みんなの議会

厚岸町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月6日

(1)住民の健康増進について/(2)広報誌等の配布について/(3)空き家対策について

2018年6月6日、厚岸町議会の一般質問で、佐々木亮子議員が「住民の健康増進について」「広報誌等の配布について」「空き家対策について」について質問し、町長 若狹、保健福祉課長 阿部、総務課長 松見、建設課長 水上、副町長 會田が答弁しました。

質問者
佐々木亮子 議員
答弁者
町長 若狹、保健福祉課長 阿部、総務課長 松見、建設課長 水上、副町長 會田

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 佐々木亮子

私は、本定例会におきまして、さきの通告に従って3件の質問を行います。1件目として、住民の健康増進について。町民の健康増進のために、体調管理の道具として社会福祉センターのロビーなどにも血圧計の設置をする考えはないか。2件目として、広報誌等の配布について。町の発行する広報誌等は、くまなく町民に配布される状況にあるのか。3件目に、空き家対策について。町内の空き家で、管理がなされず近隣住民が危険を感じるような物件がある。これらに町はどう対応をしているのか。以上、お聞きをいたしまして、1回目の質問といたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

12番、佐々木議員のご質問にお答えをいたします。1点目の町民の健康増進について。町民の健康増進のため、体調管理の道具として社会福祉センターロビーなどにも血圧計の設置をする考えはないかについてでありますが、血圧計による血圧測定は、心臓や血管の状況を数値として客観的に把握する手段として重要な検査方法の一つで、近年は家庭用の自動血圧計も普及しております。町民の皆さんが自分の血圧の値を継続的に把握することは、高血圧症などの生活習慣病の予防や管理、生活習慣改善への気づきなど、自分でできる健康管理の一つの手段と言えます。町では、現在、保健福祉総合センター、町立厚岸病院及び役場庁舎の3カ所に合計4台の自動血圧計を設置し、測定時点における目安の血圧としてではありますが、町民の皆さんの健康管理の一助に供しているところであります。ご質問の社会福祉センターでは、平成17年度まで定期的に保健師による血圧測定を含む健康相談を実施していましたが、利用者の減少により健康相談を廃止した経緯があり、従来から自動血圧計も設置していないため、湖南地区には町民の皆さんが自由に血圧を測定できる場所はありません。公共施設などに設置された自動血圧計で血圧測定をすることは、測定時点における目安の血圧としてではありますが、測定値をもとに健康について意識するきっかけになるなど、町民の皆さんの健康管理に役立つものとも考えられますので、自動血圧計の社会福祉センターへの設置について、施設の所有者である厚岸町社会福祉協議会と協議しながら前向きに検討してまいりたいと考えております。続いて、2点目の広報誌等の配布について。町の発行する広報誌等は、くまなく町民に配布される状況にあるのかについてでありますが、毎月発行する広報誌「あっけし」を例に申し上げますと、その配布方法は、自治会に依頼し住民の皆さんへ配布を行っているほか、希望者には郵送でも配布をしております。配布の状況といたしましては、先月、5月号の配布状況になりますが、自治会を通しての配布が3,400部、郵送での配布が56部の合計3,456部であり、施設入所者を除く町内全世帯の80%となり、全世帯には行き渡っていない状況となります。このため、町の公共施設をはじめ郵便局や金融機関、JR厚岸駅、コンビニエンスストアなど、多くの人が利用する施設に配置し、必要な人が自由に持ち帰ることができるようにしているほか、町のホームページでも広報誌を公開しているところであります。続いて、3点目の空き家対策として、町内の空き家で管理がなされず近隣住民が危険を感じるような物件があるが、これらには町はどう対応しているのかについてでありますが、近年、空き家に関する問題が表面化しており、特に管理がなされていない空き家、いわゆる放置空き家については、周辺の住民に対し、安全や衛生、防犯、防火など、あらゆる場面で悪影響を及ぼすおそれがあり、こうした空き家を少しでも減らしていくことが全国的な課題となっております。空き家になった要因は、居住者の死亡や施設の入所・入院、相続により取得したものの使用していないなどと考えており、また、空き家状態が続く理由は、所有者等の高齢化や単身世帯化が進むこと、遠隔地に居住していることによる管理不十分、適切な管理に対する意識や近隣への影響等についての認識不足が主な理由と考えております。町では、平成27年度に町内全域の空き家の実態調査を行い、その際、危険と思われる建物の所有者に対し、適法な状態に維持するよう努めていただく義務があることをお知らせする文書を発しております。これまでにも所有者の把握に努め、文書及び電話で是正するよう助言するとともに、町民の皆さんからの連絡、定期的なパトロールにより経過観察を行いながら、状況に応じて消防とも連携を図り、対応しているところであります。以上でございます。

質問 佐々木亮子

まず1件目、血圧計の設置ということに対して前向きに検討していただけるという答弁をいただきました。今といいますか、やはり町民の皆さんは、すごく健康、特に血圧、集まると皆さんは病院に行って血圧が高かった、低かったなどという話になります。社会福祉センターは、たくさんのいろいろな人が集まってくると。そういった中でお話を聞いていると、ちょっとしたときに、ここに血圧計が設置されていれば計れるのにねというような声もお聞きをしています。答弁書にも書かれているように、湖南地区には現在、気軽に血圧を計れる場所がありませんので、ぜひ、本当に前向きに検討していただきたいと思いますが、検討していただく際に、今いろいろな形の血圧計のが普及しています。本当に家庭的なものからというのですか、とてもたくさんの血圧計があるのですけれども、やはりたくさんの人が測定をする、あるいはそういった機能なんかも考えると、導入をまだ検討ですからあれですけれども、ある程度の高度なというのでしょうか、機能が安定している、そういった血圧計を検討していただけるのであれば、そういうものを設置していただきたいということもあわせて要望させていただきたいのですけれども、どうでしょうか。

答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)

血圧計でございますけれども、あみか、それから町立病院、それから役場に設置をしておりまして、この血圧計につきましてはあくまで目安ということでございます。今の時期に計るものと、冬の寒いときに計る状況では、全く違いますし、やはり本来はきちっと定期的に自宅で安静の状況のときに計ってもらうことが、本来のものだと思います。ただ、やはり健康を意識していただくという部分では、本当に目安のものとしてちょっとしたときに計れるような体制というのは、おっしゃられるように必要かなと考えております。今設置しているあみか、それから病院、それから役場、同じようなものを設置しておりますので、そういうものを検討していきたいなと考えているところでございます。

質問 佐々木亮子

ぜひ前向きな検討を再度お願いをいたします。次に、2件目の広報誌等の配布について質問をさせていただきます。これは80%で、全世帯には行き渡っていないということですけれども、基本的な考え方として、町の広報誌は全世帯に行き渡らなくてもいいものなのでしょうか。基本的に全世帯に行き渡るということが、まず基本だと思うのですが、その点についてはどのように捉えているのでしょうか。

答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)

広報誌ですけれども、今年の5月号の部数ですけれども、4,400部を発行しているわけですけれども、これは町内のみならず町外も含めた部数であります。そういった町の世帯は約4,400程度でありますので、これらも十分発行部数的にも対応できるようでありますから、できれば全世帯にお読みいただきたいなというのが基本的な考え方でございます。

質問 佐々木亮子

全世帯にお読みいただきたいという基本的な考え方がありますね。施設入所者などを除いて80%ということで、お読みいただきたいのだけれども、どうしてそれがこの程度のパーセントになっているのでしょうか。

答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)

現在、厚岸町では、広報を配布するに当たって、各自治会のほうに実はお願いしてございまして、自治会ではそれぞれに自治会の皆様に配布をしていただいているのですけれども、中には自治会に加入されていない世帯にも配布いただけるという部分がありまして、こういった部分については自治会の必要部数を確認させていただいて、お届けさせていただいているということで、それぞれの自治会からそれぞれの自治会でできる範囲でお配りできる部数を私どもにお寄せいただいて、それには自治会に加入していない方々も若干含まれてきているという部分があるものですから、町としてはできるだけ少ない予算の中で、今は自治会様の好意的な協力により80%を確保できている状況であります。したがって、配布できない部分は、自治会に加入されていないところの世帯だと考えているところでございます。

質問 佐々木亮子

それぞれの自治会によって、自治会に加入していないところにも配布している自治会、していない自治会、それぞれあります。それは自治会の考え方によるところだという部分で、そこのところについては自治会の考え方のもとでやっていると思うのです。ただ、これは自治会のご好意によってというところで、配布手数料なども自治会のほうにはおりていますけれども、これはあくまで方法の一つではないのでしょうかね。基本的に自治会が自治会以外のところに配布をしていない、だから届かないということではないのではないでしょうか。基本的には、届いていないところはどうするかというところを町で考えなければいけないと思うのですが、そのあたりはどうですか。

答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)

私は前段で、現在は自治会様のご好意により何とか多くの方に配っていただいていると申し上げております。これは引き続きお願いしていきたいなと考えておりますが、そういった自治会の情報を把握する中に入らない方々については、役場のほうに連絡が来まして広報を読みたいという方々には、先ほどはそこまで詳しく申しませんでしたけれども、現在53件の方、これは多分自治会に加入されていない方なのだろうなと思いますが、個別に郵送で対応をさせていただいているということで、今般、そういった自治会に加入されてない方で広報が世帯に届かないようなところについて、改めて各種の情報、そういうIPCというのですか、そういったものを活用して、広報の届かないところに郵送で送れることも周知していきながら、できるだけ多くの方に読んでいただきたいというところでございます。前段申し上げたのは、できるだけ費用をかけないで、現在は自治会様の協力により何とかできているということを申し上げたところでございます。

質問 佐々木亮子

ご努力はされているのだろうとは思います。今、郵送という話がありましたけれども、郵送もあれですよね、申請というのでしょうか、郵送してくださいと連絡が来ないと、分からないのは分からないのだと思うのですけれども、郵送をしてくださいと連絡をなかなかできない方というのでしょうか、分かっていても連絡できない方という方に対する対応というのは、どのようになるのですか。

答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)

そこは、やっぱり行政で一番弱いところかなと思います。ですから、地域のコミュニティーといいますか、仮に自治会に入っていなくても、普段のおつき合いの中で、そういった話を実はしていただきたいなと。今後、より多く発行するためには、自治会の中で世帯に届かないところのお話もしていただくようなお願いをして、できればどなたかからこういったところに広報を届けてくれないかだとか、具体的な方法としてですね。そういうような情報提供だとか、そういったところをいただきながら進めさせていただくことも必要かなと思います。ただ、余り個人情報のことをお話しするとあれなのですけれども、中にはそういう個人情報のことで大丈夫なのかと、こういったことで懸念される方がもしいるとすれば、ちょっとあだになってしまいますので、何とか行政だけではなかなか難しい部分でありますので、地域の方の協力をいただいて、何とかうまい情報収集ができる方法を考えていく必要がある。いずれにしても、町は全員の方に読んでいただきたいなという思いがありますので、そういう思いで地域の方々のご協力を引き続きお願いしていきたいなと思っております。

質問 佐々木亮子

今、説明をしていただきましたが、ある自治会からの情報というか、お話を聞いたのですけれども、今年度に入ってからの広報誌、これまでは自治会以外の人数の分も届いていたと、それが突然、何も連絡がなく自治会員分しか届かなかったと。その自治会の方たちは、余分に広報誌が来ているから、自治会以外の方にも配っていたのだそうです。それが自治会分しか来なくなったと。それは役場のほうと話して、もとに戻していただいたというような情報を聞いているのです。これは聞いた聞かないということになるかもわからないのですけれども、例えばそういった変更とかそういうことがあった場合には、きちんと自治会のほうと連絡というのでしょうか、そういうのはきちんととり合えているのでしょうか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

第1回目の答弁をいたしましたけれども、80%といいますのは、自治会にお願いしていること、それから郵送している方の話であります。あとの20%につきましては、先ほども申し上げましたけれども、郵便局、金融機関、JR厚岸、コンビニエンスストア、さらにはまたホームページ等にどのぐらいの人がそれを利用しているのかという数字が明らかではありません。ですから、できればコンビニエンスストアとか郵便局とか、金融機関がどのぐらいの方々に読まれているのか、ホームページはちょっと難しいですけれども、そういうことも調査する必要があるのでなかろうかと。そして結果的には、必ず100%でなくてもある程度の数字がつかめるのではなかろうかと、そのように考えております。特に町の広報の例を申し上げましたけれども、特に町報あっけしは町政にとっては重要な情報でございます。それを町民に知らしめるということは大切なことでございますので、より一層多くの、100%に近い町民の皆さん方に読んでいただくということが重要であろうと、そのように私は考えておりますので、さらにパーセントを上げながら広報誌等も全戸に配布できるような方法というものを考えていかなければならないと、そのように考えております。

答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)

私のほうからは、一部の自治会でこれまでご協力いただいていた分、自治会に入っていらっしゃらなかった部分も配布していただいていたのだけれども、今後できなくなりましたよというお話の部分で答弁させていただきますけれども、私どもこれを知ったのは5月の末でございました。その時点で、既にその自治会のほうでは決められていらっしゃったようで、具体的な理由としては、そこの自治会は例えば一つの自治会で五つや六つの班を持っているのですね。班長さんというのが五、六人います。その班長さんたちが順番に毎年替わって、自分の班長のときは広報を配るというのが一つの役割として入っている地区なのですね、そこの自治会は。ですから、そういった自治会で班長になっていただく方がご高齢になったということで、配布する作業というのですか、そういうのがご負担になったというのが理由と聞いております。それはいたし方ないのかなと思います。ただ、そのことが町のほうに、自治会に入っていなかった分を今後配れないので、こことこことここに配布いただきたいのだということについて、実は今回知ったばかりなものですから、今後も各地域ではそういった高齢化による作業の負担というのが考えられますので、こういったことも予想しながら、広報配布の依頼に当たって、ご説明を加えて改めてお願いしていきたいなということでございます。

質問 佐々木亮子

今の説明はいいのですけれども、私が質問をしたのはその逆なのですよ。これまで自治会で自治会以外の方にも、広報誌が余るので配布をしていたと。それが突然に自治会分しか来なくなったというお話を聞いたのです。ということは、首を振っていらっしゃいますから、聞いた聞かないということになるのですけれども、そういった話を聞いたということで、そういう場合、今の場合、それから先ほど課長が答弁された場合などもあるのですけれども、そういうどちらの場合においても、要は言いたいのはそれがいい悪いではなくて、きちんと自治会が今配布をしている、こういう配布をしている、何かそういう条件があった場合、情報が変わった場合に、きちんと自治会と連絡をとり合っているのですか、それができているのですかということをお聞きしたかったのですが。

答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)

改めて同じような答弁になるかもしれませんけれども、私どもが知ったのは、自治会が各自治会の世帯にお配りしていた文書があるのですね。実はそれを見て承知したのですね。自分の地域では今まで配っていたけれども、今後は自治会の分しか配れないのだと、要は作業負担が大変になって。ですから、今まで100部、町からもらっていたところを80部しか配れないよということなのですね。それは私どもから一方的に減らしたわけではないのでございます。ちょっとそこを改めてご理解いただきたいなと思うのですけれども。ですから、今まで80部以外に20部も配ってもらっていたわけですから、その20部について、できればどちらにお届けしていたのですかといったことを、ここの自治会のみならず、今後そういうことも起こり得ることを予想しながらそれらの情報をいただいて、町のほうから必要なところには送る手だてを、一方的に送るということもあるのでしょうけれども、一方的に送るのはどうなのかと思いますので、必要なところにお届けする手だてを考えていきたいなと。そのために、できなくなった自治会様の情報がないと私どもはできませんので、そういったことでありますので、先ほどの答弁はそのような内容でお答えしていることでございますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 佐々木亮子

分かりました。やはり最初にも申しましたけれども、基本は全世帯に届けると、これがあくまでも町の広報誌等ですから、これは本当にこれからも努力をして、全世帯に配布できるというようなところまで努力をしていただきたいというか、届けていただきたいということを再度要望をさせていただきます。それと、広報誌をさまざまなところに置いてあるとおっしゃっていましたけれども、その場所によって、中にいろいろな折り込みがありますよね、牡蠣島ですとか生涯学習カレンダーですとか、それが折り込まれて置いてあるところ、折り込まれていないところ、その場所によって私が見たときには違うのですよね。違っていたのですけれども、こういった折り込みも含めて広報誌だと。それで広報誌等と書かせていただいたのですが、広報誌だと思うのですけれども、こういった違いというのはあるのでしょうか、たまたまそうだったのでしょうか、それはどうなのでしょうか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

私からお答えさせていただきます。某自治会におきましては、広報誌と自治会だよりと一緒に配布しているところもありますね。それから、他の自治会においては広報誌だけと。ですから、それぞれの自治体によって配布方法は、広報自体ではなく、要するに一緒に折り込みですね、社協だよりとかいろいろありますが、警察のほうのあれもありますが、それはそれとして配って、さらに自治会関係を一緒に配るというところもあるようであります。それから、先ほどの自治会で会員だけに配るという自治会がほとんどでありますが、先ほどの問題点は、自治会会員だけでなく、要するに担当している自治会以外の世帯にも配っておったということです。ところが、いろいろな都合でそれをやめたと。ですから、役場としては、今までどおりの方法で枚数を送っていたということであります。ところが、やめたということを分からなかったものですから、その人数分を今までどおり送ったという自治会と役場との手違いといいましょうか、そういうことでございますので。ですから、いろいろな方法が自治会によってはあるかと、そのように思います。

答弁 総務課長 松見(総務課長は2019年3月まで)

町内の各施設に置かせていただいている広報誌の中に折り込むもの、場所によっては議員ご指摘のとおり、統一されない部分があったようでございます。これについては検討してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 佐々木亮子

やはりそういった折り込みも含めて広報誌だと思いますので、例えば郵送されている方で、もしそういった折り込みなども入っていないという場合などがあるのであれば、そういったことも含めて、それも全部含めて広報誌ということで取り扱いをお願いしたいと思います。これはよろしくお願いをいたします。次に、3件目のほうに移ります。空き家対策についてですけれども、私、平成27年6月議会のときに、同様な質問をさせていただいたのですね。そのときに、法が整備されたと、空き家対策特別措置法だと思うのですけれども、その法に基づいて手続が行われるように町民にも理解していただくように対応をしていきたいという答弁をいただいたのですね。法律ができた前と後というところでの違いというのですか、対応の違いというのはどんなところが違っているのでしょうか。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

お答えします。平成27年6月、議会において佐々木議員から、空き家対策ということで特措法が成立された。町としては、その後、住民への周知であったり、その辺を対応しますという回答をさせていただいたところでございます。町では、27年に、1回目の町長の答弁にもございますが、全町を対象に空き家と呼ばれるもの、これはその建物が要は危険であるかどうかというのではなく、空き家という建物の調査、27年10月、11月の2カ月で、全体戸数で三百数十戸を確認しております。その際に、その空き家の確認というのは、あくまでも遠くからの目視で、あとは自治会からの情報を得ながら、もう大分前から が住んでないよということで、周りからの要は写真であるとか、その辺でこの調査は実施したところです。ですから、まずそこの段階で危険であるかどうか、ちょっとそこまでは調査はやっていません。空き家かどうかという調査で終わっています。ただし、うちの建設課においては、要は技術、建築の人間もおりますので、写真上であって外壁がはがれたもの、または屋根がはがれている状況のものについては、一応所有者を確認して、文書による、要は建物を適切に管理をしてくださいという文書を発送して対応してきているという状況です。具体的に特措法ができたから厚岸町内でこうこうこんな動きをやっていますよという状況ではないということです。

質問 佐々木亮子

空き家の数を調べただけだということですけれども、あれですか、空き家という中で、やはり特定空き家と言われるもの、これがすごく問題なのだと思うのですよ。町内にこの特定空き家というのが、ただの空き家だったのが、だんだん特定空き家になってくるという老朽化ということも進んでくるのですけれども、特定空き家の件数というものはつかんでいないのでしょうか。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

特定空き家に認定するには、一定の基準がございまして、その基準に沿った形での現地調査はやっていません。

質問 佐々木亮子

やっていませんということなのですけれども、特措法ができてから特定空き家に対しても助言、指導、勧告、命令、行政代執行、いろいろな手続等が順番にとられることができることが、この特措法の中でも決まっているのですけれども、課長の今の答弁ではそういったことは全く町としては進められていない。そういった特定空き家に対する対応も、調べただけで全く対応をされていないというように受け取れるのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

この特措法ができたことは、やっぱりこういう問題が全国的な問題であって、こういう周辺に対しても大変危険な状態なものだから、こういう法律である程度、町側で一歩でも二歩でも所有者に対してそういう助言、指導、勧告、命令、最終的には行政代執行まで、そういうことでの法律の施行だと思います。今、町では、まだその辺については、今現在は具体的な動きを現在までにやってこなかったものですから、一応その辺、この法律に沿った中で、今年度中にはそういう体制というか、その辺の体制の整備を今は検討していくという状況です。

質問 佐々木亮子

やはり近隣に特定空き家がある住民の方というのは、本当に不安に思っていますね。年々本当に老朽化していきますから、年々崩れていくわけですよ。やはり蜂が毎年巣をつくって、すごく危ない目に遭ったりだとか、あるいは最初は玄関の戸がちょっと外れていたのが、完全に倒れていて、誰でも入ってくださいというような状況になっている特定空き家というのも見受けられますよ。本当にとても危険な状況、景観も損ねる状況となっていると思います。こういった危険防止、景観を損なわない、そういったさまざまなことからも、ぜひ特措法に基づいて町でも進めていただきたい。いくということですけれども、ぜひ進めていっていただきたいと再度要望しますが、どのように進めていくのでしょうか。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

特措法ができてから今年で3年ですか、大変遅いスピードではありますが、体制に向けた検討をしていくということでご理解願います。また、それまでの間、そうしたらそういう危険な建物について何もしていかないのか。これについては、道路パトロールであったり、あとは町民からの電話の連絡であったり、その都度現場のほうに行って、近隣に被害を及ぼすような状況であれば、解体することはできないのですけれども、一応建物の保全という範囲の中で、町もしくは消防のほうと連携をとって対応していきたいと考えています。

質問 佐々木亮子

遅いスピードということなのですけれども、ちょっとピッチを上げて進めていただきたいなと思いますので、ぜひ対応をお願いいたします。それで、27年6月のときに、そういった住民に対して庁舎内に相談窓口が設置できないかということも私はお伺いしたのですが、そのときにこれは空き家対策庁内連絡会議ですか、協議会の中で検討をしていきますと答弁をいただいたのですね。これは検討などはされているのでしょうか。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

空き家等対策推進打ち合わせ会議の、これについては庁舎内の会議でございますが、これについては窓口については建設課ということで、きちっと具体的には明示したものはありませんが、建設課のほうでということで取り決めをしております。

質問 佐々木亮子

せっかく庁内にこういった対策協議会ですか、会議もあるわけですから、本当にゆっくりでは遅いと思うのですよ。やっぱりピッチを上げていただいて、ぜひ早急に対応するところは対応しなければいけない特定空き家もあると私自身は認識していますので、ぜひそういった対応も含めて、もう少し素早い対応をぜひお願いをしたいということで再度要望をいたしますが、いかがでしょうか。

答弁 副町長 會田(副町長は2021年9月まで)

前回の町全体での調査の結果、400件近い空き家が確認されたということでありますので、これら1件1件その危険性であるとか、防災上、防犯上の問題点、それぞれ個々に違うかと思います。そこまでのまだ区分はされていない、していないということなのですので、これをもし早急に空き家対策について取り組むということになると、部署を一つ設ける必要があるだろうと現在は考えております。しかも、この特措法が、新たな法律ができたからといって、それに対する財源措置というものは、計画をつくって、さらにそれを公共施設にといった場合にのみにしか国からの補助は出ないというような、一方で地方に押しつけている部分もありますので、いずれにしても、本来であれば持ち主の方、さらにはそれを継承された方が、きちっとした形で管理していくということが本来の姿なのだろうと思いますけれども、これが定期的に持ち主の方々にも、これはご質問者からの質問以降も行ってきているところであります。これ以上さらに進めるとなれば、先ほど最初に申し上げたとおり、一つ部署を設けて、さらには専門的に行わなければならないだろうと考えておりますので、まずは今現在、防災上、防犯上で問題のある部分については、建設課のみならず、そこには当然防災の問題、さらには防火の問題もございますので、総務課さらには消防、これら三者の中で協議をしながら、また、合同でその対応に当たっているということでございますので、まずはもう少しお時間をいただきたいなと思います。

出典:厚岸町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月6日 議事録 PDF(41ページ) 間違いを知らせる