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江別市議会 平成16年第2回定例会 2004年6月11日

教育行政について

2004年6月11日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「教育行政について」質問し、教育委員会委員長 安孫子建雄、教育長 高橋侃が答弁しました。

質問者
吉本和子 議員
答弁者
教育委員会委員長 安孫子建雄、教育長 高橋侃

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 吉本和子

通告に従いまして、順次質問を行います。初めに、国連子どもの権利条約について伺います。1989年の第44回国連総会で採択された子どもの権利条約は、子供の権利についての認識を大きく前進させるもので、発展途上国やマイノリティの位置に置かれている子供たちの困難な状況に対応して、その生命や健康、そして教育などを保障するために、子供にどのような配慮と教育、権利が与えられるべきかを明らかにしました。また、同時に、先進国においても、子供が置かれている無権利な状態を浮かび上がらせて、子供を人権の主体として位置付けて、それにふさわしい権利を回復させることを求めるものでした。1994年に日本はこの条約に批准しましたが、その後の日本においては、多くの子供たちが受験戦争に追いやられて、人間的な生活を奪われ、また学校では、教育的な配慮や教育活動の名の下に教師の体罰や校則などで子供の人権が制限される、こんな状況にありました。国連子どもの権利委員会は、1998年に第1回の日本政府に対して日本政府報告書の審査では、極度に競争的な教育制度によるストレスにさらされ、子供が発達障がいに陥っていると勧告しました。そして、今年は第2回目の審査、レポートによりますと、この前回の勧告に対して、不登校や自殺につながるストレスフルな環境の根本的な解決はどうなのか、また、5日制にした、学習指導要領を新しくした、だからといってストレスは減っているのか、問題の核心に迫らなければ駄目だなどと鋭い質問があり、そして最終所見では、教育制度の過度に競争的な性格が、子供の肉体的・精神的な健康に否定的な影響を及ぼし、かつ子供が最大限可能なまでに発達することを妨げていると、その是正を再度強く求めています。1点目に、国連子どもの権利委員会の日本の教育制度に対するこの厳しい指摘に対して、江別市の教育行政の責任者としてはどのようにお考えになるのか、お聞かせください。さらに、権利委員会では最終所見の中で、第2次世界大戦後、ずっと国家経済の発展を最優先する国策の一環として行われてきている日本政府の子供施策は、根本的にかつ全面的に子どもの権利条約に違反しており、例えば子供の意見表明権の保障という新たな価値観に基づいて根本的に見直すように強く求めています。子供の意見表明権の保障は、家庭や学校、そして地域など、子供がかかわるすべての場において、子供を意見表明権の行使主体者として認識し、その意見を尊重すること、さらには学校などにおける方針決定プロセスへの子供の全面的な参加までも求めています。江別市においては、次世代育成行動計画策定に当たり、子供にもアンケート調査が行われましたが、このように子供の意見を直接聞くというようなことは、施策においては、まだ一部にとどまっていることと考えております。特に学校教育の問題においては、直接子供にかかわるものであり、勧告のいう自己の見解をまとめる能力のある子供たちに対しては、その子供の見解は、その年齢及び成熟度に従い、正当に重視されることが保障されなければならないとしています。それは、表現の自由の権利の具体的な展開であり、また大人の参政権のような社会参加の権利にもつながるものであります。今後、江別市の子供にかかわる施策において子供の意見表明権を最大限反映させ、子供の視点に立った学校の在り方、教育の在り方が求められていると考えますが、この点についてどのようにお考えか伺います。次に、学校選択制について伺います。学校選択制については、昨年の9月、市教委より導入の是非について提起され、8か月後の今年5月27日の教育委員会で、隣接校方式で平成17年4月より導入の決定となりました。