みんなの議会

厚岸町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月15日

(1)農協改革法について/(2)マイナンバー制度について

2015年9月15日、厚岸町議会の一般質問で、石澤由紀子議員が「農協改革法について」「マイナンバー制度について」について質問し、町長 若狹、産業振興課長 湊谷、総務課長 會田が答弁しました。

質問者
石澤由紀子 議員
答弁者
町長 若狹、産業振興課長 湊谷、総務課長 會田

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 石澤

先に提出した通告書に従って質問いたします。最初に、農協改革法に関してです。国会での、この農協改革法が成立しましたが、農業組織から出た改革ではなく、財界、アメリカの要望に応えたもので、日本農業、地域農業を守ることができると思いますか、町長の見解を伺います。次に、農業委員会は、地域農業を守り育てるための農地の番人としての役割を果たしてきましたが、委員の公選制廃止により地域農業の維持を一層衰退させると考えるがどうですか、また、今後は町長の選任となりますが、地域農業を守る観点からどのような姿勢でいきますか。3、農協事業は、非営利規定があったが、これを削除することによって農協が共同組合としての農家や農業を守り育てるという第一義的な任務から営利中心の組織になり、家族農業、地域の共同組合を変質させることとなると思いますが、町長はどのように考えているのか伺います。また、農協組織の株式会社化も認められることになりますが、ここに日本の経済界が、また、米国の金融保険業が参入し、企業支配が強まり、農協の役割が一層薄められる恐れがあると危惧されますが、町長の考えはどうですか。次、農協改正法で、地域農業に関する町長の権限が拡大していくと思われますが、今後、本町の基幹産業である酪農を守り発展させるために改めて町長の基本的な姿勢を伺います。次、マイナンバー制度についてです。さきに改正法が国会で可決したことにより、一層プライバシーの侵害やそれを悪用する犯罪の危険性がより深刻になったと思いますが、この点で町長の所見を伺います。本町では、マイナンバー制度導入に当たって個人情報保護対策が完全にできていますか。個人番号は、10月に個人通知されると聞いていますが、個人情報の漏洩の危険性はないと言えますか。本町におけるマイナンバー制度実用化の実態はどこまで進んでいますか、また、費用は幾らかかりますか。さらに、制度導入の際の業務量は大きな負担になると考えますがどうですか。今後、マイナンバー制度の運用はどこまで拡大する見通しですか。次、マイナンバー制度は、個人財産等に対する国や自治体の関心が強まり、個人情報漏洩の危険、犯罪に結びつく危険もあり、住民には何らメリットはないと考えます。諸外国でも見直しが続出している実態を見ると、制度の延期、もしくは廃止を国に対して要請すべきではないかと思いますが、どうですか。これで、1回目の質問を終わります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

4番、石澤議員のご質問にお答えをいたします。1点目の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律についてのうち、初めに国会でこの農協改革法が成立したが、農業組織から出た改革ではなく、財界、アメリカの要望に応えたもので、日本農業、地域農業を守ることができると思うか、町長の見解を伺いたいについでありますが、このたびの農協改革法は、農業者の共同組織としての原点に立ち変えって、農協システムの見直しを行い、地域農協が正組合員である農業者、特に地域農業をリードする担い手農業者と手を携えて、農業所得の向上に全力を挙げてもらうための環境を整備するものとしており、まずはそのとおり理解すべきものと考えておりますが、今後、国において必要な政省令の検討を取り進めるとのことでありますので、生産現場や関係者の現状を踏まえた上で進められる必要があると考えております。次に、農業委員会は地域農業を守り育てるための農地の番人としての役割を果たしてきたが、委員の公選制廃止により、地域農業の維持を一層衰退させると考えるがどうか、また、今後は町長の選任となるが地域農業を守る観点から、どのような姿勢で臨むつもりかについてでありますが、農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会の選出は選挙及び選任制ではなく、市町村長が議会の同意を得て農業委員を任命する制度となりました。しかし、これまで農業委員会が担ってきた農地の利用関係の調整や農地法に基づく農地の売買、貸借等の許可認可に関する業務は、農業委員の重要な役割と認識しておりますし、公選制の廃止により農地の利用調整や農地の流動化の停滞及び許認可業務の遅延を招くなどの影響は考えられず、これまで同様、重要な生産基盤である農地を守り、優良農地の確保と有効利用を促進するという基本的な立場に基づき活動されるものと考えております。こうしたことから、地域農業の維持への影響はないものと考えますので、今後も農業者、農業委員会の基本的考え方を尊重してまいりたいと考えております。次に、農協事業は非営利規定があったが、これを削除することによって、農協が共同組合として農家や農業を守り育てるという第一義的な任務から、営利中心の組織になり、家族農業、地域の共同組合を変質させることになると思うが、町長はどのように考えているのか伺いたい、また、農協組織の株式化も認められることになるが、ここに日本の経済界、米国の金融保険業が参入し、企業支配が強まり、農協の役割が一層薄められる恐れがあると危惧されるが、町長の考えはどうかについてでありますが、農業協業組合法は農業者の共同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的、社会的地位への向上を図り、もって国民経済の発展に寄与することを目的としております。今回の改正では、第8条中、営利を目的として、その事業を行ってはならないとの文言が削除されましたが、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない、事業の的確な遂行により、高い収益性を実現し、事業から生じた収益を持って経営の健全化を確保しつつ、事業の成長発展を図るための投資、または事業利用分量配分に充てるよう努めなければならないという二つの項が加えられました。この規定から、農協は農業者が自主的に組織し、運営する共同組合の理念に基づき、農産物の有利販売や生産資材のコスト低減など、農業者の所得の向上に資する事業を展開しているところであり、農協が営利のみ目的とした組織に変質するとは思えませんし、組合員がどう考え、どう運営していくべきか判断されるものと理解しております。また、JAグループ北海道では、昨年11月、組合員や農協から出された意見、提案を踏まえ、生産資材のコスト低減や生産者の有利販売、6次産業化の推進などを柱とする自己改革プランを取りまとめ、今後、5年間を重点期間として組合員の所得向上や農村地域の活性化に取り組むこととしており、これまで以上に組合員の経営発展と地域貢献に努力していただけるものと期待しているところであります。さらに、このたびの農業協同組合法の改正により、地域農協においても組織の一部を株式会社や消費生活協同組合に変更できるようになりましたが、強制ではありません。JAグループ北海道の改革プランの中では、地域農協においての株式化のことは提言されておりませんし、今後においても組合員たる農業者の民主的議論の中で決められていくものと理解しております。次に、農協改革法で地域農業に関する町長の権限が拡大していくと思われるが、今後、本町の基幹産業である酪農を守り発展させるために改めて町長の基本的な姿勢を伺うについてでありますが、本町の基幹産業の一つである農業の持続的な発展においては、農業者や地域の自主性こそ尊重すべきであると考えており、今後も新規就農者や後継者を含めた担い手の確保、自給飼料を基盤として低コストで安定的な酪農経営を目指し、良質な粗飼料の生産性向上と安定確保を図り、足腰の強い経営基盤を確立するため、関係機関と連携しながら地域農業の持続発展に努めてまいりたいと考えております。続いて、2点目のマイナンバー制度についてのうち、初めに、さきに改正法が国会で可決したことにより、一層プライバシーの侵害やそれを悪用する犯罪の危険がより深刻になったと思うが、この点での町長の所見についてでありますが、金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充などを目的とした個人情報の保護に関する法律及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律が、去る9月3日に可決、成立したことは承知しております。このたびの法改正により、個人番号の預貯金口座への付番やメタボ検診等保健事業に関する事務における利用、予防接種に関する事務における接種履歴の連携などが可能になるとのことでありますが、もともと番号制度については施行前から報道等によってさまざまな問題点が指摘されており、制度の導入を不安視する声も少なくはなく、いまだ制度に対する国民理解も低い状況にあります。また、仮に個人番号を用いた個人情報の追跡、名寄せ、突合等が不正に行われた場合に、重大なプライバシーの侵害を引き起こす恐れがあることも事実であります。しかし、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法では、個人番号や特定個人情報について一般の個人情報より厳格な保護措置を規定し、目的外利用や他機関への提供等を厳しく制限するとともに、特定個人情報保護評価という個人のプライバシー等の権利、利益に与える影響の予測と保護措置の評価を行う、全く新たな仕組みを創設することにより、番号制度における国民の安心・安全の確保が図られているものと理解しております。また、実際に個人番号だけでは各種手続きなどを行うことはできず、なりすまし防止のための厳格な本人確認を義務づけるなど、さまざまな保護措置が講じられていると理解しています。次に、本町ではマイナンバー制度導入に当たって個人情報保護対策が完全にできているか、個人番号は10月に個人通知されると聞いているが、個人情報の漏洩の危険性はないと言えるのかについてでありますが、町では個人番号をその内容に含む個人情報、いわゆる特定個人情報の保護に万全を期すため、本定例会に特定個人情報を保護すること等を目的とした条例やシステムやネットワーク改修などの安全管理の措置にかかわる予算を提出しているところであります。国は、個人情報の外部流出や成り済ましを防止するために制度面における保護措置として、番号法第19条各号の規定を除き、特定個人情報を収集、保管すること等と一律禁止しているほか、第三者機関による監視、監督や番号法に違反した場合の罰則を強化しております。また、システム面において個人情報の分散管理や通信の暗号化など、さまざまな措置を講じております。町においても、特定個人情報保護管理については、関係法令を遵守することはもちろん、国から示されている各種の指針やガイドラインにのっとり、個人番号が悪用されないよう、対策を講じてまいりたいと考えております。また、通知カードによる個人番号の通知は、10月5日から順次、世帯ごとに簡易書留により通知することとされております。次に、本町におけるマイナンバー制度実用化の実態はどこまで進んでいるのか、また費用は幾らかかるのかについてでありますが、関係法令に基づく準備行動の一つとして、通知カードと個人番号カードの再交付にかかわる手数料を定めるための改正条例と、先ほど申し上げた特定個人情報を保護すること等を目的とした新規条例を本定例会に提出しております。個人番号を扱う業務システムについては、昨年度から順次、改修を行ってきており、今後も国が示すスケジュールに沿って作業を進めてまいります。また、個人番号は番号法で定められた事業のほか、市町村が条例で定めることにより、利用することが可能となる独自の事務については、現在、その洗い出しを行っており、当該条例を次の定例会に提出する予定であります。費用については、本定例会に提出している補正予算と昨年度までの費用を合わせると約5,300万円になりますが、このうち、約3,900万円が国から補助されております。なお、今後も業務システム改修が予定されており、その内容やシステムによって補助率は異なりますが、かかる費用のおおむね3分の2が国から補助されることになっております。次に、制度導入の際の業務量は大きな負担になると考えるがどうかについてでありますが、昨年から準備作業を始め、関係課による対応を行っておりますが、10月5日からの通知カードによる通知が一つの大きな山場になると考えております。なお、その後の個人番号の利用事務については、平成29年1月から、国の行政機関による情報連携が開始され、同年7月からは地方公共団体による情報連携が開始されることになっております。番号制度にかかわらず、新たな制度の導入に当たっては、本来、業務を行いながらの事務作業となるため、一時的に職員の負担が増すことは当然のことであります。しかし、番号制度は、将来にわたる公的民間サービスの基盤を築くためには必要不可欠なものであり、町民サービスの向上にもつながるものと考えられるため、全町挙げて取り組んでいるところであります。次に、今後、マイナンバー制度の運用はどこまで拡大する見通しかについてでありますが、2011年6月に政府与党社会保障改革検討本部がまとめた社会保障税番号大綱では、政府が公平性、透明性を担保し、もって本当に困っている国民を支えていくための社会インフラであり、国民にとってそのようなメリットが感じられるものとして設計されなければならないとしております。これから始まる社会保障税番号制度は、個人番号そのものの利活用だけを視野に入れているわけではなく、ICチップを搭載した個人番号カードの民間開放を含めた利活用、さらには公的個人認証機関の利活用の三つを視野に入れているものであります。無駄な手続きを省略して、行政のスリム化を図り、そして個人番号カードを使ったさまざまなサービスを提供することにより、生活の利便性を向上させていくことを目指しているものと考えております。次に、マイナンバー制度は個人財産等に対する国や自治体の監視が強まり、個人情報漏洩の危険、犯罪に結びつく危険もあり、住民に何らメリットはないと考える、諸外国でも見直しが続出している実態を見ると制度の延期、もしくは禁止を国に対して要請するべきではないかについてでありますが、既に関係法令が交付され、10月5日から番号法の施行と同時に番号制度が導入されることとなり、国のみならず、全ての地方公共団体において、その準備を進めてきたところであります。また、今、地方公共団体で行われている事務は番号法で規定された法廷受託事業であります。厚岸町においても、この規定に従い、本定例会に関係条例を提出していただいているところであります。このようなことから、制度の延期等を国に要請する考えはありません。以上でございます。

質問 石澤

まず、最初の農協改革法についてです。これの問題で、農業所得の向上に全力挙げるための環境整備するものというふうに国は言っていますけれども、まず農業所得の向上を本気で追求するのでしたら、今まで農政の転換と今、安倍政権が前のめり進めているTPP交渉の中止がそもそも、それが必要だと思うのです。まず厚岸、今、農協の問題で営利目的というか、非営利目的で行っていく、営利中心の組織ではないということでしたけれども、いろいろな金融保険の問題とか、それから共同組合としてやっているいろいろな事業が、それが事務組合の人数を制限するとか、そういういろいろな問題が政府のほうから出されています。農協は、私たちもそうなのですが組勘という形で私たち営農は担保してもらって、その中でいろいろな年間の計画を立てながらやってきています。これからもそういうふうにやっていけたらと思いますが、それが今回の改正によって、その補償がだんだん狭められているのではないかという感じがして仕方がないのです。そのことも含めて農協の状態がどうなるのかなというのは、町長がどういうふうに考えているのかなという感じで今回、質問させてもらいましたけれども、生産現場の関係者の現状を踏まえた上で進める必要があると考えていますということなのですが、その声をどういう形で、農業ビジョンという形でまとめられたものがあるのですが、その中に生産現場や関係者の声がどれだけ入っているのかなというのがあるのですが、どうしてもその中に出てくるのが規模を拡大しなければだめだというか、いろいろな形の農業を認めるというのではなくて、何となく大きくしていかなければだめだというような目的が見え隠れするのですが、そのことも含めて厚岸町の酪農という基幹産業がどういうふうに変わっていくと、これからこの農協法の改革によって変わっていくかというふうに思っているのでしょうか、その辺が聞きたいのですが。

答弁 産業振興課長 湊谷(産業振興課長は2018年3月まで)

お答えさせていただきます。今、農協改革法に関連して、どのように厚岸の農業が変わっていくのかというご質問でございますけれども、その中で農業ビジョンと言われましたが根釧酪農ビジョンということでよろしいかと思いますが、これにつきましては町長もその構成委員になって検討もしていますし、生産現場ということでいきますと農業協同組合の組合長もそのメンバーになって検討しているということでございます。そういった代表者の中でこういう検討されてございますが、そのプラン策定するに当たっては検討委員会というのを設置されておりますし、その中では町の担当者も入っておりますし、あるいは農業協同組合の担当職員も入っているということで、そういったことを通じながら生産現場の声をそのプランのほうに組み入れているという形になってございます。今回の農協改革法を見ると、まだまだ、今言われた事務組合のことの話もありましたけれども、この農協改革法が話題になった初めは、そういった規制も取りざたされておりましたけれども、結果として5年間の実態を調査した上で再度、また検討するということで、今回の法案のほうではその部分は組み込まれなかったわけでございますが、石澤議員言われたとおり、農業協同組合の目的の中で営利を目的としないという文言が削除になっているということでございます。ただ、これは農協が望むのであればできるよ、できるようになったと、今まではだめだったと、それが削除されたことによってできるようになったということでございますけれども、石澤議員もご承知のとおり、組合というのは組合員と農家の皆さんの議決をいただいた中で方針を立てて進めているということでございますので、何よりもこういった今回の農協改革法等々の改正によって農業者みずからがどのように考えるのかということをきちんと考えを持って農協の組織として方針を出すということが一番大切なことなのだろうなというふうに思っております。ただ、今回の農協改革法によって、これまでやってきた農業協同組合が相互扶助の理念ということで、中小農家の結集して事業を運営するという、民間組織としての役割というのは何ら変わらないというふうに思っておりますので、今回の法改正によって厚岸町の農業がこの先、大きく変わるということにはならないのだろうなというふうには思っております。

質問 石澤

変わってもらったらすごく困るし、私も変な話、個人的なことで言えば後継者が帰ってきたのに農協が大変になったら困るなというのはあります。それで、今までどおりのきちっとした農協にいろいろなことを言わなければならないというのは確かにあります、農協自体にも問題があったと思います。でも、それも含めていろいろな意味で意見を言っていかなければならないのかなとは思っています。それから次、農業委員会のことなのですけれども、これからは町長が推薦するという形になっていくと思うのですが、農業委員会の中で大事な機能である農業委員会、農地の売買、賃借、転用などの許可権限を持ち、これは各町村に置かれていますが、農地所得利用の管理や農家自身が行う必要がありますが、委員の大半は今、農民から、農家から選挙で選ばれていますが、今度は町長の農業委員選任する中で農家以外の委員をふやすというのは改革の中身ですが、厚岸の場合はどういうふうにしていくつもりなのでしょうか。

答弁 産業振興課長 湊谷(産業振興課長は2018年3月まで)

今回の農業委員会法の改正によって、これまでの公選制ということで厚岸町であれば9名ということで条例で定めた中で選挙によって選んでおりましたけれども、今後の委員につきましては、このたびの改正によって市町村長が議会の同意を得て任命をするということになったということでございます。ただ、先ほども町長の答弁にもありましたけれども、この法律は先月の28日に可決されたということで、政省令もまだ出てきておりません。ですから、法律の中では区域の農業者の数であるだとか、農地の面積だとか、そういったことを考慮して、政令で定める基準に従い条例で定めるということになってございます。ただ、この政令がまだ出てきておりませんので、それについての厚岸町の考え方というまでは、今、ご質問されましたけれども、それにはお答えできる状況ではないということでご理解いただきたいと思います。

質問 石澤

そのときにそうしたらぜひ、やはり農地の地域のなりわい、農業やっているとか、それから地域資源を維持管理する農業のやり方をやっていくためには、やはり農家の委員を多くするというような形の、今でさえ9名ですけれども、農業委員会で農地を回ったりするのも9名、全部で14名いますけれども、それでも全部確認しながら調べて、どういう形で農地守っていくかということを今でもすごい大変な思いをしてやっています。ですから、農地をよく知っている、それからどういうふうに使って、そこに根を生やして農業を守っていける、そういうような人たちがやはり農業委員会の中にきちんと位置づけられて、入っていくようにしないと地域の農業って守れないと思うのですが、この辺はどうでしょうか。

答弁 産業振興課長 湊谷(産業振興課長は2018年3月まで)

質問、議員言われるとおりだと思います。ただ、法律的には40名以内ということになっていますが、うちは条例等で9名なり、あるいは他団体から推薦ということで5名なりということで、全体14名で農業委員会持ってございますが、この先ほど言った政省令が出て、そういったものに基づいて、この議会で条例を定めていただかなければならないという過程が出てきます。そして、その条例を提案させるに当たっては、今、質問者言われたようなことも十分、考慮しながら検討していきたいと思いますし、何よりも町長は選んで議会の提案をさせていただいて、議会の同意を得て整備するということになりますので、今、質問、委員言われたことも十分考慮しながら条例等の検討に入っていきたいというふうに思っております。

質問 石澤

そのときにはぜひ、今ずっと頑張っている農業委員会のメンバー、それが農業委員会の意見も聞いて、その上でじっくり考えてほしいと思います。それをお願いして、次に移ります。マイナンバーです。ここにプライバシーの重大な侵害を引き起こす恐れがあることも事実でありますとなっています。それで、特定個人情報保護評価ということが出ていますが、これは厚岸の場合は行ったのですが、それを移る前にこの特定個人保護評価というのを行わなければならないというふうに聞いているのですが、厚岸の場合はどういう形でこれは行われたのでしょうか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

厚岸町におきましては、既にこの特定個人情報保護評価につきましては行っております。ホームページ上での公表を行っているということであります。今、これから行うというものではなくて、町としてはもう既に今現在、行っているということでお答えさせていただきます。

質問 石澤

マイナンバーに関しては正直、何でここまでいろいろなものが入れられたものが出てくるのだということをいろいろな人に聞かれます。私も何とも答えようがないので困ったねという形では言っているのですが、年金問題が流出しましたよね、そして問題が流出した問題とか、それからいろいろなところで流出の問題が出ています。マイナンバーの前の住基ネットでしたか、何かそういう形で番号があった場合があるのですが、それも成り済ましとか、それからそういう問題がずっと起きていたのですけれども、そういうことというのは、住基カードですね、これがなりすましがあって、住基カードの所得は5%程度でした。でも、それでも成り済ましが多発しているのです。もし、このマイナンバーのICカードの普及が進めば、それに伴いなりすまし犯罪も激増するのではないかと思うのですが、厚岸町の中でそういう情報が流れるとかというようなものは完全に厚岸町の場合はシャットアウトできるのでしょうか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

まず、諸外国での問題点というのはいろいろあるかと思いますけれども、アメリカや韓国でこういった感じのマイナンバーというのを使われておりますけれども、一番の問題点は本人確認する制度がなかったということだと思います。この日本で今、行われようしているマイナンバーにつきましては、それらの問題点を全て検証した中で、この制度の運用がなされようとしているというふうに認識しております。住基カードに関しては、そういった問題は私どもは聞いてはおりません。厚岸町でも住基カード持っておられる方というのは本当に少ないのですけれども、今後、このマイナンバーにつきましては、それらの国としては制度の周知も含めて今の住基カードよりも普及率を上げたいという方針はあるようであります。厚岸町として、その保護できるのかということでありますけれども、今回、その条例の制定、それと今、まさに今回の補正予算で上げさせていただいている予算につきましては、そうったもののセキュリティーを国からの基準、指針に基づいて行おうとしているものでありますので、システム上のセキュリティーだけではなくて、国からの来ている指針の中では今までは町民課の窓口サービス、それと税の税財政課の税の部分のところの部署ですとか、この部分については改めて予算の説明でもありましたとおり、パーティション等で仕切りをして、他から見えないような形で保護する。さらには、そういったその個人情報を扱う部署については関係者以外の立ち入りを原則禁止をするといったことも今、町としては考えているところであります。セキュリティー上の問題については、国民年金の問題を今、言われておりましたけれども、あの国民年金情報が流れた一番の問題点は、その国民年金の情報を扱う基幹事務を行うパソコンで通常のメールのやりとりやネット検索等もできるような、同じ基幹事務を行うパソコンの中で行っていたことが一番の問題点です。今、国から指示が来ているのは、それを別なものとしなさいということの指示が来ています。幸い、厚岸町としては、その基幹事務を行うパソコンと、通常、そのメールのやりとりを行ったり、ネットの検索をしたりするパソコン、全く別なものとして今、設置をしております。ですから、この部分では、ああいった国民年金の情報漏れがあるようなことは今のところ、厚岸町としては考えられないというふうに思って、その可能性は低いということを言わせていただきます。今後、このマイナンバー制度の施行に当たってのセキュリティーの部分については、これは全くないとは断言できません。しかし、厚岸町としては国から来ている指針、さらにはそういった技術的な部分、これらを全て網羅した中でそのセキュリティーの構築に当たってまいりたいということがございます。

質問 石澤

分かりました。確かに流れたら大変なのですよね。これは、厚岸町だけならいいのですけれども、民間の業者にもマイナンバーをこれから使われることになります。民間業者が就職する人を受け入れとか、そういうときも全部、そのマイナンバーが使われるようになりますが、そういうときの民間業者に対する説明とか、それからそういう人に対するこういう問題があるよというのか、パソコンをよほどコンピューターに精通した人でなければ、このマイナンバーの自分で自力で使いこなせられるのかなと思うのです。それで、外部業者に委託すればさらに負担がふえていくと思うのです、厚岸の場合は自前でやるのですよね。自前でやって、外部にはこのセキュリティー問題も外部の業者に依頼するということでなくて、厚岸町の中で情報セキュリティーに精通した技術者が既に厚岸町の中にいるというふうに理解していいですね。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

今、厚岸町がこの番号制度に伴ってのシステム整備を図っているのは、あくまでもこれは業者への委託でございます。全て自前で、うちの職員がそれを行っているのではなくて、それで予算で上げて、その分を委託料として支払うという形になっています。これは専門業者になります。実は、この番号法では、こういった委託業者に対しても厳しい厳格な制限、または保護がされているし、罰則も強化をされております。今回、今、既に補填をさせていただいた条例の中でもこういった委託業者の方々への使用の制限についてもうたわせていただいているということです。職員が全てこのシステムを国から来ているその基準に従っていろいろなシステム改修を行うということ、これは無理です。恐らく全国市町村全て見渡してもそういった形で行っているところはないと思います。そういったその知識、技術に優れた業者の方々にお願いをしているという状況です。

質問 石澤

今、業者に対して外部委託をするということですね。ということは、これがどんどん進んでいくために毎年、ランニングコストかかりますよね、今、出されている、もっとお金がかかっていくということになるのですか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

町長の答弁にもありましたとおり、今、この番号制度を開始するに当たって、またこれからは先ほども申し上げたとおり29年1月から国の行政機関による情報連携、それと29年7月からは地方公共団体による情報連携が始まります。これらにかかる改修も当然、入ってまいります。それらのランニングコストというのは報酬費用になるかといいますけれども、これらについては今、行われている行政情報のシステムの保守の中で組み込まれるものと、これらが入ってくることによってこういった番号制度にかかわる部分が入ってくることによって、今後、その費用がふえるかどうかというのは今の段階としてはお答えはちょっと不明確な部分がありますので、お答えは差し控えさせていただきますれけれども、行政情報システムの中に組み込まれたものとして保守が行われるというふうに理解をしています。

質問 石澤

ということは、町の持ち出しはふえないという、ふえるのですか、ふえないのですか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

先ほど、町長の1回目の答弁の中でも既に5,300万の費用がかかっていると、今回の補正予算も含めてですけれども、国からの補助については3,900万円で1,400万円が残ります。この部分については、基本的には町の持ち出し分ということと、あとは国からは地方交付税措置ということで言われておりますけれども、今後のランニングコストの部分につきましては明確に国のほうから示されておりませんので、この部分については今、明確にこうだというようなご答弁はできないことについてご承知願います。

質問 石澤

このマイナンバー制度なのですけれども、今、秋のマイナンバー実施に伴うセキュリティー費用や新たなシステムの対応の負担は圧倒的多数の事業者、とりわけ中小企業にとっては事実上のマイナンバー増税になるということも出ています。それで、いろいろな問題があって、まだまだいろいろなことを、何かこれを見ていると個人情報がたくさんどんどん入っていくような感じがするのですが、これほどまでにマイナンバーの個人情報をふやすということはとても恐ろしいような感じがするのですが、この今、話をするとすごいいいメリットがあるのだよと言いますけれども、私たちにとっては番号一つ流れたことによって自分の全てのものがさらけ出されてしまうと、その恐ろしさというのはあるのです。それを町では責任とれというのはできませんけれども、ここの町の中から流れた場合、もしそこから流れた場合、もし漏れたりした、絶対漏れないと先ほど言えないと言いましたけれども、そのいろいろなことを結びつけるものでなくて、もう少し情報の入れるものを少なくするというような取組はできないのですか、たくさんの量を入れてしまうのではなくて、国のほうからこれを指定されているから仕方ないかもしれないけれども、なるべくいっぱいひもをつけないようなやり方はできないものなのかなと思うのですが、どうでしょうか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

まずは、町長の1回目の答弁でも町長が答弁されておりますけれども、今回はこのマイナンバー制度に関しては一元管理ではありません、分散管理です。そこが最も、個人情報を流出を防ぐ利点の一つであるというふうに私どもは理解をしております。個人番号カードが通知カードには、これは通知カードはあくまでも個人番号を知らせるためのものです。国としては、それをもとに同じく通知カードを通知するとともに、そこに個人番号カードの申請書を入れて、この個人番号カードの普及を図ろうということに考えていますけれども、ここには個人番号カードには実際にはICチップが搭載されます。実は、この個人番号カードのICチップからは基本的にはプライバシー、税や年金の情報といったプライバシー性の高い情報は記録されません。ですから、それらの情報はカードから漏れることはないというふうに私どもは理解をしています。ですから、何でもかんでもその個人番号カードの中に全ての情報を入れるというものではない、ただし、それぞれの持たれる通知カードによる個人番号が他に流出した場合にどういった影響が及ぶのかということなのだというふうに思います。ですから、先ほども申し上げましたけれども、そういったその諸外国での失敗、いろいろな問題点が起きた、これらを長年かけて検証を国が行った上で今、この制度が始まろうとしているということをまずは理解をしていただきたいというふうに思いますし、また、厚岸町からそのような情報が漏れないように、今、これから厚岸町としても万全を期してまいりたいということであります。

質問 石澤

多分これで最後です。いろいろな世界中の話、今言っていましたけれども、アメリカでも、それからイギリスでもそうですが、そういう事態が起きて、大変なことになって、今は個人番号と情報と別々にするシステムにしています。ここまでいろいろなものが入っている、年金情報、それから預貯金、特定健康診断の情報、そのようなものまで全部入れてしまうという、よりプライバシーの侵害犯罪も恐れを増加させるようなカードのつくり方というのは、諸外国では今、だんだんなくなっています。これは国の話ですからあれですが、なるべく情報を少なくする、その動きと、それから強制はしないでほしいなと思うのです。国から通知が来たら出さなければならないのですけれども、今、そうしたら本人確認をする場合にICチップ入りのマイナンバーでなれければだめなのですか、そうでなくて通知カードと免許証と保険証とか、そういうのがあるとか、例えばパスポートとかあれば本人確認はそれで済むのでしょうか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

個人番号カードの交付については、あくまでもこれは任意です。本人が必要であればその申請を行うというものです。通知カードがまずは個人番号、個人番号を知らせるために通知カードが通知をされますけれども、これでただし個人番号カードについては本人の顔写真が必ず掲載されますので、搭載されますので、これは身分証明に値するものということで認められますけれども、通知カードに関しては顔写真が載らないものですから、この番号の確認のためには必ずそれにかわる運転免許証であるとか、そのほかパスポートですとか、そういったものが必要になるということですから、必ずこの本人確認というものはそれぞれの機関に行って必要なものと、ここが厳格に規定がされておりますので、そこの部分については安心なんだということについては、これまでも町の広報で既に数ヶ月前から周知をさせていただいておりますし、10月5日からこのような通知カードが通知がされるということはIP告知でも周知をさせていただいているということですので、町民の方々に疑義を持たれないような周知、改めて今後も続けてまいりたいというふうに考えております。

出典:厚岸町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月15日 議事録 PDF(53ページ) 間違いを知らせる