江別市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月21日
(1)権利としての生活保護制度の周知について/(2)ごみ出しが困難な高齢者への支援について/(3)社会保障としての国民健康保険制度の改善について
2018年6月21日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「権利としての生活保護制度の周知について」「ごみ出しが困難な高齢者への支援について」「社会保障としての国民健康保険制度の改善について」について質問し、市長 三好昇、健康福祉部長 佐藤貴史、生活環境部長 高橋孝也、総務部長 後藤好人が答弁しました。
- 質問者
- 吉本和子 議員
- 答弁者
- 市長 三好昇、健康福祉部長 佐藤貴史、生活環境部長 高橋孝也、総務部長 後藤好人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の目次ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 吉本和子
議長の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。初めに、件名1の権利としての生活保護の周知について、項目1の改正生活保護法に対する認識についてお伺いいたします。平成30年6月1日、参議院本会議で、生活困窮者自立支援法等に関する一括改正法案が成立しました。その中で生活保護に係る部分では、進学準備給付金の創設は、大学などへの進学時の新生活立ち上げ費用に一時金として支給するもので、子供の貧困対策として一歩前進と言えます。しかし、医療扶助の適正化として後発医薬品使用の原則義務化については、あくまで医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについてという限定がありますが、基本的に医療の選択権を侵害し、生活保護世帯を差別するという点で重大な問題です。現状でも、生活保護世帯の72%が後発医薬品を使用し、これは一般世帯より7ポイントも多い、さらに言えば、後発医薬品を使用していない理由の約3割は保険薬局に備蓄がないからとのことです。そもそも、政府が言う生活保護基準の引き下げ根拠は、一般低所得世帯にあわせて生活保護基準を引き下げるというもので、より低いほうと比較すれば生活保護基準は際限なく引き下がることは明らかです。国際連合の人権専門家も平成30年5月24日に、最低限の社会保障を脅かす一般低所得世帯の消費支出に合わせて決める手法では、ますます多くの人を貧困に陥れると警告しています。しかし、厚生労働大臣は、健康で文化的な最低限度の生活を営むことのできる適切な水準と強弁し、警告に対しては抗議まで行ったと報道されました。一方、厚生労働省の推計では、生活保護基準以下で生活する低所得世帯の割合自体も10%を超え、高い水準にあるとしているのに、生活保護基準を引き下げればさらに生活保護を利用できない世帯をふやし、貧困問題の解決に逆行することになります。むしろ、生活保護を利用する資格のある人、世帯のうち、実際に利用している割合を引き上げるための政策こそが重要ではないでしょうか。市民の暮らし・福祉を守る立場の市長として、この改正生活保護法について、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。次に、項目2の生活保護のしおりを通じて生活保護制度を広く周知することについてお伺いいたします。生活保護法第1条は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすると定めています。しかし、2012年に成立した社会保障制度改革推進法で社会保障の基本的考え方を自助・共助・公助とし、社会保障から助ける・支援するに改変させました。しかし、社会保障は支援や援助を受けるものでなく、国や自治体など公が保障する義務があることを憲法第25条第2項で、国が責任を負っているとはっきりとうたっています。生活保護の制度は、この憲法第25条を具体化した生活保護法に基づくものであり、国が責任を持って、その制度を必要とする国民が利用できるようにするものです。しかし、生活相談などで生活保護制度が正しく認知されていないことを日々実感いたします。明らかに保護基準を満たしているのに申請を拒否する、その理由は扶養照会されることで身内とのつき合いができなくなる、古いけれども家があるから申請できない、民生委員に全て情報が流れてしまう、ケースワーカーの家庭訪問で近所に生活保護を利用していることが知られてしまうなど、周囲の差別や偏見などがあるのではないかという不安や生活保護を受ける惨めさといった自分を卑下するような言葉さえさまざま聞かれます。市の保護課で作成した生活保護のしおりには、生活保護とは、国民の生きる権利を保障した憲法第25条に基づくもので、病気やけが、事情により収入がなくなり、あらゆる手段を尽くしても生活を維持することが困難になった世帯が対象と表面のページに記載され、生活保護を検討されている方は参考にしていただきと利用を勧めています。生活保護のしおりの内容については、初めての方に正しく理解できるかという点や、誤解されやすい表記はないかといった検証が必要とは思いますが、生活保護制度を正しく市民に知らせることは、全ての市民の健康で文化的な最低限度の生活をすることができるという権利を守ることにつながります。例えば、市役所本庁舎の西棟のチラシやパンフレットの紹介用の棚に置くとか、日ごろ目に触れやすい工夫で広く周知されることが必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。次に、項目3の生活保護のしおりを憲法第25条で保障する権利として見直すことについてお伺いいたします。生活保護のしおりや生活保護について説明するホームページを紹介する自治体がふえているとのことで、そのきっかけとなったのが、生活保護なめんなジャンパー事件が発覚した神奈川県小田原市が、保護のしおりの生活保護法に基づかない違法・不適切な記載を全面的に改訂し、運用も大きく改善させたと報道されて以降でしょうか。改善前の保護のしおりは入手できませんが、改善後の保護のしおりは神奈川県小田原市のホームページから入手でき、比較してみました。例えば、江別市の生活保護のしおりでは、保護を受ける生活保護受給ですが、神奈川県小田原市の保護のしおりでは、保護の利用という表現に、また、神奈川県横浜市も受給者から利用者に変更したと書かれています。保護を受けるは、施しを受けるというイメージにつながりやすく、本来の権利という視点では利用者が適当ではないかと考えます。また、生活保護のしおりで申請をためらうような表現については、正しく書き直すことが必要です。例えば、扶養義務に関して、江別市の生活保護のしおりでは、親、兄弟姉妹、子供などからできる限り援助・支援を受けるよう努めなければなりませんと説明しています。神奈川県小田原市の保護のしおりでは、親、子供、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は受けてください。なお、親族の扶養は可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって生活保護の利用ができないということにはなりませんとまで説明しています。また、就労に関して、江別市は、働ける人は働いて生活の維持に努めなければなりませんと説明していますが、神奈川県小田原市は、働ける方はその能力に応じて働いて収入を得ることができるよう努めてくださいと説明しています。江別市では、生活保護を受けている人が守ることの中に書かれている生活向上のための努力10項目中9項目は、できません、認められません、努めなければなりませんというものですが、神奈川県小田原市では、生活保護を利用する方の義務の中で、生活向上に向けた努力をすることについては、働ける方はその能力に応じて働いて収入を得ることができるよう努めてくださいとあるだけです。このように、数項目を神奈川県小田原市と比べてみると、江別市の表記は、ともすれば禁止事項が多く、拒否的な感が否めず、読んだ方を委縮させ、保護に高いハードルを感じて保護利用をためらうおそれも十分あるように思われます。生活保護問題対策全国会議が作成した保護のしおりチェックシートなども参考に、いま一度、生活保護のしおりについて、生きる権利を保障することがわかりやすく書かれているかなど、先進事例も参考に見直すべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。次に、件名2のごみ出しが困難な高齢者への支援について、項目1のごみ出しが困難な高齢者の実態について、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。居住地域のごみステーションまでごみ出しをすることが困難な高齢の方、障がいのある方がふえていることは、既に全国的にも大きな問題となっています。当市議会でも平成28年、平成29年と一般質問が行われていることから、江別市内にも同様の問題が深刻化していると考えられます。第6次江別市総合計画のまちづくりの基本理念の一つは、安心して暮らせるまちであり、それに対応する重要な施策の一つは、地域包括ケアシステムの構築としています。住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されることで、要介護状態になっても住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるというものです。一人一人が住みなれた地域で暮らし続けるためには、毎日の暮らしの中で支障となる問題、その一つがごみ出しですが、それを解決することが必要となります。江別市高齢者総合計画の策定に向けた実態調査報告書では、第1号被保険者が受けている手助けは、冬期間の除雪が29.6%、話し相手、相談相手が25.5%、ちょっとした買い物やごみ出しが24.9%とほぼ同じような比率です。さらに、手助けしてくれる人については、同居の家族が84%、別居の家族が14.6%、友人、知人が4.9%、ボランティア、自治会、近所の人、ホームヘルパーを合わせると5.3%であり、そのほとんどが同居する家族によって高齢者の生活が支えられていると言えます。しかし、江別市の高齢単身世帯の割合は年々ふえており、また、同居する家族も高齢化していくため手助けを受けられることにも限界があると考えられます。江別市一般廃棄物処理基本計画中間見直しでは、基本方針に基づく施策のうち、基本方針3、市民の視点に立ったごみ処理システムの構築としてごみ処理困難者に対する収集方法の検討、継続とあります。さらに、この説明では、少子高齢化や核家族化により、ごみ出しが困難な高齢者等の単身世帯が増加する傾向、ごみ出し困難者は一層の増加が予想されるとしています。その点については全く同じ思いですが、では、現状についてはどうでしょうか。ごみ出しが困難という訴えを詳細に聞き取れば、ごみ出しのみでなく、関連して多くの課題が表面化するものと思います。生活支援の一つとして重要なごみ出しについて、困難な高齢世帯の実態をどのように認識されておられるのかお伺いいたします。次に、項目2の公表されている高齢者ごみ出し支援ガイドブックや先行事例等の検証について、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。この間、高齢者のごみ出し支援に関する一般質問への御答弁では、国立研究開発法人国立環境研究所発行の高齢者ごみ出し支援ガイドブックや他市の実施手法を参考に地域包括支援センター等と連携を図りながら、福祉サービスや市の収集形態を踏まえた対応について、引き続き検討していきたいとのことでした。この高齢者ごみ出し支援ガイドブックは、インターネットで公開しているので誰でも見ることができます。高齢者ごみ出し支援ガイドブックの発行に当たりの中で、廃棄物処理において適正処理や3Rだけでなく、高齢者福祉に配慮した対応が求められるようになっている。高齢者のごみ出しをめぐっては、高齢化や核家族化を背景として、ごみ出しが困難でありながら十分な支援を得られない高齢者がふえていることが問題。さらに、高齢者のごみ出し支援は、高齢世帯からのごみ収集を確実にするだけでなく、高齢者の生活の質の向上や見守り、孤独死の防止にもつながると強調されています。また、活用については、この高齢者ごみ出し支援ガイドブックは、これからごみ出し支援制度を導入したい自治体や、既に運用している制度の改善を図りたい自治体及び地域団体や一般廃棄物事業者を読者として想定し、支援制度の設計や運用の仕方をわかりやすく説明しているとも言っています。私が読んでもそれなりには理解できるものです。問題は、高齢者ごみ出し支援ガイドブックに記載されている事例の中で、江別市にどれかが当てはまるというような、安易な選択はないということだけは実感いたしました。また、高齢者のごみ出し支援事業として、札幌市では、対象を要介護者等とし、収集とあわせ安否確認をする札幌市要介護者等ごみ排出支援事業(さわやか収集)が行われているとのことで、利用者が少なく周知が必要、対象者が狭過ぎるなど検討の余地はあるということですが、受け皿として整備されています。今後の江別市のごみ出し支援策を検討することを踏まえ、これら先行事例やガイドブックについてどのように検証されたのかお伺いいたします。次に、項目3の江別市のごみ出し支援のあり方に対する具体的な検討について、どのようにお考えかお伺いいたします。今日の廃棄物処理においては、高齢者福祉に配慮した対応が求められることを前提に、高齢者のごみ出し支援を考えなければならないということを改めて思ったところですが、当市においては、研究・検討の継続から、具体的にどうあればいいのかといった支援のあり方に対する検討が必要と考えます。高齢者のごみ出し支援は、あらゆる場面で福祉分野との連携が必要になること、ごみ出し支援がなぜ必要なのか関係する人たちが共通認識を持つこと、そして、そのための検討は、医療・介護・福祉などの関係者を初め、自治会やボランティア、NPO法人など高齢者福祉にかかわる多くの方々と、高齢者当事者とその家族も参画して検討されるべきと考えます。江別市一般廃棄物処理基本計画の基本方針3の2、ごみ出し困難者に対する収集方法の検討をいよいよ具体的にすべき時期と考えますが、お考えをお伺いいたします。次に、件名3の社会保障としての国民健康保険制度の改善についての項目1の都道府県単位化による市独自の減免制度等への影響についてお伺いいたします。平成30年4月からスタートした国保の都道府県単位化は、各市町村が単独で運営していた制度から、市町村と都道府県が共同で運営する制度とし、その中心は国保の財政を都道府県が管理するということになりました。平成30年度の江別市国民健康保険特別会計では、この制度による北海道への納付金を納めるには、国の激変緩和措置では賄えず、基金の活用に加え、さらに不足する差額分を保険税引き上げ、加入者負担で賄うという最悪の結果となりました。江別市の国保加入世帯の実態は、市の資料で所得区分別に見れば、平成29年度は所得ゼロから33万円以下の世帯は27.7%、所得100万円以下までを含めると60.2%を占め、所得に占める保険税の負担率が大きいことが払い切れないで、滞納せざるを得ない状況を引き起こしていると言えます。北海道の資料では、当市の滞納世帯数は平成29年6月1日時点で1,654世帯、加入世帯の9.8%、そのうち、3カ月間の有効期間の短期証交付世帯は527世帯で滞納世帯の31.8%、資格書交付世帯は91世帯で滞納世帯の5.5%を占めています。高くて払い切れない、滞納せざるを得ない、正規の保険証がないという状態から、何の保険証も手元にないという連鎖を断ち切ることが重要で、そのため、第一に、市独自の保険税や窓口での医療費一部負担金の減免措置など、対象となる世帯が漏れることなく利用できるようにしなければなりません。ことしの4月から、国保財政の管理者となった北海道は、6年を1期とする北海道国民健康保険運営方針を定め、市町村を指導するということです。保険税の減免について、運営方針では、新たな制度において、財政運営が全道単位になることに伴い、保険料(税)の減免について、現在の市町村の運用に十分配慮しながら事務の標準化を進めるとしています。また、窓口一部負担金の減免については、国の基準では審査や認定などをする上で詳細な判断ができず、事務処理に苦慮しているという市町村の現状を踏まえ、北海道では、市町村の判断事例を収集し整理した上で、運用に必要な情報の提供等を行い、事務の標準化を進めるとしています。いずれの場合も、標準的な減免規定の例を示すとしています。標準的な減免規定が、江別市の減免規定に与える影響などについて、どのようにお考えになっておられるかお伺いいたします。次に、項目2の子供の国保税均等割の減免についてお考えをお伺いいたします。サラリーマンなどが加入する被用者保険は被保険者の報酬額によって保険料が算定されるため、扶養する子供の人数がふえても保険料は変わりません。一方、国保は世帯内の加入者数に均等割保険税が賦課されるため、子供の人数に応じて保険税を負担しなければなりません。少子化が大きな社会問題となる中で、子育ての負担を軽減し、夫婦が理想とする家族構成を実現できるようにするためには子育てにかかる負担の軽減が必要です。また、全国知事会も国保の都道府県単位化を受け入れる間際の2015年1月、国への緊急要請の中で、子供の国保税均等割の軽減を検討することを要求し、さらに2017年7月にも、国保と他の医療保険との負担格差の解消のために、国保の定率国庫負担の引き上げ、また、子供医療費の無料化を国の制度として創設すること、子供の国保税均等割の軽減などの要望を国へ提出しているとのことです。今、全国的に子育て支援の観点から、子供の国保税均等割の減免の実施が始まっています。埼玉県ふじみ野市では、18歳未満の子供が3人以上いる世帯の第3子以降の均等割を所得制限なしで全額免除し、1人当たりの減免額は3万6,100円、対象人数は203人、減免総額は733万円で、国保税で補塡するとのことです。また、埼玉県富士見市でも、所得制限はあるものの、均等割の第3子からの全額免除を実施したということです。北海道では、旭川市が国保準備基金から1,673万4,000円を繰り入れて、18歳未満の子供の国保料均等割を3割減免すると報じられています。資格証明書交付世帯に属する高校生以下の子供に対する短期証の交付状況について、北海道の資料によれば、平成29年6月1日時点で、江別市には資格証明書交付世帯91世帯の中に子供が5人おり、この子たちには正規の保険証を郵送で交付しています。その点の判断については評価するものですが、国保税の子供の均等割減免を行い、払える国保税にまで引き下げることこそ、子育て支援として実施すべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。次に、項目3の差し押さえ禁止基準の考え方についてお伺いいたします。命を守るべき国民健康保険の保険税が払えず、差し押さえによって生活が困窮するという事態が全国的にも広がっていると言われています。江別市の状況について、北海道の資料の国民健康保険料(税)の滞納状況によれば、平成29年6月1日時点での当市の滞納世帯数は1,654世帯で、平成28年度の現年度分滞納総額は3億7,285万6,000円、1世帯当たりの滞納額は22万5,427円となっています。市の市税概要では、滞納処分状況として差し押さえ等の年度別推移・年度ごとの処分状況の数字は、国民健康保険税を含むとなっており、主に、国民健康保険税の滞納による処分か否かについて、この中では実態がつかめません。それでも、この資料からは、年度別の差し押さえ件数や当該年度の処分状況がわかります。平成19年度から平成28年度までの10年間の推移を見れば、差し押さえ件数は626件から1,822件へと約3倍に、処分状況では、債権が444件から1,773件へと約4倍に増加しています。特に、差し押さえ債権のうち、日々の生活を賄うための給与等、預貯金、年金などの差し押さえ件数割合は平成22年度が66.4%、平成28年度が87.4%と大きく増加しています。市の平成30年度予算特別委員会資料では、資格証明書の交付世帯の所得状況について、未申告も含む所得なし層が平成28年度では55.7%、平成29年度は60.5%と年々高くなっています。ここにも、払いたくても払えない、負担の限度を超えた保険税の実態があることが示されているにもかかわらず、今回、国保都道府県単位化で国保税の引き上げが行われたことで、なお深刻になることが危惧されます。そのような中で、国民健康保険料(税)の滞納に対する差し押さえ禁止の基準や滞納処分の執行停止における生活困窮の基準について、改めて、厚生労働省が都道府県に周知したとの報道があり、その内容は、国保料(税)の差し押さえ禁止の基準については、1カ月ごとに、滞納者本人が10万円と滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族があるときは1人につき4万5,000円を加算した額は差し押さえができないこと、滞納処分の執行停止における生活困窮の基準についても同基準額の生活になるおそれがある場合は滞納処分の執行停止ができるなどとしています。これらのことから、この差し押さえ禁止基準に該当すると思われる国保税未納世帯を調査し、市の責任において執行停止等の手だてをとることが可能になるのではないかと考えるところですが、この差し押さえ禁止基準についてどのようにお考えかお伺いいたします。以上で、1回目の質問を終わらせていただきます。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
吉本議員の一般質問にお答え申し上げます。私からは、社会保障としての国民健康保険制度の改善についてお答え申し上げます。初めに、都道府県単位化による市独自の減免制度等への影響についてでありますが、平成30年4月から開始された都道府県単位化では、都道府県は国保の運営方針を定め、市町村が担う事務の効率化や標準化などを推進することとされており、北海道は平成29年8月に北海道国民健康保険運営方針を策定したところであります。国保税及び窓口一部負担金の減免や、収納対策における資格証明書等の交付については、法令等に基づき、各市町村が条例、規則等を定め実施しているところでありますが、現在、北海道において、事務の広域的及び効率的な運営を推進するため、市町村の実態調査を実施しているところであります。御質問の江別市の減免基準への影響等につきましては、その調査の結果を踏まえ、判断してまいりたいと考えております。次に、子供の国保税均等割の減免についてでありますが、国民健康保険税は、被保険者の所得など経済的負担能力に応じて算定する応能割と、地域保険である国保を被保険者全体で支える観点から、受益に対する負担として、被保険者及びその世帯が等しく負担する応益割により算定する制度となっております。そこで、子育て支援として子供の国保税均等割を減免することについてでありますが、税負担の公平性や減免に要する費用に係る財源確保が課題となっております。国保制度における子育て世帯への支援として、子供の均等割を減免することにつきましては、御質問にもありましたとおり、全国知事会や全国市長会において、国による子供の均等割を軽減する支援制度の創設を提言しております。このことから、市といたしましても、他市の事例を研究するとともに、引き続き国の動向等を注視してまいりたいと考えております。次に、差し押さえ禁止基準の考え方についてでありますが、昨年7月から8月にかけて厚生労働省が都道府県に対して滞納処分の適切な運用を図るために周知した資料は、従来から国税徴収法に定められた内容であり、給与等の差し押さえ禁止の基準等を改めて説明したものであります。具体的には、給与等の支給の基礎となった期間1カ月ごとに滞納者本人につき10万円、滞納者と生計を一にする親族があるときは、これらの者1人につき4万5,000円を加算した金額を差し押さえることができないとされ、また、滞納処分の停止や換価の猶予の要件につきましても、従来から国税徴収法に定められているものであります。市では、これまでも法に基づき滞納処分を行っており、今後とも税負担の公平性を確保する観点から、納税相談等による収納対策を進めるとともに、最終的には、法に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、健康福祉部長ほかをもってお答え申し上げます。
答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)
私から、権利としての生活保護制度の周知について御答弁申し上げます。初めに、改正生活保護法に対する認識についてでありますが、このたびの生活保護制度の見直しにつきましては、自立支援の強化として、生活保護世帯の子供が大学等へ進学する場合の一時金給付が新たに盛り込まれたほか、生活保護受給者の健康管理と生活習慣病の予防及び重症化予防を推進することを目的として、健康管理支援事業を創設し、自治体がレセプトデータに基づいて健康状態の把握に努めることや、健診受診率の向上を図ろうとするものであります。また、医療扶助の適正化を図るため、医師または歯科医師が使用可能と認めた場合は、後発医薬品の使用を原則とすることとなったものであります。生活保護制度の見直しに当たっては、国の社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会などにおいて、生活保護受給者の支援や制度の信頼性確保の観点から、全国消費実態調査及び家計調査、社会保障生計調査などのデータに基づいて検討された結果を踏まえて方向性が取りまとめられたものと認識しているところであります。次に、生活保護のしおりを通じて生活保護制度を広く周知することについてでありますが、市が作成している生活保護のしおりは、生活保護による支援内容や、お金の貸し借りができないことなど、生活保護を受給している方に守っていただくこと等についてまとめたものであります。この生活保護のしおりについては、基本的に、生活保護の受給開始時にお渡しする内容となっておりますことから、今後におきましては、生活保護制度の概要について市民に正しく理解していただくための周知方法について検討してまいりたいと考えております。次に、生活保護のしおりを憲法第25条で保障する権利として見直すことについてでありますが、生活保護のしおりは、生活保護による支援内容だけではなく、生活保護を受給している方に守っていただくことなどについて、まとめたものであります。市といたしましては、ルールなどについて正しく認識していただくことが、生活保護の適正受給の上で極めて重要であると考えております。一方で、議員御指摘のとおり、表現を見直している自治体があることも認識しておりますので、今後、他市の事例などを研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)
