美唄市議会 令和元年第4回定例会 2019年12月6日
教育行政について
2019年12月6日、美唄市議会の一般質問で、紫藤政則議員が「教育行政について」質問し、教育長 天野政俊、教育部長 森川治が答弁しました。
- 質問者
- 紫藤政則 議員
- 答弁者
- 教育長 天野政俊、教育部長 森川治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 紫藤政則
教育行政に絞ってご質問申し上げます。天野新教育長にお伺いをいたしますが、教育長は、今議会で所信の一端とまではいきませんが、教育長の思いをこの場でご挨拶という形で披瀝をいただきました。ひ れ き私は、初めて教育長の肉声を聞いたわけですが、本来ですと就任ですから、市長が述べたような所信表明というものがあって良いのではないかと、このように思いました。所信表明をいただいて、そこで、美唄の教育行政をつかさどる人として、私どもがその所信表明に対してご質疑をする、こういう形が良いのではないかと思いましたが、慣例として、そういうものはございません。そこで、新しい教育長が目指す教育の理念、教育の方向、絞った内容で結構だと思いますが、基本的な考え方をお示しいただければと思います。そして、板東市長はこの議会の場で、2定でございますが、所信を明らかにされました。一人も取り残すことのない、そういう美唄のまちづくり、これは福祉の視点での考え方を柱にいたしまして、教育に関しても、教育をする基本とする子どもたちは、文字どおり宝物だと、このような表現がございました。私は板東市長の所信表明、大いに評価をした一人でございます。この市長の所信表明で述べた教育の思いについて、天野教育長は、どのように評価をなさっているか、この際お伺いしたいと思います。教育行政の2つ目でございますが、学校における働き方改革と勤務時間についてでございます。1つ目は、長時間労働の実態、要因、そして、それらの解消策についてでございます。2016年の文科省の実態調査によりますと、小中学校の教育現場、先生の2人に1人が、いわば過労死ラインという非常に驚くような調査結果が出ておりました。これは過労死ですから、民間労働者でありますと、労働災害の補償の対象ということになりまして、労基法で定める週40時間、1日8時間という大原則、これをさらに、例えば、過労で死亡するという認定の際に使われるのが、2カ月から6カ月間の間で平均80時間の時間外労働をするということであります。直近の1カ月ですと100時間というのが労災認定の基準になっています。過労死ラインと言われているわけであります。この行動を契機にいたしまして、教員の働く環境について、社会の目も注がれることになりました。この美唄の教員の働く実態というのは、どのようになっているか、北海道でも調査をされたようであります。これは、悉皆調査、全し っ か い部調査ではなくて、一部を抜き出した調査と聞いてございます。これらの調査を受けた調査になるか、それらの中での調査なのか、状況はわかりませんが、美唄の教員の働く実態について、この際、お示しいただきたいと考えています。それから、働き方改革関連の2つ目でございますが、給特法、教職員の給与に関する特別措置法の一部改正が、過日、国会において通過いたしました。その改正案の中心にありますのが、教員に1年間の変形労働時間を導入するということでございます。この変形労働時間については、労働基準法に細かな決めがございまして、業務に忙しい時期と暇な時期がある事業所について、予め時間を設定して、8時間という勤務時間を超過する期間をつくっても良いと、こういうことであります。しかし、その労基法の変形労働時間には、前提として、時間短縮というものがあります。考え方の基本であります。この変形労働制に関しましては、私はなぜこのようなものを導入するのかという懐疑の念をもっておりますし、この国会の審議のありようを見ておりますと、それが怒りに変わったわけであります。新聞の扱いも終わってから大きくなりましたが、いわば衆院の委員会通過などというのは、文字どおり小さな記事でございました。工場で生産をする、それから時期によって仕事の暇な時期と忙しい時期が明確だと、こういったことを想定した制度でありまして、この制度は、教員はもちろん、基本部分は別にして、労基法の対象から外れる地方公務員については、除外でありました。それを入れ込むという内容であります。おかしなことを出すものだと思いつつも、これら制度が通ってしまったわけであります。一方、この制度は法律で通りましたが、自治体の条例で、これは美唄でいえば、北海道の条例で最終的に決めなさいという内容であります。しかし一方、美唄市教育委員会は、服務監督権というものが法律上、付与されています。教員の服務について監督をする。勤務の振り替えや時間外命令は、市教委がその権限を持つというのが法律の趣旨であり、これらの制度上の問題を踏まえて、天野教育長は、この給特法の改正について、どのような評価をお持ちなのかをお聞かせいただきたいと思います。働き方改革の3つ目でありますが、勤務時間管理のあり方と服務監督権者としての役割でございます。教員の勤務時間の管理につきましても根拠があります。法律に明確になっています。ましてや時間外労働についても、よく定額制と言われておりますが、これは、定額制を導入したそのときの労働条件と今の勤務の実態とは大きく離れておりました。比較にならない現状がございます。いわば基本給への4%加算で済む内容ではない、それだけの長期の労働実態があるわけでありまして、これらの勤務時間の管理は、学校長が時間外命令をして、そして労働時間をしっかり管理すると。これは働き方改革以前の問題であります。しかし、現実はそうなっていない学校現場の実態ではないかと考ているわけであります。教育長は、この勤務時間管理のあり方と服務監督権者としての役割をもっておいでなのですが、これらの制度上のいわばルール、どのように認識をされているのか、この際、お聞かせいただきたいと思います。次に、学校徴収金と公会計化についてであります。学校徴収金というのは、学校が責任をもって、保護者から必要なお金を徴収するというものでありまして、主なものは、学校給食費が大きな額になろうかと思います。その他にも教材費等がございます。これらの取り扱いはどのようになっているのか、実状をあわせまして、押さえておられる課題に関して、お聞かせをいただければと思います。2つ目は、公費・私費負担の区分のあり方でございます。本来、公費・私費という区分をするのがおかしいわけであります。憲法の26条に「義務教育は、これを無償とする」という規定がございます。しかし、現実に義務教育は無償ではないわけであります。ここでいう私費負担についても、一定の区分があるようでありますが、予算の配分、その自治体の財政力、これらによって微妙にこの負担が変わっているということでございます。給食費も無償にしている自治体もすぐ隣町にあるわけであります。子ども達の、そして親御さんの負担をどうするかということについて、今、真剣な議論が必要な気がしてなりません。この公費と私費の負担区分のあり方について、教育長はどのように押さえておいでになるのか、お聞かせいただきたいと思います。次に、公会計化の実施であります。私は、学校徴収金、特に学校給食費につきましては、私費の会計から市の歳入歳出もしくは特別会計、いわば公会計にするべきだという考えをずっともっております。以前、議会におりましたときも、そのことを主張いたしました。ただ、そのときの背景といたしましては、私自身、PTAの役員をやっておりまして、給食費の徴収に関わっていた体験がございました。教頭先生が大変ご苦労されていたということを覚えています。給食費の未納も結構ございまして、その未納の扱いについても極端なことを言うと、教頭先生が手出しをしていて、表面を繕っていたという時期もあったわけであります。これはやはり制度としておかしかろうということで、事務の軽減化ということもございましたし、公会計を図るべきだという思いで、この場での主張もさせていただいたわけであります。今回、特にこのことが国においても積極的に推進をするように情勢が大きく変わっています。公会計に関して、国が旗を振り出しました。ましてや今回、教職員の働き方改革ということのための1つの取り組みとして、公会計化がメニューに入っているわけであります。私は、このいわばきっかけを逃すことなく、美唄においても、公会計化を実現すべきだと思います。ぜひ教育長のお考えをお伺いしたいと思います。次に、就学援助の現状と課題についてであります。今、美唄は、就学援助率というものが22%程度でしょうか、5人に1人以上の子どもさんが就学援助を受けているということになります。生活保護を受けている方、準要保護の方合わせまして、そういう状況だと思います。この就学援助は、先ほど申し上げました義務教育の無償化というものが完全に政策化できない、このような中で法律によって定められたものであります。この制度、お伺いしますと、支給時期を早めたり、実状に合うようにご苦労をされ、改善もされているようでありますが、まだまだ私は現状、不足ではなかろうかと思っています。1つには、制度をどれだけの方が知っているかであります。学校を通じた周知、市のホームページ等を通じた周知、父母の皆さんへの直接的な説明会、入学時の説明、さらには、地域での説明、先進自治体では、多くの手段を使って、この制度の周知をしているわけであります。これらを拡大をすべきだと考えている1人であります。周知方法について、それから少し触れましたけれども、その支払いを繰り上げて支払うということについてもそうであります。これらの改善策について、お考えを問うものであります。次に、認定基準でございます。認定基準は、生活保護の生活扶助、教育扶助、住宅扶助、これらのいわば生活保護基準をベースにして、それの一定割合を就学援助の対象とするかどうかの基準にしています。昭和49年だったと記憶しておりますが、この基準のものの考え方は、市町村民税の所得割の非課税世帯を想定したようであります。それが、生活保護基準の1.3倍ないし1.5倍だそうであります。そこが当時の市町村の所得割の非課税基準と、私はそのように承知しています。さて、今これらの実状がどうなっているのか。空知管内の状況を見ますと、美唄は夕張に引き続いて1.15であります。夕張は1.1と一番低い。その他管内、産炭地を含めまして、1.3が多い状況であります。これらは財政の問題もございますけれども、この際、この認定基準のありようについて考えるべき時期ではないかと思っています。教育長のお考えを、この際、お尋ねしたいと思います。教育行政の最後になりますが、刑事告訴についてであります。2018年の3月2日に刑事告訴がありました。これは、美唄市民劇場の文化事業に対する補助金の申請に不正があったということで、直前の市政報告、教育行政報告で出されたのですが、私はこの問題、市民会館の指定管理のあり方も含めたものを7月の2定で質疑を行いました。多くの問題点を指摘をしたつもりであります。さまざまな見えない動きがあったようであります。私は今日ここで全て、そのことを蒸し返した議論をするつもりはありませんが、2定以降、9月の決算審査特別委員会でも申し上げたことも含みますが、2点お尋ねをしたいと思います。その1点は、なぜ不正受給をされた補助金の返還請求を行わないのかということ、2点は、告訴という大変な虚に出た教育委員会でありますが、どう見ても、どう考えても、告訴というところに至る内容ではないと私は強く考えています。これらの告訴を取り下げなさいということについて、教育長はどのようにお考えなのか、この2点についてお伺いしたいと思います。刑事告訴に関する2つ目ですが、美唄市民劇場と市民劇場の業務を自主的に行っていた、いわば文化協会の関係であります。NPO法人美唄文化協会と美唄市民劇場、設立の経過があろうと思います。自然発生的にできたわけではなくて、行政としても文化行政の一翼を担う文化行政をつかさどる美唄市教育委員会が、ともに市民の皆さんと地域文化を進めていこうという考え方が基本にあってできたものだととらえています。それぞれ歴史がございますので、そういうものだという私の認識、当然、市教委との関わりもお持ちだと思うわけでありますが、この辺について、どのように押さえておられるのか、お示しいただきたいと思います。
答弁 教育長 天野政俊(教育長は2022年12月まで)
紫藤議員の質問にお答えいたします。初めに、私の教育理念についてでありますが、学校教育においては、一人ひとりの子どもたちの力を伸ばし、未来社会において、力強く生きる力を育ててまいります。また、生涯学習では、市民の方々が学び続ける中で、豊かな心や充実した生活を送るとともに、そこで培った力を子どもたちの学びに生かすなど学校教育と連動させ、地域総がかりで子どもを育ててまいりたいと考えております。次に、板東市長の所信表明演説についてでありますが、農業体験を通して、地元美唄を認識するとともに、ふるさと美唄を大切にする心を育てる、さらに、変化の激しい未来社会において、たくましく生きる力を育てることは重要であると考えております。また、小中学校は、9年を見通した指導が今後必要となり、さらに、幼・保も含めた指導の流れも今後重要となります。私は、市長とともに地域の未来を担う子どもたちの生きる力を育みながら、美唄のすばらしい環境を大切にした文化都市のまちづくりを進めてまいりたいと考えております。子どもは地域の宝であり、美唄の未来、希望そのものであります。次に、学校における働き方改革についてでありますが、平成28年度に北海道教育委員会が実施した教育職員の時間外勤務等に係る実態調査において、小学校で23.4%、中学校で46.9%の教員が1週間当たりの勤務時間が60時間を超えている結果が出ており、本市においても同様の傾向があるものと認識しているところであります。その要因としては、学校を取り巻く環境の複雑化、多様化する教育課題の対応と考えており、長時間勤務の解消を図るため、昨年度、業務改善を進める方向を示した本市の「教職員の働き方改革アクション・プラン」を策定したところであります。教職員の働き方改革を推進するため、統合型校務支援システムを導入し、学校業務のスリム化を図り、子どもと向き合う時間の確保を図るとともに、出勤簿機能の活用による出勤状況の見える化を推進しているほか、今年度8月には「美唄市の部活動の在り方に関する方針」を策定し、部活動の活動時間を平日は2時間程度、休日は3時間程度とし、休養日についても週2日を設定するなど、教員の負担軽減や勤務時間の適正化を進めているところであります。また、教員の勤務時間の適正化につきましては、教員定数や少人数学級の拡充が重要であると認識しております。各学校におきましては、小学校1年生が年間850時間、2年生が910時間、3年生が980時間、4年生以上中学3年生まで年間1,015時間の授業時数があります。これを週に直すと4年生以上は29時間の時間割りで授業を進めるということになります。このことは、子どもの登校から下校まで、ほぼ先生方は子どもに携わるという大変重責というか、重い仕事についている実態があると思います。この点をこれから十分に考えていかなければならないかと思っております。私としましては、北海道都市教育委員会連絡協議会、全国都市教育長協議会を通じ、引き続き、北海道、国に対し要望してまいりたいと考えております。次に、教員の変形労働時間制については、教員の勤務時間の適正化を図るため、本市においても対象業務の拡大を行いながら、とり進めてきているところです。今回、国の令和3年4月から施行を目指す1年単位の変形労働時間制については、長期休業中等の教員が、比較的休日がまとめて取りやすい環境を整えることができますが、課題もあります。今後、文部科学省が策定・公表する「教職員の業務量の適切な管理等に関する指針」について注視してまいりたいと考えております。次に、勤務時間の管理のあり方につきましては、学校長を通じて、教員の状況を確認しながら、統合型校務支援システムの出退勤機能を活用し、教員の勤務状況の見える化を図り、服務監督権者として、教員の勤務時間の適正化に取り組んでまいります。次に、学校徴収金と公会計化についてでありますが、学校給食費の徴収につきましては、給食を提供した翌月に、学校給食センターから各学校へ請求し、各学校は保護者から金融機関の口座振替により収納した給食費を、学校給食センターが事務局を担当している学校給食運営協議会へ納める流れとなっております。給食費に未納が生じた場合は、学校が保護者に対し督促、納付相談を行うなど収納に努めており、年度を繰り越した給食費の未納分については、学校給食運営協議会の臨時徴収員と学校給食センター職員により対応しております。課題としましては、給食費の未納があることにより、保護者負担の公平性の観点での課題があると認識しております。教材費等学校徴収金の実情についてでありますが、公費負担につきましては、授業に係る用紙・消耗品等となっており、保護者負担は、児童生徒の所有に帰すことになる鍵盤ハーモニカ、習字セット、ワークブック、資料集、実験・実習材料等となっております。次に、公会計化の実施について、道内都市の学校給食費に係る会計区分の状況等につきましては、本年4月現在、本市を含む道内35市のうち、公会計が18市で約51%、私会計が17市で約49%となっております。文部科学省は本年7月、公立学校における学校給食費の徴収・管理に係る教員の業務負担を軽減することなどを目的として作成した「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」を公表しており、その中では、学校給食費の公会計化等により見込まれる効果として、教員の業務負担の軽減、保護者の利便性の向上、学校給食費の徴収・管理業務の効率化、学校給食費の管理における透明性の向上、学校給食費の徴収における公平性の確保、学校給食の安定的な実施が挙げられているところですが、公会計に移行した場合の事務量の増加による人員配置や徴収管理システムの開発及び運営経費、会計処理の方法など、整理すべき課題もありますので、今後、学校現場等の意見も十分に踏まえ、調査研究を行ってまいりたいと考えております。次に、就学援助制度についてでありますが、就学援助の周知については、広報紙等への掲載、学校から保護者への案内のほか、就学時健康診断の際に周知を行っているところであります。本制度は、経済的に厳しい世帯に対する支援として重要な役割を担っていることから、平成30年度より、新入学児童生徒の学用品費等の入学前支給を実施してきたところであります。また、PTA会費、生徒会費、クラブ活動費など、就学支援に係る3項目につきましては、30年度では、道内35市のうち、3項目すべてを支援している市が18市、2項目が6市、1項目が2市となっており、支援していない市は、本市を含め9市となっております。また、本年度より、国の要保護児童生徒援助費補助金の項目に卒業アルバム代が追加されましたが、本市では支援していないところであります。次に、認定基準につきましては、平成19年度以降、生活保護基準の1.15倍に変更して以降、倍率の見直しを行っていないところでありますが、平成25年8月に実施された生活保護基準の見直しの際に、空知教育局を通じ、文部科学省から「生活保護基準の見直しに伴う他制度における経過措置等の円滑な実施に係る留意事項について」に係る情報提供についてで、これに伴い、他の制度に影響が生じる可能性が指摘されていることから、政府としては、できる限りの影響を及ぼさないようにすることを基本的な考えとする対応方針を確認している旨の通知がありました。このため、以前より就学援助を受けていた方の所得や家族の状況が変わらない場合は、これまで同様に受給できるよう予算措置をしているところでございます。本制度は学校教育法に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し必要な援助を行うものでありますので、今後においても、予算の拡充に向けて十分検討してまいりたいと考えております。次に、刑事告訴についてでありますが、初めに、平成30年3月に刑事告訴した件についてのその後の動きについてでありますが、先月、美唄警察署から、本件に対する確認として、担当課に事情徴収がありましたので、捜査については進んでいるものと推測しております。次に、本件に対する刑事告訴についてでありますが、私としましては、現在、警察において捜査中でありますので、今後出される予想の捜査結果により、必要な対応をしてまいりたいと考えております。次に、補助金の返還請求についてでありますが、美唄市民劇場が知り得ない中で、美唄市民劇場の名称を使い、教育委員会へ補助申請したものであったことから、美唄市民劇場に対して、補助金の返還請求ができないものと決断しております。また、この件につきましては、現在、警察において捜査中でありますので、今後出される予定の捜査結果により、必要な対応をしてまいりたいと考えております。次に、美唄市民劇場の設立経過と市教委の関わりについてでありますが、美唄市民劇場規約によりますと、平成15年4月17日に設立、事務局は市民会館内となっていました。設立経過や教育委員会との関わりについては承知していませんが、平成15年度から美唄市民劇場からの舞台公演等の事業に係る補助金交付申請に基づき、市民会館文化補助事業補助金を交付しており、平成26年度まで美唄市民劇場が公演する事業に対して補助金を交付してまいりました。なお、美唄市民劇場は、平成30年1月17日で解散したことを確認しております。次に、NPO法人美唄市文化協会の法人化についての経過と市教委との関わりについてでありますが、平成19年度の公民館、市民会館の指定管理を受託するまでは、美唄市文化協会の事務局が教育委員会にあり、事務局としての関わりはありましたが、平成18年10月18日にNPO法人美唄市文化協会が設立された経緯については承知していないところでございます。
質問 10番 紫藤政則
あります。
質問 10番 紫藤政則
天野教育長の教育に対する考え方をお聞きいたしました。特に、子どもさんに対する接し方といいましょうか、直接、教員の経験をお持ちの教育長のいわばほとばしるような気持ちを聞いたわけであります。特に、子は宝という部分で、板東さんがおっしゃったことをお話しになりました。私は、この時代ですが、他者を思いやる子どもさんがぜひ育ってほしいなという感じがいたします。朝、子どもの見守り、あまり真面目ではないですが10年ほどやっていて、子どもさんの表情を見て、前はそう好きではなかったのですが、孫ができて、特に他人の子どもさんへの気になる点が数多くありまして、すくすく育っていただきたいという気持ちを強くしています。ぜひ、これからも美唄の教育のためにお力を尽くしていただきますようにお願い申し上げる次第です。特にこのことについては、ご答弁はけっこうでございます。次に、働き方改革の関係でございますが、美唄の実態についても、つぶさなご答弁ではありませんでしたけれども、北海道の調査結果というものをおしなべて、同じような労働環境だというお話がございました。最初の質問でも申し上げましたが、2人に1人が過労死ラインという信じられない労働現場でございます。教育長も教員のその労働実態、勤務実態というものについては、直接、原稿を見ないでお話しをいただきました。受け止めさせていただきたいと思います。そこで、単に新聞報道だけではわからない2016年文科省の調査なのですが、その後、民間団体でも同様の調査を行いまして、そこでは、属性でいくと、例えば男女でどう違うかだとか、経験年数でどう違うかだとか、それから年齢ではどうか、担任をもっていることでどうか、かなり分析をしたものがございます。おしなべて一言で言うならば、若い先生に負担がいっているという傾向は、何か共通項としてあるようでございます。あわせて、労働環境が大変な中にもかかわらず、やはり子どもさんに向き合おうと、そのことが何と言うのでしょうか、自分の使命ということで、決して後ろ向きではない、そういう姿勢というものを、こういう厳しい環境の中でもお持ちの先生が多いということだそうでございます。そういう環境でありますから、なおのこと、しからば美唄の市教委としてどのようなことができるのだろうかということを私なりに思いを馳せるのですが、なかなか特効薬や即効薬だとか、こういうものは、実は見つけることができなかったわけなのです。それで、1回目の質問でも申し上げましたが、これは法律を通りまして、そして今度は、自治体の判断ということに、法律上なっています。自治体の自主性と。それは、任命権を持っています給与の支払いの責任があります道教委の条例で決めるということになりますが、毎日新聞を見ますと、具体的にはどのように進めていくかということが少し書いていました。文科省が指針ということで、具体的にどのように労働環境をつくっていくかということもこれからつくられるわけですが、各学校は教員の意見を聞いて、そして、変形労働時間制を導入するかどうかを決めて、教育委員会に伝えると。教育委員会は学校ごとの方針をまとめ、これを受けて、都道府県が具体的な内容を定めると、このような手順が昨日の毎日新聞に出ておりました。手順として、これから学校の状況を学校長がしっかりまとめるという作業があるようであります。当然、学校ごとの取りまとめは教育委員会で、いわゆる服務監督権のある教育長がおやりになるということになろうかと思いますが、ぜひ、今まで欠けていたとは申しませんが、教育長は新人でございまして、皆さんがどういう目で見ているか、いろいろあろうかと思いますが、ぜひ、学校現場にお入りいただけないだろうかということなのです。学校現場にお入りいただいてといいますのは、小さな規模の学校もまだまだあります。ここ2年ほどまだ残る予定です。そして、中央・東のように美唄でいえば大規模な学校もあります。学校によっては異なる労働環境もあろうかと思いますから、できれば管理職抜きで、直接、声を聞いていただけないでしょうか。それが、結果として生かせるような一応のルールになっているのです。実際どうか、今までのことを見ますと、なかなかそう上手くいくかどうかはわかりませんけれども、現場にお入りいただいて、声を聞いていただけないだろうかと、このことをぜひ切にお願いをしたいと思うのですが、そのことについて、ご答弁をちょうだいしたいと思います。それから、学校徴収金と公会計でございます。公会計の実施については、結論は調査研究ということでございまして、私は、調査研究というのはあまり好きではない言葉でして、もう一押し何とかならないかという思いでお尋ねしたいと思います。1回目の質問でも、国も積極的に後押しをしているというお話をさせていただきました。これは子どもの貧困と教育の無償化という、中村文夫さんという方が書いている本なのですが、参議院の総務委員会の公会計化に対する答弁が2017年4月11日に載っています。これは学校給食費の会計に対する質問について、ときの行政局長が、地方公共団体の事務と整理されるのであればということで、当該地方公共団体の歳入歳出予算に計上する必要があると考えていると、経費についても同様ですということで、所管する文科省としても、総務省と連携しながら対応を進めてまいりたいと、公会計について進めていくという国会におけるやりとりがございました。あわせまして、今回の働き方改革に関連しまして、これは中央教育審議会の答申内容ですけれども、ここに、学校における働き方改革に関する総合的な方策、パッケージ、工程表というものがありまして、この中に2018年から2019年の4月にかけて、公会計化のガイドラインを策定すると、そして4月から2020年の12月までに学校給食費の公会計化ということで、工程表に明文化されています。国が積極的に公会計化をやりますということが、これで一目瞭然わかるわけでありまして、働き方改革のアクションプランも今ここでいえば、空知の局を中心にして会議をしているようでございますから、ここは、調査研究ではなくて、踏み込んでいただきたいと思うのです。おそらく、こういう国が制度化をしようとなりますと、それを裏づける財源手当ても必ずついてきます。私は、今まで国が音頭をとって財源手当が出てこないのものは、あまり承知していません。少なくとも、自治事務なのか法定受託事務なのか、この辺のところは、この文書だけではわかりません。おそらく自治事務ということなのでしょう。明確な特定財源であります交付税、補助金等で対応できなければ交付税措置と、こういうことがありうると、この辺もぜひ情報を収集なさってやっていただきたいと思うのです。今がチャンスだろうと思っています。お考えをお聞かせいただければと思います。それから就学援助のことでございます。就学援助は対象をどうするかだとか、援助をどう経済的に困っている方を対象にしていくのかだとか、その困っている対象の方に対して、就学援助として対象をどのようにするのか、例えば、給食費や教材費などがありますけれども、その他にもいわゆるメニューを拡大して、就学援助の中に入れている自治体もあります。先ほどのご答弁でも具体的にそういうお話がございました。私は、この就学援助の状況について、美唄の置かれている位置付けというのが、たまたま援助比率と、いわゆる生活保護基準のどれだけの倍率になるのかということで表がございますが、夕張は1.1、岩見沢は1.25、美唄は1.15、赤平は1.5、芦別、三笠、滝川、砂川はいずれも1.3、そして歌志内でさえと言ったら怒られますが1.2、深川が1.3ということで、データが出ております。美唄は下位であります。そういうことからしまして、お子さんの教育環境を考えた時に、この状況をどのように改善していくのかということは、私はやはり大きな課題の1つではなかろうかと思うのです。教育全般に通じていえることですが、今、まちづくりの計画を策定中でございます。来年、再来年からの総合計画、基本構想前期の基本計画をつくります。私は、こういった例えば改善をしていく、新たな取り組みをしていくというのは、前提として計画がなければならないと思っています。そこそこの思いつきではダメだと思っています。ぜひ、次の総合計画に乗っかれるように準備をして、市民の合意形成を図っていただけないだろうかと思います。そのことについてお尋ねしますので、お答えをいただきたいと思います。それから、刑事告訴については、新しい教育長さんになかなかお尋ねするのは心苦しいのですけれども、どれだけこのことの経過だとか課題、今までこのことに関して、どのような議論がされてきたかだとか、委員会の事務方からどのようなお話を聞いているのか、私は2点についてお話をしましたけれども、それ以外にもさまざまな疑念が出されている内容だと思っています。この辺の全容をつかんでおいでになるかどうか、そのことをまずお尋ねしたいと思います。
答弁 教育長 天野政俊(教育長は2022年12月まで)
働き方改革の件につきまして、まず学校訪問ということでの要請です。私自身、まだちょっと時間的余裕がないのですが、できればすべての学校のすべての先生方の授業を見てみたいと思っております。それは、ちょっと長い時間がかかるかと思いますけれども、教員一人ひとりの実態といいますか、働く状況、それからその先生が担任している学級の様子及び教科に対する姿勢、そういうものを見てみたいと思います。もう1つは、先ほども授業時数で言いましたけれども、授業だけではなくて、先生方につきましては、校務分掌という仕事があります。これは、授業と同時に、学校を運営していく上で重要な業務であります。指導計画を管理する教務主任、それから生徒指導上の生活部、文化学芸的な行事を仕切る文化学芸部、保健体育、それから事務と、これらはいずれも学校を運営していく上で大変重要な業務だと思います。授業時数、授業だけで3時半ぐらいまで拘束されます。その後、分掌部会となると、ほぼ教材研究する時間がなくなるという状況です。さらには、特に小学校の低学年につきましては、朝子どもたちが教室に入る前に子どもの顔を見ます。これは何かと、健康面もあるんですけれども、家庭での不安な状況を学校に持ち込んでくるというそういう場面もあります。そういうときには、やはり学級担任がその様子をしっかり把握して対応してあげる。これがまず最初の学級担任または小学校・中学校もそうです。やはり今LINEなどがあります。そういう問題に直面した場合、子どもたちをいかに早く把握するか、こういう業務もあります。そうなると、今度は体外的な業務があります。生徒指導委員会ということで、全庁的にいろいろな問題が起きていないかどうか、そういう問題を解決する委員会もあります。そのようなことを考えると、年間通じて、変形労働制ということで、夏休みは暇だからそこは休みをとって、年間として平らにすれば良いという問題ではないと私は思います。問題なのは、4月から7月までの一学期、8月から12月の二学期、それから1月から3月までの三学期、ものすごく忙しいです。それを何とかしなければ、この働き方改革の根本的な解決にはならないような気がします。そういう要求を先ほど教育委員会連合会、また都市教委連で、まとめて道や文科省に要求しているところでございます。実際、変形労働時間制というものが実施されますけれども、これは、教員の働き方改革の一環として、長期休業中に教員がまとまった休日をとれる環境を整えることができる制度として理解しております。導入にあたっては、やはり、文科省からこれから発表されるであろう「教職員の業務量の適切な管理等に関する指針」に注目しながら、現場の先生の要求・実態をしっかり把握しながら、学校長とともに確認して、進めていきたいと思います。次に、学校給食費の公会計化についてであります。紫藤議員の言われたとおり、教員の働き方改革に付随して出てきたことなのですけれども、保護者からの学校給食費の徴収・管理業務を地方公共団体が自らの業務として行うことにより、公立学校における学校給食費の徴収・管理に係る教員の業務負担を軽減すべきと示されているところであります。実施率が、道内においては50%を超えている状況もあることから、今後、学校現場等の意見も十分に踏まえながら、学校給食費を公会計化する場合の課題整理に向けて検討していきたいと思います。次に、就学援助制度の改善と拡充です。本制度は、学校教育法に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必要な援助を行うものでありますから、生活保護基準の見直しに伴う就学援助制度に生じる影響は起こらないよう取り組むほか、新たに、先ほど申しましたようにPTA会費、生徒会費、クラブ活動会費、卒業アルバム代の予算化に向けて引き続き検討するとともに、認定基準の拡充に向けて、市長部局と協議してまいりたいと考えております。最後に、刑事告訴については、私は一応大まかなところは部長から説明を受けてはおりますけれども、少し私自身、なかなか理解できないくらい深いものがありますので、その辺はご了承願います。さらに私も理解を深めていきたいと思っております。なるべく早く、こういうことは解決していきたいと思っております。そうすることが、社会教育、文化部門、サークル、そういうところの活動につながるのではないかと思っております。
再々質問 10番 紫藤政則
3回目の質問になります。刑事告訴のことについて絞ってお尋ねしたいと思います。先ほどもちょっと申し上げましたが、全体の状況はおわかりかという立場で質問するのですが、なかなかそうはいかないと思います。ぜひ後ろに控えている優秀な職員がいますし、十分、答弁を振っていただいて結構ですので、今申し上げる点、ご答弁いただければと思います。私は、この問題を最初に知りましたのは新聞報道で、自分がこういう立場になる前、市民として、やはりなぜこうなるのだという疑念から、このことについて興味を持つと言いいましょうか、看過できないという思いになったわけでございます。教育委員会が市民を告訴する。咎人に仕立と が に んてるということでございまして、よほど何かがあったのかということが、取っ掛かりでございました。この告訴は、具体的な事件というのが2014年であります。平成にすれば26年のことが表面に出て、この告訴騒ぎになったのは2018年、これはそこでも申し上げましたが、2018年3月2日に告訴したわけであります。その内容は何かと言いますと、市教委が所管します補助金を不正に受給したということでございました。先ほどのご答弁で、2点、1つはなぜ返還請求をしないのか。もう1つは、告訴を取り下げるべきであるという点について、絞って最初にお尋ねをしたわけですが、市民劇場が知り得ないのに市民劇場の名前を使ったというのは、どういう意味なのでしょうか。知り得ないのに名前を使ったという意味が知り得ないのです。当時の補助申請書があると思いますが、代表者が補助申請をしますから、住所も氏名も立場も書いておられるわけで、実在しない人が書いたと、そのようなことではないと思うのですが、この意味を教えていただきたいのが1つです。それから2つは、美唄市補助金等交付規則というものがございまして、これに基づいて補助金の取り扱いをするというのがルールであります。これは、国の補助金等適正化法というものに準じて行われていると私は承知しております。当然、補助にあたりましては、補助申請が妥当かどうか、もちろん補助金というのは、公益にかなうのかという審査をして、そして補助決定をすると。出す側からすれば、いろいろ書類も出さなければいけない。その交付規則に書いてあるとおり、なぜしないのかということなのであります。補助金の交付規則には、これはまだ生きていると思いますが、例えば、決定の取り消しというものがあります。補助事業者がいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。その1つとして、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたときとあるのです。これは不正請求であり、不正受給ということになるでしょう。ここにある取り消しという意思決定をまずすると、それから意思決定が終われば、これは確定後か確定前かで扱いは違いますけれども、補助事業者に通知をするということになるのです。そして、13条に書いていますが、市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする返還命令というものを出すわけです。14条は非常にシンプルなルールなのです。なぜこのルールどおりやらないで、いきなり何段階か飛び跳ねて告訴になるのか、これはすでに7月の2定でそのことをお尋ねしているのです。ただ、教育長さんがおられないときだったものですから、代理の方で、なかなか迫力に欠けたのですけれども、これはどうもわからない。この決定の取り消し、そして返還命令、これは、不正に受給したということであれば、美唄市民の債権、これを保全するということにもつながるわけです。その保全はやっていないのではないでしょうか。いわゆるこういった公のお金の時効がございまして、消滅時効でいきますと5年なのです。2014年の時効の始期というのはどうかというのはありますけれども、2014年度の事業です。5を足せば2019年度、来年の3月で時効が来るという計算になるのではないでしょうか。債権のきちっとした保全をしてください。市民の財産がいくらかわかりませんが。これは、独立行政法人日本芸術文化振興基金も同じなのです。これはおそらく市教委から、きれいな言葉で言えば情報提供、平たい言葉で言えばタレこみということをして、わざわざ出向いて半日程度、調査をして、美唄市が出した補助金20万と同額の補助金を、いわば不正受給した部分の割合で掛けて4万4,000円の返還命令をして、そしてその措置が終わっているのです。これは新聞にも出ていました。なぜこれをやらないのか。ここのところがわからない。それから私は、この7月に一般質問をした後、告訴に至るきっかけのような、3人の方が調査依頼をしたというのですが、その方のお1人から電話をいただいて、会いたいということで、議会中でもありましたので、7月24日にお会いしたのです。市民劇場のメンバーから内部で問題があるから調査をしてほしいということで調査をして、結果として告訴した。これも非常に短時間で、2018年2月7日に市民劇場の構成員3名の方の連名で調査依頼が美唄市教育委員会にあって、そして2月13日に予告なしに聞き取り調査に入って、これは1時間だそうですが、調査をしたのです。そして、電話で告訴するという通告が2月末にあって、3月2日に先ほど言ったように告訴となった。電光石火の早技なのです。1時間で告訴に値するかどうかの重要な判断をし、調査を終えるのかということが不思議なのです。私は、せっかくそのきっかけをつくった方からのお誘いでしたから、7月24日に事務所のようなところにお邪魔して、何をおっしゃるのか、お話しを聞いたのです。1時間半ほどでした。その方はこう言っておりました。「市民劇場の会計処理について疑義がある」と。それで、「内部でそのことを言ったが、なかなかそうならなくて、市教委に調査依頼の文書を出した」と、こういうことなのです。そして先ほど申し上げました独立行政法人日本芸術文化振興基金の補助金に対する扱いについては、文書の公開請求で承知をしていると、関係する書類をたくさんお持ちでした。そして、「二重請求を疑うことになったのです」と、こういうこともおっしゃっておりました。しかし、その方は、「告訴は望んでいません」というお話です。これは私は忘れては困るので、すぐに手帳にメモをしたのです。最初に調査依頼したときに、どのような雰囲気だったのかはわかりませんけれども、私にはそういうお話でした。何点か申し上げました。市民劇場が知り得ないのにということは、どういうことなのかというお話、それから、補助金交付規則に沿った扱いをなぜしなかったのか、それから、告訴の消滅時効のお話、いわゆる債権の消滅時効のお話もしました。そして、告訴のきっかけと称する内部通報、直接それをなさった方のお一人から、告訴は望んでいないというお話も聞きました。私自身繰り返して申し上げませんけれども、補助金の申請、補助対象というのは、非常に厄介なもので、間接的にはありますが、直接それに携わったことはありません。補助に該当するために一般財源、手出しはどれぐらいなければダメだとか、補助対象経費も皆で弁当を食べたのはダメだとか、さまざまな制約があるわけです。ご案内のとおりなのです。しかし、1つの文化イベントをやりますと、そう計算どおり運ぶわけではないわけで、何とか事業を行うためにどうするかということで知恵を出すと。これは正直、知恵を出し過ぎた部分もあるのです。よくない部分もあります。しかし、告訴に至る話ではない。どういっても告訴に至るような内容ではない。それを証明しているのが、3月2日に告訴して、7月に再提出をして、今日までどれだけの期間が経つと思いますか。告訴は司法警察員か検事、どちらかに出せるのです。市教委は、地元美唄警察署の司法警察員に出したのです。こんなに時間はかかっているのでしょうか。聞くところによれば、すでに調べはついていると。私は直接聞いたわけではないから、不確かな情報かもしれません。この6月の選挙前にひと段落についているわけです。それがなぜ延びているのか。3月からもう少しで2年になるではないですか。おそらく捜査にあたっては、教育委員会の補足調書を通常取りますし、裏取りもしますから、何回か行っているはずです。そして、状況も掴んでいるはずですが、向こうから連絡があって行くだけのはずです。1回目の答弁では捜査中だと。この間も何かあったと。調書があったというお話でしたが、果たして中身の問題に伴うものなのかどうか、これもお聞きしませんけれども、私は、この問題はシンプルに考えるべきで、やはり間違いがあったらその間違いを正して、ルールどおり返してもらう。そのことによって、文化団体、これらをやはりこれからも育てていく役割を教育委員会が明らかにしていくということが大事だと思うのです。そのことについてお答えをいただいて、私の発言を終わりますけれども、議会のルールは3回なのです。特にやりたいと言ったら4回やれるのですけれども、これで私の質問に答弁をいただいて終わりますけれども、この問題は、トゲのように引っかかっている問題です。ぜひ、教育長の目と耳でこの問題を検証していただいて、教育長がどのようにお考えになるのか、忙しいところ大変心苦しいお願いではありますけれども、1つ、つぶさに状況を把握していただいて、賢明なご判断をお願いできないだろうかということをご要請申し上げたいと思います。以上申し上げた点、後ろにいる人も詳しいですから、ぜひ振ってお答えさせていただければと思います。それで私は十分ですので。教育部長にご答弁いただければ十分です。
答弁 教育長 天野政俊(教育長は2022年12月まで)
返還請求の件で、返還請求ができない理由についてですが、一般的な例で申しますと、補助金の不正受給に該当する場合、その申請をした方、または団体に対して補助金の返還を求めることになりますが、今回の件につきましては、美唄市民劇場が知り得ない中で、美唄市民劇場の名称を使い、申請等を行ったものということでありますので、美唄市民劇場に対して、返還請求はできないものと判断しているところであります。市民劇場が知り得ないのに名前を使ったということにつきましては、部長より答弁させます。
答弁 教育部長 森川治
市民劇場の名前を使ったということについての経過についてご質問がございましたので、それについては私からご答弁させていただきます。詳細につきましては、26年に教育委員会が美唄市民会館文化補助事業補助金として交付したイリス弦楽四重奏団美唄コンサートの事業につきまして、平成30年2月7日に、市民劇場の当時の3人の役員から調査依頼の提出を受けて聞き取り調査、関係帳簿を調査したところでございまして、この内容につきましては、26年当時、市民劇場の会長であって、さらに美唄市文化協会理事長でもあった関係者並びに当時、市民劇場の会員であり、美唄市文化協会の職員であった関係者の調査を実施しました。それぞれ市民劇場の代表者名と文化協会の理事長名が同一人物、なおかつ市民劇場の事務局の職員と文化協会の事務局の職員が同一人物、そういった中で補助申請が市民劇場の名前で出されたということでございます。その調査の結果、当時の会長からは、書類は当時の会員が作成しまして、補助申請や実績報告書の提出は同意しましたが、経理の内容も含め、詳細につきましてはわからない旨の説明があったところでございます。また、当時書類を作成した関係者からは、平成26年当時、美唄市民劇場は活動していなかったため、美唄市民劇場の当時の会員2名に実施する旨、話した上で補助申請を行ったので、当時の市民劇場が知らないということにはならないとの申し立てがあったところでございますけれども、この申し立てにつきましては、平成29年度に開催された美唄市民劇場の総会資料に当該事業の記載がないこと、さらには市民劇場の当時の会員へ話したと申し立てがされたのですけれども、その2名に聞き取りの結果、その2名とも、その事実はないということで、私が確認したところでございます。こうした聞き取り内容の調査を踏まえまして、関係書類等を調査・確認した結果について、調査依頼のとおり、通帳の入金・出金の記録、会計帳簿が、市民劇場から文化協会口座に預金が移されていることなどが判明しまして、領収書の改ざんなどの事実も確認されたところでございます。教育委員会では、当時、これらの確認事項に基づきまして、弁護士に相談した上で、補助金手続きに関与した関係者2名により、補助金を名前をかたって申請した可能性があるということで、先ほど指摘にありましたように、3月2日に、美唄警察署へ告訴状を提出したところでございます。その後におきまして、あるいは詐欺罪・横領罪の疑いがあるということでやっていたところでございますけれども、その後、警察もそうなのですけれども、書類不備の指摘に伴いまして、法制担当や弁護士と相談の結果、訴状内容を整理する中で、横領罪の可能性は低いとの助言を受けるとともに、告訴状の作成を依頼して、詐欺罪ということで告訴として7月に提出をしてございます。
再々質問 10番 紫藤政則
先ほどこれでやめますということで、スラスラご答弁いただきました。それはいつものスタイルで、森川部長の論理というか、事実なのか経過なのかもしれませんけれども、教育委員会としての押さえでは、名前をかたったと言うでしょう。あなたは当時、教育委員会の職員だったのですか。その当時の職員の事情聴取はしたのですか。教育委員会として、文化協会の活動というのは、なかなかしんどくて停滞していたけれども、市民劇場の名前で、この文化事業に対して、補助金を出すということについて、内諾を得て出したというのが私の情報です。かたったとか、かたっていないというレベルではないのです。どうやれば補助金の目的に沿う内容かと、私は市民劇場の設立の経過、教育委員会がどう関わったかだとか、NPO法人化されたとき、市教委がどう関わったのかと言われたら、これは、そのようなことは知らないという話でしょう。私は違うと思います。市役所の職員が関わっています。これはなぜかというと、市民が文化を1つ進めようと、芸術の機会を得るそういった場をつくっていこうということで、市の職員の皆さんは頑張ったはずです。今も時々、コンサートに出ますと、そこで頑張られた方、お手伝いで立っているではないですか。チケットを確認したり、なぜそのような目で見れないのですか。その時のここまで咎人に仕立てようとしていと が に んるときに状況をきちっと把握していないということです。何で1時間で調査できるのですか。そのときどうだったかだとか、あるのではないですか。こう言って立って終わるでしょう。それで本会議は終わりなのです。あなたは何か答えるのかもしれませんけれども、先ほど教育長にお話ししたように、このことをどういう目で見られるのか、再度、この事件について、検証をぜひお願いしたいと思います。
答弁 教育部長 森川治
今の紫藤議員のご指摘で、内諾を得たという情報があるということでございますけれども、私が確認をしているところでは、そういったことは、今のところは確認をしていないところでございまして、先ほど申しましたような経過の中で、教育委員会議、あるいは弁護士と相談の上、告訴状を提出したという経過でございます。現在、警察において捜査中でございますので、その出されるであろう予定の捜査結果によりまして、必要な対応を考えてまいりたいと考えております。