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江別市議会 平成25年第4回定例会 2013年12月6日

(1)市長の基本姿勢について/(2)市営住宅の入居替え対策について/(3)除排雪対策の検証と課題について

2013年12月6日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「市長の基本姿勢について」「市営住宅の入居替え対策について」「除排雪対策の検証と課題について」について質問し、市長 三好昇、健康福祉部長 山田宗親、建設部長 西村晃一が答弁しました。

質問者
吉本和子 議員
答弁者
市長 三好昇、健康福祉部長 山田宗親、建設部長 西村晃一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 吉本和子

通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。初めに、市長の基本姿勢について、お伺いいたします。1点目に、安倍政権の自助を基本とする社会保障に対する認識についてお伺いいたします。昨日5日、参議院本会議で可決成立した消費税大増税と一体で進める社会保障制度改革の日程や段取りを盛り込んだ社会保障制度改革プログラム法案。これは、医療、介護、保育、年金など、あらゆる分野で国民に負担増と給付削減を求める制度づくりの期限をあらかじめ定めるもので、日本の社会保障制度の在り方を大本から覆す内容だと強い批判を浴びているものです。この法案の考え方の基本として、自らの生活を自ら又は家族相互の助け合いによって支える自助・自立とし、社会保障への国の責務は、自助・自立の環境整備だとうたっています。講ずべき社会保障制度改革の措置等では、個々人が自助努力を行うインセンティブを持てる仕組みの導入を掲げ、例えば医療では、個人の健康管理、疾病予防、主体的な健康の維持増進への取り組みを奨励するなどとし、介護では、介護予防等の自助努力を行うインセンティブを持てる仕組みの検討を唱えるなど、正に徹底した自己責任論、自助努力をより一層強く押し出しているものと思います。政府が社会保障で国民に対し自己責任、自助努力を迫るのは責任放棄以外の何物でもありません。病気や老いによる衰えは、個人の努力だけでは解決できません。だからこそ、誰もが安心して医療や介護などを受けられるように国が責任を持つ公的な社会保障制度が整えられてきた歴史があります。今日の社会保障制度はその歴史の下につくられています。憲法第25条の国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと定めた理念に真っ向から反するものと考えますがいかがでしょうか。社会保障に対する市長のお考えをお伺いいたします。2点目に、生活保護制度の扶養義務に対する認識について、お伺いいたします。プログラム法案の根拠となる社会保障制度改革推進法の附則第2条には、生活保護制度の見直しが既に明記され、今年8月からの大幅な生活保護基準引下げが強行されました。さらに、今審議中の生活保護法改正法案は、現在は口頭でも受けなければならない保護申請について、文書申請と給与明細など多くの書類の提出を義務付けることを原則にしています。また、親族に対して、収入や預貯金・債務など、勤務先まで調査を強化することなども条文に盛り込み、保護を必要とする人を締め出すものだと強い批判を浴びているものです。この審議の中で明らかになったのは、正に改悪の先取りとも言える、親族の扶養義務を生活保護受給要件にして申請から締め出す手法、扶養義務者による扶養は生活保護に優先して行われるものとされていると、親族が援助しなければ保護を受けられないかのような誤認を招く内容が保護申請者の親族に対する調査書に記載され、全国的に多くの自治体で使用されていたことが分かりました。そもそも、生活保護の要件について、生活保護法第4条第1項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われると定めています。これに対し、生活保護法第4条第2項は、民法に定める扶養義務者の扶養は、保護に優先して行われるものとすると定め、あえて要件としてという文言は使ってはいません。つまり、扶養が保護に優先するとは、保護受給者に対して実際に扶養援助、例えば仕送りなどがあった場合、その金額の分だけ保護費を減額するという意味であり、扶養義務者による扶養は保護の前提条件とはされていません。今でさえ、生活保護申請時には親・子・兄弟姉妹に対して扶養が可能かどうかについての照会文書が送付され、疎遠になっている親・兄弟姉妹に実情を知られ関係がますます悪化したり、また、援助を求めることがつらく、申請をためらわせるなど大きなハードルになっているのに、その上、扶養義務者の扶養が前提条件となれば、更に申請することが困難になり、餓死や孤独死、自殺など痛ましい事態が更に広がっていくのではないかと危惧されます。