美瑛町議会 令和6年第7回定例会 2024年12月13日
(1)会計年度任用職員制度の適正な運用等について/(2)宿泊税及び持続可能な観光税導入の町民の理解について
2024年12月13日、美瑛町議会の一般質問で、高田紀子議員が「会計年度任用職員制度の適正な運用等について」「宿泊税及び持続可能な観光税導入の町民の理解について」について質問し、町長 角和浩幸が答弁しました。
- 質問者
- 高田紀子 議員
- 答弁者
- 町長 角和浩幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 13番 高田紀子
気持ちを改めまして、13番、高田紀子。質問方式、時間制限方式、質問事項1、会計年度任用職員制度の適正な運用等について。質問の要旨、会計年度任用職員制度は、自治体に働く非常勤職員や臨時職員などの雇用・労働条件を適正なものにすることを目的の一つとして、地方公務員法の改正により令和2年度から施行され、今年度で4年が経過したところです。本町における会計年度任用職員数は、現在、地域おこし協力隊員等を含め172人と報告を受けております。人手不足が厳しい社会の現状で、任用職員数の維持が難しいものと考えます。本町の行政運営を円滑に進めて行くための重要な職員ですので、誰もがやりがいを感じて、安心して働き続けられるよう処遇改善が行われていると思います。令和5年12月に総務省から、会計年度任用職員制度の適正な運用等についての通知に基づいて、次の点について伺います。(1)適切な給与決定について。(2)適切な勤務時間の設定について。(3)再度の任用について。質問の相手は町長です。次に、2、宿泊税及び持続可能な観光税導入の町民の理解について。町長が示した令和6年度の町政執行方針では、増大する観光需要に対応するため、安定した財源確保に取り組むことを強調し、令和5年4月制定の美瑛町持続可能な観光目的地実現条例に基づき、関係団体や有識者で構成する、美瑛町観光振興の財源検討委員会から10月に提言書が提出され、このほど宿泊税及び持続可能な観光税の概要が示されました。町民や宿泊事業者から宿泊客の減少や税負担はイメージダウンに繋がるなどの懸念や疑問が渦巻いている現実があります。特に、北海道が令和8年度導入を目指す法定外目的税、宿泊税との徴収負担が増すことに徴税に対する事業者の不満が募っています。宿泊税等に関して、ホームページでの公表や先行した新聞報道によると、検討委員会からの提言書の受領の際に、提言書に沿った形で進める。と明言されていますが、その一方では、関連条例案の提出も含め、中小事業者からの意見が不十分とする声をよそに進められようとしています。町長は、町民理解、町民参加型を自治の基本としていますが、自治基本条例に付随する新税及び提言について考えを伺います。(1)自治基本条例での町民参加の在り方を重視する意見交換会の開催について。(2)価格に敏感な国内客が美瑛町での宿泊を離れる可能性についての解消策は。(3)民泊など零細中小業者に、一律の負担を求めているが、税の公平性に反すると考えられる。宿泊額による徴収額の多寡をどのように考えるのか。質問の相手は町長です。
答弁 町長 角和浩幸
13番、高田議員さんからの2項目にわたりますご質問にお答えをさせていただきます。まず質問事項1、会計年度任用職員制度の適正な運用等についてお答えをいたします。会計年度任用職員、以下、任用職員。は、本町の行政運営を円滑に進めていくため、正規職員とともに無くてはならない存在となっております。任用職員は、一般事務のみならず、専門的な業務に従事する方も多く、これまで培われたスキルは、多様化する行政ニーズに対応するために不可欠でありますが、一方で、全国的な人手不足による影響は本町も例外ではなく、行政サービスを支える人材の安定的な確保が困難になっております。1点目につきましては、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる技術及び経験を考慮し、正規職員に準じた給料表を用いて給与を決定しております。また、任用職員の給与制度は、関係法の改正や国からの通知等に基づいて都度見直しを図っており、本定例会におきましても、給料月額の見直しに加えて令和7年度より勤勉手当を支給するよう、条例改正案を提出させていただいたところです。2点目につきましては、町民へのサービスの提供が円滑に行われるよう、職員配置や勤務体制等を考慮した上で、一般的な事務に従事する場合には昼休憩を除いた7時間勤務を基本とし、その他業務の専門性や性質に応じた勤務時間を設定しているほか、過度な負担が発生しないよう適切な業務配分に努めるとともに、育児や介護などの事情を抱える職員につきましても、働きやすい環境となるよう配慮しております。3点目につきましては、これまで平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえた上で、勤務実績等を考慮し選考しておりますが、本町の任用職員を長年にわたって勤められ、行政サービスを支えていただいている方も多く、これまで培われた経験やスキルは非常に貴重なものと捉えておりますので、総務省の通知に沿った中で実情に応じた柔軟な方法で採用することができるよう、公募によらない再採用の在り方も含め、選考手続の最適化を図ってまいります。質問事項2点目、宿泊税及び持続可能な観光税導入の町民の理解についてお答えをいたします。宿泊税及び持続可能な観光税につきましては、白石議員からの御質問への答弁でも申し上げましたとおり、観光協会、商工会、びえい白金温泉観光組合、交通事業者及び農業協同組合など、観光事業者の皆さまによる観光振興の財源検討委員会を設置の上、御議論いただき、その成果として提言書による提言をいただきました。町としましては、観光事業に関わる団体の代表として各委員の総意によって取りまとめいただいた提言書であると認識しております。また、宿泊税及び持続可能な観光税(駐車場利用税)に係る懇談会、パブリックコメントや町外者アンケートを実施し、多くの皆さまからいただいた様々な御意見を参考に税制を構築してまいりました。1点目につきましては、自治基本条例では町民参加の方法として、審議会等の会議の開催、意見交換会の開催、パブリックコメントの実施、アンケート調査の実施、その他適切な方法のうち、いずれか又は複数の方法をもって町民の参加を求めることと定められております。本年10月の美瑛町観光振興の財源検討委員会による提言後、提言書に基づくパブリックコメントや町外者へのアンケート調査、宿泊事業者や関係団体を対象とした懇談会など、意見聴取の場を設けてきました。今後につきましても、適切な時期にまちづくり委員会などにより町民の参加を求めてまいります。2点目につきましては、これまで国内外における宿泊税の導入先進地において、宿泊税の導入を起因として宿泊需要が減退したという実例はありません。本町が取り組むべきことは、長年の課題である通過型観光から滞在型観光への移行であり、そのためには青い池を始めとしたライトアップや星空観測など、魅力ある体験メニューにより滞在時間の延長を促し、町内への宿泊者数の増加を促進させる施策を進めることであると考えております。今後とも町内宿泊者が増加するよう、滞在型観光の振興について関係機関と連携を図ってまいります。3点目につきましては、宿泊税の考え方としては、来訪者の増高によって生じている行政需要の増加費用を来訪者に負担していただくことを基本に制度設計を進めているところです。宿泊客が享受する行政サービスの受益の程度は、宿泊料金にかかわらず同等であることから、宿泊料金の多寡に関係なく、応分の負担をしていただくことが必要であると考えております。また、宿泊料金の設定は、宿泊事業者によって異なること、繁忙期等の季節や食事提供の有無によっても変動することから、簡素な課税によって宿泊事業者の事務負担を軽減する観点からも、宿泊行為に対する一律の税率適用は、公平性を確保する上で適当なものであると考えております。宿泊税を課税する本旨は、来訪者によって増高している行政需要に対する町民負担を軽減するとともに、観光や農業による魅力あるまちづくりを進めるための財源確保であることから、納税者となる宿泊者の理解促進に向けた啓発に取り組んでまいります。以上でございます。
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。今回、総務省では令和5年4月1日時点での会計年度任用職員制度の施行状況に関しての調査を実行したところ、ほぼ、対応はなされているようですが、十分な対応がなされてない自治体があったことから、適切な対応を行うよう通知が出されていましたので、今回そのことで質問をさせていただきました。また、厚生労働省における働き方改革で、民間では非正規職員の法整備が進まれ進められて、それと比較すると、会計年度任用職員の大分差がある感じを受けております。これは法制度にのっとって行われているとこですので、その中で差が出てきたりとかもするとは思いますが、ただ、自治体で、自治体の裁量でできることは、整備が進めていくことが必要ではないかと感じています。それではまず1点目の適切な給与決定について、質問させていただきます。任用職員マニュアルによりますと、フルタイム任用職員の給与水準については、任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号級の給与月額の基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるべきものです。と示されています。これは、採用時、任用職員の採用時においての初任給っていうか、高卒での初任給の月額。また大学卒の初任給の月額を基本として、勤務の内容責任など勤務年数も含めて決められるものだということだと認識しているんですけれども、ここにおいてはですね、民間の場合同一労働同一賃金のことから、雇用形態にかかわらず、通常の労働者と同一の賃金を支払うことになっています。ですので、マニュアルにおいてはですね、初任給からっていうような考え方であると思っているんですが、これでは、生活の水準が低くなってしまうと感じています。そこで、町長としてはどのように考えているのか、お伺いいたします。(「はい」の声)
答弁 町長 角和浩幸
民間の働き方と公務員の正規職員、会計年度任用職員さんのそれぞれの位置づけが恐らく異なるところがあろうと思ってございます。現在美瑛町におきましては、今ご指摘頂いたフルタイムの任用職員さんですけれども、美瑛町におきましてはパートタイムの任用職員さんが全てでございます。その中で、それぞれの方のこれまでの能力等に前歴能力等を考慮しながらの給与体系を適用させていただいているところでございます。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。今お伺いしたパートタイムの方がほぼ全員ということでお伺いしました。パートタイムは法制度で、何ていう、給与っていうところが、フルタイムの給与と示されて、パートタイムは報酬という名目になっている状況です。これは法制度ですから、ここをどうこうを今町長に見解をお伺いしますということにはならないんですけれども、結局パートタイムであろうが報酬というところに、給与ではないっていうところが、どうしてそう定まってしまったのかはちょっと認識私はちょっと考えづらいとこなんですが、ただ、フルタイムもパートタイムも、生活をしている状況ですので、ここの部分については、町側としても、町の裁量として、設定、給与の設定額ということを決めれると思いますので、その辺は町長どういう風にお考えですか。(「はい」の声)
答弁 町長 角和浩幸
それぞれ働く方の生活という観点を大切にしなければならないと私も認識をしているところでございます。ただ、職、仕事の内容におきまして正規職員の方々が担っていただいている仕事、また責任と比較しまして、会計年度任用職員の方々は、様々な形の会計年度任用職員の在り方ありますけれども、一般的な事務補助職員におきましては、定型的補助的な業務についていただいておる、その中での報酬の在り方を考えながらの給与表になっているところでございます。町独自でできるところがあるというのはそのとおりでございまして、美瑛町におきます会計年度任用職員さんの待遇におきましては、近隣の市町村と比べても、見劣ることないというよりは、いい待遇になっているのではないかなという風に理解しているところでございます。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。それでは次に、昇給のほうについてお伺いしたいんですけれども、会計年度職員なので昇給という考え方はないかもしれないんですが、美瑛町の場合、長年にわたってそこの業務に働いていらっしゃる方がいらっしゃいますので、採用に当たっては、募集を毎年毎年行われている状況ですので、そうすると、長年勤めている方とそれから新規で勤める方の給与設定っていう、日額設定、時間外、時間額の設定っていうか、同等になってるように、見えるのですが、そこにはいくらの差があるのか、長年勤めた方にはある程度の金額が設定されているのか、お伺いします。(「はい」の声)
答弁 町長 角和浩幸
ご指摘頂きましたとおり、会計年度任用職員さんが複数年お勤め頂いたときに、昇給というのが会計年度職員の制度上、概念として適切なのかどうかというところありますけれども、複数年、勤務を頂いた方に対しまして、1回のいわゆる昇給に当たる部分はございます。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。回答、ありがとうございます。それでは2点目の、適切な勤務時間の設定についてなんですけれども、答弁書においては基本1日7時間の労働時間とお聞きしましたが、フルタイム勤務時間とほぼ変わらないものと思われてるのですが、そこの辺パートタイムの方を、フルタイムへの移行する考えっていうのは、ないのでしょうかお伺いします。(「はい」の声)
答弁 町長 角和浩幸
今のところを、7時間勤務でございまして、フルタイムよりは45分短く、遜色ないというよりは、やはりフルタイムの方とパートタイムの方の勤務の時間に差があるという風に認識しております。その中で、この勤務状況の中で担っていただいている仕事を日々こなしていただいているところでございます。通知によりますと、勤務時間等を見直していくようにと、チェックするようにというような内容となっておりますので、現に働いている方々の働き方残業時間が発生しているのかどうかですとか、それぞれの方の思い、気持ちというものは十分にお聞きをさせていただきながら、適切な勤務時間について今後とも考えてまいりたいと考えております。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。あの、一つ本年、令和6年度での任用職員の募集についてなんですけれども、1日7時間45分、週38時間45分がフルタイムですよね。その中で、建設機械運転業務、それと、町立病院の事務のほうで、1日7時間30分っていう。時間数が設定されていたんですね。これについてははっきり言ってもう15分だけの違いであって、もうフルタイム時間設定になるのではないかと風に身受けられました。今町長のお答えにも、今後、内容検討を再度検討するというお話を伺いましたので、こういうこともありますので、再度、来年度に向けても、それこそ任用職員さんたちのお話も聞きながら、実態調査を行って、時間設定をして、フルタイムなところはフルタイムに進めていただきたいと思います。それでは次に。
質問 13番 高田紀子
すいません。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
お願いします。
答弁 町長 角和浩幸
今のすいません私不勉強で7時間30分でパートタイムの扱いという募集の仕方でございましたが、ちょっとすいません不勉強で把握しておりませんけれども、設定の仕方につきましては、ちょっと一考を要するところもあるかなという風に思っております。そこも含めまして、先ほど申しましたけれども、現に働いていただいている、本当に毎日頑張っていただいてる皆さんでございますので、お一人お一人の聞き取りをさせていただき、適切な勤務時間がどうあるべきなのかということについては、次期に向けて検討させていただきたいと思います。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。それでは3点目の再度の任用についてなんですけど、これは答弁書を頂きました中、答弁書のとおり私も町が町にそのことも伝えたいと思っていた内容でしたので、ぜひとも更新については、通知書とかどうこうではなくって、町の裁量で行えるものと思いますので、やはりお仕事の慣れている方に、担当課の職員の人たちも必要だと思いますのでそれと、今、それこそ採用がなかなか難しい、になってきて人を集めることが難しくなっているところですので、今の労働されている業務をなさっている任用職員さんの方たちを、更新していくような、スムーズにできるような形を整えていってほしいと思っています。その辺町長よろしくお願いいたします。お願いします。(「はい」の声)
答弁 町長 角和浩幸
ご指摘頂きましたとおりでございまして、公募によらない、再採用の仕方というのが認められるようになりました。私ども自治体側にとりましても大変いい改正であるという風に受け止めております。やはりご指摘のとおりでございまして、これまで何年にわたって経験も積んで頂き、技術、スキルも身につけていただきまた、美瑛町で働きたいという思いも、情熱も持っていらっしゃる方々、そういう方々に引き続き美瑛町でお力を頂くというところが私たちにとりましても大変ありがたいことでございますので、今回の改正に伴いまして、公募によらないような採用の仕方というものを広げてまいりたいと考えているところでございます。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。それで、この質問に対しての最後になるんですけれども、どうしても任用職員の方たちって、やっぱり短期雇用である、年度雇用であるっていうところで、やっぱり単年度単年度で仕事を終えるかもしれないという不安感もあったり、それと、どうしても雇用されて、今回の法律上で、任用職員さんは正規の役場職員であるっていうことが決まったという、決まったというか、そう示されているんですけれども、気持ちとしては、やはり正規の職員とは違う上下関係にあるっていう気持ちがどうしても拭い切れないところがあって、やはりそこには、自分の業務についている中で、専門の方もそうです。仕事を正規の職員さんは異動等に変わっていくけれども、任用職員さんたちはそこにずっといられる方達で仕事を進めて意欲も持ってやっているんですが、どうしても気持ちっていうか、萎縮しているようにお話を聞くことがあります。私たちは上下関係の中にいるので、言いたいことも言えない状況にあるようなお話をすることがあるんですね。なので、やっぱりそこは意識の改革といいますか、意識をもうちょっと変えていかなきゃいけないような、対応を示さなければいけないのではないかなという風に感じています。ですので、何ていうんでしょうね、意識の正規職員と同等だっていうこと、役場の職員であるっていうところでの研修会といいますか、勉強会でもいいんですけれども、あと職員と同志での、やはりその課の中で自分が一職員で、町民の方たちのお仕事をしているっていうし意識を持たせていただけるような、対策が必要ではないかと思いますが、その辺のことについてお伺いします。(「はい」の声)
答弁 町長 角和浩幸
冒頭の答弁の中で申し上げましたとおり、私どもにとりましては、会計年度任用職員の皆様方ともに、この美瑛町役場の中で働いていただいている、もう大変重要なメンバーであり仲間でございます。その中で、正規職員と役場の中で働くという意味では、全く同一平等という立場の中で働いていただきたいなと本当に願うところでございます。働いていただいているのかなと思ってましたら、やはり今ご指摘のように、どっか萎縮してるところがある、というところでございます。私どもから見るとそれほど差がないように見えますけれども、そこが正直な生なお話なのかなと思いまして、ありがたく拝聴させていただきました。もうまさに、上下関係ではなくてここで共に同じ、公務に携わる働く仲間でございますので、正規職員の側の意識も、私どもももちろんですけども、正規職員の共に机を並べている職員の側にもしかしたら少し何か気持ちの差があるのかもしれませんので、研修ですとかまた、様々な庁舎内の集まり会合もございますので、そのような機会を通じて、同じ仲間、ともに働く仲間なんだというところを徹底していくように、私からもお話させていただきたいと思いますし、研修会のような場が必要と判断すれば、そのような場を設ける中で明るく楽しく働ける、そういう職場環境にしてまいりたいと考えているところでございます。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。それでは質問事項2項目目の宿泊税及び持続可能観光税導入の町民の理解についての再質問をさせていただきます。1点目につきましてはですね、この件につきましては昨日からの一般質問の流れもありますので、1点目につきましては、ここで答弁書に抑えたいと思っております。それで、2点目につきまして、再質問します。宿泊税を起因として宿泊需要が減退した実例はありませんと答弁していますが、課税していない、今の現時点で実例がないという根拠はどこにあるのか、お伺いいたします。(「はい」の声)
答弁 町長 角和浩幸
これは美瑛町において、こういう現象が見られるということではなくて宿泊税について研究をされている研究者の方から伺った話でございます。現に東京都あるいは京都市など、宿泊税を導入している自治体を見ても、来訪者数は増えてきている状況にある。そういうようなことをもって、その研究者の方が、宿泊税を導入したからと言って宿泊客が減少したというエビデンスはありませんと、こういう説明を受けているところでございます。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。それでは3点目についてなんですが、ニセコなどでは、いわゆる隠れ宿泊業者との負担の公平性が心配されているのですが、本町でも、宿泊業者さんの中には、確実に町が把握できるのかというところで心配なさっている方もいらっしゃるのですが、その辺はどういう風に見ていらっしゃるでしょうか。(「はい」の声)
答弁 町長 角和浩幸
隠れ宿泊事業者という存在がほかの自治体でもあるということは承知をしているところでございます。美瑛町におきましても、現にこの宿泊税の導入につきまして今後、ご提案をさせていただきご審議を頂くんですけれども、仮の仮でお認め頂いた場合には、その汚行につきまして隠れを認めてしまうと公平性、税の公平性まさにそこの根幹に関わる部分でございますので、そのようなことがないよう、美瑛町内の宿泊事業者の把握については徹底をしてまいりたいと思います。民泊につきましても、道と北海道と密接な情報交換のもとで、美瑛町内の事業者の把握に今、現に努めておりますし、これからも努めてまいりたいと考えております。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。先行検討、先行で検討、検討地区では、1万円以下、宿泊費が1万円以下の場合非課税としているところがあるのですけれども、やっぱり零細事業者さんについては、やはり宿泊費が低い中で税金を徴収することになると、その分、宿泊費が高めになるという風になって、やはりそこが原因となる原因となって、宿泊される方が減少されるという、また心配をされているのですが、そこについてのお考えをお聞かせください。(「はい」の声)
答弁 町長 角和浩幸
現時点では、検討委員会からもらいました提言書に即した形で、解釈といいますか論理構成をしていきますと、美瑛町内に入域された方に伴って、美瑛町の支出費用が発生しています。その部分について、来訪者からいくらかのご負担を頂きたいという構成でございますので、宿泊、先ほど申しましたけども、宿泊料金の多寡によるものではなくて美瑛町に来訪するという事の原因について、課税という形でご協力をお願いしたいという考え方でございます。この考え方からいきますと、宿泊の料金ではなくて、定額でお1人いくらというところが論理的には導き出される、現状の内容となっているところでございます。ただ、ご指摘のような本当に切実なお声もおありかと思います。また、北海道が定額で段階定額でと言っていた北海道が定率を認めるような内容の宿泊税に急遽、昨日変わり可決されたところでございます。そのような動向を見ておりますと、なお検討を検討しなければいけない余地もあろうかなという風にも、今、私は思っているところでございます。今後、税の形での条例案をご提案をさせていただきます。そのことをもちまして、議会議員の皆様、また、事業者の皆様、町民の皆様と意見交換をさせていただきますので、その中でまた率直なお考え方、ご意見を出していただきながら、美瑛町にふさわしい宿泊税の在り方というものを探ってまいりたいと考えております。(「はい」の声)
質問 13番 高田紀子
13番、高田です。最後になりますけれども、やはり新税ですので、町民の方、それから事業者の方たちは、新税が決まってからどういうようなことが起きるのかっていうところで、不安が募っていると思うんです。なので、事業者の方もそうですけれども町民の方でも農家さんでは、結局その新税ができたから、そのあと、その使われ方がどう使われていくのか、農家さんにしても環境、環境の観光のために努力をしているところもあってそこに自分たちにも、それなりの何かが、支援をしていただけるのかとか、それぞれ皆さん新税ができたことによって何が起きてくるかっていう、臆測とか、いろんな事業者にとっても、当事者として何が起きて、どうなるのかっていうところがあるので、それで説明会とか懇談会にはやっぱりそこんとこが心配なので、役場のほうにいろいろと聞くだろうし、提案もなさっていると思うんです。町側としても、そこんところにはっきり決まってないことを答えるっていうことはできないとは、理解しますし、だからそこで検討していく何々をしていきます、検討していきます検討していきます。結局そこに出席している方たちは何の答えもされていないっていう、イメージがついてしまって、行政はいつもそうだよみたいな声も私は聞くことがあって、やはりそこにやっぱり町民とか事業者に寄り添った、回答の仕方っていうことを考えていただきたいと思います。新税についてはやっぱりこれって、理解をしてもらって納得してもらってやっぱり合意形成のもとで行われないと、この後も様々な臆測とか不安感を募らせるばかりのような風に私はどうしても外側から見てると心配するところがありまして、ぜひともそこが、結局検討します、検討しますって言ったことはその後いつのどの時点でそのことを回答するかっていうところにもありますので、今後そこの辺をしっかりと、条例が出来上がる時点で、懇談会とかの説明会もあると思いますので、やはり今まで受けてきた意見とか質問についてちゃんとそのときにはある程度の答えを持った中で、行っていただきたいと思っています。町長その辺の対応をよろしくお願いしたいのですが。(「はい」の声)
答弁 町長 角和浩幸
ごもっともなご指摘を頂いてると思いながら聞かせていただきました。まず1点は、導入されたと仮定した場合ですと特別徴収義務者になられます、宿泊事業者の皆様方、その事業者の皆様方のご理解とご協力がなければ、進んでいかない。そういう制度、税であるということは十分認識してございますので、ご理解を頂くためのご説明はもちろんでございますけれども、これまで頂いております様々な考え方、ご意見を踏まえて、それに今の段階からお答えできるような内容を詰めてまいりたいと思います。税の形、条例の形、今までは提言書の中身についてご説明させていただいておりました。それについてご意見頂きましたので、今度税の条文条例の条文の形でご説明会を予定しております。だから、条文の第何条何だけ説明する、そんなことではなくて、そこから何がどう変わっていくのかというところを、丁寧に説明といいますか、ご意見頂いてやりとりするような意見交換会の性格になるような会合を開き、ご理解を賜りたいと思っております。農業者の方のお話も頂きました。これはまだ、それこそ本当に、仮の話ですけれども、今設定しておりますのは、法定外普通税でございますので、観光を目的としていない制度設計になっております。ということは理論上は、農業分野に対する支援もできる。やはり、美瑛の観光の大元を支えているのは、僕は農業であると思っております。そういう意味で、農業者がメリットを感じられるようなものというところにも、法定外普通税であれば、手が届く、そういう内容になっておりますので、そのことをより具体的に説明会の中で私どもからご提案できるような内容をしっかり詰めた上で、皆様との懇談に臨みたいと考えております。