厚岸町議会 平成31年第1回定例会 2019年3月7日
(1)要支援・要介護認定者の障害者控除について/(2)ヘルプマーク及びヘルプカードについて/(3)子育て支援について/(4)水道・下水道事業について
2019年3月7日、厚岸町議会の一般質問で、佐々木亮子議員が「要支援・要介護認定者の障害者控除について」「ヘルプマーク及びヘルプカードについて」「子育て支援について」「水道・下水道事業について」について質問し、町長 若狹、保健福祉課長 阿部、水道課長 遠田が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木亮子 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、保健福祉課長 阿部、水道課長 遠田
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 佐々木亮子
私は、今定例会におきまして、さきの通告に従って、4件の質問を行います。1件目は、要支援・要介護認定者の障害者控除について。1、厚岸町では、これらの障害者控除認定基準はどのようになっているのか。2、認定基準の拡大の考えはないか。3、周知はどのようにされているのか。2件目、ヘルプマーク及びヘルプカードについて。1、現在の交付状況と今後の交付拡大の取り組みについてお伺いいたします。2、災害時の要援護者の目印となるような活用は考えられないのか。3、子育て支援について。1、幼児や児童などが遊べる屋内施設をつくってほしいという声を保護者から聞くが、このような施設整備の考えはあるのか。4、水道・下水道事業について。1、事業の広域化や共同化、または民間委託について、町はどのような考えを持っているのか。以上、お聞きをして、1回目の質問とさせていただきます。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
12番、佐々木議員のご質問にお答えをいたします。1点目の要支援・要介護認定者の障害者控除についてのうち、はじめに、厚岸町では、これらの障害者控除認定基準はどのようになっているのかについてでありますが、障害者控除の対象になる者については、所得税法施行令及び地方税法施行令の規定により、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている障害者のほか、65歳以上で手帳の交付を受けている者に準ずる者として、町長が認定した者とされております。障害者控除の対象と認定する基準については、厚生労働省通知にある基準に基づき、身体障害者の障害の程度の等級表の3級から6級までに準ずる者及び知的障害者の障害の程度の判定基準の重度以外に準ずる者を「障害者」と、身体障害者の障害の程度の等級表の1級及び2級に準ずる者及び知的障害者の障害の程度の判定基準の重度に準ずる者を「特別障害者」としております。要支援・要介護認定者については、この基準に基づき、要介護認定の際の主治医意見書の記載事項のうち、身体障害者に準ずる者については、障害高齢者の日常生活自立度を、知的障害者に準ずる者については、認知症高齢者日常生活自立度を参考に認定しております。次に、認定基準拡大の考えはないのかについてでありますが、さきに述べた通知では、認定は、基準に基づき行う必要があり、同程度の障害がある高齢者で、手帳の交付を受けている者と受けていない者の間の、または、高齢者と若年者の間の取り扱いにおいて、公平を欠くこととならないこととされているため、認定の基準を変更することは考えておりません。また、周知はどのようにされているのかについてでありますが、毎年、所得税等の確定申告の時期に合わせ、障害者控除対象者認定について、広報紙に掲載しているほか、新しく介護認定を受けた人には、認定の結果通知書の送付に合わせ、障害者控除対象者認定に関する文書を同封し、個別に周知をしているところであります。続いて、2点目のヘルプマーク及びヘルプカードについてのうち、現在の交付状況についてでありますが、周囲に配慮を必要としていることを知らせ、援助を受けやすくするためのヘルプマークについては、希望に応じ16人に配布をしております。また、どのような配慮が必要かを記載し、支援が必要な人と支援を提供する人をつなぐためのヘルプカードについては、誰もが利用できるものとの考えから、保健福祉課窓口に置き、必要な人が持っていくことができるようにしており、約120枚を配布した状況となっております。今後の交付拡大の取り組みについては、昨年、ヘルプマークの意義及び保健福祉課での配布について周知するポスターを作成し、町内の施設や店舗などに掲示を依頼し、周知を図ったところであり、今後は、身体障害者手帳等の交付にあわせた個別周知のほか、自治会や老人クラブの集まりなどの機会を捉え、周知と配布を行っていきたいと考えております。次に、災害時の要援護者の目印となるような活用は考えられないのかについてでありますが、ヘルプマークの配布対象者は、障害のある人に限らず、援助や配慮を必要とする人としており、ヘルプマークによって、周囲に援助や配慮が必要であることを知らせ、周囲の人は支援の手を差し伸べるという意味で、災害時においても目印となり、支援につながるもの考えております。次に、3点目の子育てについて、幼児や児童などが遊べる屋内施設をつくってほしいという声を保護者から聞くが、このような施設整備の考えはあるのかについてでありますが、学校へ入学する前の子どもを対象とした施設としては、平日の日中のみとなりますが、コアぽんと・きらく内に子育て支援センターを開設しており、季節、天候を気にせず、さまざまな遊具で遊ぶことができ、無料で事前の申し込み等も必要ない施設となっております。しかし、年齢や天候、曜日に関係なく子どもが遊べる施設はないのが現状であります。町で実施する各種のアンケートでも、ご質問と同様の屋内施設の要望が多数あり、保護者の仕事が休みの日にも親子で遊べる施設の必要性については認識しているところであります。しかし、他市町村の屋内遊戯施設を見ると、多額の整備費と維持管理経費が必要であることから、現状では施設整備の考えは持っておりません。次に、4点目の水道・下水道事業について、事業の広域化や共同化、または民営化について、町はどのような考えを持っているのかについてでありますが、水道については、水道が直面する課題に対応するためとして、昨年12月に水道法が改正され、水道の広域化や民間活用の推進など、水道の基盤を強化する事項が盛り込まれ、本年施行されます。改正水道法では、広域化や共同化について、都道府県が市町村の区域を越えて水道事業者間の広域連携に関し、広域的連携等推進協議会を組織することができ、協議会の構成員は、協議の結果を尊重しなければならないとされました。釧路管内では、地域特性から、市町村間の経営の広域化や施設の共同化は困難であり、現時点では考えておりません。また、民営化についてでありますが、改正水道法においても、水道経営の原則は、地方公共団体であることは変わりません。しかし、基盤強化のために多様な官民連携の選択肢を広げるという観点から、地方公共団体が水道事業者等としての位置づけを維持しつつ、水道施設の運営権を民間事業者に設定できる方式が創設されました。町では、水道事業で生じた利益は、民間営利企業の利益として外部に出すのではなく、水道事業を将来にわたり継続していくために充てるべきであると考えており、現時点では、このような民営化の考えはありません。一方、下水道事業では、平成30年度に社会資本整備総合交付金要綱が改正され、平成30年度末までに、全ての地方公共団体は、広域化・共同化計画の策定に向けた検討に着手していることが、平成31年度以降、公共下水道事業の補助に当たる社会資本整備総合交付金及び防災安全交付金の交付要件とされました。このため、北海道は、汚水処理の事業運営に係る広域化・共同化計画の策定に向けて、平成30年10月に釧路・根室管内における検討対策会議を開催し、町もこれに参画したところであり、事務局の北海道と管内自治体で、今後の計画策定に向け、慎重な対応を図ってまいります。以上でございます。
質問 佐々木亮子
まず、1件目からお聞きをしていきます。非常に分かりにくい答弁なのですけれども、具体的に、要介護、要支援の障害者控除の対象者となる、とうで設けている介護度、要支援度、例えば対象となるのは要介護1から要介護3ですとか、そういったものは具体的には設けられているのですか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱というのを定めまして、その中で、寝たきり度、それから痴呆の部分を基準にして定めております。ただ、介護度でもっては定めておりません。
質問 佐々木亮子
介護度では定めていないということですけれども、私、いろいろなホームページなんかも見たのですけれども、今、自治体の多くは、自治体によって違いますけれども、例えば要介護1から3までだったら障害者控除の対象になる。要介護4から5だったら特別障害者控除認定の対象になるという具合にされている。非常に分かりやすくなっているのですけれども、そういうことというのはないのでしょうか。非常に分かりにくいと思うのですけれども、そういったことは考えていないのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
この証明は、要介護認定を受けている人だけに限りませんので、それをもって定めてはいないということでございます。
質問 佐々木亮子
要介護認定されただけでは、確かに認定されませんけれども、ほかの自治体と言っていますけれども、分かりやすく要介護度で町民の方にも知らせているのです。障害者控除、特別障害者控除、それから先ほど答弁にもありましたけれども、受けている者に限らず、町長が認定した者とされていると。こういった中で、この障害者控除が受けられるということを周知もしているのですけれども、実際、認定書によって控除されている方というのは何人ぐらいいらっしゃるのですか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
厚岸町では、今現在は14人でございます。
質問 佐々木亮子
それはあくまでも要介護・要支援の認定ということでの数として押さえていいのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
厚労省の通知では、要は日常生活自立度、それから痴呆の状況でもって判断をするとなっていますので、その判断は、認定が出ている、出ていないということではなくて、主治医意見書等には自立度と、それから認知症の部分のチェックがございますので、それをもとにして判断をしているということでございます。
質問 佐々木亮子
なぜこだわっているかというと、控除を受けた場合、やはり所得税や住民税の控除の対象になるのですよね。今の答弁ですと、そういったことをやらなくても、こういった認定をしなくても、障害者控除の対象になっているということで捉えてもいいのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳は、もちろん控除の対象になります。ただ、介護保険の認定を受けているからということで、その対象にはならないと考えております。
質問 佐々木亮子
ですから、対象になっていないのですよね。対象となるためには、町長が認める認定書というものがなければ控除されないわけです。そういった控除というのは厚岸町ではどのようにされているのでしょうか。控除に対する申請というのは、厚岸町ではどのようにされているのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
介護認定を受けられた方については、可能性は高いわけですから、認定を受けられた初回のときに、老齢者に係る所得税法上の障害者控除対象者認定書についてお知らせということで、お知らせの文書を送らせていただいております。そういうことがある方については、うちのほうに問い合わせてくださいということで出させていただいておりますのと。それから、毎年この時期になりますけれども、広報のほうで、そういう制度があるので、問い合わせをしてくださいということでの周知はさせていただいております。
質問 佐々木亮子
取り組んではいるということですね。それで、ホームページなども見たのですけれども、非常に分かりにくいです。音更町ですとか中標津町ですとか、そういった町のホームページには、きちんとそのことも、障害者控除の対象になるかもしれないということを明記しているのですけれども、厚岸町は、ホームページを見る限りでは、自分が対象者となるのかどうなのかということがよく分かりません。新しく例えば認定を受けたいというような方については、もっと親切にというのでしょうか、工夫をしてお知らせをすべきだと思うのですが、それについてはどうでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
今おっしゃいましたホームページ等を分かりやすくということは検討していきたいと思います。
質問 佐々木亮子
それで、現在、最初の認定を受けたときに申請書をお送りしているということですけれども、今後拡大というのでしょうか、例えば更新ですとか新規ですとか、そういった場合の取り扱いというのでしょうか、そういった方法というのはどうなるのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
申請書は送っておりません。お知らせです。基本的には、そういう認定を受けられますと、ある程度そういった状態が固まっている状態の方ということになりますので、その方については、基本的にはずっと効力がある、期限なしということで出しております。ただ、中に、本当に骨折をしたり、そういうことですぐ申請があるという場合は、それはまた治った状態のときにということがありますので、そういった方には、期限をつけるということは考えられますけれども、今出している方については、全部期限なしということで出しております。介護認定を新しく受けられた方に対しては、その通知を出しておりますので、それを今度、認定の更新、1年に1回ですとか2年に1回、更新をするたびに全部に出すということになると、また、前に出している方、それから、当然そういった方とのところで混乱する部分というのもあって、新しくなった方にということで限定して出させていただいているという状況でございます。
質問 佐々木亮子
先ほども言いましたけれども、やはり障害者控除を受けられることによって所得税や住民税に影響が出てくる。施設入所などの場合には、認定されると料金などもかなり違ってくるというところでは、現在、課税されている方が非課税になるというような場合もかなり考えられると思います。今わからない方にもぜひ、こういった控除が受けられるのだということを周知する、その取り組みにもっと力を入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
済みません。ちょっと言い忘れていましたけれども、税財政課のほうでも、今の申告の時期には張り紙で、障害者控除についてということで、そういった方に対しては、可能性がある部分は、あみかのほうへということでの周知もいただいております。先ほど話しましたように、ホームページ等の部分では、もう少し分かりやすくというようなこと、それから、広報で2月号には出しておりますけれども、IP等のものなんかも活用した対応というのは検討していきたいと思います。
質問 佐々木亮子
税財政課でも取り組んでいるということですので、ぜひ多くの人に周知をしていただく、その取り組みを強化していただきたいと思います。次、2件目行きます。ヘルプマークとヘルプカードです。ヘルプカード、町独自で作成されたということで、頑張っていただいたのだということで捉えているのですけれども、それで、せっかくこういったヘルプマーク、ヘルプカードというものがあるのですから、有効に活用していかなければなりません。それで、やはりたくさんの方に広めていくということが大事だと思うのですけれども、まず、交付場所、あみかでしか今取り扱っていないようなのですけれども、例えば湖南出張所ですとか、いろいろなところに交付先を広めるというようなことは考えられないのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
おっしゃられたように、今はあみかでの交付のみです。当初、北海道から個数限定して来ていた部分がありまして、それについては、あみかでということで考えておりましたけれども、町でもってポスターと一緒にヘルプマークもつくりましたので、その部分では、今おっしゃられた出張所なんかも検討していきたいと思います。
質問 佐々木亮子
それで、答弁を見ますと、ヘルプマークよりもヘルプカードのほうが普及が多いみたいなのですけれども、例えばヘルプマークは、こういった対象者ではなくても、もっと広めたいから私も欲しいとか、例えば私がヘルプマークをつけて歩くことによって、こういうのがあるのだということをみんなに広めるというところでの交付ですとか、そういったことというのは考えているのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
このヘルプマークを必要と思われる人に紹介をするというような意味で、そのヘルプマークを持ってというのは、こういう見本があるのでということで、そういうものに使っていただくという部分での貸し出しとはできると思います。ただ、これは誰もが持っているべきものではないと思います。やはり本当に必要な人に持っていただきたいと思いますし、それを周りの方もきちっと理解をして、そして手助けなんかができるような体制がとれるのが一番望ましいと思いますので、誰でも持っているというようなことは考えておりません。
質問 佐々木亮子
誰でも持っているものではないということですけれども、このヘルプマーク、せっかくですから、ただ目印だけではなくて、もっと活用ができないかというところで、パンフレットの裏にも書いてあったと思うのですけれども、例えば災害時の目印としても活用できると、そういう使い方もあるということが書いてあるのですけれども、当町でも実際災害があったときに、このヘルプマークをつけて避難するということはなかなか少ないだろうと思うのですけれども、ヘルプマークを要援護者の方に配布して、私はこれを持っていると、要援護の対象だということが分かるような、そういった活用方法というのは何か考えられないのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
ヘルプマークを持って、身につけている、あるいはカバンにつけているというような状況のもとで、当然災害のときに避難場所に行っても、それから逃げるという状況のときも、それが目印になるわけですから、当然災害のときもそれは大きな役割を、目印になるのだと思います。ただ、今、要援護者の人にということですけれども、それについては、本当に要援護者台帳、それから福祉避難所の対象になる方というのも、まだ整備ができていないというところで、そういうところは今現在はまだ考えておりません。
質問 佐々木亮子
整備ができていないということですけれども、逆にヘルプマークを持っている人が要援護者になると、ヘルプマークが先に来るというような整備の仕方というのは考えられないのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
ヘルプマークは、今いろいろな問題というのも指摘されておりまして、それを持って悪用するということも都会のほうでは出てきているようです。そこは、今、厚岸町ではまだ10数人の方しか持っていないという状況で、本当にそれを理解をしてつけてもらうということが必要だと思います。それを持つのが嫌だという人もいらっしゃるわけですので、そういうもので助けを求めるということが必要な方に本当に理解をしてもらって、つけてもらうということがまず先ではないかなと考えております。
質問 佐々木亮子
そういったことも含めて、ぜひヘルプマーク、ヘルプカード、これからも大いに普及していただきたいと思うので、その辺はよろしくお願いいたします。次、3件目に移ります。3件目、子育て支援について。アンケートなどでもニーズはあると、要望があるということなのですけれども、現在では考えは持っていないと。今こういったニーズを持っている親御さんたちへのニーズへの答えというのでしょうか、この要望へはどのようにしてお返ししていこうと考えているのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
今現在、厚岸町では、そういう考えは持っていないというところで、なかなかそれを整備としても本当に難しい問題ですので、そこは、今現在は、先ほどの町長の答弁にもございましたけれども、子育て支援センターなんかでは、本当に今利用者も多いですので、そういう部分で活用していただいているなというふうに思います。それから、夏休み、冬休みなんかは、学校の部分でいきますと、児童館が、日曜日はやっていませんけれども、土曜日はやっているというようなところで、そういう活用をしていただきたいということで、今考えられるのは、そういうところだと思います。
質問 佐々木亮子
多額な整備費がかかるというのは、これは事実だと思います。ただ、私もこの間、何人かのお母さんたちからこういった要望を聞いています。やはり幼児から小学生までのお子さんをお持ちの方からは、やはり皆さん、休日になると釧路ですとか中標津ですとか、年齢に関係なく、休みの日でも遊びに連れていける。そういったところに連れていって遊ばせていると。だけれども、自分はそういうことができないので、厚岸にそういった全天候型、どんな天候でも、休みの日でも、どんな年齢の子でも遊べるような、そういった施設をつくってほしいですとか、あと、転勤してきた方からは、厚岸は子どもを遊ばせるところがないのだよねという声。あるいは子どもさんが大きくなられた方からも、子どもが小さいときに、いつもそういうふうに思っていた。屋内施設がもっと充実していればというようなお話をよく伺うのです。やはりこういった要望に、町としてもしっかり応えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
お答えをさせていただきます。町長といたしましても、屋内のみならず屋外においても、親子で遊べる場所がないと、何とかしていただきたいという要請もあるわけであります。確かにそれも大事なことであります。ただ、考えてみますと、中標津の道立公園、さらには釧路にあります遊学館的なイメージが多いのです。しからば厚岸町で、費用と効果を考えた場合にどうだろうかと。答弁で申し上げましたとおり、多額の予算が必要となるわけであります。そういう点で悩んでいるわけでありますが、確かにその声がありますけれども、しかし、今言いましたとおり、果たして厚岸町で多額の予算をもって設置した場合、子どもの数から言いましても、何名程度が利用できるのかなという、費用と効果のほうで悩んでいるわけであります。確かに必要なものでありますが、しかしながら、現在、厚岸で、今お話いたしましたとおり、子ども支援センターとか、または子夢希とか、それからもう一つ、要するに児童館もあるわけでありますので、どうかそういうことでご理解いただきたいと思います。そのかわりいろいろな面で、子ども・子育て支援に対する対策を講じてまいりたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 佐々木亮子
今、町長から答弁ありましたけれども、そうは言っても、やはりそういった保護者の方からの声、そういった思いはあるというところは、ぜひきちんと押さえておいていただきたいと思います。次、4件目に行きます。当面のところは民営化・共同化などは考えていないというような答弁ですけれども、ただ、下水道事業なのですけれども、今ほかの自治体、下水道管路施設の包括的民間委託ということを行っている自治体も出ているのですけれども、これ水道管ですとか、そういったものなのですけれども、そういったことというのも含めて、民間委託はないということでいいのですよね。これまず確認をします。
答弁 水道課長 遠田(水道課長は2019年3月まで)
下水道事業については、施設の運転管理は今現在していますけれども、民間委託しますけれども、管路の維持管理については直営で十分、厚岸町の場合はやっていけると考えておりますので、今のところそういうことは考えておりません。
質問 佐々木亮子
そうは言っても、やはり気にかかるのですけれども、こういった民間委託をする場合に、多くの理由が、例えば管を管理する、そういった維持管理ができなくなる。あるいは技術職が不足してきている。職員の中でそういうことをきちんと担える方が不足してきているということで、こういった民間委託ということに移行していくというようなことも聞いていますが、厚岸町の場合は、例えば技術職ですとか、そういったことというのは心配しなくても大丈夫ですと、今の現状というのはどうなっているのでしょうか。
答弁 水道課長 遠田(水道課長は2019年3月まで)
下水道事業についても、下水道法で、法定資格者、技術者の要件が定められております。今のところ厚岸町については、その要件を満たす技術者は確保できておりますが、将来にわたって確保できるように努めておりますし、当面心配はないと考えています。ただ、厚岸町の場合、そんなに下水道管の距離が膨大ではないので、現状の技術者と、あと、不足分についてはコンサルタント事業者などの力をかりながら、現在でもいろいろな検討や点検や耐震化についての設計なんかもしておりますので、特にその面についての心配はないものと思っております。
質問 佐々木亮子
この答弁を伺って安心はしましたけれども、今、国はこういった方向に動き出すと、そういった方向性を強めているという中で、やはり民間委託ですとか共同化ですとか、そういうことによって、増えるの町民の負担だと思いますので、そういったことにつながらないように、ぜひ今後も努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 水道課長 遠田(水道課長は2019年3月まで)
水道事業でも下水道事業でも、共同化・民営化、広域連携、いずれについても事業の基盤を強化するためと言われています。ですから、厚岸町においても、基盤の強化につながらない、そのようなことはしないという方向で行きたいと考えておりますので、いずれにしても利用者、町民の不利益になるようなことをあえてするようなことはございません。