美唄市議会 令和4年第4回定例会 2022年12月12日
(1)行政組織について/(2)監査の執行について
2022年12月12日、美唄市議会の一般質問で、紫藤政則議員が「行政組織について」「監査の執行について」について質問し、市長 板東知文、教育長 天野政俊、監査 西尾正が答弁しました。
- 質問者
- 紫藤政則 議員
- 答弁者
- 市長 板東知文、教育長 天野政俊、監査 西尾正
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 紫藤政則
私は、行政組織についてと監査の執行について、大きく二つの項目について、市長並びに教育長にお尋ねをしたいと思います。最初に行政組織に関わるガバナンス機能についてであります。2010年の4月1日実施で、改正地方自治法150条が、施行未定ですが、具体的にこの条文に沿って、自治体内部の統制規定というものが動き出したわけであります。この規定は、都道府県や指定都市は実施をしなければいけない、言わば義務がありますが、小さな自治体は努力義務ということで、すぐ行わなければならないものではありません。しかし、国の法律改正は、徐々に市町村全体に広げていくというのは過去の例ですから、美唄市においても150条、これは財務事務の関係が主でございますけど、これらの規定について、よく内容を検討し、具体的に取り入れる、制度化に向けた準備をしておかなきゃならないと考えているわけですが、この改正地方自治法の規定についての認識と、美唄市における制度化についてどのようにお考えになっているか、お尋ねしたいと思います。行政組織の二つ目でございますが、コンプライアンス意識についてであります。法令遵守とか、倫理とか、社会の規範とか、企業でも使われる言葉でありますけれども、ここでは市職員のコンプライアンス意識の形成に必要と思われる内部通報、これは制度として美唄もあるわけでありますけれども、それからハラスメント、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、これらの相談体制はどのようになっているか。現状と課題の認識についてお尋ねするのと、あわせまして、上司の指示によって不正行為に加担をした場合、これらの自己申告制度というのがございます。「リニエンシー」という横文字で使われておりますけれども、これらは美唄のルールの中にはないわけであります。この導入についてのお考えをお示しいただければと思います。行政組織の三つ目ですが、市民会館の管理運営についてであります。市民会館の管理運営に関しましては、市民会館、そして公民館ありますけれども、指定管理者が管理運営を担っていただいているわけであります。その中で、行政財産の目的外使用許可の実情と、指定管理者に対する行政の関与の在り方について、以下お尋ねをしたいと思います。まず、市民会館の食堂が、これは従来から市教委が申請に基づいて、食堂経営者に対して一時の使用許可、これは行政処分という位置付けですが、これを行っているわけでありますが、これらはどのような経緯でできているのか。それと、現状どのようになっているのか。そして、使用許可に当たっては、許可をする際に使用料を徴収するというのが原則であります。使用料はとってないと承知をしておりますが、経営の状況がどうなっているか。食堂経営、なかなか厳しい経営状況じゃなかろうかと思っておりますが、これらの経営状況と、それから今ほど申し上げました使用料、これは美唄の使用料条例、各施設ごとに使用料をどうするかというのを決めております。減免規定等もあります。これらの使用料、そして食堂を経営する際に当然、光熱水がかかるわけでありますけれども、これらの負担状況、どなたがどういうふうに負担しておられるのか。そしてこれらの使用料も含めて、どこに法的な根拠があり、それについてのご認識、お尋ねしたいと思います。市民会館の問題の二つ目ですが、指定管理者が示された業務内容を、協定書に基づいて、業務仕様に基づいて業務を遂行するわけであります。その際、自分たちだけで直でやるということ以外に指定管理者が主体的に業者を選定して、その一部の仕事を再委託する、こういうやり方をとっていると承知しています。これらの再委託先を選定する際に行政が関与するケースがあります。美唄の市民会館でも、随分大騒ぎをしたことがございました。地元の業者を使いなさいとか、それから、監査の指摘事項なんかも入ったりして、こういう行政の関与に関しては、私も一時期取り上げたことがございますが、北大で今は教授をやっておられる宮脇先生がこれらについてコメントを載せておりますが、指定管理者の指定管理制度の趣旨からして、行政が関与を強めると、これらに関しては直截的であってはならないというようなご指摘もいただいたことがございます。民間のノウハウを使って、自由に、そして市民の利益になるように、サービスの向上になるようにという指定管理者制度そのものの趣旨、こういうものを踏まえて、過度な関与はよくないよということでありますが、これらの行政の関与についてのルール、どのように認識しておられるか、お尋ねいたします。市民会館の管理運営に関する最後ですが、2019年の指定管理者の選定、今お仕事をされている業者、これは公募型プロポーザル方式を実施しました。三つの事業者が手を挙げました。そして最終的に公正な目で見て、選定がなされたわけでありますが、その際、選定委員会の選定基準について、この在り方、コンプライアンス上の問題はなかったかというお尋ねであります。具体的に申し上げれば、これは既に私も本会議で市長にお尋ねをしたり、教育長にお尋ねをした経過がございますが、重複する部分もありますけれども、どこを選定業者にするか、市指定管理業者にするかという際に、100点満点で点数を、枠を決めまして、その中で技量があるか、ノウハウがあるか、技術があるか、そして資金的に大丈夫なのか、人的配置は大丈夫なのか、あわせて、収支があります。言わば、安く良いものができるのかということです。これが一番大きな配分割合でありまして、100点満点30点の配分、割合となっています。この割合の配点の決め方がおかしいのではないかということでお尋ねをして、そして、そのことを受けて、是正に向けた取り組みがされていると聞いておりますけれども、この2019年の指定管理者の選定を行った際、この基準は私が今申し上げたような内容で出されたわけですけど、問題がなかったのかどうなのか、このご認識について教育長に伺います。大きな二つ目の問題でありますが、監査の執行についてお尋ねいたします。監査基準と改正地方自治法による影響についてであります。この改正地方自治法は、先ほど申し上げましたガバナンス機能に関して申し上げましたとおり、改正地方自治法150条というのが主でありますが、あわせまして、198条の4など、監査制度の充実強化という部分も合わせて改正がなされております。この監査制度の充実強化、監査基準、これを主体的に定めなさいということです。基準の定め方は全国的に統一したものが良いというような従来の考えがありましたけれども、これらを全否定はしてないんですけれども、自ら、それぞれの監査委員がお決めになりなさいということが主眼であります。主体性を持って監査を取り組むという、そういうことなんです。これらについて、3点ほどお尋ねしたい思います。美唄市の監査基準には、監査調書の作成についての規定があると思います。この監査調書の作成状況というのはどうなっているのか。それから二つ目に、これも監査基準に、監査先が指摘に対して、いやいやそれは考え方違うんじゃないのというような場面、これは意見とか、抗弁、これらに関して聴取すると、こういう監査の一定の手順の中にあると認識をしているわけですが、この状況、これらについて、どのような取扱いをしているのかも含めて、お尋ねしたいと思います。それから最後ですが、先ほど申し上げました監査に影響のある改正地方自治法でありますが、これによって、既に監査基準の手直しがされていると思いますが、改めて美唄市監査基準というのは、どのようになるのか、お尋ねしたいと思います
答弁 市長 板東知文(市長は2023年3月まで)
行政組織について、ガバナンス機能についてでありますが、はじめに、国は、地方自治法の一部改正により、令和2年4月1日から、地方公共団体の長は事務の適正な執行を確保するため内部統制に関する方針を策定し、必要な体制を整備することとされました。この場合、地方公共団体における「内部統制」とは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対策を講じることで、事務の適正な執行を確保することであるとされております。次に、内部統制制度の道内他市の導入状況につきましては、令和4年3月末時点で申し上げますと、法令により制度導入が義務付けされている都道府県及び指定都市として、北海道及び札幌市が導入済みのほか、制度導入が努力義務とされている、札幌市を除く道内34市のうち岩見沢市及び恵庭市の2市が導入済みとなっているところであります。次に、内部統制の現状につきましては、「地方自治法」をはじめとした関係法令等のほか、「美唄市まちづくり基本条例」をはじめとした関係条例、美唄市行政手続条例や美唄市財務規則、美唄市事務専決規程など内部管理規程等に基づき、組織として必要な水準を保ちながら、事務の適正な執行の確保に努めているところであり、現時点においても、一定の内部統制は図られておりますが、内部統制の基本的な枠組みに基づき、既存の取り組みを整理し、必要に応じて改善または是正を図ることで、組織目的をより確実に達成することが可能となるものと考えております。このため、内部統制制度の導入につきましては、本市の検討課題も多岐にわたり、長期的な視点に立って、計画的に取り組む必要があることから、総務省で策定した「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」及び「地方公共団体における内部統制制度に係る調査結果」などを踏まえ、今後、検討を進めてまいります。次に、コンプライアンス意識についてでありますが、はじめに、内部通報制度の導入につきましては、国の「公益通報者保護法」に基づき、市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報を適切に処理することを目的として、平成20年に「美唄市内部通報の処理に関する要綱」を制定しているところであります。次に、内部通報制度の認識につきましては、市民との信頼性の確保や職員の意識改革、適正な行政サービスの確保のため、不正・不当な行政事務を防止する目的として、内部通報制度を機能させることは、重要であると考えているところであります。また、内部通報制度による通報は、正当な行為として、不利益な取扱いを受けることのないようにすべきものであり、組織内の法令違反等の行為を未然に防ぐ環境を整えることは、必要なものと考えているところであります。次に、内部通報やハラスメントなどの庁内における相談体制につきましては、服務を総括的に担当する総務課において相談を受けているほか、地方公務員法第8条の規定により、公平委員会にも相談ができることとなっておりますが、これまでの通報の実績はないところであります。次に、自己申告制度「リニエンシー」につきましては、違法行為を自ら申告した場合に、課徴金等の処分が免除または減額される制度であり、民間企業におけるカルテルや入札談合の発見を容易化するため、公正取引委員会における課徴金減免制度などとして導入されているものと認識しているところでありますが、本市職員の服務等につきましては、地方公務員法等により国交に準拠しており、制度化していないところであります。
答弁 教育長 天野政俊(教育長は2022年12月まで)
市民会館の管理運営についてでありますが、はじめに、市民会館の食堂につきましては、使用許可の経緯について、平成20年度まで、現在の事業者とは別の事業者が指定管理者からの再委託で施設管理及び食堂運営を行っていたところでありますが、その事業者から、撤退の申し出があったところであります。このため、指定管理者によって次の事業者の選定に向け、複数の事業者に打診したものの、採算がとれないとの理由から断られていましたが、現在の事業者から引き継ぎたいとの申し出があり、契約にいたったと伺っております。また、食堂の現状については、主に月曜日から金曜日の11時15分から14時まで営業し、毎日30名程度の利用者がいると伺っております。行政財産使用料や光熱水費等の負担状況につきましては、行政財産使用料については、食堂設置の目的が市民会館の利用者の利便を図る目的で食堂を経営しているため、美唄市行政財産使用料条例第3条第4号の規定により、免除しているところであります。また、教育委員会所管施設の行政財産の一部使用に係る使用料の算定方法については、同条例では、使用料はその都度、市長が定めるものとしておりますが、全庁的な統一基準を持っていないことから、公有財産の管理・活用の適正化、受益者負担の公平性・公正性の確保を図るため、使用料の算定基準の設定について、市長部局と協議してまいりたいと考えております。次に、光熱水費等については、子メーターの設置がないため、実際の使用量は把握できないことから、電気・上下水道料金の実費相当分として月額3万円を負担していただいております。算出方法につきましては、電気料については、食堂内で使用されている冷蔵庫や炊飯器等の電化製品の消費電力量をメーカーの聞き取りやホームページなどの資料に基づいて、算出しているところであります。また、上下水道料金については、市内飲食店の同規模程度の使用料から料金を算出しているところであります。食堂の経営状態の確認については、帳簿等の確認を行ってはおりませんが、事業者への聴取や実地確認を行うなど、利用者数等の現状の把握に努めているところであります。次に、指定管理者が行う業務の再委託先選定につきましては、清掃や警備など個々の事実上の行為を第三者へ委託することはできるものの、指定管理者制度の趣旨に鑑み、指定管理業務の全部または主たる部分を再委託することはできないものと認識しております。このことは、市が策定している指定管理者制度に関する運用指針においても定められており、市民会館の指定管理業務においては、基本協定書に第三者による指定管理業務の実施について、事業計画書の提出、または事前に教育委員会の承認を受けた場合を除き、本業務の一部を第三者に委託し、または受け負わせてはならない旨、規定しているところです。次に、選定委員会の選定につきましては、美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、審査の透明性・公平性を確保するため、学識経験者を含む各委員が団体などから提出された申請書類を基に選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を候補者として選定することとなっております。このため、具体的な選定方法、審査の方法、点数評価の方法については、美唄市指定管理者候補者審査・選定基準に規定されているところであり、この基準に基づき選定手続きがなされていることから、問題ないものと考えております。なお、私といたしましては、選定委員会の審査方法については、市民の皆様や事業者の方から疑問視されることがないよう運営されるべきものと考えております。
答弁 監査 西尾正(監査は2024年12月まで)
監査の執行について、監査基準と改正地方自治法による影響についてでありますが、はじめに、監査調書の作成状況につきましては、美唄市監査基準第9条に監査調書等の作成及び保存として、年間監査計画及び実施計画、監査等の内容、判断の過程、結果及び関連する証拠、その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成することとなっており、保存年限は10年となっているところです。美唄市監査基準につきましては、令和2年4月1日より施行されており、それ以前の監査調書の作成状況につきましては、通常、全国都市監査委員会で作成された、都市監査基準準則にのっとった手続きがとられています。主な手続きの流れといたしましては、監査計画の作成、事前通知、資料要求、監査の実施、監査等の公表、報告の提出、決定、公表、監査の結果報告の処置となっております。次に、弁明や見解等についての聴取と監査報告についてでありますが、美唄市監査基準第19条の規定では、監査委員は原則として、監査等を実施した結果、導き出される指摘、意見及び感覚等に関する報告の決定の前に対象部局等の長から弁明、見解等を聴取することとなっており、担当係長職には監査書類を返却するとき、また、期間を分けて、総務部長と代表監査委員、議選監査委員の指摘や注意事項に対し、所属長の見解等を確認し、根拠法令や規則、数値などを示し、所属長が納得した中で理事者公表、監査報告としているところであります。次に、改正地方自治法による監査基準についてでありますが、監査基準の策定及び指針を新設することを求めた地方自治法の改正が令和2年4月1日に施行されており、本市の監査基準につきましても、令和2年3月19日、監査委員告示第1号により決定され、令和2年4月1日より施行されております。施行された美唄市監査基準につきましては、第1章総則、第2章一般基準、第3章実施機種、第4章報告基準という構成になっており、倫理機関や指導的機能の発揮など、都市監査基準準則に比べ、求められる考え方や新たな基準も示されています。
質問 10番 紫藤政則
ガバナンス機能、コンプライアンス意識に関してでございますが、市長は、この制度化について検討というお話でした。じっくり検討するということでした。現時点でガバナンス機能は、一定のルールの中で保持されているとありました。その通りだと思います。ただ、このコンプライアンスの問題で、踏み込んだ議論っていうのはなかったわけでありますが、実は北海道教育委員会が不正に関して、第三者委員会を作りまして、これは外部からの通報によって発覚したと承知しておりますが、その最終報告書は、9月5日に出されました。これは何か、どこかで議論したような内容だなと私は思ったんですけれども、この道立の施設、これは青少年体験活動支援施設「ネイパル」、これの指定管理者の公募、そして選定における不正行為が出まして、それを第三者の目できっちり調査をしていただくということで、これは2021年の7月から今年の1月にかけて、弁護士さんとか大学の先生等が3人で行ったわけなんですよ。公平公正の原則ということで進めなければならない仕事を、これらを無視して、現行の指定管理者を排除し、新規参入の特定事業者を指定管理者として、意図的に選定するために行われた特別な優遇支援や不当な働きかけ行為というような整理をしておりまして、近くには、砂川の道立の子どもの国とか、それから深川の道立の青少年の正式名称分かりませんが、支援施設ということなんです。これは馴染みが深いものでございますが、全道に5カ所関わって、職員5人が22件の不正行為を行ったという最終報告の結論でございました。これは地公法の守秘義務の違反、それから職員の倫理規定が、それから信用失墜行為の4、これで特に秘密の保持に関しましては、刑事罰が課される、告発しなさいということまで記載されています。最終的に道教委がどう判断したかはまだ見ておりませんが、これらの第三者委員会の報告、ご覧になったかどうか分かりませんけど、事前にこのお話もしておりますから、もしご覧なったとすれば、美唄の市民会館の指定管理者の選定と私は類似性を覚えるんですね。まず前段、再委託先の考え方とか教育長にお尋ねした部分がありますけれども、選定委員会の選定基準に関して、コンプライアンス上問題ないというお話でしたが、問題があったから手直ししたわけですよね、市長が変わられてから。これらのご感想というのか、頻繁に特定の事業者とお会いしていたという幹部が、そういう話も聞きますし、働きかけ等がなかったのか、定かではございませんけれど、情報提供等がなかったのか。こういったようなことで、非常に私は最終報告書を熟読しました。綺麗にまとめておりますし、ここでは、最後はやはり管理職が指導しているんですよ。そして、悩んでいる職員もいるわけなんです。やはり、コンプライアンス制度、通報制度にしても、言わば言葉悪いですけど、密告と受け止められてなかなか機能しない。ですから、これらも第三者的な、そういう組織に通報できるような仕組みにして、不正は許さないという風土を職場、組織の中にしっかりと認識させるべきだと、研修も当然重要ですし、こういう実効性のある内容にしていくべきだという使命をしているわけです。これらに関する最終報告書に関して、市長のどんな思いでたっておられるか。この点をお尋ねしたい。それから、この行政組織に関わってのもう一つですけど、先ほど監査の執行に関して、監査委員からのご答弁が一部ございましたが、私はずっと引っかかっていますのが、2016年の9月1日の市民会館の指定管理者、そして市教委に対する随時監査のことなんです。これは以前にも本会議で監査委員さん、後藤さんの時かな、お尋ねをしたことがございましたが、なかなか当時やったことを答えれないっていうお話だったんです。市長、この随時監査報告お読みになったかと思いますけど、この報告の内容、適正だったとお考えかな。答えづらいかもしれませんけど、当時いらっしゃらないんだから、思い切って答えていただきたいと思うんですけれども、その点ちょっとお尋ねをしたいと思います。それから、監査委員にお尋ねしますけど、この監査調書は、監査基準の9条に書いていて、10年の保存年限あると言ってますね。それから、いわゆる監査報告の前にやる、この監査先からの、所属からの意見です。この聴取というものの規定も美唄市の監査基準にはあると。そして改正地方自治法による、この監査基準についてのご認識もお示しいただいたわけであります。私、最近になりまして、平成28年2016年の12月15日に随時監査に基づく処置状況等の通知の公表と、これは公表しているから、見ている人は見ているわけです。私はこれ初めて見たんですが、この中に教育委員会からは、随時監査の結果に対する措置状況というものが公表されたんですよ。この内容を見ますと、全部入れまして18項目あるんですが、指摘がそのとおりだといったのは一つ。減免規定で1件だけ取扱いで不備があったというのが一つ。あとは、そういった事実はないし、指摘なのは事実と異なる、適正に行っていましたという、言わば処置内容じゃなくて抗弁なんですよ。この地方自治法の199条の12項というのは、最終的に監査公表して、議会にも本会議で報告で出るんです。それから、これは市長にも報告が行くわけです。そのことをどうやったんだと、ちゃんとやったんですかと、やったことを示しなさいと、それを受けて公表するわけです。この措置状況の通知なんていうのは違うんですよ。違うぞっていうことを反論するやつが載っかっているわけです。なぜこんなことが起きるか。それと、この監査報告を見て、何だこれと最初に感じたのは、人件費が高いとやら、それから食堂の需要性、認識性みたいなこと書いてある。これ監査対象でも何でもないでしょう。そういうのが書いてある監査報告なんですよ。信じられない随時監査なんです。そして、見事にそれに対して反論、本来これは監査報告を出す前にしっかりとした監査報告を作るために所属から見解を聞くものなんです。これ全部終わってしまって、でき上がってから、この措置という12項使って公表しているんです。監査委員というのは、見識がある。会計のルールに明るい、人格も高潔だから誤りないだろうと言っても、出てくることもあると思う。だけど、正式に市民の皆さんに議会に報告する前には、ちゃんと監査先の考えも聞いて、誤りのないようにしていこうというのが監査執行に当たっての一つの手順・手続きの中にあるわけなんですよ。それでどうしたもんですかね。これどうしてこんなのができたのか。何も問題ないと言うのであれば、そういう根拠もお示しいただいて、これ今の人に聞いても本当はすまないと私は思います。その当事者じゃないんだから。だけど、行政委員会も執行も、これ行政は継続しているし、先ほど監査調書は監査の一つの問題、これは残しておくべきだということで、公文書の保存年限の中に10年というのが書いてあるわけでしょ。検証しうるわけです。こういう今申し上げた点、どのように対応されるおつもりですか。それから監査対象とは何も関係のない、食堂をどうのこうのって、重要性を鑑みだとかって書いていますけど、おかしなことをやっているという、こういうことについて監査委員さんはどういうご感想、ご認識、ご見解をお持ちですか。
答弁 市長 板東知文(市長は2023年3月まで)
指定管理者の選定についてでありますが、当時の指定管理者の選定に当たりましては、美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、必要な手続きを行ってきたものと伺っておりますが、必要に応じて、改善または是正を図ることで、組織目的をより確実に達成することが可能となるものと考えております。このため、指定管理者の選定手続きをより明確にするため、令和元年11月の選定委員会において審査・選定基準の見直しを行ったほか、令和3年4月には、他市の状況を踏まえ、指定管理者選定委員会の委員の構成の見直しを行ったところであります。平成28年に実施された随時監査につきましては、地方自治法の規定に基づき、監査委員が定めた監査基準により実施されたものと伺っております。今後とも、市民の信頼を得て行政運営を行っていくためには、監査の独立性と専門性を確保しながら、監査によるチェック機能が十分に働くことが、より一層必要であると考えているところであります。いずれにいたしましても、職員の職務に係る法令の遵守、及び倫理の確保を最大限図りながら、市民に信頼される事務の適正な執行に努めていくことが必要であると考えております。
答弁 監査 西尾正(監査は2024年12月まで)
監査基準と改正地方自治法による影響についてでありますが、平成28年度の随時監査報告書について、内容の整合性、是非について、言及することはできないところであります。
質問 10番 紫藤政則
今、監査委員さんから言及できないという話ですよ。これは議論ができないということとイコールなんですよ。同じことを繰り返してもしょうがないけど、これは監査委員さんに言っても、また同じこと言うんでしょ、言及できませんって。無駄だから、市長にお尋ねをしたいと思う。今のやりとり聞いておられたと思いますが、私は監査委員さんも服務規程というのがあるんですよ。改正地方自治法にも関係するんですけど、監査基準に違反したら、服務上、服務規程に違反することになるということも書いてあるんですよ。私は監査基準ではあってないんじゃないですかってお話しているわけです。監査の手順・手続きの中にある、監査先の所属長からの意見も聞いてないようなものじゃないですかと。そして、監査報告はそのままいっちゃってんですよ。議会にもいっちゃったんですよ。そんな馬鹿なことありますかと思うのが普通じゃないでしょうか。でも、過去のことには言及できないって、何のために10年間調書保存しているんですか。これ議会も関わることだと思います。だけど随分前の話だから。私はこの問題はずっと喉に棘が引っかかったまんまなんです。それで地方自治法147条です。長の統括、そして代表、これは職務権限がなかなか見えないとか、処置できない、こういうものを市長が各種行政委員会、これは監査も含めてですけど、これらを統括する、そういった権限を持てるという条項です。地方公共団体の統括代表というのがあります。これをお使いいただいて、一つ、この問題に関して悩んでいただけないでしょうか、お取り組みいただけないでしょうか。これ、もう少し199条12項による措置状況の通知の公表というのをもう少し先に見てれば、2019年の改選後すぐにでもお尋ねしたものですが、これはごくごく最近、私は目にしたものですから、これを見たら本当に恥ずかしくなるものです。そして、これを指摘した教育委員会、見事な指摘だと私は思います。監査は法令の根拠を示して指摘をするわけですよ。これ法令の根拠を示して反論しているわけでしょ。立派な職員だと思います、これ対応したの。147条をお使いになるお気持ちはないかどうか、お尋ねをしたい。
答弁 市長 板東知文(市長は2023年3月まで)
随時監査報告書についてでありますが、地方自治法第147条では、「長の統括代表権」が規定されているほか、美唄市まちづくり基本条例第16条では、市長の権限として「市長は、市を統括し、これを代表し、市の事務を管理し、これを執行する権限がある」と規定されているところでございます。しかしながら、ここで言う「統括代表権」につきましては、法の解釈におきましては、「独立の執行機関の権限には及び得ない」ものとされており、その行使に当たっては、慎重に対応すべきものと考えているところでございます。いずれにいたしましても、市民の信頼を得て、行政運営を行っていくためには、監査の独立性と専門性を確保しながら、監査によるチェック機能が十分に働くことが必要であると考えているところでございまして、職員の服務に関わる法令の遵守及び倫理の確保を最大限図りながら、市民に信頼される事務の適正な執行に今後とも努めてまいりたいと考えているところでございます。
質問 10番 紫藤政則
発言の許可をいただきましてありがとうございました。同じことで、同じご答弁になるんでしょうが、これだけはちょっと言っておきたいなという気がいたします。この指定管理者をめぐる問題は、ご案内のとおり、2018年の刑事告訴がこれから明るみになりまして、2年半かかって不起訴、こういうことが地検で結論が出され、市教委はそれに対して審査会への申し出をしない。それを受け入れたという経過がございます。この間、告訴された側は家族を含めて100万円からのお金をくすねたかのような、そういう誤解が全市に広がりました。そして非常につらい思いをした。これに対して、教育長新しくなってからですけど、本人や家族や市民の皆さんにお詫びしたということであります。1人の人間をとが人に落とし込める行為というのは、非常に重い行為であると同時に、私は理解ができなかったわけであります。そこで、今、反訴といいますか、損害賠償請求事件が起きていまして、2,900万円からの損害賠償請求事案が起きて、今度は市長が言わば被告人ということで戦っているわけです。これなかなかそういう係争事案に関してですから、言えない部分もあろうかと思います、裁判対策上の問題で。私はコンプライアンスの問題、ガバナンスの問題で申し上げましたけども、先ほどの、当時の教育委員会、この監査報告に対する措置としての反論、これと前後して当時の副市長が指定管理者の指定を取り消すことを、検討を求めているわけです。文書がありました。それからもう一つ、再委託先を直接教育委員会が再委託先を決めることが、契約できないのかという二つの点を尋ねました。これに対しても、根拠を示して、そして反論している文書が残っているんです。この職員は結果としてどうなったか。次の4月の定期異動で中枢から外れてしまう。異動はいろいろあるから、良い悪いはなかなか言えないのかもしれんけど、これ大方は見せしめ人事と捉えています。しっかり職責を発揮して、正しいことをしっかり申し上げた人が見せしめ人事になる。コンプライアンスも何も機能しないですよ。ガバナンスも機能しない。ここのところは、非常に私は問題として、今日まで尾を引いていると思っています。職員のやる気、士気にも影響は大だと思っています。市長は教育委員会との関係は、改正地教行法、これで総合教育会議を思想なさる教育大綱についての主体的な役割を果たせられる、教育委員会との協議もできる、こういう状況です。今申し上げたことを含めて、私は前にも二度ほどお話ししましたが、第三者委員会を持って、事実何があったかどうかを明らかにしてほしいと申し上げたことがあります。これらを曖昧模糊にしたまま、継続していってはいけないのではないかと思います。ネイパルの選定手続きの不正行為に関する第三者北海道委員会、調査委員会の最終報告書を見て、つくづくそう感じたわけでありますけれども、市長の役割、大でなかろうかなと思うんですけれども、恐縮ですが、思いがありましたら、ご答弁いただきたい。
答弁 市長 板東知文(市長は2023年3月まで)
ガバナンス等についてでございますが、教育委員会の関係の指定管理者の件でございますけども、私としましては、前にも同じ考え方を示したことがございますけど、住民と行政との間に生じた課題の解決を裁判所の判断に委ねるということは、あくまでも最終手段であると考えております。このため、告訴の判断に至る以前に別の解決手段がなかったのか、また、その解決に向けた行政側の努力といったものが十分であったのかを考えるときに非常に残念な思いを今しているところでございます。市政を預かる最高責任者としましては、今後は、市政に対する信頼回復に向けて地方自治の本旨でございます、言わば、「自らのことは自らで解決する」という、そういった努力を惜しみなくやるという再確認をしながら、引き続き、市民の皆様の信託、負託にしっかり応えることができるよう、努力してまいりたいと考えているところでございます。先ほど申し上げました内部統制の制度につきましても、しっかりその内容を受け止めながら、法令の遵守、コンプライアンス、ガバナンス機能を発揮しながら、しっかり市民のために、信頼される組織、また行政運営に努めてまいる所存でございます。