厚生労働省は、11月8日付けの事務連絡である、生活保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために使用する扶養照会書等についての中で、一部の地方自治体で使用されている扶養照会書等において、照会される扶養義務者に対して扶養義務が保護を受けるための要件であると誤認させるおそれのある表記が使われていることが判明したとし、扶養照会書等について確認し必要な対応をするよう求めています。その内容は、今般判明した事例では、扶養照会書等の扶養義務者に対する依頼文書において、この保護に当たっては、民法に定める扶養義務者の扶養を優先的に受けることになっていますと表記され、生活保護において扶養義務が保護を受けるための要件であると誤認させるおそれがある表現になっていた。そのため、同様の表現をしている場合は、生活保護法では民法に定められた扶養義務者による扶養は生活保護に優先して行われるものとされております等に改めること、そして、これらの対応は可及的速やかに改善を図ること、さらに、保護のしおり等も同様の表記が使用されていないか確認をすることとしています。全国の地方自治体でこの問題があることが明らかになっていますが、自治体の保護制度に対する認識の違い、生活保護法に忠実な運用がされてきたのか否かも問われていると考えます。当市の保護行政において、扶養照会等の表記の問題も含め、扶養義務については基本的にどのような認識をお持ちなのか、お伺いをいたします。3点目に、市民生活を守り支える社会保障の在り方に対する認識についてお伺いいたします。安倍政権のプログラム法案は、来年4月からの消費税大増税と一体で行う社会保障改悪のスケジュールをあらかじめ定める異例の法案と言えます。例えば、70歳から74歳の医療費窓口負担の2倍化。これを皮切りに、医療や介護など様々な制度で国民・市民に負担増と給付減を求める内容と言えます。消費税増税やアベノミクスによる物価の高騰、貧困と格差の広がりで、暮らしを守る政治こそ求められるときに、これらの法案は完全に逆行していると言えます。特に、生活保護制度は憲法第25条を具現化したものであり、社会保障の根幹を成すものですが、今年8月に扶助基準の引下げ等が実施されるなど、その改悪により、受給世帯に将来にわたる生活不安が今広がっています。その上、生活保護基準は、最低賃金や住民税非課税限度額の算定、就学援助など国民の生活を支える様々な制度の物差しであり、多くの市民の暮らしや将来へも影響を与えることになります。平成25年第1回定例会で、生活保護基準引下げに関連した市制度への対応について質問をさせていただきましたが、ご答弁では、市制度の個々の影響の把握に努め、個別に対応を検討してまいりたいとのことでした。一部新聞報道によれば、帯広市では生活保護基準引下げは51制度に連動し、4分の3の市民が何らかの影響を受けるとのことでしたが、当市においてはいかがでしょうか。市民生活を守り支えるために、その対応について具体的に検討すべきと考えますがいかがでしょうか、お考えをお伺いいたします。次に、市営住宅の入居替えを促進するための対策について、お伺いをいたします。先日完成した新栄団地A棟は、単身世帯用は12戸で、家族用は36戸。そのうち6戸は子育て世帯用に造られ、それぞれ引っ越しが始まっています。今回の新栄団地建設に当たっては、市営住宅の入居に際して、子供の独立や家族が他界したような場合など、一人になったら単身用への住み替えを約束する、このような新基準がつくられたと大きく新聞報道されました。江別市営住宅条例施行規則第10条では、公募によらないで他の市営住宅に入居すること(入居替え)ができる条件について、入居者又は同居者が加齢、病気等により階段の昇降が困難な状況にあるため、エレベーター付き又は低層階の他の市営住宅に入居することが適切であると認められる者、世帯構成に異動があったことにより他の市営住宅に入居することが適切であると認められる者としています。平成22年度から24年度までの入居替えについて示した平成24年度決算資料によれば、入居替え申込み件数は累計で14件、住み替え件数は9件。その理由は、家族数の減少と階段昇降がほとんどです。団地別ではあけぼの団地が最も多く、入居替え待機期間は数か月から1年程度とのこと。中には平成22年度以前の申込みで現在も待機となっている例もあると、このような説明でした。いずれにしても、条件に合致した住宅の空きがなければ入居替えはできないということです。入居替えの理由の多くが家族数の減少、つまり一人暮らしになること、階段昇降困難、つまり内科等疾患や高齢などが原因であることからすれば、おのずと、階段がなく平屋で、しかもベッドなど介護用品を置く広さがあることが必要だと考えます。また、慢性の肺疾患で在宅酸素療法が必要となれば、火器から2メートル以上離して機械を置かなければならないという条件もあります。1点目に、今後、入居者の高齢化に伴って、多様な理由で入居替えの必要性が高まってくると推察されますが、いかがお考えでしょうか。入居替えの現状と課題について、お伺いいたします。2点目に、入居替えに対し、潜在・顕在化しているニーズの調査をする必要性について、お伺いいたします。市営住宅長寿命化計画では、建て替えや長寿命化型改善、維持管理、用途廃止などと区分されて計画的に事業が進められることになっていますが、住宅入居者については単身高齢者の比率が高まってきていると言われています。また、70歳代と80歳代以上の高齢者は約4割にも及ぶとのこと。高齢者の日常生活の安全性の観点から、入居替えについて、潜在的・顕在的なニーズ調査を実施すべきと考えますが、いかがお考えかお伺いいたします。3点目に、高齢化の状況、世帯構成の状況から見て、入居替えの必要性が更に高まると考えられます。現状のような、募集すべき市営住宅の一部を入居替えのための市営住宅として指定することができるということでは十分に対応することは困難だと考えます。維持管理とされた住宅の中で、ニーズ調査を基に計画的に住戸改修を実施することなどで今後必要となる入居替えに対応できるのではと考えるものですがいかがでしょうか、お考えをお伺いいたします。次に、除排雪対策の検証と課題について、お伺いをいたします。当市では、2007年3月に江別市雪対策基本計画、えべつ・雪・まち・道しるべが策定され、6年が経過しています。計画策定の趣旨の中で、今後の社会情勢の変化や対策の検討状況から、必要に応じ適時見直しを行うこととしています。この計画策定に当たって実施された市民アンケートの結果や提案・要望・苦情等の集計も8ページにわたって掲載され、その多くが除排雪に係る不満や苦情、要望となっています。計画策定有識者会議の意見でも、除雪の満足度を向上するには、情報交換が必要であり、除雪ニーズの共有化を図る必要がある。さらに、計画策定後は実行・評価を行う必要があるとしています。除排雪に関する情報の発信ということでは、ホームページの江別市の雪対策で、市民の皆さんの雪対策への関心も高く、市への要望も多いことから、今後さらにより良い行政サービス・雪対策を進めるために江別市の除雪・排雪システムや各種制度の情報を提供していきますとして、雪対策基本計画や雪対策関係情報、除雪の問い合わせ先などが示されています。広報えべつでは、毎年12月号にその年度の除排雪についての記事を掲載していますが、内容的にはほとんど変化はないように思われます。また、2010年1月には、市の除雪委託事業者である江別環境整備事業協同組合の特集も組まれていました。このように見れば、行政からの情報発信自体は決して少ないとは言えません。しかし、市民との間で、これらの情報について情報交換が不十分なために、一方通行で情報発信していることとなり、計画策定時の市民からの不満や苦情が一向に解決されないまま今日に至っているとは言えないでしょうか。除排雪に関する問題が市民・行政・事業者間で共有化されないまま、毎年毎年この時期を迎えていることになっているのではないでしょうか。江別市の除排雪対策についての話合いは、自治会連合会等と実施しているともお聞きをしておりますが、地区ごとに担当業者、行政、住民が一体となって、それぞれの立場からどのように地域の雪対策を進めるかを検討する場が必要ではないでしょうか。また、雪対策基本計画においても、近年の降雪状況に見合った対応、雪害を防止するための対応、雪による災害時の対応など、新たな問題も現れてきており、検証の必要性があるのではないでしょうか。1点目に、日々の除雪対策を含む雪対策基本計画について、市民・行政・除雪事業者一体での検証をすべき時期と考えますがいかがでしょうか、お考えをお伺いいたします。2点目に、高齢者・障がい者世帯等、自力除雪が困難な世帯への各種の除雪支援事業の現状と課題について、お伺いをいたします。高齢者や障がい者世帯にとって、屋根の雪下ろし、敷地内の除雪、道路除雪後の玄関前の置き雪等を片付けることなどが年々困難になっていく中で、玄関前から公道に出るまでの除雪について、文字どおり避難路としても、日常生活を支える上でも、通路の確保は重要な問題です。市営住宅の入居者からは、雪で玄関ドアが開かなくなると、閉じ込められて逃げ場がなくなったという気分になって、とても不安になると伺ったことがあります。玄関から公道までの除雪の重要性を再確認いたしました。江別市内では、このような除雪支援事業は、玄関前の置き雪の除雪も含め3種類の事業があり、市、民間と主体は異なりますが、高齢者等世帯には冬を乗り切るためになくてはならないサービスとなっています。市が委託して行われている低層市営住宅入居世帯対象の避難路確保除雪については、特に高齢化が進み、隣近所での助け合いもままならない市営住宅の入居者にとっては貴重な支援の一つですが、福祉除雪等と比べ、利用世帯が全体的に少ないようにも思われます。各種除雪支援事業の現状と課題について、特に市が実施しております避難路確保除雪事業について、どのような認識をお持ちか、お伺いいたします。3点目に、各種除雪支援事業を継続充実させるための対策について、お伺いをいたします。通路除雪、特に避難路確保を第一の目的とする除雪では、少しでも早い時間に道を開けておくべきですが、現状では、午前中のうちに実施することとしています。人力での除雪作業でもあり、降雪量によっては時間を要することも十分承知しておりますが、少しでも早くとじっと待っておられる市民の要望に応えるべく、検討をすることが必要と考えますがいかがでしょうか、お考えをお伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

吉本議員の一般質問にお答え申し上げます。私の基本姿勢に関連しまして、まず安倍政権が進める社会保障に対する認識についてでありますが、少子高齢化の進展、雇用環境の変化、貧困・格差の問題など、社会が大きく変化する中、国は、社会保障制度の改革と財政健全化を同時に目指す、社会保障と税の一体改革を進めております。この中で、社会保障制度改革につきましては、社会保障制度改革推進法に基づき設置されました、社会保障制度改革国民会議の中から報告書が出され、それを具現化するための法整備としまして、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、いわゆる社会保障制度改革プログラム法が国会において可決されたところでございます。法律では、受益と負担の均衡が取れた持続可能な社会保障制度の確立を図ることを目的とし、少子化対策、医療・介護保険、公的年金制度などの改革について、進め方や関連法案の国会提出時期が定められております。社会保障制度改革プログラム法では、改革のスケジュールを示す一方で、具体的な内容が記載されていないことや、地方への十分な説明がないなどの指摘があることも承知しておりますが、個々の制度の改革につきましては、今後、国において、関連する法案が審議されるものとなっておりますことから、その動向を注視してまいりたいと考えております。社会保障制度改革につきましては、持続可能な制度の確立が求められる一方で、生活困窮者や弱者に対しては、新たな負担にならないよう、また、必要な医療や介護サービスの抑制につながらない仕組みとするとともに、国と地方の役割分担と財源の確保について、十分に検討していくことが重要だと考えているところであります。こうしたことから、私は、本年10月に、これまでの要望に加えまして、介護保険制度の改革について、要支援認定者に対する介護サービスの市町村支援事業への移行が市町村間で格差が生まれないよう、北海道市長会を通じまして、国に要請を行ったところであります。今後とも、国の動向を注視しつつ、市長会を通じ、社会保障の在り方について、基礎自治体として現場の意見が反映されるよう努力してまいりたいと考えております。次に、生活保護制度におけます扶養義務に対する認識についてでありますが、扶養照会書等の表記の問題につきましては、扶養義務者から扶養を受けることが生活保護を受ける上での前提条件であると誤認される表現が当市においても見受けられ、その原因は、当市の運用している特定の生活保護システムと連動している扶養照会書等を使用していたことでございまして、直ちに表現を改めたところでございます。当市と同じシステムを使用していたのは、道内21自治体、全国364自治体となっており、当市と同様の修正が行われたものと認識しております。次に、社会保障の在り方に対する認識についてでありますが、生活扶助基準の見直しは、個人住民税の非課税限度額の算定基準をはじめ、様々な他の制度の運用に関わってくるところでございます。国におきましては、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分に考慮しながら、できる限り影響がないように対応することを基本的な考えとしており、当市で対応できる制度につきましては、国の方針に基づき、準要保護者への就学援助、保育料の減免及び国保の自己負担減免については改定前の基準をもって対応しているところであります。来年度につきましては、国の動向を注視しながら、これまでと同様の対応をしてまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、この他の質問につきましては、健康福祉部長外をもってお答え申し上げます。

答弁 健康福祉部長 山田宗親(健康福祉部長は2014年3月まで)

私からは、除排雪対策の検証と課題についてのうち、各種除雪支援事業の現状と課題について外1件について、ご答弁申し上げます。初めに、高齢者・障がい者等、自力除雪が困難な世帯への各種除雪支援事業の現状と課題について、ご答弁申し上げます。除雪支援事業は、市又は江別市社会福祉協議会が実施しており、いずれも、高齢者や障がいのある方など除雪作業が困難である世帯のうち、一定の税制上の所得要件を満たす世帯を対象としております。このうち、一般の戸建て住宅を対象にした、玄関から公道までを除雪する除雪派遣サービスについては、社会福祉協議会が自主事業として実施しております。一方、市の事業としては、公道除雪後の置き雪を置き換えする福祉除雪サービスと、低層の市営住宅を対象に、玄関から公道までの通路を除雪する避難路確保除雪を、それぞれ事業者に委託して実施しているところであります。議員ご質問の避難路確保除雪についてでありますが、平成24年度実績で、利用世帯は69世帯であり、対象となる住宅が市営住宅の一部に限られていることから、福祉除雪サービスなどと比べると世帯数が少なくなっております。なお、天候状況にもよりますが、おおむね午前中に作業を終えることとしております。しかし、昨年度においては、作業が午後に及ぶようなケースもあり、いかにして可能な限り作業を早く終えるかが課題であると考えているところであります。次に、各種除雪支援事業を継続し充実させるための対策についてでありますが、市営住宅の避難路確保除雪の現状については、おおむね午前中に作業を終えることとしており、今年度の事業実施に当たっては、少しでも早い時間帯での作業実施について、委託事業者に対して改めて要請したところであります。今後も、作業の工程や方法の工夫について、事業者と協議してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。

答弁 建設部長 西村晃一(建設部長は2015年3月まで)

私から、市営住宅の入居替え対策と除排雪対策の検証と課題についてご答弁申し上げます。まず、市営住宅の入居替えの現状と課題についてでありますが、市営住宅の入居替えにつきましては、公営住宅法施行令及び江別市営住宅入居替え等取扱要綱に基づき、世帯人員の増減、加齢や病気等による日常生活の身体上の制限など、特別の事由がある場合には申請を受け付けております。入居替えの状況でありますが、過去3年間の実績では、14件の申込みに対し、高齢者施設への入所や転居などによる辞退者を除き、世帯状況の変化などによる9件の入居替えを行い、希望された方につきましては全て対応してきたところであります。今年度におきましては、現在までに5件の申込みがあり、そのうち3件は入居替えを完了し、残る2件については、待機となっております。今後におきましても、入居替えにつきましては、希望される団地の空き状況が前提となりますが、特に加齢や病状などに配慮し、適切に対応してまいりたいと考えております。次に、入居替えに対するニーズ調査についてでありますが、入居替えの特例については、入居の際にお渡ししている市営住宅入居者のしおりにより周知を図っているところであります。また、既に入居されている方に対しては、今後、年1回の収入申告書を提出される際に、入居者の病状や日常生活の身体上の制限などの事由による入居替えの意向について確認してまいりたいと考えております。次に、維持管理とされた市営住宅の住戸改修についてでありますが、江別市営住宅長寿命化計画において維持管理とされたあけぼの団地は、耐用年数を超過した住棟が多く、入居替えを目的とする住戸改修は難しいところであります。今後におきましても、入居替えの申請があった場合は、エレベーター設備を有している中央団地や弥生団地への住み替えを基本とし、個々の事由に配慮しながら適切に対応してまいりたいと考えております。次に、除排雪対策の検証と課題についてでありますが、市民生活におきましても、雪対策は最も身近で切実な問題であり、これまでも市民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、冬季の安全な道路環境の確保に努めてきたところであります。近年の気象・降雪状況を見ますと、6メートルを超える降雪が3年連続しており、暴風雪による危険な交通障害が発生するなど、雪対策を取り巻く環境が大きく変化してきております。一昨年の豪雪時には、3地区の自治会連合会と民生委員等が参加した大雪に関する懇談会を開催し、雪対策の検証を含めた幅広い意見交換を行っております。また、除排雪事業計画の策定に当たっては、国、道、市で構成する連絡調整会議を開催し、前年度の除排雪事業の検証と今後の改善策についての協議を行い、作業スケジュールの事前の情報提供や主要交差点における右折レーンの確保、交差点の隅切り除雪を実施するなど、相互に連携強化を図りながら冬季の道路環境の改善に努めてきたところであります。また、バス会社などの事業者や警察署との事前協議を行うなど、安全な冬期交通の確保に努めてきたところであります。今後におきましても、雪対策基本計画を指針として、市民・事業者・行政が相互に協力し、冬季の市民生活の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。

再質問 吉本和子

通告順に、件名、項目に沿って再質問と要望をさせていただきたいと思います。件名1の市民生活を守り支える社会保障の在り方について、2項目にわたって強く要望させていただきたいと思います。初めに、項目2の扶養義務の認識についてですけれども、ご答弁ではシステムの問題というふうなお答えだったかと思いますけれども、いずれにしても扶養照会書等の表記について、改めていただいたことには安心いたしました。ただ、改めていただいたその表記自体もまた、なかなか一般の人たちには分かりにくいものというふうに私は思っております。例えば、今回変更された表記には、扶養義務者による扶養は生活保護に優先してという言葉がありますけれども、ぱっと見ると、生活保護に優先というふうになってくると、やはりまた同じような捉え方もされてしまうのではないのかなという感覚がいたしました。そういう点で、表記を改めてはいただきましたけれども、是非この点は現場の方々に徹底していただきたいなと思いますが、保護の申請時だとか、あるいは受給中の場面で、この表記の変更になった部分が正しく周知されるよう、現場での徹底を求めます。生活保護法や民法の引用文というのは一般的にはなじみのない文章ですので、くれぐれもまた新たな誤認を招くことがないように、生活保護を受けるときに扶養義務者の扶養が前提になっているんだというような、そういう誤認を抱くことがないように、申請をためらうことがないように、くれぐれも現場での徹底をお願いしたいと思います。項目の3についてです。市民生活を守り支える社会保障の在り方についてですが、ご答弁の中にもありましたけれども、生活困窮者や生活弱者に新たな負担増にならないようにという、このことを是非江別の市政の重要課題として行っていただきたいなというふうに思います。消費税増税が来年の4月に間近に迫っております。12月4日の総務文教常任委員会で給食費改定のお話がありました。その説明資料を見させていただきますと、小学校の中学年で1食単価が15円引き上げられるという内容でしたけれども、そのうちの約半分、7円は消費税の増税分だということでした。これだけ身近なところで、消費税増税がひたひたと直接生活に影響するようになってくるんだなということを本当に実感いたしましたけれども、それに加えて、申し上げましたように生活保護費の支給額の減額の問題があります。特に、支給額の減額は今年の8月で終わるわけではありませんので、これからますます市民の暮らしがきつくなってくるだろうなというふうに感じます。そういう意味では、繰り返しになりますけれども、生活困窮者、生活弱者に対して新たな負担にならないように、ご答弁の中では、具体的に、生活保護に連動する制度として、就学援助や保育料の減免、あるいは国保の一部負担金の問題とか徴収猶予の問題かなと思いましたけれども、また、国保の自己負担の減免については、旧来の基準を使っていますというお話でしたけれども、まだまだたくさん連動する制度があるかと思いますので、この点についてよろしくお願いしたいと思います。続きまして、件名2の市営住宅の入居替え対策について、これについても要望させていただきたいと思います。項目の3です。計画的な住戸改修についてということで要望をいたします。入居替えのニーズ調査については、収入申告のときに意向調査をしていただくということでした。あと、入居替えの理由についても優先度を検討するということで、少し進歩はあったかなというふうに思うのですけれども、1回目の質問でもさせていただきましたが、それにしても絶対数が足りないのではないかなというふうには思います。加齢やけがによる骨・関節・筋肉の病気だけではありませんので、今ちょっと申し上げましたけれども、呼吸器や心臓疾患等の内部障がいを抱えていらっしゃる高齢者の方も団地にはたくさん住んでいらっしゃいます。そういう方たちが安心してそこで暮らしていけるようにするためにも、入居替えの住戸自体を増やすような手法を検討していただかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。長寿命化計画の中でいろいろな制約があるということはお聞きをしておりますけれども、是非、財源や手法等を研究されて、再度ご検討されますように要望させていただきたいと思います。それと、件名の3です。除排雪事業に対して、1項目は再質問させていただきます。項目1の除排雪対策の検証の必要性についてということで、2回目の質問をさせていただきます。雪対策については、行政と自治会連合会やバス事業所、警察、国や道を交えたたくさんの会議等によって検証され、課題と今後の改善策についても定期的に協議を実施されているということについては、十分に理解をいたしました。ただ、ここで私が言っている市民というのは、本当に個々の市民です。自治会連合会とかではなく、本当に個々の市民の人たち、まちづくりの基本となる基礎単位である市民というふうな捉えをしておりますけれども、その市民との協働という立場で言えば、個々の市民と事業者、行政が雪対策について、直接的に話合いをする、あるいは除雪についての説明を受けるといったようなことが、本当の意味で協働のための情報共有になるのではないのかなというふうに思います。たくさんの情報を発信されておられることは十分に分かります。大変だろうなと思いながらホームページや広報を見させていただいておりますけれども、それでも雪対策の苦情、要望にあるように、あのような問題は今回私たちが行いました議会報告会の中でも延々と出されました。ですから、市民の雪に対する思いは何も変わっていないなということを実感したのですけれども、そういうことを解消する意味でも、直接的にお話をする機会、相談する機会、どうしたらいいのか本当に膝を交えて話し合う機会、そういう機会がまず必要ではないかと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか、2回目の質問とさせていただきます。

答弁 建設部長 西村晃一(建設部長は2015年3月まで)

除排雪対策の検証についての再質問にご答弁申し上げます。まず、雪対策に関します市民との情報共有ということでございますが、これまでも除排雪に対する市民や自治会からの要望、ご意見などを随時伺ってきておりますが、自治会排雪の受付時には、市の方からも除排雪事業の説明を行ってきているところでございます。また、除排雪作業に関する市民の理解と協力を得るために、雪出しに関するルールでありますとかマナーについて、広報やホームページでの啓発のほか、快適な冬の暮らしに向けた元気な冬のパンフレットを広報1月号と共に全戸配布し、市民との情報共有に努めているところであります。次に、市民と行政、除排雪事業者の懇談会の開催についてでありますが、3者による話合いの在り方については、今後検討してまいりたいと考えております。なお、事業者が運営しております除雪センターでは、市民の方々からの問い合わせや苦情について、24時間体制で対応しているところであります。

再質問 吉本和子

市民の方々の理解と協力を得るためにということで、本当に様々な努力をされていらっしゃることは十分に承知しております。除雪センターの方も市民の方から苦情があったりすると、直接出向いて現場を見てご相談に乗ったりだとか、こうしましょうというふうに直接お話をされている場面も自分の地域で見ました。ですから、そういう意味でも本当に紙面やホームページやそういうところでの情報発信ではなくて、直接会ってお話をすると分かることはたくさんあると思うのです。膨大な苦情や要望や不満というのも、会ってこれはこういうことですよというふうにお話をすると、分かり合えることは随分あるんだろうと思っておりますので、是非懇談会の場というのを検討していただきたいなということで要望いたします。最後に、もう一つ要望させていただきます。項目3の除雪困難世帯への除雪事業の充実ということについて、一点要望させていただきます。特に、避難路確保除雪事業については作業の工程や方法の工夫ということをこれから協議されるということでしたので、この状況を見させていただきたいと思いますけれども、基本的には社会福祉協議会が実施している除雪事業も含めて、除雪困難者への支援対策ということで、市が総合的な視点から充実改善を図っていただきたいなということを最後に要望して終わります。

出典:江別市議会 平成25年第4回定例会 2013年12月6日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる