みんなの議会

江別市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日

(1)国民健康保険制度の改善について/(2)市営住宅整備の推進について/(3)会計年度任用職員制度の課題について

2019年6月18日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「国民健康保険制度の改善について」「市営住宅整備の推進について」「会計年度任用職員制度の課題について」について質問し、市長 三好昇、健康福祉部長 佐藤貴史、建設部長 中田正士、総務部長 後藤好人が答弁しました。

質問者
吉本和子 議員
答弁者
市長 三好昇、健康福祉部長 佐藤貴史、建設部長 中田正士、総務部長 後藤好人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 吉本和子

議長から発言の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問をさせていただきます。初めに、件名1の国民健康保険制度の改善についてお伺いいたします。項目1の社会保障としての国民健康保険制度に対する認識についてお伺いいたします。1958年に改正された国民健康保険法第1条では、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると定めています。それまでの国民健康保険法では、国民健康保険は相互扶助の精神にのっとり、疾病、負傷、分娩または死亡に関し、保険給付をなすを目的とするものとすとあり、改正後は、相互扶助、つまり、助け合いの精神については一切表現されず、社会保障という表現に変わっています。しかしながら、社会保障の考え方は、個人の自助努力と家庭や近隣、地域社会等の連携を基礎としつつ、効率のよい、政府が適正な公的福祉を重点的に保障する、つまり、自助、相互扶助が先行して、最後に公的な保障というように、そのときの政府によって意図的に変質させられ、1980年代以降は、医療費抑制策の一環として、国民健康保険制度でも国庫負担金の削減が続けられています。日本の社会保障の中心的役割を担っているのは社会保険であり、国保などの公的医療保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険などを指し、社会原理と保険原理の二つの側面があるとされています。社会原理は、個人や相互扶助では対応できないような病気、老齢、失業などの問題に対しての社会的対応を指し、一方、保険原理は、民間の保険の考え方で、サービスを受けるために保険料を納める、いわゆる受益者負担の考え方です。国保は助け合いの制度だから保険料を納めなければならないと言われたことで、市役所に相談に行けなくなったという声をお聞きします。国保は助け合いのみで運営されているのではなく、あくまで社会保障であり、自己責任や相互扶助、つまり、個人の力や家族・地域の助け合いだけでは解決できない問題だからこそ、国民健康保険が整備され、国民健康保険があることで皆保険制度が成立したものと考えます。江別市の考え方としてうかがえるのは、江別市国民健康保険運営協議会委員の公募案内書には、国民健康保険制度が国の責任で行われる社会保障制度であるとの記載があり、一方、ホームページ上の国民健康保険制度の概要では、お互いに助け合う制度と説明しています。市役所窓口での相談の際、助け合いを強調することは、国民健康保険の前提なのだと誤った認識を拡大させることにつながり、さらに、保険税を納めることができない加入者を委縮させ、納税相談から足を遠のかせてしまうことになりかねません。その結果、正規の保険証がなく、本来必要な医療を受けることができない、受診を抑制するといった事態が全国的にも大きな問題となっています。むしろ、現在の社会保険方式の限界を認識し、保険税負担が困難な加入者への対応を検討し、実践するのが社会保障と言えるのではないでしょうか。江別市において、国保は社会保障であるという基本的立場で運営されることが必要と考えますが、どのような認識をお持ちか、お伺いいたします。項目2、江別市における国保税の滞納実態と資格証明書等の発行状況についてお伺いいたします。平成30年4月から、国保の都道府県化がスタートし、江別市の国保税は、後期高齢者支援金等課税分と介護納付金課税分で、所得割、均等割、平等割が引き上げられ、さらに、介護保険料の大幅引き上げと重なり、生活を脅かす深刻な負担増となりました。平成31年度は引き上げにならないとのことですが、北海道が公表している都道府県化に係る標準保険料率での国保税の試算を日本共産党が実施したところ、江別市の場合、年収400万円4人世帯、年収240万円単身世帯、年金280万円高齢者夫婦世帯のそれぞれのモデル世帯で、いずれも平成30年度の国保税より引き上げになることが示されています。今でさえ、高過ぎて払い切れない国保税、国保料滞納269万世帯、3分の1国保証取り上げという見出しの記事が、ことし4月に報道されました。それは、厚生労働省の自治体国保の財政状況に関する調査結果で、2018年度に保険料・税を滞納していた世帯は、全加入世帯の約15%、約269万世帯、短期被保険者証は75万3,000世帯余、資格証明書は17万1,000世帯余、合わせて約92万4,000世帯が正規の保険証を取り上げられており、滞納世帯の34.3%に上ったと書かれています。さらに、記事は、厚生労働省の別の調査、2017年度国民健康保険実態調査で、正規の国民健康保険証不交付世帯の6割は年間所得が200万円未満だったこと、そのことから、公的な医療保障を最も必要とする低所得世帯が正規の保険証を取り上げられ、命と健康を脅かされていること、そして、その背景には、高過ぎる国保料の問題があると指摘しています。平成23年度から平成29年度までの江別市の国民健康保険滞納世帯割合と資格証明書等の発行状況は、この間提出されている委員会資料を見れば、滞納世帯数は2,338世帯から1,337世帯に、加入世帯に占める割合は12.84%から8.12%に、資格証明書交付世帯は155世帯から82世帯に、加入世帯に占める割合は0.9%から0.5%に、短期被保険者証交付世帯は958世帯から446世帯に、加入世帯に占める割合は5.3%から2.7%にと、いずれも減少傾向にあり、その結果、滞納世帯に占める資格証明書・短期被保検者証のいわゆる正規の国保証不交付世帯割合は47.6%から39.4%と減少傾向ではありますが、厚生労働省の全国調査との比較ではまだ高い状態です。また、厚生労働省の調査にある、正規の国保証不交付世帯の所得状況との関連で見れば、江別市の平成28年度、平成29年度の資格証明書交付世帯のうち、所得200万円以下は91.3%から89.5%、短期証交付世帯では79.9%から81.9%と全国調査よりも高く、特に江別市の場合、所得なしから所得100万円以下世帯が資格証明書交付世帯の7割、短期証交付世帯の6割近くを占め、新聞報道にある、公的な医療保障を最も必要とする低所得世帯の正規の保険証が取り上げられている実態が明らかで、この背景には、やはり高過ぎて払い切れない国保税の問題があると考えます。江別市における国保税の滞納実態と資格証明書等の発行状況について、どのような認識をお持ちか、お伺いいたします。項目3の資格証明書の発行除外及び解除について、お考えをお伺いいたします。国民健康保険法第9条第3項には、国民健康保険では、老人保健法の対象者等を除き、保険料を1年以上滞納している場合は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められた場合を除いて、被保険者証の返還が求められ、資格証明書が交付される旨が示されています。これまでは、国保税の納付能力がありながら納付意識が低く、身勝手な理由で納付しない、いわゆる悪質滞納者に限って自治体が保険証を返還させ資格証明書を交付するとしたことから、2000年4月、資格証明書の交付が義務化され、今日に至っています。この間、資格証明書の交付に関しては、厚生労働省通知や政府答弁等で取り扱いについて示されています。例えば、保険料の滞納により、資格証明書が交付され、医療機関で10割の医療費を支払うことになることを十分に説明し、理解を得ることが必要になります。また、交付に際しても、保険料を滞納せざるを得ない特別な事情があるかどうか、市町村は十分調査することが必要となります。あわせて、医療機関を受診した際に、医療機関で10割の医療費を支払うことが困難な場合は、資格証明書から短期証に変更し、高校生以下の場合は医療機関の受診の有無を問わず資格証明書の交付はできないということです。特に、医療を受ける必要が生じたときの対応について、厚生労働省は、早急に短期証を発行できるとの見解を示し、2011年2月には北海道も同様の通知を出しているとお聞きしています。この結果、資格証明書の交付後に緊急に要医療の状態になった場合は、受診前に解除しなければならず、24時間365日の行政の対応が必要になったこと、また、その後、定期的な通院が必要になった場合も、特別な事情になり短期証の対象になること、資格証明書による10割の医療費の支払いは、支払いをできる人が対象となり、実質的には資格証明書交付の必要性がなくなると考えられます。さらに言えば、もともと資格証明書の発行は、収納率向上のために滞納者との接触の機会をつくることが目的です。発行を理由に保険料滞納を放置する状況があること、収納効果のあった高校生以下の子供への資格証明書の発行ができないことなどから見て、資格証明書の発行に収納率向上の効果はないと判断する自治体もあるとお聞きします。石狩管内の恵庭市では、北海道の資料によりますと、平成28年、平成29年の6月1日時点では、資格証明書発行はゼロ件とのこと。平成29年で見れば、滞納世帯割合は8.31%、短期証発行はそのうち53%ですが、資格証明書発行はゼロ件となっています。また、千歳市は、滞納世帯割合は11.24%、短期証発行は34.8%ですが、資格証明書発行は0.15%と、いずれも江別市と比較し、資格証明書の発行は少なく、ここに自治体の国保に対する姿勢があらわれているのではないでしょうか。申し上げましたように、何よりも市民の受療権を守ることこそ、自治体本来の役割、住民の福祉の増進を実現するための基本となるものです。資格証明書の発行は、収納率向上という本来の役割からも自治体の使命からも反するものと言え、ましてや、滞納世帯へのペナルティーなどということは決してあってはなりません。国保税滞納世帯への対応として、行われている資格証明書の発行除外及び解除が必要と考えますが、どのようなお考えをお持ちか、お伺いいたします。項目4の資格証明書の発行を原則として行わないことについて、お考えをお伺いいたします。申し上げましたように、資格証明書の発行の本来の目的は、収納率向上のために滞納者との接触の機会をつくることでした。しかし、初期の滞納に対する警告段階では、一定の収納効果は期待できるが、一旦資格証明書を交付された加入者は、国保制度や行政に対し不信感を持ってしまい、かえって保険料の納付に否定的になるとの見方もあります。さらに、資格証明書の発行が収納対策につながっていないだけでなく、むしろ、滞納者の固定化につながる危険性があるとの指摘も聞かれます。このように、資格証明書の発行による収納対策の効果は薄く、むしろ、深刻な受診抑制が起き、手おくれ死といった深刻な事態が広がっていることこそ一刻も早く対応しなければなりません。資格証明書を発行することは、実質的に、政策的に無保険状態の市民をつくり出していることにほかなりません。滞納対策、収納対策と、国保加入者の療養権を確保することは別個の問題として扱い、被保険者証を返還させて、資格証明書を交付する措置は原則やめるようにすべきだと考えますが、お考えをお伺いいたします。次に、件名2の市営住宅整備の推進についてお伺いいたします。項目1の江別市住生活基本計画における市営住宅の必要性について、お考えをお伺いいたします。平成30年第4回定例会において、市営住宅の必要性について、応募状況から見てどうかという質問をさせていただきました。今回は、2019年度から2028年度までを計画期間とする江別市住生活基本計画ができ上がりましたので、改めてお伺いさせていただきます。本計画の基本目標の第1は、全ての人が安全に安心して暮らせる住宅づくり、その中で、市営住宅は、住宅セーフティーネットを担う公的賃貸住宅の適正管理という個別施策に含まれ、主な施策としては、中長期を見据えた計画的な整備・管理、さまざまなニーズに対応した市営住宅の確保などが示されています。市営住宅の管理戸数については、今計画でも1,203戸とし、住宅確保要配慮者にとって安心して暮らせるための住宅セーフティーネットとして重要な役割を担っている。少子高齢化が進行する中において、このような役割はより一層高まっていくものと考えられると述べられております。そのために、中長期的に適正かつ計画的な整備・管理を進めることが必要であることは十分理解するものですが、一方、住宅セーフティーネットとしての役割は、日々の暮らしが安全に安心して過ごせることを保障するものでもあります。今後、新たな江別市営住宅長寿命化計画の策定のために、調査等を実施されるとお聞きしておりますが、日々の暮らしに支障を来すような緊急性のある修理・修繕等についても、入居者からの要望を待つのみではなく、この機会に合わせて、要望の聞き取りなども必要と考えます。既存の住宅をいかに長く住める状況に維持するか、大規模修繕だけではなく、入居者の方々とともに、どのように日々の管理を行うか、それによって安全・安心な住環境を維持する手だてにもなるのではないかと考えます。今後においても市営住宅の必要性は非常に高いものと考え、改めてお考えについてお伺いいたします。次に、項目2の今後の市営住宅整備の考え方について、お考えをお伺いいたします。江別市住生活基本計画のもと、新たに江別市営住宅長寿命化計画の策定準備に入られるとお聞きしております。平成24年に策定された江別市営住宅長寿命化計画では、長寿命化のための維持管理による効果として、対症療法的な維持管理から定期的な点検をすることによって、市営住宅の現状を把握し、住棟・住戸に応じた予防保全的な修繕を行うことが可能になり、市営住宅の長寿命化が図られるとしています。この間、弥生団地に対し、現計画に沿った改修工事を実施されてきましたが、市としては入居者の方の声も含めて評価、検証され、次期計画に生かすべきだと思いますが、いかがお考えか、お伺いいたします。次に、項目3の個々の整備や修繕要望の把握と対応についてお伺いいたします。個々の修繕要望については、基本的には住宅管理人を通して市に依頼する流れになっているとお聞きしておりますが、修繕などの具体的な手だてをとってもらうまで、随分時間がかかるとの声もお聞きします。その状況によって、時間がかかったり、ふぐあいを修理・修繕する方法自体を検討することが必要だったり、個別具体の問題となることから入居者の方々の希望どおりスムーズに進まないことが多々あることは十分承知いたします。だからこそ、市が日常的に、定期的な点検やふぐあいを確認することで、予防保全的な修理・修繕、早期修繕となり、むしろ修繕コストは軽減され、入居者の満足度が上がるのではないかと考えます。こうしたことから、日常における個々の整備や修繕要望の把握と対応について、どのようにお考えか、お伺いいたします。次に、件名3の会計年度任用職員制度の課題についてお伺いいたします。項目1の会計年度任用職員制度と地方公務員制度の関係について、どのような認識をお持ちか、お伺いいたします。2017年に地方公務員法と地方自治法が改正され、2020年4月から自治体の非常勤職員など非正規職員に会計年度任用職員制度が導入されることが決定しています。各自治体では、総務省の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルに沿って準備が進められ、江別市においても制度開始までのスケジュールなどについて、この間、所管委員会に報告がありました。今回の法改正の内容は、住民の命と暮らしを守り、地方自治の担い手である地方公務員制度の大転換だと言われています。そもそも、地方公務員法は、行政サービスの安定性と質を確保するため、公務は任期の定めのない常勤職員が中心となって担うという無期限任用の原則を持っています。改正前の地方公務員法には、有期任用を可能とする明文の規定は、特別職非常勤と臨時的任用職員の二つしかなく、それぞれ任用の要件が厳格に定められています。しかし、実際には、多くの自治体で一般職の常勤職員と同じ仕事をする特別職非常勤職員や臨時的任用職員を、空白期間を挟んで繰り返す、いわゆる脱法的な任用がふえ、行政コスト削減のため、常勤職員から非常勤職員への置きかえが急増していると言われています。そのような中で、今回の法改正は、臨時的任用職員や特別職非常勤職員の任用の厳格化、会計年度任用職員制度の創設などとしていますが、任期の定めのない常勤職員を中心とする無期限任用の原則が崩されている実態を追認し、固定化するものと聞かれ、さらには、非正規化を進めてきた政府や自治体の責任には一切触れず、それどころか、住民の暮らしに密着した仕事の多くが、非常勤職員などの非正規職員に担わせることを正当化するものとの厳しい指摘も聞かれています。会計年度任用職員制度と地方公務員制度の関係について、どのような認識をお持ちか、お伺いいたします。次に、項目2の江別市における非常勤職員等の働き方の現状について、認識をお伺いいたします。全国的に、自治体職員は1994年をピークに減少を続け、その一方、非常勤職員などの非正規職員がふえています。その背景には、政府による定員適正化やアウトソーシングによる減少、市町村合併の組織機構再編でも減少が進んだと言われています。その中で、自治体の非正規職員は、一般事務はもとより保育、給食調理、図書館職員、看護師、特別支援教育支援員、教員、学童保育指導員など多岐の職種に広がり、本格的・恒常的な業務を担っています。しかし、給料は正規職員の3分の1から2分の1、任用期間は半年から1年の期限つき、繰り返し雇用され何十年働いても昇給はない、通勤手当など各種手当も不十分で、有給休暇などでも正規職員とは格差があることなどが指摘されています。ことし1月の広報えべつに、非常勤職員、臨時職員の募集記事が掲載されています。職種は、事務・業務補助員、保育園臨時保育士、代替調理補助員、学校給食代替配膳員、学校業務主事、看護師、図書館業務補助員、特別支援教育支援員などと多岐にわたり、募集人数も若干名から15名、さらに、登録制度もあります。勤務時間、報酬も、それぞれ通勤費支給、1年ごとの更新ありなど、さまざまな条件が示されています。江別市における非常勤職員等の働き方の現状について、どのような認識をお持ちか、お伺いいたします。次に、項目3の会計年度任用職員制度の具体的な課題への対応についてお伺いいたします。今回の法改正による任用根拠の適正化では、特別職非常勤職員は学識、経験の必要な職に、臨時的任用職員は常勤職員の欠員への対応にと、それぞれ厳格化し、それ以外の臨時・非常勤職員は、原則として会計年度任用職員に移行するとしています。さらに、会計年度任用職員の場合、フルタイムとパートタイムが規定され、内容に格差が生じています。フルタイムは1週間当たりの勤務時間が常勤職員と同じ場合、パートタイムは勤務時間が短い場合を指し、フルタイムは給料と各種手当が支給され、パートタイムは報酬と費用弁償、手当は期末手当のみとなっています。自治体によっては、現在でも一定の要件を満たす短時間の臨時的任用職員に退職手当等が支給されている場合もあるとのこと。会計年度任用職員制度への移行により条件が切り下げられることが心配され、また、既に働いている多くの臨時・非常勤職員がパートタイム会計年度任用職員に移行される危険性があることなどの指摘も聞かれています。さらに、会計年度任用職員は一般職地方公務員とされることにより、地方公務員法で規定された公務上の義務・規律・人事評価が適用されます。上司の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務や政治的行為の制限などがあり、また、フルタイム会計年度任用職員には兼業禁止が適用されます。労働条件面で正規職員との格差を残したまま、義務や規律、処罰だけは正規職員並みというのは問題だと指摘されています。会計年度任用という弱い立場の職員に、過度な命令服従を強要し、規律や義務の遵守だけを殊さらに強調することは、物を言えない職員や職場環境につながることが危惧されます。会計年度任用職員制度の導入に関し、さまざまな問題が推察されますが、市としての対応をどうお考えか、お伺いいたします。次に、項目4の会計年度任用職員制度の導入による自治体業務のあり方について、どのような認識をお持ちか、お伺いいたします。総務省の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事後処理マニュアルでは、任用根拠の明確化・適正化の中で、ICTの活用や民間委託の推進等により、現に存在する職を漫然と存続するのではなく、それぞれの必要性を十分吟味した上で適正な人員配置に努めるよう求めています。会計年度任用職員制度の導入を初めとする法改正によって、リストラやアウトソーシングが進む、非正規雇用が固定化・拡大する、人減らし・雇用破壊が進む、自治体職員の賃金や労働条件の切り下げなど、自治体業務に深刻な影響を与えることも危惧されていますが、どのような認識をお持ちでしょうか、お伺いいたします。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

吉本議員の一般質問にお答え申し上げます。まず、市営住宅整備の推進に関しまして、江別市住生活基本計画における市営住宅の必要性についてでありますが、昨年度策定しました江別市住生活基本計画では、三つの基本目標を掲げ、その一つに、全ての人が安全に安心して暮らせる住宅づくりとして、将来にわたり良質な住宅づくりを目指すこととしています。さらに、個別施策として、住宅セーフティーネットを担う公的賃貸住宅の適正管理を掲げ、市営住宅も、住宅を確保することが難しい要配慮者にとって、安心して暮らすための住宅セーフティーネットとして重要な役割を担っております。このことから、市としましては、各事業主体との情報共有や連携をしながら、適正かつ計画的に整備、管理を進めていくこととしており、本年より2カ年をかけ、市営住宅の維持管理計画として平成24年に策定した、江別市営住宅長寿命化計画の次期計画の策定を行ってまいりたいと考えております。この策定に当たり、従前より入居者に対し、改修や住宅、住宅施策に対する意見や評価について意向調査を実施しておりますことから、引き続き調査を行い、その結果を計画に反映してまいりたいと考えております。次に、会計年度任用職員制度の課題に関しまして、まず、会計年度任用職員制度と地方公務員制度の関係についてでありますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、一般職の非常勤職員として新たに任用される会計年度任用職員については、条例で定めることで期末手当の支給が可能となるほか、改正後の地方公務員法上の守秘義務や政治的行為の制限といった諸規定の適用を受けることになるものであります。現在、当市が任用している臨時的任用職員や一般職非常勤職員については、地方公務員法の適用を受けております。また、地域おこし協力隊などの労働者性の高い特別職非常勤職員についても、服務等について一般職非常勤職員に準じた取り扱いとしているところであります。地方公務員法及び地方自治法の一部改正に当たっては、政府に対して附帯決議が付されており、その中では、現在の非常勤職員などが会計年度任用職員へ移行するに当たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保に努めることなどが示されております。こうしたことから、会計年度任用職員の勤務条件等については、現在、市が任用している臨時的任用職員及び非常勤職員の勤務条件等を基礎として、地方公務員法及び地方自治法の一部改正や附帯決議の趣旨を踏まえ、定めたいと考えております。次に、会計年度任用職員制度の具体的課題への対応についてでありますが、当市では、既に臨時的任用職員や非常勤職員において、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務などが一般職と同様とされ、地方公務員法が適用されております。このたびの制度改正によって、会計年度任用職員へ移行すると、条例で定めることで支給できる期末手当やパートタイム任用職員が営利企業等に従事できることのほか、基本的な勤務条件は変わらないものと認識しております。今後の制度導入に当たり、地方公務員法及び地方自治法の一部改正や附帯決議の趣旨を踏まえ、会計年度任用職員制度を適正に運用してまいりたいと考えております。次に、会計年度任用職員制度の導入による自治体業務のあり方についてでありますが、これまで市としては、行政運営において、行政サービスを適正かつ効率的に提供できる組織体制や職員数を確保することが必要だと考えており、職員定員の適正化を図っております。また、職員の配置においては、行政サービスの根幹的業務を正規職員が担い、補助的業務に臨時職員を、資格職が担う専門的業務などに一般職非常勤職員を配置してきたところであります。従前から取り組んでいる適正な定員管理と臨時的任用職員や非常勤職員の役割の重要性について十分認識しているところであり、会計年度任用職員制度が導入された後も、適切な職員配置に努めてまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、健康福祉部長ほかをもってお答え申し上げます。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

私から、国民健康保険制度の改善についての御質問に御答弁申し上げます。初めに、社会保障としての国民健康保険制度に対する認識についてでありますが、社会保障制度審議会が政府に提出した勧告において、社会保障とは、社会保険や公的扶助、社会福祉、公衆衛生などから成り立つものと定義されており、また、社会保険の役割は、疾病や老齢、失業などの困窮の原因に対し、相互扶助の精神にのっとり、保険の技術を活用して経済的な負担の軽減を図るものとされております。社会保険である国民健康保険は、負担能力に応じた保険税の納付と、負担の大小にかかわらず必要な医療が受けられる仕組みとなっており、運営に当たっては、被用者保険からの拠出と公費負担があるほか、公費により低所得者の保険税の負担軽減が講じられております。市といたしましては、国民健康保険制度は、国民皆保険を支える重要な基盤として、安心・安全な医療の確保において中心的な役割を担っておりますことから、今後においても、法令に基づき、持続可能で安定的な運営に努めなければならないものと認識しております。次に、江別市における国保税の滞納実態と資格証明書等の発行状況についてでありますが、後期高齢者医療制度が創設された平成20年度以降、国保税の収納率は年々向上してきており、これに伴い滞納世帯及び資格証明書等の交付世帯は減少してきているところです。これは、公費投入による低所得者に係る国保税軽減の対象が、年々拡大していることが要因の一つであると考えております。また、市では、納付案内コールセンターの活用による電話催告や、夜間・日曜日の相談窓口の開設などに取り組んでいるほか、資格証明書等の交付により対象者と接触する機会を確保し、納税相談による生活実態の把握に努めてきており、こうした取り組みの積み重ねにより、滞納世帯及び資格証明書等の交付世帯が年々減少してきているものと認識しております。今後におきましても、個別の事情を丁寧に聞き取るなど、適切な相談・対応に努めてまいります。次に、資格証明書の発行除外及び解除についてでありますが、市では、長期にわたり国保税を滞納し、納付相談等に応じていただけない場合や、納税意識が見られない場合に、法令の規定に基づき資格証明書を交付しているところであります。交付に当たっては、国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会を開催し、対象となる世帯ごとに、医療機関の受診状況や納付状況、生活状況などをきめ細かに把握するなど、慎重な検討を行っております。また、国の通知等に基づき、ひとり親家庭等の公費助成の対象者や18歳以下の被保険者は適用除外としているほか、持病等により定期的な通院が必要な被保険者は交付対象外としているところであります。なお、資格証明書の交付に際して、医療機関への受診が必要なときは連絡をいただくようお知らせしており、申し出をいただいた場合は、直ちに短期証を交付し、必要な医療が確保できるよう対応しております。いずれにいたしましても、資格証明書の交付は、対象者と接触して納付相談につなげることを目的とするものでありますことから、今後におきましても、慎重な運用に努めてまいります。次に、資格証明書の発行を原則として行わないことについてでありますが、国民健康保険は、疾病リスクに備え、加入者がそのリスクの大きさにかかわらず、負担能力に応じて国保税を負担し、さらに公費負担を加え運営する社会保険であります。このため、制度を維持し、制度への信頼を高めていくためにも滞納者と接触・相談し、納付につなげていくことが必要であると考えております。また、相談内容によっては、他の福祉部門と連携した支援などにもつなげていけるものであります。御質問の資格証明書の発行を原則として行わないことにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、資格証明書の交付は、対象者との接触機会の確保が目的であり、このことが収納率の向上にもつながっていると認識しておりますことから、今後におきましても、個々の生活実態を把握し、受診状況に配慮するなど、慎重な運用に努めてまいります。私からは以上であります。

答弁 建設部長 中田正士(建設部長は2020年2月まで)

私から、市営住宅整備の推進についての御質問のうち、2件について御答弁申し上げます。初めに、今後の市営住宅整備の考え方についてでありますが、現在の江別市営住宅長寿命化計画は、市営住宅の将来の需要や役割を見据え、修繕、建てかえなどの活用手法を定め、長期的な維持管理を実現するとともに、長寿命化による更新コストの削減と事業量の平準化を図るため策定しているものであります。この計画の中で、新栄団地、野幌団地は建てかえ、中央団地、あけぼの団地は維持保全、弥生団地は屋根、外壁、給水管の改修を行うことにより長期的な活用を図る、長寿命化型改善事業を実施することとしております。これに基づき、弥生団地は、平成25年から令和3年までの予定で、棟ごとに改修工事を実施しております。次期江別市営住宅長寿命化計画の策定に当たりましても、これまでどおり、入居者からの意見や評価も含め、計画に反映させてまいりたいと考えております。次に、個々の整備や修繕要望の把握と対応についてでありますが、市では、建物の外観や共用部の点検、エレベーターや建築設備の法定点検など、定期的な点検を行っております。また、入居前の空き住戸については、住戸内の水回りや設備の点検と修繕を行い、不ぐあいのない住宅の提供に努めております。なお、入居中の住戸内については、定期的な点検を行っておりませんが、不ぐあいが発生した場合には、個別に入居者からの連絡を受け、迅速に対応しているところでございます。今後も、入居者への御不便をできる限りおかけしないよう、定期点検と迅速な個別対応を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。

答弁 総務部長 後藤好人(総務部長は2021年3月まで)

私から、会計年度任用職員制度の課題についての御質問のうち、江別市における非常勤職員等の働き方の現状について御答弁申し上げます。市では、平成31年4月1日現在で、医療職を除き、臨時的任用職員を21人、週の勤務時間が固定されている非常勤職員を、短時間の者を含め538人任用しております。任用に当たっては、正規職員の補助的業務に臨時的任用職員を、窓口相談業務や介護保険の調査相談などの定型的な専門業務に非常勤職員を活用することを基本に、毎年各職場へのヒアリングを通して、勤務時間や職務内容を決定しているところであります。臨時的任用職員及び非常勤職員の勤務条件については、勤務時間や担う業務の内容及び責任等が違うことから、正規職員とは異なりますが、休暇については、労働基準法に基づき付与し、平成30年度からは育児休業制度を導入しているところであります。さらに、現行の地方自治法上、非常勤職員に対し支給可能な手当である通勤手当や時間外勤務手当についても正規職員と同基準で支給しているところであります。以上でございます。

再質問 吉本和子

2回目の質問等をさせていただきたいと思います。まず、件名1の国民健康保険制度の改善についての項目1について、再度お伺いしたいと思います。社会保障としての国民健康保険制度に対する認識ですけれども、制度として社会保険であるとの御答弁をお聞きし、その点については理解いたしました。ただ、社会保障について、社会保障制度審議会が政府に提出した勧告を引用して御答弁されておりますけれども、相互扶助の精神という文言があったかと思います。この相互扶助の精神ということが、国民健康保険法第1条との関係で見れば、相反するものではないかと思うのですけれども、その辺についての認識を再度お伺いしたいと思います。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。相互扶助の精神と、国民健康保険法第1条との関係についてでありますが、昭和25年に提出された社会保障制度に関する勧告では、社会保険を社会保障の中核とするほか、公費と被保険者の費用負担により市町村が運営する医療保険制度が提唱されており、この勧告に基づき、昭和33年に国民健康保険法が改正されたものであります。こうしたことから、国民健康保険はこの考え方に基づいているものと認識しております。以上でございます。

再質問 吉本和子

ただいまの御答弁で、国民健康保険制度に対する認識ということで、私は旧国民健康保険法をイメージしたのですが、相互扶助の考え方はそういうことではないと理解いたしました。ただ、社会保険の立場から見ても、先ほど1回目の質問でも申し上げましたけれども、現状なかなか負担し切れない保険税に対する公的な軽減制度などが不十分だと思います。社会保険制度そのものに限界があるのではないかという指摘も聞かれていますけれども、そういう立場では、今の社会保障としても国民健康保険制度のさまざまな問題というものを市としても検討する必要があるのではないかと思っております。本当の意味での社会保障として、国民健康保険制度の運営に努めていただきますよう、強く要望したいと思います。続いて、項目2については現状についての認識ということで申し上げさせていただきますけれども、御答弁の中に、5割、2割の法定軽減の基準が拡大されて、対象世帯が拡大していることが滞納世帯の減少につながっているのではないかというような話があったかと記憶しております。今さら、ここでお話しすることではないですが、7割軽減世帯は対象になっておりませんので、7割軽減世帯が資格証明書の発行に占める割合というのは、この間の委員会の経過を見ていても、ある程度一定しているように思います。むしろ、7割軽減世帯が滞納世帯の中に固定化してしまうという心配はないのかと少し気になるところです。その辺の現状についての認識は、またの機会にお伺いすることにいたします。それと、もう一つは、国保税を滞納している世帯に対する滞納処分で言えば、市税全体では、平成29年度は1,997件の滞納処分が市税概要に記載されておりました。その中で、これは北海道の資料ですけれども、国保に関しては667件、そのうち3分の1くらいが国保税の滞納による処分だということがわかりました。このようなことからも、滞納している世帯の状況は非常に厳しいのではないかと推察されます。特に、資格証明書を交付して接触の機会をつくるということは、この間、どの質問の御答弁にも入っておりましたけれども、ぜひ資格証明書を交付する前に接触の機会をつくるというようなことにお力を尽くしていただきたいと要望します。次に、項目3については、もう一度お伺いさせていただきたいと思います。資格証明書の発行除外と解除についてですけれども、交付決定に際しても、慎重な対応をされているということで、これは理解いたします。納付相談に応じていただけない場合には、法令に基づき資格証明書を交付しているとの御答弁でした。法令に基づけばそうなるということは理解いたしました。ただ、今さら私が申し上げるまでもないですけれども、資格証明書は、国保に加入していることを証明するだけのものであって、病院に行ったときに、3割ないし10割の医療費を払わなければならないというものですので、事実上の無保険状態にすることにならないのかということを申し上げさせていただきました。国民皆保険の根幹をなすのは国保制度だということからしても、資格証明書を発行するということは、事実上の無保険状態にするということで、これは問題だと考えます。基本的には資格証明書を発行しない、速やかに解除するということが必要だと思いますけれども、改めてその辺のお考えについて確認させていただきたいと思います。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。資格証明書の交付に当たっての面談の徹底と、面談後の解除についてでありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、資格証明書の交付に当たりましては、国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会を開催し、慎重な検討を行っており、また、国の通知等に基づき、ひとり親家庭等の公費助成の対象者や持病等により定期的な通院が必要な被保険者などは交付対象外としているところであります。今後におきましても、資格証明書の交付に当たりましては、慎重な運用に努めてまいります。

再質問 吉本和子

さきの御答弁と同じだったとお聞きいたしました。ただ、一言だけ申し上げておきたいのですけれども、資格証明書の交付というのは、該当する世帯にとっては不利益処分に当たるものですので、まずは、資格証明書が交付されるということはどういうことなのか、その方たちが本当に納得した上で資格証明書を交付することが必要だと言われております。発行除外などが精査されていることはよくわかりましたし、医療機関にかかっている場合には除外するということもよくわかりましたけれども、そもそも資格証明書を交付するということはどういうことなのか、ぜひ、かかわる職員の方を初めとして、そのような認識を持っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。続いて、項目4に移らせていただきます。これも、重複するところがあるのですけれども、資格証明書の発行を原則として行わないということについて、もう一度お聞かせください。滞納者との接触の機会をつくる手段だというふうにずっと言われておりますし、今回もそういう説明がありました。ただ、滞納対策や納付相談という目的と、医療を受ける権利ということで考えれば、本来、別々に考えるべき問題ではないかと思います。受診の申し出があったら短期証を速やかに交付するということは、私もそういう場面を見ておりますので、それはそれで助かったことではあるのですけれども、そもそも医療を受ける権利を損なわないという立場でいけば、自治体の基本的なスタンスとして、資格証明書の発行は原則行わないとすべきだと思いますが、その点についてもう一度お伺いいたします。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

再質問に御答弁申し上げます。医療を受ける権利を保障するという上から、資格証明書の発行は原則行わないとすべきことについてでありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、資格証明書の交付につきましては、対象者との接触の機会を確保し、納付相談につなげることが目的であります。資格証明書の交付に当たりましては、今後におきましても、受診状況等に配慮し、必要な医療が確保されるよう、慎重な運用に努めてまいります。以上でございます。

再質問 吉本和子

次に、件名2の市営住宅整備の推進についてのうち、項目3の個々の整備や修繕要望の把握と対応について、1点要望を申し上げたいと思います。御答弁では、入居中の場合の不ぐあいに関しては迅速に対応されているとお伺いいたしました。迅速に対応されていらっしゃると思いますけれども、入居者の方々からのいろいろな情報をお伺いいたしますと、なかなか市の受けとめと開きがあるように感じるところがあります。特に、不ぐあいが長く続いているような状況で生活をされていらっしゃる方たちは、かなり精神的に疲労こんぱいしてまいりますし、市役所への不信感みたいなものが募っているように会話の中から感じます。御答弁にありましたように、御不便はできる限りおかけしないよう、迅速な個別対応にこれからも御努力いただきますよう、要望しておきたいと思います。最後に、件名3の会計年度任用職員制度の課題についてですが、これは一般質問初日の内山議員の質問とも随分と重なってしまい、それにもかかわらず丁寧な御答弁をいただき、本当にありがとうございました。今回は、項目4の会計年度任用職員制度の導入による自治体業務のあり方について申し上げさせていただきたいと思います。会計年度任用職員制度の導入に当たって、総務省は、自治体業務のさらなる民間委託の推進により、業務改革を進めようとしているという方針だと聞いております。その一方で、各地方公共団体における公務の運営については、任期の定めのない常勤職員を中心とするという原則を前提とすべきとも同時に言っているとお聞きいたしました。今回の見直しに伴って、現在、非常勤職員等の業務でも、本来は常勤職員が担うべき業務もあるかと思います。御答弁では、根幹業務は常勤職員で、それを補助するのが臨時・非常勤職員ということでしたけれども、今回の見直しに伴っていろいろな整理をされると思いますが、そういう中で、例えば、常勤職員の業務にふさわしい業務を非常勤職員の方たちが担っている場合には、非常勤職員の常勤化ということもぜひ検討されるよう要望しておきたいと思います。以上で、一般質問を終わらせていただきます。

出典:江別市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる