江別市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月22日
(1)国民健康保険制度について/(2)就学援助制度について
2017年6月22日、江別市議会の一般質問で、齋藤一議員が「国民健康保険制度について」「就学援助制度について」について質問し、市長 三好昇、健康福祉部長 真屋淳子、教育部長 渡部丈司が答弁しました。
- 質問者
- 齋藤一 議員
- 答弁者
- 市長 三好昇、健康福祉部長 真屋淳子、教育部長 渡部丈司
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の目次ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 齋藤一
通告に従い順次質問を行います。最初に、国民健康保険制度について伺います。1点目に、国民健康保険の都道府県単位化が江別市国保に与える影響についてお聞きします。平成27年5月27日に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、国保を初めとする医療保険制度の財政基盤の安定化、負担の公平化等の措置を講ずるものとされています。平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、北海道国民健康保険運営方針を策定し、中心的な役割を担うことになるいわゆる都道府県単位化がスタートし、国保制度が大きく変わることが明らかになっています。また、都道府県単位化の狙いとして、医療費に対する公的支出を都道府県単位で管理し、抑制しようと狙っています。自治体によっては、一般会計から国保会計へ繰り入れを行っているところも少なくありませんが、これも縮小、廃止が懸念されており、国保料の上昇につながる可能性があると言われています。そこで、国民健康保険の都道府県単位化について、市長はどのようにお考えか基本的な姿勢をお聞きします。北海道は、2月23日に、北海道国民健康保険運営方針(原案)とともに、都道府県単位化による国保料・税の2回目の試算となる国保事業費納付金の仮算定を公表しました。このように北海道が原案や仮算定を公表する中、各市町村による独自の分析や評価も始まっており、釧路市では、独自試算による現行保険料と北海道移管後の保険料の差額を公表しました。これは北海道が昨年11月に公表した所得200万円の夫婦2人をモデル世帯とした1回目の仮算定と同じ算出方法で、より詳細な収入別にランク分けしたものです。結果としては、あくまで試算としながらも、収入が多いと現行より保険料は下がり、少ないと上がる傾向にあると聞いています。北海道から都道府県単位化について、成案はまだ出されていない状況ではありますが、国保の運営責任者である市として、試算を行っていく必要があるかと考えますが、市長はどのようにお考えかお聞きします。新聞報道では、激変緩和措置を行った上での仮算定では加入者1人当たりの国保料・税は全道平均10万5,554円で比較対象となる2015年度から比べて引き下がると報道されております。また、生活福祉常任委員会に提出された資料によりますと、道内の主な都市の多くは試算保険料の増減割合では減になっているところ、当市は3.2%の増となっており、都道府県単位化により保険税が現在よりも高くなることが懸念されます。こうした国保税が引き上がるかもしれない状況の中で、市として、ただでさえ高い国保税がこれ以上上がらないように対応するべきではないかと考えますが、どのようにお考えかお聞きします。都道府県単位化になりますと、市町村は国保財政の運営主体となる北海道に納付金を100%納めなければなりません。平成27年度に北海道内市町村が集めた国保料に比べ約342億円も多く、さらに加入者から徴収しなければならなくなると言われており、徴収強化が行われるおそれがあると言われていますが、市としてどのように対応するお考えかお伺いします。2点目に、資格証明書の発行を中止することについてお聞きします。予算特別委員会に提出された資料によりますと、江別市では、平成29年1月1日時点で資格証明書を104世帯に発行しています。このうち所得なしから世帯所得200万円以下の世帯が95世帯で、9割以上に上ります。この資格証明書を発行されている人が医療機関を受診した場合、たとえ一時的であるとしても、窓口で10割負担しなくてはなりません。資格証明書を発行されている世帯の9割以上は所得200万円以下であり、こうした方たちにとって窓口での10割負担というのは難しいことではないでしょうか。医療関係団体の調査では、資格証明書発行世帯に起きた例の一つとして、ある市で次のようなことが報告されています。1人暮らしの60代男性は、退職後、国民健康保険に加入したものの、年金とパート代では生計維持が精いっぱいで国保料が払えず、正規の被保険者証を取り上げられ、窓口で10割負担する資格証明書しかありませんでした。せきが出始め不調を自覚しても、支払いが怖く不安を感じながら半年が過ぎ、手足に麻痺が出るほど悪化。受診すると肺がんが進み、脳への転移も見られ、6カ月入退院を繰り返した後、亡くなってしまいました。このように、正規の被保険者証がないために死に至ったのではないかと推察される例もあります。当市においては、医療機関を受診する際に、市の窓口まで来れば短期被保険者証を渡しているとのことですが、受診控えをせず、安心して医療を受けるためには被保険者証が必要不可欠です。また、国民健康保険は、国民健康保険法第1条に、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとされており、全ての国民が安心して医療を受けられるようにするために存在する社会保障制度です。市民の命と健康を守る責任のある江別市として、被保険者が被保険者証で医療が受けられるようにする義務があります。また、資格証明書発行数については、当市では平成25年度から27年度の過去3年間を比較しますと減少傾向にありますが、国保加入世帯そのものも減少傾向にあり、委員会資料から計算したところ、実態としては、滞納者に対する資格証明書の発行割合は平成25年度が約13%、平成26年度が約16%、平成27年度が同じく約16%とむしろ上がっている状況です。また、平成27年度の加入世帯における資格証明書の発行割合は0.7%となっており、同時点での札幌市を除いた近隣自治体ではゼロ%から0.4%で、比較すると高い数字となっています。このように近隣自治体では、自治体規模の違いはあるものの、原則として極力発行しない、もしくは発行そのものをしない姿勢と見られ、当市においても、住民の命と健康を守る立場から、資格証明書の発行をやめるべきだと考えますが、どのようにお考えかお聞きします。3点目に、被保険者証の窓口とめ置きをやめ継続して送付することについてお聞きします。この件については、昨年の第2回定例会においても質問させていただきましたが、前回の質問では、長期にわたり国民健康保険税の納付がなく、文書・電話での催告や夜間・休日などの納付相談に応じていただけない場合に、国民健康保険法に基づき、有効期間が3カ月の短期被保険者証を交付している。短期被保険者証については、被保険者と接触する機会の確保を図るため、窓口での交付を基本としていると答弁しています。そこで、この方針は現在も変わっていないのか改めてお聞きします。また、前回の質問において、窓口での交付により、最終的には短期被保険者証に該当する被保険者の9割を超える方との接触につながっており、この結果、納税相談などさまざまな相談ができているほか、内容によっては、ほかの福祉部門との連携した対応を行ってきたところだと答弁されています。その一方で、被保険者証の必要性について認識していただけるよう、短期被保険者証の年度当初の交付に当たっては、窓口での相談に応じていただけない方を含め、全員の方に交付しており、3カ月ごとの更新においても、相談による交付を基本としつつ、何らかの接触があった被保険者の方には、短期被保険者証を郵送しており、受診が必要な方に医療が提供されるよう配慮しているとも答弁されており、市として被保険者証が必要なものとして認識していると受け取れる答弁をされています。基本として税は納めるべきものですが、市として、文書・電話での催告や夜間・休日などの納付相談、自宅訪問等を行い、滞納者との接触機会を持つ努力をしていると言うのであれば、それを継続して行い、被保険者証の窓口とめ置きを行うべきではないのではないでしょうか。また、前回の質問でも触れましたが、北海道も被保険者証が切れ目なく被保険者の手元に届くように努めることとした通知を各市町村国民健康保険担当課長宛てに出しております。このような通知が出されているのであれば、なおのこと被保険者証の窓口とめ置きを行わず、被保険者証の送付を続けるべきだと考えますが、どのようにお考えかお聞きします。次に、就学援助制度について伺います。1点目に、新小学校1年生への入学準備金の支給時期を早めることについてお聞きします。就学援助は生活保護法第6条に規定する要保護者と市町村が要保護者に準ずる程度に困窮している者と規定し、市町村教育委員会が認めた準要保護者を対象としています。その就学援助のうち入学準備金について、当市では、新中学校1年生に関しては小学校6年生に対して3月に支給されるようになりました。しかし、新小学校1年生に関してはいまだに4月に申請を行い、6月に支給される状況が続いています。小学校に入学する際にも、中学校に入学する際と同様に、用意しなければならないものが多くあり、ランドセルなど入学の際に必要なものをそろえようとすれば、少なくない費用が必要となります。その少なくない費用を一度に用意することは、家計への負担を考えたとき、難しい状況にあるのではないでしょうか。北海道内でも既に前倒し支給を行っている自治体があり、市で言えば室蘭市が行っており、方法としては、前々年度の所得を対象として支給しているとのことです。そもそも義務教育段階の就学援助は、学校教育法第19条において、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないと規定しています。また、この間の国会議論もあり、国は今年度から要保護者に対する新入学児童生徒学用品費等について、補助金額の引き上げを行いました。しかし、今回の改正は、いずれも国の制度である要保護者に対してであり、自治体が独自に行う準要保護者に自動的に適用するものではありません。このことからも、準要保護者に対しても同様の対応をすべきです。既に前倒し支給を行っている自治体の保護者からは、入学前にお金がかかっていて大変だったが、支給前倒しによって安心して新学期を迎えられるといった声があります。以上のことから、当市においても、新小学校1年生への入学準備金の支給時期を早める必要があると考えますが、どのようにお考えかお聞きします。2点目に、クラブ活動費を支給することについてお聞きします。クラブ活動費の支給については、以前から当会派において予算要望を行ってきたものであり、他会派の議員からも一般質問がされているものです。文部科学省は、平成22年度から従来の学用品費や給食費などに加え、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費の3項目を補助費目として追加するよう全国に通知しており、当市においては、今年度からPTA会費と生徒会費が支給費目となり、状況が変わりましたが、クラブ活動費については、いまだに支給費目となっていないことから伺います。市は、北海道都市教育長会では、北海道教育委員会を通じて国に、自治体が行う就学援助については、その充実を図るため、基準を明確にした制度改正及び財源措置の拡充を求めているところだとし、クラブ活動費については、部活動により必要な経費が異なるなど、課題もあることから、現在支給していない状況と答弁しています。しかし、部活動により必要な経費が異なることが支給をしない理由にはならないのではないでしょうか。そもそもクラブ活動は、学習指導要領の第6章特別活動の第2各活動・学校行事の目標及び内容において、1目標として、クラブ活動を通して、望ましい人間関係を形成し、個性の伸長を図り、集団の一員として協力してよりよいクラブづくりに参画しようとする自主的、実践的な態度を育てる。2内容として、学年や学級の所属を離れ、主として第4学年以上の同好の児童をもって組織するクラブにおいて、異年齢集団の交流を深め、共通の興味・関心を追求する活動を行うことと規定されています。このことから、クラブ活動は学校生活の中で行われるものであり、義務教育の中に位置づけられており、希望するクラブ活動に参加できるように支給をするべきです。近隣自治体では、恵庭市と石狩市でクラブ活動費を支給しており、恵庭市では11月に在籍確認を行い、支給をしているとのことです。このような先進事例を参考に、一刻も早く当市においてもクラブ活動費を支給するべきだと考えますが、どのようにお考えかお聞きします。以上をもって、私の1回目の質問とさせていただきます。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
齋藤一議員の一般質問にお答え申し上げます。国民健康保険制度に関しまして、国民健康保険の都道府県単位化が江別市の国保に与える影響について、その考え・基本的な姿勢についてでありますが、国におきましては、持続可能な医療保険制度の構築を図るため、国民健康保険法の一部が改正され、平成30年4月から、都道府県が財政運営の責任主体となって、市町村とともに保険者として運営する体制となったところであります。国民健康保険は、加入者の年齢構成が高く、医療費水準が高いことや、運営する市町村の規模に大きな格差があり、財政運営が不安定になる構造的な課題を抱えております。こうした背景のもと、このたびの制度改革は、人口減少と高齢化が急速に進む中にあって、国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定的な運営を図るためのものであり、全国統一的に取り組まれているものであります。次に、平成30年度からの国保税の試算の必要性についてですが、現在、都道府県は、国が定めた納付金の算定方法の基準などを規定するガイドラインに基づき、北海道国民健康保険運営方針の策定を進めているところであり、北海道は今後の議論の参考として、本年2月に北海道国民健康保険運営方針(原案)と国保事業費納付金の仮算定の結果を公表しております。さらに、北海道は8月に、平成28年度決算数値に基づき、算定の基礎となる各種指標や数値の精度を高めた3回目の仮算定を行う予定であります。市といたしましては、この仮算定を注視しており、その結果を分析・試算し、平成30年度からの国保税について、応能割と応益割の割合や税率などのあり方を検討してまいりたいと考えております。次に、都道府県単位化後の国保税への対応についてでありますが、都道府県単位化は、国保運営の安定化を図るものであり、国費投入による財政支援が拡充されるほか、国保税の激変に対するさまざまな緩和措置が講じられる予定となっておりますが、新たに投入される国費の配分方法が未定であるなど、未確定の要素がありますことから、平成30年度からの国保税の水準については、北海道との会議を通じた情報収集のほか、国・北海道の動向に注視しながら、8月に行われる予定の仮算定の結果を踏まえ、市としての対応を検討してまいりたいと考えております。次に、都道府県単位化後の国保税の徴収についてでありますが、平成30年度以降も、被保険者の資格管理や保険給付、国保税の決定と賦課徴収といった役割は、これまでと同様に各市町村が担ってまいりますが、都道府県単位化によっても、これまでの市町村の体制や対応が変わるものではないとされているところであります。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、健康福祉部長ほかをもってお答え申し上げます。
答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)
私からは、国民健康保険制度についてのうち、まず、資格証明書の発行を中止することについて御答弁申し上げます。資格証明書の発行を中止することについてでありますが、長期にわたり国民健康保険税を滞納し、納付相談等に応じていただけない場合や納付意識が見られない場合に、国民健康保険法に基づき、資格証明書を交付しているところであります。交付に当たっては、対象世帯ごとに調査を行い、審査委員会を設け、医療機関への受診状況や納付状況、生活状況などを勘案し、慎重な検討を行っております。また、重度心身障がい者医療費助成制度などの公費助成や18歳以下の被保険者などは適用除外としており、再三の催告や督促、納付相談にも応じていただけない方を対象としております。交付に際しては、医療機関への受診が必要なときは、御連絡をいただくようお知らせしており、申し出をいただいた場合は、短期被保険者証を交付し、受診抑制とならないように対応しております。国民健康保険は、疾病リスクに備え、加入者がそのリスクの大きさにかかわらず、負担能力に応じた応能負担を原則に保険料・税を負担し、さらに公費負担を加え、支え合う社会保険でありますことから、制度を維持し、制度への信頼を高めるためにも、滞納者と接触し、相談につなげていくことが必要であると考えております。また、資格証明書の発行は、対象者との接触機会の確保が目的でありますことから、対象者の受診状況に配慮するなど、引き続き慎重な対応に努めてまいります。次に、被保険者証の窓口とめ置きをやめ継続して送付することについてでありますが、短期被保険者証については、長期間国民健康保険税を滞納し、文書・電話での催告や夜間・休日などの納付相談に応じていただけない場合に、国民健康保険法に基づき、有効期間が3カ月の短期被保険者証を交付しており、被保険者と接触する機会を確保し、納税相談につなげるよう、窓口での交付を基本としております。また、短期被保険者証の年度当初の交付では、被保険者証について認識いただけるよう、来庁や連絡がなかった方へは郵送により交付しております。こうした取り組みの結果、2回目以降の更新では、平成28年度においても約9割の方との接触につながり、納税相談に至っております。今後におきましても、文書や電話による働きかけを継続するほか、短期被保険者証の交付に当たりましては、接触して納税相談につなげていけるよう、引き続き適切な運用に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
答弁 教育部長 渡部丈司(教育部長は2018年3月まで)
私からは、就学援助制度について御答弁申し上げます。初めに、新小学校1年生への入学準備金の支給時期を早めることについてでありますが、先ほどの裏議員の一般質問でも御答弁申し上げましたとおり、本市では、平成28年度から新中学1年生の入学準備金を入学前の3月に支給できるよう見直しを行ったところでありますが、新小学1年生の入学準備金については、現在、入学後の4月中旬までに申し込みを受け付け、6月下旬に支給しているところであります。国は、ことし3月に、要保護児童生徒援助費補助金交付要綱を改正し、入学準備金の対象者に、就学予定者の保護者を新たに加えたことから、教育委員会といたしましては、新小学1年生の入学準備金の支給時期の前倒しについて、他市の状況も参考にしながら検討してまいりたいと考えております。次に、クラブ活動費を支給することについてでありますが、本市では、就学援助の3費目のうち、小・中学校に在籍する児童生徒の全員が負担するPTA会費と生徒会費につきましては、平成29年度から支給項目として、新たに追加したところであります。御質問のありましたクラブ活動費の支給については、本市では、部活動の種目により必要となる用具や経費が異なること、入退部の時期により支給額の調整が必要となること、さらに、クラブ活動の加入の有無による不公平感が生じることなど、さまざまな課題もありますことから、クラブ活動費は就学援助の費目に含めていない状況であります。なお、教育委員会では、これまでもクラブ活動への支援としまして、中学校体育連盟や中学校文化連盟が行う全道大会や全国大会に出場する生徒に対し、交通費や宿泊費、大会参加料等の必要経費の一部を助成しているところであります。また、青少年の文化・スポーツの振興は、子供の健全育成に欠かせないことから、体育協会や文化協会、スポーツ少年団などの関係団体に対しても補助を行ってきたところであります。教育委員会といたしましては、子供が必要とする支援の内容について、他市の状況も踏まえながら対応してまいりたいと考えております。以上であります。
質問 齋藤一
御答弁伺いました。国民健康保険制度についての国民健康保険の都道府県単位化が江別市の国保に与える影響については、答弁の中で、都道府県単位化後の国保税への対応として、8月に行われる予定の仮算定の結果を踏まえ、市としての対応を検討してまいりたいと答えていますが、先ほども申し上げましたが、国保税が引き上がるかもしれない状況がある中で、市の姿勢が問われています。市民の負担をふやさないためにも、都道府県単位化によって、ただでさえ高い国保税がこれ以上上がらないようにすることを基本とするべきだと考えますが、市長はどのような姿勢で臨まれるのかお伺いします。次に、資格証明書の発行を中止することについてですが、当市では、資格証明書の交付時に、医療機関への受診が必要なときは御連絡をいただくよう、文書にてお知らせしており、申し出をいただいた場合は、短期被保険者証を交付し、受診抑制とならないように対応しているとのことです。しかし、納税約束をしなければならないのではないかといった不安から申し出ができない方がいると言われており、1回目の質問で例を出したように、全国的に被保険者証が手元にないことで受診をためらっている間に重症化し、命さえ失っていると推察される例が実際に出ています。また、先ほども申し上げましたが、近隣自治体では原則として極力発行しない、もしくは発行そのものをしない姿勢と見られ、住民の命と健康を守る立場として、資格証明書の発行をやめるべきではないかと考えますが、市長はどのようにお考えか再度お聞きします。次に、被保険者証の窓口とめ置きをやめ、継続して送付することについて、窓口とめ置きの基本的な方針は変わっていないことが確認できました。しかし、窓口とめ置きは市民を追い詰めるようなやり方ではないでしょうか。市として、被保険者と接触する機会を確保するのが目的であるならば、文書や電話による働きかけの継続以外の方法、例えば担当職員が訪問を行うなども検討する必要があるのではないでしょうか。また、繰り返しになりますが、北海道からの通知をしっかりと受けとめ、被保険者が安心して医療を受けられるように被保険者証を継続して送付するべきではないかと考えますが、市長はどのようにお考えか再度お聞きします。次に、就学援助についての1点目、新小学校1年生への入学準備金の支給時期を早めることについては、要望とさせていただきます。答弁では、要保護児童生徒援助費補助金交付要綱を改正したことを受け、教育委員会として他市の状況も参考にしながら検討されるとのことでした。質問でも述べましたが、保護者の方の負担を減らすためにも、ぜひ来年度入学予定者から実現できるよう進めていただきたいと思います。2点目、クラブ活動費を支給することについてですが、答弁の中で、クラブ活動の加入の有無による不公平感が生じることを理由の一つとして挙げられていましたが、教育委員会の考え方として果たして適切でしょうか。1回目の質問でも申し上げましたが、クラブ活動は義務教育の一環であり、教科の授業だけでは得られない経験をすることができ、人として大切なことが学べる重要な機会の一つです。そのクラブ活動に加入するかしないかという選択肢すら与えられないことこそが、不公平ではないかと考えます。また、支給を実施している自治体では、支給額の上限を設ける、一定額を支給することなどで予算上の努力を行い支給しております。以上のことから、繰り返しになりますが、このような先進事例を参考に当市においてもクラブ活動費を支給するべきだと考えますが、どのようにお考えかお聞きします。以上をもって、2回目の質問とさせていただきます。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
齋藤一議員の再質問にお答え申し上げます。私からは、国民健康保険の都道府県単位化後の国保税への対応についてでありますが、これまでも全国市長会、北海道市長会を通じまして、今回の制度改正に伴い、各市町村の税が上がらないように配慮を要望しているところでございますが、現在、国におきましては、平成30年度からの新たな地方への交付金の配分方法が未定であり、また、北海道においても、市町村に対する緩和措置の方法を検討しているところであります。市といたしましては、国や北海道の考え方、さらには先ほど申し上げましたが、北海道が8月に非常に精度の高い仮算定を実施するということでありますので、その結果を十分に分析して、対応してまいりたいと考えております。以上であります。
答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。資格証明書に関しまして、長期間国民健康保険税を滞納する方に対しては、国民健康保険法に基づき医療機関への受診の必要性に配慮しつつ、滞納者との接触機会の確保を目的として、資格証明書を交付しております。また、自治体によって滞納の実態や徴収の状況等が異なることから、単純な比較は難しいものと認識しております。今後におきましても、負担の公平と国保への信頼の確保を図るため、受診状況に留意しながら慎重な対応に努めてまいります。また、被保険者証の窓口とめ置き、継続送付に関しまして、北海道から、高校生以下の被保険者に対する被保険者証の送付のあり方や、資格証明書の交付等に関して通知が出されており、当市におきましても、通知内容を踏まえ対応しているところであり、今後とも、短期被保険者証の交付に当たりましては、適切な運用に努めてまいります。以上です。
答弁 教育部長 渡部丈司(教育部長は2018年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。クラブ活動費を支給することについてでありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、本市では、部活動の種目により必要となる用具や経費が異なること、入退部の時期により支給額の調整が必要なこと、クラブ活動の加入の有無による不公平感が生じることなど、さまざまな課題もありますことから、クラブ活動費は就学援助の費目に含めていない状況であります。教育委員会といたしましては、子供が必要とする支援の内容について、他市の状況も踏まえながら、対応してまいりたいと考えております。
質問 齋藤一
3回目は要望といたします。件名1、国民健康保険制度についての国民健康保険の都道府県単位化が江別市の国保に与える影響についてですが、交付金の配分方法が未定であることや、緩和措置の方法が検討中であるとのことですが、試算では当市は上がるとされていることから、今の段階から国保税が上がらないように市として対応を考えておくべきだということを申し上げておきます。件名2、就学援助制度について、項目2、クラブ活動費を支給することについてですが、国は、ことしの要保護児童生徒援助費補助金単価を発表しており、クラブ活動費は、小学校で2,710円、中学校は2万9,600円となっております。近隣の実施自治体では、補助単価を下回っているともお聞きしておりますが、何よりも実施することが求められます。一刻も早くクラブ活動費も支給費目にするべきだということを申し上げて、私の一般質問を終わります。◎ 散会宣告