江別市議会 平成16年第1回定例会 2004年3月10日
(1)市長の政治姿勢について/(2)教育行政について/(3)環境行政について/(4)経済行政について
2004年3月10日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「市長の政治姿勢について」「教育行政について」「環境行政について」「経済行政について」について質問し、市長 小川公人、助役 中川正志、教育長 高橋侃、市民部長 本間勝利が答弁しました。
- 質問者
- 吉本和子 議員
- 答弁者
- 市長 小川公人、助役 中川正志、教育長 高橋侃、市民部長 本間勝利
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会議録の目次ではこの議員の件名が 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 吉本和子
日本共産党議員団を代表して、通告に従い順次質問を行います。初めに、市長の政治姿勢について伺います。1番目に、小泉内閣の三位一体改革の下、自治体の役割についてどのようにお考えか伺います。三位一体の改革が具体化された平成16年度の政府予算、地方財政計画では、地方交付税と臨時財政対策債を加えた額が、前年度に比べて2兆8,600億円の減、マイナス12%とされています。このため地方公共団体の多くは過大な収入不足を招き、特に道内の多くの市町村にとって、存亡にもかかわる非常事態と報道されています。また、北海道は国言いなりの無駄な大型開発などで巨額な負債を抱え、財政立て直しと称して道単独の医療費助成制度をはじめ、福祉や医療、教育の予算を廃止、縮小する、言わば政治の失敗の付けを道民に押し付ける計画を明らかにしました。そんな中で、住民の福祉と暮らしを守る最後のとりでとなった市の役割は、正に正念場のはずです。江別市においては、長引く景気の低迷による税収の減少や国の交付税の大幅削減の下、財源確保のためには家庭ごみ処理や公共施設、パークゴルフ場など、利用にかかわる料金徴収など、さらなる負担を市民に押し付け、その一方で多額な税金と時間を要しての江別の顔づくり計画を推進しようとしています。今こそ自治体の基本理念に立ち返り、厳しい財政状況の中だからこそ、国や道が市民に与えている生活不安や将来不安を軽減させるため、福祉や暮らしをしっかり応援する、そんな市政が必要とされていますが、市長の考えをお聞かせください。次に、平和に対する市長の基本姿勢について伺います。2月24日、小泉内閣は国民保護法や米軍支援法など有事関連7法案の内容を発表し、これによって有事法制は実効性を持って機能し、発動されることになります。関連7法案には、国民の権利、自由、財産を奪ってアメリカの戦争を支援する本質が貫かれ、国民保護法には、同意なしに家屋や土地を収用し、それに従わなければ刑罰を科するとしています。戦争のための協力を刑罰で義務付けるのは、権利や自由を法律で奪い、国民を侵略戦争に駆り立てた戦前の国民総動員法と同じです。重大なのは、こうした事態がいつか日本が攻められたときではなくて、日本がアメリカの戦争を支援することで引き起こされる現実的な危険になっていることです。小泉内閣は、既にイラクへの自衛隊派兵を強行し、その下で今、有事法制の具体化を図っています。日本国憲法を尊重し、平和を願う市長として、この法案は認められないという意思を明確に発すべきではないでしょうか。市長のお考えを伺います。次に、教育行政について伺います。1番目に、学校選択制の問題です。2月26日、江別市教育委員会は、学校選択制について隣接校方式で平成17年度、05年度4月より実施の方向を示しました。昨年9月8日に市教育委員会が05年度より学校選択制導入方針を公表して、わずか半年にも満たない短期間で、公立学校の基本的な役割を揺るがす制度導入が強行されようとしています。この間、保護者対象のアンケート、通学区域審議会への諮問、教育関係者、父母の意見交換会、地域ごとの教育タウンミーティング等を行っていますが、参加した市民や父母から、なぜ江別にその制度が必要かという基本的な問題が明らかにされないで、導入したらどうなる、こうなるの議論はおかしいという声も聞かれます。平成15年4月1日施行の学校教育法施行規則の一部改正により、市教育委員会の判断により、学校選択制が導入できる旨、規定されたとしておりますが、では、その市教育委員会の判断について伺います。1点目、江別市の現在の教育課題をどのようにとらえ、さらに、それらの課題解決が選択制導入で効果があるという認識の上での判断なのか、お伺いします。2点目、通学区域の弾力的な取扱いについて伺います。江別市における通学区域制度の弾力的な取扱いについては、相当と認める理由がある場合、保護者からの申し出により認められています。今日、家庭や子供を取り巻く環境は著しく変化し、相当と認める理由も、従来よりさらに拡大されたと聞いております。市教育委員会が子供や保護者の声をしっかり受け止めて対応しておられること、保護者から相談して良かったという感謝の声も聞かれています。このように相当と認められ、弾力的な取扱いにより、指定校ではない学校が認められる現在の通学区制度の下で、なお、保護者の申し出を受けられないケースとはどの程度あり、また、その理由についてお聞かせください。3点目、学校選択制を導入する方法を示した市教育委員会の基本姿勢について伺います。学校選択制の問題の扱いについて、市教育委員会は保護者アンケート等で広く意見を聞いたとしております。しかし、突然の新聞報道でこの問題を知った多くの保護者にとって、選択制そのものを理解するには時間も情報も少ない。にもかかわらず、早々と送られてきたアンケートの中の制度導入で学校制度が更に充実、向上という市教育委員会のメッセージやアンケートの設問の仕方や設問そのものが誘導的ではという疑問の声、また、50%にも満たない回収率では、数字の信ぴょう性はあるのかというように、このアンケートの結果が江別市全体の保護者の考えと結論付けるには、困難があるのではないでしょうか。さらに、重大な問題は、学校現場の教職員の多くが制度導入に反対しているということです。市教育委員会は、学校制度導入に伴う配慮すべき事項を示し、理解と協力を得ながら進めるとしていますが、例えば教職員の同意が得られない間は導入しないという態度をとるのか、又はあくまで05年度実施という態度をとるのか、お考えをお聞かせください。学校選択制の実施先行地である品川の現在の状況は、選択制の問題点を現実のものとして考えさせるものです。例えば、うわさや風評で過密と過少の学校ができてきている、地域がばらばらで、保護者の学校参加が困難になっている、また、PTAにも無関心になる。地域との関係では、地域全体での子供の補導が困難になり、町内会との結び付きも弱くなっている。特色ある学校づくりがすべての学校が特色を出すことで、逆に特色が見えなくなっている。親や子供が学校を選ぶ条件の一つとして、困難を抱えている子供を排除しようという気持ちが起きたり、そのために疑心暗鬼になったり、教師を含め親同士、子供同士の信頼関係がなくなる。また、親は学校に対し選んだから文句は言いづらい、また、学校は親に対し選んで入ったんだから文句は言わせない。親に責任があるという雰囲気が出来てくる。子供を確保するためには、校長が戸別訪問をしたり、また、生徒会長が入学を訴えて学校訪問するなどなど、たくさんの問題の状況を伺いました。4点目は、江別市と品川では地域の条件や生活環境、教育環境もかなり違いますが、先行地の実態をしんしに受け止めて検証することが必要ではないかと考えますが、どのような認識をお持ちか伺います。2番目に、留守家庭児童会及び児童クラブなど、学童保育の質向上について、指導員の働く条件という立場から伺います。学童保育は、1998年4月から児童福祉法に位置付けられ、また、第2種社会福祉事業として位置付けられました。そして、今政府は少子化対策、仕事と子育ての両立支援、次世代育成対策事業として、学童保育を必要とする地域すべてに整備していくという方針を掲げるようになりました。しかし、現行の法の制度は、国と自治体の公的な責任があいまい、学童保育の施設や指導員についての明確な最低基準がない、財政措置が極めて不十分で自治体の負担も大きく、学童保育施策は量、質ともに親や子供の願いに十分こたえられていないという実態が指摘されています。子供にとって、学童保育は家庭に代わる毎日の生活の場であり、その中で指導員は子供の健康や安全の管理と成長段階に見合った適切な指導、援助をする、学童保育の質を左右するかなめとして重要な役割があります。全国学童保育連絡協議会の2003年版実態調査のまとめでは、指導員の雇用は非正規職員が多く、その中でもパート、アルバイトの割合が高くなっていること、その結果、勤務年数が制限されたり、各種の手当や社会保険の加入率が6割程度になっていること、また年収は200万円未満が83%で、賃金の支払方法としては、53%が時給制であることなどなど、指導員の身分や賃金、手当などに働く条件の抜本的な改革が今、最重要課題だと指摘しています。江別市の学童保育の中心的役割を担う市開設の放課後児童会、そして児童クラブでは、第2種非常勤職員として、週29時間勤務する常勤扱いの指導員と第1種非常勤として勤務する指導員が働いています。学童保育が親の勤務時間に合わせて開設されていますが、現在の勤務形態では多くのしわ寄せが指導員や子供たちに降りかかります。例えば、第2種非常勤の指導員は、週29時間の制限枠を超えないということが条件にあります。第1種非常勤の指導員は、この29時間以上の保育時間を埋める職員として、時間単位で断続的な勤務をしています。そして、この両者の組合せによって、毎日の放課後と土曜日や春、夏、冬の学校休業日の保育時間が確保されていますが、正に綱渡り的な勤務体制と言えるのではないでしょうか。指導員にとっては、不安定な雇用制度や不規則な勤務時間、休暇が取りにくいなど、安心して働くことが困難な状況です。指導員と子供との関係では、変則的な勤務で安定した人間関係を作りにくい、時差、交代勤務のため、子供についての情報交換や引継ぎの時間が確保できない、開設時間と勤務時間が同一のため、事務処理や後片付けの時間が保障されていないなど、継続して安定した保育ができないという問題も指摘されています。1点目、このような指導員の雇用条件にかかわる学童保育の現場の問題点について、どのような認識をお持ちか伺います。2点目、第1種非常勤職員の指導員の問題について伺います。第1種非常勤職員の指導員は、時給制、登録制で、必要に応じて派遣される学童保育の維持運営のために、大きな役割を担って働いています。江別市非常勤職員の取扱いに関する規程では、第1種非常勤職員とは、一定の事務の処理を行うため必要に応じ随時又は臨時に勤務を要する者と明記されています。しかし、学童保育の公的役割とそれを担う指導員の役割の重要性という視点から、第1種非常勤職員としての指導員の取扱いについて、一定の事務処理を行う業務とは同列にできないのではと考えますが、どのような認識をお持ちか伺います。3点目、学童保育指導員の資格と報酬に対する基本的な考え方について伺います。学童保育は、児童福祉法で認めているように第2種社会福祉事業であり、その担い手である指導員は保育士や介護士などと同じ福祉専門職とも考えることができます。一方、国の放課後児童健全育成事業の実施要綱通知の中では、児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましいと書かれています。全国的な調査では、指導員を採用するときの資格要件がある自治体が4割、その資格は保育士、小学校教諭、幼稚園教諭が圧倒的に多く、江別市でも同様の資格要件を設定しています。にもかかわらず、学童保育指導員の仕事内容や役割の重要性については、まだ広く認知されているとは思われず、それが身分や報酬に反映されているのではないかと考えます。第1種、第2種非常勤職員としての指導員と他の福祉専門職、児童厚生員、教員との比較検討をし、仕事の内容や資格要件に見合った身分や報酬が必要ではないかと考えますが、どのような認識をお持ちか伺います。次に、環境行政について伺います。1点目、家庭ごみ有料化に伴う低所得者対策について伺います。今年10月から家庭ごみ有料化に対し、多くの市民からこのご時世に何でまた負担を押し付けるのかという不満や、今でもやっとの生活なのにという不安の声がたくさん聞かれます。特に、月々5万円にも満たない年金で暮らしておられる高齢者には、これ以上切り詰められない今の生活の中から、1月に500円前後の新たな出費は文字通り死活問題であります。やっと食いつないでいるような生活でも、生きている限り、やっぱりごみは出るものだという高齢者の言葉にあるように、毎日の生活の中で発生する家庭ごみには、排出者として最大限の努力をして、最小限の量にとどめることができたとしても、いわゆる買わされているごみがある限り、ゼロにすることはできません。本来、一般廃棄物の一つ、家庭ごみの処理が自治体が責任を負う公共性の高い事業であること、ごみ発生源である生産者の責任の一部を排出者である市民が負わされていること、そして、生活していく上で必ず発生してくる家庭ごみの処理手数料は、消費税と同様に間接税的要素が強いこと、このような考えに立ち、家庭ごみ処理費用の負担について、特に低所得者に配慮する対策が必要ではないでしょうか。市として、どのような認識、検討されるお考えなのか伺います。2点目、家庭ごみ有料化に伴う子育て世帯対策についてです。子育て中の世帯にとっては、年々下がり続ける勤労所得に対し、子育てにかかる経費は逆にますます増えていきます。昨年私たちが行ったアンケートでは、子育て世帯のごみの量が多いことがうかがわれます。例えば乳児期は紙おむつ、学童期や食べ盛り世代の家庭では学習に伴う紙類や生ごみ、食品の袋や箱のたぐいなど、そうではない世帯とは明らかに違いがあります。少子化の今日、大切な子供たちが健やかに成長する時期、子育てを応援する一つの施策として、検討するお考えはないかをお聞かせください。次に、経済行政についてです。1番目に、地元商業の活性化について伺います。今の厳しい経済環境は、国の経済政策の破たんを最大の要因としていることは明らかですが、そんな状況だかこそ、地域経済を守り、市民の雇用と福祉の増進に全力をささげることが行政に求められています。市役所や病院で使うもの、少しでも地元に発注してくれたら、わずかでもお金が市内で回ることになり、その流れが商店を励まして、地域も元気が出てくるという商店の方の思いを伺いました。その一方、市にとっては、市民の税金は無駄なく使うことが市民からの至上命令でもあります。しかし、規制緩和で参入した市外の大手に市内の小規模商店が対応することは、事実上困難であり、シャッター通りが生まれてきた一つの要因とも言えます。地域経済を守ることは、市民の雇用と福祉を守ることという認識に立ち、大手事業の発注者として、雇用者として、そして消費者として、市役所や市立病院、その他の公共機関はその役割を担う立場にあると考えます。備品や消耗品の購入先、広報紙などの印刷や施設の清掃の委託事業所、公用車のガソリンや灯油の購入先に至るまで、市内の事業者を最大限利用し、基本的に市内で使うものは市内で買おうという姿勢を示すことが必要ではないかと考えます。市のお考えをお聞かせください。2番目に、江別駅前地域の活性化について伺います。有限会社みらいを中心とした江別駅前再開発計画が、延期、事実上中止となり、どうしようもないというあきらめの気持ちと、でも何とかしなければという思いが交錯していることを商店の方々や地域の方々から感じます。何人かの方と、この地域をどんなまちにしたらいいかという話をしたとき、どの方も目をきらきらさせて思いを語り、まちの歴史や大好きな町並みのこと、江別の母のまちと言われるこの地域の住民のプライドや気概が伝わってきます。住民が、人口が減り、少子高齢化が進むこの地域をどんなまちにしたいのか、この地域に住むすべての住民がこんなまちに住みたいという思いをひざ詰めで話し合うことから、まちづくりの第一歩が始まるのではないでしょうか。1点目に、これからの江別駅前再開発に当たり、最初に多くの地域住民の意見や希望、要求や思いが自由に語られ、集約されるようなシステムづくりが必要だと考えますが、お考えをお聞かせください。2点目、日本共産党議員団はかねてより江別駅前の人口増加策の一つとして、市営住宅や特別養護老人ホームの建設を求めてきました。また、障がい者が地域で生活するための場所の確保も緊急課題です。駅前再開発の具体策として、検討の可能性についてどのような認識をお持ちか伺います。以上で第1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 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答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
吉本議員の一般質問にご答弁を申し上げます。国の三位一体改革につきましては、今議会初日に市政執行方針の中でも申し上げましたが、平成18年度までの改革と展望の期間中に、おおむね4兆円をめどに国庫補助負担金を廃止、縮減することとされ、一方で、引き続き地方が主体となって実施する必要のある事業について、基幹税を中心に税源移譲を行うこととされ、所得譲与税が暫定的に措置されたところであります。しかしながら、地方交付税はその算定に当たって、地方財政計画における歳出を圧縮することによって総額が減少し、さらに、それに伴って国と地方が折半の上、不足分を埋めることとされているこの臨時財政対策債も大幅に減額されており、こうした状況は平成18年度までは継続すると考えられるものであります。一方で、少子高齢化、子育て支援、循環型社会の形成などの地域課題に対応するとともに、地方分権の時代の中で、自らの責任において、将来に向けて持続可能な都市経営を進めていかなければならない状況下では、従前の一律増分主義的な行政運営はもはや不可能であり、将来を見据えて活用できる資源の範囲内で、最大限の効果を生み出す地域最適化の考え方が必要となってまいります。そうした考え方に基づき、平成16年度においては第5次総合計画の政策、施策の優先度と、それに基づく一般財源の枠配分を基本として予算編成を行ったところであり、重点テーマである子供の可能性を伸ばす教育と子育て環境づくり、それから、環境の保全、健康づくりに意を用いるとともに、将来に向けて持続可能な行財政体質を作り上げ、社会潮流や課題を的確にとらえつつ、新しい時代に向けた展望を切り開いてまいりたいと考えております。次に、有事法制についてでありますが、私は、自治体の長として市民の生命、財産を守ることは、果たすべき当然の責務と認識をいたしております。国にあっても、様々な危機的事態に的確に対処し、国民の生命、財産を守ることは重要な使命であり、それら事態への対応に際し、超法規的に事がなされるのではなく、法の下で対応がなされる、その意味では評価すると申し上げてきたところでありますが、関連する事項を整備することにより、法制の全体像がより明らかなものになっていくと考えております。このたび、国民保護法制をはじめとする関連7法案等の内容が示されたところでありますが、国民保護法制にあっても、基本的人権が尊重されなければならないことを明確にし、権利の制限についても必要最小限のものに限られ、かつ公正かつ適切な手続の下に行われなければならないとの原則の下に、限定的に規定するものとなっております。また、武力攻撃事態のみならず、相当の事態に対しても対応可能であること、加えて人道に関する法制等一定の評価ができるものとは受け止めているところであります。これら関連法制につきましては、昨日、閣議決定を見たところでありますが、これらは真に国民の安全を確保するための仕組みとして整備されなければならず、そのためには国民の理解と協力が不可欠なものであります。一方の当事者となる国民や自治体の意見、要望に十分に耳を傾け、国民的にも国会においても議論を十分に尽くし、国民の理解の上に進められなければならないと考えるところであります。同時に、従前から申し上げておりますように、国はもちろんのこと、国民の一人ひとりが、この法制が発動されることのないよう努めること、私たちが意識を持ち続けることが重要であると、このように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、環境行政の家庭ごみ有料化に伴う負担軽減策についてでありますが、昨年の12月定例市議会におきまして、家庭ごみ有料化の実施に伴う条例改正について議決をいただいたところであります。1点目の低所得者対策についてでありますが、当該条例に減免対象として掲げておりますように、一つには、生活保護法に基づく生活扶助を受けているもの、二つ目は、災害等により納付が著しく困難と認めたもの、三つ目に、その他特別な事由のあるもの、以上の3項目として、本年10月の有料化実施以降、この規定に基づき減免措置を講じてまいりたいと考えております。なお、吉本議員の言われる生活扶助を受けている方以外の低所得者にも配慮すべきではとのご意見につきましては、所管委員会の論議でも有料化の目的の一つであるごみ減量化への努力が薄れるとの意見もあり、減免措置の扱いについては、特例かつ極めて限定的なとらえ方となっております。家庭ごみの有料化は、排出されるごみの量に応じて広く市民の皆様に負担をしていただく、いわゆる負担の適正化、公平化を目的の一つとしているものであり、市民の皆様の世帯状況、生活事情も多種多様である中で、その他市長が認める特別な事由の規定の取扱いや減免対象範囲の拡大については、慎重に考えていかなければならないものと思っております。したがいまして、2点目の子育て世帯への対応につきましても、当該子育てに係る基本施策においては、様々な支援策があるものと考えますが、家庭ごみ有料化制度の中でこのような施策意図を反映させようとした場合、限りなく幅広いとらえ方をしなければならず、結果として有料化の本来目的への影響が懸念されますことから、限定的にならざるを得ないことにつきまして、ご理解をいただきたいと思います。次に、経済行政の地元事業者の利用についてでありますが、ご承知のように、構造改革に伴う市場競争の激化や公共投資の削減が地域経済に大きな影響を及ぼしているとともに、大店法から大店立地法への変化や、中小企業基本法の改正、あるいは消費者の選別が厳しくなる等、中小商業を取り巻く経営環境も非常に厳しいものがあります。このような状況への対応として、現在、市内商店の経営基盤を高め、商店街の集客力を高めるための施策として、商工業近代化資金融資事業とともに、助成事業といたしまして商工業活性化事業を行っているところであります。また、各商店街の事業推進においては、特に江別地区の再開発事業、野幌地区の中心市街地活性化事業、そして、大麻地区の高齢者モデル構想事業の推進に積極的な支援を検討しているところでありますので、今後、国、道、市の事業の活用により、市内商店の販売力を高めるための活動を支援してまいりたいと思います。ご指摘の市内業者の利用でありますが、政府においては、中小企業に関する国等の契約の方針の中で、地方公共団体においても中小企業への受注機会の拡大に努めるものとするとしておりますことから、当市におきましても、従前より市内で調達できるものは地元業者への受注機会の確保に意を用い、市内でできる事業については、可能な限り市内を念頭に置くことを基本としてきているところであります。今後とも、地域経済の振興や雇用機会の確保は重要な課題でありますので、公正取引の確保に関する法律に配慮しながら、市内業者への受注機会の確保が図られるよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、江別駅前地域の活性化についてのご質問にご答弁を申し上げます。ご質問の1点目の住民の意見が反映されるまちづくりシステムについてでありますが、市といたしましては、従来から地元の自治会を含む江別市市街地近代化促進市民会議と連携して、地元住民の意見を聴取しながら、同地区でのまちづくりを進めてきたところでありますが、ご指摘の点を踏まえて、まちを元気にする方策等を考えるための組織づくりへの支援など、よりまちづくり論議を深めることができる手法、システム等を地元と一緒に検討してまいりたいと存じます。次に、2点目の江別駅周辺の人口増加策について、具体的な活性化施設として、例えば市営住宅及び特別養護老人ホームなどの建設による手法でとのことでありますが、市営住宅につきましては、江別市住宅マスタープランにおいて既に策定されており、また、特別養護老人ホームなどにつきましては、江別市高齢者総合計画において、平成15年度から19年度までの施設整備計画が策定されておりますが、これら江別駅前での人口増加策等の事業化につきましては、基本的には民間誘導等の手法での事業検討を続けながら、何がこの地区のまちの活性化に最もふさわしいのか、ここに住む住民がどのようなことを求めているのかという議論を深めながら、今後も検討してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、今日の社会経済情勢や駅周辺の外的環境の変化等を見据えながら、引き続き事業化に向けての多種多様な手法を検討するとともに、活性化拠点施設用地の暫定的な利活用、既存市街地商店街等のまち活性化に向けては、歴史的な町並みを生かしたまちづくりや、芸術、文化等の誘致に向けての検討及び長年の課題である既存商店街の統合に向けた取り組みへの支援なども進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。このほかにつきましては、助役ほかをもってご答弁を申し上げます。
答弁 助役 中川正志
私から、非常勤職員としての学童保育指導員、いわゆる放課後児童会指導員にかかわります雇用条件及び身分、報酬等についてお答えをいたします。非常勤職員は、これまで時代のニーズに応じて多種多様な職種を設置してまいりました。また、その雇用形態につきましても、職の性質、職務内容、あるいは勤務形態等により、ご案内のとおり第1種と第2種のそれぞれの中でも、報酬額には細かな分類がなされているところでございます。まず、第1種非常勤としての放課後児童会指導員につきましては、非常勤職員の取扱いに関する規程にあります一定の事務処理を行う業務と同列ではないとのご指摘でございますけれども、確かに事務処理という定義には若干無理があると思いますが、保育士、看護師、あるいは保健師等につきましても、この定義を持って対応しておりますことを、今ご理解いただければと思っているところでございます。次に、放課後児童会指導員の資格と報酬についてでありますけれども、放課後児童会に係るこれまでの経過の中で、その職務の重要性の高まりを受けまして、第2種の放課後児童会指導員の報酬額につきましては、現在、保育士等と同等の対応をしておりますが、第1種につきましては、ご指摘のとおり、やや下回っていることは事実でございます。これは放課後児童会の指導員は、平成8年度に初めて設置された職でありまして、当時は今日のような教諭又は保育士の有資格者であることが、採用時のひっす事項ではなかったことが背景にあったと考えられます。今後におきましては、放課後児童会の持つ今日的な位置付けを考慮し、他の職との均衡を失しないように取り組んでまいりますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。以上であります。
答弁 教育長 高橋侃(教育長は2008年6月まで)
私から教育行政につきましてご答弁申し上げます。まず、学校選択制についてでありますが、平成15年第3回定例市議会一般質問におきまして、教育委員長が基本的な考え方について、また、第4回定例市議会一般質問におきましては、私の方から通学区域審議会における審議の進ちょく状況についてご答弁申し上げておりますが、昨年9月24日開催の江別市立小学校及び中学校通学区域審議会に学校選択制の基本的な考え方及び導入方法等について諮問し、10回の審議を経て、本年2月10日に答申されたものでございます。教育委員会では、2月12日開催の臨時教育委員会で答申を踏まえ、今後の進め方を決定し、2月26日開催の平成16年第2回定例教育委員会において、学校選択制の一定の方向性を決定したものでございます。今後、決定しました方向性について、保護者や教職員を対象といたします説明会を開催し、市教委の考え方をご説明するとともに、ご理解を得られますよう努めてまいります。また、出されましたご意見等も十分しんしゃくし、対応してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。この間、審議会における審議経過及び答申内容並びに教育委員会として決定しました一定の方向性につきましては、逐次、所管委員会に報告をいたしてきたところでありますが、学校選択制の導入の是非については、通学区域の弾力化の視点により、制度として導入する必要があるとし、対象は小中学校とも新1年生、選択できる学校の範囲は、導入時においては指定校に隣接する小中学校、導入時期は必要な準備期間等を経て、平成17年4月を目途とするものでございます。また、通学区域審議会からの配慮すべき事項につきましては、審議会答申及び市民や教育関係者の意見等を踏まえ、具体的な方法等を検討の上、説明を行い、理解と協力を得ながら進めるものでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。ご質問の1点目でありますが、江別市の現在の教育課題と選択制導入の効果についてでございますが、江別市の教育課題は、市長が平成16年度市政執行方針でも触れておりましたように、江別の子供たちが自ら学び、自ら考え、主体的に判断し行動する、いわゆる生きる力を持った人間性豊かな子供の育成とともに、江別の子供たちのそれぞれが持っている可能性を伸ばしていくことに向けての行政推進でございます。したがいまして、この具現化に向けて、これまで学校週5日制や新学習指導要領の実施などを受け、よりきめ細かな学習環境を作るため、複数の教員によるチームティーチングや少人数授業などの学力向上支援事業を実施してきておりますし、これからも開かれた学校づくり、あるいは特色のある学校づくりを進めていくとともに、土曜広場を含む地域ぐるみ教育活動支援事業などを、保護者や地域の方々と学校及び市教委が協力しながら取り組んでいきたいと思っておりますし、次代を担う子供たちの教育環境の充実に努めていこうとしておるところでございます。学校選択制の導入については、通学区域の弾力化の視点で、子供たちが行きたい、保護者が行かせたい学校を希望できる制度として導入しようとするものでございます。このようなことにより、保護者は学校の状況をよく知ろうとします。また、学校について家庭で話し合う機会も多くなりますことから、今以上に学校に対する関心も増し、学校も多くの情報を発信することで、より一層開かれた学校づくりが促進され、学校の活性化が図られますとともに、保護者が学校に積極的にかかわる意識や責任感の向上などが期待されるものでございます。次に、2点目の通学区域の弾力的な取扱いについてでございますが、保護者からの相談の中で、江別市立小学校及び中学校通学区域規則第3条のただし書に基づく、いわゆる相当の理由に該当しない主な事由としましては、(1)指定校より距離の近い学校に入学したい、(2)幼稚園や保育園の友達と同じ学校に入学したい、(3)部活動で指定校以外の学校に入学したいなどがございます。その件数でありますが、問い合わせ時においてご説明し、ご理解をいただいておりますことから、申し出には至っておらず、件数等の把握は行っておりませんので、ご理解をいただきたいと存じます。3点目の市教委の基本姿勢でございますが、導入の時期につきましては、現状におきましても、指定校以外の学校を希望する子供や保護者がおり、通学区域審議会から必要な事務的準備期間等を経て、速やかに導入すべきとする答申を踏まえまして、平成17年4月導入を目途としているものであり、保護者や教職員のご理解をいただきますよう努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。4点目の懸念事項に対する検証でございますが、既に導入している市区町村におけるメリット、デメリットについて、通学区域審議会で検証しながら審議を行い、答申がなされたものと理解しており、市教委といたしましても、答申における配慮すべき事項等を重く受け止めて、慎重に審議を行っているものでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。続きまして、放課後児童会、児童クラブの指導員にかかわるご質問にご答弁申し上げます。江別市が開設いたします放課後児童会、児童クラブには、週29時間勤務をする第2種非常勤職員2名の勤務を基本とし、職員の休暇や朝8時45分から午後6時まで預かる長時間指導及び児童個々が持つ問題について、職員の対応が必要な場合は、第1種非常勤職員の勤務で補完しているところでございます。運営に当たり、第2種非常勤職員の勤務時間は、勤務体制を数通りのパターンにすることで、より勤務しやすい環境を目指しておりまして、第1種非常勤職員につきましても、登録をしていただいて、本人の意向を聞く中で勤務表に組み入れてございます。また、子供の指導育成につきましても、指導員間の情報交換や引継ぎ時間の確保に努めるほか、毎月の会議を利用して、子供の発達援助についてのケース研修の実施などを行い、きめ細かな子供への対応に心掛けております。今後につきましても、職員との協議や研修等を通して、より良い指導への取り組みと働きやすい職場環境に意を用いてまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。次ページ前ページこのページに関するお問い合わせ先議会事務局 総務課〒067-8674北海道江別市高砂町6番地江別市役所本庁舎3階Tel:011-381-1051Fax:011-381-1075お問い合わせはこちらから6 議事次第の続き一般質問の続き
再質問 吉本和子
2回目の質問を行います。初めに、学校選択制について伺います。1点目は、通学区域の弾力化の問題です。ただいま教育長より学校選択制の導入の是非については、通学区域の弾力化の視点により、制度として導入する必要があるというご答弁をいただきました。また、通学区域の弾力化の視点で見て、相当の理由に該当しないため、保護者や子供たちの願いにこたえられない事例もお示しいただきました。これら3点については、例えば仙台市では、学区の弾力化5項目にこれらの条件が含まれ、指定学校を変更できる基準になっています。ちなみに仙台市も学校選択制の導入について議論があり、結果としては、目指すべき学区の在り方について、現行の学区制を維持しつつ、指定学校を変更できる基準を緩和することにより、弾力化を図るべきという方向を打ち出したということです。江別市教育委員会において、弾力化の視点で考えるならば、まず、弾力化を阻んでいる問題を検討することが優先されるべきではないでしょうか。その議論が十分されず、学校選択制について制度として導入すべきという方向性には非常に疑問を感じ、導入ありきが前提にあるのではないかときぐするものです。通学区域の弾力化の視点に立ち、相当とする理由について検討することで、教育委員会の目指す教育課題は達成されるのではないか。また、現状の保護者や子供たちの願いも解決されるのではないかと考えますが、再度お考えを伺います。2点目は、教職員との同意の問題です。教育委員会が学校選択制の問題については、全国的には七、八割の教師が反対していると言われたように、江別市でも多くの教職員が反対していることは周知の事実であります。平成17年4月導入をめどとして、あくまでも導入の構えを示しておられる市教育委員会ですが、仮に同意が得られない状態での導入は、学校現場に今以上の混乱をもたらし、何より子供たちがその渦中に投げ出されることになります。子供の成長と発達を何より大事にする教育の実現のために、新たな制度が導入されるときは、何よりも教職員との同意が重要な条件であると考えます。例えば、一定数の過半数以上の同意を得てからなどというように、具体的に教員との同意を求める目標を明確にして、導入するということについてのお考えはないのか、伺います。次に、学童保育の問題について伺います。現場の指導員からは、平日の勤務時間が短いために、勤務時間内では仕事が終わらず、お便りの作成など自宅でしているとか、子供の帰る時間と勤務の終了時間が同じため、後始末の時間がとれないなどと指摘されています。このような事態に対してどのように対応されているのか、伺います。また、第1種非常勤職員の指導員の報酬については、前向きなお答えをいただいたと考えますが、早々に取り組んでいただきたいことを要望として申し上げます。次に、家庭ごみ有料化に伴う負担軽減策について伺います。答弁では、条例の減免対象として生活保護世帯、災害等により納付が困難と認めたもの、その他特別の事由のあるものとするとのことでした。しかし、生活実態から見れば、生活保護世帯以下の生活を余儀なくされている人々でも、この減免の対象とはなりません。例えば、特別な事由の弾力的な運用で対象となるこれらの方々の負担軽減について、内部で検討されたことと考えますが、その内容について伺います。最後に、江別駅周辺の人口増加策について、答弁では、人口増加策の手法については、基本的には民間誘導等の手法での事業検討とありますが、過去の経緯から、また、今後の経済状況などから、この手法に期待することは困難があるのではないでしょうか。定住人口を増やすためには道営住宅や公団、市営住宅等、公営の住宅を考える必要があるのではないでしょうか。関係機関に働き掛けることを要望いたします。以上で2回目の質問と要望といたします。よろしくお願いいたします。
答弁 市長 小川公人(市長は2007年3月まで)
足らざるところは、また担当からご答弁、再答弁申し上げますが、まず、家庭ごみの関係ですけれども、基本的に先ほど申し上げたとおり、3点の軽減策を提起させていただき、議会議決をいただいた。それ以外に広げるということになりますと、どうしても基本的なところが崩れてくるといいますか、今ご指摘の部分についてのとらえについても、私はなかなか物理的にというか、技術的にというか、その辺のとらえについてもまたいろいろと懸念がありますし、また、1点、その辺の今、最初に答弁申し上げましたけれども、段々その辺が崩れると、どこまでもその辺の基準というか、そこが不都合が出てくるということで、やはり広く市民に基本的に原則的な3点の軽減策を超えるといろいろと問題点が出ますので、基本的にそれを踏まえることが必要であろうということで、そういう判断をさせていただいた。具体的に、事務的に検討した経過があるかどうかというお話の点でもありますけれども、一応、基本的な考え方はそこに立っているということでございます。
答弁 教育長 高橋侃(教育長は2008年6月まで)
私の方からご答弁申し上げます。3点ほどあったかと思いますが、1点目のいわゆる学区の弾力化、仙台市とのかかわりでご答弁申し上げます。まず、江別市における選択制でございますが、選択制の精神をご理解いただきたいと思います。選択制は単なる範囲を広げれば良いという見方ではなくして、選択には当然、その裏には親御さんの方にも責任が伴います。ですから、これまでのように学校に預けっぱなしという状況から、今度は自分の責任の範ちゅうで、より学校に対する意識が親と子に生まれてくるものと思いますので、その点を大事にしていきたいと思います。具体的には、学校現場では教師と子供の人間関係も確かにございます。教師の一言で子供が次の日から学校に行けなくなったんだと。そして、それが何回か重なって、結果として不登校になったという状況も確かにございます。そういうことから考えれば、いわゆる学校には、教師には権威があります。権威の下で粛々と教育活動は進めてこられたこれまでの学校現場の状況がございます。しかし、今の例を挙げるならば、教師も悪い教師ではないんですけれども、教師も人間です。その一言で子供に対して心に傷を与えたとするならば、今の学区制度がこれまでずっと明治以来来たわけです。その学区制の下で、やはり子供や親が陰で泣いていると、そういう現状もないわけではない。そういう意味では、子供は学校の教師の権威に対する弱者であり、そういう弱者救済の立場を考えれば、現行の学区、黙っていても学校へ行かなければならない、そして、相当の理由がなければ出てはいけないという状況を打破する意味でも、この学校選択制というのは、もう時代の中の学校のありようということで、そういう制度をやはり担保しなければならない状況になってきているのではないかというふうに私は考えております。それから、2点目は、教職員の同意がなければということなんですけれども、教職員の同意がなければ行政執行ができないという認識には、私ども立っておりません。と申しますのは、行政にかかわる、いわゆる管理運営事項であります。これは教職員団体と行政の間では、交渉事項には当たらないということで、不文律でこれまで経過してきておりますので、その点でご理解いただきたい。したがって、もし、導入を平成17年度ではなくて、団体の方で平成18年ということに先延ばしを強く主張してきた場合には、もし、それに従って私どもも平成18年以降にするならば、市民や保護者から信頼を失うことになりかねないと思いますので、その点ご理解いただきたいと思います。次に、3点目でありますけれども、学童保育については、答弁で申し上げましたように、ゆとりのある職場環境が子供に良い結果となって返ると思いますので、基本的にそのように考えておりますので、そのような状況になるよう、私ども行政として今後も支援してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。
再々質問 吉本和子
3回目の質問をさせていただきます。家庭ごみの問題なんですけれども、先ほど私は特別な事由の弾力的な運用で、内部で検討されたことを伺いたいとお話ししたんですが、市長さんのお話からは、そのことはなかったんですけれども、所管のところから、家庭ごみの有料化で特別な事由について検討されたことについて伺いたいと思います。お願いします。
答弁 市民部長 本間勝利
大変失礼いたしました。有料化導入に伴う市民部内に検討委員会というのを当然設けて、減免対象についても、道内の各市における実態等を含めて調査、検討してきております。そういった中で、先ほど市長からもご答弁申し上げておりますけれども、確かに他市においては、そういった減免対象についていろいろなケースがございますけれども、生保世帯一つをとっても、13市のうち7市が減免対象にしているということですから、生保対象のみ見ても減免対象にしていない都市もございます。そういった中で、江別市としても極力客観的に、それでは生保世帯に準じるようなケースがどういうケースがあるのかというものを、どう押さえられるかという問題もございます。そういった意味からしますと、我々としては他市の状況を見ても、いわゆる準ずる部分について具体的に規定を設けて、あるいは例えば先ほどの次の子育て世代ですね、こういったものについて見ても、やはり具体的にそういった規定を設けて減免しているところは該当がなかったということもあります。そういったことを含めて、やはりその他特別な事由という部分については、やはり限定的に解釈せざるを得ないんだろうと。これはごみの有料化というものは、反面、また逆に減量化という大きな目標がありますから、限りなく減免対象を広げることによって、やはり減量効果が損なうという部分もございますので、そういった面を総合的に判断して、限定的に解釈せざるを得ないだろうというふうに考えております。以上でございます。