みんなの議会

江別市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月10日

(1)国民健康保険制度の改善について/(2)市営住宅に入居するための要件整備について/(3)季節労働者の通年雇用化について

2019年12月10日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「国民健康保険制度の改善について」「市営住宅に入居するための要件整備について」「季節労働者の通年雇用化について」について質問し、市長 三好昇、健康福祉部長 佐藤貴史、建設部長 中田正士、経済部長 渡部丈司が答弁しました。

質問者
吉本和子 議員
答弁者
市長 三好昇、健康福祉部長 佐藤貴史、建設部長 中田正士、経済部長 渡部丈司

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 吉本和子

議長から発言の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。初めに、件名1、国民健康保険制度の改善についての3項目についてお伺いいたします。項目1、国民皆保険制度としての国民健康保険制度の課題についてお伺いいたします。人々の医療を受ける権利を保障するのが公的医療保険であり、それには、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度、そして、広域化された国民健康保険があります。国民健康保険については、75歳未満で被用者保険に加入していない人々は全て加入することが義務づけられています。日本に住んでいる人々が、いずれかの公的医療保険に加入するようになっている体制を皆保険体制あるいは国民皆保険制度といい、1961年に整備され、今日では、原則として、日本国内に現住所のある人は何らかの公的医療保険に加入する体制となりました。そのため、国民健康保険制度は、国民皆保険制度を下支えする役割を果たし、命を守るセーフティーネットとも言われます。しかし、国民健康保険には事業主負担がない上、加入者の多くが無職者や非正規雇用者のため、被用者保険と比べ所得水準が低く国民健康保険料・税の負担能力は高くありません。それにもかかわらず、被用者保険の保険料に比べて国民健康保険料・税の負担は重く、国民健康保険料・税が払えないことから、このセーフティーネットからも振り落とされるというような事態が起こっています。江別市の国民健康保険税滞納の状況に関しまして、滞納世帯数・資格証明書交付世帯数は減少傾向とはいえ、世帯所得ゼロから100万円未満が7割以上であり、高過ぎて払えない実態が生活福祉常任委員会の質疑等で見えています。このように、国民皆保険制度が機能できない現状において、下支えしなければならない国民健康保険そのものに深刻な問題があると考えるものですが、どのようにお考えかお伺いいたします。次に、項目2、江別市における無保険状態の方の把握について、お考えをお伺いいたします。無保険状態になることが国民皆保険制度のもとで起こっています。例えば、滞納によって資格証明書が交付されている場合は受診時の医療費は3割ではなく10割負担です。医療保険が利用できないのは保険証ではなく資格証明書だからであり、事実上の無保険状態と言えます。また、短期被保険者証は、有効期間3カ月間は3割負担ですが、市役所窓口にとめ置きされて手元にない場合、これも無保険状態と言えます。厚生労働省の被保険者資格証明書の交付に際しての留意点についての通知では、世帯主が市町村の窓口において、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出を行った場合には、市町村の判断により短期被保険者証を交付することができるとし、3割負担で受診できるものとなっています。同じく、短期被保険者証の交付についての通知では短期被保険者証の交付の趣旨は、市町村と滞納世帯との接触の機会を設けることであるから、世帯主が市町村の窓口に来ないことにより、一定期間、これを窓口で留保することはやむを得ないが、留保が長期間に及ぶことは望ましくないこととしています。さらに深刻なのは、どの医療保険にも加入していない無保険状態の場合です。本来、国民皆保険制度のもとではあってはならないことですが、このような問題の多くは、失業した直後に国民健康保険に加入しようと市役所の窓口へ行って、国民健康保険料・税の高さに驚き、加入手続を諦め、その後、再就職ができないまま無保険状態になってしまう。また、退職後14日以内に国民健康保険加入手続が必要であるという知識がなく、手続をしなかったなどの背景が指摘されています。実際、いずれの医療保険にも加入せず無保険状態のまま、救急搬送された方の相談をお受けしたことがあります。国民皆保険制度のもと、これらの無保険状態と言える方々の実態について調査・把握する必要があると考えますが、いかがかお伺いいたします。次に、項目3、受診を要する無保険状態の方への対応についてお伺いいたします。先ほど申し上げましたように、受診が必要になったとき、資格証明証から短期被保険者証への切りかえ、とめ置きされている短期被保険者証を受け取るなど、市役所の窓口で手続をしなければなりません。同様に、新たに国民健康保険に加入する場合も市役所の窓口で手続をしなければなりません。しかし、休日や夜間に救急搬送されることもあり、保険証がなければ、巨額な医療費負担になることは明らかです。受け入れ病院は、無保険状態であるからと治療をやめることはできませんが、莫大な未収金を回収できないかもしれないといった経営上の問題を抱え、救急患者の受け入れに影響が生じることが危惧されます。それらの解決には、まず、医療が必要となったとき、国民皆保険制度のもとで保険診療が受けられるよう、なるべく早く保険証を交付するには、24時間365日の受け付け態勢が必要です。市民の医療を受ける権利を守るという立場で受診を要する、いわゆる無保険状態の方への対応について、お考えをお伺いいたします。