この間、教育タウンミーティング、教育関係者意見交換会、通学区域審議会や教育委員会の傍聴等で学校選択制導入の根拠をその都度説明されてまいりましたけれども、保護者や教師から、なぜ今、江別にという根本的な疑問は消えないという声をいまだにたくさん聞いております。1番目に、学校選択制を江別で導入する根拠について、改めてお伺いいたします。市教委は、学校教育法施行規則の一部改正で、学校選択制について市教委の判断により導入できる旨、法律で規定された、そのこと、また、通学区域の弾力化の視点により、制度として導入する必要がある、そのことを繰り返して述べてこられたと認識しております。その理由としては、指定校以外の学校を希望する様々な理由に可能な限り対応するためとしていたと認識しております。では、様々な理由とは、平成16年の第1回定例会で教育長は、一つには、指定校より近い学校に行きたい、二つに、幼稚園や保育園の友達と同じ学校に入学したい、三つ目に、部活動では指定校以外の学校へ入学したいなどという理由を挙げられました。しかし、その実態について伺ったところ、この点については説明して理解をしていただいたので、把握はしていないということでした。市教委が選択制導入の根拠の一つとして、この点について認識しているとは思えないような対応であり、このように希望する方々に対して、選択制度うんぬんの前に早急に検討すべき課題ではなかったのかと考えます。これらの希望にこたえる対策を考えるなら、まず通学区域の今の現状や、そして弾力化の視点の取り組みなどから検討する方法もあると考えますが、今回、学校選択制導入の是非について、そのことにのみ検討するとしたそのお考えについて、改めてお伺いいたします。2番目に、学校選択制導入に当たり、明らかになった制度の限界と矛盾について考えるところがありましたので、改めてお伺いいたします。学校選択制は、そもそも国の規制緩和策として、教育の場に市場原理を導入して、親に学校選択を認めさせ、学校間で競争させ、学校を活性化させようという考え方だ、これは文科省に勤務され、初等中等教育局長を務められた菱村幸彦氏が著書の中で言われています。江別市においては、子供たちが行きたい学校、親が行かせたい学校を選択できると、学校選択制導入を巡り、保護者や市民の間に一定の波紋を広げました。今、学校教育を何とかしたいと考えている保護者など多くの市民にとっては、一つの解決策になるのかという期待感を持ち、また選択する権利を保障する、個性に合わせた教育などという一見耳障りのいい言葉、このことによって、例えば親の自尊心、また親の権利意識が刺激され、この制度がいかに有効であるかと思われるように経過してきた、このような疑念を持つものであります。本来、選択制導入の是非を含め検討するはずが、導入を前提とする検討の流れに擦り替わり、結果としては、導入するために支障となる様々な問題を検討し、対症療法的な手当てをして、導入できるようにしてきたという、そのような感じを否めません。通学区域の弾力化の視点で見ても、市教委の学校選択制について基本的な考え方の中で、なお、通学区域制度の果たす役割から、現行の通学区域を維持する必要があると述べておられるように、今だからこそ、正に通学区域の役割、その本来の役割そのものの重要性について本当に見直さなければならないと思います。そもそも通学区域とは、子供の心身の発達段階に応じて徒歩で通学できる範囲であり、その中で子供は地域の自然や人情に触れて、地域の温かいまなざしの中で登下校を繰り返し、また友達づくりが自然にでき、保護者も教師も協力して教育参加ができ、地域の教育力が形成され、それが最も尊重される、そのような範囲が通学区域だと言われています。さらに、徒歩で通学できることは、保護者にとっては交通費の負担がなく、また教育基本法の義務教育は無償とするという原則からも、また経済的地位で教育上差別されないという教育の機会均等の原理からも、この通学区域の役割は大きなものがあります。その通学区域制度を維持しつつの学校選択制が、本来の規制緩和策として、市場原理として機能しないことは、選択できる範囲が大幅に制限された、そのことによって明らかになりました。江別市の場合、隣接校という限られた選択、その中で、実態としての隣接校がない、公共交通機関の利便性が低い、これらの条件に当てはまる農村地域では、選択にかかわる権利はどうなるのかという疑問。また、入学できる定員が限定され、結果としては抽選という形で学校が子供を選ぶというような矛盾。本来、子供が行きたい学校、親が行かせたい学校を選べることを保障すると言いながらも、現実には選択肢が限りなく限定されるという状況があります。これらのことは、この制度が持つ矛盾や限界の一つではないかと考えるものですが、どのように認識されているのか、お考えを改めて伺います。3番目に、学校選択制における選択という保護者の意識の問題について伺います。広報えべつ3月号の答申の中で、制度の周知と情報公開の徹底として、学校選択制になると、通学区域がなくなり、行く学校を必ず選択しなければならないと誤解されやすいことから、現行通学区域を維持し、子供や保護者の希望により、指定校以外の学校も選択できることを周知徹底すべき、また通学区域審議会の中では、指定された学校に通学した場合は、選択したという認識は持たないかもしれないとも言われているように、現行の通学区域制度を残し、そこに選択制を導入することの混乱があります。当初の保護者アンケートからも、多くの保護者は従来どおり通学区域の指定校に通学することを望み、申請などせず、従来どおり地元の学校に通う、このプロセスには指定校を選択したという意識はなじみにくく、通学区域以外の学校を希望し、そこに通学するための手続を踏み、通学して初めて選択したことを意識されるものではないでしょうか。指定校であっても、選択校であっても、選択したことになるというこの論理には、いささか強引な意識操作という感じを否めませんが、選択しない自由も認めてという意見が保護者から出されることにもつながるのではないでしょうか。学校選択制とは、選択しなくても選択したことになる、指定校も選択校になるという矛盾を感じるものですが、この点についてどのような認識をお持ちか、改めて伺います。4番目に、選択に伴う責任について伺います。学校選択制については、たびたび、選択には責任が伴うこと、さらに、選択制を導入することによって保護者の責任感の向上が期待されるとも言われてきています。市教委は、学校選択制の基本姿勢の中で、子供の個性や希望に応じた学校の選択は、保護者や子供自身が自らの意思で入学する学校を決めるものであり、選択することへの責任も伴うものと述べています。教育長も3月の定例会では、選択には当然、その裏には親御さんの責任が伴います。ですから、これまでのように学校に預けっぱなしという状況から、今度は自分の責任の範ちゅうで、より学校に対する意識が生まれるものと答弁されました。選択に伴う責任とは、言い換えれば、選択したことへの責任、学校を選んだことへの責任、結果に対する責任などと連想するものですが、本来、子供の教育に対し、就学義務という責任を負う保護者が、新たに選択したことの責任を負うことになります。選択に伴う責任とは、例えば遠距離通学及び通学時の安全性の確保については、希望して指定校以外を選択して入学した場合の通学手段等は保護者の裁量の範ちゅうとあるように、経済的負担ができるかできないかという保護者の裁量が学校選択の指標にもなるという、義務教育における機会均等や無償とする原則から外れるという問題も生じるのではないでしょうか。また、教育長が言われた、いわゆる学校に預けっぱなしという保護者への見方が仮にあるとすれば、選択したことへの責任という建前で、意識的・無意識的に保護者には圧力として感じさせることにはならないかと、きぐするものです。選択に伴う責任を考えるとき、保護者の間には選択制そのものに対して共通理解が十分に得られているとは今の状況では言い難く、だからこそ、親の選べる権利が保障されるのだから、当然責任は親にあるという今の大勢を占めている見方ではなく、公教育の中の学校選択という視点で、親にも、学校にも、そして地域にも、それぞれの責任とは何かを考えなければならないと思います。では、選択に伴う責任とは、今まで保護者に求められてきた責任とどのように異なるのか、また保護者の責任の範ちゅうとは具体的にはどのように考えておられるのか、お聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 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答弁 教育委員会委員長 安孫子建雄(教育委員会委員長は2005年6月まで)

私から、学校選択制につきましてご答弁申し上げます。この学校選択制を検討するに当たりましては、昨年から江別市立小学校及び中学校通学区域審議会における審議や、議会、市民、教職員から多くの貴重なご意見をいただきましたことに対しまして、深く感謝申し上げる次第でございます。平成15年第3回定例市議会一般質問におきまして、私から学校選択制の基本的な考え方などにつきましてご答弁申し上げておりますが、昨年9月24日開催の通学区域審議会に学校選択制の基本的な考え方及び導入方法等について諮問したところであります。審議会では、教育関係者との意見聴取、教育委員会が実施した保護者アンケート調査の結果や、教育関係者との意見交換会、教育タウンミーティングで出されました多くのご意見等を参考に審議を行い、10回の審議会を経て、本年2月10日に導入を是とする旨の答申がなされたものであります。教育委員会では、2月12日開催の臨時教育委員会で、この答申を踏まえ今後の進め方を決定し、2月26日開催の平成16年第2回定例教育委員会において、学校選択制の一定の方向性を定めたものであります。この一定の方向性につきましては、保護者や教職員を対象としました説明会を4月12日から7回にわたり各地区ごとに開催し、基本的な考え方を説明したところであります。説明会で出されましたご意見等を踏まえ、4月27日開催の平成16年第4回定例教育委員会で慎重審議の結果、最終確認を行い、これに基づきまして、去る5月27日開催の平成16年第5回定例教育委員会において、導入にかかわる最終決定に至ったところであります。ご質問の1点目の学校選択制を江別で導入する根拠についてでありますが、昨年4月の学校教育法施行規則の一部改正により、学校選択制について、市町村教育委員会の判断により導入できることが規定されるとともに、完全学校週5日制や新学習指導要領の全面実施など、学校を取り巻く教育環境が大きく変化したところであります。これらの背景から、学校選択制については、具体的な検討をすべき状況に至っているものと考え、冒頭申し上げました通学区域審議会へ諮問したところであります。その後、保護者アンケート調査や教育関係者との意見交換会、教育タウンミーティング、さらには説明会での市民、保護者、教職員等のご意見等を踏まえ、当市の現行通学区域や弾力化の現状なども十分検討した上で通学区域審議会で審議を行い、その結果、学校選択制を導入し、制度化すべきであるとの答申を受け、教育委員会として慎重審議の結果、決定したものでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。2点目の学校選択制導入に当たり明らかになった制度の限界と矛盾についてでありますが、選択できる学校の範囲につきましては、これまでの保護者等の方々のご意見を踏まえ、市内の交通網の状況、遠距離通学や通学時の安全性、地域との関係についてなど、これらを配慮する中で、原則として徒歩通学が可能な範囲の隣接校選択制としたところであります。また、学校選択制は、現行の通学区域を前提とする中で導入するものでありますことから、受入れ人数や選択できる学校の範囲など、一定の条件の下で選択できる制度となります。したがいまして、通学区域以外の学校を希望する場合は、この一定の条件を理解いただいた上で申請することとなりますので、ご理解を賜りたいと存じます。3点目の学校選択制における選択という意識の問題についてでありますが、学校選択制におきましては、指定校以外の学校を希望する場合に、初めて申請行為等が生ずるものであり、希望申請をしない場合は指定校となるものであります。したがいまして、保護者と児童生徒が相談して指定校と選択校のどちらかを決める過程においては、選択という行為が生じてまいります。指定校の場合ですと、確かに手続的にはこれまでと同様でありますが、選択したという意識を持っていただき、保護者、学校とのかかわりの意識を持っていただきたいということでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、4点目の選択に伴う責任についてでありますが、現行の通学区域制度は、学校ごとに通学区域を定め、住所によって入学する学校を指定しております。指定校以外の学校を希望される場合は、友達や地域の関係など通学区域の果たしている役割、通学の安全性や通学距離等も含めまして、保護者の責任の下で考えていただきたいということであります。また、責任ということの考え方につきましては、通学する学校を決めたこと、通学時の負担などでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。いずれにいたしましても、学校教育を巡る諸課題が山積みする中、学校選択制は、通学区域の弾力化の視点で、子供たちが行きたい、保護者が行かせたい学校を希望できる制度であります。この制度の下、学校現場では、校長をはじめ教職員にとって、やりがいのある学びの環境を実現されることを大いに期待するところであります。また、今回の制度決定ですべてが解決するとは考えておりませんが、学校を巡って保護者や教職員、そして地域社会の皆さんが学校のことを真剣に考え、望ましい学校づくりに向けて動き出していただきたいと考えるものですので、今後ともご理解とご協力をいただきたいと存じます。以上でございます。

答弁 教育長 高橋侃(教育長は2008年6月まで)

私から、子どもの権利条約につきましてご答弁申し上げます。児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、平成元年の国連総会において全会一致で採択され、我が国も平成6年に条約を批准しているところでございます。本年1月に我が国は、国連子どもの権利委員会から、子どもの権利条約への取り組みが不十分な点を改善するよう勧告されたところでございます。ご質問の1点目、教育制度に対する考え方でございますが、国は前回の勧告に対し、不登校等の児童生徒に対しては、スクールカウンセラーの配置の拡充など、相談体制の充実を図ってきているところでございます。また、学習指導要領等を改訂して、ゆとりの中で学ぶ楽しさを実感できる体験学習などを進めてきております。一方、子供を指導する教師に対しては、新任教員をはじめ、教職の経験年数に応じた研修を通じて、人権尊重教育、あるいは国際理解教育、生徒指導等に関する様々な研修事業を実行してきているところでございます。本年1月の勧告は、私としましては重く受け止めて、今後、国が権利委員会に報告する内容を見極めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、子供にかかわる施策の意見表明の反映でございますけれども、これまで一例として、子供たちの遊び場である公園の再整備の際に、自治会と児童会とのワークショップによって子供たちの意見をくみ上げて、現在まで8か所の公園整備を行ってきております。現在策定中の次世代育成行動計画におきましても、幼児及び小学生の保護者や中高校生からのアンケート等により、子供の意見・要望等を行動計画に反映させていこうとしております。また、各種審議会での市民の意見聴取や、市のホームページや手紙等においても、児童生徒等から幅広く意見、提言等の機会を常時用意し、その把握に努めているところでもございます。各学校においては、学級活動や児童会、生徒会の活動で、児童生徒が学校運営等に意思決定ができるような環境づくりにも努めておるところでございます。また、学級新聞などを通して、子供たちの考え方、意見が述べられるなどの取り組みもいたしております。そのほかに、子供たちの悩みや、不登校・いじめ等の相談窓口として、ヤングテレホン、家庭児童相談、子ども電話相談などを行っているところでもあります。また、江別市教育研究所では、毎年テーマを定めて、子供たちや保護者からのアンケートによる意識の把握を行って、施策に反映しているところでございます。いずれにいたしましても、今後とも子供たちの意見等を尊重し、施策に反映させていくことが重要と認識しておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。以上でございます。

質問 吉本和子

ただいまのご答弁に対しまして、何点かについて述べさせていただきたいと思います。初めに、子どもの権利条約についてでありますが、ただいま教育長がおっしゃいましたように、江別においても子どもの権利条約の根本となる部分を既に施策に反映されておられるということを伺いまして、安心いたしました。ただ、今回の国連子どもの権利委員会の勧告の中身につきましては、今申し上げました子供の意見表明権のみならず、例えば全体的には四つの点について内容を勧告しておりますけれども、その一つについて、例えば能力や競争、成果主義に基づいて子供たちを差別、選別してはならないということ。また、二つ目には、国家や公共への忠誠を求める権威主義、刑罰的な子供施策を改めること。そして、三つ目には、財政効率最優先から子供の福祉施策最優先にすること。以上の四つの点を大きく述べております。このことにつきましても、是非これからの子供施策に関して反映させてくださいますように要望するものであります。次に、学校選択制についてでありますけれども、ただいま教育委員長がお話をされましたように、この5月にはもう導入が決まりました。このことについては述べるものではありませんけれども、ただ現実としては、いまだにこの選択制導入については、不安や、疑問や、そして混乱があることは事実だと思います。このような保護者や教職員の今までにあった不安や混乱、これがどんどんとふっしょくされて、安心して子供たちが新しい学校の教育制度にのっかっていくことができるように、現場の担当の方々は本当にご苦労されていることとは思いますけれども、これからの説明会などに当たりましては、個別に説明申し上げて理解を得ていただくような、そのようなきめ細かな対応が必要かと考えておりますので、この点についても強く要望いたしまして、私の意見といたします。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き

出典:江別市議会 平成16年第2回定例会 2004年6月11日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる