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江別市議会 平成25年第4回定例会 2013年12月6日

地方分権について

2013年12月6日、江別市議会の一般質問で、岡英彦議員が「地方分権について」質問し、市長 三好昇、企画政策部長 鈴木誠が答弁しました。

質問者
岡英彦 議員
答弁者
市長 三好昇、企画政策部長 鈴木誠

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 岡英彦

それでは、質問に入らせていただきます。今回は、地方分権について質問をいたします。これまで当たり前過ぎてあえて質問していませんでしたが、今回、基本的なことを改めまして質問に取り上げることといたしました。私は、国と地方の関係をどのように捉えているのかについて、以前から職員の皆様の理解に若干違和感を持つ部分というのがございました。もしかすると、いまだに国や道を上に見るような意識を持っているのではないかと、そのように見えるところがあったわけです。特に、ここ最近は事業の説明などを受ける際に、いかがなものかと感じる場面が多くございました。例えば、この事業は国のメニューに従ってやっているだけですというお話ですとか、国の基準にこのように書いてあるのでそのように対応していますというような説明であり、その言外の意味には、我々には判断する余地がありません、又は決めているのは国なので我々の責任ではありませんと、そのように言っているように感じられるものでございました。それは考え方としてちょっと違うのではないかと、私としては考えているわけです。そこで、改めまして地方分権の基本的な考え方について質問をさせていただきます。さて、地方分権とは、明治以来続いてきた中央集権体制からの転換という、国の在り方を変えるものという視点で捉えることができます。1970年代には既に地方の時代といった言葉が見受けられますが、今日的な意味での地方分権につながる流れは1990年代から始まったものと考えられると思います。政治改革と行政改革の一連の流れの中で、規制緩和とともにという形ではありましたが、地方分権が地方自治関係者のみではなく、国の政策課題の一つとして国民の間でも大きく取り上げられることとなり、1993年に衆参両院で地方分権の推進に関する決議が行われました。決議の中には、国民が待望するゆとりと豊かさを実感できる社会をつくり上げていくため、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられている。中央集権的行政の在り方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっているといったことが述べられております。このような流れの中で、1995年には地方分権推進法が施行され、地方分権推進委員会が設置されることとなりました。この推進委員会の中では、なぜ地方分権が必要とされるのかについて、画一性と効率性を重視する中央集権型行政システムは、キャッチアップの時代には有効であったが、制度疲労を起こし、新たな時代の状況と課題に適合しない。変動する国際社会へ対応するためには、地方分権を進め、中央政府はその役割を純化する必要がある。東京への一極集中を是正し、多極分散型の国土を形成するためにも地方分権が不可欠である。個性豊かな地域社会を形成するためには、地方分権を推進し地域社会の自己決定権を拡充すべきである。高齢社会・少子化社会に対応していくためには、市町村の創意工夫が重要であり、地方分権を推進し行政の総合化と公私協働を促進する必要があるといった点が挙げられておりました。私といたしましても、物を充足させる時代から豊かさを実感する時代へのパラダイム・シフト、つまりある時代に規範とされていた物事の見方の転換が起こっているということ。豊かさを実感できるような生活重視の政策を行うためには身近な地方自治体の役割が大きくなっている。何事も国が決めることによって、地方が独自で考える力を奪ったままでは地域の発展を促すことはできない。こういった点が地方分権の必要性として挙げられると考えており、2010年代の現在においても、これらの必要性は何ら変わっていないと認識をしております。さて、その後、2000年には地方分権推進委員会の勧告に基づき、地方分権一括法が施行されることとなりました。地方分権一括法では、中央集権体制を支える大きな柱であり地方分権の観点からは大きな批判のあった、地方を国の出先機関として扱う機関委任事務が廃止されることとなりました。これらの一連の流れは第1次地方分権改革と呼ばれておりまして、その後、三位一体改革、そして現在まで続く第2次地方分権改革とつながる流れになってきておりますが、第1次地方分権改革は、国と地方の関係が決定的に変わったと言うことができるエポックメーキング、つまり新時代を開く意味を持った出来事だったと捉えることができると考えております。私といたしましても、2000年代から地方自治の分野などについて、ある程度専門的に学ぶ機会を持つことになりましたけれども、地方分権の意義と改革の一連の流れというのを強く意識しておりまして、そのようなバックグラウンドを持った上で議員活動を行っております。したがいまして、基本中の基本という言い方をさせていただきましたけれども、国と地方の考え方について、おかしな発言をされると強く違和感を持つわけであります。そのような背景の中で質問をさせていただきます。1点目、第1次地方分権改革の意義についてでございます。これまでお話しさせていただきましたように、第1次地方分権改革は、中央集権型から地方分権型へと国の形を変えるものであり、住民に一番身近な基礎自治体が優先されるという考え方に変わったものと捉えることができると思いますが、市長は、一連の地方分権改革の意義をどのように捉えられているのか、お答えをいただきたいと思います。次に、2点目といたしまして、自治事務と法定受託事務に対する考え方についてでございます。2000年の地方分権一括法により、国の包括的な指揮監督権があった機関委任事務は廃止されております。その際に、地方自治体における事務は自治事務と法定受託事務という形で整理されておりますが、いずれも自治体の事務とされておりまして、その判断の権限と責任は自治体にあるということになっております。しかしながら、職員の皆さんを見ておりますと、判断の権限と責任が自分たち自治体にある法定受託事務に対して、いまだに昔ながらの機関委任事務のようなものと考え、国の責任と権限と捉える風潮があるのではないかと、そういう危惧を持っているところでございます。これも非常に基本的なことですけれども、改めて、市として、自治事務と法定受託事務に対する考え方について、どのように整理されているのかお伺いをいたします。3点目に、国からの通知文書等に対する考え方について、お伺いをいたします。分権改革以前は、機関委任事務については自治体の条例制定権は及ばず、議会の関与も制限されておりまして、国の包括的な指揮監督権による通達に縛られているものでした。しかしながら、現在は、この国の通達という制度は廃止されておりまして、今ある国の通知という制度は、技術的助言であって、それに法的拘束力はございません。また、先ほど申し上げたように、あくまで判断の権限と責任は自治体にあるということが言えます。先ほども申し上げたとおり、いまだに、事業の説明の際に、国の基準、通知などを根拠に説明されることがございますが、これは説明の理由になっておりません。結果として通知と同じことになるというのは多々あるかと思うのですけれども、通知を参考にして、江別市としてどう判断されたかをしっかりとご説明いただかなければいけないものです。これも基本中の基本のことになるのですけれども、国の通知などの文書について、市としてどのような捉え方をされているのか、改めてお伺いをいたします。4点目は、上乗せ条例と横出し条例について、お伺いをいたします。地方分権改革以前から、自治体の条例制定権というものは、憲法第92条の地方自治の本旨によって導き出されるものであり、さらに2000年の地方分権改革以降は、考え方として、この自治体の条例制定権というのはより拡大していると捉えることできると言えます。このような状況の中で、国の法令の基準よりも厳しい基準や規則を定める上乗せ条例や、国が定めた規制項目以外の項目を追加する横出し条例といったものを積極的に活用していく姿勢が、現在の自治体にとって重要となっていると言えます。これら上乗せ条例と横出し条例など、自治体独自の条例制定を積極的に進めていく必要性についての認識を伺います。最後に、5点目になりますけれども、地方分権に取り組む意識の職員への浸透についてでございます。先ほどから何度も申し上げておりますが、今までお話しさせていただいた内容というのは、2000年以降、自治体職員にとっては基本中の基本であると私としては考えております。しかしながら、そもそも地方分権の意義や地方分権改革について、職員の皆さんはきちんとご理解されているのかどうか、心もとない部分が多いと、私としてはそのように受け止めております。改めまして、地方分権に対する考え方について職員に対してどのように浸透を図っているのか、お伺いをしたいと思います。以上で1回目の質問を終了いたします。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

岡議員の一般質問にお答え申し上げます。地方分権に関連しまして、まず、第1次地方分権改革の意義についてでありますが、住民に身近な行政は住民に身近な基礎自治体が担うべきとの趣旨から行われた分権改革は、第1次地方分権改革と位置付けられております。その最大の成果は、平成11年に成立いたしました地方分権一括法による改革で、機関委任事務制度の廃止とそれに伴います自治事務と法定受託事務への再編成、国・都道府県の関与の廃止、縮減、一般ルール化などでございます。第1次地方分権改革により、国の関与の縮減、緩和を中心として、地方公共団体の自己決定権の拡充と自己責任原理が導入され、それは日本国憲法の地方自治の本旨に基づく自治事務が認められたことでありまして、中央集権型から地方分権型へと国の形を変えるもので、国と地方の関係を対等・協力の関係へと転換していくための重要な第一歩となったものと認識しております。しかしながら、一部の動きはありますものの、現政権下では地方分権改革は停滞しておりまして、残念なことでありますが、今後の地方主権に向けたさらなる取り組みに期待をしているところであります。また、地方分権改革にとりまして、地方税財源の充実・確保、義務付け・枠付けのさらなる廃止・縮小、規制緩和が重要でありまして、これらが進まないことが地方分権改革の意識を阻害する大きな要因になっているものとも考えております。次に、上乗せ条例と横出し条例についてでありますが、地方公共団体には、地方自治の本旨に基づく自主立法としての条例制定権が認められております。この条例のうち、上乗せ条例は、同一の対象につきまして、法令による規制を上回る厳しい規制を定め、また横出し条例は、法令の対象外の地域・事項を規制の対象とするものとされております。江別市におきましても、法令の定めは全国共通の最低基準であるものとの認識の下、公害防止条例で法令の規制の対象となる特定地域に関連しまして、法令を上回る規制を定めているところであります。条例と国の法令との関係につきましては、それぞれの目的、趣旨、内容及び効果などを総合的に比較、検討し、個別の事例ごとに具体的に判断することが基本的な前提となりますが、全国的には、風俗営業の出店規制などの例もありまして、まちづくりや特区関連など、地域の特性に応じた規制になじむ事項に関連しましては、これからも上乗せ条例、横出し条例により対応することを検討してまいりたいと考えております。次に、地方分権に関する職員の意識についてでありますが、平成23年に成立しました第1次・第2次一括法に関する説明会を昨年4月に開催しまして、その際には地方分権の流れについて再認識を促したところであります。また、職員研修としましては、採用後2年から4年目の職員を対象に、法令研修としまして、地方自治法を必修とし、他に民法、行政法、地方公務員法から選択する形での研修を実施しているところであります。地方自治法の研修では、過去3年間で、若手職員を中心に54名が参加しており、年々受講者数が増加しているところであります。また、職員の提案による自主的な取り組みとしまして、公立病院特例債の償還期間の延長が認められたこと、その他、野幌駅北口のヒートポンプやれんが校舎の耐震化工事が国の補助対象となったことなど、これらは国の制度を変えるもので、こうした自主的な取り組み、提案型の取り組みは徐々に芽生えつつあるものと考えております。このことは、職員の地域主権に対する意識の浸透につながっているものと考えております。市といたしましては、地方分権に対する認識は、職員全員が共通して持つことが必要だと考えておりますので、職員研修を中心として、発表会や掲示板による研修成果の周知など、様々な機会を捉えまして、地方分権や地方分権改革の意識の浸透を図ってまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、この他の質問につきましては、企画政策部長からお答え申し上げます。

答弁 企画政策部長 鈴木誠(企画政策部長は2014年3月まで)

私から、自治事務と法定受託事務並びに国からの通知文書についてご答弁申し上げます。第1次地方分権改革の大きな柱とされた点は、国と地方自治体との間に対等・協力の関係を構築することを主眼にした機関委任事務の廃止であります。機関委任事務は、地方公共団体の執行機関を国の機関とし、これに国の事務を委任して執行させる仕組みで、地方公共団体は、国の指揮監督の下に置かれ、国と地方自治体とを上下・主従の関係に置いてきました。機関委任事務に対する姿勢といたしましては、国から事務を委託されたとしても、国の事務ではなく、あくまで地方の事務であると判断しておりました。また、一方では、戸籍事務や選挙事務、国民健康保険、生活保護などの法定受託事務につきましては、法律に基づくルールの確認を行いながら、法律に基づいて対応しているところであります。地方分権一括法による機関委任事務の廃止から13年が経過し、現在は、平常業務で国の指揮監督に置かれているという認識はなく、自らの責任で事務を執行しているものと判断しております。次に、国からの通知文書等についてでありますが、国からの通知等には、法律に基づいて必要な措置を求める通知と、技術的な助言にとどまる通知の2種類に大きく分かれております。法律に基づいて必要な措置を求める通知では、全国的に一律の事務執行が行われていることから、国や道と連携・協力して対応すべきものであります。一方で、技術的な助言にとどまる通知は、客観的に適当と認められる行為を促したり、必要な事項を示したりする法的拘束力のないものであり、この通知に対しては、市独自の判断で対応すべきものと考えております。したがいまして、技術的な助言にとどまる国の通知等については、あくまで参考にとどめ、市が自主的に判断して事業執行しているところでございます。

再質問 岡英彦

ご答弁ありがとうございました。では、2回目の質問に入らせていただきます。まず、1点目、第1次地方分権改革の意義についてでございますけれども、ご答弁の中で中央集権型から地方分権型へと国の形を変えるもの、国と地方の関係が上下・主従の関係から対等・協力の関係になったとありました。当たり前なのですけれども、改めて、意義についてはっきりとご答弁をいただきました。また、市長はこれまで余りこういうようなお話はされたことがなかったと思うのですけれども、今後も更に積極的に地方分権改革を進める取り組みを期待するということで、私も意を強くしたところでございます。今回の質問の意図といたしまして、市長のご答弁で、この一般質問の場でこういったことをしっかりお答えいただくことによって、市全体で意識を持っていただきたいと、そういう思いで質問をさせていただいておりますので、是非お答えをお願いしたいと思うところでございますけれども、答弁では、地方分権を阻害する要因ということで、財源の充実、義務付け・枠付けのさらなる廃止・縮小、規制緩和のさらなる進展が重要と挙げられておりましたが、そういった面も当然あると私も思っているのですけれども、私としては、どちらかと言うと、今の自治体側が第1次分権改革で得た権限を十分に活用できているのだろうかということの方が課題だというふうに考えております。そこで、ここから質問になりますけれども、地方分権を進めていくためには、単に国に求めると、そういう姿勢ではなくて、判断の権限と責任は自分たちにあると、自治体側にあるということを今一度確認しまして、その権限を活用していくという自治体側の積極的な姿勢がより重要だというふうに考えておりますけれども、市長のお考えをお伺いしたいと思います。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

岡議員の再質問にお答え申し上げます。1点目の分権に対する姿勢と言いましょうか、全体的な話ということだと思いますけれども、先ほど申し上げました、我々行政を担当している者が、これまで分権改革の中で大いに期待していましたのは、2000年の一括法以降の話でございまして、これで地方は大きく変わるというような大きな期待をしました。しかしながら、その後、三位一体改革、税財源の移譲の問題があり、さらにその後には、市町村合併もございました。様々な対応の求めがありまして、それに地方は応えてきたところでございますが、これまでの改革を担当していた職員の意識と言いますのは、全て今までの対応、地方分権一括法の改革そのものが地方にとって大変な負担増になったところでございます。今までの改革により大きく変わったことで、地方にとっては自主権が認められて前に進んだのかと言いますと、そうではありませんで、地方はかなりの負担を強いられた、そういう思いがありまして、これまでの地方分権一括法による三次までの改革は一体何であったのかという思いが前提としてあります。しかしながら、これからは正しく地方の時代、地方を知らなくして地方は政策を打てないということであります。そういう意味からいきますと、これからも国に分権改革の我々の方向を更に要求しまして、地方が改革をできるような仕組みづくりを国に要請していきたい、そして、それに基づいて、地方におきましても分権改革を一層進め、地域主権の形を早くつくりたいと、そういう思いであります。

再質問 岡英彦

了解いたしました。私も道内の他の自治体の職員の方とお話しさせていただく機会というのもあるのですけれども、やはり当時の思いと、実際この十何年間やってきた結果というところには、なかなかギャップがあって、負担増になったといった今の市長のお話というのは、十分理解をするところでもあるのですけれども、今お話いただいたように、より積極的に対応していく必要があるというふうに私としても考えているところでございます。では、2点目に進ませていただきたいと思います。自治事務と法定受託事務に対する考え方についてでございますけれども、2000年の分権改革以前の機関委任事務は、法的には地方が国の出先機関の扱いになるという形で国の事務を行っているという解釈になると私としては理解をしているところですけれども、現場側の姿勢としては、当時から地方の自分たちの事務であると、そういう思いでやられてきたと、そういうふうに答弁を理解させていただきます。また、当たり前のことなのですけれども、現在では平常業務については、国の指揮監督ではなく、自らの責任で執行しているとしっかりお答えをいただいたところでございます。さて、法定受託事務に関してなのですけれども、答弁にあるとおり、当然、法律に基づいて対応されていると。それは当然のことなのですけれども、地方分権時代に何が重要になってくるかと言うと、その法律をどう解釈するかの部分が、自治体の判断と責任という部分だと私としては思っております。分権時代の自治体のポイントだというふうに考えております。そこで、質問になりますけれども、自らの判断と責任において、積極的に自治体側が地方の実情にあった法律解釈を行っていくことがより重要だと私としては考えておりますけれども、この点お考えがありましたら、ご答弁をお願いいたします。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

法定受託事務の地方での考え方ということだと思いますが、基本的には、自治事務については地方の意見というのは大きく左右することができると思っていますが、法定受託事務につきましては、まず一つは大きな法律の大きな枠組みがあります。法律の枠組みの中で、地方自治体がどう判断できるかということも、これはかなり制限をされていると思います。同じ北海道内で、江別市であれば、札幌市と法定受託事務の解釈が違うということにはならないわけではありますので、そういうところから考えますと、かなり制限されている中で、では何がその法定受託事務の中で地方が判断できるか、それはこれからも工夫していかなければならないと思っています。その地域で必要な範囲の中で、どう対応できるか。非常に難しい問題だと思いますけれども、地方として独自に判断できるものについては、判断していかなければならないものと考えております。

再質問 岡英彦

正に、その判断の部分が求められる時代になってきていると私としては認識をしておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。次に、3点目の国からの通知文書等に対する考え方についてに入らせていただきます。国からの文書にもいろいろあるということですけれども、大部分は、技術的な助言にとどまる通知というものだと理解をしておりますし、また今回、私が言及している通知というのもそちらを指しております。答弁では、通知については、技術的な助言であり法的拘束力はない。市が自主的に判断するものとしっかりとお答えをいただきました。確認なのですけれども、部長答弁になってしまったのですけれども、是非市長にお答えをいただきたいのですが、私どもにいろいろな説明をいただきますけれども、今後の説明においては、国の通知がこうだからといったお話のされ方は基本的にはないと、きっちりと江別市としてこれこれこう考えているからといった説明を受けられると、私どもとしてはそういう理解をさせていただいてよろしいですねということを確認させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

国の通知文書に関連する再質問でございますが、先ほど担当部長がお答えしたとおりでございまして、これまでもそのような独自で判断した上での対応だったというふうに考えておりますので、これからも国の通知につきましては、市として判断した上で、国の対応ではなくて、市の基準として説明するという形になろうかと思います。

再質問 岡英彦

ありがとうございます。今しっかりと市長からご答弁いただきましたので、是非、今後は職員の皆様からの説明が変わってくるだろうと認識をしておりますので、ご対応をよろしくお願いしたいと思います。4点目の上乗せ条例と横出し条例についてですけれども、正に、条例の制定につきましては憲法第94条の法律の範囲内という言葉をしゃくし定規に判断するのではなくて、憲法第92条の地方自治の本旨に基づいて考えていかなくてはいけないということかと思います。この話をさせていただきたかったので、今回この項目を入れさせていただいたのですけれども、これは、本来は、どちらかと言うと、行政についてだけこういうことを考えなきゃいけないということではなくて、そもそも立法権というのは議会にもありますから、地方分権時代の議会という考え方でいきますと、私どもの方が積極的に活用していかなければいけないものだと、私としては認識をしているところでございます。地方分権時代にふさわしい議会になっていけるように頑張っていきたいなと、そういうふうに考えているところでございます。最後の5点目、地方分権に取り組む意識の職員への浸透についてでございますけれども、お話については承知いたしました。基本中の基本というお話をさせていただきましたけれども、改めて申し上げますが、一般質問の場で市長からしっかりとお答えいただくことによって、市役所全体でこういった考え方がしっかりと周知されるというふうに認識をしております。二度と私がこのような質問をしなくていいようなご対応をお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

出典:江別市議会 平成25年第4回定例会 2013年12月6日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる