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江別市議会 令和5年第1回定例会 2023年3月6日

マイナンバー制度について

2023年3月6日、江別市議会の一般質問で、諏訪部容子議員が「マイナンバー制度について」質問し、市長 三好昇、生活環境部長 金子武史が答弁しました。

質問者
諏訪部容子 議員
答弁者
市長 三好昇、生活環境部長 金子武史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 諏訪部容子

それでは通告に従い順次質問いたします。マイナンバー制度についてお聞きします。内閣府のマイナンバー制度について解説したホームページには、マイナンバーとは、日本に住民票を有する全ての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号ですと記載されています。自分のマイナンバーを確認したいのであれば、以前に送付された通知カードでも確認することができますし、もし通知カードが見つけられないとしても、住民票にマイナンバーを表示させることで確認することができます。一方、マイナンバーカードとはどのようなものでしょうか。マイナンバーカード総合サイトによりますと、マイナンバーが記載された顔写真つきのカードのことであり、プラスチック製のICチップつきカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示され、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにも御利用いただけますと記載されています。また、脚注として、マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されていますと記載されています。マイナンバー制度は、内閣府から2021年9月1日に発足したデジタル庁に所管が移行しています。さて、インターネットで調べた限りでは、2月末までに申請するとマイナポイントがもらえるというマイナポイント第二弾に、デジタル庁は1兆8,170億円という莫大な費用をかけていたそうです。ちなみに、第一弾の予算総額は2,999億円だったそうですので、その予算の大きさは異次元といっても過言ではないように思えます。仮に1兆8,170億円をおよそ1億2,000万人の日本国民に配ったとしたら、1人当たり約1万5,000円にもなります。なぜそのような莫大な費用をかけてまで、あくまでも任意取得であるマイナンバーカードを取得させたいのでしょうか。任意ですので取得を促進するために予算を投入したのであると思いますが、その金額を考えると、そこには何か特別な理由があるのではないかと思いませんか。調べてみますと、ツイッターなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSと略させていただきます。)では、マイナンバーカードやマイナポータルの危険性についての情報が数多く流れていました。それでは、マイナポータルとはどういうものなのでしょうか。マイナポータルのサイトにその説明が記載されていたので引用します。マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。マイナポータルで提供される具体的なサービスは以下のとおりです。1手続の検索・電子申請、地方公共団体が提供している行政機関の手続を検索したり、オンライン申請ができる。2自己表示(私の情報)、行政機関などが持っている自分の特定個人情報が確認できる。3お知らせ、行政機関などから配信されるお知らせを確認できる。4情報提供等記録表示(やり取り履歴)、情報提供ネットワークシステムを通じた住民の情報のやり取りの記録を確認できる。5もっとつながる(外部サイト連携)、外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能になるということで、随分といろいろなことができるようになっています。あまりにもいろいろなことができるため、情報が漏えいしたときの被害も大きいように思えます。当然のことながら所管のデジタル庁は安全性を強調していますけれども、東京新聞の2022年11月18日の記事によりますと、政府は2016年から霞が関の中央省庁でマイナンバーカードの身分証利用を実施しているそうですが、その直前の2015年11月に内閣官房と警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省が連名で国家公務員身分証の個人番号カード一元化における問題点等についてという文書を政府に提出したとのことです。その内容は、マイナンバーカードを身分証として使用することの問題点として、紛失・盗難等により、職員の氏名、住所、年齢等を所属省庁とともに把握できるとし、外国情報機関などが取得したり、一般人がインターネットなどで拡散したりすると、職員やその関係者に対する危害・妨害の危険性が高まると指摘しており、マイナンバーカードだけでは社会保障や納税などの個人情報は分からないが、マイナポータルにアクセスすれば閲覧できるため、個人情報を一括して盗まれ、それらを基にした職員個人に対する不正な働きかけに利用される可能性が否定できず、最悪の場合、秘密情報の流出につながると身分証との一元化からの除外を求めたという報道がありました。情報漏えいに関しては、過去に政府の機関のホームページがサイバー攻撃を受けてページが改ざんされたり、サーバーがダウンしたこともありました。世界中で暗躍するハッカー集団と対抗するにはかなりの知識が必要であり、日進月歩の技術革新を思うと、このいたちごっこは永遠に続き、これで安全、大丈夫ということはないように思います。また、デジタル庁は、中央省庁や地方自治体が使うデータをインターネット上で管理するガバメントクラウド(政府クラウド)の先行事業で、2022年度に調達先として選ばれたのは、新規に参入するマイクロソフトと米オラクル、2021年に続いて採択された米アマゾン・ウェブ・サービスと米グーグルの計4社であると発表しました。全てアメリカの企業であることから、たとえ日本国内にデータセンターを置いたとしても、アメリカの法律では、アメリカ政府はそれらの企業に命じて、日本国民のデータを開示させることができるとのことで、政府が説明するように私たちの個人情報が全く安全であるとは、私にはとても思えません。私がマイナンバーカードを取得したくないと思っている理由の一つです。また、昨年、このマイナポータルの利用規約に大きな問題があるとSNS上で騒ぎになったためか、2023年1月4日に利用規約が改定されています。どのような内容が問題となったのでしょうか。SNSにはその記録が残っています。以下ツイッターに記載された文章を引用します。一部不適切な表現と思われる部分があるかもしれませんが、ツイッターに記載されているとおり引用いたします。マイナポータルの利用規約の序文、つまり、利用者たる個々の国民の申込みによってサービスが実行される形態を採用しているゆえに、今後の規約変更は国会を通さずに自由に変更できる。第3条、笑ってしまうが国民とは書かずにシステム利用者の責任とある。そして、自己の責任と判断に基づき本システムを利用、デジタル庁に対していかなる責任も負担させないものとしますとある。つまり、あらゆるリスクを申込者(利用者)が背負わされる。第4条、マイナポータル利用者、つまり、マイナンバーカード申込者は、内閣総理大臣に対し、自己の本人確認(認証)情報が、いつ・いかなるときでも、自由に開示・閲覧されることに同意したものとみなされる。要するに、マイナンバーカードの申込みは、内閣総理大臣に対し、基本的人権の一部を放棄しますと宣言することに限りなく等しいのです。基本的人権の放棄だから申込みでなければならず、内閣総理大臣でなければならないわけです。それを今回、河野太郎デジタル大臣が実態的に義務化した。少し飛ばして第11条を見てみよう。電子申請に当たり、システム利用者が申請先の行政機関の長に同意する事項、行政機関の長への同意とは、すなわち、実際に見る見ない(悪用する悪用しない)は別として、実態的にはそこにいる全員に対しての同意に限りなく等しい。システム利用者が金融機関名、本支店名、口座種別、口座番号及び口座名義を入力する電子申請を行う場合、入力された口座情報の実在性を確認するため、本システムから外部の口座確認サービスを通じ金融機関に対して当該口座情報を照合することへの同意、外部の口座確認サービスに履歴が残る。突発的なトラブルを考慮し記録は必ず残す。その口座照会は、マイナポータル利用者の照会であることが外部から見て確定している。つまり、マイナンバーにひもづけされた口座情報として外部に残る。ある種の人々にはこれほど利用価値の高いものはない。免責事項第23条、あらゆる責任をシステム利用者(イコール国民)に負わせてしまうことが何度も明記されています。利用規約の改正第24条、国は、内閣は、デジタル大臣は、内閣総理大臣は、霞が関官僚は、国会審議も必要とせず、閣僚会議も必要とせず、国民に対し事前通知すら必要とせず、いつでも全ての内容を自由に書き換えられる。それを国民は自動的に同意したものとみなされる。以上が、SNSから引用したものです。2023年1月4日の利用規約の改定では、今引用した部分が全て消えています。ただし、利用規約の改正については、第25条の2、デジタル庁は、本利用規約の改正を行おうとするときは、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までにマイナポータルにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を掲載し公表するものとしますと規定されており、国会審議も必要とせず、閣僚会議も必要とせず、また、緊急時には自由に書き換えることができるとも読めることから、今後、利用規約がどのように改定されてしまうか全く分からないことに恐ろしいものを感じます。これが私がマイナンバーカードを取得したくないと思っている2つ目の理由です。また、日本電気株式会社、略称NECのホームページによりますと、NECは、地方公共団体情報システム機構に対して、地方公共団体の個人番号カード交付窓口で本人確認に利用される個人番号カード交付窓口用顔認証システムを納入していますとのことです。これはどのようなことかというと、マイナンバーカードにおける券面の顔写真(交付時来庁方式の場合)または個人番号カード交付申請書の顔写真(申請時来庁方式の場合)をスキャナで読み込み、そのデータをカメラで撮影した来庁者の顔情報と照合して、類似度を数値で画面に表示しますということで、顔写真による本人確認システムのようです。確かに事前に登録された顔写真と来庁者の顔情報とを照合し、類似度を数値で画面に表示すれば、なりすましを防ぐことができるのかもしれません。しかしながら、現在のように街中に防犯カメラが多数配置され、仮にその防犯カメラとこのような顔認証システムが連動すれば、例えば、ある人が何年何月何日何時頃、どこどこを歩いていたということが簡単に把握できる、いわゆる監視社会が出来上がるのではないかということも懸念されるところです。私がマイナンバーカードを取得したくない3つ目の理由です。このほかにも取得したくない理由はまだまだ幾つもあるのですが、ここでは割愛します。これも全くの余談ですが、このような話をすると、自分は悪いことをしていないので監視カメラなどで顔認証されても何の問題もないと言われる方もいらっしゃいますけれども、時の政権の掲げる正義と自分の信ずる正義が必ずしも一致しない場合があるということは、過去の歴史を振り返ったときにおのずと理解できるように思います。ところで昨年12月、岡山県備前市の教育委員会が小・中学校の給食費などの無償化の対象を、マイナンバーカードを取得した世帯に限ると通知を出しました。その件については、義務ではないマイナンバーカードの取得を半強制的に促されていると、反対署名が岡山県備前市の人口を超える約4万人分集まる事態に発展しています。しかも岡山県備前市は、2022年度、子育て支援の一環として、学校給食費と学用品費、保育料を一律無料にしていたにもかかわらず、突然、任意取得であるはずのマイナンバーカードの取得を義務とし、しかも家族全員の取得を条件に差別を行うとしたことには、大きな問題を感じます。現状では申請や交付時に市役所などに出向かなくてはならないため、例えば施設に入居していたり、寝たきりであるなど様々な事情で市役所を訪れることが難しい方にとってマイナンバーカードの取得はほとんど不可能のようにも思えます。国は、2024年秋に市役所などに出向かなくても代理人がマイナンバーカードの取得を完結できるようにすることも検討しているようですが、そもそも御本人の理解や了解を得られているのか、本人のあずかり知らないところで勝手にマイナンバーカードを取得される恐れはないのか、なりすましをどう防ぐのかなど、乗り越えなくてはならない課題が山積しているように思えます。繰り返しになりますが、マイナンバーカードの取得は法律上任意であって、義務ではありません。義務にすることは、日本国憲法上許されないとも言われています。1つ目の質問として、江別市ではマイナンバーカード取得を促すために3月から申請者にクオカードを進呈するキャンペーンを行っています。それはインセンティブとして考えられると思いますが、例えば、岡山県備前市で行おうとしているような、マイナンバーカードを取得していないことを理由に市民が不利益を被るような事業は行わないと確認してよろしいでしょうか、お聞きします。マイナンバーカード取得は義務ではないことから、マイナンバーカードに疑問を持ち、マイナンバーカードを返納しようという書き込みもSNSに多く見られます。中には実際に返納され、その方法を説明するものもありましたが、少し複雑な手続のようで、行政の窓口で不快な対応を取られたというような書き込みも幾つか見られました。また、マイナンバーカードを返納する前にマイナポータルにひもづけられた情報も削除するようにと勧める書き込みも見られます。2つ目の質問として、江別市では返納したいという申出があった場合に、どのような対応を取られているのか伺います。さらに国は、健康保険証も廃止しようとしています。保険税を正しく納付している国民から健康保険証を取り上げるなんて、許されてよいはずはありません。少し調べただけでも、全国保険医団体連合会、日本弁護士連合会や全国商工団体連合会などの多くの団体が反対の声を上げているのにもかかわらず強行しようとしています。ところが、健康保険証を廃止しマイナンバーカードをひもづけするときには、別の問題があるとのことです。そのお知らせが、福島県いわき市のホームページに掲載されておりますので、そのまま引用させていただきます。DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ、令和3年10月20日よりオンライン資格確認システムの本格運用が開始されました。DV・虐待等被害者の方は、健康保険証の発行元、健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村等に、御自身の情報を開示されないようにする届出が必要になります。届出をしないと、加害者に御自身の情報が閲覧される可能性があります。住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けていても、加入している医療保険が、福島県いわき市の国民健康保険または福島県後期高齢者医療保険以外の方は届出が必要になりますので、必ず届出を行ってください。なお、福島県いわき市の国民健康保険または福島県後期高齢者医療保険に加入していても、保険証の送付先変更届等のみ行っていて、支援措置、交付制限を受けていない方は届出が必要となります。詳しくは、お問い合わせくださいというお知らせが掲載されておりました。この中でオンライン資格確認システムというのは、御自身の健康保険情報を、医療機関やマイナポータル利用者がオンラインで確認できるということの注釈がありました。SNSで確認した限りですが、このお知らせを発見された方は、DV被害者支援をしている方で、様々な情報を検索しているときにこの福島県いわき市のホームページを発見したそうです。マイナンバーカードを取得された方が健康保険証をマイナポータルにひもづけた場合、自分の健康保険情報などがオンライン資格確認システムから確認できるそうですが、被保険者番号が同一である家族の情報を見られる可能性があり、例えば、配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者が、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できるように、健康保険証の発行元、健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村等に対して、自分の情報を開示されないようにする届出が必要になるということです。このことは世に広く知られるべきことと思いますが、福島県いわき市のようにホームページで周知している自治体は、残念ながらあまり見受けられません。3つ目の質問として、このような事実があるということを、特に江別市で把握しているDV被害者の方がマイナンバーカードを受け取りに来られたときには注意喚起すべきであると思いますし、一般の方にも広く周知していただきたいと思いますが、いかがか伺います。以上、1回目の質問と致します。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

諏訪部議員の一般質問にお答え申し上げます。私から、マイナンバー制度についてお答え申し上げます。まず、マイナンバーカード取得の有無による差別についてでありますが、当市のマイナンバーカードの申請率は、本年1月末現在で70.7%となっており、年々マイナンバーカード取得者は増加している状況にあります。国は、ほとんどの国民がマイナンバーカードを所持することを目指し、マイナポイント事業などの普及策を展開しているほか、市におきましても、申請の仕方が分からない方などを対象とした申請サポートを、公民館や商業施設で開催し、今月は申請サポート会場で初めてマイナンバーカードを申請する方に、クオカード3,000円分を進呈するキャンペーンを実施するなど、マイナンバーカードを取得したい方が気軽に申請できるよう、機会の充実に努めているところであります。国からは、引き続きマイナンバーカードの普及を推進するよう要請されておりますことから、市と致しましては、今後におきましても、申請サポートなどに取り組むとともに、マイナンバーカード未取得者に行政サービス上の差をつけることのないよう、留意しながら普及策を進めてまいりたいと考えております。次に、マイナンバーカードの返納についてでありますが、市におきましては、必要性を感じない、持っているのが不安などの理由から、年間で数件、返納の申出を受けているところであります。その対応と致しましては、まず、マイナンバーカードの利便性を改めて御説明した上で、本人の返納意思の確認を行い、再発行を希望する場合の手数料の発生などについて御了解を頂き、カードを引き取っているところでございます。その後、専用端末で廃止処理を行い、マイナンバーカード自体をシュレッダーで裁断しております。これらの作業を行うことで、マイナポータルへのアクセス方法がなくなり、情報を閲覧することはできなくなっております。なお、廃止となったマイナンバーカードのマイナポータル内のデータにつきましては、マイナポータルを運営している国の管理の下で適切に処理されることとなっております。次に、DVや虐待等の被害者への周知についてでありますが、DVや虐待等の被害者保護のための支援措置は、被害者が住民登録をしている市町村において、関係する住民票などの閲覧、発行などの制限のほか、全庁的に被害者に関連する情報を保護する制度でありまして、当市では本年1月末現在で、259人が対象となっております。国からは、健康保険情報に関する閲覧の危険性に関しまして、被害者がマイナンバーカードを加害者宅に置いたまま避難している場合や、マイナポータル内で加害者を代理人として登録している場合などにおいて、対応が必要との連絡を受けております。このことから、市と致しましては、個別に相談に訪れた被害者に対しましては、保険者への不開示の申出やマイナンバーカードの一時停止、個人番号の変更などについて助言を行うとともに、一般市民に対しましては、市のホームページに掲載し、注意喚起に努めてまいります。以上でございます。

再質問 諏訪部容子

ありがとうございます。それでは、要望と2回目の質問を行います。1項目めの答弁では、マイナンバーカード未取得者に行政サービスの差をつけることのないよう留意しながら普及策に努めてまいりますとのことでしたが、個人的にはマイナンバーカードを普及していただかなくても結構なのですけれども、国が推進するようなので致し方ないと思っております。来年度は新しい市長を迎える江別市ですが、その新体制においてもマイナンバーカード未取得者に行政サービスの差をつけることのないよう、ここにいる皆様にそういう答弁がなされたという証人になっていただいて、これからも差別のない江別市であることを要望いたします。2項目めのマイナンバーカードの返納については、2回目の質問と致します。先ほども申し上げましたが、マイナンバーカードを返納する前にマイナポータルにひもづけされた情報を削除するように勧めるSNSを見たことがあります。答弁では、国で適切に処理されるとのことですが、調べても残念ながらその適切な内容が明確ではありません。マイナンバーカードを返納してしまうとマイナポータルにアクセスできなくなり、マイナポータルに残っている情報を削除することができなくなります。このことは返納を希望される方にとっては、いわば盲点のようなもので、返納後に教えられても、言葉は適切ではないかもしれませんが、後の祭りです。したがいまして、返納を希望する方に返納後もマイナポータルに残っている閲覧履歴や、御自分で登録された公金受取口座の情報がシステムに残る可能性があることをお知らせし、返納前にそれらの情報の削除を希望するか確認して、希望する方には削除方法を案内するなどしてから返納手続をしていただきたいと思いますが、いかがか伺います。

答弁 生活環境部長 金子武史(生活環境部長は2023年6月まで)

マイナンバーカードの返納についての再質問に御答弁申し上げます。マイナンバーカード返納の際、マイナポータルには閲覧履歴及び公金受取口座の情報が残ることとなりますので、返納の申出をされた方には、これらの情報の削除について御案内した上で、返納の手続を進めるよう留意してまいります。以上であります。

出典:江別市議会 令和5年第1回定例会 2023年3月6日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる