江別市議会 令和5年第1回定例会 2023年3月6日
(1)内部統制について/(2)行政情報の公開について
2023年3月6日、江別市議会の一般質問で、干場芳子議員が「内部統制について」「行政情報の公開について」について質問し、市長 三好昇、総務部長 萬直樹、企画政策部長 川上誠一が答弁しました。
- 質問者
- 干場芳子 議員
- 答弁者
- 市長 三好昇、総務部長 萬直樹、企画政策部長 川上誠一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の目次ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 干場芳子
通告に基づき2件について質問いたします。まず、1件目は内部統制についてです。2022年3月に総務省自治行政局行政課が行った地方公共団体における内部統制制度に係る調査結果が取りまとめられ、同年10月に公表されました。江別市は、内部統制制度の導入について指定都市等における先行事例を研究しながら検討を進めていると回答しています。北海道内では苫小牧市、北広島市、石狩市、ほか5町が導入に向け検討を進めているとのことです。既に、政令指定都市である札幌市に加え、恵庭市、旭川市、岩見沢市が導入をしています。4月から施行する江別市監査基準第15条では、内部統制の整備が盛り込まれています。2017年の地方自治法改正により内部統制制度が導入されました。監査制度の充実強化及び地方公共団体の長や職員等の損害賠償責任の見直し等と一緒に導入されるものです。2019年3月には、総務省から地方公共団体における内部統制制度の導入実施ガイドラインが出されています。ガイドラインの中でも、地方公共団体の内部統制が有効に機能するためには、長の意識が最も重要である。長は、内部統制には一定の限界があり、リスクをゼロにすることはできないということも留意しつつ、自らが職員の意思決定や行動様式を大きく左右する存在であることを改めて自覚し、内部統制に取組を先導していくことが求められる。内部統制は、業務に組み込まれ、組織内の全ての者により遂行されるプロセスであることから、長を含む全職員が主体的に取り組むことが求められる等と書かれています。つまり、全ての業務の責任は長にありますが、全職員が起案から決裁、関係課の合議など、仕事の進め方を総合的に整理し、有効で効率的な業務の執行、法令遵守の確保、公有財産の適切な管理・保全・活用を進めていくということにほかなりません。内部統制を定める地方自治法第150条は、2020年4月に施行され、都道府県や政令指定都市においては内部統制に関する方針を定め、これらに基づき必要な体制を整備することが義務づけられました。当該方針を定めた長は、毎会計年度少なくとも1回以上、内部統制報告書を作成し、監査委員の審査に付し議会に提出することも義務づけられています。行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供していくためには、市があらかじめリスクを伴う業務を認識し、そのリスクの発生を未然に防ぐ、または発生する可能性を低減する対応策を講ずるなど、組織的な取組が必要です。政令指定都市を除く市町村は、内部統制の整備が努力義務とされていますが、第31次地方制度調査会専門小委員会では、むしろ小規模自治体の方が先に導入すべきであるという反論が議論されていたことは注目すべきことだと言えます。内部統制を導入すれば全ての事務が適正になるわけではなく、一定の限界があります。しかし、内部統制の取組を進めることは、その事務の適正さを確保するために有用なツールとなることは確かであり、今後、内部統制制度を具体的に設計していくことが必要です。1点目に、行政運営の課題についてです。江別市の行政運営において、監査による指導等、大小を問わず事務等のミス、事故などが発生しています。こうした状況について、市としてどのような認識を持ち、課題としておられるのか見解を伺います。2点目に、内部統制の現状についてです。多様なニーズへの対応、広範な事務の処理、職員1人当たりの業務負担の増加などによる事務の不適正な処理のリスクを回避し、市の事務処理の適正さを確保するためにどのように取り組まれているのか、内部統制の現状についてお伺いを致します。3点目に、内部統制の導入に対する認識についてです。江別市の総合計画では、江別市自治基本条例に基づく協働のまちづくりを基本の理念としています。まちづくりの主役は市民であり、その基盤として市との信頼関係の構築は大変重要であり欠かすことはできません。従来の取組をさらに進化させ、行財政運営の一層の適正化と市民との信頼の確保を進めていくため、内部統制制度導入に向けた検討を進めていくべきと考えますが、市としてどのようにお考えか伺います。2件目は、行政情報の公開についてです。2014年第4回定例会において、庁内会議について質問を致しました。江別市自治基本条例、江別市市民参加条例に基づき、市政及びまちづくりへの市民参加には、市民への徹底なる情報公開、情報提供が不可欠であることから、改めて質問を致します。市政の透明性を一層高めていくことは、市政執行に関する庁内の最高意思決定機関である庁議の内容を市民に公表することは重要です。総合計画では、江別市自治基本条例の下、様々な世代がそれぞれの役割と責任を理解し、地域課題に取り組む協働のまちづくりを基本理念としています。また、江別市情報公開条例第1条では、この条例は、住民自治の理念にのっとり、市民の市政に関する知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する市民の権利を明らかにするとともに、市政に関する情報の公開に関して必要な事項を定め、もって市政について市民に説明する市の責任が全うされるようにし、かつ、市民の市政参加を一層推進することによって、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とするとしています。庁議とは、市政に関する重要事項を審議し、各部局相互間の連絡調整を図り、総合的かつ効率的な行政運営を図るために設置された市政に関する重要な会議であると認識いたします。既に、附属機関、附属機関に準ずる機関、行政委員会、議会などは、傍聴、会議録作成と公開がおおむね行われ公開されています。市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速にかつ容易に得られるよう、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関の会議録を適切に作成することが求められます。行政情報である庁議の公表は、江別市の施策決定における意思形成過程の透明性の確保を図り、市政への市民参加を促進するため庁内会議の会議録の作成及びホームページでの公表が不可欠と考えます。1点目に、行政としての認識についてです。自治するためには、市民の参加が情報公開とセットで行われる必要があります。行政が行う庁内の会議について、傍聴、議題の公開、会議録の作成及び公開についての認識について伺います。2点目に、市民への情報公開の考え方についてです。市民へ情報公開をするためには、庁議等の設置根拠が必要です。前回の答弁では、要綱に基づき開催しているとのことでした。要綱ではなく設置及び運営に関して、設置目的、構成、開催期日、付議事項、記録等を明確に位置づけ、規則として定めるべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。3点目に、庁議等の公開についてです。現行では、会議は公開されておらず、会議録は必要に応じて作成しているとのことです。市民にとって市が政策や計画等について、庁議においてどのような過程で検討がされているのかを知る権利があります。会議録が存在すれば、開示請求することはできるかもしれません。地方自治体では、庁議の設置根拠を明確にし、会議録の公開が進んできています。江別市においても市政運営の透明性の向上を図ることは重要であることから、江別市情報公開条例に基づき、公正に会議録の公開を進めていくべきです。見解をお伺いいたします。以上、1回目の質問と致します。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
干場議員の一般質問にお答え申し上げます。私から、内部統制についてお答えいたします。まず、行政運営の課題についてでありますが、内部統制は、地方自治法の改正に伴い、都道府県と政令指定都市においては令和2年度から制度が開始され、一般市においては努力義務とされております。内部統制とは、総務省が示すガイドラインにおいて、組織目的の達成を阻害する事務上のリスクを識別及び評価し、対応策等を講ずることで、事務の適正な執行を確保することとされており、市と致しましては、全職員が法令等を遵守し、業務を適正かつ効率的に行うことができるようなルールづくり、さらには事務処理上の誤りを減らしていく仕組みづくりであると考えております。当市におきましては、毎年実施されております全職場を対象とした定期監査において、収入・支出に関する事務や契約事務等に関して、監査委員から事務処理上の誤りについて指導を受ける事例があります。市民からの信頼を確保し、適正な行政サービスの提供を行うため、誤りなく適正な事務の執行に努めることは、行政運営上重要であると認識しております。次に、内部統制の現状についてでありますが、当市においては、地方自治法上の内部統制は導入しておりませんけれども、事務処理に当たり、組織として一定の水準を保つための取組は、既存のルールや仕組みの中で行っているところでございます。具体的には、会計管理者が現金出納員及び現金取扱員に対して会計事務検査を実施しているほか、支払い遅延等に関する注意喚起を定期的に行っております。また、会計課や総務部財務室契約管財課において、経理・契約に関するマニュアルの整備・更新を行っており、総務部情報管理担当においては、情報システムのセキュリティーに関する事項などを定めた江別市情報セキュリティ基本方針を策定しております。総務部におきましては、全職員がこれらのマニュアルや方針を含めた全法令等を遵守するよう、服務規律の確保に関する通知を定期的に行っているところであります。地方自治法上の内部統制に基づくものではないものの、これらの取組によりまして、日々の事務処理が法令に適合し、かつ適正に執行されるよう努めているところでございます。次に、内部統制の導入に対する認識についてでありますが、内部統制は、今ほどお答え申し上げましたとおり、一般市においては努力義務とされているところであります。全国的な導入状況は、この制度が比較的新しいことや既存の取組が機能していることなどから、一般市においては制度を導入している自治体は少数であると承知をしております。当市におきましても、地方自治法上の内部統制の制度は導入しておりませんが、各種マニュアルの整備や法令遵守に関する全職員向けの通知など、既存の取組により、内部統制に準じた機能が発揮されているものと認識しております。内部統制の最終的な目的は、市民への適正な行政サービスの提供であり、そのためには、市民から信頼される市役所であることが必要不可欠でございます。今後におきましても、既存のルールや仕組みを最大限に活用し、適正かつ効率的な事務執行に努めるとともに、政令指定都市等における先行事例や他市の動向などを注視しながら、同制度の導入について研究してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、総務部長ほかをもってお答え申し上げます。
答弁 総務部長 萬直樹(総務部長は2024年3月まで)
私から、行政情報の公開についての御質問のうち、行政としての認識についてほか1件について御答弁申し上げます。まず、行政としての認識についてでありますが、江別市自治基本条例では、情報共有の原則を規定しており、まちづくりに関して、市民への速やかで分かりやすい情報提供と制度及び体制の充実について努めることとしております。この考え方の下、市ではこれまで、広報えべつや市ホームページをはじめ、様々な媒体を活用して、市民への行政情報の提供に努めてきたところであります。一方、庁内会議については、市における内部的な審議、検討または協議の場であり、公開することにより、最終的な意思形成に至っていない情報が市民に不正確な理解や誤解を与えるおそれがあるとともに、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるものと考えております。また、庁内会議の会議録については、会議の内容が単に報告や情報伝達のみの場合などを含め多様であることから、必要に応じて作成しているところであります。こうしたことから、御質問の庁内会議に係る傍聴については難しいものと考えておりますが、作成した会議録の公開については、求めがある場合には、今後も江別市情報公開条例の規定に照らして適切に対応してまいりたいと考えております。次に、市民への情報公開の考え方についてでありますが、庁議をはじめとした庁内会議は、行政の推進に関する事項の協議や事務事業の総合調整のほか、報告事項や情報伝達を行うなど、内容は多様であり、市における内部的な審議、検討または協議の場としております。このような位置づけから、会議の運営に必要な事項として、設置目的や会議の主催及び構成、所掌事項などは、それぞれの会議ごとに要綱で規定しているところであります。御質問の庁議等の設置根拠を規則で定めるべきとのことでありますが、庁内会議の役割と位置づけから、これまでどおり要綱に基づき運用すべきものと考えております。以上であります。
答弁 企画政策部長 川上誠一(企画政策部長は2023年3月まで)
私から、行政情報の公開についてのうち、庁議等の公開について御答弁申し上げます。庁議につきましては、江別市庁議等設置要綱により、その目的を市行政の推進に関する重要事項の協議及び重要な事務事業の総合調整を行うために設置すると定めており、協議に付する議案は、総合計画に関する事項、予算案に関する事項、市議会に提出する議案に関する事項などが主な項目となっております。また、会議録につきましては、御質問にもありますように、必要に応じて作成しているところであります。庁議の会議録を公開することにつきましては、意思形成に至るまでの経過を明らかにすることにより、市民に不正確な理解や誤解を与えたり、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれたりするおそれもあることから、慎重を期す必要があるものと考えております。一方で、市政運営の透明性の向上を図ることは重要であり、他市の事例が増えていることも認識しておりますので、会議録の情報公開の在り方について、さらなる情報収集に努めてまいりたいと考えております。以上であります。
質問 干場芳子
まず、1回目の答弁をありがとうございました。引き続き、質問を進めていきたいと思います。まず、1件目の内部統制の1点目の行政運営の課題についてお伺いを致します。事務処理をするに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないという行政として公務を行うことにおいて、そもそも現行の事業の多さが事務処理における余裕の不十分さにつながり、効果的に解決できる、相談できる職場環境にも課題があるというふうに思われますけれども、抜本的な事業の見直しも重要と考えますが、その点についての市の見解をお伺いいたします。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
再質問にお答え申し上げます。抜本的な事業の見直しということでございますが、当市におきましては、毎年度、事務事業評価の仕組みの中で、事務事業の改善に取り組んでいるところでございます。今後におきましても、事務事業評価のほか、各職場へのヒアリングを行う職員配置運用計画などの仕組みも活用しながら、行政運営の効率化や適正な組織体制の整備を行いまして、市民から信頼される適正な行政サービスの提供を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
質問 干場芳子
今、御答弁がありましたけれども、近年、国の給付事業など、本当に職員の仕事が多忙化しておりますので、御答弁にあったようなところの、その辺りの仕組みも十分にある程度ゆとりが持てるような職場環境に努めていただきたいというふうに思います。引き続き、2点目の内部統制の現状についてですけれども、職員の研修についてお伺いをしたいと思います。様々なマニュアル、方針などを策定し取り組んでいるというような御答弁でしたけれども、会計年度任用職員と指定管理者にもこうした研修をしっかりと行っているのかどうか、この点についてお伺いを致します。
答弁 総務部長 萬直樹(総務部長は2024年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。内部統制に関する職員研修の現状についてでありますが、管理監督者が会計年度任用職員を含めた部下職員に対して日常的に指導を行う職場研修を基本とするとともに、集合研修においては、新規採用職員向けに会計事務や契約事務などの実務研修を行っております。これらに加えて、公務員倫理や法令遵守に関する内容を取り入れた研修のほか、知識や技術、業務遂行能力の向上を目的とした研修も各種実施しており、一部の研修については、会計年度任用職員も対象としているところであります。また、公民館などの指定管理者に対しましても、法令等の遵守や各種研修の実施について指示しております。さらに、会計年度任用職員の新規任用時には、地方公務員としての服務上の義務について説明しているほか、更新時においても、法令等に従い職務に専念することについて、所属長が文書で説明しております。今後におきましても、会計年度任用職員を含めた全職員に、法令を遵守し業務遂行能力を向上させることが適正な事務執行につながることを認識させるため、各種研修等の効果的な実施について検討してまいります。以上であります。
質問 干場芳子
ありがとうございます。指定管理者施設においてはさらにしっかりと研修を進めていくことを求めたいというふうに思います。引き続き、3点目の導入に対する認識についてです。先行事例や他市の動向を注視しながら、研究していきたいとの答弁だったと思います。努力義務でもあることから、北海道内自治体では制度導入自治体は少数であるというふうに私も認識をしております。導入となれば組織体制も含めて、導入後の運用においても大変な作業であることは、既に取り組んでいる自治体からもお聞きをし、理解をしているところです。当市においては、事務の様々な処理のミス、公務における交通事故など、決して減っていないといいますか、なくならない状況になっているというふうに思っております。組織の内部で不正や誤りを発見し予防するための牽制機能としての内部統制が必要であるというふうに思っています。江別市は、江別市自治基本条例の下、まちづくりは市民、議会、行政がそれぞれの責任と主体性によって相互理解し信頼関係の下協働していくとしています。全庁的に発生した事務のミス、事故等の発生について、市として報告をまとめて公表していくことが求められると考えますけれども、見解をお伺いいたします。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
再質問にお答え申し上げます。事務処理上の誤りなどについて公表するということについてでございますが、これまでも、職員の不祥事や処分についてのほか、課税誤り、さらには個人情報の亡失など、市民サービスに影響が生じた事案につきましては、市議会の各常任委員会において御報告させていただいているほか、市のホームページなどで公表を行っているところでございます。また、監査委員による定期監査の結果につきましても、市議会への御報告、さらには市のホームページなどでの公表がなされているところでございます。今後におきましても、既存のルールや仕組みを最大限に活用いたしまして、市民から信頼される適正な行政サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
質問 干場芳子
分かりました。御答弁では、議会の各常任委員会での報告としていますけれども、これは物損事故なども報告はされていますが、市民はそれと同等の情報を得られている状況にはないというふうに認識しております。あと、市のホームページでの公表は懲戒処分、もしくはこれに相当する不祥事としておりますことから、導入の見通しが今のところ研究ということで立っていないということであれば、牽制機能という意味合いを含めても、こうした起こっている業務のミス、事故等の報告の在り方について改めて検討していくことが必要ではないかというふうに思っておりますので、これは要望に収めておきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。引き続き、2件目の行政情報の公開についてお伺いいたします。まず、1点目の行政としての認識についてです。会議の公開、傍聴については、現時点においては理解を致します。庁内会議としては、過去、2014年の答弁から、庁議、拡大庁議、政策会議、政策調整会議があり、開催しているということですけれども、開催日の設定、会議の内容、会議の結果の周知など、どのように行われているのかなどが分かりません。また、必要に応じて会議録を作成すると説明されますけれども、とりわけ庁議等は、報告や伝達情報であったとしても重要な会議と認識していますが、必要に応じて作成、とりわけ会議録を作成するとした答弁の基準についてお伺いを致します。
答弁 企画政策部長 川上誠一(企画政策部長は2023年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。庁議の会議録の作成基準についてでありますが、一般的な報告事項や定例的なものにつきましては、会議録を作成していない状況でありますけれども、表彰に関する事項など、記録に残すことが特に必要と考える案件につきましては、会議録を作成しているところであります。以上であります。
質問 干場芳子
確認のためにお聞きしますけれども、会議録の公開は、求めがある場合は条例に基づいて行うとしている。つまり、市民等が求める情報公開請求と認識しますけれども、求めた会議録自体が存在する場合も存在しない場合もあるということであり、請求してみないと分からないということなのかについてお伺いを致します。
答弁 総務部長 萬直樹(総務部長は2024年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。会議録が存在するか、請求しなければ分からないかという質問でございますが、情報公開の御相談を受けた際には、公開を希望する公文書名を聞き取り、所管課に文書が存在するかどうかの確認を行っております。その時点で文書が存在していない場合には、その旨をお伝えしているところであります。以上であります。
質問 干場芳子
一応、今の御答弁、御説明は、お聞きを致しました。引き続き、3点目の庁議等の公開について進めたいと思います。御答弁では、設置要綱で運用すべきものと認識されているとのことです。庁議等は市の行政運営の基本方針を策定し、重要政策に関する事項を審議決定するとともに、各部の総合調整を行うことにより、効率的かつ円滑な行政運営を図るために行う会議と理解していますが、市の現在の江別市庁議等設置要綱では、開催は市長が必要と認めるとき随時開催としているとしていますけれども、庁議の会議録を公開している自治体では、開催については規則で定めて、加えて必要に応じて開催しているというところがほとんどです。そして、その多くが毎月開催しています。江別市の庁議等はどの程度のスパンで会議を持たれているのかについて、お伺いを致します。
答弁 企画政策部長 川上誠一(企画政策部長は2023年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。庁議開催の間隔についてでありますが、庁議の日程は、協議する事項を踏まえ、議会の定例会前、予算案内示前など、開催日を設けており、おおむね2か月に1回程度開催しております。また、その多くが議会の議案に関するものとなっておりますが、協議が必要となる急な案件が出てきた場合につきましては、その都度、開催日を調整しているところであります。以上であります。
再々質問 干場芳子
分かりました。引き続き、3回目の質問になります。要綱で運用すべきものという認識でお変わりはないようなのですが、要綱では直接的な効果を及ぼすものではなく、やはり規則でしっかりと定めて、開催日、さらには会議の記録も含めて検討していくべきと考えますけれども、見解をお伺いいたします。
答弁 企画政策部長 川上誠一(企画政策部長は2023年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。庁議等を規則で定めることについてでありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、庁議等は庁内会議の役割との位置づけから、現行の要綱に基づく運用を考えているところであります。また、要綱での規定の下、開催日や会議の記録につきましては、他市の事例などの情報収集に努める中で、調査してまいりたいと考えております。以上であります。
再々質問 干場芳子
1点目、3点目、再質問も含めてお伺いいたしました。2点目の市民への情報公開の考え方について、コメントをして終わりたいと思います。1点目も3点目も何といいますか、必要と考えるとか、あまり明確ではないといいますか、私が求めている規則でというところとは若干認識が違っているのかというふうに思っているところですが、いろいろと現段階においては改選もあるということなのかもしれませんけれども、庁議もしくは庁議等というのは市の核をなすメンバーの皆さんの会議です。前回、2014年の一般質問以降、少し見直しを図っていただけたのかと思って、今回、また質問に取り上げさせていただきました。答弁では、意思形成に至るまでの経過を明らかにすることにより、市民に不正確な理解や誤解を与えたり、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれたりするおそれがあることから、慎重を期す必要があると考えているとおっしゃいますけれども、少々納得がいかないという気がしています。そもそも、江別市自治基本条例の制定時において、他の条例との整合性を図るものの中に、条例の次に準じて規則、規程、要綱も含めて整合性を図るという作業を行ったのかと、少し疑問に思っております。今や、多くの自治体が庁議等の会議録を含めた公開を行っていますけれども、江別市情報公開条例や1999年に制定された行政機関の保有する情報の公開に関する法律に照らしても、市の現状はやはり閉鎖的であり、特に庁議や拡大庁議は事実上の秘密の会議といっても過言ではないというふうに思っております。市は、度々議会や市民への説明等に庁内連携とよく答弁されますけれども、実際、こうした会議でどのようなことが共有されて議論検討がなされているのか、項目すら公開されていない。市民にとってこれは重大な問題だというふうに私は考えております。既に市民は、質問の中でも申し上げましたけれども、審議会等で委員の皆さんとして、市民公募枠も含めて委員として参加しており、一部の会議を除いて会議も公開、傍聴もあり、会議録も全て公開されています。こうした中にあって、行政のこの庁議等の会議が、要綱だとしても開催日も会議録も必要に応じて行っているというような御答弁でしたけれども、こういう状態自体が行政としての姿勢が問われるというふうに思っております。市民への開かれ度としてはもちろんですけれども、こうした状況は職員にとっても、どんどん仕事が上から来る、モチベーションが下がる一方ではないかというふうに思ったりも致しているところでございます。会議は、当然、市民生活全般に関わることばかりだと認識いたしますので、新総合計画の検討が既に昨年からスタートしていますけれども、やはり市民自治を基本としています。既に取り組んでいる自治体をしっかりと参考にしながら、市民にとっての知る権利、市民への公開という視点からも、まずは開催日、会議の項目だけであっても、早急に見直しをし、取り組むことを指摘いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。