みんなの議会

江別市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月14日

会計年度任用職員制度について

2019年6月14日、江別市議会の一般質問で、内山祥弘議員が「会計年度任用職員制度について」質問し、市長 三好昇、総務部長 後藤好人が答弁しました。

質問者
内山祥弘 議員
答弁者
市長 三好昇、総務部長 後藤好人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 内山祥弘

議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。先般行われました市議会議員選挙において、3期目の議員として負託をいただきました。今後とも、初心を忘れず謙虚に、また、3期目の議員としての重みもしっかりと受けとめて、できることを一歩ずつ市政の前進に向けて努力してまいりたいと思います。市民の皆様、市職員の皆様、また、議員の皆様、今任期もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、質問に移ります。件名1、会計年度任用職員制度についてです。地方自治体で働く臨時的任用職員・非常勤職員にかかわる会計年度任用職員制度が令和2年4月からスタートすることになります。ことしの第1回定例会でも、当会派の干場議員が本制度について一般質問をしておりましたが、それから数カ月がたった現在でも、新制度の具体的な概要や内容が示されておりませんので、来年度の導入に向けて、少しでも内容や疑問点を明らかにしたいという趣旨で今回質問させていただきます。まず、前回の干場議員の一般質問に対する答弁で、当市の臨時的任用職員及び非常勤職員の現状として、平成31年2月1日現在で、一般会計では、地方公務員法第22条に基づく臨時的任用職員は24名、同法第17条に基づく週29時間勤務している非常勤職員は296名、同法第3条第3項第3号に基づく地域おこし協力隊員などの特別職非常勤職員については15名、計335名を任用しているとのことでありました。一方、平成31年4月1日現在の一般会計における正規職員の数は724名ということで、当市では、4割強の方が臨時的任用職員・非常勤職員として働いているということになります。このように、現在の江別市政または市民への公共サービスは、多くの非正規職員によって支えられ、維持されているのが実態であります。しかし、このような非正規の臨時的任用職員・非常勤職員については、これまで、地方公務員法や地方自治法の中で、その任用や労働条件についての根拠が明確ではない状況でした。したがって、現在、市政の運営の中で欠かせない存在となっている、臨時的任用職員・非常勤職員の方を、会計年度任用職員として法律及び条例上、明確に位置づけることは当然のことであります。また、これまで自治体ごとにばらばらであった任用形態や労働条件の決め方を統一化、明確化させ、行政の現場で責任を持って働かれている非正規職員の職務、経験、責任内容に見合った労働条件の適正化を図ることは、社会の同一労働同一賃金の流れの中で、大きな意義があるものと考えます。また、現在の人手不足の社会の中で、経験があり有為な人材を、他の自治体や民間との労働条件の競争の中で確保していくことは、今後の行政サービスを維持する上でも、喫緊の課題となってくるものと理解いたします。以上に基づき、1点目の質問として、項目1、制度の導入に当たっての適正な勤務条件の確保に向けた考え方について伺います。このたびの会計年度任用職員制度の導入に係る地方公務員法及び地方自治法の一部改正に当たっては、国会の附帯決議において、その3として、現行の臨時的任用職員及び非常勤職員から会計年度任用職員への移行に当たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保が行われなければならないとされています。また、この会計年度任用職員制度の導入の背景の一つとして、東京都東村山市など幾つかの自治体における裁判例として、非常勤職員として任用されていても勤務実態等が常勤職員と同様であれば、地方自治法上の常勤職員とみなされ、諸手当の支給は地方自治法第203条の2第1項の規定に反することなく許容されるとの裁判例がありました。また、国のニッポン一億総活躍プランにおいて、女性や若者などの多様で柔軟な働き方の選択を広げるためには、我が国の労働者の約4割を占める非正規雇用労働者の待遇改善は、待ったなしの重要課題であるとして、同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善が重要であるとされています。確かに、行政における非正規労働者は、雇用ではなく任用であって、行政行為であり労働契約には当てはまらないとも言えます。しかし、官製ワーキングプアという言葉も使われているように、むしろ、行政が民間に先んじて非正規労働者や公契約の中で働く労働者の待遇改善を図っていくことで、みずから働き方改革の手本となっていくことができると考えます。したがって、このたびの会計年度任用職員制度の導入に当たっては、非正規労働者の働き方改革のよいチャンスとして、待遇改善のため真剣に向き合い取り組んでいくことが求められると考えます。よって、当然ながらこの制度の導入によって、さきの附帯決議にもあるように、現状の臨時的任用職員・非常勤職員の勤務条件、待遇に比して、条件や待遇が後退することがあってはならないのは言うまでもないことだと思います。以上により、このたびの会計年度任用職員制度の導入に当たっての処遇改善に向けた地方公務員法及び地方自治法の一部改正の趣旨をどのように受けとめるかについて伺いたいと思います。次に、項目2、制度の導入に当たっての職員からの意見聴取や職員労働組合との協議について伺います。北海道内では、網走市などで来年4月からの本制度の導入に向けて、既に職員労働組合との協議、交渉等を経て、関係条例を議会へ提案しています。当市では、依然として職員労働組合に対し新制度の勤務条件、待遇等の提示、協議や交渉も行われていないようです。一つ目に、職員労働組合との交渉など、本市における新制度の導入に向けた準備のスピードが遅いと思われますが、これまでの間、会計年度任用職員制度の導入に向けて、いつごろにどのような準備や検討がなされてきたのか、お伺いいたします。また、会計年度任用職員制度の導入に当たって、現に在職している臨時的任用職員や非常勤職員の方々に対して、説明や意見聴取をする機会等を設けることは考えているのか、お伺いいたします。次に、項目3、基本給、諸手当及び休暇制度のあり方についてお伺いします。これまで述べてきましたように、来年4月からの会計年度任用職員制度の導入は、単にこれまでの臨時的任用職員・非常勤職員の方の呼び名を変えるだけではなく、同一労働同一賃金の実現に向けた非正規労働者の待遇改善を目的としたものと考えます。それゆえ、会計年度任用職員の勤務条件、待遇である、基本給、諸手当及び休暇制度についてはもちろん、国家公務員の非正規職員や民間の労働者とのバランスを図りつつ、同一労働同一賃金のあるべき姿に向けた改善、前進を図っていかなければならないと考えます。そして、今回の地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員のうち短時間勤務の職員に対しては、期末手当を支給することができると明示され、また、会計年度任用職員のうちフルタイム勤務の職員に対しては、常勤職員と同様の手当が支給できると明示されました。よって、一つ目に、待遇改善に向けて、少なくとも期末手当については、会計年度任用職員に対して支給する方向で考えていると理解してよろしいかお伺いします。二つ目に、総務省の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルでは、フルタイムの会計年度任用職員の退職手当について、一定の支給要件を満たす場合には、各地方公共団体の条例に基づき適切に支給する必要があるとされています。また、パートタイムの会計年度任用職員については、同マニュアルにおいて、正規の勤務時間を超えての勤務(週休日を含む)や、休日等の勤務を命じた場合には、労働基準法の規定を踏まえ、時間外勤務手当等に相当する報酬を支給するなど、労働基準法の規定に沿って適切に対応すべきとされています。いずれにおいても、同マニュアルに基づき適切に対応すべきと考えますが、いかがお考えかお伺いします。三つ目に、パートタイムの会計年度任用職員の報酬水準に関して、同マニュアルにおいて、パートタイムの会計年度任用職員と同種の職務に従事するフルタイムの会計年度任用職員に係る給与決定の考え方との権衡等に留意の上、職務の内容や責任、在勤する地域、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮しつつ、職務に対する反対給付という報酬の性格を踏まえて定めるべきものとされ、また、勤務の量に応じて支給することが適当と考えられるとされています。したがって、以上のようなフルタイムの会計年度任用職員の給与との権衡や、同一労働同一賃金の原則の趣旨のもと、基本的にパートタイムの会計年度任用職員の報酬は、フルタイムの会計年度任用職員の給与等を時間案分したものとすることが適当と考えますが、いかがお考えかお伺いします。続いて、項目4、会計年度任用職員の再度の任用についてお伺いします。先ほども述べました国会の附帯決議では、その1において、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用について、地方公共団体に対して発出する通知等により再度の任用が可能である旨を明示することとされています。確かに、今回の会計年度任用職員制度の導入では、1会計年度ごとの任用が明確化され、その都度、競争試験または選考により採用するものとされています。しかし、現状では、非正規職員が正規職員とほぼ同様の職務内容や責任を伴って、長期にわたって任用されている実態もあります。したがって、本来は正規職員の配置や非正規職員の正規化によって対応すべきと考えられますが、当面の安定的で継続的な行政運営のためには、再度の任用の選考に当たって、従前の職務経験や実績を十分考慮すべきと考えます。また、応募要件において、一律に任用の回数や年数の制限を設けるべきではないと考えます。よって、一つ目に、会計年度任用職員の採用の方法については、法律上、競争試験または選考によるものとするとされていますが、その選考等に当たっては、前任用の勤務実績や経験が十分に考慮されるのか、お伺いします。二つ目に、法律上は会計年度任用職員の任用に当たって、毎会計年度の採用ごとに1カ月の条件つき採用期間が設けられるとされています。ちなみに、新規採用の正規職員においては、6カ月間の条件つき採用となっています。しかし、再度の任用に当たっては、もちろん法律上、条件つき採用期間を省略することはできませんが、基本的に1カ月の条件つき採用期間での不採用は認められないと考えますけれども、いかがお考えかお伺いします。最後に、項目5、非正規職員の任用のあり方についてお伺いします。このたびの会計年度任用職員制度の導入は、非正規職員の任用根拠の明確化や処遇改善に向けた前向きなものと受けとめたいと思います。しかし、一方で、恒常的で責任のある行政の職務は、あくまで、常勤の正規職員の適正な配置によってなされるのが本来であり、過度な非正規職員への依存や民営化は、恒常的で責任のある行政をゆがめる原因になりかねないと考えます。非正規職員の任用は、あくまでも会計年度ごとの不足や欠員を補い、また、職務を補助する臨時的、補助的な任用にとどまるべきです。さきの国会の附帯決議においても、その2として、人材確保及び雇用の安定を図る観点から、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心としていることに鑑み、会計年度任用職員についてもこの考えに沿うよう、引き続き任用のあり方の検討を行うこととされています。よって、一つ目に、現状の非正規職員の任用のあり方について、この原則にのっとった運用がなされていると考えるか、また、今後の会計年度任用職員制度の導入に当たっての考え方についてもお伺いします。二つ目に、正規職員の職務を補う非正規職員の任用に当たって、その職場ごとの労働力として、必要な労働時間や労務量をどのように把握し、検証しているのかお伺いします。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

内山議員の一般質問にお答え申し上げます。会計年度任用職員制度に関しまして、制度の導入に当たっての適正な勤務条件の確保に向けた考え方についてでありますが、地方行政の重要な担い手となっている臨時的任用職員及び非常勤職員の適正な任用及び勤務条件を確保することなどを目的として、平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、令和2年4月1日から一般職の会計年度任用職員制度が各自治体で開始されることとなりました。会計年度任用職員には、条例で定めることで期末手当の支給が可能となるほか、改正後の地方公務員法上、一般職に適用される守秘義務などの各規定の適用を受けることにもなります。また、議員が御質問の中で示されているとおり、改正法には、政府に対して、附帯決議が付されており、その中では、現在の非常勤職員などが会計年度任用職員へ移行するに当たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件の確保に努めることなどが示されております。現在、本市が任用している臨時的任用職員や一般職非常勤職員については、既に地方公務員法の各規定の適用を受けているほか、現行の地方自治法上、非常勤職員に対し支給可能な手当である通勤手当や時間外勤務手当について正規職員と同基準で支給しているところであります。こうした現状を踏まえ、会計年度任用職員の勤務条件等については、現在、市が任用している臨時的任用職員及び非常勤職員の勤務条件等を基礎として、地方公務員法及び地方自治法の一部改正や附帯決議の趣旨を踏まえ、定めてまいりたいと考えております。次に、会計年度任用職員の再度の任用についてでありますが、現在の臨時的任用職員及び非常勤職員につきましては、面接による選考を実施し、能力、適性への確認を行った上で任用しているところであります。会計年度任用職員制度への移行時についても、引き続き、その職が設置される場合については、現在任用している臨時的任用職員または非常勤職員の希望も確認しながら、適切に対応してまいりたいと考えております。また、会計年度任用職員を改めて任用する場合に当たっても、移行時と同様、これまでの勤務実態等を考慮した上で任用することになるものと考えております。なお、条件つき採用期間の取り扱いについては、総務省の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルに基づき、適切に対応してまいりたいと考えております。次に、非正規職員の任用のあり方についてでありますが、行政運営に当たっては、行政サービスを最も適正かつ効率的に提供できる組織体制、職員数を確保することが重要だと考えており、従来から職員定員の適正化を図っているところであります。附帯決議においては、公務の運営は任期の定めのない常勤職員を中心としていることに鑑み、会計年度任用職員についてもこの考え方に沿うよう、引き続き、任用のあり方の検討を行うことが示されており、本市においては、従前から正規職員の補助的業務に臨時的任用職員を、窓口相談業務や介護保険の調査相談などの定型的な専門業務に非常勤職員を活用することを基本にしております。その際には、毎年度、各職場へのヒアリングを通じて、業務量等を検証し、必要となる臨時的任用職員や非常勤職員を任用しているところであります。いずれにしても、会計年度任用職員制度の導入に当たっては、地方公務員法及び地方自治法の一部改正や附帯決議の趣旨に基づく適正な職員配置に努めてまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、総務部長からお答え申し上げます。

答弁 総務部長 後藤好人(総務部長は2021年3月まで)

私から、会計年度任用職員制度についての御質問のうち、2点について御答弁申し上げます。初めに、会計年度任用職員制度の導入に当たっての職員からの意見聴取や職員労働組合との協議についてでありますが、会計年度任用職員制度のスムーズな導入に向けて、平成30年度に臨時的任用職員・非常勤職員の任用実態の把握などを行い、その後、総務省から示された会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルをもとに近隣自治体と情報交換をしながら、勤務条件等の制度を設計しているところであります。本市としては、令和元年第3回定例会での関係条例の提案に向け準備を進めており、現時点で、石狩管内において、会計年度任用職員に係る条例を議会へ提案した自治体はない状況であります。いずれにしても、職員労働組合とも相談しながら、会計年度任用職員制度について十分検討することができるよう、条例制定後、速やかに、現在任用している臨時的任用職員及び非常勤職員へ所属長を通じて周知し、意向確認を実施してまいりたいと考えております。次に、基本給、諸手当及び休暇制度のあり方についてでありますが、会計年度任用職員の基本給、諸手当及び休暇制度については、改正後の地方公務員法の職務給の原則や均衡の原則等に基づき、決定しなければならないと考えております。総務省の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルにおいても改正後の地方公務員法を踏まえた基本給、諸手当及び休暇制度についての考え方が示されているところであります。まず、期末手当を支給する場合については、必要な条例案を議会へ提出することになるものであります。次に、フルタイム会計年度任用職員に対する退職手当やパートタイム会計年度任用職員の報酬額の算定方法及び時間外勤務手当については、総務省の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルに示されており、適切に対応してまいりたいと考えております。以上であります。

出典:江別市議会 令和元年第2回定例会 2019年6月14日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる