつながります。そして、今の子供たちは、やがて大人になり、未来の子供たちの笑顔を大切にします。この繰り返しこそが幸せが未来へ続くまちなのだと、私は信じて疑いませんと述べられました。今、子供たちが、かつてないほどに複雑な社会環境や変化の激しい中で懸命に生きています。日本の子供を取り巻く課題は、経済的困難、虐待、不登校、孤立、社会的養護等です。子供は、権利の主体であり、その尊厳が守られるべき存在です。1994年、日本は、子供の諸権利が適切に保障されなければならないと宣言された、1989年に国連が採択した子どもの権利条約に批准を致しました。しかし、それから35年ほど経た現在においても、なお、日本で生きる全ての子供たちの育ちが保障されているとは、とても言えないというのが現実です。子供は、非力な存在ではありません。尊重ではなく、子供の意見を聴き、反映していくまちづくりこそが大切と考えます。子供が主役のまち宣言案について、市民から意見を聴くとのことです。宣言では、市長はどのようなメッセージを具体的に発信されるのか、また、どのようなお考え、思いを持って、子供が主役のまちを市政運営に置きながら取り組んでいくおつもりか、お伺いを致します。4件目に、化学物質削減の取組について伺います。近年、香りの害で悩まされている人が増えています。人の五感の中でも、臭覚は最も原始的な感覚です。嗅覚は、多くの生き物にとって、外敵から危険を避けるための生命維持の要ですが、一たび好きと感じてしまうと、嗅覚は順応し、臭いそのものを感じなくなり、より強い臭いを求めることもあります。こうした嗅覚の特徴を巧みに利用した香りつき商品が大量に生産され、生活空間に振りまかれることは、これまでの人類史上ありませんでした。この10年ほど、私たちは、不本意ながら強い香りの洪水にさらされるようになりました。とりわけ環境に影響を受けやすい子供たちへの健康被害を危惧いたします。合成洗剤や柔軟剤、除菌消臭スプレー、芳香剤、香水、シャンプー、リンス、制汗剤などの日用品から発生する香りをはじめとした化学物質が原因で、体調不良や健康被害を起こしています。頭痛や吐き気、目や鼻の痛みを誘発します。しかも、香りを長持ちさせるために、マイクロカプセルに香料や除菌消臭成分を閉じ込めて拡散させ、環境汚染を引き起こしています。欧州化学品庁は、2019年に、一次マイクロプラスチック規制提言書で、洗濯時に柔軟剤を使用すると、マイクロカプセルの80%は下水処理場でも取り除くことができず、流れ出て川を汚染し、洗濯物についたマイクロカプセルの残りの20%は、洗濯物を干したときに空気中に飛び散り、吸い込む危険性があるとしています。香害とは、日用品に含まれる香料などの化学物質が引き起こしている、これは公害です。環境基本法によれば、公害とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生ずることを言います。ここで言う生活環境とは、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及び生育環境を含むとしています。これに照らせば、香害は、安全性への配慮を欠いた製品を製造販売する企業の事業活動と消費者がその製品を使用することによって生じている被害と言えます。さらに、製品を使用する者がいれば、日本全国どこでも発生するわけで、大変広範囲にわたる被害でもあります。製品の化学物質とマイクロプラスチックによって、大気、水質、土壌汚染を招き、人の健康が害されており、完全に公害の定義に合致いたします。生活環境という点では、室内外のペットが被害を受けているという事例も知られています。香害は、空気汚染による健康被害が中心に語られていますが、実は地球環境汚染も進めているわけです。化学物質の感じ方には個人差があり、社会での認知が進みにくい状況にあります。1点目に、香害への取組についてです。香害への取組については、これまで学校や公共施設のポスター掲示、学校から保護者へのお便り等で啓発に取り組んでいただいてきたものと認識しております。しかしながら、時間の経過とともに、機械的なポスター掲示だけでは効果的とは言えず、形骸化してきていることは否めません。さらなる啓発に取り組むお考えについてお伺いを致します。2点目は、香害に関する実態調査についてです。厚岸町では、町の全小・中学生、保護者、学校職員を対象に、香害及び化学物質過敏症に関する実態調査を行い、調査結果報告書を公表いたしました。全国で初めての取組ですが、子供たちが香害について互いに理解する機会ともなっていることは、有意義な調査と言えます。調査の目的は、私たちの生活には多くの化学物質があふれ、柔軟剤や消臭除菌剤の効用等による健康被害で化学物質過敏症を発する人がいることから、こうした化学物質による影響について、学校の中で香りの害について現状を把握し、児童生徒及び学校職員の健康維持管理に資することを目的に調査を実施したとのことです。江別市は、これまでも児童生徒の健康のため、化学物質に対する様々な取組を行ってきました。香りの害という新たな健康被害を少しでも未然に防ぐため、実態調査に取り組んでいくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。3点目は、石けんの使用を推進する取組についてです。毎年、江別市は、23都道府県、436自治体が参加する、石けん使用を推進する全国ネットワークにメッセージを寄せています。学校や公共施設では、手洗いの石けん使用に取り組んでいますが、市場での洗浄剤は、その多くが合成洗剤です。有害性のある化学物質をデータ化した特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、いわゆるPRTR法の指定物質の合成洗剤成分は9種類あり、ほとんどが家庭から排出されています。人体や環境への影響が極めて少なく、環境負荷低減を目的に石けん使用を広げ、その普及促進に向けて、石けんの助成事業に取り組むお考えについてお伺いいたします。4点目に、公共施設の改修における対策についてです。今や、国内では約10万種類の化学物質が使用されています。私たちの生活や経済活動を支えている一方で、環境汚染をもたらし、様々な健康影響が懸念されます。子供は、大人よりも体重当たりの呼吸量や飲食量が多いことや、子供は、物を口に運ぶ行動があることから、化学物質の暴露による子供への影響を低減するための対策を講ずることが重要です。このたび改修し新たに開設した江別市教育支援センターねくすと、リニューアルした子育てひろばぽこあぽこでは、改修時に材料等から溶出する化学物質に対する対応が不十分でした。改修時には様々な化学物質に暴露することが懸念されることから、空気環境測定の実施や換気を欠かさず行い対応することが必要ですが、改めて市としての安全・安心な空気環境をつくるという認識についてお伺いを致します。最後に、フッ化物洗口についてお伺いを致します。フッ化物洗口の実施について、再度質問をしたいと思います。10月より、小学校全学年においてフッ化物洗口の実施をするため、6月10日、12日の両日、教職員説明会をZoomで行ったとのことです。予算決算常任委員会では、詳細な実施マニュアルや保護者向けの実施調査票、どのような説明資料を添付するのかなどの詳細な説明が不十分なまま、本会議でも予算が通ってしまいました。再度申し上げますが、フッ化物洗口の導入は、まさしく教員の働き方に逆行するものです。極めて個人的な歯の健康に関わることを、教育現場において、保護者や児童にフッ化物洗口を希望するかしないかを選択させてまで行うこと自体、本来あってはならない事項と考えます。各自の判断で歯医者に行くべきです。本来、子供たちの健康を守るためには、薬剤に頼らず、口腔の衛生管理を行っていくことが重要です。洗口によって口の中に残るフッ化物の量は15%から30%と報告されており、飲食物にも含まれている自然環境物質以外からのフッ素摂取はやめるべきです。WHOでは、フッ化物洗口は6歳未満には禁忌とされているにもかかわらず、議会に報告や説明もないまま、昨年9月から市立保育園に導入したことは、私は、江別市自治基本条例における行政としての事前の説明責任が不十分であったと言わざるを得ないと考えております。小学校で実施するに当たって、何点かお伺いを致します。まず、1点目に、相談や問合せの対応についてです。フッ化物洗口を行うに当たって、保護者からの相談や問合せは教育委員会で対応するとのことですが、薬剤師等の専門的な知識のある者が対応すべきと考えます。どのようにお考えか、お伺いいたします。2点目は、小学校低学年への実施についてです。他自治体の取組を参考にしているとのことですが、低学年での実施においては、複数教員での体制が必要と考えます。いかがか、お伺いを致します。3点目は、効果の検証についてです。フッ化物洗口を実施すると、30%から80%の虫歯が減ることが報告され、大人になってからも効果は持続するとの説明には、研究としての対象集団が同一条件でないなど、統計学から外れた極めてずさんな研究であり、これらをもってフッ化物洗口が虫歯を予防するという結論には、妥当性に欠けると言わざるを得ません。実施効果の経年的な検証を行い、公表していくべきと考えますが、どのように進めていかれるのか伺います。4点目は、市立保育園における保護者への情報提供についてです。昨年から導入となった5歳児の保護者へ提供した資料は、選択の余地がないメリット中心の情報でした。保護者へは、フッ化ナトリウムミラノールについての文書も添付し、小学校の資料を参考にし、併せて配付していくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。これで、1回目の質問を終わります。
答弁 市長 後藤好人
干場議員の一般質問にお答え申し上げます。私からは、まず、地方自治法の改正について御答弁申し上げます。初めに、私の見解についてでありますが、昨日、高橋議員にもお答え申し上げましたとおり、国は、第33次地方制度調査会の答申を踏まえ、DXの推進を踏まえた対応や地域の多様な主体の連携及び協働の推進、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例に関する規定を整備するため、地方自治法の一部を改正する法律案を国会に提出し、現在審議中であります。特に、大規模災害や感染症の蔓延といった非常時に、個別の法律に規定がなくても、国が地方公共団体に必要な指示ができる特例を設ける改正については、国会において集中的に審議されているところでございます。法律案は、全国知事会などから出された意見を踏まえ、国の指示については、国と地方公共団体との関係の特例と位置づけられ、必要な限度において行使することや国が事前に地方公共団体に意見聴取するよう努めることが規定され、地方の意見が一定程度反映されたものであると認識しております。私としては、今後も起こり得る想定外の事態に万全を期すことは必要であると理解しておりますが、日本国憲法で保障された地方自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等な関係は、維持されるべきものと考えております。いずれに致しましても、市民の生命、身体及び財産を災害などから保護するためには、国の指示が地方自治の本旨に反し、安易に行使されないことが重要であると考えておりますことから、このことを念頭に置きながら、今後の国会審議を注視してまいりたいと考えております。次に、改正後の懸念についてでありますが、昨日、高橋議員にもお答え申し上げましたとおり、私は、市長として、大規模災害や感染症の蔓延といった非常時のみならず、日頃から市民が安全で安心して暮らし続けられるまちづくりに努めております。そのためには、市民の意思に基づく主体的な市政運営を進めていくことが必要であると考えており、地方分権改革により実現した国と地方の対等な関係は、維持されるべきものと考えております。先ほども申し上げましたとおり、市民の生命、身体及び財産を災害などから保護するためには、国の指示が地方自治の本旨に反し、安易に行使されないことが重要であると考えており、引き続き今後の国会審議を注視し、北海道市長会などと連携しながら対応を検討してまいりたいと考えております。次に、子どもが主役のまち・江別市の宣言についてお答え申し上げます。宣言についての私の考えでありますが、私が、子どもが主役のまち・江別市の宣言をしたいと申し述べた理由は、本年の第1回定例会でも述べましたとおり、未来を担う子供たちは江別の宝であり、その子供たちがいつも笑顔でいられ、健やかに成長するまちを目指したいという思いからであります。宣言の策定に当たりましては、子供をはじめとした市民の意見を広く聴くことが大切でありますことから、4月に市内の小学校、中学校、高校の協力を得ながら、子供を対象としたアンケート調査を実施しており、今後、その結果を踏まえながら、江別市子ども・子育て会議で検討していただいた後、パブリックコメントにより市民意見を伺った上で、年内を目途として策定を進める予定であります。宣言の内容については、子どもの権利条約の精神にのっとり、自立した個人として、ひとしく健やかに成長することができる社会の実現を目指していくことが大切であると考えており、権利の尊重、子供の育ちの支援、子育て支援、地域ぐるみの子育てなど、理念的な内容としたいと考えております。また、子供たちに行ったアンケートでは、褒められることや認められること、抱きしめられることなどを望む回答も多く見られたことを踏まえ、子供の自己肯定感を大切にすることについても発信していきたいと考えております。いずれに致しましても、市民が一体となって子供を守り、育て、子供が自分らしく輝くことができるまちづくりを推進していけるよう、内容を検討してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でありますが、このほかの質問につきましては、生活環境部長ほかをもってお答え申し上げます。
答弁 生活環境部長 近藤澄人
私から、まず、江別市自治基本条例について御答弁申し上げます。初めに、見直しのポイントについてでありますが、江別市自治基本条例は、市民自治によるまちづくりを進めるための理念や基本原則を定めた江別市の最高規範として、平成21年7月に制定されたものであります。江別市自治基本条例では、時代の要請や社会情勢の変化に対応していくため、4年を超えない期間ごとに条例の規定について検討し、その結果に基づいて見直しを行うこととしております。そのため、市では、平成24年から4年ごとに、学識経験者、地域市民団体、公募市民から成る江別市自治基本条例検討委員会を設置し、条例の規定や関連する取組を検討いただき、その結果を提言書として提出いただいております。令和6年度は、江別市自治基本条例の施行から16年目を迎え、4回目の検討時期となることから、本年5月に江別市自治基本条例検討委員会を設置したところであります。江別市自治基本条例検討委員会では、江別市自治基本条例が所期の目的を達成しているかどうかを、これまで市が進めてきた取組などを基に検証の上、江別市自治基本条例の見直しの必要性について様々な観点から検討いただきたいと考えております。次に、制定後の社会情勢の変化についてでありますが、江別市自治基本条例は、平成21年7月の施行から16年目を迎えます。この間の社会情勢の変化としては、全国的に少子高齢化・人口減少が進み、その影響により、社会保障費の増加や経済活動の担い手不足の懸念が広がっていることが挙げられます。また、少子化に関連して、児童虐待や不登校、貧困など、子供や若者を取り巻く環境も深刻さを増しており、こうした課題に対応するため、国では、こども家庭庁の創設に至ったものと理解しております。さらには、価値観の変化やライフスタイルの多様化、新型コロナウイルス感染症の影響などから、地域におけるつながりが希薄となり、地域コミュニティーの維持に支障が生じているとの指摘もあります。一方で、性別や年齢、障がいの有無などにかかわらず、様々な個性を持つ人がその能力を発揮して、多様性を認め合う共生社会の実現に向けた機運も高まっていると言われています。このほか、温室ガスによる気候変動への対応やデジタル技術の急速な進展など、江別市自治基本条例の制定後、様々な社会情勢に変化が生じているものと認識しております。議員が御質問の社会情勢の変化に伴う江別市自治基本条例の見直しにつきましては、本年5月に設置した江別市自治基本条例検討委員会において、こうした社会情勢の変化を踏まえ、江別市自治基本条例が所期の目的を達成しているかどうか、検討が進められていくものと考えております。次に、情報の提供と共有についてでありますが、江別市自治基本条例では、情報共有を3つの基本原則のうちの一つとしており、市では、これまで、第21条(・・・)に規定する情報共有に関し、出前講座の実施やフォトグラフえべつをはじめとしたホームページの充実、SNSによる情報発信などの取組を進めてまいりました。また、第22条に規定する情報公開につきましては、総合計画をはじめとする市政の推進に係る様々な計画の公表、計画の策定などに関する附属機関の会議録の公表、事務事業評価表の公表など、市政に関する情報公開の取組を進めてまいりました。こうした市の取組につきましては、過去3回の江別市自治基本条例検討委員会において検証いただいたところであり、江別市自治基本条例検討委員会からの提言を基に、パブリックコメントをはじめとした市民参加の実施状況の公表、LINE公式アカウントによる防災情報の発信や地上デジタルテレビ放送を活用した広報サービスの導入など、情報共有の強化に取り組んできたところであります。市と致しましては、市民との情報共有は、江別市自治基本条例に基づく市民が主体のまちづくりを進める上で、重要な基本原則であると認識しておりますことから、今年度設置した江別市自治基本条例検討委員会においても、これまでの取組を検証いただき、情報共有を進めてまいりたいと考えております。次に、市民の意思を表明する機会を設けることについてでありますが、江別市自治基本条例第26条では、市政に関する重要事項について直接住民の意思を確認するため、住民投票を行うことができると規定されております。一般的に、住民投票に関する条例には、対象となる事案が生じる都度、個別に条例を制定する個別設置型と、どのような事案にも共通して適用する条例を制定する常設型があり、江別市自治基本条例第26条で規定する住民投票は、個別設置型に相当いたします。このため、江別市において住民投票が行われる際には、個別の事案に合わせた条例を制定して実施することになるものと認識しております。議員が御質問の江別市自治基本条例の住民投票に関する規定の見直しにつきましても、本年5月に設置した江別市自治基本条例検討委員会において、その必要性を含めて検討されるものと考えております。引き続き、化学物質削減の取組についての御質問のうち、香害への取組について御答弁申し上げます。香りによる害、いわゆる香害とは、一般的に柔軟剤などに含まれる合成香料が原因となり、不快感や健康被害が誘発されることと言われております。市では、自分にとっては快適な香りでも、他人は不快に感じるなど、個人差があることを多くの市民に知っていただけるよう、平成29年度に香りのエチケットに関するポスターを作成し、市有施設や市内小・中学校などに掲示の協力を依頼しております。また、令和元年度から、広報えべつに香りのエチケットの啓発記事を載せ、令和3年度からは、市ホームページにも同様の記事を載せるとともに、民間の施設や店舗などで利用できる啓発用ポスターのデータを掲載して、周知を進めてきたところであります。市と致しましては、これまでの取組を検証の上、周知・啓発を行ってまいりたいと考えております。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以上であります。
答弁 教育部長 佐藤学
私から、化学物質削減の取組についての御質問のうち、香害に関する実態調査について御答弁申し上げます。教育委員会では、これまで、化学物質削減の取組として、市が作成した香りのエチケットに関するポスターを学校内に掲示し、児童生徒や保護者、来校者に向けて、香りを不快と感じる方への配慮を促す啓発に取り組んでまいりました。また、令和5年1月には、香りが児童生徒の健康に影響を与える可能性があることをシックスクール対策マニュアルに追記し、教育委員会と教職員が共通認識を持ちながら、学校施設の管理運営に取り組んでいるところであります。御質問の香害に関する実態調査につきましては、厚岸町教育委員会が、町立小・中学校の児童生徒や保護者、教職員に対して調査を実施し、結果を公表したことは承知しております。一方、当市においては、入学時や転入の際などに、食物アレルギーや化学物質過敏症による身体への影響など、学校生活を送る上で配慮を必要とする事項について、児童生徒個々の状況把握に努めているところであります。こうしたことから、教育委員会と致しましては、現時点では、香害に関する実態調査は予定しておりませんが、国や近隣自治体、社会情勢などの動向を注視しながら、学校施設における適切な化学物質過敏症対策に努めるとともに、学校内での香りの影響について、引き続き研究してまいりたいと考えております。以上であります。
答弁 生活環境部長 近藤澄人
私から、化学物質削減の取組についての御質問のうち、石けんの使用を推進する取組について御答弁を申し上げます。議員が御質問の天然の油脂とアルカリから作られる石けんは、排出されると短時間で分解され、自然に返る素材でできていることから、環境や生態系への影響が少ないとされております。市では、平成25年度から、市有施設や市内小・中学校などの66施設に依頼を始め、令和5年度末では、石けんを使用する施設は、17施設から56施設へと増加しております。残る施設については、それぞれの衛生管理基準など、個別の事情から、石けんの使用は難しいものと考えています。江別市におきましては、これまでの対応から、個々に事情が異なる施設や家庭を対象にして石けんの使用を推奨することは難しく、企業や各種団体、個人の判断に委ねられるべきものと考えております。以上であります。
答弁 総務部長 白崎敬浩
私から、化学物質削減の取組についての御質問のうち、公共施設の改修における対策について御答弁を申し上げます。公共施設は、広く市民の皆様が利用する施設でありますことから、安全・安心な空気環境を保った管理運営を行う必要があると考えております。そのため、施設の改修時には、仕様書において、ホルムアルデヒドなどの測定対象化学物質を含有していない建築材料等の使用を基本とするほか、建築材料等から放散する化学物質に施設利用者が暴露しないよう、施設の使用開始前に十分な換気や空気環境測定を行うなど、施設を所管する部署において適切な対応を行う必要があると認識しております。市と致しましては、市民の皆様が健康を害することなく公共施設を利用できるよう、安全・安心な施設運営に努めてまいります。以上であります。
答弁 教育部長 佐藤学
私から、フッ化物洗口についての御質問のうち、3件御答弁を申し上げます。初めに、相談や問合せへの対応についてでありますが、現在、教育委員会では、本年10月からの市立小学校におけるフッ化物洗口導入に向けた準備を進めており、6月10日及び12日の2日間にわたり、教職員を対象とした説明会を開催したところであります。今後は、7月に保護者を対象とした希望調査を行う予定であり、保護者が子供に受けさせるかどうか判断に迷う場合の相談や実施内容の詳細に係る問合せにつきましては、教育委員会が対応することとしております。さらに、薬剤に関しての問合せなど、その回答に専門的知識を要する場合におきましては、北海道や一般社団法人札幌歯科医師会と連携の上、適切に対応してまいります。次に、小学校低学年への実施についてでありますが、教育委員会では、フッ化物洗口を実施するための参考として、先行導入している近隣市を視察してまいりました。視察した小学校では、低学年においてもフッ化物洗口をスムーズに実施しており、教職員1名で問題なく対応できていたところであります。また、10月の導入に先立ち、9月には、洗口液の代わりに水を用いた練習を行う予定であり、各学校において手順を確認することで、フッ化物洗口を円滑に実施できるものと考えております。いずれに致しましても、フッ化物洗口の実施につきましては、教職員がそれぞれの役割を踏まえた上で、各学校において体制を整備することとしており、1名体制での実施に支障がある場合には、学級ごとに実施時間を変えて、他の学級の教員がサポートに入るなど、実情に応じて柔軟な対応が可能と考えております。教育委員会と致しましては、低学年はもとより、全ての学年において円滑に実施できるよう、引き続き準備を進めてまいりたいと考えております。次に、効果の検証についてでありますが、市内小・中学校で毎年行っている歯科検診では、虫歯の有無やかみ合わせなど、歯や口腔内の状態を確認しており、教育委員会では、虫歯のある児童生徒の割合を把握しております。また、3年ごとに行われる北海道の公立学校児童等の健康状態に関する調査の際には、検診結果のうち、小学1年生と中学1年生の虫歯の本数などのデータを集約しております。こうしたデータにより、虫歯のある児童生徒の割合について毎年の傾向が確認できるとともに、長期的な調査となりますが、より詳細な虫歯の本数の推移を把握することで、その効果を検証していくことが可能であると考えております。また、現在、教育委員会では、保護者等への理解が一層深まるよう、市ホームページにフッ化物洗口に関するページを新設する準備を進めており、その中で必要なデータなどを公表していくとともに、これらのデータを、福祉や子育て部門など関係する部局と共有してまいりたいと考えております。以上であります。
答弁 子ども家庭部長 金子武史
私から、フッ化物洗口についての御質問のうち、市立保育園における保護者への情報提供について御答弁申し上げます。市立保育園におきましては、5歳児をフッ化物洗口の対象としており、5歳児クラスに移行する約3か月前に、保護者に対し説明会を実施しております。説明会では、歯科医師資格を持つ北海道の職員から、資料を用いてフッ化物洗口の実施方法や得られる効果、誤飲や中毒症状などの安全性に関する説明を行っております。また、説明会の事前・事後においても質問を受け付け、回答を行うなど、保護者の不安解消に努めるとともに、フッ化物洗口の実施まで3か月の期間を設けることにより、児童の参加の可否について、保護者が十分に検討できるよう配慮をしているところです。市と致しましては、フッ化物洗口の実施には、保護者の十分な理解や納得が不可欠であると考えておりますことから、引き続き丁寧な説明を行うよう心がけるとともに、学校における説明資料も参考にしながら、適切な情報提供に努めてまいります。以上であります。
再質問 干場芳子
それでは、引き続き2回目の質問に入りたいと思います。1件目の地方自治法の改正については、昨日、高橋議員のほうに答弁いただいた内容とほぼ同じ趣旨というふうに受け止めさせていただきます。後藤市長におかれましては、地方自治の本旨に基づく市政運営を、そして、国と地方の対等の関係をしっかりと持ちながら、市政運営に努めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。2件目の江別市自治基本条例について、2点目の制定後の社会情勢の変化についてお伺いしたいと思います。答弁については、おおむね理解を致しました。市民の定義については、条例の解説文でも理解を致しますけれども、近年の様々な状況の変化として、権利の主体としての子供の位置づけ、18歳への選挙権の導入、石狩管内でも1,000人ほどの多くの外国人が居住していることなど、市の方針、国の動向等に鑑みれば、条例に基づき市政を進めていく上で、まちづくりの主体について明確に触れていくことも必要ではないかと思っております。とりわけ、まちづくりの担い手として、子供もまちづくりに参加する権利を条文化しているまちもございます。条文化とまでは言わないまでも、解説文にも丁寧に加えていくということも必要ではないかと考えますが、お考えを伺います。
答弁 生活環境部長 近藤澄人
再質問に御答弁を申し上げます。子供のまちづくりに参加する権利に関する条文と解説文についてでありますが、江別市自治基本条例では、第2条において、市民は、市内に住居を有する者のほか、市内で様々な活動を行う個人や団体を含む広い範囲として定義しており、国籍や年齢で区別する規定は設けておりません。また、第6条では、このように定義した市民が市政に参加する権利を有する者と定めておりますことから、江別市自治基本条例には、子供のまちづくりに参加する権利は既に含まれているものと考えております。以上であります。
再質問 干場芳子
答弁については、おおむね理解いたしました。ありがとうございます。引き続き、3点目の情報の提供と共有についてお伺いいたします。具体的なことになりますけれども、市民や議会に対して分かりやすい情報を随時提供することは、どの部局においても極めて重要であり、市民側から見れば、この徹底した情報の公開というのは不可欠だというふうに思っております。私は、職員にその意識が十分備わっているのかというのが、この16年間拝見してきて時々感じているところです。新たな江別市総合計画では、多くの市民に分かりやすく手に取ってもらうことにも重点を置き、プロセスを含めて御尽力いただいたと認識しております。10年に一度の総合計画の策定という、市民、そして、市にとって重要な計画ですけれども、概要版やルビを振ったものはえべつ未来づくりビジョンのみであったということは、今回、そのような意識の結果だというふうに思っております。前回の国勢調査では、新たに最終卒業学校の種類別の実態が明らかになりました。小学校卒業が1,000人、中学校卒業が9,670人という状況において、私は、やはり、市としては、非常に丁寧な情報の提供が必要だというふうに思っております。全ての市民に提供する市政運営に関する情報等には、ルビを振ることも含め、丁寧な情報の提供が必要と考えますがどのような見解をお持ちか、伺いたいと思います。
答弁 生活環境部長 近藤澄人
再質問に御答弁を申し上げます。市政運営に関する丁寧な情報提供についてでありますが、市では、SNSや地上デジタルテレビ放送の活用、市の予算を視覚に訴えかけるようにまとめた絵で見る江別市予算案の公表など、丁寧で分かりやすい情報提供に努めてきたところであります。先ほども御答弁を申し上げましたとおり、市民との情報共有は、江別市自治基本条例に基づく市民が主体のまちづくりを進める上で、重要な基本原則であると認識しておりますことから、江別市自治基本条例検討委員会において取組を検証いただきたいと考えております。以上であります。
再質問 干場芳子
私は、この点については、今回の江別市総合計画の具体的なことに触れて質問させていただきました。前回の江別市総合計画のときにも、ルビがなかったと。概要版はあったかもしれませんけれども、伴う計画の概要版もなく、ルビを振られていなかったことについて、ぜひ次回の総合計画ではという要望もこれまでしておりました。そこのところの認識がこの間どうだったのかというふうに思って、今、2回目の質問をさせていただいたわけなのですけれども、再度お聞きいたします。一般的な情報発信の取組については理解いたしますけれども、さきに述べたような配慮が必要な方々が多数存在している、そんな中で、市民にとって、情報というのは大変重要だというふうに思っております。市政を進めていく上で、行政としての情報提供の在り方の意識が問われていると思いますけれども、その点についてお伺いを致します。
答弁 生活環境部長 近藤澄人
再質問に御答弁を申し上げます。市としての情報提供の在り方についてでありますが、先ほども御答弁を申し上げましたとおり、市民との情報共有は、江別市自治基本条例に基づく市民が主体のまちづくりを進める上で、重要な基本原則であると認識しておりますことから、引き続き情報共有に取り組むとともに、江別市自治基本条例検討委員会においても、これまでの取組を検証していただき、進めてまいりたいと考えております。以上であります。
再質問 干場芳子
市民自治は、行政が持つ情報を市民と共有することからスタートすると思います。今後も、江別市自治基本条例検討委員会の中で様々な観点で議論していただけるということなので、その中でもいろいろな御意見を頂きながら、見直しが図られていくことに期待したいと思っております。引き続き、4点目の市民の意思を表明する機会を設けることについてお伺いを致します。答弁では、その必要性について検討されるものと考えるとのことですけれども、検討事項として、江別市自治基本条例検討委員会で検討していくということなのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。
答弁 生活環境部長 近藤澄人
再質問に御答弁を申し上げます。市民の意思を表明する機会に関する検討についてでありますが、江別市自治基本条例検討委員会では、江別市自治基本条例の前文と第11章、第29条について、関連する市の取組を含めて検証することとしております。議員が御質問の市民の意思を表明する機会につきましても、江別市自治基本条例検討委員会において議論いただけるものと考えております。
再質問 干場芳子
どうぞよろしくお願いいたします。引き続き、子どもが主役のまち・江別市の宣言については、市長からのお話も伺いました。子供たちの意見を聴きつつも、市長が市政運営を進めていく上で、要となるお考えを表明していただくこともぜひ期待したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。引き続き、化学物質削減の取組についての1点目の香害への取組についてお伺いを致します。実態は、なかなか改善方向とはなっていないというふうに思っております。むしろ、香害の被害は、公共施設や学校、民間施設、高齢者施設、病院、自動車学校等でも起きているというふうに伺っております。検証の上との答弁ですけれども、今、具体的にどのようなことをお考えになって啓発をされていくつもりか、再度お伺いをしたいと思います。
答弁 生活環境部長 近藤澄人
再質問に御答弁申し上げます。今後の香りのエチケットに関する啓発についてでありますが、先ほども御答弁を申し上げましたとおり、市では、香りのエチケットについて、平成29年度から、市有施設ほかでのポスター掲示、広報えべつや市ホームページへの記事掲載などを行ってきたところであります。いずれに致しましても、まずはこうした取組の効果を検証した上で、周知・啓発してまいりたいと考えております。以上であります。
再質問 干場芳子
ありがとうございます。これまでの取組に効果があるかといえば、なかなか難しいかなということもあって質問させていただきましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。2点目の香害に対する実態調査についてですけれども、シックスクール対策マニュアルに追加していただいたことについては理解しております。様々に御尽力いただいてきたことについては、理解を致しております。6月5日に国会の決算行政監視委員会において、今回、香害の問題が取り上げられ、質疑がありました。香害の元であるマイクロカプセルが、髪の毛や鼻腔に付着している写真が資料として提出されました。国は、原因が特定されないと答弁する一方で、何ら調査すら行っていないのが現状です。香りの影響について研究していくとの答弁でしたけれども、一体どのように研究をされるのか。求められるのは、まず実態調査を行って、子供たちや学校現場、保護者が香りの害を知り、理解していくことが重要と考えますけれども、見解をお伺いいたします。
答弁 教育部長 佐藤学
再質問に御答弁を申し上げます。香りの害を知り理解するための実態調査についてでありますが、先ほども御答弁を申し上げましたとおり、当市では、化学物質過敏症など、学校生活を送る上で配慮を必要とする事項について、児童生徒個々の状況把握に努めており、現時点では、香害に関する実態調査は予定しておりませんが、国や社会情勢などの動向を注視するとともに、引き続き児童生徒や保護者などに向け、香りを不快と感じる方への配慮を促す啓発に努めてまいります。
再質問 干場芳子
学校現場は本当に仕事がいっぱいありますので、こうしたこともかなり負担になると思いますが、御答弁にあったように、状況を見ながら、今後そんなことが感じられるようでしたら、そんな取組もぜひしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。3点目の石けんの使用を推進する取組についてです。確かに、おのおのの選択であるという側面はありますけれども、江別市は、これまで環境や人に極めて負荷の少ない石けん使用を推進してきていたというふうに認識をしております。厚岸町で取り組んでいるような石けん助成に取り組むことは難しいという御答弁だと思いますけれども、環境負荷軽減、ごみ軽減という目的で、私は、コンポスト助成と同様に捉えてもいいのではないかというふうに考えております。毎日使用するものですから、分解し切らない合成洗剤やマイクロカプセルを含む柔軟剤や洗剤使用から、石けんの使用へと行動変容するためのインセンティブにつながる助成を行うことは、公害問題を足元から改善していく方策としては有効と考えますけれども、コンポスト助成と同様に取り組むお考えについて再度お伺いしたいと思います。
答弁 生活環境部長 近藤澄人
再質問に御答弁を申し上げます。石けん使用の助成についてでありますが、先ほども御答弁を申し上げましたとおり、市では、これまでの対応から、個々の事情が異なる施設や家庭を対象に石けんの使用を推奨することは難しく、企業や各種団体、個人の判断に委ねられるべきものと考えております。以上であります。
再質問 干場芳子
石けん使用への助成はできないという答弁だったと思いますけれども、私は、石けん使用を勧めているという認識でおりますので、そのところは確認をさせていただきたいと思います。引き続き、4点目の公共施設の改修における対策についてお伺いを致します。認識については、当たり前の御説明だなということで理解を致しました。江別市教育支援センターねくすとは、教育委員会にシックスクール対策マニュアルがあるにもかかわらず、空気環境測定やベークアウトも実施されておりませんでした。後日行っていただいたということなので、安心を致しました。今後、こうした実態にどのような改善を図っていくおつもりなのか。リニューアルした子育てひろばぽこあぽこは、大改修を行ったにもかかわらず相当な量の揮発性物質が発散されていた状態で、空気環境測定も行わずプレオープンしておりました。双方とも業者任せで、利用する子供たちの安全・安心をどのように認識していたのかなというふうに思っております。現行のシックスクール対策マニュアルの徹底、そして、保育園や未就学児の施設では、学校と同様なマニュアルを作成することも含めて、改善を図っていくことが不可欠だと思いますけれども、見解をお伺いいたします。
答弁 総務部長 白崎敬浩
再質問に御答弁を申し上げます。先ほども御答弁を申し上げましたとおり、子供を含む全ての市民の皆様が、健康を害することなく公共施設を利用できるよう、安全・安心な施設運営を行うことが重要と認識しております。専門の技術職を配置している部署では、仕様書において、建築材料等の指定や室内空気中の化学物質の濃度測定を行うことを定めるなど、適切な対応を行っていることはありますが、今回の件は、専門の技術職を配置していない部署で発注した工事であったことから、公共施設の改修時における化学物質への対策を、全庁的な共通認識とするための周知が十分ではなかったことが原因と考えております。今後におきましては、全ての公共施設において、改修時に適切な対応を実施できるよう周知を徹底してまいりたいと考えております。以上であります。
再質問 干場芳子
専門の技術職を配置していない部署で発注した工事であったことから、公共施設の改修時における化学物質への対策を、全庁的な共通認識とするための周知が十分でなかったことが原因と考えているという答弁でしたけれども、改修等を行えば化学物質は必ず発生します。単なる人の感覚だけで、臭うとか、臭わないからよいということではなく、工事終了時には空気環境測定を行うことが不可欠だというふうに思っております。とりわけ、子供たちが過ごす場所においては、十分な対策が必要です。本来であれば、部署ごとでの対応には限界があるとも考えられますので、専門的な知識、手法も必要なことから、全庁的にアドバイスや対応できる部署等が必要であると考えますし、また、このたびのような事態を決して起こしてほしくないことも強く求めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後のフッ化物洗口について、1点目の相談や問合せへの対応についてお伺いを致します。保育園での相談や問合せの対応はどこでどのように行うのか、お伺いを致します。
答弁 子ども家庭部長 金子武史
再質問に御答弁を申し上げます。教育委員会と同様となりますが、保護者が子供に受けさせるかどうか判断に迷う場合の相談や実施内容の詳細に係る問合せにつきましては、市で対応することとし、さらに専門的知識を要する場合におきましては、北海道や一般社団法人札幌歯科医師会と連携の上、適切に対応してまいります。以上であります。
再質問 干場芳子
どうぞよろしくお願いを致します。最後に、3点目の効果の検証についてお伺いを致します。第3次えべつ市民健康づくりプラン21で、望ましい生活習慣の実践の歯と口腔では、保育園でのフッ化物洗口の実施を進めるとともに、学校での実施について検討するとしています。3歳児の虫歯のない割合は92.3%で、目標値の令和15年度も現状維持としているほど、虫歯は少ない現状です。プランに学校での取組を記載しつつも、現状値や目標値の設定もあるわけではありません。答弁では、フッ化物に関する情報をホームページに開設し、データを公表するとしておりますけれども、健康づくりプランとの連動性を含め見解をお伺いしたいのですが、実態の推移はあくまで中学校までだと思っています。フッ化物洗口の実施は大人になっても効果があるとしていますけれども、市の関係部署である教育委員会、福祉や子育て部門は、今後、その効果を市民にどのように説明していくおつもりなのか、その効果を把握できるのかも含め、具体的に御説明を願いたいと思います。
答弁 教育部長 佐藤学
再質問に御答弁を申し上げます。フッ化物洗口の大人になってからの効果についてでありますが、国や北海道から示されている資料によりますと、北海道外の自治体で行った調査では、子供のときにフッ化物洗口を経験した人は、そうでない人と比較して、大人になってからの虫歯の本数が少ないとの結果が出ており、当市においても同様の結果が見込まれるものと考えております。現状、中学校卒業後におけるフッ化物洗口の効果を検証することは難しいものと考えておりますが、教育委員会と致しましては、中学校まで実施している健康の調査を継続し、その効果を検証してまいりたいと考えております。以上であります。
再質問 干場芳子
ありがとうございます。答弁の北海道外というのは、よく新潟県の事例が示されるので、その調査を示しているのだと思いますけれども、同様の効果が見込まれるものと考えるとしていることに加え、中学校卒業後にフッ化物洗口の効果を検証することは難しいと認識しながら、一方で、大人になっても効果があるとしていることこそ、虫歯予防効果があるとして推進する信憑性は、極めて疑問だというふうに思っております。そのことは指摘したいと思います。江別市の虫歯本数は、令和2年度で、6歳児は0.1本以下、12歳児は1.0本となっています。今の子供たちに求められることは、これ以上、子供たちに不必要に化学物質を摂取させないことが重要であるはずだと思っております。従来の歯の健康指導や歯科検診後の学校での個別の対応をしっかりと継続していただくことで、今後も虫歯予防は維持できるものと考えております。度々申し上げておりますけれども、とにかく現場の教員は多忙極まりなく、働き方改革に逆行していることを申し上げて、私の質問を終えます。