私から、ごみ出しが困難な高齢者への支援について御答弁申し上げます。初めに、ごみ出しが困難な高齢者の実態に対する認識について、ごみ出しが困難なことによる市への相談件数でありますが、過去5年間では、平成25年度は2件、平成26年度と平成27年度はゼロ件、平成28年度は1件、平成29年度は3件の状況であります。市では、これらの相談に対しましては、相談者宅を訪問し、ごみステーションの移設や新設などにより、個別に対応しているところであります。また、このほか、自治会や地域の方による支援、介護ヘルパー、シルバー人材センターの派遣支援を受けるなど、各自で対応されているケースもあるとお聞きしております。ごみ出しが困難な高齢者への対応につきましては、全国的な課題であり、今後、当市でも増加が予想されることから、現在実施されている自治会や事業者等の取り組みの実情をお伺いしながら、次期江別市一般廃棄物処理基本計画の策定に向け、どのような対応が可能なのか検討してまいりたいと考えております。次に、公表されている高齢者ごみ出し支援ガイドブックや先行事例の検証についてでありますが、国立研究開発法人国立環境研究所が策定した高齢者ごみ出し支援ガイドブックは、これからごみ出し支援に取り組もうとする自治体への参考として、平成29年5月に公表されたところであります。その内容につきましては、支援制度の設計や運用のあり方などが解説されておりますが、戸別収集方式における事例が多く、当市のようなステーション収集方式を採用している自治体にとっては、参考となる事例が少ないため、高齢者ごみ出し支援ガイドブックを踏まえた対応は、議員御指摘のとおり、なかなか難しい状況にあります。市といたしましては、引き続き、ステーション収集方式における先行事例について、調査・研究してまいりたいと考えております。次に、江別市のごみ出し支援のあり方に対する具体的な検討についてでありますが、ごみ出し支援についての相談があった場合には、相談者宅を訪問し、世帯状況や支援が必要な理由などを確認するとともに、御近所や自治会などと相談しながら、相談者宅の近くにごみステーションを移設する、または新設するなど、現行のステーション収集方式の中で対応しているところであります。先ほども御答弁申し上げましたが、ごみ出しが困難な高齢者への対応は今後も増加すると予想され、市といたしましては、大きな課題であると認識しております。当市の一般廃棄物の処理につきましては、江別市一般廃棄物処理基本計画に基づき進めておりますが、現計画は平成32年度までの期間となっており、来年度から次期計画の策定準備を進めることとなりますことから、この策定過程の中で、ごみ出し困難者に対する収集のあり方を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
再質問 吉本和子
2回目の質問と要望をさせていただきます。件名1の権利としての生活保護制度の周知についての項目1の改正生活保護法に対する認識について、改めてお伺いしたいと思います。御答弁の中では、医療扶助のことについて触れられておりました。医療扶助の適正化のため、医師または歯科医師が使用可能と認めた場合は、後発医薬品の使用を原則とするとなったものとの認識を改めてお示しになりましたけれども、医療を受けるとか医薬品を選択するというのは、自己決定権を否定する明らかな人権侵害であるという医療団体からの指摘もあります。本来、後発医薬品の使用については、利用者の同意が得られることが必要ではないかと思います。ましてや、決して使用することを強制するようなことがあってはならないことであり、しなければいけないというような声のない圧力のようなやり方をしてはいけないので、十分注意して現場で対応することが必要ではないかと思いますけれども、再度、どのような考えかお伺いしたいと思います。
答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。このたびの生活保護法の改正により、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品を使用することが原則とされますが、市といたしましては、医薬品の使用については、医師の治療方針に基づいて判断されるものと認識しております。以上でございます。
再質問 吉本和子
3回目なのですけれども、最初の質問のお答えとほとんど同じということで、3回目については要望として述べさせていただきたいと思います。医薬品の選択は治療の範囲ですから、治療方針に基づくということはよくわかります。しかし、医療の現場では、実際にこの薬を使うというときに、必ず医師は患者にどうですかというふうにお聞きすると思います。インフォームド・コンセントということで日常的に使われるようになりましたけれども、ドクターが説明をして、患者が同意をして、その上で治療が進められていくものだと思っておりますので、今回の医療の適正化に関しての後発医薬品の原則義務化というのは、この基準に照らしてもおかしいと思います。原則義務化ということは、たとえそれが生活保護者に限定するということについても問題ですけれども、あり得ないのではないかと思います。たまたま、つい最近、市から国民健康保険税納税通知書が送られてきました。その中にジェネリック医薬品についてのパンフレットというのか、カードが入っていました。その中には、まずはかかりつけの医者、薬剤師に薬を切りかえたいということを相談し、変更可能であればジェネリック医薬品でお願いしますと書かれたジェネリック医薬品希望カードに氏名を記載し、提示するという流れが説明されています。ジェネリック医薬品希望カードです。決して、義務ということではありません。一般の国保の被保険者はこのような形で、生活保護世帯については原則義務化という、こんな矛盾したことはないと思います。もちろん、生活保護制度は国の制度ですので、法定受託事務と言われていて、それを守らなければいけないという縛りはよくわかりますけれども、実際にこのようなことが起こるというのは、信じられないことだと思います。ですから、市の範囲で権利の侵害のようなことが起こらないよう、運営に関しては細心の注意を払っていただきたいということを申し上げて、項目1についてはこれで終わります。次に、項目2の生活保護のしおりを通じて生活保護制度を広く周知することについて、もう一度確認をさせていただきたいと思います。生活保護のしおりは、御答弁にもありましたが、保護による支援内容や生活保護を受給している方に守っていただくことなどが中心に書かれていることはよくわかります。ただ、生活保護制度そのものが憲法第25条の生存権を保障するという権利という点から見れば、不十分なように感じます。この生活保護のしおりが少し改善されて、市民の目に触れるようになってくると、随分と生活保護制度についても正しい理解が進むのではないかと思います。周知方法について検討するとの御答弁でしたが、生活保護のしおりの活用も選択肢としてその中に入れていただきたいと思っていますけれども、その点について御答弁で触れておりませんでしたので、改めてお伺いいたします。
答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。先ほども御答弁申し上げましたとおり、生活保護のしおりは、これから生活保護を受給する方向けの内容となっておりますことから、今後、生活保護制度の概要について正しく理解していただくための周知方法について、他市の事例なども含め、検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
再質問 吉本和子
今の生活保護のしおりの考え方では、生活保護とはこういう制度だということが一般の方たちにわかるようには使えないと理解いたしました。周知方法はいろいろあると思いますし、他市の事例も含めて検討するとおっしゃっておられましたので、期待をして見させていただきたいと思います。次に、項目3についてですけれども、生活保護のしおりは、生活保護を受給している方に守っていただくことについてまとめたもので、適正受給ができるようにするものですという御説明を何度かお受けいたしました。生活保護のしおりは、本来、住民向けにつくられたものですし、私たちも生活相談の中で資料として手元に置いて利用させていただいております。先ほども引用させていただきましたが、できません、努めなければなりませんという表記がほとんどであることに驚きます。もちろん、生活保護のしおりの説明の際には、ケースワーカーの方は、ただし、このような場合はこうですなどと条件をつけて説明してくださることが多くあります。それはわかるのですが、この説明を受けた方たちに、お話はどうでしたかと伺いますと、生活保護の受給が決まったという安堵感と対面による緊張で頭に入らないということで、家に帰ってよく読んでくださいと言われ、よく読んでみるとすごく厳しいことが書いてあるという印象を持ったというお話をよくお聞きします。こんなに制限されるのだとおっしゃった方もいらっしゃいました。生活保護のしおりは、生活保護受給者に制度を守らせるものだけではなく、本質は生活保護のしおりの冒頭に、国民の生きる権利を保障した憲法第25条に基づくものですと堂々と書かれておりますので、ぜひその点についても、具体的にこれはこういうことです、それで生活保護の制度はこういうことを保障しますというような内容についてもしっかりと書くべきではないかと思いますが、見直すことについてどのようにお考えか、もう一度お伺いさせてください。
答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。先ほども御答弁申し上げましたとおり、生活保護のしおりは、支援内容や守っていただくことなどについてまとめたものであり、生活保護の適正受給のためには、ルールなどについて正しく認識していただくことが極めて重要であると考えております。いずれにいたしましても、表現につきましては、見直しを実施している自治体があることも承知しておりますので、今後、他市の事例などを研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
再質問 吉本和子
見直しを検討するということでしたので、先ほども申し上げましたけれども、御紹介したいことがありますので、聞いていただければうれしいです。先ほども御紹介した生活保護のしおりチェックシートなのですけれども、これは生活保護問題対策全国会議というものがありまして、弁護士や生活保護の支援団体で構成された会議だと聞いておりますが、その会議で、私たちのまちの生活保護・保護のしおりチェックシートというものを作成しております。評価項目を大きく五つに分けて、評価を記載がありわかりやすいから、誤った記載・誤解を招く記載があるまでの4段階で評価をしています。具体的な評価項目も提示しています。このチェックシートには、適宜改善して御利用いただくようと注釈がありますが、現時点でとてもわかりやすい内容になっていると私は思います。生活保護のしおりの見直しに当たっては、ぜひこの資料を利用していただければと思いますので、御紹介をさせていただいて、この件については終わります。次に、件名2のごみ出し支援の関係で、要望をさせていただきます。ごみ出し困難な高齢者への対応ということで、現場でどういうことをされているのかがよくわかる御答弁だったと思います。ただ、実際に市がかかわっていて、ごみ出し困難な方たちに対する支援件数というのはもっと多いかと思っておりましたけれども、意外に少なかったです。また、ほかのサービスを使っていらっしゃることもあるのでしょうけれども、私たちがいろいろな高齢者の方たちに伺う話の中では、まだまだごみ出しに困っている方がいらっしゃるということで、潜在的なニーズはまだあるということは事実だと思います。今後、次期計画の策定の中で検討していかれるということでしたので、ぜひ高齢者の方たちの声を多く取り上げた計画を検討していただければと思います。ただ、その中で、質問の中でも申し上げましたけれども、ごみ出し支援というのは一部の高齢者の方だけではなく、年をとったときにこのまちで暮らし続けていくために、この問題は絶対に解決しなければならないだろうと思います。数年後には自分もそうなっているかもしれないということもありますから、行政全体の課題として取り上げていただきたいと思います。現場の生活環境部だけではなく、健康福祉部の問題であり、企画政策部の問題であるというふうに思いますので、ぜひその辺は行政全体の課題として捉えて検討していただきたいということを要望して、件名2については終わります。次に、項目1の都道府県単位化による市独自の減免制度等への影響については、これから調査結果を踏まえて判断するという御答弁でしたので、確かにまだ検討中なのだとお伺いいたしました。ぜひ、本当に頑張っている市町村が財源をなんとか工面して行っている、こういう減免制度がなくなることがないように、むしろ都道府県単位化になって、制度の高いほうの基準に合わせていただけるようになっていただければいいと思います。その辺については、今後の推移を見守らせていただきたいと思います。次に、項目2の子供の国保税均等割の減免についてですけれども、財源がないということで、当然そのようにおっしゃられるだろうと思いました。全国知事会や全国市長会も国に提言していらっしゃるということなので、本来であれば国の制度で行うのが当たり前なのだろうと思いますけれども、なかなかそうはいかない中で、先ほども御紹介いたしましたが、それぞれの自治体が財源をなんとか工面して頑張っている状況にあります。子育て安心のまち江別、誰もが安心して住み続けられるまち江別ということで、この子供の国保税均等割についても、具体的な検討をしていただくことを要望しておきたいと思います。最後に、項目3の差し押さえ禁止基準の考え方について、もう一度お伺いしたいと思います。質問で申し上げた差し押さえ禁止基準については、もともと国税徴収法に定められた内容であり、滞納処分についても、換価の猶予についても定められているということでした。ただ、今回、国が新たに通知する背景には、都道府県単位化の問題もあるのではないかという話もありましたが、私は特に国保の関係で言えば、国保税の滞納問題が深刻になっているということが背景にあるのではないかと理解しております。基本的に、固定資産税や所得税といった資産や収入に応じる税負担と比べて、国保税というのは所得がなくてもかかってしまうということで言えば、本当に苦しい人たちが納め切れないということが現実としてあります。低所得世帯ほど負担率が大きくなるということは、今回の都道府県単位化で市が試算した中にもはっきりと出ておりましたけれども、そういう状況では、国保税の滞納というのは一般の税とはまた別個に考えなければいけない問題ではないかと思います。差し押さえ禁止基準について、国保税について言えば、例えば、差し押さえ禁止基準をもとにして、国保税滞納世帯の実態調査をするとか、あるいは処分の扱いなどについて検討するということが具体的にできないのかどうか、すべきではないかと考えるのですが、改めて差し押さえ禁止基準の考え方についてお伺いいたします。
答弁 総務部長 後藤好人(総務部長は2021年3月まで)
差し押さえ禁止基準の考え方についての再質問に御答弁申し上げます。御質問の収入に関する基準は、あくまでも給与等の差し押さえ禁止に係るものであり、滞納処分全般に対する基準とはなっておりません。このため、滞納処分等の取り扱いにつきましては、国保税のみならず市税全般について、これまでも法に基づき処分を行っております。いずれにいたしましても、税負担の公平性を確保する観点から、納税相談等による収納対策を進めるとともに、今後とも法に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。以上であります。
再質問 吉本和子
税負担の公平性ということもよくお聞きいたしますけれども、江別市は、固定資産税も国保税も全部含めて処分をいたしますので、なかなか国保税だけがどんなに大変かというところが見えにくいということは日ごろ感じております。ただ、今回の差し押さえ禁止基準というのが、特段こういうふうに変わったことはないと、従来どおりだということだけは理解をいたしましたので、この点については、また機会があったときにいろいろと御相談をさせていただきたいと思います。一つだけお伝えしておきたいことは、質問の中でも申し上げましたけれども、国保税の負担はやはり大変だということです。本当は払いたいのだけれども払えない、1回滞納してしまうと、次のときには2倍払わなくてはいけない、その次には3倍払わなければいけないということになり、国保税を滞納すると雪だるま式にふえていって、ますます払えないということが、滞納されている方たちから切実に聞かされております。今も納税相談をしていただいておりますけれども、特に国保税に関してはその点を留意されて、納税相談等に対応していただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上で、終わります。