続いて、件名2、市営住宅に入居するための要件整備について、4項目についてお伺いいたします。項目1、民法改正に伴う連帯保証人の要件等に対する考え方についてお伺いいたします。平成31年3月に策定された江別市住生活基本計画では、住宅を市場において確保することが難しい住宅確保要配慮者にとって、住宅セーフティーネットを担う市営住宅の役割はより一層高まっているとしています。ホームページに公表されている令和元年度に実施された市営住宅の定期募集の抽選結果を見れば、第1回では募集戸数8戸に対し申込者数88人、第2回では募集戸数10戸に対し103人の申し込みがあったとのことです。特に単身者向け住宅の応募は、新栄団地と中央団地を合わせて2戸の募集に対し、第1回では69人、第2回では72人の申し込みがあったとのことです。単身者、特に高齢単身者向け住戸の整備については、この間の一般質問でも、あいている住戸を単身者向け住戸として利用することを検討する旨のお考えが示され、今後の江別市営住宅長寿命化計画の中で、さらに、具体的な対応がなされることを強く求めるところです。平成30年3月30日、国土交通省は公営住宅への入居に際しての取り扱いについて通知しています。それは、令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律により個人根保証契約に極度額の設定が必要になるなど、公営住宅への入居に際しての保証人の取り扱いについては事業主体の判断に委ねられるとしつつ、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加していることなども踏まえると、今後、公営住宅への入居に際し、保証人の確保が困難となることが懸念されるとし、住宅に困窮する低所得者に対して的確に公営住宅が供給されるよう特段の配慮を事業主体に求めるとしています。その中で、困窮する低所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提条件とすることから転換すべきとし、公営住宅管理標準条例(案)を改正して保証人に関する規定を削除するとされました。また、令和元年8月、北海道住宅対策審議会は北海道知事から諮問を受け、道営住宅における保証人制度のあり方についての答申を公表しています。民法の一部改正に基づき、極度額を定め、今後、連帯保証人を求める場合には、新連帯保証人は少なくとも極度額を支払う能力のあるものとする必要があり、一定以上の収入や極度額以上の預貯金があるものとするなどの資格要件を厳格化することが求められるが、その結果、新連帯保証人のなり手がますます不足することが懸念されています。さらに、道営住宅は公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低所得者に対し低廉な家賃で提供しており、その目的を踏まえると、連帯保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、連帯保証人の確保を道営住宅への入居の前提とすることから転換すべきとしています。北海道を初め、道内他市において、公営住宅入居時の連帯保証人の廃止も含め検討中とお聞きいたしますが、江別市においては、連帯保証人の要件等をどのようにお考えか、お伺いいたします。次に、項目2、江別市営住宅条例等の改正の影響についてお伺いいたします。今回の民法の一部改正を受け、国土交通省は公営住宅管理標準条例(案)を一部改正し、保証人に関する規定を削除したことなどを受け、江別市営住宅条例等の改正にどのような影響があるのか、お伺いいたします。江別市営住宅条例第11条の入居の手続には、第1号に市長の定める資格を有する連帯保証人の連署する誓約書を提出することとあります。しかし、ただし市長は、特別の事情があると認める場合には第1号の誓約書について連帯保証人の連署を必要としないことができるとなっています。一方、江別市営住宅条例施行規則第18条では、連帯保証人は次に掲げる要件を具備するものでなければならないと具体的に示しています。例えば、入居決定者と同程度以上の収入があること、税金を滞納していないこと、市営住宅に入居していないことなどとなっています。公営住宅管理標準条例(案)の保証人に関する規定の削除の趣旨を踏まえれば、江別市営住宅条例等にある連帯保証人については廃止も含む検討が、または、廃止しない場合は個人根保証契約による極度額の設定が必要になり、いずれも条例の改正にかかわるものと考えますが、その影響についてお伺いいたします。次に、項目3、入居者の高齢化に伴い住みかえの必要性が高まることに対する認識についてお伺いいたします。令和元年度第1回江別市営住宅運営委員会に提出された、平成31年3月末現在の入居者の平均年齢と高齢化率の資料によれば、65歳以上は41.9%で前年度比1%増、70歳以上は31.3%で前年度比0.9%増と高齢化が深刻になる中、それに伴って生じる加齢や病気による身体状況の悪化、それに起因する生活環境の不自由さなど、高齢者が安心して安全に住み続けることができないという問題が広がっています。例えば、高齢になり階段昇降が危険、手すりがあっても握る力が弱くて使えない、傾斜が急すぎる階段から落ちたことがある、結局、2階があっても使えず狭い1階で寝起きから生活の全てをしているなど深刻な実態をお聞きいたします。江別市営住宅条例施行規則第10条の入居がえについて、公募によらないで他の市営住宅に入居することとし、該当するものとして入居者または同居者が加齢、病気等により階段の昇降が困難な状況にあるため、エレベーターつきまたは低層階の他の市営住宅に入居することが適切であると認められるものとしています。入居がえの状況について、江別市営住宅運営委員会の資料によれば、平成25年度は申請7件に対し入居がえ4件、平成26年度から平成30年度は申請3件から4件、入居がえは2件から6件、申請理由の多くは階段昇降が困難となっていますが、現状は入居がえが必要な高齢者はまだおられると思いますし、資料にある数値よりさらに多くの住みかえ要望があるのではと推察されます。入居者の高齢化に伴い住みかえの必要性が高まることに対し、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。次に、項目4、住みかえに対応可能な住宅整備についてお伺いいたします。住みかえについて、公営住宅法施行令第5条第3号は、既存入居者または同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことなどに対し、事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であることとし、江別市営住宅条例施行規則では、市長は募集すべき市営住宅の一部を入居がえのための市営住宅として指定できるとしています。つまり、市営住宅の定期募集や随時募集などで応募がなく該当する住宅が残った場合にのみ、入居がえに対応できるということになります。実際、入居がえを申し込んでも、定期募集で空き住宅がなくてだめだったという相談を受けることがあります。入居がえの理由は明白で、このまま暮らし続けることが日常的に危険という深刻な状況であり、医師の証明書を添付する根拠もそこにあると考えます。しかし、入居がえに対応可能な住宅について募集すべき市営住宅の一部としている現状では、高齢化に伴い必要性が高まる入居がえに対応できないものと考えます。安心・安全に暮らし続けられるよう、対応可能な住宅整備が必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。続いて、件名3、季節労働者の通年雇用化についてお伺いいたします。項目1、江別市における季節労働者の通年雇用化の実態についてお伺いいたします。北海道や東北地方などは積雪寒冷地という特性から、冬期間のおおむね12月から翌年3月ごろまで3カ月から4カ月程度の失業を余儀なくされる季節労働者に対し、国の事業として通年雇用化が求められています。平成21年8月に設置された江別市・当別町・新篠津村季節労働者通年雇用促進支援協議会は、地域の季節労働者の通年雇用を促進することを目的に厚生労働省から委託を受けて通年雇用促進支援事業を実施するとし、10年が経過いたしました。江別市における季節労働者の通年雇用化の実態については、江別市と江別商工会議所が毎年作成している江別市における給与・雇用実態調査で、季節従業員の実態として季節従業員の採用事業所数、採用者数、採用期間等を示しています。平成25年度の採用事業所数は21事業所、採用者数は164人、平均採用期間は7.1カ月、通年雇用化実施事業所は8事業所で通年雇用者は22人となっています。また、平成29年度の採用事業所数は26事業所、採用者数は145人、平均採用期間7.9カ月、通年雇用化実施事業所4事業所で通年雇用者は6人と減少傾向にあります。季節労働者総数の減少と言われますが、通年雇用化が進んでいるからと言えるのか、江別市の季節労働者の通年雇用化の実態について、どのようにお考えかお伺いいたします。次に、項目2、江別市における季節労働者の実態調査の必要性について、お考えをお伺いいたします。季節労働者の職種や年齢構成、生活実態、通年雇用の意向などとともに、企業動向や雇用する職種、通年雇用化に対する考え方など季節労働者雇用事業所における雇用の実態等を把握し、季節労働者の通年雇用化や雇用の安定を図るための施策立案等の基礎資料にするとして、北海道が平成30年度季節労働者実態調査を行い、報告書を公表しています。その中で、通年雇用に対する意識等で通年雇用の希望状況について、全体のうち、このまま季節労働を継続するが44.3%、全ての通年雇用を希望するが36.2%となっています。また、通年雇用促進支援事業の実施主体である地域の協議会について、全体のうち、協議会のことは知らないが58.7%と前回調査の平成27年度と比べて14.6%増、協議会のことは知っているが利用していないが28.2%、協議会を利用している、これから利用するを合わせて12.5%です。さらに、季節労働者雇用事業所の通年雇用化については希望する者の通年雇用化を積極的に進めたいが36.5%、特に考えていないが28.8%で、その理由に、雇用する季節労働者自身が通年雇用化を望んでいないが45.6%、業務量の増減に応じた雇用調整が容易な季節労働者を一定数確保する必要があるが36.7%などとなっています。北海道が行った調査結果から、65歳以上の季節労働者が26.2%であり、平成27年度と比べて5.3%増と高齢化が進んでおり、通年雇用化に消極的な背景とも考えられます。恵庭市が行いました恵庭市通年雇用促進協議会の平成30年度季節的就労に係る実態調査集計報告でも、通年雇用化に対する意識調査では、通年雇用化を希望するが28.2%、希望しないが26.6%であり、回答者の年齢構成が65歳以上で43%と偏りがあることも含め、北海道の調査と同様の傾向と言えます。江別市においても、通年雇用化に関する実態を調査・把握し、通年雇用促進支援事業が地域の実情に即した、より実効性の高いものとなるよう検討すべきと考えますが、いかがかお考えをお伺いいたします。次に、項目3、通年雇用化をさらに進めるための検討についてお伺いいたします。江別市における給与・雇用実態調査から見れば、順調に通年雇用化が進んでいる状況とは言いがたいものと言えます。北海道の調査では、協議会のことは知らないが58.7%で、前回調査時と比べ14.6%もふえていることは驚きですが、江別・当別・新篠津地域の通年促進支援協議会に対する地域の季節労働者や雇用している事業所が必要性についての認識を深めていただくことが必要です。その上で、通年雇用促進支援事業に参加しやすい環境整備など通年雇用化をさらに進める検討が必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

吉本議員の一般質問にお答え申し上げます。市営住宅に入居するための要件整備に関しまして、民法改正に伴う連帯保証人の要件等に対する考え方についてでありますが、来年4月から施行されます民法の改正におきましては、建物の賃貸契約に係る保証人など個人根保証契約を結ぶ際には、保証の限度となる極度額を定めなければ、その契約が無効になることとなりました。この改正を受け、北海道においては、道営住宅の連帯保証人について廃止すべきと北海道住宅対策審議会からの答申が公表されました。この答申の中で、道営住宅においては連帯保証人の有無が滞納率に大きな影響があるとまでは言えないとなっております。一方、当市においては、連帯保証人がいない世帯の滞納率は、連帯保証人がいる世帯よりも高い状況となっております。また、市からの納付指導では、滞納解消に至らない場合でも、連帯保証人からの働きかけにより、滞納が解消することもありますことから、連帯保証人制度は、滞納の抑制に一定の効果があるものと認識しております。このことから、当面は、極度額を設定した上で、連帯保証人制度を継続してまいりたいと考えておりますが、引き続き、他市の対応状況や社会情勢などを注視し、検討してまいりたいと考えております。なお、連帯保証人を確保することが困難な方については、これまでも免除制度を活用しており、連帯保証人がいないことを理由に入居を拒んだことはありませんが、今後とも、適切に対応してまいりたいと考えております。次に、江別市営住宅条例等の改正の影響についてでありますが、連帯保証人制度を廃止する場合は、江別市営住宅条例から連帯保証人の規定を削除する改正が必要となります。一方、継続する場合は、江別市営住宅条例施行規則において定める様式に極度額を明示する旨の改正を行うことで対応が可能であります。いずれにいたしましても、連帯保証人制度のあり方について、引き続き、他市の対応状況や社会情勢などを注視し、検討してまいりたいと考えております。次に、住みかえに対応可能な住宅整備についてでありますが、現在の取り扱いでは、住みかえを希望する世帯の状況を確認した上で、その方の状態に適した住戸を選定していますけれども、適当な住戸にあきがない場合などは、お待ちいただく場合があります。また、エレベーターのある棟やあけぼの団地の平屋の住戸など、住みかえ希望者と新規入居希望者とで需要のある住戸が重なることが多く、空き住戸も限りがあることから、住みかえ専用にあらかじめ住戸を修繕して確保しておくことは、難しい現状であります。市では、新栄団地の建てかえを契機に、平成25年度から、世帯人数と住戸の間取りの不一致を解消するため、適正規模の住戸への移転を要請したときには、これに応じる旨の誓約書を入居時に提出していただいております。今後とも、この制度の活用により、住みかえに対応していきたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、健康福祉部長ほかをもってお答え申し上げます。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

私から、国民健康保険制度の改善について御答弁申し上げます。初めに、国民皆保険制度としての国民健康保険制度の課題についてでありますが、我が国では、国民健康保険法において、健康保険組合等の被用者保険や後期高齢者医療制度等に加入していない人は、全て国民健康保険に加入することが定められており、国民健康保険は、国民皆保険制度を支える重要な基盤としての役割を担っております。国民健康保険法では、世帯主は、国民健康保険の資格の取得等に関して、以前に加入していた医療保険の資格喪失後14日以内に市町村に届け出なければならないとされておりますが、被用者保険を脱退した後、必要な手続をとらずに未加入の状態となっている方も一部にいると承知しているところでございます。国民健康保険は、被保険者の多くが自営業者や高齢者であることから、運営に当たりましては、被用者保険からの拠出と公費負担があるほか、低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置等が設けられておりますが、財政運営の都道府県単位化にあわせて軽減対象世帯が拡大されるなど、制度の改善が図られているところでございます。市といたしましても、滞納者の多くが低所得者でありますことから、自治体への財政支援の拡充や国庫負担割合の引き上げなどにより、低所得者に対する負担軽減策が拡充・強化されるよう、全国市長会を通じて国に要望しているところであります。次に、江別市における無保険状態の方の把握についてでありますが、市では、一定期間、国民健康保険税を滞納し、かつ相談等に応じていただけない方には、国民健康保険法の規定に基づき、資格証明書等を発行して相談機会の創出に努めております。本年6月時点で、資格証明書の発行世帯数は58世帯、窓口で交付する短期被保険者証を受け取りに来ていない世帯数は116世帯であり、コールセンターの活用による納付案内などに努めてきた結果、資格証明書等の発行世帯数は、年々、減少してきているところであります。一方、国民健康保険への加入手続をとっていない未加入者の把握が課題となっているところでありますが、市では、国民健康保険制度について広報えべつ等で広く周知しているほか、市内事業者に対して、従業員が退職される際には、国民健康保険への加入が必要であることを通知するなどの取り組みに努めているところであります。市といたしましては、未加入ができるだけ生じないよう、今後、未加入者の把握の方法について、他市の取り組みなどを参考に研究してまいりたいと考えております。次に、受診を要する無保険状態の方への対応についてでありますが、市では、資格証明書等の発行に当たっては、対象者に対して、医療機関への受診が必要なときには連絡をいただくよう個別に書面で御案内しており、申し出をいただいた場合には、直ちに短期被保険者証を発行するなどの対応をしております。また、未加入の方においては、受診時点で国民健康保険に加入できなかったやむを得ない事情がある場合は、それ以前の医療保険の資格喪失日から切れ目なく保険給付する取り扱いにするなど、対象者の個々の事情に応じて対応しているところであります。そこで、御質問の無保険状態の方への対応についてでありますが、市といたしましては、今後も、対象となる方への御案内など、加入や保険証の更新手続をきめ細かく行うとともに、全ての方が保険診療を受けることができるよう、保険加入の重要性を丁寧に示すことで対応してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。

答弁 建設部長 中田正士(建設部長は2020年2月まで)

私から、市営住宅に入居するための要件整備についてのうち、入居者の高齢化に伴い住みかえの必要性が高まることに対する認識についての御質問に御答弁申し上げます。現在の取り扱いにおいても、入居者が加齢や病気等により階段の昇降が困難な状況にあり、エレベーターつきまたは低層階の他の市営住宅に入居することを希望した場合、医師の診断書で状態を確認して、入居がえが適切であると認められるときで、条件に合う空き住戸があれば、移転していただいているところであります。あけぼの団地の2階建ての住戸や弥生団地のエレベーターが未設置の棟に住む入居者が高齢化することにより、住みかえ希望につながるケースは想定されますことから、高齢化に対応した住みかえなども検討していかなければならないものと認識しております。以上でございます。

答弁 経済部長 渡部丈司(経済部長は2020年3月まで)

季節労働者の通年雇用化について御答弁申し上げます。初めに、江別市における季節労働者の通年雇用化の実態についてでありますが、北海道労働局によりますと、江別市内における季節労働者数は、平成26年度に983人でありましたが、平成30年度は615人となっており、年平均で50人程度減少している傾向にあります。なお、このうち季節労働から通年雇用となった方は、平成30年度は5人でありますが、過去5年間で見ると、年平均で10人程度が通年雇用になっております。当市における季節労働者の実態把握は、平成21年8月に設立された商工会議所、建設業協会、労働団体、行政などで構成する江別市・当別町・新篠津村季節労働者通年雇用促進支援協議会が実施しており、例年9月に季節労働者通年雇用化意識調査が行われております。この意識調査におきましても、北海道の季節労働者実態調査の結果と同様、季節労働者の高齢化が進む中、60歳以上の労働者は、通年雇用を希望しない傾向にある一方、59歳以下の労働者は、通年雇用化に高い関心を示しており、季節労働者の総数は減少しているものの、なかなか通年雇用が進まない実態が明らかになっております。市といたしましては、江別市・当別町・新篠津村季節労働者通年雇用促進支援協議会の設立の趣旨であります、地域の季節労働者の通年雇用に向けまして、引き続き、各種取り組みを支援していく必要があるものと考えております。次に、江別市における季節労働者の実態調査の必要性についてでありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、市におきましては、江別市・当別町・新篠津村季節労働者通年雇用促進支援協議会が実施するアンケート調査等により、季節労働者の職種や年齢構成、生活実態、通年雇用の意向などを把握してまいりました。また、各事業所における季節労働者の雇用状況を把握するため、江別市・当別町・新篠津村季節労働者通年雇用促進支援協議会の支援員が、毎年、建設業を中心とした市内約150カ所の事業所を訪問しております。市といたしましては、季節労働者の通年雇用化に向けて、こうした実態に基づき、各事業者が必要とする技能や資格の把握に努めるとともに、季節労働者の通年雇用の促進に向けた支援のあり方につきまして、引き続き、検討してまいりたいと考えております。次に、通年雇用化をさらに進めるための検討についてでありますが、国では、季節労働者に対する雇用保険の特例給付金や、事業所に対する通年雇用奨励金等の各種給付金制度の整備を行っており、北海道においては、第5次季節労働者に関する取り組み方針を策定し、冬期間における雇用の場の確保など、取り組みを継続的に進めているところであります。また、江別市・当別町・新篠津村季節労働者通年雇用促進支援協議会では、季節労働者のスキルアップのための人材育成事業として、建設機械運転等の技能講習、大型特殊運転免許などの資格取得の助成や、合同企業説明会を開催し、通年雇用を希望する求職者と通年雇用での採用意向のある企業とのマッチングを行い、昨年度は、建設業、製造業、流通業、介護事業者など23社の出展がありました。このほかにも、通年雇用化に向けた環境整備を進めていくため、昨年度は、建設業界の人材確保と育成等をテーマとしたセミナーの開催や、毎年、400カ所を超える事業所に国の給付金制度を紹介するパンフレットを送付するなど、季節労働者や雇用している事業所を対象としたさまざまな取り組みが行われてきたところであります。市といたしましては、少子高齢化の進展に伴う生産年齢人口の減少や後継者不足が深刻化するなど、人材確保が喫緊の課題となっており、季節労働者の通年雇用に対する取り組みは、今後、さらに重要度を増すものと考えておりますことから、引き続き、江別市・当別町・新篠津村季節労働者通年雇用促進支援協議会の各種事業を支援してまいります。以上であります。

再質問 吉本和子

御答弁ありがとうございました。2回目の質問と一部要望をさせていただきたいと思います。件名1、国民健康保険制度の改善について、項目1、国民皆保険制度としての国民健康保険制度の課題について再質問させていただきます。この件に関しましては、さまざまな機会でお伺いをしておりますので恐縮ですが、低所得者に対する負担軽減が拡充されるように全国市長会を通じて国に要望されていると思います。この間、都道府県単位化によって低所得者の方たちの軽減幅が拡充されておりますけれども、5割軽減や2割軽減は相当拡充されました。しかし、7割軽減にしかならないという所得の低い方たちのことが一番の問題であると思います。現状においてはまだ不十分だと考えますので、国の実施することは責任を求めなくてはいけません。厳しい現状の中では市としては負担軽減策の検討が必要ではないかと思います。改めてお考えをお聞かせいただきたいと思います。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。低所得者に対する市としての負担軽減策の検討についてでありますが、国民健康保険制度は、平成30年度から財政運営が都道府県単位化されており、現在、道内市町村の国民健康保険税等の将来的な統一化を見据え、軽減措置も含めた事務の標準化に関する検討が進められているところであります。低所得者における国民健康保険税の負担に関しましては、当市に限らず、国民健康保険制度全体の課題と認識しておりますことから、引き続き、国に対して負担軽減策の拡充・強化を要望してまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 吉本和子

都道府県単位化の関係もありますし、北海道国民健康保険運営協議会がどのような方針を出していくのかによりますが、ぜひ市として検討する必要があるのではないのかということを申し上げておきたいと思います。続いて、件名1、国民健康保険制度の改善についての項目2、江別市における無保険状態の方の把握について、もう一度お伺いします。無保険状態にある方や退職後に国民健康保険に加入していない方の把握については、研究していきたいとの御答弁でしたので、期待しております。幾つかの本を読んでみても、把握が難しいということを厚生労働省も言っているようです。ただし、実際に国民健康保険に加入していた方について、資格証明書やとめ置きされている短期被保険者証発行世帯の状況も事実上の無保険状態と言え、この方々の生活実態や医療の必要度など、実態把握が必要ではないでしょうか。御答弁にあった世帯の多くが、窓口に相談に行くことが困難な世帯と思われますから、行政として実態の把握が必要ではないでしょうか。再度お考えをお伺いいたします。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。資格証明書等の方の生活実態の把握についてでありますが、市では、資格証明書の発行に当たりましては、国民健康保険部門及び納税部門で構成する資格証明書交付審査委員会を開催し、対象となる世帯ごとに、医療機関の受診状況や生活状況などをきめ細かに調査した上で、慎重な検討を行っているところであります。また、窓口に来ることが困難な世帯に対しましては、電話などできめ細かく状況をお聞きし、短期被保険者証を御自宅に郵送しているほか、個々の事情に応じて訪問するなどの対応をしているところであり、今後も、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 吉本和子

御答弁ありがとうございました。3回目は要望として申し上げます。窓口に来ることが困難な世帯の対応として、電話対応はもちろん、訪問もされているということを今お伺いいたしました。決して、一方的にとめ置きをしていると思っておりませんが、このような対応を続けていただければと思います。ただし、努力されて対応をされていると思いますが、それでも残念ながら相当数のとめ置きの状況がありますので、ぜひ今後もとめ置きをしない対応をしていただきたいと思います。続きまして、項目3、受診を要する無保険状態の方への対応について、再度お伺いいたします。御答弁では、医療機関への受診が必要な場合、申し出があったら、直ちに短期被保険者証を発行することや未加入の方でやむを得ない事情がある場合は保険給付にする取り扱いにすること、さらに全ての方が保険診療を受けることができるよう、保険加入の重要性を丁寧に示すことで対応していきたいということをお聞きいたしました。直ちに手続を行い、全ての方が保険診療を受けることができるようにするには、24時間365日において市役所窓口で対応できるようにする必要があります。札幌市内の病院に救急搬送された無保険状態の方については、休日だったために手続ができず、結局、手続できるまでの期間は無保険状態になるということがありました。また、別の事例でも、市内病院に救急搬送された方も休日だったため、手続ができなかったとお聞きしています。言うまでもありませんが、救急搬送という状況は、いつ起こるかわかりませんし、生死にかかわる窮迫状況であると思います。このような事態であっても保険診療が受けられるように、窓口の体制整備が必要ではないでしょうか。再度、お考えをお伺いいたします。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。無保険状態の方が休日や夜間に急病になったときにおける窓口での対応についてでありますが、市といたしましては、休日や夜間においても保険診療を受けていただくためには、あらかじめ保険への加入や更新手続をとっていただくことが最も重要と認識しているところでございます。御質問にあります、休日や夜間において窓口で対応することは現実的に困難でありますことから、先ほども御答弁申し上げましたとおり、無保険の状態が解消されるよう、対象となる方への案内をきめ細かく行うなど、引き続き、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 吉本和子

3回目になりますが、もう一度お伺いしたいと思います。常時、休日や夜間において通常の窓口対応は困難ということは理解いたしましたが、いろいろな手法があると思います。しかし、資格証明書をお持ちの方や無保険状態の方が緊急に受診を要する際に、例えば、病院の事務などから連絡をしていただくことで、これから医療が必要な状況になっていることを確認するなど、いろいろな手法の窓口対応があり得るのではないかと思います。札幌市では、このような場合、日曜日や祝祭日などの閉庁日でも対応するとお聞きしております。当市でもこのような対応について検討の余地はないのか、再度お考えをお伺いいたします。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

御答弁申し上げます。無保険状態の方が緊急に受診を要する場合の閉庁日の対応についてでありますが、市では、これまでもやむを得ない事情により日中に来庁できない方には夜間に対応しているほか、長期間の不在により加入手続を行うことができなかった方の診療について、法令の規定に基づき保険給付する取り扱いにするなど、個々の事情に対応しているところでございます。しかしながら、閉庁日に緊急に保険証の発行事務等を行うことは現実的に困難であり、御質問にあります札幌市における対応につきまして、当市が問い合わせたところによりますと、そのような取り扱いは行っていないとのことであります。いずれにいたしましても、先ほども御答弁申し上げましたとおり、保険診療を受けていただくためには、法令に基づき、あらかじめ加入や更新手続をとることが最も重要であることを御理解いただけるよう、引き続き、周知に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 吉本和子

札幌市の対応の話をさせていただきましたが、この件については、私も再度確認をさせていただき、改めて御相談させていただきます。資格証明書の解除については、1回目の質問でもいたしましたが、医療が必要になったときには申し出により短期被保険者証の発行ができるという基本的な立場は、厚生労働省の通知では庁舎が閉庁しているなどの記載はなく、医療が必要になったときという条件のみです。国民健康保険は、最後のセーフティーネットと言われており、下支えをする国民健康保険という答弁もありましたことから、ぜひこの件につきましては、いろいろな手法があってよいのではないかと思います。御検討いただくよう要望いたします。特に、これから年末年始の連休に入って1週間以上の長い休日になると思いますので、命にかかわる事態ということですから、御検討いただきたいと要望いたします。続きまして、市営住宅に関して、再質問をさせていただきます。入居するための要件整備についての項目1、民法改正に伴う連帯保証人の要件等に対する考え方について、もう一度お伺いさせていただきます。御答弁では、連帯保証人制度は、江別市の特徴として家賃の滞納の抑制に一定の効果があることから、極度額を設定し継続するというお考えが示されたと思います。しかし、北海道住宅対策審議会の答申では、新連帯保証人は極度額を支払う能力のある者ということです。入居を希望される方のさまざまな御相談を受けると、連帯保証人を見つけられないようです。連帯保証人をお願いされた方は、何かあったときに保証できないといった経済的な問題をお話しされます。御答弁にございました極度額を設定することによって、連帯保証人の確保が困難になるのではないかと思われますが、どのように考えたらよろしいのか、極度額を設定する効果等について、もう一度お伺いいたします。

答弁 建設部長 中田正士(建設部長は2020年2月まで)

私から、民法改正に伴う連帯保証人の要検討に対する考え方についての再質問に御答弁申し上げます。このたびの極度額の設定は、連帯保証人が負わなければならない金額の上限を定めるもので、連帯保証人の責任を緩和する改正であることから、市としては、これまでより連帯保証人になりやすくなるものと期待しております。以上でございます。

再質問 吉本和子

極度額の設定が連帯保証人を守ることにもつながりますし、保証しやすくなるということでおおむね理解いたしました。ただし、一つ要望させていただきます。江別市は連帯保証人の免除制度がありますけれども、入居を希望される方が、入居募集案内を見たときに、連帯保証人の免除制度について触れられておりません。それにより連帯保証人がおらず、困ったという相談を受けることがあります。入居したいという方が目にする資料に、連帯保証人の免除制度について記載していただければ、入居を希望する方も安心するのではないかと思いますので、この点について要望いたします。続いて、市営住宅に関しての住みかえに対応可能な住宅整備について要望させていただきます。高齢化に伴って住みかえのニーズがふえるだろうという認識をお持ちであることも理解いたしました。そして、住みかえに対応した住宅を検討するお考えをお聞きしました。しかし、住みかえをお願いするときは、急いでいることが多いと思います。空き住宅がない場合などの条件が対応する住戸にはありますが、次期市営住宅長寿命化計画の中には、住みかえ専用住宅の確保という項目も入れていただきたいと思います。最後に、季節労働者の通年雇用化については、おおむね理解いたしました。御丁寧に説明をいただきました。項目3、通年雇用化をさらに進めるための検討についてはこれからのことになりますが、江別市の季節労働者の通年雇用化の実態は、60歳以上と60歳未満の方との認識が違うことや、若い方は通年雇用を求めていることがわかりました。それぞれの対象が異なることから、対象者が求める支援をする必要があります。通年雇用化を進めるに当たっては、マンパワーが不足しないのかと思います。また、江別市・当別町・新篠津村季節労働者通年雇用促進支援協議会の事務局は、経済部商工労働課が担当していると聞いております。支援員も事業所を訪問して聞き取りをされているということです。季節労働者の通年雇用化を進めるための体制整備について、御検討いただきたいと要望いたします。以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

出典:江別市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月10日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる